Contract
○道路交通法第
79 条および道路法第
32 条第5項の規定に基づく警察
署長と道路の管理者との協議に関する協定について
(昭和 36 年 11 月 10 日岩交発第 341 号警察本部長)
各 警 察 署 長
みだしの協定に関し昭和 36 年8月
28 日付岩手県知事同年9月
16 日付東北地方建設局
長と別添写( 1)及び( 2) のとおり協定を行つたから下記事項に留意し、これが運用にあたつては遺憾のないようされたい。
1 本協定の趣旨
道路交通法( 以下「法」という)第
記
79 条の趣旨は警察署長及び道路管理者が当該申
請の行為に開し両者の協議によつてその許否を決定し交通の円滑と安全を確保しようとするものであるが、本協定は法第 79 条及び道路法第 32 条第5項の規定に基づく協議をしなければならない範囲を定めたものである。
2 本協定適用の範囲
( 1)岩手県知事との協定
岩手県知事が管理する道路
ア 1級国道の内東北地方建設局長が管理する以外のものイ 2級国道の全部
ウ 県道の全部
(2) 東北地方建設局長との協定 東北地方建設局長が管理する道路
ア 1級国道の内岩手県知事が管理する以外のもの
参考 1級国道で岩手県又は東北地方建設局長(出先機関……岩手工事事務所、南
部国道工事事務所)が管理する区分は昭和 36
年7月5日付岩交発第
151
号「建設
省が管理する1級国道4号線の地図の送付について」の通達による。
3 本協定運用上の留意事項
( 1)第1項( 1) について
道路使用を許可するにあたり警察署長が道路管理者に協議を要しない事項は法第
77 条第1項第4号の規定による岩手県公安委員会が定めた岩手県道路交通法施行細則
( 以下「細則」という) 第 13 条各号及び本協定別表の各項となるので、これらの事項については道路管理者の占用許可を要せず警察署長の許可のみでよいことにした。
(2) 第1項(2)について
道路管理者が占用許可をするにあたり前記( 1)の場合の許可を除き法及び道路法にまたがる行為について警察署長に協議しなければならないことを明らかにしたこ と。
(3) 第1項(3)について
道路の上空使用については道路法の適用を受けるが、法第 77 条第1項には特別の
定めはないので道路の上空に、例えば路面の使用がなく家屋を利用し横断幕を張る行為が道路管理者に申請がなされた場合は特に警察署長に対し協議することにした。
(4) 第2項について
道路占用及び道路使用許可をする場合において道路管理者と警察署長との協議の方法を定めたもので、両者の許可の優先は原則として道路管理者の占用許可をもつて行い警察署長は道路管理者の意志表示があつた後において許可すること。なお従前の例によると申請の対象が占用及び使用の二つの許可を必要とするのにもかかわらず警察署長或は道路管理者のみの許可でよいという観念が一般化しているのでこれらの者に対し両者の許可を得るよう指導すること。
(5) 別表について
ア 期間を問わず道路の掘さくを伴う場合及び掘さくを伴わずかつ期間が 10 日間を
超える申請は道路管理者との協議を必要とし、占用及び使用の許可対象となること。イ 1ヶ月間に数回の特定日にだけ行う露店の道路使用申請は、その特定日を指定し
10 日間以内の範囲で行うこと。ただし、許可の始期( 許可日)と終期が4ヶ月を
超えないこと。
4 道路使用許可上の留意事項
(1) 道路管理者(指定された請負人を含む) が行う道路工事は法第
80 条の規定によつ
て道路使用( 占用)の対象とならず警察署長と協議すれば足りるが道路法第よる道路管理者以外の者が行う道路工事については許可の対象となること。
24 条に
(2) 水道、電気、電話等の工事、銅像、アーケード等の埋設、設置について、工事期間中は占用及び使用の許可を要するが、工事完了後における占用は永続的に道路管理者が行うことになるので警察署長の許可を要しないこと。
5 警察署長と市町村道路管理者との協定について参考資料として本協定( 岩手県知事) 写を添付したので各警察署長は管下各市町村道路管理者と協議しなるべくこの写のとおり協定書をとりかわし、その結果について報告されたい。
道路交通法第 79 条および道路法第 32 条第5項の規定に基づく警察署長と道路の管理者との協議について申し合せ
岩手県知事と、岩手県警察本部長とは、道路交通法第 79 条および道路法第 32 条第5項の規定に基づき、道路の占(使)用の許可に関する警察署長と、道路の管理者の協議の実施について、次のように申し合わせる。
1 協議を要する事項
( 1) 警察署長は、道路交通法第 77 条第1項(第4号に係るものを除く。以下同じ)の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が道路法第 32 条第1項または第3項の規定( 別表のものを除く。以下同じ)の適用を受けるものであるとき。
(2) 道路の管理者は、道路法第 32 条第1項または第3項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が、道路交通法第 77 条第1項の規定の適用を受けるものであるとき。
( 3) 道路の管理者は、道路法第 32 条第1項または第3項の規定による許可をしようとする場合において、当該許可に係る行為が、道路交通法第 77 条第1項の規定の適用を受けない場合の道路の上空に工作物、物件または施設を設けようとするとき。
2 協議を要する事項の協議の方法
道路交通法第 77 条第1項または、道路法第 32 条第1項もしくは第3項の規定による
道路使用許可および道路占用許可のそれぞれの申請は、道路交通法第 78 条第2項およ
び道路法第 32 条第4項の規定により、警察署長、または道路の管理者のいずれかに提
出して行なうことができるが、この場合において協議を要する事項に係るものについては、それぞれの申請書を提出せしめ、次の要領により相互に協議の上、合意に達したときに許可をするものとする。
( 1) 警察署長に、道路使用許可申請書および道路占用許可申請書が提出された場合
警察署長は、様式第1 号の送付書に意見を記載して当該道路占用許可申請書を添え、すみやかに道路の管理者に送付し、道路の管理者から書面または口頭により許可する旨の回答があつてから、道路使用の許可をするものとする。
(2) 道路の管理者に、道路占用許可申請書および道路使用許可申請書が提出された場合道路の管理者は、様式第2号の送付書に意見を記載して、道路使用許可申請書を添 え、すみやかに警察署長に送付し、警察署長から許可についての意見の回答があつてから、道路占用の許可をなし、警察署長にその旨書面または口頭により通知し、警察
署長は、その通知に基いて道路使用の許可をするものとする。
3 警察署長と、道路の管理者の許可に対する意見が相違する場合の措置
前項の協議の方法により、警察署長と、道路の管理者の許可に対する意見が相違する場合は、さらに書面または口頭により協議するものとする。
4 協定により難い場合等の措置
この協定により難い場合、および特殊なもので疑義のある場合は、そのつど相互に打合せを行なうものとする。
5 緊急工事の場合の措置
公共性があるもので緊急を要し、通常の手続きを行なういとまがない工事については、その開始前に口頭により工事の概要を届出て、工事開始後できるだけすみやかに通常の手続きを行なわせるものとする。
6 この協定は、昭和 36 年8月 28 日から実施するものとする。
昭和 36 年8月 28 日
岩手県知事
x x x x岩手県警察本部長
x x x x
別 表
道路の占用期間が 10
日をこえず、かつ、掘さくをともなわないもの
で、次の各号のいずれかに掲げるもの
1 祭典、縁日、市日、記念行事、恒例による行事、その他町内一般にわたる装飾および施設(アーチを除く)で、広告をともなわないもの。
ただし、市日等で、あらかじめ開催日を指定されている場合の露店の許可期間は、その許可月日を指定し 10 日をこえないものとする。
例 露店、商品置場、造花、ちようちん、のぼり、旗ざを等
2 建築、道路工事等にともなう作業を除く簡易な作業例 測量、看板取替作業等
様式第1号
殿
収第 号
年 月 日
印
警 察 署 長
道路使(占)用許可の申請にともなう協議について
下記の者から、別添申請書のとおり申請があつたから、意見を添えて送付します。
記
1 申請者の住所、氏名
2 意見
様式第2号
警 察 署 長 殿
第 号
年 月 日
印
長
道路占(使)用許可の申請にともなう協議について
下記の者から、別添申請書のとおり申請があつたから、意見を添えて送付します。
記
1 申請者の住所、氏名
2 意見
昭和 36 年9月 16 日東北地方建設局長との協定書は岩手県知事と岩手県警察本部長との協定と内容が同一につき〔省略〕