Contract
フランチャイズ契約書
フランチャイザー 株式会社****(以下「甲」という)と、フランチャイジー 株式会社****(以下「乙」という)は、甲乙間で次のとおりフランチャイズ契約(以下「本件契約」という)を締結する。
第1条(目的)
本件契約は、甲が乙に対しフランチャイズ権を付与し、この対価として乙がロイヤリティーを支払うことを目的とする。
第2条(フランチャイズ権)
甲は、乙に対し下記店舗(以下「本件店舗」という)において、甲が定めた商号、商標、ロゴマーク等および甲が開発した経営ノウハウ等を使用し営業活動を行う権利(以下「本件フランチャイズ権」という)を付与する。
記
本件店舗所在地:*********
第3条(甲の義務)
1 甲は、乙に対し、商品の販売に関するノウハウについて指導等を行う。
2 販売に関する技術を習得させるために研修等を行う。
3 乙の店舗を開設するにあたり、立地調査および選定、店舗設計、工事等について指導・援助を行う。
4 乙の店舗開設後においても、その営業全般にわたり、適切な助言・指導を行い、乙に協力しなければならない。
5 乙の営業活動地域を****と定め、この地域においては、他のフランチャイジーまたは甲の直営店の営業を許可しない。
第4条(乙の義務)
乙は、本件フランチャイズ権の実施にあたり、商品もしくはサービスの画一性を維持し品質低下を防止するため、本件店舗において販売する全ての商品および原材料を甲または甲の指定業者から購入し、甲の指導する方法により販売するものとする。この場合、甲乙間において継続的売買取引基本契約(以下「本件売買契約」を締結しなければならない。
2 本件契約期間中あるいは本件契約終了後において、本件契約に基づき知りえた甲の商品、サービスおよび経営に関する一切の秘密を第三者に漏洩してはならない。
3 乙は、甲が認める商品又は役務以外の商品又は役務の販売・提供をしてはならない。
4 乙は、甲の信用またはイメージを損う行為をしてはならない。
5 乙は、本件店舗以外の事業を行う場合には事前に甲の書面による承諾を得るものとする。
第5条(加盟金)
1 乙は、本件契約締結と同時に、フランチャイズ加盟料として、金**万円を甲に支払う。なお、振込みにより支払う場合、手数料は乙の負担とする。
2 支払われた加盟金は、いかなる場合においても返還されないものとする。
第6条(ロイヤリティー)
乙は、甲に対し、毎月の総売上高の**%にあたる金員をロイヤリティーとして、その翌月末限り支払うものとする。
第7条(契約解除)
甲は、乙が以下の各号のいずれかに該当し、信頼関係が喪失したと認められる場合、何らの催告および自己の債務の提供を履行することなく直ちに本件契約の全部または一部を解除できる。
① 本件契約の条項に違反したとき
② 差押、仮差押、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売、租税滞納処分またはこれに準ずる手続きが開始されたとき
③ 破産、民事再生、会社更生または特別清算の手続開始の申立をし、または申立がなされたとき
④ 自ら振出し、または引受けた手形もしくは小切手が一度でも不渡りになったとき、または支払停止状態に陥ったとき
⑤ その他、財産状態の悪化またはその恐れがあると認められる相当の事由があるとき
第8条(期限の利益得失)
甲は、乙が前条の各号のいずれかに該当した場合、乙は当然に本件契約および、その他、甲との間で締結した契約から生じる一切の債務について期限の利益を失い、乙は甲に対し、乙が負担する一切の債務を直ちに一括して弁済しなければならない。
第 9 条(契約期間)
本件契約の有効期間は、平成**年**月**日から平成**年**月**日までとし、期間満了の1ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による意義がなされない場合、本件契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に1年間延長されるものとし、それ以後も同様とする。
第10条(合意管轄)
甲および乙は、本件契約または本件売買契約に関し紛争が生じた場合には、甲の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
第11条(協議)
本件契約に定めのない事項または、本件契約の条項の解釈について疑義が生じた場合には、甲乙誠意をもって協議のうえ、これを決定する。
上記契約を証するため、甲および乙は、本件契約書を2通作成し記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成**年**月**日
甲 (所在地) | *********** | |
(名称) | 株式会社**** | |
代表取締役 **** | 印 |
乙 (所在地) | *********** | |
(名称) | 株式会社**** | |
代表取締役 **** | 印 |