Contract
エルシエロサッカークラブ 規約
第 1 条〔名称〕
本サッカークラブ(以下「本クラブ」という)は、株式会社エルシエロ(エルシエロサッカークラブ)と称します。
第 2 条〔所在〕
本クラブはxxxxxxxxx 0-0-0 主たる事務所を置く。
第 3 条〔目的〕
本クラブは、サッカーを通じてスポーツの正しい理解を深め、青少年の精神及び身体の健全な育成を図り、合わせて地域社会のスポーツ振興寄与することを目的とする。
第 4 条〔指導方針〕
⮚ サッカーを楽しむ心を育み、身体的、精神的 も成長できるような指導
⮚ 技術戦術を各年代応じてxx理解習得する。
⮚ サッカーだけでなく、地域社会 貢献できるような選手育成
⮚ クラブ選手としての心構え
⮚ サッカーと勉強の両立
第 5 条〔資格〕
1. 本クラブ入会するものは、次の要件を備えていなければなりません。
2. 本クラブの目的賛同し、本規約同意及び遵守できるものであること。
3. スポーツを行う適した健康状態であるもの。
4. ジュニアユース(チームの場合)は、本クラブの選手としてチーム加盟登録を行える者とする。スクール生はこの限りではない。
第 6 条〔入会手続き〕本クラブでは、
1. 所定の用紙(入会届)必要事項を記載し提出する
2. クラブの定める手続きを終え、費用を支払い、本クラブが入会を認めた者(以下会員という)個別定められた練習日から本クラブ参加することが出来る。
第 7 条〔入会xx年会費及び月謝〕
会員は、次定める入会金・年会費及び月会費を納入しなければなりません。
入会金・年会費は入会申込時納入していただきます。その後年度毎の更新の際納入していただきます。
1. 月謝は毎月口座振替または現金て所定日(参加日) お支払いいただきます。
2. 前項の入会金・年会費及び月会費の金額は、別紙定める通りとします。
3. 一旦納入した入会金・年会費及び月会費は、理由の如何を問わず返還いたしません。ただし、本クラブがやむを得ない事由基づくものと認めた場合は、この限りではありません。
4. 退会を希望する者は、退会希望日の属する月までの月会費を納入しなければなりません。
5. 年会費または月会費を変更する場合は、2ヶ月前まで予告するものとします。
第 8 条〔クラブ参加際しての遵守事項〕 会員は次の項目を厳守しなければならない。
1. フェアプレーの精神をモットーとし会員がサッカー親しみ楽しめるよう努める事。
2. 本規約を遵守するととも指導者の指示したがうこと。
3. 秩序を守り学業おいても努力すること。
4. 練習学業支障がないよう生活面おいても規則正しい生活を送ること。
5. ほかのクラブへの二重登録はしないこと(チームの場合)
6. 入会際し「誓約書」を本クラブ提出すること。
第 9 条〔遵守事項〕
会員は、次の事項を遵守しなければなりません。
1. 規約及び本クラブの諸規則を遵守すること。
2. 本クラブの指導方針及び各コーチの指示従うこと。
第 10 条〔禁止事項〕
会員は、次の各行為を行ってはなりません。
1.本クラブの内部事情(練習の内容等)を第三者開示すること。
2.本クラブの秩序・風紀を乱す行為
3.本クラブの名誉または利益を害する行為
第 11 条〔保険〕
1. 会員は、入会と同時スポーツ安全保険加入していただきます。
2. 前項の保険要する費用は、第 2 条とは別途徴収させていただきます。
3. 第 1 項の保険加入手続は、本クラブが一括して代行させていただきます。
第 12 条〔負傷時の処置〕
クラブの活動中・移動中おける事故・怪我つきましては下記の内容で対応します。
1.応急処置はチームで行います
2.怪我の度合いより医療機関へ搬送し保護者へ連絡いたします
3.補償つきましては加入していますスポーツ保険て行います
第 13 条〔休会・退会〕
休会や退会を希望する場合は、その前月の 15 日まで担当コーチを経て、その理由を本クラブ提出、了承を得なければならない。また怪我や入院など長期で休会する場合も届け出ること。
第 16 条〔除名〕
学業との両立が著しく困難な者、本クラブの活動支障をきたす者、著しく公序良俗反する者は、保護者との面談を経ても改善される見込みがないと判断した場合、本クラブから除名できる。除名を決定する一切の権限は本クラブあり、それ対しての異議申立てはできず、受付けない。
第 14 条〔閉鎖〕
本クラブは、社会情勢の変化その他本クラブの継続を困難とする事由が生じた場合は 2カ月前予告することより無条件閉鎖することができます。ただし、天災、地変その他の不可効力より本クラブの継続が不可能となったときは、予告をせず直ち閉鎖することができます。
第 15 条〔写真・映像の使用〕
本クラブ活動中記録された写真、映像、音声関する一切の権利は本クラブ帰属するものとする。これは本クラブ広報活動や活動記録のため、公式ホームページやその他の媒体、資料、取材など使用されることがあります。ご入会際し予めご了承ください。
第 16 条〔遠征・合宿〕
費用ついて会員の負担とする
第 17 条 〔免責事項〕
会員は、本クラブおける盗難、障害、往復中、その他の事故ついて本クラブ対して何らかの賠償請求をすることはできず、本クラブも一切の賠償を行わないものとする。
第 18 条〔細則〕
頂いた個人情報つきましては本クラブの活動以外利用することはございません
(より練習環境の確保のため、団体登録時・施設使用時など使用させていただく場合があります。その際は、事前相談をさせていただきます。)
本クラブ定めのない事項、および運営上必要な催促は本クラブが別定める。
第 19 条〔改正〕
本クラブは、必要応じ随時本規約を改正することができるととも、本規約定めのない事項ついて細則を定めることができる。
第 20 条〔施行〕
本規約は、2010 年 4 月 1 日から施行するものとする。
〔改定〕
本規約は、2012 月 3 月 1 日改定、同日より施行するものとする。
〔改定〕
本規約は、2018 月 3 月 1 日改定、同日より施行するものとする。