苫小牧港管理組合公衆無線 LAN 利用規約
苫小牧港管理組合公衆無線 LAN 利用規約
(目的)
第 1 条 この規約は、苫小牧港の来訪者が情報を取得及び発信するための利便性の向上を図
るために、苫小牧港管理組合(以下「管理組合」という。)が整備した無線によるイン ーネット
接続環境(以下「公衆無線 LAN」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(サービスの内容)
第 2 条 公衆無線 LAN を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、以下に規定する公衆
無線 L AN を利用して、インーネットに接続することができる。
(利用施設、利用場所及び利用時間)
第 3 条 公衆無線 LAN を利用することができる場所及び時間は、別表のとおりとする。ただし、
利用時間については、予告なく変更することができるものとする。
(利用者の資格)
第 4 条 利用者は個人とし、法人等による営利目的での利用は認めない。ただし、管理組合が特
に必要があると認めるときは、この限りではない。
(公衆無線 LAN の利用)
第 5 条 利用者は、利用に当たり次に掲げるものを準備するものとする。
(1)Wi-Fi 機能を搭載した通信機器等
(2)利用者が用意した通信機器及び付属機器等に供給する電源
(3)Webブラウザ等のクライアントソフト・アプリ
2 公衆無線 LAN の利用料金は無料とする。ただし、利用者がインーネット上で利用した有料
サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。
3 利用するための通信機器及び付属機器等の設定、またセキュリティ設定は、利用者が行うも
のとする。
(利用の手続き)
第 6 条 公衆無線 LAN を利用するための管理組合への申請等は不要とする。ただし、本
規約に
同意しなければ利用する事ができない。
(利用の停止)
第 7 条 管理組合は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知することなく、
直ちに当該利用者の利用を停止することができる。
(1)次条で禁止している事項に該当する行為を行った場合
(2)前号に掲げる場合のほか、本規約に違反した場合
(3)その他利用者として不適切であると管理組合が判断した場合
(禁止事項)
第 8 条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)他の利用者、第三者のプライバシー権又はその他の権利を侵害する行為及び侵害する恐
れのある行為
(2)前号に掲げるもののほか、他の利用者若しくは管理組合に不利益又は損害を与える行為
及び与える恐れのある行為
(3)誹謗中傷する行為
(4)公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗に反する情報を提供す
る行為
(5)犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはその恐れのある行為
(6)選挙期間中であるか否かを問わず、選挙運動又はこれに類する行為
(7)性風俗、宗教又は政治に関する活動
(8)コンピューウイルス等の有害なプログラムを公衆無線 LAN を通じて、又は公衆無線 LAN
に関連して使用し、又は提供する行為
(9)通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売その他の目的で、特定又は不特定多数に大
量のデーやメールを送信する行為
(10)前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、若しくは違反する恐れのある行為又は管理組
合が不適切であると判断した行為
2 前項各号に該当する利用者の行為によって管理組合、利用者本人及び第三者に損害が
生じ
た場合は、利用者は、利用後であっても、全ての法的責任を負うものとし、管理組合は
一切の責
任を負わないものとする。
(運用の中止)
第 9 条 管理組合は、次の各号のいずれかに該当する場合、利用者に予告することなく、公衆無
線 LAN の運用を中止できるものとする。
(1)公衆無線 LAN システムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合
(2)暴動、騒乱、労働争議、地震、津波、噴火、洪水、火災、停電その他の非常事態により、公衆
無線 LAN の運用が通常どおりできなくなった場合
(3)公衆無線 LAN システムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合
(4)前条の禁止事項により、公衆無線LANの運用に支障が生じた場合
(5)前4号に掲げるもののほか、管理組合が公衆無線 LAN の運用上、一時的な中断が必要と
判断した場合
2 公衆無線 LAN の利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、
理由を問わず、管理組合は一切の責めを負わないものとする。
(免責)
第10条 管理組合は、公衆無線 LAN のサービスの内容及び利用者が公衆無線 LAN を通
じて
得る情報等について、その完全性、正確性、確実性、有用性、通信の速度等について、いかなる
保証も行わないものとする。
2 公衆無線 LAN のサービスの提供、遅滞、変更、中止又は廃止、公衆無線 LAN サービスを通
じて登録、提供又は収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピューのコン
ピューウイ
ルス感染等による被害、デーの破損、漏洩その他無線 LAN に関連して発生した利用者の損
害について、管理組合は一切責任を負わないものとする。
3 公衆無線LAN接続可能機器の種類、基本ソフトウェア、各種アプリ、Webブラウザ等によって、 公衆無線LANを利用できない場合があっても、管理組合は一切の責任を負わないものとする。
4 利用者が公衆無線 LAN を利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた
紛争等
について、管理組合は一切の責任を負わないものとする。
5 管理組合は、公衆無線 LAN の適切な利用を図るため、利用者のアクセスログを記録
し、特定
のWeb サイトへの接続を制限すること等ができるものとする。
(法令の遵守)
第11条 利用者は、公衆無線LANの利用に際し、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律
(平成11年法律第128号)その他関係法令を遵守しなければならない。
(規約の変更)
第12条 管理組合は、利用者の承諾を得ることなく、本規約を変更することができる。また、変更
後に本サービスを利用した場合、利用者は変更について同意したものとする。
(損害賠償)
第13条 利用者が本規約に違反した結果、管理組合が損害を被った場合、その損害を利用者は
負担する。
(管轄裁判所)
第14条 この規約に係る訴訟については、管理組合を管轄する裁判所を第▇▇の裁判所とする。
附 ▇
▇規約は、平成 27 年5月18日から施行する。
別表(第3条関係)
施設名 | 利用場所 | 利用時間 |
苫小牧国際コンテナーミナル | 南護岸休憩所 | 終日 |
