Contract
個人向けWEBサービス利用規定
(個人向けのインターネットバンキング利用規定)
第1条 個人向けWEBサービスの申込
1.個人向けWEBサービスとは
個人向けWEBサービス(以下「本サービス」といいます)とは、契約者ご本人(以下「お客様」といいます)からのパーソナルコンピューター・スマートフォン等(以下「端末」といいます)を用いた依頼に基づき、資金移動、口座情報の照会等の取引を行うサービスをいいます。
ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。かかる追加または変更により、万一お客様に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。
2.利用申込
(1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、個人向けWEBサービス利用規定(以下「本利用規定」といいます)およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、個人向けWEBサービス申込書(以下「申込書」といいます)に必要事項を記入して当金庫に提出してください。
(2)本サービスの利用に関するご契約先と当金庫との間の契約は、ご契約先の申込に基づき、当金庫が当該申込を適当と判断した場合に成立するものとします。ご契約先においては、契約成立後に本サービスの利用が可能となります。
(3)当金庫は、申込書の記載内容に不備がないこと等の必要事項を確認のうえ、申込を承諾する場合は契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載したお客様カード(以下「お客様カード」といいます)を貸与します。
(4)当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱いした場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)本サービスは、前1号の申込書の提出に代えて、当金庫アプリ(スマートフォン専用アプリ)から申込むことができます。
(6)当金庫アプリによる申込において、関連諸規定に則り本人確認を行ったうえで取扱った場合は、成りすまし等その他事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(7)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示した契約者ID(利用者番号)または各種パスワードの不正使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用してください。
3.利用資格者
本利用規定に同意し、当金庫に預金口座を開設している個人(当金庫が認めた個人事業主を含む)のお客様を、本サービスの利用資格者とします。
4.使用できる端末
本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫ホームページに掲示された当金庫が推奨する端末に限ります。
なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。
5.本サービスの取扱時間
本サービスの取扱時間は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された利用時間内とします。
ただし、当金庫は、取扱時間を変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。
6.手数料等
(1)本サービスの利用にあたっては、基本手数料および消費税(以下「基本手数料」といいます)をいただきます。
この場合、当金庫は、基本手数料を普通預金規定(総合口座取引規定を含みます)および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、別途、手数料自動引落依頼書により届出の口座から自動的に引落します。
(2)お客様は、取引内容により基本手数料以外に諸手数料および消費税を支払うものとします。
なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、基本手数料および諸手数料を新設・変更する場合においても、第1号と同様の方法により引落します。
(3)提供するサービスの変更に伴い、基本手数料および諸手数料を新設・変更する場合があります。
(4)基本手数料および諸手数料は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された手数料等一覧に基づいた手数料とします。
7.代表口座
お客様は、本サービスの利用申込店に開設しているお客様名義の普通預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として届出てください。なお、代表口座を変更することはできません。
8.サービス利用口座
(1)お客様は、本サービスで利用する口座を、サービス利用口座として、申込書により当金庫宛に届出てください。
当金庫は、お届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。
ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、申込書に示されたものに限るものとします。
(2)サービス利用口座の変更及び削除については、申込書により届出てください。
第2条 本人確認
1.本人確認の手段
契約者ID(利用者番号)および以下に定める各種パスワードにより、お客様本人の認証を行います。
2.初回ログイン用パスワードの届出
初回ログイン用パスワードは、お客様が指定する暗証番号とし、お客様から申込書により当金庫に届出てください。
3.お客様カードの送付
当金庫は、契約者ID(利用者番号)および確認用パスワードを記載した「お客様カード」を、お客様の届出住所あてに郵送します。
4.ログインパスワードの変更
お客様は、本サービスのご利用開始前に、端末からログインパスワードを変更してください。なお、ログインパスワード変更時における本人確認方法は、以下に定めるとおりとします。
お客様が指定した初回ログイン用パスワード、お客様カードに記載された契約者ID(利用者番号)を端末からお客様自身が入力します。
当金庫は、お客様が入力された各内容と、当金庫に登録されている各内容の一致により、本人であることを確認します。
5.本人確認手続き
(1)お客様の取引時の本人確認方法および依頼内容の確認方法については、次に定めるとおりとします。
①ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等を端末の画面上でお客様自身が入力します。
②当金庫は、お客様が入力された各内容と当金庫に登録されているログインパスワード、契約者ID
(利用者番号)、確認用パスワード等の一致により、次の事項を確認できたものとして取扱います。 a.お客様の有効な意思による申込であること。
b.当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。
(2)当金庫が前号の方法に従って本人確認をして取引を実施したうえは、「ログインパスワード」、「契約者ID(利用者番号)」、および「確認用パスワード」等につき不正使用その他の事故があっても当金庫は当該取引を有効なものとして取扱い、また、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
ただし、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により不正に行われた資金移動等の損害である場合、個人のお客様は、第14条の定めに従い補償を請求できるものとします。
(3)窓口での本人確認
①申込書および各種諸届・依頼書(以下「依頼書」といいます)に代表口座(ただし、組戻し依頼の場合は、当該取引の支払指定口座)にかかる届出の印章により、記名捺印してください。
②印鑑レス口座等印鑑の届出が無いお客様は押印に代えて、キャッシュカードとその暗証番号、および免許証等顔写真付の公的書類を提出してください。
6.お客様カードの取扱い
(1)「お客様カード」は、お客様ご本人の責任において厳重に保管してください。また、第三者への譲渡・貸与はできません。
当金庫から請求があった場合は、すみやかに「お客様カード」を返却してください。
(2)お客様が「お客様カード」を紛失・盗難などで失った場合には、お取引の安全性を確保するため、すみやかにお客様ご本人から依頼書により当金庫に届出てください。
この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止の措置を講じます。
当金庫はこの届出に基づく措置の完了前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、責任を負いません。
なお、「お客様カード」の再発行はできませんので、本サービスの再契約の手続きを行ってください。
(契約者ID(利用者番号)、確認用パスワードが変更となります。)
7.パスワード等の管理
(1)各種パスワードは、お客様自身の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。
また、ログインパスワードについては、生年月日、電話番号、連続番号など他人に推測されやすい番号を登録することを避けるとともに、定期的に変更手続きを行ってください。
(2)各種パスワードにつき偽造、変造、盗用または不正使用その他の恐れがある場合は、当金庫宛に直ちに連絡をしてください。
(3)本サービスの利用について、誤ったパスワードの入力が所定回数連続して行われた場合は、取引の安全を確保するため、その時点で当金庫は本サービスの利用を停止します。再開手続きは、申込書または依頼書により当金庫に届出てください。
第3条 取引の依頼
1.取引の依頼方法
本サービスによる取引の依頼は、第2条に従った本人確認が終了後、お客様が取引に必要な事項等を正確に当金庫に送信することにより行います。
2.取引依頼の確定
当金庫が本サービスによる取引の依頼を受付けた場合、お客様に依頼内容を確認しますので、お客様はその内容が正しい場合には、確認した旨を当金庫に回答してください。この回答が各取引で必要な確認時間内に行われ、当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、各取引の手続を行います。
なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできません。
3.前記1.2.は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された操作マニュアルに基づいた手続きとします。
第4条 ご利用限度額
(1)当金庫は1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額を設けます。お客様はその範囲以内において、ご利用限度額をお申出により、変更することができます。
なお、当金庫は、この上限金額をその裁量により変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(2)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。
(3)取引の状況により、限度額を変更する場合があります。
第5条 資金移動
1.取引の内容
(1)本サービスによる資金移動取引は、お客様からの端末による依頼に基づき、お客様の指定した日(以下「振込指定日」といいます)に、お客様の指定する本サービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)よりお客様の指定する金額を引落xxうえ、お客様の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)宛に振込依頼、または振替の処理を行う取引をいいます。
なお、振込の受付にあたっては、振込手数料および消費税(以下「振込手数料」といいます)をいただきます。
(2)支払指定口座と入金指定口座が同一店舗内でかつ同一名義の場合は、「振替」とし、支払指定口座と入金指定口座が異なる当金庫本支店にある場合、入金指定口座が当金庫以外の金融機関本支店にある場合、または支払指定口座と入金指定口座が異なる名義の場合は、「振込」として取扱います。
(3)ご依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料の合計金額、または振替金額を引落xxうえ、振込または振替の手続きをします。
(4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定その他当金庫の定める他の規定にかかわらず、通帳・カードおよび払戻請求書または小切手の提出を受けることなしに、自動的に引落します。
(5)次の各号に該当する場合、振込および振替はできません。
①振込または振替時に、振込金額と振込手数料との合計金額または振替金額が、支払指定口座より払戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。
②支払指定口座が解約済のとき。
③お客様から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が手続きを行ったとき。
➃差押等やむを得ない事情があり、当金庫が支払を不適当と認めたとき。
⑤入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。
⑥支払指定口座が納税準備預金等、振込または振替の支払指定口座に指定できない口座のとき。
⑦その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。
(6)振替取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、当金庫は振替金額を当該取引の支払指定口座へ戻し入れます。
なお、振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。
(7)振込手数料は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された手数料等一覧に基づいた手数料とします。
2.指定日
(1)振込・振替依頼の発信は、原則としてお客様が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。
なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたる等の理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。
(2)当金庫の振込・振替時限は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された利用時間内
とします。
3.依頼内容の変更・組戻し
(1)振込において、振込契約の成立後にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続きにより取扱できる場合があります。
ただし、振込先の金融機関・店舗名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続きによります。
①訂正の依頼にあたっては、訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
(2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼をとりやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取扱いできる場合があります。
①組戻しの依頼にあたっては、組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印により記名押印して提出してください。
この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
②当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。
③組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。
現金で返却を受けるときは、受領書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。この場合、本人確認資料または保証人を求めることがあります。
(3)前1、2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正または組戻しができません。
この場合には、お客様と受取人との間で協議してください。
(4)訂正・組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いしたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があってもそのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(5)振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。
(6)本項に定める依頼内容の変更・組戻手続を行った場合、第1項、第1号の振込手数料は返還しません。
(7)組戻し手続きを行った場合は、組戻手数料および消費税(以下「組戻手数料」といいます)をお支払いいただきます。
(8)組戻手数料は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された手数料等一覧に基づいた手数料とします。
第6条 定期預金取引
1.取引の内容
(1)お客様ご本人名義の定期預金口座を開設することができます。
この場合、当金庫が特に定める場合を除き、開設する口座のお取引店は代表口座のお取引店とさせていただきます。
(2)前1号により開設された定期預金口座(以下「定期登録口座」といいます)に本サービスで取扱う定期預金商品(以下「WEB定期預金」といいます)につき預入することができます。
(3)WEB定期預金は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された定期預金商品とします。
2.定期預金通帳、定期預金証書の発行
当金庫は、本サービスで取扱う定期登録口座においては、定期預金通帳、定期預金証書の発行は行いません。
3.適用金利
WEB定期預金の新規受付等における適用金利については、WEB定期預金取引が完了した日の金利を適用します。
4.WEB定期預金の解約
(1)WEB定期預金の解約について、当金庫は原則として満期日以降(据置定期預金の据置期間経過後の場合も含みます)に各定期預金規定に従って受付けます。
お客様の指定する定期登録口座に預入された個別の各WEB定期預金のうち、お客様の指定するWE B定期預金に対して予約解約等(満期日払いの指定)の依頼をすることができます。
ただし、対象となる定期預金の種類は本サービスで預入されたWEB定期預金に限ります。
(2)当金庫がやむを得ないものと認めて満期日前(据置定期預金の据置期間経過前の場合も含みます)の WEB定期預金の解約の依頼に応じる場合の利息の計算は、各定期預金規定に基づくものとします。また、この場合、当金庫の定める一定限度額までの取扱いとします。
(3)1号、および2号の解約の場合の元金・利息は、お客様が定期預金口座作成時に、定期預金資金の支払元口座に指定した代表口座、もしくはその他利用口座に入金するものとします。なお、元金と利息の入金指定口座は同一とします。
第7条 照会サービス
1.取引の内容
お客様の指定するサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報および当金庫が定める各種取引の内容を照会することができます。
なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内にお取引のあった明細に限ります。
照会可能なお取引および照会可能期間等は、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示されたものとします。
2.照会後の取消、変更
お客様からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消を行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第8条 通知サービス
1.お客様が代表口座・サービス利用口座として登録された口座につき、入出金取引等が発生した際に、お客様の指定するメールアドレスに電子メールを送信し、お取引の旨をお知らせします。
2.送信の遅延・不達
通信混雑、通信機器および回線障害、インターネットの特性等の事由により、取扱いが遅延したり不達となるおそれがありますので、お客様は、必ず照会サービスによりお取引内容をご確認ください。
なお、照会サービスを利用しないことにより生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第9条 税金・各種料金払込みサービス
1.取引の内容
(1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払込むことができるサービスをいいます。
(2)当金庫は料金払込みサービス1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額を設けます。
当金庫は、この上限金額をその裁量により変更する場合があります。その場合、当金庫はあらかじめホームページ等で開示または通知するものとします。
(3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第5条における振込と同様の取扱いとします。
(4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。
(5)当金庫は、お客様に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。
(6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合わせください。
(7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫ホームページまたはその他相当の方法により示された利用時間内とします。
なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、利用時間内であっても取扱いができない場合があります。
2.利用の停止・取消等
(1)収納機関が指定する項目の入力を所定回数以上誤った場合は、取引の安全を確保するため、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて依頼書により届出てください。
(2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。
(3)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込みについて、取消となることがあります。
第10条 届出事項の変更等
本サービスに係る印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所、在留資格・在留期間、その他の届出事項に変更があったときは、お客様は直ちに当該口座保有店に届出るものとします。
この届出の前に生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第11条 取引の記録
本サービスによる取引内容について疑義が生じた場合には、本サービスについての電磁的記録等の記録内容を正当なものとして取扱います。
第12条 海外からのご利用
海外からはその国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。
第13条 免責事項等
1.免責事項
次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
(1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があったとき。
(2)当金庫または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。
(3)当金庫以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
2.通信経路における安全対策
お客様は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスで当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。
3.端末の障害
本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼動する環境については、お客様の責任において確保してください。
当金庫は、当契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。
万一、端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立した場合、それにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
4.郵送上の事故
当金庫が発行した「お客様カード」が郵送上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除きます)が「お客様カード」の裏面に記載の「確認番号」を知り得たとしても、そのために生じた損害については、第14条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。
第14条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等
1.補償の要件
ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、個人のお客様は当金庫に対して当該資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。
(1)お客様が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。
(2)当金庫の調査に対し、お客様から十分なご説明をいただいていること。
(3)お客様が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。
2.補償対象額
前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをお客様が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な資金移動等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。
ただし、当該資金移動等が行われたことについて、お客様に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。
3.適用の制限
前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、ログインパスワード、契約者ID(利用者番号)、確認用パスワード等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
4.補償の制限
第2項にかかわらず、次の各号に該当する場合には、当金庫は補償いたしません。
(1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
①お客様の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合
②お客様が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
(2)戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動等が行われた場合。
第15条 解約等
1.都合解約
本契約は、当事者の一方の都合で、書面によりいつでも解約することができます。ただし、当金庫に対する解約の通知は、申込書によるものとします。
解約の届出は、当金庫により解約手続きが完了した後に有効となります。なお、当金庫は、解約手続き前に生じた損害についての責任を負いません。
2.代表口座の解約
代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。
3.サービスの利用停止
お客様に次の各号の事由が生じた場合は、当金庫はいつでも、お客様に事前に通知することなく本サービスの全部または一部の利用を停止することができるものとします。なお、当該事由が消滅した場合は、お客様から依頼書の提出により、当金庫はサービスの利用停止を解除します。
(1)お客様が当金庫との取引約定に違反した場合等、当金庫がサービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(2)本サービスが不正に利用された場合、もしくは不正に利用される恐れのある場合。
4.サービスの強制解約
お客様に次の各号の事由が一つでも生じた場合は、当金庫はいつでもお客様に事前に通知することなく本サービスの契約を解約することができるものとします。
(1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。
(2)当金庫との取引約定に違反した場合、その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。
(3)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてお客様の所在が不明となった場合。
(4)お客様カードが不着等で返戻された場合。
(5)支払の停止または破産、民事再生の手続き開始の申し立てがあった場合。
(6)個人であるお客様が死亡した場合。
(7)各種パスワードの不正使用があった場合、または本サービスを不正利用した場合。
(8)当金庫に支払うべき本サービスの基本手数料等の支払をせず、当金庫が催告をしても履行される見込みがないことが明らかである場合。
(9)お客様の取引実績等を適宜総合的に判断のうえ、前各号に掲げる場合に準じて、本サービスを継続することに支障となる事由があると当金庫が判断した場合。
5.解約後の処理
本契約が解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については、当金庫は処理をする義務を負いません。
本契約の解約日以降、お客様のお客様カード、契約者ID(利用者番号)、各種パスワード等は、すべて無効となります。
6.精算
未精算の基本手数料および諸手数料がある場合は、精算後に解約します。
7.お客様による取引の中止
お客様は、本サービスの取扱時間中において、本サービスを中止(以下 「IB取引中止」といいます)することができます。
IB取引中止をした場合は次のとおり取扱います。なお、IB取引中止は、本サービスの利用を一時的に中止するものであり、本契約は効力を失わないものとします。
(1)IB取引中止後は、お客様は本サービスにログインすることができません。これにより、本サービスの全部が利用できなくなります。
(2)本サービスを再開する場合は、お客様から依頼書の提出により、当金庫にてIB取引中止を解除します。
(3)IB取引中止をした時点で処理が完了していない取引の依頼について当金庫は処理する義務を負いません。
第16条 通知等の連絡先
当金庫は、お客様に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。その場合、当金庫に届出た住所・電話番号・電子メールアドレス等を連絡先とします。
なお、当金庫がお客様の連絡先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどお客様の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到達しなかったときでも通常到達すべき時に到達したものとみなします。
また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・電子メールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損害については、当金庫は責任を負いません。
第17条 規定等の準用
本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、せとしんWEB定期預金特約、振込規定ならびに当座勘定規定
および当座勘定貸越約定書により取扱います。
第18条 サービス内容・規定の変更等
本サービス内容あるいはこの規定について、当金庫はその裁量により変更できるものとします。この場合、当金庫は変更をホームページ等適宜の方法により開示または通知します。
適宜の方法により開示または通知した後に行われた本サービスの利用については、変更後の内容が適用されます。
なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一切責任を負いません。
また、諸手数料の変更についても同様とします。
第19条 契約期間
本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。
第20条 機密保持
ご契約先は、本契約によって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。
第21条 準拠法・管轄
本契約および本サービスの準拠法は日本法とします。 本契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当金庫(本店)の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第22条 譲渡・質入・貸与の禁止
本取引に基づくお客様の権利は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。
第23条 サービスの終了
当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもってホームページ等適宜の方法により告知します。
この場合契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。
以上
2022年4月1日版