Contract
別紙
自家用電気工作物の保安管理業務に関する委託契約細目書
変 更 平成26年4月1日
(保安管理業務の内容)
第1x xが実施する保安管理業務は、次項を除き次の各号によるものとし、その具体的実施基準は、甲の保安規程に定めるところによるものとする。
(1)委託契約書に掲げる電気工作物の維持及び運用について、定期的な点検、測定及び試験を行い、その結果を甲に報告するとともに、経済産業省令で定める技術基準(以下「技術基準」という)への適合状況を確認し、不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、必要に応じて、そのとるべき措置について甲に助言するものとします。
なお、引込開閉器を開放して休止する設備にあっては、その休止期間中の点検は引込設備の外観点検のみとします。
(2)委託契約書に掲げる電気工作物の設置又は変更の工事について、甲の通知を受けて、工事中の点検を行い、その結果を甲に報告するとともに、技術基準への適合状況を確認し、不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、必要に応じて、そのとるべき措置について甲に助言するものとします。
(3)委託契約書に掲げる電気工作物に事故・故障その他異常が発生又は発生するおそれの連絡を甲又は甲の連絡責任者もしくは代務者から受けた場合、保安管理業務担当者等が伺って事故の現状等を確認するとともに、事故原因を調査し、その状況によっては送電の停止又は電気工作物の切り離し等に関する指示を行い、必要に応じて、臨時点検を行うものとします。事故・故障の原因が判明した場合、乙は、同様の事故を再発させないための対策及び応急措置について、甲に助言を行うものとします。
また電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合、乙は、甲に対し報告書の作成及び手続きの助言を行うものとします。
(4)電気事業法第 107 条第 3 項に規定する立入検査の立ち会いを行うものとします。
(5)電気工作物の工事、維持及び運用に関する那覇産業保安監督事務所への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行うものとします。
2 前項の乙に委託する保安管理業務のうち、次の各号のいずれかに該当する電気工作物については、甲は乙の監督の下、点検、測定及び試験の全部又は一部を甲の負担において電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行い、乙はその記録を確認するものとします。これに関し、甲の求めに応じ乙は助言を行うこととします。このほか、乙は当該電気工作物の保安について、甲に対し助言ができるものとします。
(1)設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な電気工作物(例えば、次の(a)から(e)までのいずれかに該当する電気工作物)
(a)建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備
(b)消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等
(c)労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械
(d)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器
(昇降設備、医療用機器、オートメーション化された工作機械群又はコンピュータ関連機器、電話交換機器等)
(e)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器(密閉型防爆構造機器等)ただし、外観点検及び絶縁抵抗測定は除く
(2)設置場所の特殊性若しくは業務上の都合等甲の事由で、乙が立ち入り点検を行うことが困難な場所に設置された電気工作物(例えば、次の(a)から(e)までのいずれかの場所に設置される電気工作物)
(a)立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)
(b)情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算xx)
(c)衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)
(d)機密管理のため立入が制限される場所(独居xx)
(e)立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)
(3)事業場外で使用されている可搬型機器である電気工作物(常時電路に接続して使用されていないもの)
(4)広告塔、照明塔等の高所にあるもの又は点検できない隠蔽場所に設置された配線及び機器等(点検現場において容易に点検できないもの)
(5)非常用予備発電装置の原動機及び非常用予備電源の蓄電池並びにそれらの付属装置(分解整備等)
(6)同条第1項(2)に於ける工事期間が 1 ヶ月以上の長期に亘って行われる工事中点検
3 同条第1項のほか、乙が実施する次の業務については、乙が別に定める手数料の規程によりその都度算定するものとします。
(1)対象電気工作物の工事について設計審査、竣工検査、那覇産業保安監督事務所への手続指導業務
(2)前項(6)において甲の通知依頼を受けて実施する工程会議への出席、立会業務並びに停電操作業務
(3)乙が実施する保安管理業務を補完するための点検、測定及び試験の業務(例:精密点検等)
(4)その他、本契約によらない業務
(点検の頻度等)
第2条 乙が定期的に行う点検の内容は、甲の保安規程によるものとし、点検の種類及び頻度は次のとおりとします。
(1)月次点検(主として設備の運転中に行う点検、測定及び試験)
① 月2回点検:毎月2回以上
② 毎月点検:毎月1回以上
③ 隔月点検:2ヶ月に1回以上
④ 3ヶ月点検:3ヶ月に1回以上
⑤ 4ヶ月点検:4ヶ月に1回以上
⑥ 5ヶ月点検:5ヶ月に1回以上
⑦ 6ヶ月点検:6ヶ月に1回以上
なお、乙が行う点検の頻度は上記いずれかを委託契約書に記載するものとします。
(2)年次点検(月次点検含む)
① 停電年次点検:3 年に1回以上(主として設備の運転を停止して行う点検、測定及び試験)
② 無停電年次点検:3 年に 2 回以下(主として設備の運転中に行う点検、測定及び試験)
(3)臨時点検:必要の都度
(4)工事中点検:毎週 1 回以上
(5)竣工検査:必要の都度
2 乙は上記点検のほか、甲及びその従事者が行う日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常があった場合には、乙は点検を行うものとします。
(絶縁監視装置の設置)
第3条 経済産業省告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備に該当するもの及び乙の定める条件に該当する電気工作物には、甲の承諾を得て絶縁監視装置を設置することができます。
2 電気工作物に設置する絶縁監視装置は甲乙協議のうえ乙が設置し所有するものとします。
3 甲は、絶縁監視装置を設置する場所の提供、電灯配線などの施設に便宜を供するものとします。
4 絶縁監視装置及び設置工事に要する費用は、原則として乙が負担するものとします。
5 絶縁監視装置の保守は乙が行い、その費用は乙が負担するものとします。
6 甲は、絶縁監視装置を無断で移設、取り外し、修理等を行わないものとします。
(絶縁監視装置の警報発生時の処置)
第4条 前条第1項の電気工作物に設置する絶縁監視装置からの警報発生時(警報動作電流(設定の上限値50 mA)以上の漏れ電流が発生している旨の警報(「漏れ警報」)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏れ警報を繰り返し受信した場合をいう)乙は、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行うものとします。
2 乙は、警報発生時の受信記録を3年間保存するものとします。
(絶縁監視装置の撤去)
第5条 乙は、甲との保安管理業務委託契約が解除され又は失効した時は、絶縁監視装置を撤去するものとします。
2 絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は、甲乙協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとします。
3 電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して経済産業省告示第249号第4条第7号に掲げる信頼性の高い需要設備の条件に該当しなくなった場合は、甲乙協議のうえ絶縁監視装置を撤去するものとします。
(委託手数料の額等)
第6条 第1条第1項に掲げる業務に対する委託手数料は、委託契約書に記載するものとします。
2 甲の要請により年次点検等を乙の就業時間外に実施する場合は、別に乙の定める手数料の規程により時間外割増手数料をその都度算定し、算定した割増手数料に消費税を加算するものとします。
3 乙は、契約が消滅し又は変更した場合は、必要に応じて委託手数料及び消費税を精算します。
(委託手数料の支払条件等)
第7条 第6条の委託手数料の支払いは、次のとおりとします。
(1)委託手数料の適用開始
① 新規受託の場合は受電開始の月からとし、受電日により日割手数料
② 受電設備の容量又は発電所及び非常用予備発電装置の出力が変更になった場合イ 設備が増加した場合は、翌月から変更後の手数料
ロ 設備が減少した場合は、その月から変更後の手数料ハ 引込開閉器を開放して設備を休止した場合の手数料
(2)委託手数料の支払方法
支払期日までに、甲の預金口座から乙の預金口座に振り替える方法(口座振替)又は乙の指定する金融機関の預金口座に振り込む方法(振込)によるものとします。
(3)委託手数料の振替日及び支払期日
振替日及び支払期日は、表1のとおりとします。但し、口座振替日が休日の場合は、翌営業日とします。
表1 振替日及び支払期日
支 払 区 分 | 口 座 振 替 日 | 口 座 振 込 |
毎月払い | 当月の25日 | 請求書を受理した日から30日以内 |
6ヶ月分 一括前払い | 当該期間の最初の月の25日 | 請求書を受理した日から30日以内 |
1ヶ年分 一括前払い | 当該期間の最初の月の25日 | 請求書を受理した日から30日以内 |
2 前各項の手数料には、消費税法及び地方税法に定める税率で算定した消費税額を別途加算するものとします。
(甲及び乙の協力及び義務)
第8条 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとします。
2 甲は、乙が行う点検、測定及び試験の業務に関する計画の策定及び実施について協力するものとします。
3 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとします。また乙は、保安業務従事者等にその職務を誠実に行わせるものとします。
(甲乙相互の通知義務)
第9条 甲は、次に掲げる場合は、その具体的内容を乙に連絡するものとします。
(1)電気事故その他電気工作物に異常が発生し又は発生するおそれがある場合
(2)電気事業法第 107 条第 3 項に基づく立入検査を受ける場合
(3)電気工作物の保安に関する書類を那覇産業保安監督事務所に提出する場合
(4)電気工作物の設置又は変更工事の計画、施工並びに完成した場合
(5)高圧電気設備に接近して作業を行う場合
(6)災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備し又は変更する場合
(7)平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転操作について定める場合
(8)責任分界点の変更又は委託契約書に掲げる電気工作物の構内を拡張又は縮小する場合
(9)引込開閉器を開放して設備を休止した場合
(10)電気の保安に関する組織を変更する場合
(11)相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合
(12)委託者、代表者、事業場の名称及び所在地に変更があった場合
(13)その他電気工作物の保安に関し必要な事項
2 乙は、次の各号に掲げる事項を甲に通知するものとします。
(1)乙の執務時間内における乙への連絡方法
(2)乙の執務時間外における乙への連絡方法
(3)その他必要な事項
(連絡責任者等)
第10条 甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、この契約の履行に関して乙と連絡する連絡責任者を定めて、その氏名、連絡方法等を乙に通知するものとします。
2 甲は、前項の連絡責任者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名及び連絡方法等を乙に通知するものとします。
3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。
4 甲は、連絡責任者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。
5 甲は、需要設備の設備容量が6,000kVA以上の場合、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の資格を有するものをあてるものとします。
(発電所担当者等)
第11条 甲が発電所を有する場合、甲は、日常における発電設備の起動・停止操作等が円滑に行い得る発電所担当者を定めるとともに、その氏名及び連絡方法等を乙に通知するものとします。
2 甲は、前項の発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者を定め、ただちにその氏名及び連絡方法等を乙に通知するものとします。
3 甲は、前各項に変更が生じた場合は、ただちに乙に通知するものとします。
4 甲は、発電所担当者又はその代務者を、乙の行う保安管理業務に立ち会わせるものとします。
(実施日程等)
第12x xは、第1条第1項(1)に定める業務を原則として、平日の乙の執務時間に実施するものとします。
(1)月次点検:原則として乙は甲に対して実施予定日をあらかじめ通知するものとします。
(2)年次点検:原則として乙は甲に対して実施予定日の 30 日前までに通知するものとします。
2 甲は、前項(2)の実施予定日を尊重し、これに協力するものとします。ただし、やむを得ない理由により、日程の変更を必要とする場合は、甲乙協議の上、新たな日程を定めるものとします。
3 年次点検等の実施において、電気事業者の自家用需要家引込用分岐開閉器の開閉操作をする必要がある場合は、電気事業者に対する手続きは、乙が行うものとします。
4 発電所を設置してある場合、甲は、当該発電設備の整備、原動機・熱交換器等の分解・整備及び排気ガスの測定を行うものとします。また、実施に関しては乙と協議するものとし、当該発電設備の分解・整備を電気機器製造業者、整備業者等に依頼して行う場合は、乙に分解・整備等の「結果の記録等」を提示し、乙は、必要に応じて助言するものとします。なお、この場合、乙は、その「結果の記録等」に基づき発電所年次点検結果報告書を作成し、これを年次点検におきかえるものとします。
(事業場内の立入り等)
第13条 乙は、保安管理業務を行うため、必要に応じて甲の事業場内に立ち入ることができるものとします。この場合において、乙は、甲の服務規律を尊重するものとします。
(記録の確認等)
第14条 乙は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、甲の電気保安に関する書類、図面及び記録等の確認を行い、必要な措置について協議するものとします。
(保安業務担当者等)
第15条 乙は、委託契約書に掲げる電気工作物の保安管理業務を実施する者(以下「保安業務担当者」といいます。)には、電気事業法施行規則第52条の2第2号イの要件に該当している者をあてるものとします。
2 乙の保安業務担当者は、甲の保安規程に基づき保安管理業務を自ら実施するものとし、必要に応じ他の保安業務担当者(以下、
「保安業務従事者」という。)に保安管理業務の一部を実施させることがあります。
3 乙の保安業務担当者並びに保安業務従事者(以下「保安業務担当者等」といいます)は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることがあります。
4 乙は、前各項で定める保安業務担当者等の氏名、xx技術者免状の種類及び番号を、乙の事業所への連絡方法とともに、書面をもって甲に通知するものとし、甲はその内容を確認し、保安業務担当者等と面接を行い、本人確認を行うものとします。なお、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合であっても同様とします。
5 乙の保安業務担当者等は、保安管理業務に従事する資格を有する証明書を常に携行し、自らが委託契約書に記された保安管理業務担当者であることを甲に対して明らかにするものとします。ただし、緊急時の場合は、この限りではない。
6 乙の保安業務担当者等が病気その他やむを得ない事情により、その業務を行うことが出来ない場合は、甲の同意の上、電気事業法第52条の2に規定する要件を満たす者が代務者としてその業務を行うこととする。
(損害賠償)
第16条 保安管理業務において、乙の責に帰すべき事由により、甲に与えた損害に対し、乙は法律上の賠償責任を負うものとします。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、損害賠償の責めを負わないものとします。
(1)契約に基づき、協議決定した事項又は協会が指導、助言した事項について甲が都合により実施しなかった場合、これによって損害が生じた場合
(2)甲が法令又は契約に違反する事項を行い、これによって損害が生じた場合
(3)第 9 条第 1 項に掲げる甲から乙への通知を怠ることに起因して損害が生じた場合
(4)天災地変、自然劣化、原因不明等の欠陥の発見が困難な場合並びにその他乙の責めとならない事由により損害が生じた場合
(点検記録等の確認と記録の保存)
第17x xは、乙が実施した保安管理業務の結果の記録等について、保安管理業務担当者等から報告を受けるとともに、実施者氏名及び点検結果等に係る記録を確認し、甲乙双方において3年間保存するものとします。
ただし、年次点検の記録にあたっては、3年間を経過した場合にあたっても次回の年次点検が行われるまで保存するものとします。
(備品等の整備)
第18条 甲は、乙と協議の上、甲の負担において電気工作物の保安管理に必要な書類、図面、備品及び消耗品等を整備するものとします。
(機密の保持及び個人情報の扱い)
第19条 甲及び乙は、業務上知り得た甲の機密を他にもらさないものとします。
2 甲及び乙は、本契約において取得した個人情報を甲の委託を受けて行う保安管理業務以外の目的に利用しないものとします。
(契約の変更等)
第20条 甲及び乙が次の各号のいずれかに該当する事項を変更した場合は、契約期間内であっても契約を更改することができるものします。
(1)需要設備の設備容量が変更された場合
(2)受電電圧が変更された場合
(3)甲が保安規程を変更する場合
(4)発電所の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合
(5)非常用予備発電装置の発電機定格容量、定格電圧が変更された場合
(6)相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合
(7)乙が保安業務受託規程又は保安業務手数料細則等を変更する場合
(8)その他本契約書の内容に変更を要する事項が発生した場合
(契約の解除)
第21条 次のいずれかに該当する場合は、相互に契約を解除することができる。
(1)甲又は乙のいずれかが、本契約に基づく義務に違反した場合
(2)甲が手数料の支払いを遅滞した場合
2 前項のほか、甲乙いずれかの都合により契約を解除しようとする場合は、1ヶ月前までにその旨を書面により通知し、甲乙相互が合意したうえで解除できるものとします。
(契約の失効)
第22条 委託契約書に掲げる電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約は効力を失うものとします。
(1)廃止された場合
(2)電気事業法施行規則第 52 条第2項の承認を取り消された場合
(3)一般用電気工作物となった場合
(4)受電電圧が 7,000V を超えた場合
(5)発電所(火力、水力、xx電池、風力)の出力が 2,000kW 以上となった場合
(6)(5)に掲げるものを除く発電所の出力が 1,000kW 以上となった場合
(7)構外にわたる配電線路の電圧が 600V を超えた場合
(電気工作物以外の不安全施設に関する措置等)
第23条 保安管理業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」といいます。)がある場合は、甲乙協議の上、速やかに改修するものとします。
2 前項の不安全施設の改修に要する費用は、甲が負担するものとします。
3 乙は甲と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがあります。
4 乙は不安全施設が長期にわたり改修されないで保安管理業務の実施ができないと認められる場合は、本契約を解除することができるものとします。
(合意管轄)
第24条 甲及び乙は、本契約に関する紛争解決について、那覇地方裁判所とすることに合意します。
(契約の期間)
第25条 本契約の有効期間は、原則として1年以内において甲と乙との協議によって定めるものとし、委託契約書に記載するものとします。
ただし、その期間の満了の1ヶ月前までに、甲又は乙のいずれからも異議の申し出がない場合は、本契約は同一条件をもって更に1年間延長するものとし、以後この例によるものとします。
2 前項のほか、甲と乙は協議により長期間の契約期間を定めることができるものとし、委託契約書に記載するものとします。
ただし、その期間の満了の1ヶ月前までに当事者双方のいずれからも異議の申し出がない場合は、この契約は、同一条件をもって更に同期間その効力を延長するものとし、以後この例によるものとします。
(契約事項等の解釈)
第26条 契約事項の解釈について疑義を生じた場合、又は契約に定めのない事項については、甲と乙は誠意をもって協議するものとします。
附 則
1 この細目書は、平成26年4月1日より適用します。