Contract
本規定は、株式会社常陽銀行(以下「当行」といいます)インターネット支店(以下「当店」といいます)と各種取引を契約するお客様ご本人(以下「契約者」といいます)との間の取引について定めたものです。当店と取引を行う場合は本規定のほか、別途当行が定める各取引規定が適用されることに同意したものとして取扱います。
第1条.当店との取引条件
(1) 当店との取引では、本規定に別段の定めがある場合を除き、常陽ダイレクトバンキングまたは常陽バンキングアプリをご利用していただきます。なお、常陽ダイレクトバンキングの取扱いにつきましては、本規定のほか常陽ダイレクトバンキング利用規定の定めにしたがいます。また、常陽バンキングアプリの取扱いにつきましては、本規定のほか常陽バンキングアプリ基本利用規定の定めにしたがいます。
(2) 当店における普通預金の口座、投資信託受益権振替決済口座は、別に定める場合を除き、契約者お一人につき1口座のみ開設することができます。
第2条.利用資格
(1) 当店と取引を行う契約者は、当行所定の当店対象地域に居住する18歳以上の個人(xx被後見人、被保佐人、被補助人、任意後見監督人が選任された任意後見契約の委任者(以下「xx後見制度利用者」といいます)を除く)とします。
(2) 当店との取引は契約者本人が行うものとします。
(3) 当店の口座を事業性資金の管理目的で利用することはできません。また、屋号のある名義についてもご利用になれません。
(4) 当店での各種商品・サービスのご利用にあたっては、各取引に係る規定(以下「関連規定」といいます)にて利用資格を定めている場合があります。この場合、前3項のほか、関連規定に定める利用資格を満たす必要があります。
第3条.取引の開始
(1) 契約者は、本規定および当行が別途定める関連規定を承認のうえ、インターネットに接続 できる情報端末等からインターネットを通じ、または当行所定の必要書類を添えて申込み、当行がこれを受領し、認めた場合に当店との取引が開始できるものとします。なお、当行 所定の期間内に、申込書・本人確認書類等の必要書類の送付がない場合には、契約者の当 行に対する取引の申込みは撤回されたものとして取扱います。
(2) すでに当店以外の当行本支店において取引をしている契約者が当店と取引することはできません。
第4条.当店との取引方法
(1) 契約者は本規定に基づき、以下の方法で当店と取引を行うことができます。なお、原則として、本規定に別段の定めがある場合を除き、当行本支店の窓口での当店に関する取引はできません。
① 常陽ダイレクトバンキングによる方法
② 常陽バンキングアプリによる方法
③ 当行および当行と提携している金融機関等の現金自動預入・引出機(現金自動支払機を含む。以下「ATM等」といいます)による方法
④ その他当行所定の方法
(2) 当店の各口座では印鑑取引はありません。ただし、各取引において、特に当行が定めた場合で当行制定用紙をご利用いただく場合は、印鑑を届け出ていただきます。
(3) 当店で取扱う商品・サービス等の各種取引方法は関連規定に別途定めるものとし、関連規定に従って取扱うものとします。ただし、各関連規定における印鑑取引であることを前提とする条項は適用されないものとします。
第5.口座開設時の取引時確認
(1) 契約者との取引にあたっては、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」等の関係法令
(以下「犯罪収益移転防止法等」といいます)に基づき、当行が別途定める取引時確認手続きを行います。当行は当行の判断で口座開設をお断りすることがあります。なお、契約者の氏名、住所、生年月日の本人特定事項に虚偽の告知があった場合、犯罪収益移転防止法等により処罰されることがあります。
(2) 口座開設時の取引時確認は当行所定の本人確認書類をご提出いただき、本人確認書類に記載された氏名、住所および生年月日と、契約者が当行に口座開設を申込んだ際の届出内容とを照合するとともに、本人確認書類に記載の住所に宛ててキャッシュカード等を本人限定受取郵便(特定事項伝達型)で送付し、契約者がこれを受け取ることによって行います。当行への届出内容に疑義があると判断した場合は、当店は口座開設を行いません。また、当行から送付したキャッシュカード等が当行に返送されてきた場合には、当行は契約者に通知することなく、口座開設を取消すことができます。
(3) 口座開設後であっても、口座開設時の取引時確認に際して契約者が本人特定事項につき虚偽の告知を行った疑いがある場合、なりすましの疑いがある場合、その他当行が必要と判断した場合は、再度、当行が指定する本人確認書類の提出を求めることがあります。当行が定める期日までに、当該本人確認書類の提出がない場合、当行は契約者に通知することなく、取引の全部を停止し、または口座を解約することができます。
(4) 前3項に基づき、当行が口座開設を行わず、または口座を解約したことによって契約者が損害を被ることがあっても、当行は責任を負いません。
第6条.ATM等の故障や通信機器およびコンピューター等の障害時の取扱い
(1) 停電・故障等により当行のATM等による取扱いができない場合または通信機器・回線等の障害等により、常陽ダイレクトバンキングもしくは常陽バンキングアプリによる取引ができない場合等で、当行所定のホームページ等で別に指定をする場合は、当行本支店窓口において、窓口営業時間内に限り、当行所定の方法で預金の払戻・預入または振込等を受付けます。なお他の金融機関の窓口ではこの取扱いをいたしません。
(2) 前項の理由により当行ATM等または常陽ダイレクトバンキングもしくは常陽バンキングアプリによる当店取引ができない場合であっても、これによって生じた損害について、当行は責任を負いません。
第7条.証券類の取扱い
(1) 当店は、手形・小切手等の発行はいたしません。
(2) 当店の預金口座には、手形、小切手、配当金領収書等の証券類の受入れはいたしません。第8条.通帳、証書、キャッシュカードの取扱い
(1) 当店では原則として預金通帳、証書、ステートメント(取引明細書)の発行はいたしません。
(2) 当店と契約者との間の取引明細等は常陽ダイレクトバンキング、常陽バンキングアプリま
たは常陽銀行通帳アプリを利用して契約者自身で確認することができます。
(3) 契約者の取引明細等は当行で当行所定の期間保存します。
(4) 契約者が残高証明等を必要とする場合は、当行所定の方法によりお申込みをいただくことにより発行いたします。なお、この場合契約者は当行所定の手数料を支払うものとします。
(5) 当店で発行する普通預金のキャッシュカードについて、代理人カードは発行しません。第9条.マル優の取扱い
当店は、少額貯蓄非課税制度(マル優)のお取扱いはいたしません。第10条.振込の取扱い
契約者からの依頼に基づく振込の訂正または組戻のお取扱いはいたしません。第11条.諸手数料等
(1) 各取引で生じた当行所定の手数料等については、契約者が指定する普通預金口座から払戻請求書等の提出なしに引落すものとします。
(2) 当行が手数料等を改定または新設する場合には、原則として、改定後の内容または新設内容を当行のホームページに掲載することにより告知します。
第12条.商品・サービス等の変更
(1) 当行は、当店で取扱う商品・サービス等を、契約者に事前に通知することなく任意に変更できるものとします。また当該変更のために常陽ダイレクトバンキングまたは常陽バンキングアプリを一時利用停止にすることがあります。
(2) 前項の変更および一時利用停止については、当行のホームページへの掲示、電子メールの送信またはその他の方法により告知します。
(3) 第1項の変更および一時停止によって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第13条.通知および告知方法
(1) 当行から契約者への各種通知および告知は、原則として、当行のホームページへの掲示、電子メールの送信、届出の住所への郵送またはその他の方法のいずれかにより行われるものとします。
(2) 当行が届出の電子メールアドレスまたは住所に、各種通知および告知を行った場合は、通信事情等の理由により延着し、または到着しなかった場合でも、通常到着すべきときに到着したものとみなし、そのために契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第14条.届出事項の変更等
(1) 氏名、住所、携帯電話番号、電子メールアドレス、その他当行への届出事項に変更があった場合、直ちに当行所定の方法により当店に届出てください。届出の変更は当行の変更処理が完了した後に有効となります。なお、届出の変更は電子メールでは受付できません。
(2) 契約者が当店に届出た住所、電話番号、電子メールアドレスが、契約者の責に帰すべき事由により、契約者以外の方の住所、電話番号、電子メールアドレスになっていたとしても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(3) 届出事項に変更があった場合、契約者が変更の手続きを行い、変更処理が完了するまでの間に、変更が行われなかったことにより、契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
(4) 届出の住所、氏名あてに送付した通知または送付書類が未着として返戻された場合、当行
は通知または送付書類の送付を中止し、全部または一部のお取引を制限することができるものとします。また、返戻された送付物に関し、当行は保管責任を負いません。
(5) 当店のお取引の全部または一部を、当店以外の当行本支店に変更することはできません。第15条.喪失の届出
(1) 常陽エースカード、常陽ダイレクトバンキング契約者カード等を紛失した場合は、直ちに当店へ電話連絡するとともに、当行所定の手続きを行ってください。なお、再発行する場合には、契約者は当行所定の再発行手数料を支払うものとします。
(2) 常陽エースカード、常陽ダイレクトバンキング契約者カード等を紛失した場合、喪失の届出がなされる以前に契約者に生じた損害については、別に定めがある場合を除いて当行は責任を負いません。
第16条.xx後見人等の届出
(1) 家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始されたときには、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を当店に届出てください。
(2) 家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされたときには、直ちに任意後見人の氏名その他の必要な事項を当店に届出てください。
(3) 前2項の届出の前に契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。第17条.反社会的勢力との取引拒絶
当店との取引は、第 19 条第 6 項第 1 号および第 2 号のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第 19 条第 6 項第 1 号および第 2 号の一にでも該当する場合には、当行はこの預金口座の開設等その他すべての取引をお断りするものとします。
第18条.取引等の制限・謝絶
(1) 当行は、預金者の情報および具体的な取引の内容等を適切に把握するため、提出期限を指定して各種確認や資料の提出を求めることがあります。預金者から正当な理由なく指定した期限までに回答いただけない場合には、入金、振込、払戻し等の本規定にもとづく取引の全部または一部を制限する場合があります。
(2) 日本国籍を保有せず本邦に居住する預金者は、当行の求めに応じ適法な在留資格・在留期間を保持している旨を当行所定の方法により届け出るものとします。当該預金者が当行に届け出た在留期間が超過した場合、入金、振込、払戻し等の預金取引の全部または一部を制限することができるものとします。
(3) 1年以上この預金口座の利用がない場合には、入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限する場合があります。
(4) 第1項の各種確認や資料の提出の依頼に対する預金者の対応、具体的な取引の内容、預金者の説明内容、およびその他の事情を考慮して、当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、もしくは経済制裁関係法令等への抵触のおそれがあると判断した場合には、次の取引を含む入金、振込、払戻し等の取引の全部または一部を制限することができるものとします。
① 不相当に多額または頻繁と認められる現金での入出金取引
② 外国送金、外貨預金、両替取引、貿易取引等外為取引全般
③ 当行がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のリスクが高いと判断した個別の取引
(5)第 1 項から第 4 項に定めるいずれの取引等の制限についても、預金者から合理的な説明が
なされたこと等により、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、または経済制裁関係法令等への抵触のおそれが解消されたと認められる場合、当行は速やかに前 4 項の取引等の制限を解除します。
(6)取引の際に、当行は、法令で定める本人確認、預金口座の利用目的等の確認のほか、当行所定の確認のため、取引内容に関する資料の提示等の手続を求めることがあります。この場合、当行が必要と認めるときは、入金、振込、払戻し等の預金取引の全部または一部をお断りできるものとします。
(7)第 1 項から第 6 項により生じた損害については、当行は責任を負いません。第19条.当店取引の解約等
(1) 契約者が、当店の口座を代表口座とする常陽ダイレクトバンキング契約および常陽エースカードを解約する場合には、同時に当店とのすべての取引を解約するものとします。
(2) 契約者が以下の各号のいずれか一にでも該当した場合には、当行は契約者に事前に通知することなく、当店とのすべての取引を解約できるものとします。この解約によって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。
① 契約者が本規定、各関連規定に違反するなど、当行が契約者とのすべての取引を解約する相当の事由が生じた場合
② 当行に支払うべき第 11 条の諸手数料の支払いがなかった場合
③ 住所・連絡先の届出を怠る等、契約者の責に帰すべき事由により当行に契約者の所在が不明になった場合
④ 支払の停止または破産手続開始もしくは民事再生手続の申立てなどがあった場合
⑤ xx後見制度利用者となった場合
⑥ 申込内容に虚偽の申告があった場合
⑦ 預金口座等の名義人によらず、開設されたことが明らかになった場合
⑧ 契約者が口座開設申込時にした表明・確約に関して、虚偽の申告をしたことが判明した場合
⑨ 本人確認のため再度の必要書類の提出を求めたものの、提出がない場合(当行が定める期日までに当行に提出がない場合、届出の住所へ発送した提出を求める通知が不着のため当行に返送された場合、および届出の電話番号等への連絡がとれない場合等を含みます。)
⑩ 当店での普通預金口座開設後、初回入金等が3か月間なかった場合、または1年以上にわたり普通預金への利息以外の入金または出金がなく、その他の預金、投資信託のいずれの取引にも残高がない場合
⑪ 常陽エースカードおよび常陽ダイレクトバンキング契約者カードが郵便不着、受取拒否等により当行に返却された場合
⑫ 非居住者と判明した場合
⑬ 当店の口座を代表口座とする常陽ダイレクトバンキング契約および常陽エースカードが解約された場合
⑭ 契約者が事業用に当店との取引を行った場合
⑮ 前各号のほか、当行が解約を必要とする相当な事由が生じた場合
(3) 前項による解約時に預金等の残高がある場合は、当行所定の方法に従い、契約者が指定する当行本支店または当行以外の金融機関へ振込むことにより、当行は契約者に対する当店
との取引に関する責任を免れることができるものとします。契約者に対する貸出金、貸越元利金、未収手数料がある場合は、それらをお支払いただいた後、手続きをします。
(4) 前項の振込の振込先が当行以外の金融機関である場合には、当行所定の振込手数料をいただきます。
(5) 次の各号のいずれかに該当した場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当行が解約の通知を届出のあった氏名、住所にあてて発信した時に解約されたものとします。
① この預金口座の名義人が存在しないことが明らかになった場合または預金口座の名義人の意思によらずに開設されたことが明らかになった場合
② この預金の預金者が第 21 条に違反した場合
③ この預金が本邦または外国の法令・規制や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
④ 預金者が口座開設申込時に申告した利用目的どおりにこの預金口座を利用しなかった場合、または口座開設後一定期間この預金口座を利用せず、当行が預金者の届出住所または届出電話番号に連絡しても連絡が不能である場合
⑤ 法令で定める本人確認等、および第 18 条第 1 項で定める当行からの通知等による各種確認や提出された資料が偽りである場合
⑥ この預金がマネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁関係法令等に抵触する取引に利用され、またはそのおそれがあると当行が認め、マネー・ローンダリング等防止の観点で当行が預金口座解約が必要と判断した場合
⑦ 前記①から⑥の疑いがあるにもかかわらず、正当な理由なく当行からの確認に応じない場合
(6) 次の各号の一にでも該当し、契約者との取引を継続することが不適切である場合には、当行は当店とのすべての取引を停止し、または契約者に通知することにより当店とのすべての取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって契約者に生じた損害については、当行は責任を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
① 契約者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しないもの、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
A 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
B 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
C 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
D 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
E 本人または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
② 契約者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合 A 暴力的な要求行為
B 法的な責任を超えた不当な要求行為
C 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
D 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
E その他A~Dに準ずる行為
(7) 前項により、当店との取引が停止されその解除を求める場合、または当店の預金口座が解約され残高がある場合には、当店に申出てください。この場合、当行は相当の期間をおき、必要な書類等の提出または保証人を求めることがあります。
第20条.免責事項
当行は以下の事由により契約者に生じた損害については責任を負いません。
(1) 当行または金融機関の共同システム運営体が相当のシステム安全対策を講じたにもかかわらず、システム、端末機、通信回線等の障害によりサービスの取扱いに遅延・不能が発生したため生じた損害
(2) 災害・事変等当行の責に帰すことのできない事由、裁判所等公的機関の措置等やむを得ない事由があったために生じた損害
(3) 当行以外の金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害第21条.譲渡・質入れ等の禁止
当店との取引に基づく契約者の権利および預金等については、譲渡、質入れその他第三者の権利を設定すること、もしくは第三者に利用させることはできません。
第22条.規定の適用または準用
(1) 当店との取引において、本規定に定めのない事項については、常陽ダイレクトバンキング利用規定、常陽バンキングアプリ基本利用規定のほか、当行が定めた各商品・サービスにかかる関連規定により取扱います。
(2) 本規定と他の規定の定めが異なる場合は、本規定が優先します。
(3) 当行が定めた規定等は、当行のホームページへの掲示等により告知します。第23条.規定の変更等
(1) 本規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化、その他相当の事由があると認められる場合には、あらかじめ変更の内容および取扱いの期日を当行のホームページ上に掲示すること、その他相当の方法で公表することにより変更できるものとします。
(2) 第1項の変更により契約者に生じた損害について、当行は責任を負いません。第24条.合意管轄
本規定にもとづく当店との取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、当行本店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
以 上
(2022 年 7 月 1 日現在)