奈良市観光体験予約サイト NARA タイム広告掲載約款
奈良市観光体験予約サイト NARA タイム広告掲載約款
(総則)
第1条 奈良市観光体験予約サイト NARA タイム広告掲載約款(以下「本約款」といいます。)は、公益社団法人奈良市観光協会(以下「当協会」といいます。)が運営する奈良市観光体験予約サイトNARA タイム(以下「本サイト」といいます。)における広告掲載(以下
「本サービス」といいます。)の利用条件を定めるものです。
2 本サービスの利用申込みに際しては、本約款に定められた内容に同意する必要があります。本約款に同意できない内容が含まれている場合は、利用申込みを行わずにその旨を当協会に申し出てください。
3 本サービスの利用条件は、本約款及び本件申込書に定めるとおりとします。本件申込書の条件と本約款の条件が異なる場合は、本件申込書の条件を優先して適用するものとします。
4 当協会は本サービスに関し、本約款のほか、ご利用に当たってのルール等各種の定め
(以下「個別規定」といいます。)をすることがあります。これらの個別規定は名称に関わらず本約款の一部を構成するものとします。本約款の定めが個別規定の定めと矛盾する場合には、個別規定において特段の定めがない限り、個別規定の定めが優先されるものとします。
(利用契約の成立)
第2条 申込者は、本サービスの利用を希望するときは、別紙「奈良市観光体験予約サイト NARA タイム広告掲載申込書(以下「本件申込書」といいます。)」を当協会に提出するものとし、これを提出したときに、本約款に同意の上、当協会に本サービスの利用を申し込んだものとします。
2 当協会及び申込者間の広告掲載契約は、当協会が前項の申込みに対し承諾の意思表示を行ったときに、本約款および本件申込書に記載された条件で成立するものとします。
(審査)
第3条 当協会は、審査を行い、申込者が次の各号のいずれかに該当する場合は、申込みを承諾しない場合があります。
(1)申込み時に虚偽の事実を申告した場合
(2)申込み時の申告事項に誤記又は記入漏れがある場合
(3)広告料金の支払いを怠るおそれがあると当協会が判断した場合
(4)過去に本約款違反等により利用停止処分等を受けたことがある場合
(5)差押え、仮差押え、競売、破産手続開始又は民事再生手続開始等の法的手続きの申立てがある場合
(6)支払不能・支払停止の状況にある場合
(7)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消処分を受けた場合
(8)公租公課の滞納処分を受けた場合
(9)反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当協会が判断した場合
(10)その他、当協会が本サービス利用を適当でないと判断した場合
2 当協会は、前項に基づく申込不承認について、その理由について一切開示義務を負わず、法的xxのいかんを問わず損害賠償責任を負いません。
3 当協会は、申込者に対し審査に必要な資料等の提供を求めることができるものとします。
(広告の入稿等)
第4条 当協会と広告掲載契約を締結した者(以下「広告主」といいます。)は、当協会所定の方法により、広告物を当協会が別途指定する日時までに、当協会が指定する形態・形式にて提供するものとします。第5条に規定する広告の変更・差替えの場合も同様とします。
2 当協会は、広告物の内容が本約款を遵守するものか等を事前(及び事後)に審査することができるものとします。
3 当協会は、当協会所定の方法により広告主との間で広告案の調整等を行い、最終稿につき合意がなされた時点で確定とします。
(広告の変更・差替え)
第5条 当協会は、広告掲載の内容、掲載されるイラストや写真等のコンテンツ内容、デザイン及び形式等、広告の対象となる商品及びサービス並びに広告掲載のリンク先及び参照先の内容(以下「広告内容」といいます。)が不適切あるいは掲載困難と判断するときは、内容の変更・差替えを求めることができるものとします。
2 広告主が前項に基づく当協会の求めに応じない場合、当協会が2週間以上の期間を定めて催告をしたにもかかわらず当該期間内に問題が解決しないときは、当協会は、広告主に対して一切の責任を負うことなく、広告掲載契約を解除することができるものとします。
(広告掲載基準)
第6条 広告主は、広告内容が以下の各号(以下「本広告掲載基準」といいます。)に該当しないことを保証します。
(1)責任の所在が明らかでないと判断されるもの
(2)内容及び、その目的が不明確なもの
(3)広告内容に虚偽があるか、または誤認・錯誤されるおそれのあるもの
(4)xx・客観的な根拠なく最大級・絶対的表現を使用しているもの
(5)その他、関係法規・条例・業界規則等に違反するもの
(6)犯罪に結びつくもの及びその恐れのあるもの
(7)青少年の保護👉成に反すると思われるもの
(8)広告内容を閲覧する者に不快感を与えるおそれのあるもの
(9)個人、団体の所有する著作権・商標権・肖像xxの無体財産権を侵害するもの
(10)その他、当協会が不適切と判断するもの
2 広告内容が本広告掲載基準に該当したことにより、当協会が損害を被った場合、広告主はかかる損害を当協会に賠償するものとします。
3 第2項の規定は、当協会の責めに帰すべき事由により広告内容が本広告掲載基準に該当した場合には適用されないものとします。
(当協会及び広告主の義務及び責任)
第7条 掲載された広告の内容に起因する意義・苦情等はすべて広告主の責任と負担で解決するものとします。また、当協会は、広告主が広告又はリンク先において本サイトへアクセスした者(以下「ユーザー」といいます。)、その他の第三者に対して販売した商品又は提供されたサービスについて一切の責任を負いません。これらの商品・サービスに関し、苦情、クレーム、請求等が発生した場合は、広告主の責任と負担で解決するものとします。
2 当協会は、広告の掲載を行う場合、広告掲載開始日の午前10時から申込みの順で広告の掲載を開始するものとし、同日午後4時までに広告の掲載及び掲載状況の確認を行うものとします。
3 当協会は、広告掲載等に関して、競合調整を一切行いません。
4 広告掲載開始後、第18条に示す事象をのぞいて連続して8時間以上掲載がなされなかった場合、当協会は当該時間分の広告掲載料金(1時間未満の分については切り上げて計算します。)の返金を行います。
5 当協会は、掲載された広告について、当協会の責によらずリンクができない場合、及び当協会の広告掲載基準に抵触すると当協会が判断した場合には、事前の予告なく、当該リンクないし広告を一時停止もしくは削除をする場合があります。この場合、当協会は、広告掲載料金の返金や減額を行わず、また一切の責任を負いません。
6 当協会は、別段の合意がない限り、広告の露出回数、クリック回数等についてなんら保 証をしません。当協会は、広告による効果の有無・程度及び本サービスの品質及び機能並び に提供する情報に関して、その完全性、正確性及び有用性等を保証するものではありません。
7 当協会が広告主に対して損害賠償の責めに任ずる事態となった場合、原因のいかん及び法律構成のいかんを問わず、その金額は広告主が当協会に既に支払った広告掲載料金を上限とします。
(契約期間)
第 8 条 本広告掲載契約期間は4月1日から翌年3月31日とします。
2 本契約の更新については、当協会から広告主に紙媒体又は電子メールなど電磁的方法により通知し広告主が再び申し込みすることにより行うこととします。
3 広告掲載が完了した際は、当協会は事業者へ紙媒体又は電子メールなどの電磁的方法のいずれかにより通知するものとします。
(広告掲載料金等)
第9条 広告掲載料金は、当協会の本サービスの利用に対する対価として支払われる料金をいうものとし、本件申込書に記載された金額(消費税相当額は請求時別途加算)とします。
2 広告主は、当協会からの請求に基づき、本件申込書に記載された支払期日までに、広告掲載料金を当協会の指定する金融機関の口座に振込みにて支払うものとします。振込手数料は広告主の負担とします。
3 支払期日を過ぎても入金がなされていないと当協会が判断した場合には、当協会は、広告掲載契約及び遅滞のあった時点で成立している他の広告掲載契約に基づくすべての義務の履行を広告主による支払がなされるまで中止できるものとします。この場合、当協会は、当該履行の中止に関し、損害賠償その他の責任を負わないものとします。
4 前項に規定する場合、広告主は、当協会に対し実際の支払日まで、その日数に応じて年
14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
(著作xx)
第10条 広告主が制作した広告に関する著作権その他の一切の権利は広告主に留保されるものとします。ただし、広告掲載契約締結時点で、既に当協会もしくはその他の第三者に権利が帰属していたものについてはこの限りではありません。広告主は、広告物について、当協会が本サイト上に掲載することその他の本サービスに利用する目的の範囲内で使用
(複製、改変、編集、頒布、公表等を含みますが、これらに限られません。以下本条において同様です。)することについて、事前に無償で許諾し、あるいはライセンスを有する第三者の無償許諾を受けるものとします。また、この場合、当協会に対し著作者人格権の行使をしないものとし、かつ、第三者をして著作者人格権を行使させないものとします。
2 本サービス及び本サイトを構成するすべてのプログラム、ソフトウェア、サービス、手続き、商標、商号及びそれに付随する技術全般は、当協会に帰属するものとします。本サービス及び本サイトに含まれる特許権、実用新案権、商標権、著作権(著作xx第27条及び第28条に定める権利を含みます。)、ノウハウ、プログラムその他の知的財産権及びそれらに関連するすべての権利は当協会に帰属するものとし、あらかじめ当協会により書面による承諾を得た場合を除いて、これらの複製等などはできないものとします。
3 当協会は、広告物を当協会又は当協会のサービスの広告宣伝等に利用することがあります。広告主は、原則としてこれに承諾した上で無償許諾をするとともに著作者人格権を行使しないものとし、広告主の事情により承諾できない場合は、あらかじめ当協会にその旨通知するものとします。当該通知がなされた場合、当協会と広告主との協議によりその取扱いを決定するものとします。
(禁止事項)
第11条 広告主は、本サービスの利用に関して、以下の各号に該当する行為を行ってはなりません。
(1)本約款に違反する行為
(2)当協会又は第三者の知的財産権、プライバシー、肖像権などを含む権利を侵害する行為
(3)なりすましその他偽装行為
(4)品性を損なう行為その他の公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
(5)当協会のよる本サービスの運営を妨げる行為
(6)当協会、本サービス又は第三者の名誉・信用を毀損し又は侮辱する行為
(7)コンピュータウイルスその他の有害なプログラムもしくは大容量のデータ等を送信し又は電気通信回線、USB を通じて当協会が本サービスを提供するために設置したシステムに侵入するなど、本サービスの提供を妨げる恐れのある行為
(8)選挙活動に該当する行為
(9)本サービスに関連して、反社会的勢力に直接・間接に利益を提供する行為
(10)その他、当協会が不適当と判断する行為
2 広告主は、前項に定める行為につき、一切の責任を負うものとします。当協会は、広告主が前項のいずれかの行為を行った場合には、当協会の判断により広告主に警告し、本サービスの利用拒否、停止又は中止、広告掲載契約の解除、損害賠償その他の措置をとります。
3 当協会は、前項の措置をとったこと又はとらないことに関し、一切の責任を負いません。
(機密保持)
第12条 当協会と広告主は、広告掲載契約の履行に関し知り得た相手方の機密情報について、相手方の書面による承諾を得ない限り、一切第三者に開示、漏洩しないものとし、また、目的外利用をしないものとします。ただし、以下の各号に該当する情報は、機密情報から除外します。
(1)開示者から開示を受ける前に、被開示者が正当に保有していたことを証明できる情報
(2)開示者から開示を受ける前に、公知となっていた情報
(3)開示者から開示を受けた後に、被開示者の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
(4)被開示者が、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(5)被開示者が、開示された情報によらず独自に開発した情報
(6)法律の定めに基づき裁判所その他公官庁より開示を求められた情報
(7)本約款により開示が認められた情報
(個人情報)
第13条 個人情報とは、掲載された広告を通じて広告主が直接・間接を問わず取得した、第三者(法人に所属する個人を含みます。)の名称・住所・電話番号・電子メールアドレス・性別・年齢・生年月日・職業・クレジットカード番号・各種会員番号・各種パスワードをはじめとする、第三者に関する一切の情報をいいます。
2 広告主は、広告の掲載により取得した個人情報を、その本人に対し広告主のサービス・営業にかかる情報を提供する目的又は本人により事前に同意を得た目的以外で使用してはならないものとします。
3 広告主は、個人情報を本人の事前の了解を得た第三者以外のいかなる第三者にも開示又は漏洩してはならないものとします。
4 広告主は、個人情報への不当なアクセス又は個人情報の紛失、破壊、改竄、漏洩等の危険に対して、最善の安全対策を講じるものとします。
5 広告主は、開示対象者以外の者に個人情報を開示又は漏洩しないものとします。また、広告主は、開示対象者の個人情報の利用及び管理につき、本約款と同等以上の個人情報保護義務等を負わせるものとします。
6 本条の規定は、本サービスにより掲載された広告を通じて広告主が個人情報を直接取得した場合にのみ適用されるものとします。
(xxxxの禁止等)
第14条 広告主は、当協会の書面による承諾を得ない限り、本約款および広告掲載契約から生ずるいかなる権利義務及び契約上の地位も第三者に譲渡、その他一切の処分をすることができないものとします。
(再委託)
第15条 当協会は、本サービスの提供に当たり、広告主に対する通知をすることなく又はその承諾を得ることなく、当協会の業務の全部又は一部を第三者に委託することができるものとします。
(損害賠償)
第16条 広告主は、本約款及び広告掲載契約に違反したことその他の事由により、当協会
に損害を与え、あるいは何らかの費用を負担させた場合、その損害及び費用を賠償又は補填するものとします。
2 当協会が広告主に対して損害賠償責任を負う場合、その理由及び法律構成のいかんを問わず、損害賠償額は、当該広告にかかる当協会の受領した広告掲載料金を上限とします。
(広告掲載契約の解除)
第17条 広告主が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当協会は何ら通知催告を要せず直ちに広告掲載契約の全部又は一部を解除することができるものとします。なお、当協会による広告主に対する損害賠償の請求を妨げません。
(1)本約款又は広告掲載契約の各条項のいずれかに違反したとき
(2)第3条第1項各号のいずれかに該当したとき
(3)資本の減少、営業の廃止若しくは変更又は合併によらない解散の決議をしたとき
(4)前各号のほか、広告主の広告掲載を継続することが当協会の利益又は信用を損なうと当協会が判断したとき
2 広告主が前項各号のいずれかに該当した場合、広告主は期限の利益を喪失し、当該広告掲載契約に基づく広告掲載料金の未払い部分を直ちに当協会に支払うものとします。
3 広告掲載契約成立後、当協会又は広告主(双方の役員・従業員を含みます。)が情報漏洩、犯罪行為その他法令若しくは社会道徳に反する行為を行い、又は関与した場合で、当協会又は広告主が広告掲載を開始又は継続することが自己又は双方の利益に反すると判断した場合には、当協会又は広告主は、双方協議の上、広告掲載を一時的に中断し、又は広告掲載開始を延期することができるものとします。
4 前項の場合、当協会又は広告主は、広告掲載の一時的中断又は広告掲載開始の延期の決定により相当期間経過した後において、相手方が要求した場合には、広告掲載の再開又は広告掲載の開始につき協議を行うものとします。
(本サービスの停止、中断)
第18条 当協会は、以下の各号の事象が発生した場合には、広告主へ通知することなく一時的に本サイト上の広告掲載その他本サービスの提供の全部又は一部を停止、中断することがあります。
(1)本サイトのシステムの定期的又は緊急のメンテナンスを行う場合
(2)本サイトのリニューアル若しくはデザイン変更又は機能拡張等を行う場合
(3)天変地異、通信事業者によるサービス停止・中断、通信回線の障害、第三者によるハッキングやクラッキング等不正アクセス、その他当協会の責めに帰すことがない事由による場合
(4)その他当協会が本サイトの一時的な中断が必要と判断した場合
2 前項の場合において、本サイト内に広告掲載できない場合又は掲載された広告からリ
ンク先への接続ができない場合等広告掲載契約における当協会の義務を履行できない事象が生じた場合、かかる事象が生じた場合における当社の義務は、可能な限り当該事象を治癒するよう務めることに限定されるものとします。
3 第1項に定める場合において、当協会の広告主に対する広告掲載契約上の債務の履行不能又は不完全履行の事象が生じた場合であっても、当協会に故意又は重大な過失があることが明らかである場合を除き、当協会は、当該事象に起因する広告主の損害について免責されるものとします。
(本サービスの変更)
第19条 当協会は、広告主への事前の予告なしに本サービスの仕様・内容を変更することができるものとします。
2 当協会は、前項の措置をとったこと又はとらないことに関し、広告主その他の第三者に対し、一切の責任を負わないものとします。
(本サービスの終了)
第20条 当協会は、業務上あるいは技術上の理由により、随意本サービスを終了することができるものとします。この場合には、終了の1か月前までに広告主に対して当協会所定の方法により通知します。
2 当協会は、前項の措置をとったこと又はとらないことに関し、広告主その他の第三者に対し、一切の責任を負わないものとします。
3 当協会が別段の定めをした場合を除き、本サービス終了の時点で締結されていた広告掲載契約は、本サービスの終了後もなお有効に存続し、その限りで本約款が適用されるものとします。
(通知)
第21条 当協会と広告主(申込者を含みます。以下本条において同様です。)との間の連絡は、電子メールその他当協会所定の方法により行うものとし、広告主は、当協会からの連絡を意図的に受信拒否することはできないものとします。
2 当協会から広告主への電子メール、郵便等は、広告主から変更の申し出がない限り、申込事項として本件申込書に記載された宛先に送付するものとし、当協会は、これらが広告主に到着しないことに関し、理由のいかんを問わず責任を負わないものとします。
3 広告主から当協会に対する通知又は連絡は、別途本サイト上に記載する連絡先に郵便又は電子メールにより行うものとします。
4 通知方法につき当協会が全各項と異なる定めを別途したときは、広告主は当該定めに従うものとします。
(完全合意)
第22条 本約款は、本約款に含まれる事項に関する本約款の当事者間の完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本約款に含まれる事項に関する当事者間の事前の合意、表明及び了解等に優先します。
(分離可能性)
第23条 本約款のいずれかの条項又はその一部が無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された既定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
(本約款の変更)
第24条 当協会は、本約款の各条項を変更する場合には、変更内容等についてその適用開始日の1か月前までに広告主に通知するものとします。ただし、以下の各号に該当する場合はその限りではありません。
(1)本約款の変更が、広告主の一般的な利益に適合するとき
(2)本約款の変更が、変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき
2 広告主は、前項に基づく変更を承諾しない場合には、当協会からの通知を受け取った日から2週間以内に書面により当協会に通知するとともに、広告掲載契約の解除をすることができるものとします。
3 前項に基づき広告掲載契約が解除された場合、広告掲載料金は本協会と広告主が協議の上決定するものとします。
(準拠法)
第25条 本約款の成立、効力及び解釈については、日本法を準拠法とします。
(管轄裁判所)
第26条 本約款に関する訴訟については、奈良地方裁判所または奈良簡易裁判所を第xx専属管轄裁判所とします。
(協議事項)
第27条 本約款に定めのない事項その他本約款に関し当協会及び広告主間において解釈に疑義を生じた事項については、双方誠意を持って協議し、解決を図るものとします。
以上