この取引条件(以下「本取引条件」という。)は、日本エア・リキード合同会社(以下「ALJ」という。)の顧客(以下「顧客」という。)が ALJ
この取引条件(以下「本取引条件」という。)は、日本エア・リキード合同会社(以下「ALJ」という。)の顧客(以下「顧客」という。)が ALJ
に発注する産業・医療ガス、機器、資材等の物品(以下「目的物」と総称する。)の売買取引に関して適用される。
第1条 (適用範囲)
1 本取引条件は、目的物にかかる顧客・ALJ 間の個々の取引
(以下「個別契約」という。)に適用される。
2 本取引条件が適用される目的物について、顧客及び ALJ 間において、前項の個別契約とは別に、当該目的物に適用される契約書が締結されている場合、両者の条件に齟齬があるときは、本取引条件を優先する。但し、当該目的物について、 ALJ 所定の「契約条項」により契約書が締結されている場合、当該契約書は本取引条件に優先する。
第2条 (個別契約の内容)
個別契約には、発注日、目的物の名称、仕様、数量、納期、納入場所、梱包方法、検査その他の引渡条件、価格、単価、決済日、決済方法ならびに原材料等を支給する場合の品名、数量、引渡日、引渡場所、引渡条件、支給品の有償・無償の別、有償の場合の代金の額、単価、決済日、決済方法等を定めるものとする。
第3条 (個別契約の成立)
個別契約は、顧客が前条の取引内容を記入した注文書を ALJに交付し、ALJ が顧客あてに数量及び納期を特定のうえ注文請書を提出若しくは注文を承諾する旨の電子メール若しくはファクシミリを送信するか、又は、顧客及び ALJ が所定の個別契約書を締結したときに成立する。
第4条 (個別契約の変更)
1 顧客又はALJ は、目的物の仕様、数量、価格、納期等の変更の必要があると認めたときは、相手方の同意を得て、個別契約の内容を変更することができる。
2 個別契約の変更は、文書により行う。
第5条 (目的物の価格)
1 目的物の価格は、別に定める場合を除き、運賃、梱包費及びその他諸掛を含まず、工場渡し又は ALJ の指定場所渡しの価格とする。
2 電力料金、工業用水費、人件費及び輸送費等の変動又は経済情勢の著しい変動があった場合、顧客・ALJ 間で協議のうえ目的物の単価を改定できるものとする。
第6条 (引渡・納入)
1 ALJ は、個別契約に定める手続に従い、目的物を引渡し又は所定の場所に納入する。なお、当該引渡しをもって、目的物にかかる危険が ALJ から顧客に移転する。
2 ALJ は、別に定める場合を除き、分割又は併合して目的物を納入することができる。
3 顧客は目的物について、品名、数量、荷姿等を確認のうえ、受領書又はそれに準ずる書類を ALJ に交付する。
第7条 (検収)
1 顧客は、個別契約に定める検査方法、検査基準に基づき遅滞なく目的物に対し検査を行い、合格と認定したものを受け入れる(以下「検収」という。)。
2 前項の定めにかかわらず、顧客・ALJ 間であらかじめ検査を省略することとした場合は、当該目的物の引渡しの時点で、検査合格として検収とする。
第8条 (不合格品の処置)
1 顧客は、前条第1項の検査の結果、不合格になったもの(以下「不合格品」という。)の内容についてただちに ALJ に通知する。
2 ALJ は、前項の通知を受けたときは、不合格品を引き取り、 ALJ 所定の期限までに、適切な方法で修理又は代品との交換のいずれかを行う。
第9条 (特別採用)
顧客は、目的物の検査の結果、不合格となったものであっても、顧客が特別に認めたものについては、顧客・ALJ 間で合
意した価格で当該不合格品を引き取ることができる(以下
「特別採用」という。)。
第10条(所有権の移転)
目的物の所有権は、別に定める場合を除き、第 7 条の検収完了時又は前条の特別採用決定時に、ALJ から顧客に移転する。
第11条(仕様)
1 目的物は、個別契約で指定される次の各号のいずれかの仕様・基準に適合すれば足りるものとする。
(1) 顧客が作成して ALJ に貸与する図面、仕様書、検査基準書、顧客の技術規格及びこれらに準ずる書類
(以下「顧客図面等」という。)に示された仕様。
(2) ALJ が作成し、顧客が内容を確認のうえ承諾した図面、仕様書及びこれらに準ずる書類(以下「ALJ 図面等」という。)に示された仕様。
(3) 前各号に該当しない場合で JIS 規格、高圧ガス保安法等の公に定められた規格があるときはその規格。
(4) 法令、条例、国際・国家規格等に定められた基準・規格等。
(5) その他顧客・ALJ 間で協議のうえ決定した基準。
2 顧客又はALJ は、目的物の仕様に関し、疑義又は異議のあるときは、遅滞なく相手方に申し出て、顧客・ALJ 間で協議のうえ解決する。
第12条 (支払)
1 ALJ は、第 6 条規定の目的物の引渡し又は納入をもって、目的物の代金の支払を請求する。
2 顧客は、別に定める場合を除き、目的物の代金を請求書に記載の支払期日までに、ALJ に支払うものとする。
第13条 (契約不適合責任等)
1 目的物の所有権が顧客に移転したのち、目的物の種類、品質又は数量について個別契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)が発見された場合、顧客がALJ に対し、当該所有権の移転から 6 ヶ月以内に当該事実を通知したときは、ALJ は、その裁量にて、ALJ 所定の期限までに、適切な方法で修理又は代品との交換のいずれかを行う。
2 本取引条件及び個別契約において明示的に定めるものを除き、ALJ は、顧客に対して、目的物及びその利用に関し、第三者の権利の非侵害の保証を含め、いかなる保証も行わず、何らの責任も負わない。
第14条 (知的財産権)
1 個別契約に基づいて、引渡・納入される目的物において ALJが有する著作権その他の知的財産権は、別に定めがある場合を除き、顧客に移転又は譲渡されないものとする。
2 顧客は、ALJ 図面等又は ALJ の秘密情報に基づいて発明、考案又は意匠の創作をなした場合には、遅滞なくALJ にその内容を通知し、顧客及びALJ は、その発明等に関する知的財産権の権利の帰属及び利用等について、協議のうえ決定する。
第15条 (秘密保持)
1 顧客及び ALJ は、顧客・ALJ 間の取引関係を通じて知り得た 相手方の営業上、技術上及び業務上の情報(以下「秘密情報」という。)を厳に秘密として保持し、開示者の書面による事 前の承諾を得ずして第三者に開示又は漏洩してはならない。 但し、次の各号に該当するものを除く。
(1) 開示の時点で既に公知となっていた情報又は自己が保有していた情報
(2) 開示後に被開示者の責によらずして公知となった情報
(3) 正当な権原を有する第三者から秘密保持の義務を負わずして開示を受けた情報
(4) 開示された情報によらず独自に開発した情報
2 前項の第三者には、ALJ の子会社、親会社、関係会社及び協力会社、並びに弁護士、弁理士、公認会計士、税理士その他
業務に関連して当該情報を知る必要があり、職務上の秘密保持義務を負うアドバイザー等を含まない。
3 第 1 項の規定にかかわらず、裁判所、政府機関又は法律によ り秘密情報の開示を強制されるときは、顧客及びALJ は当該 情報を開示することができる。但し、この場合でも、開示を 強制される当事者は、開示前に相手方に開示について通知し、かつ、開示される秘密情報が最小限となるよう相手方が手段 を講じることについて協力するよう努める。
4 ALJ が個別契約の履行の全部又は一部を第三者に委託する場合、当該委託の目的に必要な限度において、顧客から開示を受けた秘密情報を当該第三者に開示することができる。この場合、ALJ は、本条に基づく秘密保持義務と同等の義務を当該第三者に課す。
5 本条の規定は、個別契約終了後 3 年間、なお有効に存続する。
第16条 (個人情報保護)
1 顧客及びALJ は、個別契約の履行にあたり、適用ある個人情報保護法令を遵守する。
2 顧客及びALJ は、相手方が、個別契約の履行の過程で、自らの従業員、顧客その他の個人に関する個人情報を収集・保管することがあることに同意する。
3 顧客及びALJ は、個別契約の履行の過程で取り扱う個人情報 を、違法な若しくは誤った削除若しくは変更、又は権限に基 づかない開示若しくはアクセスを防ぐため、個人情報の性質、事象発生の可能性及び問題となる個人の権利・利益の性質に 応じ必要かつ適切な措置を講じるものとする。
4 本条において「個人情報保護法令」とは、個人情報の保護に関する法律、EU 一般データ保護規則及び当事者に適用あるその他の個人情報保護に関す る法令及び規則をいう。
第17条 (個別契約の解除)
1 顧客又はALJ は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要しないで、ただちに個別契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 個別契約に違反し、相手方より相当の期間を定めてその是正を催告されたにもかかわらず、当該期間内にこれを是正しないとき。
(2) 監督諸官庁による営業停止処分又は営業に関する免許、許可、指定若しくは登録の取消処分を受けたとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分、競売その他強制執行の申立てを受け、又は租税公課の滞納督促処分若しくは保全差押を受けたとき(但し、第三債務者として差押又は仮差押を受けた場合を除く。)。
(4) 破産、民事再生、会社更生、特定調停、特別清算その他法的整理手続開始の申立てがなされ、又は債務に関し任意整理の表明があったときその他事業の整理に関する手続きの着手があったとき。
(5) 自ら振り出し若しくは引き受けた手形若しくは小切手が不渡り処分を受ける等支払停止に至ったとき、又は金融機関から取引停止の処分を受けたとき。
(6) 資本の減少、営業の廃止又は合併によらない解散を決議したとき。
(7) 財産状態の悪化その他個別契約を継続し難い重大な事由が生じたとき。
2 前項の規定は損害賠償の請求を妨げない。
3 個別契約の解除の場合、顧客及び ALJ は貸与書類、貸与品、無償支給品等を遅滞なく相手方に返却しなければならない。
第18条 (反社会的勢力の排除・法令遵守等)
1 顧客又はALJ は、相手方が次の各号のいずれかに該当した場 合、何らの催告を要せず、個別契約を解除することができる。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団関係者、その他の反社会 的勢力(以下あわせて「反社会的勢力等」という。)である場合
(2) 代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が反社会的勢力等である場合又は反社会的勢力等への資金提供を行う等密接な交際のある場合
(3) 自ら又は第三者を利用して、他の当事者に対して、自身が反社会的勢力等である旨を伝え、又は関係者が反社会的勢力等である旨を伝えた場合
(4) 自ら又は第三者を利用して、他の当事者に対して、詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合
(5) 自ら又は第三者を利用して、他の当事者の名誉や信用等を毀損し又は毀損するおそれがある行為をした場合
(6) 自ら又は第三者を利用して、他の当事者の業務を妨害した場合又は妨害するおそれがある行為をした場合
2 顧客又はALJ が前項により個別契約を解除した場合、これにより相手方に生じた損害を賠償する責を負わず、かつ、自らに生じた損害を相手方に賠償請求することができる。
3 顧客及び ALJ は、個別契約の履行に関して、適用ある法令
(高圧ガス保安法令及び贈収賄防止に関する法令を含むがこれらに限らない。)を遵守するものとする。
4 顧客及びALJ は、贈収賄防止のための規程又は手続を整備し実施していることを相互に表明し、保証する。顧客がかかる規程を有しない場合、顧客は、個別契約の履行にあたって ALJ の 行 動 規範( 次の リンク にお いて入 手可能 : xxxxx://xxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/Xxxx-xxxxxxxxxx_XxX_x)に定められた指針に従うものとし、自らの従業員その他の関係者をしてこれを遵守させるための合理的な措置をとるものとする。
第19条 (期限の利益の喪失)
顧客又は ALJ が第 17 条第 1 項各号又は前条第 1 項各号の一に該当するときは、個別契約に基づき相手方に対して負う一切の債務につき当然に期限の利益を失い、相手方に対する残存債務の全額を直ちに一括現金にて支払わなければならない。
第20条 (責任の制限)
本取引条件又は個別契約に基づき又は関連して ALJ(本条においては ALJ の関係会社も含む。)が顧客に対して負担する賠償責任は、その事由又は法的根拠を問わず、顧客が直接被った現実に生じた損害の範囲に限るものとし、特別損害、派生的損害、間接的損害、拡大損害、逸失利益、機会の損失、人件費、信用毀損その他の無形的損害は含まない。また、かかる ALJ の損害賠償責任は、当該損害の原因となった事象にかかる目的物の価格の 20%を上限とする。
第21条 (不可抗力)
ALJ は、不可抗力による個別契約の不履行について、その責任を負わない。本条において「不可抗力」とは、天地災変、武力紛争、戦争(宣言されたものか否かを問わない。)、暴動、内乱、法令の遵守、制定又は改廃、公権力による命令、行為若しくは処分又はこれらの遵守、争議行為、ストライキ、ロックアウト、停電、原料調達先からの原料供給不足又は供給量の削減、輸送中の事故、入出港の禁止又は禁輸、機器又は容器の破損又は突発的故障、地震、津波、疫病、感染症、公衆衛生上の危機、落雷、洪水、火災、通信回線の障害、サイバー攻撃、爆発、輸送機関又は保管中の事故、供給元による供給の遅延又は不能、第三者の行為、及び ALJ が合理的に制御できない又は個別契約締結時に ALJ が合理的に予期できないその他の事由をいう。
第22条 (権利義務の譲渡禁止)
顧客及び ALJ は、あらかじめ書面により相手方の承諾を得なければ、個別契約に定める自己の権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、承継させ若しくは担保に供してはならないものとする。
第23条 (輸出管理)
顧客は、外国為替及び外国貿易法及びこれに係る政省令その他の輸出関連法規(以下「外為法等」という。)を遵守し、目的物が外為法等により規制されている貨物又は技術に該当する場合、目的物又は目的物を用いた製品の販売先及び最終需要者の情報を、ALJ に通知しなければならない。また、顧客は、ALJ の要求に応じて、ALJ が外為法等に基づき申請すべき書類に必要となる情報を提供しなければならない。
第24条 (貸与物)
1 目的物が容器に充填された状態で引き渡される物である場合、ALJ は、顧客による目的物の使用のため、当該容器(以下「本容器」という。)を貸与する。また、本容器のほか、 ALJ は、顧客による目的物の使用のための設備(以下「本設
備」といい、本容器とあわせて「貸与物」と総称する。)を貸与することもできる。
2 顧客は、法令その他に定められた使用条件及びALJ の指示に従って貸与物を使用する。顧客は、貸与物の日常点検を実施するとともに、法令に従いこれらを管理し、点検する。貸与物に異常のある場合及び火災その他緊急の場合、貸与物の保安及び維持管理のため適切な措置を講ずるとともに、直ちに
(遅くとも 1 営業日以内に)ALJ に対して連絡する。
3 貸与物の使用に関する費用は、顧客の負担とする。
4 ALJ は、顧客による貸与物の使用及び維持管理の状況を確認するため必要な調査(貸与物の使用・設置場所への立入りを含むがこれに限らない。)、顧客が法令上必要な定期点検を実施できない場合の当該点検、並びに貸与物及び目的物の安全確保のため必要なその他の措置(貸与物の移動及び本容器からの目的物の抜取りを含むがこれらに限らない。)を実施することができ、顧客は、これに協力する。
5 顧客及びALJ は、ALJ 又はALJ に対して貸与物を貸与する者が貸与物の所有権を有していること、及び個別契約が貸与物の所有権を顧客に移転させるものではないことを確認する。顧客は、第三者が、貸与物に関する権利主張をした事実、仮差押え、差押えその他の法的手続を開始した事実、又はそれらの可能性があることを知った場合、直ちに(遅くとも 1 営業日以内に)ALJ に対して通知する。
6 顧客は、ALJ の書面による事前承諾なく、貸与物について、以下の行為を行ってはならない。
(1) 表示(所有権に関する表示を含むが、これに限らない。)及び使用方法の変更
(2) 形状の変更、加工、分解及びリバースエンジニアリング
(3) 納入場所からの搬出
(4) 使用目的の変更
(5) 顧客以外の者による使用(使用の形態及び当該第三者の権原の有無を問わない。)
(6) ALJ 又は ALJ に対して貸与物を貸与する者の所有権を害するおそれのある一切の行為
7 顧客は、本容器に充填された目的物の使用を終了したとき、速やかにALJ に対して通知するとともに、当該本容器をALJに対して返還する。顧客が本容器を当該期間内に返還しない場合、ALJ は延滞料の請求を行うことができる。
8 顧客は、ALJ に対して本容器を返還する場合、本容器内に残存する目的物(もしあれば)の所有権を放棄することにあらかじめ同意する。
9 目的物にかかる顧客・ALJ 間の取引が終了した場合、顧客は、ALJ の請求に従い、本設備を返還する。ALJ の指定する拠点までの運送費用を含む本設備の設置場所からの撤去及び ALJ への返還に要する費用は、 顧客の負担とする。
第25条 (協議解決)
個別契約に定めのない事項、又は個別契約の解釈について疑義が生じたときは、顧客及び ALJ は誠意をもって協議のうえ解決する。
第26条 (準拠法・管轄裁判所)
1 本取引条件及び個別契約は日本法に準拠し、日本法により解釈される。
2 本取引条件又は個別契約に関し協議によっても解決に至らないときは、東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
以 上