【たよれーる マネージドネットワークサービス どこでもコネクト 通信キット 基本契約約款】 ④乙または第三者の肖像権、プライバシーその他の人格的権利を侵害する行為、およびそれに類似 する行為。 第1章 総 則 ⑤乙または第三者を誹謗中傷もしくは差別し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、およ 第1条(目的) 株式会社大塚商会(以下「乙」といいます)は契約者(以下「甲」といいます)に対 びそれに類似する行為。 し、以下の約款(以下「本約款」といいます)に基づき、本サービスを提供します。...
【たよれーる マネージドネットワークサービス どこでもコネクト 通信キット 基本契約約款】 | |
④乙または第三者の肖像権、プライバシーその他の人格的権利を侵害する行為、およびそれに類似 | |
する行為。 | |
第1章 x x | ⑤乙または第三者を誹謗中傷もしくは差別し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為、およ |
第1条(目的) 株式会社xx商会(以下「乙」といいます)は契約者(以下「甲」といいます)に対 | びそれに類似する行為。 |
し、以下の約款(以下「本約款」といいます)に基づき、本サービスを提供します。 | ⑥猥褻・虚偽事実・児童売春・児童ポルノ・児童虐待などにあたるコンテンツ、暴力的・残虐的な |
第2条(本約款の範囲) この契約は、甲と乙との間の本サービスに関する一切の関係に適用されます。 | コンテンツおよび公営を除いたギャンブル・賭博などにあたるコンテンツの発信・流布等の公序良 |
申込者は、本約款を確認し、同意した上で利用契約を申し込むものとし、甲は本約款に則って本サー | 俗に反する行為、およびそれに類似する行為。 |
ビスを利用するものとします。 | ⑦風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(以下「風営適正化法」といいます)が規定 |
2.甲が利用するサービス内容によって、第5章第3節・第4節・第5節または第6節のいずれかの条 | する映像送信型性風俗特殊営業、またはそれに類似する行為。 |
件が適用されます。 | ⑧インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下「出会 |
第3条(本約款の変更) 乙は、本約款を甲の承諾なく変更することがあります。当該変更内容(料金 | い系サイト規制法」といいます)が規定するインターネット異性紹介事業、またはそれに類似する |
その他の提供条件を含みます)は、インターネット上の乙所定のWebページ内に掲示されるか、 | 行為。 |
または、甲に通知されたときから効力を生じるものとします。なお、乙が甲に変更内容を通知する場 | ⑨無限連鎖講の防止に関する法律が規定する無限連鎖講に関与する行為もしくはそれに類似する行 |
合、当該通知が到達しない場合であっても、変更後の内容が適用されるものとします。 | 為、またはこれを勧誘する行為。 |
第4条(用語の定義) 本約款において、用語の定義は次の通りとします。 | ⑩無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールの送信の適正化等に関す |
①「本サービス」とは、第5章に記載するサービスをいいます。 | る法律が規定する「特定電子メール」を含むがそれに限定されません)を送信する行為。または第 |
②「電気通信」とは、有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響または映像を送り、伝えま | 三者が嫌悪感を抱く、もしくはその虞れのある電子メール(いわゆる「嫌がらせメール」、「迷惑 |
たは受けとることをいいます。 | メール」等を含むがそれに限定されません)を送信する行為、およびそれに類似する行為。 |
③「電気通信事業者」とは電気通信事業を営む者をいいます。 | ⑪他人のパスワード等を不正に使用する行為、自己のパスワード等を他人に使用させる行為、およ |
④「デバイス」とは、本サービスを利用するためのパーソナルコンピューター、スマートフォン、タ | びそれに類似する行為。 |
ブレットPC等甲のクライアント端末をいいます。 | ⑫乙のコンピューターに保存されているデータを、乙に無断で閲覧、変更もしくは破壊する行為、 |
⑤「インターネットデータセンター」とは、本サービスを提供するための乙の施設をいいます。 | およびそれに類似する行為。 |
⑥「利用契約」とは、本約款に基づき乙と甲との間に締結される本サービスの提供に関する契約を | ⑬利用契約上の権利または義務を第三者に譲渡し、貸与しまたは担保提供する等の行為、およびそ |
いいます。 | れに類似する行為。 |
⑦「申込者」とは、乙と利用契約を申込する法人・個人企業および同等の機関・組織・団体に所属 | ⑭本サービスに関して乙と同種または類似の業務を行う行為、およびそれに類似する行為。 |
した実務担当者をいいます。 | ⑮事実誤認を生じさせる虞れのある行為、およびそれに類似する行為。 |
⑧「契約者」とは、乙と利用契約を締結している法人・個人企業および同等の機関・組織・団体で、 | ⑯本サービスで利用し得る情報を改竄する行為、およびそれに類似する行為。 |
契約締結者および契約締結者が指定した実務担当者を合わせていいます。 | ➃本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄・消去または第三者の通信に支障を与える行 |
⑨「パケット通信機器」とは、デバイスに接続しインターネット接続を行う端末をいいます。 | 為、およびそれに類似する行為。 |
⑩「UIMカード」とは、乙から貸与する、電話番号その他の情報を記憶することができるカードを | ⑱有害なコンピュータープログラム等を送信または書き込む行為、およびそれに類似する行為。 |
いいます。本サービスの提供ではパケット通信機器に内蔵して貸与します。 | ⑲乙の電気通信設備に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および乙の運 |
⑪「海外ローミング」とは、契約している通信事業者のサービスを、海外の提携事業者の設備を利用 | 用するコンピューター、電気通信設備に過大な負荷を生じさせる等、本サービスの運営に支障をき |
して受けられるようにすることをいいます。 | たす虞れのある行為。 |
⑫「LTE」とは、第3世代(3G)携帯電話のデータ通信を高速化した規格をいいます。 | ⑳社団法人日本通信販売協会が定める広告に関する自主基準に違反する行為、およびそれに類似す |
⑬「オプション機能」とは、各電気通信事業者がそれぞれ追加する機能をいいます。 | る行為。 |
⑭「電気通信設備」とは、電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。 | ㉑その他乙が不適切と判断する行為。 |
⑮「契約者回線」とは、無線基地局設備とパケット通信機器との間に設定される電気通信回線をいい | 2.甲は、端末設備又は自営電気通信設備を取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設 |
ます。 | 備に線条その他の導体を連絡してはならないものとします。ただし、天災、事変その他の事態に際し |
⑯「端末設備」とは、契約者回線の一端に接続される甲の電気通信設備であって、電気通信設備 | て保護する必要があるとき又は端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要が |
の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます)又は | あるときは、この限りではありません。 |
同一の建物内をいいます。 | 3.甲は、端末設備若しくは自営電気通信設備又はUIMカードに登録されている電話番号その他の情 |
➃「自営電気通信設備」とは、電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備 | 報を読み出し・変更し、又は消去してはならないものとします。 |
以外のものをいいます。 | 4.本条に定める行為により、甲が違法性もしくは有害性が高い情報を発信し、かつ、当該情報の流通 |
⑱「位置情報」とは、端末設備の所在に係る緯度及び経度の情報(端末設備等規則に規定する位置登 | により他社の権利侵害が現実に発生していること、またはその蓋然性が大きいことなど乙が緊急に対 |
録制御に係るものを除きます)をいいます。 | 応すべきと判断する相当の理由がある場合には、乙は甲に対して事前に通知することなく当該情報の |
全部または一部の削除を行うことができるものとします。この場合、当該情報の削除により甲または | |
第三者が損害を被った場合であっても、乙は一切の責任を負わないものとします。 | |
第2章 契 約 | |
第5条(契約の成立) 申込者が、本サービスの申し込みをする場合、乙所定の申込書を使用するもの | |
とします。利用契約は、申込者の申し込みに対し、乙が所定の方法で承諾することによって成立する | 第4章 利用料金 |
ものとします。 | 第11条(利用料金) 乙は、利用開始日が属する月の翌月から乙所定の申込書に記載された本サービ |
2.申込者の申し込みに対し乙が本サービスにかかる利用申込を承諾したときは、必要な管理者ログイン | スの利用料金を請求します。 |
ID、パスワード等(以下「パスワード等」といいます)を、その他の必要な情報とともに開通案内 | 2.事務手数料については、前項の初回請求に含まれます。 |
文書によって申込者に送付します。 | 第12条(料金等の支払義務) 甲は、第11条の料金を支払う義務を負います。 |
第6条(サービス開始) 本サービスは、開通案内文書に記載の利用開始日(以下「利用開始日」とい | 2.第35条の規定により本サービスの提供が停止された場合であっても本サービスの料金の算出につ |
います)をサービス開始時期とします。利用開始日前にパケット通信機器が申込者に送付された場合、 | いては、当該サービスの提供があったものとして取り扱います。 |
申込者は善良なる管理者の注意をもってパケット通信機器を保管・管理するものとします。 | 3.UIMカードおよびパケット通信機器の故障または紛失に起因して本サービスを利用できない期間 |
2.申込者は、次の各号のいずれかに該当する場合、サービス開始時期が遅れる場合があることをあら | が生じた場合であっても、本サービスの料金の算出については、当該サービスの提供があったものと |
かじめ承諾するものとします。 | して取り扱います。 |
① 申込内容および提出書類に不備(記入漏れ等)があった場合。 | 第13条(料金等の支払方法) 甲は、料金等を申込時の甲の申請により乙が承諾した口座振替または |
② 想定を超える大規模な申し込みがあった場合。 | 銀行振込のいずれかの方法により支払うものとします。支払いに関する細部条項は甲と収納代行会社、 |
③ 電気通信事業者の通信の取り扱い上余裕がない場合。 | 金融機関等との契約条項または乙が指定する期日、方法によります。なお、甲と収納代行会社、金融 |
第7条(契約期間)契約期間の始期は、利用開始日とします。 | 機関等の間で紛争が発生した場合、当該当事者双方で解決するものとします。 |
2.契約期間の終期は、第5章に定める条件とします。 | 第14条(割増金) 料金等の支払いを不法に免れた甲は、その免れた額に加え、その免れた額と同額 |
を割増金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 | |
第15条(延滞損害金) 甲が、料金その他の債務について支払期日を経過してもなお支払いがない場 | |
第3章 契約者の義務 | 合、当該甲は支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して |
第8条(変更の届出) 甲が利用契約締結の際またはその後に乙に届け出た内容に変更が生じた場合、 | 得た額を、延滞損害金として乙が指定する期日までに支払うこととします。 |
甲は、遅滞なくその旨を届け出るものとします。 | 第16条(割増金等の支払方法) 第14条および第15条の支払いについては、乙が指定する方法に |
2.前項の届出を怠った場合、甲が不利益を被ったとしても、乙は一切その責任を負いません。また、 | より支払うものとします。 |
乙からの通知等が甲に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。 | 第17条(消費税) 甲が乙に対し本サービスにかかわる債務を支払う場合において、消費税法および |
3.乙は、届出のあった変更内容を審査し、本サービスの利用を一時的に停止し、または利用契約を | 同法に関する法令の規定により当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるものとされ |
解除することがあります。 | ているときは、甲は乙に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を |
第9条(契約者の責任) 甲は、本サービスに関連して乙から発行されるパスワード等を自己の責任に | 併せて支払うものとします。 |
おいて管理するものとし、パスワード等を第三者に使用させたり、譲渡し、貸与しまたは担保提供す | 第18条(端数処理) 乙は料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合、 |
ることはできないものとします。 | その端数を切り捨てます。 |
2.パスワード等の使用上の誤りまたは第三者による不正使用等より損害が生じても、乙は一切責任を | |
負いません。 | |
3.甲は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を乙に連絡するも | 第5章 本サービス |
のとし、乙から指示があるときはそれに従うものとします。 | 【第1節 共通のサービス内容】 |
4.甲からのパスワード等の問い合わせに対しては、乙は、本人確認等のため、乙所定の方法で回答す | 第19条(提供内容) 本サービスは、パケット通信機器を利用してインターネット接続環境を提供す |
るものとします。 | るサービスです。 |
5.本サービスのセキュリティ向上のため、乙がパスワード等以外の技術的手段を採用した場合、当該 | 2.本サービスには、以下の内容が含まれます。 |
手段にも本条の規定が適用されるものとします。 | ① デバイスに設置するパケット通信機器の提供 |
6.甲は、本サービスが利用できないデバイス環境、ネットワーク環境もしくは本サービスと同時に利 | ② パケット通信機器故障時の代替機の送付 |
用できないソフトウェア等が存在することをあらかじめ了承するものとします。 | ③ UIMカードの貸与 |
7.甲は、本サービスを利用するために必要なデバイスを自己の費用と責任をもって管理するものとし | ④ 乙所定Webサイトによる情報の提供 |
ます。 | ⑤ 電話および電子メールによる問い合わせ対応 |
8.甲は前項に定める利用環境が維持されなかったために本サービスが利用できない場合であっても、 | 第20条(利用条件) 本サービスにおける動作条件などの利用上の詳細条件については、別紙「たよ |
乙は一切の責任を負わないものとします。 | れーるどこでもコネクト サービス仕様書 通信キット」(以下「サービス仕様書」といいます)に |
9.甲は、デバイスを他人に無断で使用されないよう、甲自身の責任においてこれらを管理するものと | よります。 |
します。 | 2.貸与するUIMカードの数は、パケット通信機器1台につき、1つとします。 |
10. 乙のUIMカードの貸与を受けている甲は、そのUIMカードを善良な管理者の注意をもって管 | 3.乙は、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由があるときは、乙が貸与するUIMカードを変更 |
理するものとします。 | することがあります。この場合は、あらかじめそのことを申込者に通知します。 |
11.乙のUIMカードの貸与を受けている甲は、UIMカードについて盗難にあった場合、紛失した | 4.乙は、次の場合には、乙の貸与するUIMカードに登録された電話番号その他の情報を消去します。 |
場合又は毀損した場合は、速やかに乙に届け出るものとします。 | ① UIMカードの貸与に係る本サービスの契約の解除があったとき。 |
12.乙は、第三者がUIMカードを利用した場合であっても、そのUIMカードの貸与を受けている | ② 前①のほか、UIMカードを利用しなくなったとき。 |
甲が利用したものとみなします。 | 5.乙のUIMカードの貸与を受けている甲は、前項の各号に該当する場合、「サービス仕様書」に定 |
13.乙は、UIMカードの盗難、紛失又は毀損に起因して生じた損害等について、一切の責任を負わ | める方法に従ってUIMカードの返却等を行うものとします。 |
ないものとします。 | 6.パケット通信機器の紛失・盗難、水没・破損など修理不可能な障害については、お客様負担金が発 |
14.甲は、位置情報を取得することができる端末設備を甲回線へ接続し、それを他人に所持させると | 生します。 |
きは、その所持者のプライバシーを侵害する事態が発生しないよう必要な措置を講じる必要がありま | 7.お客様負担金の計算方法については、「サービス仕様書」に定めます。 |
す。 | 第21条(利用制限) 本サービスでは、オプション機能は利用できません。 |
第10条(契約者の禁止事項) 甲は、本サービスの利用にあたり、次の行為をしてはならないものと | |
します。 | 【第2節 電話受付等】 |
①特定商取引に関する法律、割賦販売法、景品表示法その他の法令に違反する行為、およびそれに | 第22条(電話受付) 乙は、月曜日から金曜日の午前9時から午後7時まで、および土曜日の |
類似する行為。 | 午前9時から午後5時15分まで、コンタクトセンターでの電話受付を行います。なお、電話受付時 |
②犯罪行為を惹起する行為、およびそれに類似する行為。 | 間内に受け付けた場合でも、受付内容等により、乙の翌営業日以降の時間帯に対応・回答を行うこと |
③乙または第三者の著作権、商標権その他の知的財産権を侵害する行為、およびそれに類似する行 | があります。 |
為。 |
2.電話受付は、日曜日、国民の祝祭日および年末年始など、乙が別途定める日は休日とします。 | 第7章 サービスの停止・中止等 |
3.電話受付では、パケット通信機器に関する修理対応、操作問い合わせ、設定変更依頼および障害 | 第34条(通信利用の制限) 乙は、通信が著しく輻輳し、通信の全部を接続することができなくなっ |
の切り分けを行います。 | たときは、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合の災害の予防若し |
4. 甲からのパケット通信機器の紛失・盗難の連絡は、24時間365日電話受付を行います。合 | くは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通 |
わせて紛失・盗難のあったパケット通信機器の無効化を実施します。 | 信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、次の措置を執 |
5.電話受付は、実務担当者からの問い合わせを条件とします。 | ることがあります。 |
第23条(電子メール受付) 乙は、24時間365日、問い合わせフォームでの電子メール受付を行 | ① 重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関等が使用している契約者回線以外のものによる通 |
います。受付内容などにより、乙の翌営業日以降の時間帯に対応・回答を行うことがあります。 | 信の利用を中止(特定の地域の契約者回線等への通信の中止を含みます)すること。 |
2.電子メール受付では、パケット通信機器に関する修理・紛失対応、操作問い合わせ、および障害の | ② 特定の相互接続点への通信の利用を制限すること。 |
切り分けを行います。 | ③ 通信が著しく輻輳する場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の利用を制限する |
3.電子メール受付は、実務担当者からの問い合わせを条件とします。 | こと。 |
④ 乙の電気通信設備において取り扱う通信の総量に比し過大と認められる通信を発生させる等、 | |
【第3節 個別のサービス内容:通信キット/K】 | その契約者回線を用いて行われた通信が乙の電気通信設備の容量を逼迫させた、若しくは逼迫させ |
第24条(電気通信事業者が定める約款の適用) 申込者は、KDDI株式会社のUIMカードを利用 | るおそれを生じさせた、又は他の契約者回線に対する本サービスの提供に支障を及ぼした、若しく |
する場合は、KDDI株式会社が定める以下についても同意するものとします。 | は及ぼすおそれを生じさせたと乙が認めた場合に、その契約者回線に係る通信の帯域を制限する |
●KDDI株式会社 | こと。 |
・au (LTE) 通信サービス契約約款 | ⑤ 乙は、乙が窃盗、詐欺等の犯罪行為若しくはその他法令に違反する行為により取得されたと判断 |
して乙の電気通信設備に所定の登録を行った端末設備が契約者回線に接続された場合、その契約者 | |
2.本サービスでは、KDDI約款に記載されている以下の内容を制限します。 | 回線からの通信の利用を制限すること。 |
① 海外ローミング | ⑥ 乙は、一般社団法人インターネットコンテンツセーフティ協会が児童ポルノの流通を防止するた |
② 別表オプション機能 | めに作成した児童ポルノアドレスリスト(同協会が定める児童ポルノアドレスリスト提供規約に基 |
③ 音声通話(加入電話サービス、IP電話サービス、中継サービス、携帯電話サービス、PHSサ | づき乙が提供を受けたインターネット上の接続先情報をいいます)において指定された接続先との |
ービス、プリペイド電話サービス) | 間の通信を制限すること。 |
3. KDDI株式会社 au(LTE)通信サービス契約約款のうち、第1条(約款の適用)、第2条(約款 | 第35条(サービス提供の停止および中止) 乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、本サー |
の変更等)、第3条(用語の定義)、第41条(利用中止)、第42条(利用停止)、第45条(電話伝播 | ビスの提供を停止することがあります。 |
条件による通信場所の制約)、第51条(通信利用の制限等)、第61条(工事費の支払義務)、第70条 | ① 第10条各号のいずれかに該当すると乙が判断したとき。 |
(契約者の維持責任)、第71条(契約者の切分責任)、第72条(修理又は復旧)、第73条(修理又は | ② 第6章に定める利用環境に反すると乙が判断したとき。 |
復旧の場合の暫定措置)、第78条(承諾の限界)、第79条(端末設備の接続)、第83条(特定事業者 | ③ 申し込みにあたって虚偽の事項を記載したことが判明したとき。 |
が提供するローミングの利用等)、第95条(法令に規定する事項)、第96条(閲覧)以外の規定につ | ④ 前各号に掲げる事項のほか、本約款の規定に違反する行為で、乙の業務の遂行または乙の電気 |
いては、本約款が優先するものとします。 | 通信設備に支障を及ぼし、または及ぼす虞れのある行為をしたとき。 |
第25条(契約期間の終期)契約期間の終期は、ご契約の機種により異なり、利用開始日が属する月の | ⑤ 契約者回線に端末設備又は自営電気通信設備を乙の承諾を得ずに接続したとき。 |
翌月より起算して12ヶ月後、または24ヶ月後の月の月末とします。お客様の契約期間周期は「サ | ⑥ 甲の環境が、他の甲に対し、サービス運用上支障を及ぼす虞れがあるとき。 |
ービス仕様書」に定めます。 | 2.乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中止することがあります。 |
2.契約期間の終期の3ヶ月前までに、乙または甲から申し出のないときは、利用契約は同一の条件で | ① 乙の電気通信設備のバージョンアップ上、保守上または工事上やむを得ないとき。 |
更に12ヶ月または24ヶ月継続するものとし、以後も同様とします。 | ② 第37条の規定によるとき。 |
③ 電気通信事業者が電気通信サービスの提供を中止することにより、当該サービスの提供を行うこ | |
【第4節 個別のサービス内容:通信キット/D】 | とが困難になったとき。 |
第26条(電気通信事業者が定める約款の適用) 申込者は、株式会社インターネットイニシアティブ | ④ 特定の契約者回線から、多数の相手先の応答前に発信を取りやめる行為を発生させたことにより、 |
のUIMカードを利用する場合は、株式会社インターネットイニシアティブが定める以下についても | 現に通信が輻輳し、又は輻輳するおそれがあると乙が認めたとき。 |
同意するものとします。 | ⑤ その他本サービスの運用上または技術上の相当な理由があるとき。 |
●株式会社インターネットイニシアティブ | 3.契約者回線に接続されている端末設備について、電波法(昭和25年法律第131号)の規定に基づき、 |
・一般規約 | 乙が総務大臣から臨時に電波発射の停止を命ぜられた時は、その端末設備の使用を停止します。 |
甲は、停止後、無線設備規則(昭和25年電波監理委員会規則第18号)に適合するよう修理等を行うも | |
・個別規定 IIJモバイルサービス/タイプD | のとします。 |
4.甲は、前項の修理等が完了したときは、電波法の規定に基づく検査等を受けるものとし、正当な理 | |
2.株式会社インターネットイニシアティブ 一般規約のうち、第1条(約款の適用)、第2条(約款 | 由がある場合を除き、そのことを承諾するものとします。 |
の変更)、第3条(用語の定義)、第19条(禁止事項)、第21条(サービスの品質保証又は保障の限 | 5.乙は、前項の検査等の結果、端末設備が無線設備規則に適合していると認められないときは、端末 |
定)、第23条(利用の制限)、第24条(利用の中止)、第25条(利用の停止等)、第37条(通信の秘 | 設備への接続を取り止めるものとします。 |
密)、第38条(営業秘密等)以外の規定については、本約款が優先するものとします。 | 6.乙は、本条の規定により本サービスの提供を停止および中止しようとするときは、あらかじめその |
3.株式会社インターネットイニシアティブ 個別規定 IIJモバイルサービス/タイプDのうち、 | 理由、実施期日および実施期間を甲に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合、この |
第9条(機器の管理)、第12条(ソフトウェアの利用)、第19条(サービスの品質保証又は保障の限 | 限りではありません。 |
定)、第20条(機能の制限)以外の規定については、本約款が優先するものとします。 | 7.乙は、本条に定める事由のいずれかにより本サービスを提供できなかったことに関して、甲または |
第27条(契約期間の終期)契約期間の終期は利用開始日が属する月の翌月より起算して12ヶ月後の | その他の第三者が損害を被った場合であっても、一切の責任を負わないものとします。 |
月の月末とします。 | 第36条(サービスの廃止) 乙は、やむを得ない事由により、本サービスを廃止することがあります。 |
2.契約期間の終期の3ヶ月前までに、乙または甲から申し出のないときは、利用契約は同一の条件で | この場合、乙は甲に対し、あらかじめ相当な期間を置いて所定の方法でその旨を通知するものとしま |
更に1ヶ月継続するものとし、以後も同様とします。 | す。 |
【第5節 個別のサービス内容:通信キット/SB】 | |
第28条(電気通信事業者が定める約款の適用) 申込者は、ソフトバンク株式会社のUIMカードを | 第8章 契約の解除 |
利用する場合は、ソフトバンク株式会社が定める以下についても同意するものとします。 | 第37条(xx商会による利用契約の解除) 乙は、第35条第1項の規定により本サービスの利用を |
●ソフトバンク株式会社 | 停止された甲が、提供の停止期間中になおその事由を解消しない場合には、利用契約を解除すること |
・4G通信サービス契約約款 | ができます。 |
2.乙は、甲が第35条第1項から第5項のいずれかに該当する場合で、その事由が乙の業務の遂行上 | |
・3G通信サービス契約約款 | 著しく支障があると認められるときは、利用契約を解除することができます。 |
3.乙は、甲が、本サービスの利用代金について、支払期日を2ヶ月間経過してもなお支払わないとき | |
2.ソフトバンク株式会社 4G通信サービス契約約款のうち、第1条(約款の適用)、第2条(約款 | は、利用契約を解除することができます。 |
の変更)、第3条(用語の定義)、第27条(4G通信サービスの利用中止)、第28条(4G通信サー | 4.乙は、前3項の規定により利用契約を解除しようとするときは、あらかじめその旨を甲に通知しま |
ビスの利用停止)、第33条(通信利用の制限)、第34条(通信の切断)、第35条(通信時間等の制限) | す。 |
第42条(工事費の支払い義務)、第48条(契約者の維持責任)、第49条(契約者の切分責任)、第50 | 5.乙は、甲が次の各号のいずれかの事項に該当した場合には、何らの催告なしに利用契約を解除する |
条(修理又は復旧)以外の規定については、本約款が優先するものとします。 | ことができます。 |
3.ソフトバンク株式会社 3G通信サービス契約約款のうち、第1条(約款の適用)、第2条(約款 | ① 本約款の条項に違反したとき。 |
の変更)、第3条(用語の定義)、第41条(3G通信サービスの利用中止)、第42条(3G通信サー | ② 手形または小切手の不渡りが発生したとき。 |
ビスの利用停止)、第46条(通信利用の制限)、第47条(通信の切断)、第48条(通信時間等の制限) | ③ 差押、仮差押、仮処分その他の強制執行または滞納処分の申し立てを受けたとき。 |
第55条(工事費の支払い義務)、第62条(契約者の維持責任)、第63条(契約者の切分責任)、第64 | ④ 破産、民事再生手続、会社更生または特別清算の申し立てがされたとき。 |
条(修理又は復旧)以外の規定については、本約款が優先するものとします。 | ⑤ 前4号の他、甲の信用状態に重大な変化が生じたとき。 |
第29条(契約期間の終期)契約期間の終期は、前項の利用開始日が属する月の翌月より起算して24 | ⑥ 合併、営業譲渡、その他会社組織に重大な変更が生じたとき。 |
ヶ月後の月の月末とします。 | ⑦ 解散または営業停止となったとき。 |
2.契約期間の終期の3ヶ月前までに、乙または甲から申し出のないときは、利用契約は同一の条件で | ⑧ 本サービスに基づく債務であるか否かにかかわらず、乙に対する債務の弁済を2ヶ月以上延滞 |
更に24ヶ月継続するものとし、以後も同様とします。 | したとき。 |
⑨ その他財務状態の悪化またはその虞れが認められる相当の事由が生じたとき。 | |
【第6節 個別のサービス内容:通信キット/YM】 | 6.甲は、前項各号のいずれか一つにでも該当した場合には、乙に対する一切の債務につき、当然に |
第30条(電気通信事業者が定める約款の適用) 申込者は、ワイモバイル株式会社のUIMカードを | 期限の利益を失うものとします。 |
利用する場合は、ワイモバイル株式会社が定める以下についても同意するものとします。 | 第38条(契約者による利用契約の解除) 甲は、利用契約の一部または全部を解除しようとすると |
●ワイモバイル株式会社 | きは、解除しようとする日の3ヶ月前までに、所定の書式により、その旨を乙に通知するものとし |
・EMOBILE通信サービス契約約款(EMOBILE LTE編)(データ) | ます。ただし、解除されたサービスに該当する利用料金がすでに支払われている場合、乙は甲に対 |
して未経過期間に対する金額を返却しないものとします。 | |
2.ワイモバイル株式会社 EMOBILE 通信サービス契約約款のうち、第1条(約款の適用)、第2条( | 2.本サービスの利用料金は、解除しようとする月の末日まで発生します。 |
約款の変更)、第3条(用語の定義)、第30条(利用中止)、第31条(利用停止)、第34条・第35条 | 3.契約期間中に解除をした場合、違約金が発生します。 |
(通信利用の制限)、第42条(工事費の支払い義務)、第48条(契約者の維持責任)、第49条(契約 | 4.違約金の計算方法及びパケット通信機器の返却等については、「サービス仕様書」に定めます。 |
者の切分責任)、第50条(修理又は復旧)、第51条(修理又は復旧の場合の暫定措置)以外の規定に | |
ついては、本約款が優先するものとします。 | |
第31条(契約期間の終期)契約期間の終期は、前項の利用開始日が属する月の翌月より起算して24 | 第9章 損害賠償 |
ヶ月後の月の月末とします。 | 第39条(免責) 第三者がパスワード等を不正に使用する等の方法で、本サービスを不正に利用する |
2.契約期間の終期の3ヶ月前までに、乙または甲から申し出のないときは、利用契約は同一の条件で | ことにより、甲または第三者に損害を与えた場合、乙はその損害について何らの責任も負わないもの |
更に24ヶ月継続するものとし、以後も同様とします。 | とします。 |
2.乙は、本サービスの利用に関する甲のいかなる請求に対しても、その事由が発生したときから起算 | |
して90日を経過した後は、応じられません。 | |
第6章 利用環境 | 3.乙は、本サービスの完全な運用に努めますが、当該サービスの中断、運用停止などによって甲に損 |
第32条(動作環境の制限) 乙は、利用契約に添付される「サービス仕様書」記載の動作環境におい | 害が生じた場合、乙は免責されるものとします。 |
てのみ、本サービスが動作することを保証するものとします。 | 4.乙は、甲が本サービスを利用することによって得た情報等の正確性、完全性、有用性を保証するも |
2.前項の動作環境に関する制限の内容については、本サービスのバージョンアップ時に随時更新され | のではありません。 |
るものとします。その場合、変更された内容はインターネット上の乙所定のページに掲載し、または | 5.乙は、この約款等の変更により端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条におい |
甲に通知するものとします。 | て「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については |
第33条(指定ソフトウェア) 乙は、本サービスの利用のために必要または適したソフトウェアを指 | 負担しません。ただし、技術基準等の規定の変更に伴い、現に契約者回線に接続されている端末設備 |
定することがあります。この場合、甲が他のソフトウェアを用いたときは、乙が提供する本サービス | 又は自営電気通信設備の改造等をしなければならなくなったときは、乙は、その変更に係る端末設備 |
の提供を受けられないことがあります。 | 又は自営電気通信設備の機能の改善等に要する費用に限り負担します。 |
第40条(損害賠償の範囲) 乙は、本サービスを提供すべき場合において、乙の責に帰すべき事由に |
より(ただし、第35条の場合は除く)、その利用が全くできない状態が生じ、かつそのことを乙が |
知った時刻から起算して、連続して24時間以上当該サービスが利用できなかったときは、起算時刻か |
ら当該サービスの利用が再び可能になったことを甲および乙が確認した時刻までの時間数を24で除し |
た数(小数点以下の端数は切り捨てます)に利用料金の月額の30分の1を乗じて得た額を限度として、 |
甲が被った損害を賠償します。ただし、xが請求をし得ることとなった日から3ヶ月を経過する日ま |
でに当該請求をしなかったときは、甲はその権利を失うものとします。 |
2.前項の規定にかかわらず、電気通信事業者の電気通信回線設備に起因する事由により、甲による本 |
サービスの利用が全くできない状態となったときは、前項に定める賠償は、電気通信事業者が乙に対 |
して約定する賠償額を限度として行われるものとします。 |
3.乙は、乙の責に帰すべき事由に起因して、別紙【「個人情報の取り扱い」について】に定める個人 |
情報(以下「個人情報」といいます)関する事故が生じた場合、当該事故の拡大防止や収拾のために |
必要な措置を講じるものとし、当該事故に直接起因する甲の損害について賠償責任を負うものとしま |
す。ただし、乙の責に帰すことができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情 |
から生じた損害および逸失利益については、乙は一切の責任を負わないものとします。 |
4.乙は、本サービスの提供に関し、前3項に規定された場合を除き、甲に発生したいかなる損害に対 |
して何ら責任も負いません。 |
5.甲が本約款に違反しまたは不正行為により乙に対し損害を与えた場合、乙は甲に対し相応の損害賠 |
償請求ができるものとします。 |
6.甲が本サービスの利用により第三者(他の甲を含みます)に対し損害を与えた場合、xは自己の責 |
任でこれを解決し、乙に対しいかなる責任も負担させないものとします。 |
7.乙は、本サービスの提供をしなかったことの原因が国内のケーブル陸揚局より外国側又は固定衛星 |
地球局より衛星側の電気通信回線設備の障害であるときは、本サービスの提供をしなかったことによ |
り生じた損害を賠償しません。 |
第10章 秘密保持 |
第41条(秘密保持義務) 甲および乙は、相手方の書面による承諾なくして、利用契約に関連して相 |
手方から開示された相手方固有の技術上、販売上その他業務上の秘密を、利用契約期間中はもとより、 |
利用契約終了後も第三者に対しては開示、漏洩しないものとします。 |
2.前項にかかわらず、甲および乙は、裁判所の決定、行政機関等の命令・指示等により秘密情報の開 |
示を要求された場合、または法令等に定めがある場合、必要な範囲内と認められる部分のみ開示する |
ことができるものとします。 |
3.本条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は秘密情報から除外するもの |
とします。 |
① 開示の時点ですでに公知のもの、または開示後情報を受領した当事者の責によらずして公知とな |
ったもの。 |
② 開示を行った時点ですでに相手方が保有しているもの。 |
③ 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手したもの。 |
④ 相手方からの開示以降に開発されたもので、相手方からの情報によらないもの。 |
4.甲および乙は、相手方から顧客情報の開示を受けた場合、当該情報を秘密として厳に取り扱うもの |
とします。 |
第11章 雑 則 |
第42条(サービス提供区域) 本サービスの利用地域は日本国内とします。 |
第43条(問い合わせ窓口) 甲は本サービスに関する問い合わせを乙が別途指定する窓口に対して行 |
うものとします。また、問い合わせ窓口での対応は、日本国内から日本語で発信された問い合わせに |
対してのみ行うものとします。 |
第44条(権利の譲渡等の制限) 本サービスの提供を受ける権利等利用契約上の権利を、乙の承諾な |
く、他に譲渡、貸与、質入れ等の行為をすることができません。 |
第45条(知的財産権) 本サービスを提供するためのシステムおよび本サービスにおいて、乙が甲に |
提供する一切の著作物に関する著作権(著作xx第27条および第28条の権利を含みます)および |
著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、乙または権利者に帰属します。 |
2.甲は、前項に定める著作物等を、次の通り取り扱うものとします。 |
① 本約款に従って本サービスを利用するためにのみ使用すること。 |
② 複製、改変、頒布等を行わず、またリバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブ |
ルを行わないこと。 |
③ 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与、譲渡、担保設定等しないこと。 |
④ 乙または権利者が表示した著作権・商標表示等を削除または変更しないこと。 |
第46条(再委託) 乙は、本サービスの全部または一部を、乙の責任において第三者(提供元会社を |
含む)に再委託できるものとします。この場合、乙は当該再委託先に対して、本約款と同等の秘密保 |
持義務を負わせるものとします。 |
第47条(準拠法) 利用契約の成立、効力、履行および本約款の解釈に関しては日本国法が適用され |
るものとします。 |
第48条(合意管轄) 利用契約および本約款に関して生じた紛争については、訴額に応じて、東京地 |
方裁判所または東京簡易裁判所をもって第xxの専属的合意管轄裁判所とします。 |
2013年8月22日制定 |
2013年11月29日改訂 |
2014年1月29日改訂 |
2014年9月18日改訂 |
2015年3月12日改訂 |
2015年7月1日改訂 |
2015年9月24日改訂 |
2016年7月29日改訂 |
2016年12月27日改訂 |
2017年6月30日改訂 |
2017年12月20日改訂 |