Contract
東大阪市、近鉄バス株式会社及び関西電力株式会社の東大阪市域の環境対策等の強化に関する連携協定書
東大阪市(以下「甲」という。)、近鉄バス株式会社(以下「乙」という。)及び関西電力株式会社(以下「丙」という。)は、東大阪市域の環境対策等の強化に関し、以下の通り連携協定(以下「協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、甲、乙及び丙の緊密な連携と協力により、それぞれの資源や機能等の活用を図り、東大阪市域の環境対策等を強化し、住民サービスの向上及び脱炭素社会の実現に寄与することを目的とする。
(連携協力事項)
第2条 甲、乙及び丙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について連携、協力する。
(1) 電気バス等のモビリティの活用に関すること。
(2) 東大阪市域の脱炭素化に向けたエネルギーの利活用に関すること。
(3) その他、東大阪市域の環境対策等の強化に関して、甲、乙及び丙で別途合意した事項に関すること。
(個別の協議)
第3条 甲、乙及び丙は、第1条に掲げる目的達成に向け、個別の案件を推進することについて合意したときは、具体的な内容、実施方法、役割分担その他必要となる事項について協議の上、別途契約を締結するものとする。
(備品等の使用)
第4条 甲、乙及び丙の有する備品等は、それぞれの責任のもと運用・活用するものとする。
(守秘義務)
第5条 甲、乙及び丙は、協定に基づく連携、協力にあたり、知り得た他の当事者の秘密情報を、当該他の当事者の書面による事前の承諾を得ることなく第三者に開示、漏洩してはならない。
(協定の見直し)
第6条 甲、乙又は丙から、協定の内容について変更の申し出があった場合、その都度三者間で協議するものとし、変更を行うときは書面により合意するものとする。
(有効期間、更新及び中途解約)
第7条 協定の有効期間は、協定締結の日から令和4年3月31日までとする。但し、協定 の有効期間が満了する日の30日前までに甲、乙又は丙から書面による特段の申し出が ない限り、期間満了の翌日から起算して更に1年更新するものとし、その後も同様とする。
2 甲、乙又は丙は、前項の定めにかかわらず、30日前までに書面をもって通知することにより、いつでも協定を終了させることができる。
(反社会的勢力への対応に関する特則)
第8条 甲、乙及び丙は、反社会的勢力(暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧等の暴力的行為又は詐欺的手法を用いて経済的利益を追求する集団又は個人などを含む。)と関係を持たないことを表明し保証する。
2 甲、乙及び丙は、他の当事者に対して、次の各号のいずれかに該当する行為を行ってはならない。
(1) 脅迫的、暴力的又は法的な責任を超えた要求
(2) 風説を流布し、偽計を用い、又は威力を用いた信用毀損又は業務妨害
(3) その他前各号に類似するいかなる行為
3 甲、乙及び丙は、他の当事者が第1項の表明保証に違反し又は前項各号のいずれかの行 為を行った場合、何らの通知をすることなく協定を解除することができる。なおこの場合、協定を解除した当事者(以下「解除当事者」という。)に損害が発生したときは、解除さ れた当事者(以下「被解除当事者」という。)はその一切の損害を賠償するものとし、被 解除当事者に損害が発生したときであっても、解除当事者は一切の責任を負わないもの とする。
(その他)
第9条 協定に定めのない事項又は疑義等が生じた場合は、甲乙丙が協議してこれを定めることとする。
この協定の締結を証するため、本書3通を作成し、甲乙丙署名の上、各自1通を保有する。
令和3年10月5日
甲 東大阪市xx北一丁目1番1号東大阪市
代表者 東大阪市長 (自署)
乙 東大阪市xxx丁目7番1号近鉄バス株式会社
代表取締役社長 (自署)
丙 大阪市北区中之島三丁目6番16号関西電力株式会社
ソリューション本部長
執行役常務 (自署)