Contract
業務委託契約約款(長期継続契約)
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了するものとし、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、この契約を履行させるため、業務に関する指示を受注者に対し行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この約款若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者及び受注者の協議がある場合を除き、業務を行うために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この約款に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)及び
商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、発注者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
(法令上の責任等)
第2条 受注者は、この契約を履行するに当たり、業務に従事する作業員等(以下「作業員等」という。)の使用者として、労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)、労働者災害補償保険法(昭
和 22 年法律第 50 号)、職業安定法(昭和 22 年法律第 141 号)、最低賃金法(昭和 34 年法律第
137 号)その他関係法令を順守するとともに、これら法令上の一切の責任を負い、かつ、責任をもって労務管理を行うものとする。
2 受注者は、事業主として、業務遂行に伴い発生した財産上、法令上のすべての問題について責任を負うものとする。
3 発注者は、作業員等から当該契約に係る労働条件等について申し出を受け、必要があると認めるときは、調査を行うとともに、必要な措置をとるべき旨の指導を行うことができるものとする。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(契約の保証)
第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1)契約保証金の納付
(2)契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供
(3)この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行若しくは発注者が確実と認める金融機関の保証
(4)この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第 4 項において「保証の額」という。)は、単年度換算額の 100 分の 10 以上としなければならない。
3 第 1 項の規定により、受注者が同項第 2 号又は第 3 号に掲げる保証を付したときは、当該保
証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第 4 号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
4 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の単年度換算額の 100 分の 10 に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
【注】契約の保証を免除する場合は、この条を適用しない。
(一括再委託等の禁止)
第5条 受注者は、業務を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、発注者の承認を得て業務の一部を第三者に委任し、又は請負わせるときは、この限りでない。
2 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任し、又は請負わせた者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(業務責任者)
第6条 受注者は、この契約締結後 7 日以内に業務の技術上の管理を行う業務責任者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。業務責任者を変更したときも、同様とする。
2 業務責任者は、発注者又は発注者が定めた監督員と緊密な連絡を取り、業務の実施及び業務に従事する作業員等に関するすべての事項を行うものとする。
(業務計画書)
第7条 受注者は、業務開始予定日の 10 日前までに設計図書に基づいて、計画書を作成し、発注者に提出し承認を得なければならない。ただし、発注者が必要としない場合は、その提出を省略することができる。
2 計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(監督員)
第8条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも、同様とする。
2 監督員は、この契約に基づく発注者の権限とされる事項のうち次に掲げる権限を有する。
(1)業務を適正に行うための受注者又は受注者の業務責任者に対する業務に関する指示
(2)設計図書の記載内容に関する受注者の確認の申出又は質問に対する承諾又は回答
(3)この契約の履行に関する受注者又は受注者の業務責任者との協議
(4)業務の進捗の確認、設計図書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状況の調査
(業務の変更等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の内容を変更し、又は業務の履行を一時中止することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなけれ
ばならない。
2 履行期間及び業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
(調査等)
第 10 条 発注者は、必要があるときは業務の履行に関し、随時に調査し、報告を求め、又は適正な措置を求めることができる。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 11 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、相当の期間に限り履行期間の延長を認めるものとし、延長する日数は発注者と受注者とが協議して定める。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第 12 条 受注者の責めに帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、損害金の支払いを受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は、業務委託料につき、遅延日数に応じ、契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第 8 条第 1 項の規定に基づき財務大臣が決定する率(以下「財務大臣が決定する率」という。)で計算した額とする。
(損害の賠償等)
第 13 条 業務を行うにつき次の各号に掲げる事項が発生したときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(火災保険その他の保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(1)発注者の財産を破損又は滅失したとき。
(2)発注者の職員又は第三者に損害を及ぼしたとき。
2 前項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(検査)
第 14 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、業務の完了を確認するための検査をしなければならない。
3 前項の検査により合格しないときは、受注者は直ちに修補して再検査を受けなければならない。
(契約不適合責任)
第 15 条 業務の履行に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)があるときは、その修復による履行の追完を請求することができる。ただし、受注者は、発注者に不当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項に規定する場合において、発注者は、同項に規定する履行の追加の請求(以下「追完請求」という。)に代え、又は追完請求とともに、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができる。
3 発注者は、第1項に規定する場合において、相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、そ
の期間内に履行の追完がないときは、受注者に対し、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。この場合において、減額される代金の算定に関しては、業務の納入日を基準とする。
4 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発注者は、前項の催促をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき
三 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前三号に掲げる場合のほか、発注者が催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき
5 追完請求、前項に規定する代金の減額の請求(以下「代金減額請求」という。)、損害賠償の請求及び契約の解除は、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときはすることができない。
6 発注者が契約不適合(数量に関する契約不適合を除く。)を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、追完請求、代金減額請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
(業務委託料の支払い)
第 16 条 受注者は、第 14 条第 2 項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者の責に帰すべき事由により、前項の規定による業務委託料の支払を行わなかったときは、受注者の請求により、遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率を乗じて計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 17 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽 微であるときは、この限りでない。
一 正当な理由なく、この契約の期限内に契約を履行しないとき。二 契約履行の見込みがないと明らかに認められるとき。
三 正当な理由なく、第 9 条第 1 項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 17 条の2 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
一 第 3 条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承したとき。
二 受注者の債務の全部の履行が不能であるとき。
三 受注者が債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
五 契約の業務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
七 契約を履行するにあたって必要な資格がないとき。
八 この契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。九 第 21 条第 1 項の規定によらないでこの契約の解除を申出たとき。
十 受注者が次の各号のいずれかに該当するものとして、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第 3 条に規定する警察等関係行政機関からの通報又は同要綱第 4 条に規定する警察等関係行政機関への照会に対する回答により、契約の相手方として不適当であると認められるとき。
ア 受注者又はその役員等(法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。個人にあっては、その者及び支配人をいう。以下この項において同じ。)が、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれのある団体(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者(暴力団、暴力団員に協力し、若しくは関与する等これと関わりを持つ者又は集団的若しくは常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の関係者として、警察等捜査機関から通報があった者若しくは警察等捜査機関が確認した者をいう。以下この項において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められるとき。
イ 受注者又はその役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。
ウ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
エ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく密接な関係を有していると認められるとき。
オ 受注者又はその役員等が、暴力団又は暴力団関係者と松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に基づく社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 受注者又はその役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。
キ 役員等又はその使用人が、業務(個人の私生活上の行為以外の受注者の業務全般をいう。)に関し、暴力行為(暴行、脅迫、傷害、毀棄などの刑罰法令にふれる行為をいう。)を行ったと認められるとき。
ク 受注者が、松阪市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に掲げる一に該当する者であることを知りながら、その者を下請負人として使用又は再委託したとき。
また、受注者が、松阪市の発注する工事又は委託の契約を履行するに当たり、松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱別表第1に掲げる一に該当する者を下請負人
(一次及び二次下請以降すべての下請負人を含む。)として使用又は再委託(すべての再委託を含む。)していた場合に発注者が受注者に対し又は受注者を通じて当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
ケ 受注者が、松阪市の発注する工事又は委託の契約に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。
(発注者の責に帰すべき事由による場合の解除の制限)
第17 条の3 第17 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責に帰すべき事由によるもので
あるときは、発注者は、前 2 条の規定による契約の解除をすることができない。
(契約が解除された場合等の違約金)
第 17 条の4 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、単年度換算額の 100
分の 10 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1)第 17 条及び第 17 条の2の規定によりこの契約が解除された場合
(2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責に帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第 2 号に該当する場合とみなす。
(1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75号)の規定により選任された破産管財人
(2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14 年法律第
154 号)の規定により選任された管財人
(3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第
225 号)の規定により選任された再生債務者等
3 第 1 項各号(前項の規定により第 1 項第 2 号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が、この契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責に帰することができない事由によるものであるときは、第 1 項の規定は適用しない。
4 第 1 項の規定により、この契約が解除された場合において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。
(談合その他不正行為による解除)
第 18 条 発注者は、受注者がこの契約に関して、次のいずれかに該当したときは、契約を解除することができる。
(1)本契約に関し、受注者が私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律
第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第 3 条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、xx取引委員会が
受注者に対し、独占禁止法第 7 条の 2 第 1 項(独占禁止法第 8 条の 3 において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第 63 条第 2 項の規定により取り消された場合を含む。)。
(2)納付命令又は独占禁止法第 7 条若しくは第 8 条の 2 の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、本契約に関し、独占禁止法第3 条又は第 8 条第1 号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(3)納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第 3 条又は第 8 条第 1 号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示 された場合において、本契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、xx取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。
(4)本契約に関し、受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 若しくは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第 1
項若しくは第 95 条第 1 項第 1 号に規定する刑が確定したとき。
(賠償の予約)
第 19 条 受注者は、前条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、この契約による単年度換算額の 10 分の 2 に相当する額を発注者が指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 本契約に関し、前項の規定に該当し、かつ、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したとき、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する単年度換算額の 10 分の 2 に相当する
額に加え、単年度換算額の 10 分の 1 に相当する額を賠償金として支払わなければならない。
(1)本契約に関し、受注者が発注者に対して入札に関する談合行為を行っていない旨の誓約書を提出していたとき。
(2)前条各号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であると判示されているとき。
(3)前条各号に該当する内容で「松阪市建設工事等指名(入札参加資格)停止措置要領」により、指名(入札参加資格)停止を受け、指名(入札参加資格)停止措置期間満了後 10 ヵ年を経過していないとき。
(4)市の職員が競売入札妨害(刑法(明治 40 年法律第 45 号)第 96 条の 6 第 1 項に規定する
罪)又は談合(第 96 条の 6 次項に規定する罪)の罪に係る確定判決において、受注者が市の職員に不正な働きかけを行った旨判示されているとき。
3 前 2 項の規定は、発注者の損害額が各項に規定する賠償金の額を超える場合においては、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げない。
(賠償金等の徴収)
第 20 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務
委託料支払いの日までの日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から不足額に遅延日数に応じ、財務大臣が決定する率で計算した利息を付した額の延滞金を徴収する。
(受注者の解除権)
第 21 条 受注者は、発注者がこの契約について重大な違反をし、その違反により業務の履行が不可能となったときは、契約を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を発注者に請求することができる。
(契約保証金等の返還)
第 22 条 発注者は、業務が完了したとき、又は契約が解除されたときは、契約保証金を返還しなければならない。ただし、発注者が契約を解除した場合は、この限りでない。
2 受注者は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又は、き損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
【注】契約の保証を免除する場合は、この条を適用しない。
(個人情報保護に関する特記事項)
第 23 条 受注者は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務の実施に当たっては、別記1「個人情報取扱特記事項」を順守しなければならない。
(暴力団等からの不当介入の排除)
第 24 条 受注者は、契約の履行に当たって、別記2「松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書」を順守しなければならない。
(補則)
第 25 条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
(長期継続契約による特約事項)
第 26 条 この契約は、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の 3 の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る歳出予算の減額又は削除があった場合、発注者は、この契約を変更し又は解除することができる。
2 発注者は、前項の規定による契約の変更又は解除により、受注者が損害を受けることがあっても、その損害賠償の責めを負わないものとする。
別記1
個人情報取扱特記事項
(基本事項)
第1 この契約により、松阪市(以下「発注者」という。)から事務の委託を受けた者(以下「受注者」という。)は、この契約による事務を処理するに当たり、個人情報の保護に関する法律
(平成 15 年法律第 57 号)第 2 条第 1 項に規定する個人情報を取り扱う際には、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないようにしなければならない。
(管理体制等の整備)
第2 受注者は、個人情報の安全管理について管理体制及び実施体制を整備し、書面により発注者に報告しなければならない。なおこの報告は、当該体制に変更が生じた場合においても同様とする。
(従業者への教育)
第3 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、個人情報の保護に関して必要な教育及び研修を実施しなければならない。
(秘密保持)
第4 受注者は、この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事する者に対し、在職中及び退職後においても、この契約による事務に係る個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことその他個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。
3 前2項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(個人情報の安全管理)
第5 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故を防止するため、個人情報の厳重な保管及び搬送に努めなければならない。
2 受注者は、この契約による事務に従事する者以外の者に、個人情報の取扱いをさせてはならない。
3 受注者は、この契約による事務に係る個人情報を情報システムで取り扱う場合には、情報セキュリティ対策等必要な措置を講じなければならない。
(再委託の禁止)
第6 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、この契約による個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託してはならない。
2 受注者は、発注者の承諾を得て、この契約による個人情報の処理を再委託しようとする場合、再委託の相手方(受注者の子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号)第 2 条第 1 項第 3 号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下、同じ。)にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の取扱いに関する責任を負うものとする。
3 受注者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
4 受注者は、本委託業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に報告しなければならない。
(取得の制限)
第7 受注者は、この契約による事務を処理するために個人情報を取得するときは、その目的を明確にし、当該事務を処理するために必要な範囲内で、適法かつ適正な手段により取得しなければならない。
(委託目的以外の利用等の禁止)
第8 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を当該事務の処理以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
(複写及び複製等の禁止)
第9 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報を複写、複製、又は外部への送信、送付若しくは持ち出ししてはならない。
(派遣労働者に対する措置)
第10 受注者は、この契約による事務を派遣労働者によって行わせる場合には、労働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
(事故発生時の報告義務)
第11 受注者は、この個人情報取扱特記事項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれがあることを知ったときは、速やかに、発注者に報告し、再発防止策の策定等その指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。
2 発注者は、受注者から前項の報告があった場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(個人情報の返還又は処分)
第12 受注者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、この契約による事務に係る個人情報を、速やかに発注者に返還し、又は漏えいを来さない方法で確実に処分しなければならない。
2 受注者は、個人情報を処分する場合は、事前に処分する個人情報の項目、媒体名、数量、処分の方法及び処分予定日を書面により発注者に報告しなければならない。
3 受注者は、個人情報の処分に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、個人情報の処分を行った後、処分を行った日時、担当者名及び処分の内容を記録し、書面により発注者に報告しなければならない。
(契約内容の遵守状況についての報告及び監査等)
第13 受注者は発注者に対し、この契約による事務に係る個人情報の取扱いの状況について、この個人情報取扱特記事項に基づき、定期的に報告しなければならない。
2 発注者は、この契約による事務に係る個人情報の取扱いについて、この個人情報取扱特記事項に基づき必要な措置が講じられているか確認する必要があると認められるときは、受注者に対し監査等を実施することができ、受注者はこれに応じなければならない。なお、監査等を実施する場合は、発注者から受注者へ書面による事前の通知を行う必要がある。
3 前2項の規定は、発注者の承諾による再委託においても同様とする。
(措置事項に違反した場合の契約解除及び損害賠償)
第14 発注者は、受注者がこの個人情報取扱特記事項に違反していると認めたときは、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができるものとする。
(その他)
第15 この契約による事務を処理するに当たり、個人情報と死者に関する情報を一体的に取り
扱う場合は、当該死者の情報についても個人情報と同等の扱いとする。
2 受注者は、この個人情報取扱特記事項に掲げるもののほか、個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
別記2
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除要綱に関する特記仕様書
1 契約の解除
松阪市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱の規定により、排除措置を行うべき者と認められる場合には、契約の解除等必要な措置を講ずることがある。
2 通報義務
暴力団等による不当介入を受けた場合の措置について
(1) 受注者は、暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。
(2) (1)により警察署への通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に文書にて報告すること。
(3) 受注者は、暴力団等により不当介入を受けたことから工程、納期等に遅れが生じた場合は、発注者と協議を行うこと。
3 暴力団等による不当介入に対する通報義務の実効性を確保するため、以下の措置を講ずることがある。
(1)指名停止又は文書注意
暴力団等による不当介入を受けた受注者が所轄の警察への通報等及び市長への報告を怠った場合は、指名停止又は文書注意を行う。
(2)暴力団等による不当介入を受けた場合において、警察署への通報又は発注者への報告を怠った場合は、その旨を公表する。