ひかり de ネットN利用規約
xxx de ネットN利用規約
第1条 (規約の適用)
株式会社TOKAIケーブルネットワーク(以下「当社」といいます。)は、xxx de ネットN利用規約(以下「この規約」といいます。)を定め、当社インターネット接続サービス契約約款(以下「接続サービス契約約款」)とこの規約により、光コラボレーションモデル事業者である当社が西日本電信電話株式会社のIP通信網サービス契約約款(以下、「IP契約約款」といいます。)のメニュー5を用いて提供する電気通信サービス(以下、「xxx de ネットN」といいます。ただし、当社がこの規約以外の利用規約を定め、それにより提供するものを除きます。)を提供します。ただし、別段の合意がある場合は、その合意に基づく料金その他の提供条件によります。
第2条 (規約の変更)
当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、xxx de ネットNの提供条件は、変更後の規約によります。
第3条 (契約内容)
当社は、IP契約約款に定める下記のIP通信網サービスを当社がxxx de ネットNとして提供します。この場合IP契約約款の当社は株式会社TOKAIケーブルネットワーク、IP通信網サービスはxxx de ネットNと読み替えます。
2.接続サービス契約約款の定めとIP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、接続サービス契約約款の定めが優先して適用されるものとします。
IP契約約款における規定 |
メニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s又は1Gb/sの プラン3のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの |
メニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/s又は1Gb/ sのものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの |
メニュー5に係るルータ機能付回線接続装置 |
メニュー5に係る無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置 |
メニュー5に係るIPv6通信相手先拡張機能 |
メニュー5に係る通信相手先識別符号追加機能 |
3.この規約の定めとIP契約約款の定めが、相違又は矛盾する場合は、この規約の定めが優先して適用されるものとします。
第4条 (対象回線)
この規約の定めが適用される回線は、前条に定める提供サービスにおいて、当社が接続サービス契約約款で規定する方法に従って利用者が申し込みを行い、当社がその申し込みを承諾した回線とします。
第5条 (提供条件等)
1.IP契約約款 第22条(IP通信網サービス利用権の譲渡)の定めが適用されないものとします。
2.IP契約約款 第26条(付加機能の提供)及び第29条(端末設備の提供)の定めが適用されないものとします。
3.IP契約約款 第63条(付帯サービス)の利用権に関する事項の証明および支払証明書の発行は提供いたしません。
4.IP契約約款 料金表 第1表 第1類 第1の1(9)(長期継続利用申出に係る利用料金の割引の適用(光もっと2割))、(10)(学校に限定した利用料金の割引の適用)、(21)(複数回線同時利用申出に係る利用料金の割引の適用(グループ割))及び(23)(端末設備に係る長期継続利用申出による機器利用料の適用)の定めが適用されないものとします。
5.IP契約約款 料金表 第2表 第2の1(7)(学校に限定した工事費の割引の適用)の定めが適用されないものとします。
6.IP契約約款 附則に定める利用料金及び工事に関する費用に関する割引に係る規定については、そのいずれも適用しないものとします。(IP契約約款が変更されることにより新たに設定又は変更される割引に関する規定も含みます。)
7.IP契約約款第22条の2(IP通信網サービスの転用)に規定する転用を行う場合であって、転用前の契約者回線の設置に係る工事に関する費用の割引(西企営第44号(平成24年6月14日)の附則第2条、西企営第29号(平成25年5月31日)の附則第3条、西企営第195号(平成26年3月31日)の附則第12条並びに西企営第25号(平成26年5月30日)の附則第10条及び第11条に規定する割引を含みます。)を受けており、転用前のメニュー5に係る IP通信網サービスの提供を開始した日から起算して、その提供を開始した日を含む料金月の23か月後の料金月の末日までの期間の満了前にxxx de ネットNの解除があった場合は、申込者はIP契約約款の各条の第3項に規定する額を当社が定める期日までに支払っていただきます。
8.IP契約約款第22条の2(IP通信網サービスの転用)に規定する転用を行う 場合であって、転用前の契約者回線がメニュー5-1の100Mb/sのプラン1、プラン2、プラン3、プラン4若しくはプラン5-2若しくは1Gb/sのプラン
1若しくはプラン2又はメニュー5-2の100 Mb/sのカテゴリー1、カテゴリー2若しくはカテゴリー3-2のものである場合は、メニュー5-1の10
0Mb/sのプラン5-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3のものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るもの又はメニュー5-2の10
0Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのものであって、保守の態様による細目がタイプ1に係るものへの品目等の変更を行っていただき、その品目又は細目の変更に係る工事費を当社に支払っていただきます。
9.この規約に定める事項以外については、IP契約約款の定めが適用されるものとします。
第6条 (提供料金)
当社は、この規約の第1条に規定するxxx de ネットNについては、IP契約約款 料金表に定める利用料金及び工事に関する費用に代えて、次に定める額を適用します。
ア)メニュー5に関する利用料基本料
1契約者回線ごとに月額
区 分 | 料金額 | ||
メニュー5 -1に係るもの | 100Mb/sのプラン5-1のもの | 5,830 円(税抜 5,300 円) | |
200Mb/sのもの | 5,830 円(税抜 5,300 円) | ||
1Gb/sのプラン3のもの | 5,830 円(税抜 5,300 円) | ||
メニュー5 -2に係るもの | 100Mb/ sのカテゴリー3-1のもの | プラン・ミニに係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) |
プラン1に係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) | ||
プラン2に係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) | ||
200Mb/s のもの | プラン・ミニに係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) | |
プラン1に係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) | ||
プラン2に係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) | ||
1Gb/s のもの | プラン・ミニに係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) |
プラン1に係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) | ||
プラン2に係るもの | 4,510 円(税抜 4,100 円) |
加算額
機器利用料
1装置ごとに月額
区分 | 料金額 | ||
回線接続装置 | ルータ機能付回線接続装置(ホームゲート ウェイ) | 275 円(税抜 250 円) | |
無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(無線 LAN対応型ホームゲー トウェイ) | 基本装置 | 385 円(税 抜 350 円) | |
増設装置 | 110 円(税抜 100 円) |
付加機能
付加機能利用料
月額
区分 | 単位 | 料金額 |
IPv6通信相手先拡張機能 (フレッツ・v6オプション) | 1契約者回線ごとに | 0 円 |
通信相手先識別符号追加機能 (追加ネーム) | 追加する1の通信相 手先識別符号ごとに | 110 円(税抜 100 円) |
請求書等の発行に関する料金の額
区分 | 単位 | 料金額 |
発行手数料 | 1の請求書の発行ごとに(ただし支払債務の口座振替等ができる金融機関等の届出・登録が当社と行 われていない場合) | 220 円(税抜 200 円) |
イ)メニュー5に係る手続きに関する料金
区分 | 単位 | 料金額 |
契約料(契約事務手数料として) | 1契約ごとに | 3,300 円(税抜 3,000 円) |
区分 | 単位 | 料金額 |
転用手続き費(契約事務手数料として) | 1契約ごとに | 3,300 円(税抜 3,000 円) |
IP契約約款第22条の2(IP 通信網サービスの転用)の規定により転用があったときは、申込者は、以下に規定する転用に関する料金の支払いを要します。
ウ)メニュー5に係る工事に関する費用
区分 | 単位 | 料金額 | ||
ア 基本工 事費 | (ア) (イ)以外の場合 | 1の工事ごとに基本額 | 4,950 円(税抜 4,500 円) | |
加算額 | 3,850 円(税抜 3,500 円) | |||
(イ) 交換機等工事のみ の場合 | 1の工事ごとに | 1,100 円(税抜 1,000 円) | ||
イ 交換機等工事費 | 1契約者回線ごとに | 1,100 円(税抜 1,000 円) | ||
ウ 回線終 端 装 置 工事費 | 屋内配 線設備 の部分 | メニュー5- 1に係るもの | 1配線ごとに | 11,440 円(税抜 10,400 円) |
メニュー5- 2に係るもの | 1配線ごとに | 8,140 円(税抜 7,400 円) | ||
回線終端装置の部分 | 1装置ごとに | 2,310 円(税抜 2,100 円) | ||
エ | (ア) 回線接続装置であ | 別に算定する実費 |
契約者回線の設置若しくは移転、品目若しくは細目(保守の態様による細目を除きます。)の変更、端末設備の設置若しくは移転、無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置(基本装置に限ります。)の設置若しくは廃止、回線相互接続に関する工事、付加機能の利用開始又はその他契約内容の変更に関する工事
機器工 | って(イ)以外のもの | ||
事費 | (イ) 配線設備多重装置 | 1の工事ごとに | 8,140 円(税抜 7,400 円) |
エ)品目若しくは細目(保守の態様による細目を除きます)の変更に関する工事メニュー5-1の100Mb/sのプラン1、プラン2、プラン3若しくはプラン4若しくは1Gb/sのプラン1又はメニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー1又はカテゴリー2のものからメニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200Mb/s若しくは1Gb/sのプラン3又はメニュー
5-2の100Mb/sのカテゴリー3-1、200Mb/s若しくは1Gb/ sのものへの品目又は細目の変更(メニュー5-2の100Mb/sのカテゴリー2のものからメニュー5-1の100Mb/sのプラン5-1、200M b/s又は1Gb/sのプラン3のものへの品目又は細目の変更を除きます。)に係る基本工事費(基本額の部分に限ります。)、交換機等工事費、回線終端装置工事費及び機器工事費については適用しません。
オ)その他の料金及び工事に関する費用
ア)からエ)以外の料金及び工事に関する費用については、IP契約約款の規定に定めるところによります。
第7条 (個人情報の第三者への開示等)
申込者又は利用者は、接続サービス契約約款の定める個人情報の取扱いに加え、次の場合についての個人情報の取扱いに合意いたします。
(ア)氏名、住所等当社がサービスを提供するために必要な情報の西日本電信電話株式会社への提供。
(イ)提供事業者(IP契約約款 第3条19欄に規定するものをいいます。ただし、 利用者がIP通信網サービスを利用するうえで必要な契約を締結している者に限 ります。)、特定事業者(IP契約約款 第3条11欄に規定するものをいいます。)、西日本電信電話株式会社が別に定める携帯・自動車電話事業者又はメニュー7契 約者への、利用者の氏名、住所及び通信履歴等の情報の開示。
(ウ)西日本電信電話株式会社の委託によりIP通信網サービスに関する業務を行う事業者への通信履歴等利用者に関する情報の開示。
(エ)判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令によりその情報の開示が要求された場合における、その請求元機関への開示。
第8条 (その他)
1.IP契約約款 料金表 第1表 第1類 第1の1(10)(IPv6による契約者回線間通信等に係る取扱い)の規定にかかわらず、その契約者回線が光コラボレー
ションモデルに関する契約に基づき提供されるもの(IP契約約款 第22条の2
(IP通信網サービスの転用)に規定する転用を行ったものに限ります。)の場合は、西日本電信電話株式会社は、当社が提供するxxx de ネットNの利用者に対して、当社に提供する1の契約者回線ごとに1の端末設備において利用可能なセキュリティファイル(セキュリティファイル供給先追加機能により追加されるものを除きます。)を供給します。
2.当社は、前項に関して、転用前及びセキュリティファイル供給の提供有無の変更時(西日本電信電話株式会社の都合により、当社からセキュリティファイルの提供を受けられなくなる場合を含みます。)には、利用者(転用前については、申込者)に対して、セキュリティファイル供給の提供有無(提供の終了日時を含む)を、利用者(転用前については、申込者)に、事前(セキュリティファイル供給の提供有無の変更時は少なくとも90日以上前)に書面で通知するものとします。
3.当社および西日本電信電話株式会社は、セキュリティファイル供給を提供しないことに伴い、利用者(転用前については、申込者)に発生する損害については、責任を負いません。
付則
令和 3 年 4 月 1 日より適用します。
以上