OLTA 二者間ファクタリングサービス利用規定
OLTA 二者間ファクタリングサービス利用規定
第1条(OLTA二者間ファクタリングサービス利用規定の同意)
当社が運営するウェブサイト(以下「当社ウェブサイト」といいます。)から、当社が提供する参加取引方式によるファクタリングサービス(以下「本サービス」といいます。)に係る契約締結のお申込みをされる前に、下記の契約条件をよくお読みいただき、ご同意の上ご利用いただくようお願い申し上げます。お申込みいただいた場合には、下記の条件全てにご同意したものとして取り扱わせていただき、当社がお申込みを承諾したときには、申込者と当社との間で、このOLTA二者間ファクタリングサービス利用規定(以下「本規定」といいます。)に定める契約条件による参加契約(以下「本契約」といいます。)が締結されたものとみなします。また、当社ウェブサイトにおいて別途利用規約等を定めている場合は、当該利用規約等についても同様によくお読みいただき、ご同意の上でご利用ください。
第 2 条(OLTA 二者間ファクタリングサービス利用規定の範囲)
1. 本規定は、原契約に基づき申込者が取引先企業に対して有する金銭債権のう ち、申込者が買取を申し込んだ対象債権についての参加取引に対して、適用されます。
2. 当社が提供するサービスの利用に関して当社が別途定める利用規約等(以下、本規定とあわせて「利用規約」と総称します。)は、本規定の一部を構成するものとします。
3. 本規定と本規定以外の利用規約の内容が異なる場合には、本規定の内容が優先して適用されるものとします。
第 3 条(OLTA 二者間ファクタリングサービス利用規定の変更)
1. 当社は、法令及び税制の変更、経済環境及び社会情勢の変動その他相当の事由があると認められる場合に、変更後の内容を利用者への通知、当社ウェブサイトでの公表その他適切な方法により公表することにより、本規定を変更することができるものとします。
2. 変更後の本規定は、公表等の際に定める適用開始日より効力を生じます。
第 4 条(定義)
本規定及び本契約における用語の意義は、文脈上別義であることが明白である場合を除き、次の各号に定めるところによるものとします。
1. 「回収金」
申込者が取引先企業より対象債権の全部又は一部の弁済(対象債権にかかる遅延損害金の弁済を含みます。)として受領した一切の金銭をいいま す。
2. 「買取元本」
当社が参加取引に基づき各対象債権に関して有する参加利益の元本額で、債権明細の「買取元本」欄に表示された金額をいいます。
3. 「買取金額」
対象債権に対する参加利益の買取金額をいい、本契約における参加利益の参加代金金額たる性質を有するものをいいます。
4. 「買取割合」
当社が本契約に基づいて取得する参加利益に対応する対象債権の金額の、対象債権総額に占める割合として債権明細の「買取割合」欄に表示される割合をいい、本契約における参加割合たる性質を有するものとします。
5. 「原契約」
申込者と取引先企業との間における、申込者による取引先企業に対する商品又はサービスの提供を内容とする取引に係る契約その他の対象債権の発生原因となる契約をいいます。
6. 「債権明細」
当社ウェブサイト「契約のお手続き」画面の「債権明細」欄をいいます。
7. 「参加取引」
本契約にしたがい、申込者と当社との間で第4号に定義する買取割合相当分について、有償で参加利益の譲渡を行うことをいいます。
8. 「参加利益」
申込者が対象債権に基づき、取引先企業より対象債権の元本、遅延損害金その他これに基づく一切の権利に対する弁済金を受け取ることができる利益をいいます。
9. 「参加利益の譲渡」
申込者と取引先企業との間の権利義務関係の移転を伴わずに、参加利益を申込者から当社に移転することをいいます。
10. 「対象債権」
申込者の取引先企業に対する金銭債権(税金、諸経費等に関する請求債権を含みます。)であって、参加取引の対象として債権明細に表示される金銭債権をいいます。
11. 「当社」
OLTA株式会社をいい、本契約において参加者たる地位を有するものとしま
す。
12. 「取引先企業」
申込者が当社ウェブサイト申込画面の「取引先企業名」欄に入力した者をいい、本契約において対象債権の債務者たる地位を有するものとします。
13. 「取引先の支払期日」
対象債権の取引先企業から申込者に対する支払期日をいいます。
14. 「振込予定日」
当社が申込者に対し、本契約に従い買取金額を支払う日をいいます。
15. 「申込者」
当社ウェブサイトから本サービスに申し込む者をいい、本契約において被参加者たる地位を有するものとします。
第 5 条(参加利益の譲渡)
1. 本契約は、申込者が対象債権に係る参加利益を当社に譲渡し、当社がこれを譲り受けることを目的とします。
2. 参加利益の譲渡により、当社は申込者が取引先企業から対象債権に係る金銭を収受したことを条件として、当該金銭のうち買取割合に対応する金銭の引き渡しを申込者に対し請求できる権利を取得します。
第 6 条(参加取引の成立)
1. 申込者は、本サービス上において別途当社が定める方法に従い取引先企業及び原契約に関する情報その他当社が定める情報(以下「取引関連情報」といいます。)を提供し、その他本サービスの利用につき当社が指定する条件を遵守することにより、当社に対し参加利益の譲渡を申し込むことができます(以下、参加利益の譲渡を申し込む日を「申込日」といいます。)。
2. 当社は、申込者からの参加利益の譲渡の申込みがあった場合、申込者から提供された申込者に関する情報及び取引関連情報に基づき、参加利益の譲受の可否に関する判断(以下「与信審査」といいます。)を行います。与信審査の結 果、当社が当該参加利益の譲受が可能であると判断する場合、当社はその旨及び取引条件を申込者に通知するものとします。なお、申込者は当社のかかる与信審査について一切異議を申し述べないものとします。
3. 申込者が前項の与信審査通過の通知に記載された取引条件を承諾し、その旨を当社所定の方法により当社に通知した場合において、当社が参加利益の譲渡の承諾をしたときは、当該取引条件により、当社は参加利益を譲り受け、参加利益は申込者から当社に譲渡されるものとします。
4. 前項において当社が次条に従い買取金額を申込者に支払った時点において当該参加利益が申込者から当社に対して移転するものとします(以下、かかる参加利益が移転する日を「買取日」といいます。)。なお、参加取引は対象債権を当社に譲渡するものではなく、対象債権は買取日以降も申込者に帰属します。
第 7 条(買取金額の支払い)
1. 買取金額及びその支払条件は、前条第 2 項にかかる与信審査通過の通知に入力された内容により定めるものとします。
2. 当社は、次に掲げる事由による買取金額の入金不能、入金遅延等があっても、これによって申込者に生じた損害について一切の責任を負わないものとしま す。
(1) 災害、事変、裁判所等の公的機関の措置等やむをえない事由があったとき。
(2) 金融機関の振込システムにかかる通信回線又はコンピュータ等の障害が生じたとき。
(3) 当社が振込手続を依頼した金融機関の責に帰すべき事由があったとき。
3. 当社の申込者に対する買取金額の支払義務は、当社ウェブサイト「契約のお手続き」画面上の「買取条件」欄に表示される振込予定日(但し、振込予定日が変更された場合には、当該変更後の振込予定日。)において、次に掲げる事項全てが満たされていることを条件とし発生します。なお、以下の条件のいずれかが充足されないことにより、当社が申込者に対する買取金額の支払義務を免れた場合において、当社は、これにより申込者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。また、当社は、その裁量により、以下の条件の全部若しくは一部を猶予又は放棄することができるものとし、かかる条件の猶予又は放棄は、当社の権利(第 10 条に定める補償請求権を含みますが、これに限られません。)に影響を与えないものとします。
(1) 第 8 条に定める申込者の表明及び保証が全てxxかつ正確であること。
(2) 第 9 条に定める申込者の遵守事項その他本契約に基づく義務が遵守されていること。
(3) 申込者において利用規約に定める利用停止等若しくは解除又はこれらの措置に係る事由が生じていないこと。
第 8 条(申込者の表明及び保証)
1. 申込者は当社に対し、申込日及び買取日において、以下に掲げる事項が事実に相違無いことにつき、表明及び保証します。
(1) 申込者は、日本法に基づき適法に設立され有効に存在する法人又は日本に居住し完全な権利能力及び意思能力を有する自然人であり、自己の財産を所有し、現在遂行している業務を運営する権限を有していること。申込者は、本サービスを利用するにあたり、架空の名義又は他人の名義若しくは商号を使用していないこと。本サービスを申し込んだ者について、当該申込後、解散若しくは合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付その他の組織再編が行われておらず、又は、相続若しくは所在不明等の事実は発生しておらず、後見、保佐若しくは補助開始の審判を受けていないこ と。
(2) 申込者は本契約を有効に締結し履行する権限及び能力を有していること。
(3) 申込者は、原契約の締結及び義務の履行その他申込者の事業の運営に必要な許認可を取得し、又は必要な届出を行っており、関係諸法令を遵守していること。
(4) (i)申込者による本契約の締結及び履行は、申込者の目的の範囲内にあり、 (ii)申込者による本契約の締結及び履行について政府機関、裁判所、その他の第三者により要求される全ての認可、承認を受け、若しくは届出を行っており、又はその他の手続が必要とされる場合にはこれらをすでに履践しており、(iii)申込者の定款、取締役会規則若しくはその他の社内規定上、必要とされる一切の手続を履践していること。
(5) 申込者による本契約の締結及び履行は、法令、規則、通達、命令その他の規制、申込者の定款、取締役会規則その他の社内規則、又は申込者を当事者とする若しくは申込者が拘束される第三者との契約に違反するものではなく、かつ、それにより抵当権、質権、先取特権その他の担保権を発生させるものでもないこと。
(6) 申込者は申込者若しくはその財産に適用のある全ての法令その他の規制又は申込者若しくはその財産を拘束する契約等に一切違反していないこと。
(7) 申込者の会計処理にかかる計算書類は、全て継続的に適用される日本の一般的な会計原則に従って正当に作成され、申込者の財務状態及び損益状況等を完全かつ正確に表示していること。
(8) 申込者は税金及び社会保険料等の滞納や過誤等もないこと。
(9) 申込者を当事者とする、(i)申込者の財務状況に重大な悪影響を及ぼすおそれのある、又は(ii)本契約の締結及び履行ならびに本契約により意図された取引の有効性、適法性、強制力に悪影響を及ぼすおそれのある、如何なる訴訟、仲裁及び行政上の手続きにも係属しておらず、またそのおそれもないこと。
(10) 申込者において利用規約に定める利用停止等若しくは解除又はこれらの措置に係る事由が生じておらず、またそのおそれもなく、その他申込者の財務・営業状態に重大な悪影響を及ぼす事由が存在しないこと。
(11) 申込者は、参加利益の譲渡の申込み及び取引条件の承諾の時点において支払の停止若しくは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立てが行われておらず、申込者が本契約を締結すること及び当社が申込者に本サービスを提供することが詐害行為取消の対象とならず、かつ、申込者が知りうる限り、本契約の締結等について詐害行為取消その他の異議を述べる第三者が存在せず、又は、そのおそれも存在しないこと。
(12) 本契約の締結及び履行に関して、申込者が当社に提供する情報(取引関連情報、対象債権及び取引先企業に関する債権明細の各欄に表示される情報を含みますが、これに限られません。)は、書面によるものか否かを問わず、xxかつ正確であること。
(13) 本契約は、その締結により、申込者の適法で有効かつ拘束力を有する義務を構成し、その条項に従い執行可能なものであること。
(14) 申込者、申込者の代表者、役員、及び申込者の実質的支配者(犯罪による収益の移転防止に関する法律第 4 条第 1 項第 4 号に定める者をいいま
す。)等(以下、総称して「代表者等」といいます。)は、以下の(i)ないし(xiv)のいずれにも該当しないこと。
(i) 暴力団
(ii) 暴力団員
(iii) 暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者
(iv) 暴力団準構成員
(v) 暴力団関係企業
(vi) 総会屋等
(vii) 社会運動等標ぼうゴロ
(viii) 特殊知能暴力集団等
(ix) その他上記(i)ないし(viii)に準ずる者
(x) 上記(i)ないし(ix)に該当する者(以下、本号において「暴力団員等」という。)が経営を支配していると認められる 関係を有する者
(xi) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有する者
(xii) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用している
と認められる関係を有する者
(xiii) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有する者
(xiv) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(15) 申込者、申込者の代表者等は、以下(i)ないし(iii)のいずれにも該当しないこと
(i) 資産凍結等経済制裁の規制対象者
(ii) 米国 OFAC 規制の制裁対象者
(iii) 申込者の所在する国・地域が規制するマネー・ローンダリング、テロ資金供与若しくは経済制裁関係法令等に抵触し、又は抵触のおそれがあると合理的に認められる者
(16) 前各号のほか、当社が申込者に確認を求めた事項
2. 申込者は当社に対し、申込日及び買取日において対象債権が以下の条件を全て満たした金銭債権であることが事実に相違無いことにつき、表明及び保証します。
(1) 決済方法が取引先の支払期日において一括現金回収されるものであること。
(2) 申込者による原契約の締結又は原契約に基づく義務の履行が、法令又は公序良俗に違反するものではないこと。
(3) 申込者による原契約の締結又は原契約に基づく義務の履行につき許認可、届出その他法令上の手続が必要な場合、その手続が完了していること。
(4) 原契約に基づき発生し有効に存在しており、かつ申込者に有効に帰属する債権であること。
(5) 申込者及び取引先企業の双方にとって自らの事業のための取引から生じた債権であること。
(6) 申込者及び取引先企業の双方において、債務不履行等の契約違反の事実が生じていない債権であること。
(7) 既に譲渡され若しくは質入その他の担保に供され、又はこれらの予約がされている債権でないこと。
(8) 他の債権者による差押又は滞納処分による差押を受けている債権でないこと。
(9) 手形又は小切手が振り出されている債権でないこと。
(10) 原契約が無効、取消し又は解除されている債権でないこと。
(11) 原契約において対象債権に係る参加取引が禁止されておらず、期限未到来の他に、対象債権の成立、存続及び行使の障害となる如何なる抗弁事由もないこと。
(12) 存在、帰属、行使について、第三者から訴訟の提起・異議の主張を受けていないこと。
(13) 申込者が知る限り、取引先企業に以下のいずれの事由も生じておらず、かつ、そのおそれもないこと。
(i) 支払の停止又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これに類似する法的整理手続開始の申立(日本国外における同様の申立を含みます。)があったとき。
(ii) 解散の決議を行い又は解散命令を受けたとき(取引先企業がその吸収合併又は新設合併に伴って解散する場合を除きます。)。
(iii) 取引先企業の全部又は一部の事業を廃止したとき。
(iv) 手形交換所の取引停止処分又は株式会社全銀電子債権ネットワークによる取引停止処分若しくは他の電子債権記録機関によるこれと同等の措置を受けたとき。
(v) 取引先企業の重要な財産について仮差押え、保全差押え又は差押えの命令若しくは通知(日本国外における同様の手続を含みます。)が発送されたとき、又は保全差押え若しくは差押えの命令に係る送達を命じる処分が行われたとき。
(vi) 特定調停の申立(日本国外における同様の申立を含みます。)があったとき。
(vii) 取引先企業が原契約にもとづく債務以外の債務の全部若しくは一部について期限の利益を喪失したとき、又は第三者が負担する債務に対して取引先企業が行った保証債務につき、履行義務が発生したにもかかわらずその履行ができないとき。
(viii) 事業を停止し、事業の停止・廃止を決定し、又は所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき。
(ix) 前各号を除き、取引先企業の事業若しくは財産の状態が悪化し、又は悪化するおそれがあり、債権保全のために必要であると相当の理由をもって認められるとき。
(14) 取引先企業又は取引先企業の代表者等が架空名義、なりすまし若しくは本条第 1 項第 14 号又は第 15 号記載のいずれかに該当しておらず、かつ、そのおそれもないこと。
3. 申込者の前各項に定める事実の表明及び保証が事実に反していることが判明し
た場合、当社は、かかる違反に関連し又は影響を受けると当社が判断した全ての対象債権について、本契約を解除できるものとし、その場合には、申込者は当社に対し、本契約の対象債権に係る買取元本の金額を支払うものとします。また、これにより申込者に生じた損害について、当社は責任を負いません。本項に定める申込者の義務は、第 10 条に定める申込者の義務を排除するものではありません。
第 9 条(申込者の遵守事項)
1. 申込者は当社に対し、以下に掲げる事項を遵守することを誓約します。
(1) 申込者に適用される全ての法令を遵守し、本契約の有効性、適法性及び強制執行可能性を維持するために適用される法令において要求される全ての認可、許可、通知、届出その他の行為を取得、保持、履践し、申込者又はその財産を拘束する全ての契約を遵守すること。
(2) 日本において一般にxx妥当と認められている会計基準に従い、全ての財務上の取引、資産及び事業を完全かつ正確に入力した記録及び帳簿を保持すること。
(3) 原契約の定めるところに従い、原契約を誠実に履行すること。原契約について対象債権に係る当社の権利に悪影響を及ぼす変更、修正(元本金額、金利、返済方法、保証人、担保権に関する変更を含むがこれらに限定されません。)を行わず、また対象債権について修正、放棄、和解、期限の猶予をなし、その他の変更をしないこと。また、申込者が原契約の変更又は修正を行った場合は、直ちに当社に対し通知すること。
(4) 対象債権を第三者に譲渡し、担保を設定し、又は、将来において担保を設定する旨約し、第三者を参加させ、その他の処分を行わないこと(ただ し、申込者は、対象債権につき、当社の有する買取割合を 100%から差し引いた割合に対応する参加利益を第三者に付与することができるものとします。)。
(5) 当社による事前の通知により、当社が、申込者の営業時間内において申込者の営業所内に立ち入り、原契約、対象債権、及びこれに関連する書類、帳簿、記録を閲覧し、謄写することを認め、かつ当社の要求に応じて必要な情報の提供を行うこと。
(6) 当社の要求に従い、対象債権に係る参加利益が当社に帰属すること又はその内容を争う訴訟その他の手続(これがある場合には)に参加し、当社に必要な協力をなすこと。
(7) 本契約に基づく義務の履行に悪影響を与える合併、営業譲渡若しくは事業譲渡、重要な資産の譲渡、会社分割、株式交換、株式移転又は株式交付をしないこと。
(8) 申込者又はその財産に課される全ての公租公課を支払い、免責を得ること。
(9) 以下の各事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従うこと。
(i) 第 8 条に定める申込者の表明及び保証のいずれかが虚偽又は不正確なものとなったとき
(ii) 申込者が前各号に定める遵守事項その他本契約に基づく義務の履行を怠ったとき
(iii) 申込者に関し利用規約に定める解除事由が生じたとき
(iv) 申込者に関し本契約に基づく義務の履行に重大な影響を与え得る訴訟、調停、仲裁手続又は行政手続が開始されたとき
(v) 当社が本契約の履行に関連する申込者に関する情報を合理的に要求したとき
(10) 申込者自ら又は第三者を利用して以下の(i)ないし(v)のいずれかに該当する行為を行わないこと。
(i) 暴力的な要求行為
(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(iii) 取引に関して、👉迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(iv) 風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて当社を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
(v) その他上記(i)ないし(iv)に準ずる行為
(11) 申込者又は申込者の代表者等が、第 8 条第 1 項第 14 号又は 15 号記載のいずれかに該当する者とならないこと。
2. 申込者が前項に定める遵守事項その他本契約に基づき負担する義務の履行を怠 り、いずれかの事項に重要な違反をしていることが判明した場合、当社は、か かる違反に関連し又は影響を受けると当社が判断した全ての対象債権について、本契約を解除できるものとし、その場合には、申込者は当社に対し、直ちに本 契約の対象債権に係る買取元本の金額を支払うものとします。また、これによ り申込者に生じた損害について、当社は責任を負いません。本項に定める申込 者の義務は、第 10 条において定める申込者の義務を排除するものではありま せん。
第 10 条(申込者による補償)
1. 申込者は当社に対し、以下のいずれかの事由により当社に生じた一切の損害、損失及び費用(合理的な範囲の弁護士、会計士若しくは税理士の報酬及び費用を含みます。)を補償します。
(1) 第 8 条に定める申込者の表明及び保証のいずれかが虚偽又は不正確であること。
(2) 第 9 条に定める申込者の遵守事項その他申込者が本契約に基づき負担する義務の申込者による違反、又は不履行。
(3) 次条に定める参加利益その他の金銭の支払の申込者による遅延。
2. 申込者は本条に基づいて当社より請求あった場合には、当該補償金額を、当社の指定する口座へ振込入金する方法により直ちに支払うものとします。
第 11 条(参加利益に関する支払)
1. 申込者は、善良なる管理者の注意をもって取引先企業から対象債権を回収するものとし、取引先企業からの回収金のうち買取割合に相当する金額を当社が別途指定する日時までに当社の指定する口座に支払うものとします。
2. 申込者は、前項の取引先企業の支払が取引先の支払期日より遅延した場合には、すみやかに遅延の事実及び対象債権の管理状況を当社に報告しなければならないものとし、かつ、取引先企業から当該対象債権を回収したときには、直ちに当社の指定する口座に支払うものとします。
3. 申込者が当社の指定する口座に第 1 項又は前項に規定する支払いを行わなかった場合、申込者が対象債権を回収した事実を当社が確認できない場合(申込者が当社に届け出た連絡先を用いても、申込者と連絡が取れない場合を含みますが、これに限られません。)その他参加利益の保全を必要とする相当の事由が生じたと当社が判断した場合、法令に反せず、かつ、参加利益の保全のために必要最小限の範囲内において、当社は、次の各号の措置をとることができるものとします。なお、当社は、かかる措置によって申込者に損害、損失又は費用等が生じたとしても、かかる損害、損失又は費用等について、一切責任を負いません。
(1) 当社は取引先企業等(第 14 条第 1 号で定義される意味を有するものとします。)又は申込者と取引がある金融機関に対し当該対象債権及び申込者について連絡するなどの調査を行うことができるものとします。
(2) 申込者は、対象債権の総額の受領に関する業務を当社に委託し、かかる業務のための代理受領権を当社に付与するものとします。当社は、申込者の委託に基づき、取引先企業等から対象債権の総額の弁済として金銭を代理
受領するものとします。当社が代理受領した金銭のうち買取割合に相当する部分は、申込者から当社への参加利益の支払いに充当されます。当社 は、代理受領した金銭のうち買取割合に相当する部分以外の金銭については、振込手数料を差し引いた金額を、申込者に支払います。
4. 振込手数料、その他の取立事務にかかる一切の費用は、申込者の負担とします。
第 12 条(債権の情報)
1. 当社は、当社の権利保全の為に必要と認めた場合は、申込者に対し、申込者が通常の業務で知り得る範囲、かつ、取引先企業との間の契約上の守秘義務に反しない範囲で、対象債権に関する情報の提供を求めることができるものとします。
2. 申込者は、原契約につき、以下の各号の事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従うものとします。
(1) 取引先企業に第 8 条第 2 項第 13 号に定める事態が生じ、又は生じるおそれがある場合。
(2) 原契約につき、取引先企業から、通常の取引内容から判断して異常な数 量、回数、金額、その他内容又は条件による取引の申込みがあった場合。
(3) 原契約又は対象債権の発生原因につき、取引先企業との間で紛争が生じ、対象債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合。
(4) 原契約に関連して著作権、人格権、財産権その他の第三者の権利の侵害又は法令違反の主張が第三者からなされた場合。
(5) 前各号のほか、別途当社が定める場合。
第 13 条(申込者の通知義務)
1. 申込者は参加利益の保全又は行使のため、当社から協力を求められたときは、遅滞なく、契約書類、帳簿その他の書類を交付する等これに必要な協力をします。
2. 申込者は当社から請求があったときは、直ちに対象債権にかかる取立の状況を報告しなければならないものとします。
3. 前項にもかかわらず、取引先企業からの期限前弁済、相殺、取引先の支払期日延期の申出、その他対象債権の弁済に関する重大な事実が生じたとき又はそのおそれがあるときは、申込者は当社から請求がなくても、直ちにその旨を当社に報告し、その対応につき協議しなければならないものとします。
4. 申込者は、取引先企業から対象債権に関する情報の提供を受けたときは、適用される法令又は契約上の守秘義務に抵触しない限度でかかる情報を当社に対し
て報告しなければならないものとします。
5. 申込者は、申込者又は取引先企業について次に該当する事実が発生した場合又は当該事実の発生を知った場合には、遅滞なく、かかる事実を当社に通知するものとします。
(1) 解散若しくは合併、会社分割、株式交換、株式移転、株式交付その他の組織再編行為
(2) 営業譲渡若しくは事業譲渡又は重要な資産の譲渡
(3) 死亡若しくは所在不明等又は後見、保佐若しくは補助開始の審判手続の開始
(4) 資本の減少
(5) 対象債権について重要な影響を与える、又は、そのおそれのある客観的な事実
(6) その他申込者又は取引先企業の運営、財政状態等に重要な影響を与える、又は、そのおそれのある客観的な事実
6. 申込者は原契約について、次に該当する条件については事前に当社の同意を得ることなく変更をしないものとします。
(1) 対象債権が金銭債権の一部である場合の当該金銭債権の総額
(2) 請求金額及び対象債権金額
(3) 取引先の支払期日
(4) 対象債権の債務者
(5) その他当社の利益に重大な影響を及ぼす条件
第 14 条(当社の承諾事項)
当社は、以下の項目について承諾するものとします。
(1) 当社は、第 11 条第 3 項で定める場合を除き、取引先企業又はその地位の承継者その他関係者(対象債権に係る保証人等を含み、以下「取引先企業等」といいます。)に対し、本契約上取得した参加利益を理由としていかなる請求も行わないこと。
(2) 原契約に基づく又は原契約に関する権利(条項の修正に関する権利及び措置を含みます。)は、申込者に帰属することとし、申込者がかかる権利を行使若しくは主張しうる場合には、前条第 6 項に従う他、申込者が独自の裁量権を有すること。
(3) 当社は、第 11 条第 3 項で定める場合を除き、取引先企業等に対し原契約若しくは参加取引に関する通知又は連絡を行わないこと。
(4) 参加取引に関し申込者は当社の受託者又は代理人とみなされるものではないこと。
(5) 当社は、参加取引から又はこれに関連して自己が被る一切の危険を自ら負担すること。
(6) 当社は、買取日の前後を問わず参加取引が行われたこと及び参加取引の内容を第三者に開示又は漏洩しないこと。ただし、以下の各号に掲げる場合にはこの限りではなく、以下の(iv)ないし(vii)までの場合において、開示先の第三者が法律上守秘義務を負う者でないときは、当社は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を負わせ、その義務を遵守させるものとします。
(i) 利用規約若しくは本契約で別途定める場合又は申込者が開示につき特に承諾を与えた場合
(ii) 法令の規定に基づき開示が要求される場合
(iii) 政府機関からの要求により開示される場合
(iv) 当社が本サービスの業務の全部又は一部を委託する場合において、当該業務委託に必要な範囲で、委託先に開示する場合
(v) 申込者に本サービスを紹介した者に対し、当該申込者と当社の間で本契約が締結されたことを知らせるために、その旨を開示する場合
(vi) 銀行、保険会社その他の金融機関に対し、当社への与信判断(保険契約の締結に係る判断も含まれますが、これに限られません。)のために必要な範囲内において開示される場合
(vii) 当社が依頼する社外の業務受託者及び弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント、ファイナンシャルアドバイザーその他のアドバイザー、当社の既存株主、潜在株主その他の当社に対する投資家又は潜在的投資家、当社子会社に対し、合理的かつ必要最小限の範囲内において開示される場合
第 15 条(参加利益の買戻し)
申込者は、当社に対し参加利益の買戻しに係る義務を負わないものとし、かつ、参加利益を再購入する選択権も付与されていないものとします。
第 16 条(相殺等)
対象債権について相殺、他の債権者からの差押、仮差押等が行われた場合、その他申込者の責に帰する事由により対象債権の回収が不能若しくは困難となった場合には、対象債権に関し申込者の弁済の受領があったものとみなし、申込者は、第11
条第1項に基づいて取引先企業からの回収金のうち買取割合に相当する金額を取引先の支払期日又は当社が別途指定する日のいずれか早い日に当社に引き渡すものとします。
第 17 条(遅延損害金)
申込者は、第11条及び前条の各規定に基づく支払義務を当該規定に定める日に履行しなかった場合には、その翌日から当該支払義務を履行していない金額に対し、年率14%(ただし、法令等に反しない限りとします。)の遅延損害金を365日の日割計算にて支払うものとします。
第 18 条(諸届出)
1. 次の各号の場合には、申込者は当社に届け出て当社が指定する手続を行うものとします。
(1) 合併、会社分割、解散又は事業譲渡
(2) 名称、商号、代表者、住所、電話番号、メールアドレスその他の届出事項の変更
(3) その他本契約に関し重要と認められる事項
2. 前項の届出が遅れたために生じた一切の損害について当社はその責任を負わないものとします。
3. 第 1 項の届出が遅れ又は届出を怠ったために、本契約に基づき行われた通知が遅延し若しくは到達しなかった場合には、当該通知は通常到達すべき時点で到達したものとみなします。
第 19 条(準拠法及び合意管轄)
1. 本契約は日本法に準拠するものとします。
2. 本契約に基づく取引に関して紛争が生じた場合は、当社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
2017年11月13日 制定
2018年12月 6日 改定
2020年 3月 6日 改定
2020年 3月31日 改定
2020年10月19日 改定
2023年 1月13日 最終改定