Contract
つきみ野7丁目第7組建築協定書
(目的)
第1条 この協定は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条及びこれに基づくxx市建築協定条例
(昭和61年xx市条例第42号)第2条の規定に基づき、本協定書第5条に定める建築協定区域(以下
「協定区域」という。)内における建築物の敷地、位置、用途及び形態に関する基準を定め、住宅地としての環境を高度に維持増進することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この協定における用語の意義は、建築基準法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定めるところによる。
(名称)
第3条 この協定は、つきみ野7丁目第7組建築協定(以下「協定」という。)と称する。
(協定の締結)
第4条 この協定は、協定区域内の土地の所有者及び建築物の所有を目的とする地上権者又は賃借権を有する者(以下「所有権者等」という。)の全員の合意によって締結する。(以下協定を締結した者を
「協定者」という。)
(建築協定区域)
第5条 この協定の目的となる土地の区域は、xx市つきみ野七丁目19番19から34まで及び59の区域とする。
(建築物に関する基準)
第6条 協定区域内の建築物の敷地、位置、用途及び形態は、次の各号に定める基準によらなければならない。
(1) xxxの専用住宅とする。ただし、二世帯住宅は親族が同居するものに限る。
(2) 敷地の分割は認めない。
(3) 盛り土及び切り土はしない。ただし、車庫のための切り土はこの限りでない。
(4) 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、100センチメートル以上とする。ただし、平屋建ての物置、車庫又はxxの道路に面する部分を除く。
(5) 建築物の高さは、この協定の認可の公告のあった日(以下「基準日」という。)における地盤面より10メートル以下とする。
(適用の除外)
第7条 基準日前に現に存する建築物については、この協定の基準は適用しない。ただし、基準日以降に、当該既存建築物を増築又は一部分を改築する場合は、当該増築又は改築する部分については、この協定の基準を適用する。
(運営委員会)
第8条 この協定の運営に関する事項を処理するため、建築協定運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、当該年度のつきみ野7丁目第7組の組長及び組運営委員並びに前年度の同組長によって組織する。
3 委員の任期は1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の任期の残存期間とする。
4 委員は再任することができる。
(運営委員会の組織及び業務)
第9条 委員会に委員長1名、副委員長1名及び会計1名を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。委員長は、委員会を代表し、この協定の運営事務を総括する。
3 副委員長及び会計は、委員の中から委員長が委嘱する。
4 副委員長は、委員長が事務の遂行に支障があるときは、これを代理する。
5 会計は、委員会の経理に関する業務を処理する。
6 委員長の任期が満了したとき又は委員長が欠けたときは、新たに委員長になった者が、速やかにその旨をxx市長に報告するものとする。ただし、再任されたときはこの限りでない。
(委任)
第10条 前2条に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員会が定める。
(違反者への措置)
第11条 委員長は、第6条の規定に違反した者(以下「違反者」という。)があった場合、委員会の決定に基づき、違反者に対して工事施工の停止を請求し、かつ、文書により相当の猶予期間をつけて、当該行為を是正するための必要な措置をとることを請求することができる。
2 違反者は、前項の請求があった場合、これに従わなければならない。
(裁判所への提訴)
第12条 前条第1項に規定する請求があった場合において、当該違反者がその請求に従わないときは、委員会は、その強制履行又は当該違反者の費用をもって第三者にこれを為さしめることを、裁判所に請求することができる。
2 前項の出訴手続き等に要する費用は、当該違反者の負担とする。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、基準日から10年とする。ただし、違反者の措置に対しては、期間満了後もなお効力を有するものとする。
(協定者の届出)
第14条 協定者は、土地の所有権及び建築物の所有を目的とする地上権又は賃借権を移転するときは、あらかじめその旨を委員長に届け出なければならない。
(協定の変更・廃止)
第15条 協定者は、この協定にかかる協定区域、建築物に関する基準、有効期間又は違反者に対する措置を変更しようとするときは、その全員の合意をもって、又この協定を廃止しようとするときは、その過半数の同意をもって、その旨を定め、これをxx市長に申請してその認可を受けなければならない。
(効力の継承)
第16条 この協定は、基準日以後において所有権者等となった者に対しても、その効力があるものとする。
附 則
1 この協定書は、基準日から効力を発する。
2 この協定書は、2部作成し、1部を市長に提出し、1部を委員長が保管し、その写しを協定者全員に配付する。
平成30年 月 日