Contract
柏崎市公共施設予約システム利用規約
(目的)
第1条 この規約は、柏崎市公共施設予約システム(以下「施設予約システム」という。)の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用規約の同意)
第2条 施設予約システムは、この規約に同意することを前提に提供するものとし、同意できない場合は、利用できないものとする。なお、施設予約システムを利用した場合は、この規約に同意したものとみなすものとする。
(定義)
第3条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 施設予約システム インターネットを利用する方法により、施設の空き情報の検索及び予約等を行うシステムをいう。
(2) 施設 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設で、市長が指定するものをいう。
(3) 利用者登録 施設予約システムの利用者であることを識別できる情報を利用者登録管理台帳(利用者ID、パスワード等の情報を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録したものをいう。)に登録することをいう。
(利用者登録の申請等)
第4条 施設予約システムを利用して施設の予約等を行おうとするものは、あらかじめ利用者登録を受けなければならない。
2 利用者登録は、登録を申請する個人又は団体が行うものとし、利用者登録申請書を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は必要に応じて申請者が本人であることを証する書類の提示を求めることができるものとする。
3 利用者登録は、個人又は団体で1回までとし、複数の利用者登録は認めない。
(利用者登録通知)
第5条 市長は、前条第2項の申請があった場合において適当と認めたときは、当該申請者の利用者登録を行うとともに、当該申請で登録した個人又は団体(以下「登録者」という。)に利用者IDを通知するものとする。
2 登録者が、利用者IDを亡失等したときは、利用者登録申請書を市長に提出し、利用者IDの再通知を受けることができる。
(利用者登録の変更又は廃止)
第6条 登録者は、利用者登録の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、速やかに市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項の規定は、利用者登録の内容を変更し、又は廃止しようとする場合について準用する。
(利用者登録の抹消)
第7条 市長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を抹消することができるものとする。
(1) 虚偽の申請により利用者登録がなされた場合
(2) 施設の管理に関する条例等又は本規約に重大な違反をした場合
(3) 事情により登録者が施設を利用できなくなった場合
(4) 登録者の所在が不明かつ連絡不能となった場合
(5) 施設予約システムの運営を故意に破壊又は妨害をした場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録者として不適当と認めた場合
(利用時間等)
第8条 施設予約システムによる対象施設の空き情報の検索は、常時行うことができる。
2 施設予約システムによる施設の予約等の受付期間は、施設ごとに別に定める。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、保守点検等特に認める場合には、施設予約システムの全部又は一部を停止することができる。
(禁止事項)
第9条 施設予約システムを利用するものは、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設予約システムを施設の空き情報の検索及び予約等以外の目的で利用すること。
(2) 施設予約システムに対し、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条第4項に規定する不正アクセス行為をいう。)をすること。
(3) 施設予約システムの管理及び運営を故意に妨害し、又は破壊すること。
(4) 他人の利用者IDを不正に使用すること。
(5) その他法令等に違反すると認められる行為をすること。
2 市長は、施設予約システムの利用において、前項各号のいずれかに該当する行為が明らかな場合又は該当する行為があると疑うに足りる相当な理由がある場合は、利用者登録の抹消や施設予約システムの停止等必要な措置を行うことができるものとする。
(免責事項)
第10条 市は、利用者が施設予約システムを利用したことにより発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、一切の責任を負わないものとする。
2 市は、その裁量において、施設予約システムの改修、運用停止、中断等を利用者への予告なく行うことができることとする。また、このことを行ったために生じたいかなる損害に対しても、一切の責任を負わないものとする。
3 利用者が使用するパソコン等の障害又は不具合、通信回線上の障害、天災地変その他市の責めに帰さない理由による施設予約システムの障害等により発生した利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に対して、市は一切の責任を負わないものとする。
(利用規約の変更)
第11条 市は、必要があると認めるときは、利用者への事前の通知を行うことなく、この規約を変更することができるものとする。
2 利用者は、利用の都度、この規約を確認することとし、この規約変更後に施設予約
システムを利用した場合は、変更後の規約に同意したものとみなすものとする。
(その他)
第12条 この規約に定めるもののほか、施設予約システムの利用に関し必要な事項は、市長が別に定める。