Contract
【 ド ミ ノ い わ て 「 賛 助 会 員 」 規 約 】
ドミノいわては、賛助会員規約を以下のとおりに定めます。
(目的)
第 1 条 本団体は、「ドミノ倒し」の、ドキドキ・ワクワク・感動体験を通じて、
すべての人の豊かな心の育成と、地域づくりに寄与することを目的とする。
(会員の定義)
第 2 条 本団体の目的に賛同し、事業を賛助するために入会した者を、賛助会員とする。
(活動・事業)
第 3 条 本団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) ドミノ倒し体験会・イベントの企画・制作・運営・実施、および支援
(2) ドミノ倒しの技術指導
(3) その他、目的の達成に必要な活動
(入会)
第 4 条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、代表または総会の承認を得るものとする。
2 会員として入会しようとする者は、入会金を納入しなければならない。
3 入会金は、1 口 10,000円とし、上限を設けない。
4 入会金納入後は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
(会費)
第 5 条 賛助会員は、会費を納入しなければならない。
2 会費は、別に定める金額とする。
3 会費納入後は、その理由の如何を問わず返還しないものとする。
(特典)
第 6 条 賛助会員は、下記の特典を有する。
(1) ニュースレター無料配信
(2) 当団体ホームページ等への広告掲載
(3) イベントへの優先参加
(4) イベント、サービス等への会員特別価格の適用
(退会)
第 7 条 会員は、退会届を事務局に提出し、任意に退会することができる。
(資格の取消)
第 8 条 会員が以下の各条項に一つでも該当するに至った場合、会員への事前通知及び催告することなく当団体の会員資格を直ちに取り消すことができる。
(1) 入会時に虚偽の申請を行った場合
(2) 当団体の運営を妨害した場合
(3) 正当な理由無く、断続して1年以上会費を滞納し催告後も応じず納入しない場合
(4) 本規約のいずれかに違反した場合
(5) 本人が死亡した場合
(6) 総会の決議において退会処分が決定した場合
(7) 別に定める禁止事項違反により除名された場合
(8) その他、会員として不適当と判断した場合
(禁止事項)
第 9 条 賛助会員は、以下に掲げる行為を行ってはならないものとする。
(1) 会員、第三者、および当団体の財産及びプライバシーを侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
(2) 会員、第三者、および当団体に不利益や損害を与える行為、またはそれらの恐れのある行為
(3) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為
(4) 犯罪的行為もしくは犯罪的行為に結びつく行為またはその恐れのある行為
(5) 当団体の運営を妨げる行為及び信用を毀損する行為
(6) 営業活動や営利目的、またその準備を目的とした行為(当団体が承認した場合を除く)
(7) その他、不適切と判断される行為
(会員情報等の取扱い)
第 10 条 当団体は、保有する会員に関する情報を厳正に管理し、その保護のために必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。
2 当団体は、会員情報を、会員の同意を得ずに活動以外の目的に利用しないこととする。
3 当団体は、前項のほか、以下の場合を除き会員情報を第三者に提供しないものとする。
(1) あらかじめ当該会員の同意が得られた場合
(2) 法令により開示を求められた場合
(3) 個別の会員を識別できない状態で提供する場合
4 会員は、自身の会員情報の開示・訂正の請求を随時行えるものとする。その場合は、所定の様式にて届出るものとする。
5 当団体による会員資格の取消しまたは会員の退会から1年間を経過したときは、会員情報を破棄できるものとする。
(反社会的勢力の排除)
第 11 条 会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを約束するものとする。
(1)暴力団
(2)暴力団員
(3)暴力団準構成員
(4)暴力団関係企業
(5)総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
(6)その他前各号に準ずる者
2 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを約束するものとする。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当団体の信用を毀損し、または業務を妨害する行為
(4)脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(5)その他前各号に準ずる行為
3 会員が、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、
当団体が会員として不適切であると判断した場合には、当団体からの書面による通知により会員資格を取消すことができるものとする。
(免責事項)
第 12 条 当団体は、会員が被ったいかなる損害についても損害を賠償する責を一切負わないものとする。
2 会員が他の会員、第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解決し、当団体に損害を与えることのないものとする。
3 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によって当団体に損害を与えた場合、当団体は当該会員に対して相応の損害賠償の請求を行うことができるものとする。
(協議管轄裁判所)
第 13 条 当団体と会員との間で問題が生じた場合には、両者誠意をもって協議するものとする。
2 協議によっても解決しない場合、また訴訟の必要が生じた場合は、当団体の所在地を管轄する裁判所を会員と当団体の専属的合意管轄裁判所とする。
(規約変更)
第 14 条 本規約の変更は、賛助会員の了承を得ることなくこの規約を変更することがあり、賛助会員は
これを承諾するものとする。この変更は、当団体が提供する手段を通じ、随時会員に対して発表するものとする。
附則
本規約は、平成29年(2017年)7月1日から施行する。