Contract
(案)
契 約 書
支出負担行為担当官 デジタル庁会計担当参事官 xx xx(以下「甲」という。)と○○医 ○○ ○○(以下「乙」という。)とは、デジタル庁における健康管理・産業保健(健康管理医)の委嘱について、下記条項により契約を締結する。
記
(業務の範囲)
第1条 甲が乙に依頼する業務(以下「受託業務」という。)の範囲は、別紙仕様書のとおりとする。なお、詳細については、その都度、甲と乙にて協議し、決定する。
(報酬単価等)
第2条 報酬単価は、乙の稼働日1時間当たり金○万○千○百円(消費税及び地方消費税別。消費税及び地方消費税額の算出方法は、合計金額に10%を乗じて得た額(円未満切り捨てとする。)とする。
2 前項の受託業務の履行に当たり発生した本務勤務地とデジタル庁間の交通費は、乙の負担とする。また、前述以外に発生する交通費については、受託業務の履行前に仕様書の「12 連絡先」に記載する担当へ連絡し、当該交通費の負担についてあらかじめ協議し、負担者を確定させなければならない。
(契約保証金)
第3条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。
(契約期間)
第4条 令和4年○月○日から令和5年3月31日までとする。
(仕様書の疑義)
第5条 仕様書と本契約において同一の事項について別の定めがある場合であっても双方が効力を有するものとする。ただし、明らかな矛盾がある場合、仕様書が優先されるものとする。
2 乙は、仕様書に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。
3 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、本契約に定める疑義の履行の責めを免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立てたにもかかわらず、xが当該説明によることを求めたときは、この限りでない。
(監督)
第6条 甲は、この契約の履行に関し、会計法(昭和22年法律第35号、以下「法」という。)第29条の11第1項の規定に基づき甲が指定する職員(以下「監督職員」という。)に乙の業務を監督させ、必要な指示をさせることができるものとする。
2 乙は、前項の監督職員の監督又は指示に従わなければならない。
(検査及び報酬の制限)
第7条 乙は、毎月の業務が終了した時点で当該月の稼働日、稼働時間、業務内容並びに発生した報酬及び実費を記載した書面(以下「実績報告書」という。)を提出し、法第29条の11第2項の規定に基づき甲が指定する職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。
2 甲が乙から前項の規定に基づき実績報告書の提出を受けた場合には、提出を受けた日から10日以内に、検査職員は検査を行わなければならない。
3 前項による検査の結果、実績報告書に修正の必要が生じた場合には、乙は、甲の指定した期限までに修正等の措置を講じ、再検査を受けなければならない。
4 検査を受けるための一切の費用は、乙の負担とする。
(検査結果の通知)
第8条 甲は、前条による検査を完了したときは、速やかに乙に通知しなければならない。
(代金の請求及び支払)
第9条 乙は、前条による通知を受けたときは、検査に合格した業務に係る金額(実費も含む)を官署支出官デジタル庁会計担当参事官(以下「支出官」という。)に対して代金として請求するものとする。
2 支出官は、乙から適法な支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に支払を行うものとする。
(支払遅延利息)
第10条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払うものとする。ただし、約定期間に支払いをしないことが天災地変等やむ得ない事由による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。
2 前項の規定により計算した遅延利息の額が100円未満である場合は、遅延利息を支払うことを要しないものとする。
3 甲が第7条第2項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過した日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、また、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、甲は、その超える日数に応じ、前2項の計算の例に準じ、第1項に定める利率をもって計算した金額を乙に対して支払うものとする。
(違約金)
第11条 乙は、前条第1項の規定により、本契約の全部又は一部を甲により解除された場合は、違約金として解除部分に対する価格の100分の10に相当する金額を甲に対して支払うものとする。ただし、その金額が100円未満であるときは、この限りではない。
2 前項の規定による違約金のほかに、第10条の規定により遅滞金が生じているときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。
3 第1項の規定は、甲に生じた損害の額が、違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。
(再委託の制限)
第12x xは、受託業務を第三者に再委託(本件業務の全部又は一部を第三者に委託することをいい、請負その他委託の形式を問わない。以下同じ。)してはならない。
(秘密保持義務)
第13条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する、又は乙が本契約の履行に際し知得する甲の技術上、営業上又は業務上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)については、適切に管理し、秘密を保持する義務を負うものとする。ただし、次の各号いずれかに該当する情報については、この限りでない。
(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報
(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報
(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報
(4) 開示を受けた、又は知得した後、xが秘密でないと判断した情報
(5) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報
(6) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明でき る情報
(7) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報 (ただし、xが同意した特定した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報の開示についてのみ本条に規定する秘密保持義務が免除されるものとする。)
2 乙は、本契約の終了時(中止若しくは解除の場合を含む。)、又は甲が求めた場合、甲の指示に従い、秘密情報を甲に返却、再生不可能な状態に消失又は廃棄のxxx旨を証する書面を甲に報告するものとする。
3 乙は、秘密情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、直ちに甲に対して通知し、秘密な措置を講じるとともに、その事故の発生から7日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。また、甲から情報の管理状況等の確認を求められた場合は、速やかに報告するとともに、甲は、必要があると認めるときは、乙における情報の管理体制、管理状況等について、調査することができる。
4 本件業務の全部、又は一部を第三者に再委託する場合、乙は当該再委託先等に対し、第1項から前項に定める措置を遵守させるものとする。
(個人情報の取扱い)
第14条 個人情報の取扱いに関する契約条項については、別添1「保有個人情報等の取扱いに関する特約条項」によるものとする。
(談合等の不正行為)
第15条 談合等の不正行為に関する契約条項については、別添2「談合等の不正行為に関する特約条項」によるものとする。
(暴力団排除)
第16条 暴力団排除に関する契約条項については、別添3「暴力団排除条項」によるものとする。
(契約の解除)
第17条 甲は、乙の行為が以下の各号のいずれかに該当する場合、本契約を催告なく直ちに解除することができる。
(1) 乙が本契約に定める条項に違反したとき
(2) 乙が正当な理由なく業務を遂行しないとき
2 甲は、契約期間中であっても、1ヶ月の書面による通知により、本契約を解除することができる。
3 前2項に基づき契約解除した場合、乙は、甲に対し、本契約が解除されるまで履行した業務内容に相当する報酬及び実費のみを請求できるものとし、解除により生じた他の損害については賠償請求しないものとする。
(存続事項)
第18条 甲及び乙は、本契約を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であっても、次に掲げる条項については、対象事由が消滅するまで、引き続き効力を有するものとする。
第9条、第11条、第13条、第14条、第19条、第20条及び第21条に規定する事項
(紛争の解決)
第19条 甲及び乙は、本契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度協議して円滑に解決するものとする。
(準拠法)
第20条 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
(専属的合意管轄裁判所)
第21条 本契約に関する訴訟の第xxの専属的合意管轄裁判所は、東京地方裁判所とする。
この契約の証として、本書2通を作成し甲、乙がそれぞれ署名、押印の上、各自1通を保持する。
令和4年○月○日
甲 xxxxxx区紀尾井町1-3
支出負担行為担当
デジタル庁会計担当参事官 xx xx
x
別添1
保有個人情報等の取扱いに関する特約条項
(善良なる管理者の注意義務)
第1条 乙は、本契約に関連し、甲から委託された又は取得した個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第2条第1項に規定する「個人情報」をいう。)、仮名加工情報(個人情報保護法第2条第5項に規定する「仮名加工情報」をいう。)及び匿名加工情報(個人情報保護法第2条第6項に規定する「匿名加工情報」をいう。以下、総称して、「本件個人情報等」という。)については、善良なる管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
(安全確保の措置)
第2条 乙は、本件個人情報等の漏えい等の防止のため、適切な措置をとらなければならない。
(再委託)
第3条 乙は、本件個人情報等を取り扱う業務を第三者(委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に再委託する場合、事前に甲の承認を得るとともに、本特約条項に定める、甲が乙に求めた個人情報等の適切な管理のために必要な措置と同様の措置を当該第三者も講ずるように求め、かつ当該第三者が約定を遵守するよう書面で義務づけなければならない。承認を得た再委託先の変更並びに再委託先が再々委託及びそれ以下の委託を行う場合についても同様とする(以下、本条において承認を得た再委託先、再々委託先及びそれ以下の委託先を総称して「再委託先等」という。)。
2 乙は、前項の承認を受けようとする場合には、甲が指定する様式により個人情報等取扱業務の再委託に係る承認申請を甲にしなければならない。甲は、承認をする場合には、条件を付すことができる。
(個人情報等の利用及び第三者への提供)
第4条 乙は、本件個人情報等を甲が示した利用目的(特に明示がない場合は本契約の目的)以外の目的で利用してはならない。また、乙は、本件個人情報等を第三者へ提供又は漏えいしてはならない。
2 乙は、本契約の履行に必要な場合を除き、乙の事業所から本件個人情報等を持ち出してはならない。
3 乙は、本件個人情報等の入力・閲覧・出力できる作業担当者及びコンピューター端末を限定するものとする。
4 漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から、利用目的、業務の内容、個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し、必要に応じ、氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を講ずるものとする。
(個人情報等の複製等)
第5条 乙は、本件個人情報等を複製する場合には、あらかじめ、書面により甲の承認を受けなければならない。
(個人情報等の管理状況についての検査)
第6x xは、役員及び従業員に対する監督・教育、契約内容の遵守状況等個人情報等の管理につき、定期的に検査を行う。
2 甲は、特に必要と認めた場合には、乙に対し、個人情報等の管理状況に関し質問し、 資料の提出を求め、又はその職員に乙の事業所等の関係場所に立入調査をさせることができるものとする。
(事故等の発生時における報告等)
第7条 本件個人情報等に関する事故等が発生した場合には、乙は、速やかに、その内容を甲に報告しなければならない。
(違反した場合における契約解除の措置等)
第8条 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、事前の催告なく、本契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、乙が正当な理由なく本特約条項の全部又は一部を履行しない場合、本契約を解除するか否かに関わらず、乙に対し損害賠償請求できるものとする。
(委託終了時における個人情報等の消去及び媒体の返却)
第9条 乙は、本契約の履行が終了した場合又は甲が請求する場合、乙は本件個人情報等を甲に返却、消去又は廃棄しなければならない。また、甲が求める場合は、それらを実施したことを証明する書面及び資料を提出するものとする。
(法令及び特約の優先)
第10条 本特約条項と異なる取扱いが法令により認められている場合又は本特約条項と異なる取扱いをする旨別途明示的に合意した場合は、法令又は当該合意が本特約条項に優先して適用されるものとする。
別添2
談合等の不正行為に関する特約条項
(談合等の不正行為に係る解除)
第1条 甲は、本契約に関して、乙が次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあって は、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第2条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3) xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4) 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前 項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)及び第7条の3の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。
3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償をすることを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第3条 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払わなければならない。
別添3
暴力団排除条項
(属性要件に基づく契約解除)
第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに乙、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。
(下請負契約等に関する契約解除)
第4条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(損害賠償)
第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第6条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。