① 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、『令和3年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」又は「役務の提供」A、B、C 又は D 等級』に格付けされている者であること。
福利厚生事業の業務(自動販売機の設置及び管理業務)に関する公募
1. 公募に付する事項
(1) 事業名
福利厚生事業の業務(自動販売機の設置及び管理業務)
(2) 事業の趣旨
国立大学法人筑波大学(以下「本学」という。)では、学生、教職員等(以下「施設利用者」という。)のニーズに適応した自動販売機による物品の販売等を通じて、その福利厚生の一層の充実を図るため、本学が提示する諸条件に従い、自動販売機の設置及び管理業務に関し経験と能力を有する者を公募により募集します。
(3) 設置場所・建物概要
① 建物名称 国立大学法人筑波大学附属高等学校
② 所 在 地 xxx文京区xx1-9-1
③ 生徒・教職員数(1 日当たり施設利用者概数) ※令和3年11月1日現在生 徒 : 733人
教職員 : 51人
④ 設置期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日まで
⑤ 設置台数等
2台
⑥ 設置条件等
別紙仕様書による。
2.公募に参加する者に必要な資格に関する事項応募資格要件
次の要件をすべて満たす者に限り応募することができる。(誓約書の提出が必要)
① 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、『令和3年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」又は「役務の提供」A、B、C 又は D 等級』に格付けされている者であること。
② 本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
③ 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体、又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
3.提案書等の提出方法等
(1) 提出書類
① 応募申込書(様式第 1 号参照)
② 提案書(様式任意)提案書の内容
提案概要・・・施設利用者の利便性とニーズについて自動販売機概要・・・設置計画図面、イメージ・写真等
利用者へのサービス内容・・・提供する商品の内容及び単価、ユニバーサルデザイン、災害対応、その他のサービス内容について
設置工事等・・・工事内容、設置に伴う経費負担、設置に伴う関係法令上の届出、運用開始までの全体スケジュールについて
管理体制・・・責任体制、防犯・災害対策、商品等の補充頻度、使用済み容器回収ボックスの設置及び管理について
その他・・・売上額に対する還元、他大学等での実績、その他アピールしたい提案事項
③ 誓約書(様式第2号参照)
④ 会社概要(会社定款、最新の営業報告書又はこれらに相当するもの)
⑤ 国の競争参加資格(全省庁統一資格)通知書の写し
⑥ 営業許可証の写し(牛乳自動販売機等許可が必要なもの)
⑦ その他参考資料
(2) 提出部数
正・・・・1部副・・・・8部
(3) 提出期限
令和3年11月26日(金)15時00分必着
(4) 提出先
〒112-0012 xxx文京区xx1-9-1筑波大学附属高等学校
事務室 xxxx
電話 03-3941-7176 FAX 03-3943-0848
4.選定方法等
(1) 選定方法
仕様書に基づき、必須の必要条件を満たした提案者の中から、提出された提案内容を総合的に評価し、最も評価の高い者を委託者として選定します。
(2) 審査基準
別途定めた審査基準のとおり。
(3) 選定結果の通知
選定終了後、令和3年12月27日(月)までに電話又は E-mail にて通知する。
5.その他
本件に関するその他必要事項については、公募要領等によるものとする。
以上、公告する。
令和3年11月8日
国立大学法人筑波大学契約担当役
財務担当副学長 xx xx
xx厚生事業の業務委託(自動販売機の設置及び管理業務)募集要項
国立大学法人筑波大学(以下「本学」という。)では、学生、教職員等(以下「施設利用者」という。)のニーズに適応した自動販売機による物品の販売等を通じて、その福利厚生の一層の充実を図るため、本学が提示する諸条件に従い、自動販売機の設置及び管理業務に関し経験と能力を有する者を公募により募集します。
1 設置場所・建物概要
○ 建物名称 筑波大学附属高等学校
○ 所 在 地 xxx文京区xx1-9-1
○ 生徒・教職員数(1 日当たり施設利用者概数) ※令和3年11月1日現在生 徒 : 733人
教職員 : 51人
2 設置期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日まで
3 設置台数等
2台
4 設置条件等
別紙仕様書による。
5 応募資格要件及び提出書類等
① 応募資格要件
次の要件をすべて満たす者に限り応募することができる。(誓約書の提出が必要)
(1) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、『令和3年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」又は「役務の提供」A、B、C 又は D 等級』に格付けされている者であること。
(2) 本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体、又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
② 提出書類
(1) 応募申込書(様式第 1 号参照)
(2) 提案書(様式任意)提案書の内容
提案概要・・・施設利用者の利便性とニーズについて自動販売機概要・・・設置計画図面、イメージ・写真等
利用者へのサービス内容・・・提供する商品の内容及び単価、ユニバーサルデザイン、
災害対応、その他のサービス内容について
設置工事等・・・工事内容、設置に伴う経費負担、設置に伴う関係法令上の届出、運用開始までの全体スケジュールについて
管理体制・・・責任体制、防犯・災害対策、商品等の補充頻度、使用済み容器回収ボックスの設置及び管理について
その他・・・売上額に対する還元、他大学等での実績、その他アピールしたい提案事項
(3) 誓約書(様式第2号参照)
(4) 会社概要(会社定款、最新の営業報告書又はこれらに相当するもの)
(5) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)通知書の写し
(6) 営業許可証の写し(牛乳自動販売機等許可が必要なもの)
(7) その他参考資料
③ 提出部数正・・・・1部副・・・・8部
④ 質問等
質問は文書(別紙「質疑書(様式第3号参照)」)によりFAXにて送付すること。質問提出期限 令和3年11月18日(木)
⑤ 応募期間
令和3年11月8日(月)から令和3年11月26日(金)まで。
⑥ 申込書提出方法
郵送のみ。(「一般書留郵便」又は「簡易書留郵便」)令和3年11月26日(金)15時00分必着。
⑦ 提出後の書類の追加、変更は一切できない。
⑧ すべての提出書類は返却しない。
⑨ 提案書等の作成等、本件応募に関するすべての費用は、応募者の負担とする。
⑩ 本委託業務の全部又は一部を第三者に貸与し、又は運営を委託することはできない。
6 業者選定方法
仕様書に基づき、必須の必要条件を満たした提案者の中から、提出された提案内容を総合的に評価し、最も評価の高い者を委託者として選定します。
7 業者選定結果の通知
令和3年12月27日(月)までに電話又は E-mail にて通知する。
8 申込書提出・問合せ先
〒112-0012 xxx文京区xx1-9-1筑波大学附属高等学校
事務室 xxxx
電話 03-3941-7176 FAX 03-3943-0848
福利厚生事業の業務委託(自動販売機の設置及び管理業務)仕様書
1 設置場所
筑波大学附属高等学校
(xxx文京区xx1-9-1)
2 設置期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日まで
3 設置台数等
2台
4 販売する商品の種類及び価格
①種類
飲料(缶又はペットボトルなど密閉式の容器入りの清涼飲料水等)
※飲料は酒類及びノンアルコール飲料を除く。
※販売される商品は日本製に限る。
②販売価格
飲料については、標準販売価格(定価120円)から10円引き、500mlペットボトル(定価150円以上)は20円引きを目安とし、具体的な販売価格を提案すること。
なお、販売する商品の種類及び価格については、本学担当者と協議し決定するものとする。
5 設置条件等
①自動販売機の機種は、省エネ法(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(昭和54年6月22日法律第49号))に基づき経済産業大臣が定める「自動販売機の性能の向上に関する製造事業者等の判断の基準等」により、省エネ対策を施したエネルギー消費効率のよい自動販売機であること。
②自動販売機を据付ける際には、日本工業規格(JIS)の据付基準又は(社)全国清涼飲料工業会の自動販売機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止措置を講ずること。
③自動販売機設置のための電気配線等は目立たないように配慮すること。
なお、給排水設備を必要とする自動販売機及び販売商品は設置できません。
④自動販売機窃盗被害の発生防止のため、堅牢化基準による防犯対策等を実施し、犯罪の防止に努めること。
⑤自動販売機の設置に関する必要な手続きは委託者が行うこと。
⑥委託者は本学との必要な手続きを実施したうえで自動販売機を設置することとし、設置にあたっては事前に本学担当者と協議すること。なお、設置後本学の要請により、増設、移設、廃止を行う場合がある。
⑦販売商品等の搬入、廃棄物の搬出経路については、本学の指示に従うこと。
⑧原則、講義時間中の商品補充等音の出る作業は行わないこととする。
⑨本学は委託者に対し、本委託業務に伴う報酬等いかなる対価も支払わない。
6 売上額に対する還元
①還元する金額は、売上金額の10%以上とする。
②4月から9月分及び10月から3月分の年2回、本学からの請求により、本学指定の口座に指定する期日までに振り込むこと。
また、毎月15日までに、前月分の売上報告書を本学に提出すること。
7 電気料
電気使用量実費負担とするため、委託者は、自動販売機に係る電気料を正確に検針できるように専用の子メーターを設置すること。(メーターの検針は本学担当者が行う。)
電気使用料は、4月から9月分及び10月から3月分の年2回、本学からの請求により、本学指定の口座に指定する期日までに振り込むこと。
8 維持管理責任
①商品管理、売上金回収・つり銭補充等の金銭管理など、自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。また、常に商品の賞味期限に注意するとともに、売り切れ商品がないよう努めること。
②自動販売機に併設して、原則として自動販売機1台に1個の割合で、選別回収タイプの回収ボックスを設置するとともに、設置事業者の責任で適切に空き容器を回収・処分すること。
③回収ボックスからの容器の回収と処理は、設置業者の責任においてこれを行う。なお、回収頻度についても、回収ボックスから容器が溢れないよう十分に配慮するとともに、周辺環境の美化に努めること。
④自動販売機の清掃を実施するとともに、衛生管理及び感染症対策については、関係法令を遵守するとともに徹底を図ること。
⑤自動販売機の故障や問い合わせ、苦情については、設置業者の責任において対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を表示すること。
⑥連絡先の表示については、自動販売機販売管理者の名・住所・電話番号を統一ステッカー又は同等の内容が記されたものを貼付すること。
9 費用負担
下記に記載する事項に関る費用はすべて委託者の負担とする。
①自動販売機の購入、設置、更新、撤去並びに保守・故障対応等に要する経費
②自動販売機に装着する漏電・漏水等安全対策に要する経費
③商品の補充、売上金回収、釣り銭補充等に要する経費
④自動販売機周辺に設置する回収ボックスの設置及び空き容器回収に要する経費
⑤自動販売機の設置に伴う電気工事の追加を必要とする場合はそれに要する経費
⑥自動販売機の設置に伴う光熱費等日常の管理経費
10 その他
① 販売商品(衛生管理に起因するものを含む)、自動販売機に起因する事故による本学及び第三者への賠償は委託者の責任において全て行うものとする。
② 本契約についての必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則による。
③ 本仕様書に定めのない事項については、本学と協議のうえ、決定するものとする。
様式第1号令x x 月 日
応 募 申 込 書
国立大学法人筑波大学 御中
募集要項の各項を承知の上、福利厚生事業の業務委託(自動販売機の設置及び管理業務)募集について、次のとおり参加したいので、資料を添えて申し込みます。
1 申込者
住所又は所在地
(〒 ― )
氏名又は名称及び代表者名 印
電話番号
2 添付書類
(1) 応募申込書
(2) 提案書
(3) 誓約書
(4) 会社概要(会社定款、最新の営業報告書又はこれらに相当するもの)
(5) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)通知書の写し
(6) 営業許可証の写し(許可が必要なものを販売する場合のみ添付すること)
(7) その他参考資料
様式第2号
x 約 書
令和 年 月 日
国立大学法人筑波大学 御中
住 所
(所在地)
氏 名 印
(名称及び代表者氏名)
福利厚生事業の業務委託(自動販売機の設置及び管理業務)の申込みにつき、下記に掲げる事項に相違ないことを誓約します。
記
(1) 国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和3年度に関東・甲信越地域の「物品の販売」又は「役務の提供」A、B、C 又は D 等級に格付けされている者であること。
(2) 本学から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(3) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体、又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属するものでないこと。
現在設置している施設名・所在地・設置期間を記載してください。(3カ所まで記載可)
施設名称 | 所在地(住居表示) | 設置期間 |
様式第3号
質 疑 書
令和 年 月 日
国立大学法人筑波大学 御中
住 所
(所在地)氏 名
(名称及び代表者名)
(事務担当者)所属部署
氏 名
電 話 F A X
メールアドレス
福利厚生事業の業務委託(自動販売機の設置及び管理業務)仕様書に対する質疑事項質疑内容
※質問内容については、具体的かつ簡潔に記載すること。
※提出期限は令和3年11月18日(木)(厳守)とする。
福利厚生事業の業務委託(自動販売機の設置及び管理業務)
審 査 基 準
1 選定委員の設置
(1) 選定委員は、業者からの提案書を審査して採点を行うものとする。
(2) 選定委員の数は、5者以上とする。
2 審査・採点
選定委員は、別紙「評価項目及び得点配分基準」の評価項目ごとに、本学が示す要求要件を満たしているか否かを審査し、評価区分に応じて下記のとおり採点を行う。
(1) 評価区分「必須」・・・基礎点により採点する。
(2) 評価区分「任意」・・・「加点付与基準(※)」により、加点(1~5)の範囲内で
評価し得点を付与する。
但し、「⑯ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標」については、次ページのとおりとする。
【加点付与基準】
評価区分点数 | ||||
大変優れている | 優れている | 普 通 | やや劣っている | 劣っている |
5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
3 業務委託業者の決定
(1) 選定委員は、提案者ごとに基礎点及び加点の合計点数を算出し、選定委員の平均点数を各提案者の点数とする。
(2) 得点が最も高い者を、総合評価方式による本件の運営業者と決定する。
【ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する評価】
以下の認定等の中で該当する最も配点の高い区分により評価を行う。なお、内閣府男女共同参画 局長の認定等相当確認を受けている外国法人については、相当する各認定等に準じて評価する。
◎ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(女性活躍推進法)に基づく認定
(えるぼし認定)等
・認定段階1(※1) =0.5点
・認定段階2(※1) =1.0点
・認定段階3(※1) =1.5点
・プラチナえるぼし認定 =2.0点
・行動計画策定済(※2)=0.25点
※1 労働時間等の働き方に係る基準は満たすこと。
※2 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画の策定義務がない事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のもの)に限る(計画期間が満了していない行動計画を策定している場合のみ)。
◎ 次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づく認定
(xxxん認定企業・プラチナ認定企業)
・xxxん認定(旧基準) =0.5点
・xxxん認定(新基準) =1.0点
・プラチナxxxん認定 =1.5点
◎ 青少年の雇用の促進等に関する法律(若者雇用促進法)に基づく認定
・ユースエール認定=1.5点
【福利厚生事業の業務委託 運営業者選定】 評価項目及び得点配分基準
業者名
評価項目(要求要件) | 評価区分 | 基礎点 | 加点 (1~5) | 採点 | |
大項目 | 要 求 要 件 | ||||
提案概要 | ① コンセプト | ||||
施設利用者の利便性とニーズに対応した商品構成及びサービス内容を最優先に考えた内容であることが簡略かつ具体的に説明されているか。 | 必須 | 1 | |||
建物にふさわしい自販機 | ② 設置計画図面(平面図、立面図) | ||||
設置計画図面(平面図、立面図)が添付されていること。 | 必須 | 1 | |||
③ 設置する自販機のイメージ・写真 | |||||
設置する自販機の「デザイン、外観色」について、設置場所への景観配慮がなされているか。(必須条件:設置する自販機のイメージまたは写真を添付すること) | 必須 | 1 | |||
利用者へのサービス内容 | ④ 提供する商品の内容及び単価 | ||||
生徒、教職員のニーズに配慮した商品構成が具体的に明示されているか。 | 必須 | 3 | |||
生徒、教職員のニーズ及び福利厚生機能に配慮した単価設定であるか。 | 必須 | 3 | |||
⑤ ユニバーサルデザイン | |||||
車椅子を使用される方や目の不自由な方が利用する場合に戸惑うことなく商品等を購入できるように対応された自販機が提案されているか。 | 必須 | 1 | |||
⑥ 災害対応 | |||||
災害時に自販機の中の飲料を無料で提供できる機能(フリーベンド機能)のある自販機が提案されているか。 | 任意 | ||||
⑦ その他のサービス内容 | |||||
その他、利用者に対するサービスについて提案されている。(販売価格や品揃えについて、特別な配慮がある場合はここに記載すること) | 任意 | ||||
設置工事等 | ⑧ 工事内容等 | ||||
工事内容、工事期間、騒音対策、高校側への要望事項など設置工事関連事項について記載されているか。 | 必須 | 1 | |||
⑨ 設置に伴う経費負担 | |||||
設置に付随する経費負担の考え方について記載されているか。 | 必須 | 1 | |||
⑩ 設置に伴う関係法令上の届出 | |||||
各種届出内容について記載されているか。 | 必須 | 1 | |||
⑪ 運用開始までの全体スケジュール | |||||
設置工事、関係法令上の届出など運用開始までに委託業者・高校双方で必要な準備作業について時系列的に記載されているか。 | 必須 | 1 | |||
管理体制 | ⑫ 責任体制 | ||||
責任者への連絡体制、利用者からの苦情に対する処理方法について個々に記載されているか。 | 必須 | 1 | |||
⑬ 防犯・災害対策 | |||||
管理体制、防犯対策、その他災害対策について個々に記載されているか。 | 必須 | 1 | |||
⑭ 商品等の補充頻度 | |||||
商品補充、代金回収、釣り銭補充の頻度について記載されているか。 | 必須 | 2 | |||
⑮ 使用済み容器回収ボックスの設置及び管理 | |||||
使用済み容器回収ボックスからの廃棄物回収頻度及び処理方法(法律または条例の規定に基づいた処理が行われるか)について記載されているか。 | 必須 | 2 | |||
その他 | ⑯ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標 | ||||
ワーク・ライフ・バランス等の取組について記載されているか。 | 任意 | ※ | |||
⑰ 売上額に対する還元 | |||||
仕様書に示す売上額に対する還元について記載されているか。 | 任意 | ||||
⑱他大学等での実績の反映 | |||||
本学に提案できる、他学等(公共機関)での実績が記載されているか。 | 任意 | ||||
⑲ その他アピールしたい提案事項 | |||||
その他アピールしたい提案事項があれば記載する。 | 任意 | ||||
合 計 | 20 | 0 | 0 |
※加点配分は0.5~2点
福利厚生事業の業務委託契約書
委託者 国立大学法人筑波大学契約担当役 財務担当副学長 xx xx(以下「甲」という。)と、受託者 (以下「乙」という。)との間において、筑波大学附属高等学校に設置した、福利厚生施設等において行う購買等の福利厚生事業(以下、「福利事業」という。)の業務委託に関し、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、筑波大学の構成員である学生・教職員(以下「学生等」という。)に対する福利事業業務の一部を乙に委託し、乙は、これを誠実に責任をもって行うものとする。
2 乙は、福利事業を行うにあたっては、常に一般市中業者と同等以上のサービスを利用者に提供するよう努めなければならない。
(施設等の貸与)
第2条 筑波大学は、福利事業のために、土地及び建物(以下「施設等」という。)を別紙 1 のとおり乙の利用に供する。ただし、工事等本学の事情により、場所を一時的に変更できるものとする。
2 乙は、利用に供された施設等に自動販売機を設置し、購買に供する。
(事業の実施)
第3条 乙は、施設等において行う福利事業にあたっては、健康的で良質な飲食物、商品等を提供するものとする。
(遵守義務)
2 乙は、いかなる事由によっても筑波大学の社会的信用を失墜させたり、学生等の不利益となる行為をしてはならない。
3 乙は、福利事業を運営する際にトラブルが発生した場合は、乙の責任において解決を図るものとする。
(契約期間)
第5条 委託期間は、令和4年4月1日から令和9年3月31日までとする。
(使用料)
第6条 施設等の使用料は、無償とする。
(施設及び設備の保管義務)
第7条 乙は、第三者に施設等の全部又は一部を貸与し、または運営を委託することはできない。
(善管義務)
第8条 乙は、善良な管理者の注意をもって施設等を管理しなければならない。
(設備の設置等)
第9条 乙は、あらかじめ甲の同意を得て、業務に必要な自動販売機を乙の負担において施設等に備えることができる。
2 ただし、電気量検針メーターの設置等電気工事を必要とするときは、甲の許可を受けると共に、甲の指定する業者で施工しなければならない。
3 自動販売機設置場所には、必ず回収容器を設置し、定期的に回収作業を行うこと。
(経費の負担区分)
第10条 乙は、福利事業の運営に係る、人件費、光熱水費、その他福利事業に必要な経費を負担する。
3 乙は、指定期日までに前項に規定する請求額を支払わないときは、その翌日から納入の日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
(業務委任対価の不払い)
第11条 甲は、乙に対し業務委託に伴う報酬、その他いかなる対価も支払わない。
2 乙がこの契約による業務において、火災、盗難等の被害で損害を受けても、甲は賠償の責任を負わない。
(損害賠償)
第12条 乙は、その責に帰する事由により施設等に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として甲に支払わなければならない。ただし、損害を与えた施設等を原状に復したときは、この限りでない。
2 前項に掲げる場合のほか、乙が、本契約書に定める義務を履行しないため、甲に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償額として甲に支払わなければならない。
(営業状況等の報告)
第13条 乙は、福利事業により生じた売上額を甲に報告するものとする。
2 甲が、乙に対し、福利事業の内容及び業務状況、施設、設備等の管理状況等について報告を求めたときは、これに応じなければならない。
(売上額に対する還元)
第14条 乙は、売上額に係る甲に対する還元金については、別紙2に基づき算出するものとし、4月から9月分及び10月から3月分の年2回、甲の請求に基づき、指定する期日までに支払うものとする。
なお、還元金の算出にあたっては、1円未満の端数が生じた場合は切り上げるものとする。
2 乙は、指定期日までに前項に規定する請求額を支払わないときは、その翌日から納人の日までの日数に応じ、年5%の割合で計算した金額を延滞金として支払わなければならない。
(契約の解除・解約)
第15条 甲は、乙に本契約に違背する事実があったと甲が認めたときは、本契約の解除・解約又は契約の一部を変更することができるものとする。
2 乙は、乙の責に帰すべき事由によって本契約の解除・解約を乙が中し出たとき又は福利事業の継続が不可能と甲及び乙が認めたときは、本契約を解除・解約することがで きる。ただし、乙は甲と協議の上決定する期日まで業務を継続しなければならない。
3 甲及び乙は、甲のやむを得ない事由により、甲が施設等の利用を必要とすることとなったときは、誠意をもって協議の上、契約の解除・解約又は契約の一部を変更することができるものとする。
4 乙は、第1項から第3項により契約の解除・解約又は契約の一部変更があった場合、甲に対し、異議の中し立て、営業権の補償等の損害賠償その他一切の請求を行使することができない。
(契約解除後の物件引渡等)
第16条 甲又は乙が契約を解除・解約したとき、または委託期間が満了したときは、乙は乙の負担において甲・乙協議の上決定する期日までに施設等を原状に回復して返還しなければならない。ただし、乙が設置した看板・什器備品以外の施設等に関しては、甲が承認をしたときには乙は現状有姿のまま甲に引渡すものとする。
2 乙が原状回復の義務を履行しないときは、甲は乙の負担においてこれを行うことができる。この場合、乙は甲に異議を申し立てることはできない。
(費用等の償還不請求)
第17条 委託契約が終了した場合において、乙は施設等に改良のために投じた有益費その他の費用が現存している場合であっても、 甲に対しその費用等の償還の請求はしないものとする。
(施設等の調査)
第18条 甲は、施設等を随時実地調査し、又は所要の報告を求め、その管理に関し指示することができる。
(その他)
第19条 この契約に定めるもののほか、必要な細目は、国立大学法人筑波大学契約事務取扱細則によるものとする。
(紛争)
第20条 この契約について、甲乙間に紛争を生じたときは、両者協議により、これを解決するものとする。
(協議)
第21条 この契約に定めのない事項について、定める必要が生じた場合は、 甲乙協議したこれを定めるものとする。
上記契約の締結を証するため、本契約書2通を作成し、 甲乙双方が記名押印の上、各自その1通を保管するものとする。
令和3年 月 日
甲 茨城県つくば市xxxx丁目1番1国立大学法人筑波大学
契約担当役
財務担当副学長 x x x x
乙
別紙1
自動販売機設置場所一覧
No. | 設置場所 | 面積(㎡) | 台数 | 内訳 |
1 | 附属高等学校 1 階被服室入口脇 | 0.94 | 1 台 | 清涼飲料水 |
2 | 〃 | 0.75 | 1 台 | 〃 |
合 計 | 1.69 | 2 台 |
別紙2
還元金一覧
販売価格 | 還元金 | 備考 | ||
1 | 円 | 円 | 標準販売価格 | 円 |
2 | 円 | 円 | 標準販売価格 | 円 |
3 | 円 | 円 | 標準販売価格 | 円 |
4 | 円 | 円 | 標準販売価格 | 円 |
5 | 円 | 円 | 標準販売価格 | 円 |