Contract
適用範囲
第1条 当ホテルが宿泊客との間で凍結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるのもとします。
2当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申し込み
第2条 当ホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。) (4)その他当ホテルが必要と認める事項
2宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
宿泊契約の成立等
第3条 宿泊契約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料金を限定として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
3申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第 6 条及び第 18 条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
4第 2 項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
申込金の支払いを要しないこととする特約
第4条 前条第 2 項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前項第 2 項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期間を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
宿泊契約の締結の拒否
第5条 当ホテルは、次に揚げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。 (2)満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条第 2
号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第 2 条第 6 号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるときハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5)宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (6)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(7)宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (8)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
宿泊客の契約解除権
第6条 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2当ホテルは、宿泊客がその責めに帰するべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第 3 条第 2 項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払
いを求めた場合に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4
条第 1 項の特約に応じた場合にあたっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客は宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 10 時(事前に到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻の 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
当ホテルの契約解除権
第7条 当ホテルは次に揚げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しく善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)第 5 条(3)~(9)の規定に該当するとき。
(3)寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則
の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2当ホテルが、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。但し、宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被った場合には、第 18 条の規定に従い、当該宿泊客は当ホテルに対し、その他損害を賠償していただきます。
宿泊の登録
第8条 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
(2)外国人にあたっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日 (3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当ホテルが必要と認める事項
2宿泊客が第 12 条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
客室の使用時間
第9条 宿泊客が当ホテルの宿泊を使用できる時間は、午後 3 時から翌日正午 11 時までとします。ただし、連続で宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に揚げる追加料金を申し受けます。
(1)時間延長は 1 時間毎にシングル 1,000 円 ツイン 1,500 円 ダブル 1,500 円
(2)18 時以降は一泊料金
利用規定の遵守
第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規定に従っていただきます。
営業時間
第11条 当ホテル施設の営業時間は次のとおりです。
(1)フロントサービス時間イ、門限はございません。
但し1階エントランスの扉は 24:00~6:00 の間、施錠いたします。ロ、フロントは 24 時間対応致します。
料金の支払い
第12条 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に揚げるところによります。
2前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着の際又は当ホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
当ホテルの責任
第13条 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約覆行に当たり、又はそれらの不覆行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。
ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでない場合および当ホテルの利用規定において予め当ホテルが責任を負わない旨明示している事由による場合はこの限りではありません。
2当ホテルは万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
契約した客室の提供ができなくなったときの取扱い
第14条 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
寄託物等の取扱い
第15条 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、減失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、宿泊客にて管理をして頂きますが、当ホテルがそのほ及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを応じなかった場合、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により減失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告がなかったものについては、当ホテルに故意又は、重大な過失がある場合を除き、15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
第16条 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に
当ホテルが了解した時に限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
2宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡するとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は、所有者が判明しないときは、発見日を含め 7 日間保管し、その後、最寄りの警察署に届けます。
3前 2 項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、
第 1 項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
免責事項
第17条 当ホテル内からのコンピューター通信をご利用に当たりましては利用者ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信の結果利用者がいかなる損害を受けた場合におかれましても当ホテルは一切の責任は負いません。また、コンピューター通信のご利用に当ホテルが不適切と判断した行為により、当ホテル及び第三者に、毀損等の損害が生じたときは、その損害を賠償していただきます。
宿泊客の責任
第18条 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第 2 条第 1 項及び第 12 条第 1 項関係)
宿泊者 が支払うべき総 額 | 内訳 | |
宿泊料金 | ①基本宿泊料(室料) | |
追加料金 | ②飲食料(又は追加飲食料)及びその他の利用料金 | |
税金 | イ、消費税 ロ、宿泊税 |
備考 イ、は、室料及び食事・その他すべてのご利用料金に消費税がかかります。ロ、は、室料に対して次の金額がかかります。
・税額は1人1拍。
・宿泊料金 10,000 円未満は、課税されません。
10,000 円以上 15,000 円未満は、100 円。
15,000 円以上は、200 円。
宿泊客の責任
別表第2 違約金(第 6 条 2 項関係)
契約解除の通知を うけた日 契約申込人数 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2 日~9 日前 | 1 0 日~20 日前 | |
一般 | 14 名まで | 100% | 80% | 20% | ||
団体 | 15 名~99 名まで | 100% | 80% | 20% | 10% | |
100 名以上 | 100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
(注)1、%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1 日分(初日)の違約金を収受します。
3、団体客(15 名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の 10 日前(その日より)後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊日数の 10%(端数が出た場合には切り上げる)にあたる人数については、違約金はいただきません。
支配する国語
第19条 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本分との間に不一致又は相違があるときは、すべて日本分によるものとします。