Contract
安全・安心なまちづくりに関する協定書
大阪市北区役所(以下「甲」という。)、キリンビバレッジ株式会社(以下「乙」という。)は、大阪市北区における安全・安心なまちづくりに関し、次のとおり協定(以下「本協定」という。)を締結する。
(目的)
第1条 本協定は、甲及び乙が緊密な連携を図り、地域の安全・安心のまちづくりの一層の推進を図ることを目的とする。
(運用の基本)
第2条 本協定の運用は、甲及び乙が相互に連携し、地域住民が安全で安心して暮らせるまちづくりに向けた取組に関して、必要な事項を定めるものとする。
2 本協定は、甲及び乙に特別な活動を行う義務を負わせるものではなく、また特別な権限を与えるものではない。
(連携事項)
第3条 甲及び乙は、第1条の目的を達成するため、次の事項について連携して、取組ものとする。
(1) 犯罪被害防止及び交通事故防止に関すること
(2) 高齢者、子どもや女性の安全・安心に関すること
(3) 犯罪を認め、又は不審者に関する情報を認知した場合の通報及び捜査等への協力に関すること
(4) その他、協議により合意した安全・安心なまちづくりに関すること
(実施地域)
第4条 本協定は大阪市北区内において適用するものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、本協定の運用に際して知り得た情報については、正当な理由なく、第三者に開示・漏えいしてはならない。
2 甲及び乙は、理由のいかんを問わず本協定の終了後も、前項に定める守秘義務を負うものとする。
(個人情報)
第6条 甲及び乙は、本協定の運用に際して知り得た個人情報の取り扱いをする場合は、個人情報の保護に関する法律及びその他関係法令を遵守し、手続きを行うものとする。
(免責事項)
第7条 甲及び乙は、上記に定める連携事項についての取組を行ったにもかかわらず本協定の当事者が意図した成果が得られなかった場合であっても、その責任を負わないものとする。
(有効期間)
第8条 本協定の有効期間は、協定締結の日から1年間とする。ただし、本協定の有効期間が終了する1か月前までに、甲及び乙が特段の申出を行わないときは、有効期間が満了する日の翌日から1年間本協定は更新され、その後も同様とする。
(その他)
第9条 本協定に定めのない事項又は本協定に関して疑義が生じたときは、甲及び乙が協議の上、これを決定するものとする。
この協定の締結を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙がそれぞれ署名押印の上、各1通を保有する。
令和6年2月27日
(甲)xxxxxxx0xx0x00xxxxxxx xx xx
(x)xxxxxxxx0x00x グランフロント大阪タワーA
キリンビバレッジ株式会社 近畿圏統括本部執 行 役 員
近畿圏統括本部長 xx xx