Contract
お申込みいただく前に、この条件書を必ずお読み下さい。
本条件書は、旅行業法第 12 条の 4 に定める取引条件説明書面及び同法第 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。
1. 募集型企画旅行契約
この旅行は、㈱トラベルロード(xxxxxxxx 0-0-0 xxx知事登録旅行業 第 2-6735 号、以下
「当社」という)が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」という)を締結することになります。又、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下記条件、出発前にお渡しする確定書面(以下「最終旅行日程表」という)及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
2. 旅行のお申込み及び契約成立
(1)お申込書に所定の事項を記入し、お申込金を添えてお申込いただきます。お申込金は「旅行代金」又は「取消料」「違約料」の一部として取り扱います。
(2)全ての決済方法(クレジットカードなどを含む)においてのキャンセル料等については、お客様と弊社間でとりおこなわれるものとします。
(3)当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段(以下「電話等」という)による旅行契約の予約のお申込を受け付ける事があります。この場合当社が電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知した後、それぞれ下記の期限までにお申込書とお申込み金を提出していただきます。この期間内にお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。
朝発日帰り旅行以外の全商品 | 朝発日帰り旅行 | ||
予約申込日 | お支払い期限 | 予約申込日 | お支払い期限 |
ご旅行日の22日前まで | 予約申込日の翌日まで | ご旅行日の12日前まで | 予約申込日の翌日まで |
ご旅行日の21日前~当日まで | 予約申込即時 | ご旅行日の11日前~前日まで | 予約申込即時 |
(4)旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
(5)お申込金(お一人様)
旅行代金 | 3 万円未満 | 6 万円未満 | 10 万円未満 | 15 万円未満 | 15 万円以上 |
お申込金 | 6,000 円 | 12,000 円 | 20,000 円 | 30,000 円 | 代金の 20% |
※旅行代金が 6,000 円未満の場合は、旅行代金全額となります。
(6)旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当社は可能な範囲内でこれに応じます。
3. お申込条件
(1)18 才未満の方が単独でご参加の場合、またグループ内参加者全員が 18 歳未満の場合、保護者の同意書が必要です。
(2)特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
(3)①慢性疾患をおもちの方、②現在健康を損なっていらっしゃる方、③妊娠中の方、➃障害をおもちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく 場合があります。
(4)当社は、本項 (1)(2)(3) の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2) はお申し込みの日から、(3) はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
(5)お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
(6)お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
(7)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
(8)その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
4. 契約書面及び最終旅程日程表
(1)第 2 項 (3) に定める契約の成立後は、本旅行条件書は契約書面の一部となります。
(2)当社は、お客様に集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を予め契約書面に記載した場合を除き、遅くとも旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 7 日前に当る日以降に募集型企画旅行契約のお申し込みがなされた場合にあっては、旅行開始日までに交付します。
(3)当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項 (1) における当該契約書面の、
本項 (2) における当該最終旅行日程表に記載するところに特定されます。
5. 旅行代金のお支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14 日目にあたる日より前にお支払いいた
だきます。旅行開始日の前日起算でさかのぼって 14 日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
6. 旅行代金の適用
(1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満 12 才以上の方はおとな代金、満 6 才以上( 航空機利用コースは満 3 才以上)12 才未満の方は、こども代金となります。
(2)旅行代金は、各コースごとに表示してございます。出発日とご利用人数でご確認下さい。
7. 旅行代金に含まれるもの
(1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金( 注釈のない限り航空機は普通席 )、宿泊費、食事代、消費税等の諸税、旅客施設使用料(空港により必要な場合)及び特に明示したその他の費用等。
(2)添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。
8. 旅行代金に含まれないもの
第 7 項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
(1)超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
(2)クリーニング代、電報電話料、追加飲食費等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
(3)ご希望者のみ参加されるオプショナルプラン(別途料金の小旅行)の代金
(4)お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(見学料・食事代・写真代・交通費等)
(5)ご自宅から発着地までの交通費・宿泊代
9. 旅行内容の変更
当社は旅行契約の締結後であっても、天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、 当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由によりパンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となる恐れが 極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容その他、旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に理由をご説明いたします。
10. 旅行代金の変更
(1)当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改定されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。その場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して 15 日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知いたします。
(2)第 9 項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる場合を除き、その範囲内において旅行代金を変更することがあります。
(3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
11. お客様の交替
(1)お客様は当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。但しこの場合、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに当社に提出していただきます。
(2)本項 (1) の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生じます。
12. お客様による旅行契約の解除
(1)お客様は、第 14 項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
(2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
a. 当社によって契約内容の重要な変更が行われたとき
b. 第 10 項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき
c. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき
d. 当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき
e. 当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
13. 当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき
b. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき
c. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき
d. お客様が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
e. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は 3 日目にあたる日より前) に旅行中止のご通知をいたします。
f. スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
g. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となる恐れが極めて大きいとき
(3)当社は本項 (1) により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金( あるいはお申込金) から違約金を差し引いて払い戻しいたします。又、本項 (2) により旅行契約を解除したときは既に収受している旅行代金( あるいはお申込金) の全額を払い戻しいたします。
14. 取消料
(1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取消しになる場合には旅行代金に対しておひとりにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは 1 室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
取 消 日 | 取 消 料 | |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって | 朝発日帰り旅行他 | 左記以外の旅行 |
①21 日目にあたる日以前の解除 | 無 料 | 無 料 |
②20 日目にあたる日以降の解除(③~⑦を除く) | 無 料 | 旅行代金の 20% |
③10 日目にあたる日以降の解除(➃~⑦を除く) | 旅行代金の 20% | 旅行代金の 20% |
➃7 日目にあたる日以降の解除(⑤~⑥を除く) | 旅行代金の 30% | 旅行代金の 30% |
⑤旅行開始日の前日の解除 | 旅行代金の 40% | 旅行代金の 40% |
⑥当日の解除(⑦を除く) | 旅行代金の 50% | 旅行代金の 50% |
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加 | 旅行代金の 100% | 旅行代金の 100% |
(2)当社の責任とならないローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記取消料をお支払いいただきます。
(3)旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。
(4)出発時刻が明確でない旅行については旅行内容の開始時間をもって旅行開始とします。
15. 旅行開始後の解除
(1)お客様の解除
①お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
②お客様の責に帰さない事由により、契約書面に従ったサービスの提供を受けられない場合には、お客様は当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。この場合当社は旅行代金のうち、不可能になった当該旅行サービスの提供に係る部分をお客様に払い戻しいたします。
(2)当社の解除
①当社は次に掲げる場合において旅行開始後であっても、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。
a. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと認められるとき
b. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき
c. 天災地変、気象条件、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他当社の関与し得ない事由が生じた場合であって旅行の継続が不可能となったとき
②解除の効果及び払戻し本項 (2) の①により旅行契約の解除が行われたときであっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。当社は、旅行代金のうち、お客様がxxxxx提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料・違約料その他の既に支払い、又これから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いて払い戻しいたします。
③本項 (2) の①の a.c. により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
16. 旅行代金の払戻し
当社は、第 10 項の規定により旅行代金を減額した場合又は第 12 項から第 15 項までの規定によりお客様若しくは当社が旅行契約を解除した場合において、お客様に対し払戻しすべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して 7 日以内に、減額又は旅行開始後の解除によ
る払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に対し当該金額を払戻しいたします。
17. 団体・グループ契約
(1)当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。
(2)契約責任者
a. 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
b. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
c. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
d. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
18. 旅程管理
(1)添乗員同行表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービスの内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といたします。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員の指示に従っていただきます。添乗員の業務は原則として 8 時から
20 時までとします。
(2)現地添乗員同行表示コースには、原則として旅行目的地の到着から出発まで現地添乗員が同行いたします。現地添乗員の業務は本項 (1) における添乗員の業務に準じます。
(3)現地係員案内表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑にするために必要な業務を行います。
(4)個人型プランは添乗員等は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要な
クーポン類をお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行っていただきます。
(5)現地添乗員が同行しない区間及び現地係員が業務を行わない区間において、悪天候等によってサービスの内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行っていただきます。
(6)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
19. 当社の責任及び免責事項
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2)手荷物について生じた本項 (1) の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算て
14 日以内に当社に対して通知があったときに限り、1 人 15 万円を限度として賠償いたします。
(3)お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項
(1) の責任を負いません。
a. お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を 除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
b. 自由行動中の事故
c. 食中毒
d. 盗難
e. 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
20. 特別補償
(1)当社は第 19 項 (1) の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社特別補償規程により、お客様が募集型 企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては補償金及び見舞金を、又、手荷物に対する損害につきましては、損害補償金をお支払いいたします。
●死亡保証金 1,500 万円●入院見舞金 2~20 万円●通院見舞金 1~5 万円●携行品損害補償金 お客様 1 名につき~15 万円(ただし、補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします)
※復路のバスや飛行機を帰着日延長された期間の日程は当社の無手配日となり、本契約に基づく旅行サービス提供を一切受けない日であり、特別補償の対象外となります。
(2)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、リュージュ、ボブスレー、ハングライダー搭 乗、ジャイロプレーン搭乗、超軽量動力機(モーターハングライダー等)、山岳登はん(ピッケル等登山 用具を使用するもの)、ゴーカート、スノーモービル等の他、これらに類する危険な運動中の事故による ものであるとき及び、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたもの等の身の回り品に ついて当社は本項(1)の補償金及び見舞金をお支払いいたしません。
(3)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と第 19 項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。
<国内旅行傷害保険加入のおすすめ>ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。
21. 旅程保証
(1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の①~③で規定する変更を除きます。)は、旅行代金に次xx欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して 30 日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第 19 項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全額又は一部として支払います。
①次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋・その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
a. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変
b. 戦乱
c. 暴動
d. 官公署の命令
e. 欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止
f. 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
g. 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置
②第 12 項から第 15 項までの規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
③募集パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
(2)本項 (1) にかかわらず、当社が 1 つの募集型企画旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、旅行代金に 15%を乗じて得た額を上限とします。又、一つの募集型企画旅行契約に基づき支払うべき変更補償金の 額が 1,000 円未満であるときは、変更補償金を支払いません。
(3)当社は、お客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の経済的利益の提供を持って補償を行うことがあります。
(4)当社が本項 (1) の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第 19 項 (1) の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合当社は同項の規定に基づき当社が支払うべき害補償金の額と旅行者が返還すべきこととなる変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。
当社が変更補償金を支払う変更 | 変更補償金の額=1 件につき下記の率x旅行代金 | |
旅行開始日の前日までにお客様へ通知したもの | 旅行開始日以降に お客様に通知したもの | |
①契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.50% | 3.00% |
②契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設 (レストランを含む) その他旅行の目的地の変更 | 1.00% | 2.00% |
③契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) | 1.00% | 2.00% |
➃契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.00% | 2.00% |
⑤契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.00% | 2.00% |
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との間におけるxx便の乗継便又は経由便への変更 | 1.00% | 2.00% |
⑦契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.00% | 2.00% |
Ⓑ契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更 | 1.00% | 2.00% |
⑨上記の①~⑦に揚げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.50% | 5.00% |
注 1 確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
注 2 ③又は⑦に掲げる変更が 1 乗車船又は 1 泊の中で複数生じた場合であっても、1 乗車船又は 1 泊につ
き 1 変更として取り扱います。
注 3 Ⓑに掲げる変更については①~⑦の料率を適用せず、Ⓑの料率を適用します。
22. お客様の責任
(1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社募集型企画旅行契約の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務をその他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
23. 旅行条件・旅行代金の基準期日
本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、契約書面( パンフレット等) に明示した日となります。
24. その他
(1)お客様が個人的な案内・買物等を添乗員等に依頼された場合それに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病などの発生等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
(2)お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます
(3)その他の事項については別途お渡しする旅行書面など当社募集型企画旅行契約によります。
(4)お申し込みのコースの参加人数が少ない場合は、中型バス又は他社企画・実施のバス及び行程途中よりタクシーにご乗車いただく場合があります。バス経路の変更、混載がある場合もございます。
(5)リフト券利用について。最近、自動改札システムが導入され、1 日券等利用の場合IC パス利用保証金として 1,000 円が必要となる場合があります。この保証金はりよう終了時IC パスと引き換えに返金されます。
(6)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられます。
25. 個人情報のお取り扱い
当社と受託販売契約を結んだ受託旅行業者等( 以下「販売店」という) 及び当社は、ご旅行申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報、及びインターネットで申し込みされた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等( 主要な運送・宿泊機関等については契約書面に記載されています) の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社ではお客様の個人情報を下記のように利用させていただく場合があります。
①当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内
②ご旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い
➃特典サービスの提供
⑤統計資料の作成
当社はお申し込みいただいた旅行の手配、及びそれらのサービスの受領のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、又はメールアドレス、パスポート番号、クレジットカード番号を、手続きに必要な範囲内での情報をあらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。当社は、旅行先においてお客様のお買い物等の便宜のために、当社の保有するお客様の個人データをみやげ物店に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、みやげ物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時にお申し出ください。当社はお客様の個人情報を収集、利用するにあたり、以下の取り扱いをしておりますことを予めご承知おき願います。
①収集目的、利用範囲をホームページ、パンフレット、お申込書に明示し同意を得ます。
②お客様の同意がない限り、収集目的以外に使用いたしません。
③預託、第三者提供する場合は、予めその旨をお知らせし、同意を得ます。
➃お客様が未xx者の場合、親権者の同意を得ます。
⑤今後のお客様のご旅行申し込みを簡素化するために、当社及び当社の関係会社とお客様情報を共有する場合がありますが、厳重に管理・保管いたします。
個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称は、当社ホームページ内のプライバシーポリシーをご参照ください。
(社)日本旅行業協会正会員
x000-0000 xxxxxxxxxxx0-0xxxxxxxx000x
TEL.000-0000-0000 FAX.00-0000-0000
国内旅行業務取扱管理者 xx xx
株式会社トラベルロード(xxx知事登録旅行業第 2-6735 号)
手 旅行条 書
本旅 条件書は
行業法第
2 条の 4 に定める「取引条件説明
面」及び
法第 12 条の 5
1. こ | 旅行は株式会社トラベルロード( | 下「当社 | といいま | ) が手配す | 旅行であ | 、こ |
のる 2. 旅 | 行に参加するお客様は当社と手配とになります。 契約とは、当社がお客様の委託に | 行契約( り、お客 | 下「旅行 のために | 約」とい 理、媒介 | ます)を は取次を | 結す るこ |
と | どによりお客様が運送・宿泊機関 | の提供す | 運送、宿 | その他の | 行に関す | サー |
ビる 3. 旅約 4. 当 | (以下「旅行サービス」といいまとを引き受ける契約をいいます。契約の内容・条件は、本旅行条件 」といいます)によります。 が善良な管理者の注意をもって旅 | )の提供 、当社旅サービス | 受けるこ 業約款手手配をし | ができる 旅行契約ときは、 | うに、手 部(以下行契約に | をす 当社づく |
当 | の債務の履行は終了します。した | って、満 | 、休業、 | 件不適当 | の事由に | り、 |
運 | ・宿泊機関等との間で旅行サービ | の提供を | る契約を | 結できな | った場合 | あっ |
て扱 5. お | 、当社がその義務を果たしたとき金(以下「取扱料金」といいます様がインターネットによるオンラ | 、お客様をお支払ン予約( | 、当社にいただき下「オン | し、当社す。 イン予約 | 定の旅行 といいま | 務取 )を |
利 | して、全て 予約の手 をされる | 合に限り | 社は取扱 | 金は申受 | いたしま | ん。 |
旅行 1. オ | お申込み び契約成 ライン予約を利用して当社と旅行 | 約を締結 | ようとす | お客様は | 当社のイ | ター |
ネ | ト上の we サイトのページ上で、 | 定の事項 | 入力の上 | 申込みい | だきます | 尚、 |
高 | の方、慢性疾患をおもちの方、現 | 健康を損 | っていら | しゃる方 | 妊娠中の | 、障 |
害 | おもちの方などで特別の配慮を必 | とする方 | 、その旨 | 旅行のお | し込み時 | お申 |
しっ 2. 全お 3. 通 | ください。旅行サービスによっても参加できないこともありますのの決済方法( クレジッ カードな様と弊社間でとりおこなわれるも契約による旅行契約は、電話によ | 、お客様予めご了を含む) にとしますお申し込 | 上記に該くださいいてのキ の場合は | する場合 ンセル料社がお客 | 予約確定 等についからのお | であ は、込み |
を | 諾したときに成立するものとしま | 。郵便、 | ァクシミ | その他の | 信手段に | るお |
申 | みの場合は、当社が旅行契約を承 | する旨の | 知を発し | ときに成 | するもの | しま |
に定 る「契約手配 行契約
面」の一
となりま 。
す。ただし e-mail(以下「メール」といいます)、ファクシミリ、テレックス等の電子承 諾通知の方法で通知した場合は、当該通知がお客様に到達した時に成立するものとします。当社は、お客様のお申込みに対する承諾をメール等の電子承諾通知の方法により通知します。
4. 旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領したときに成立するものとします。
申込条件
1. 18 才未満の方が単独でご参加の場合、またグループ内参加者全員が 18 歳未満の場合、保護者の同意書が必要です。
2. 特定旅客層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
3. ①慢性疾患をおもちの方、②現在健康を損なっていらっしゃる方、③妊娠中の方、③障害をおもちの方などで、特別な配慮を必要とする方は、その旨を旅行申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。なお、この場合、当社は医師の診断書を提出していただく場合があります。当社は、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
4. 当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)はお申し出の日から、原則として 1 週間以内にご連絡いたします。
5. お客様がご旅行中に疾病、障害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
6. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
7. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。
8. その他当社の業務上の都合があるときには、ご参加をお断りする場合があります。
旅行代金
1. 「旅行代金」とは、当社が旅行サービスを手配するために、運賃、宿泊料その他の運送・宿泊機関等に対して支払う費用及び取扱料金(変更手続料金及び取消手続料金を除きます。)をいいます。
2. 旅行代金は、原則として予約確定時に全額お支払いいただきます。これによらない場合のお支払い期日及び方法は、「予約受付確認メール」等の契約書面に具体的に明示いたしま す。
3. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動その他の事由により旅行代金の変動を生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。この場合において、旅行代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとします。
契約の変更
1. お客様は、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は、可能な限りお客様の求めに応じます。
2. お客様の求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、お客様は、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の変更に要する費用をご負担いただくほか、当社所定の変更手続料金をお支払いいただきます(当オンライン予約利用による変更手続を除く)。また、該当手配旅行契約の内容の変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少は、お客様に帰属するものとします。
契約の解除
お客様による任意解除
お客様は、いつでも旅行契約の全部又は一部を解除することができます。旅行契約が解除されたときは、お客様は、既にお客様が提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料等の、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用をご負担いただくほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
お客様の責に帰すべき事由による解除
当社は、お客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないときは、旅行契約を解除することがあります。また、お客様がクレジットカードによるお支払いを希望されながら、与信等の理由によりクレジットカードによるお支払いが出来なくなった場合、当社は旅行契約を解除することがあります。旅行契約が解除されたときは、お客様は、いまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料・違約料等の、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払う費用をご負担いただくほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金をお支払いいただきます。
当社の責に帰すべき事由による解除
お客様は、当社の責に帰すべき事由により旅行サービスの手配が不可能となったときは、
旅行契約を解除することができます。この場合当社は、お客様が既にその提供を受けた旅行サービスの対価として、運送・宿泊機関等に対して既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を除いて、既に収受した旅行代金をお客様に払い戻します。
お客様が当オンライン予約を利用して、取消の手続をされる場合に限り、運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配の取消に要する費用のみをご負担頂くこととし、当社所定の取消手続料金は申受けいたしません。
当社の責任
当社は、旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が手配を代行させた者が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
免責事項
お客様が、当社及び手配代行者に故意及び過失のない以下に例示するような事由によって損害を被られた場合、当社はその損害を賠償する責任を負いません。
a. 天災地変、戦乱、暴動、航空機の遅延、ストライキ等により出発便が取り消された、又は旅行日程が変更された場合。
b. 運送・宿泊機関の過剰予約受付(オーバーブッキング)により、予約を取り消された、又は搭乗並びに宿泊を拒否された場合。
c. お客様が集合時間に遅れてツアーに参加できなかった場合。
d. お客様が航空券等の紛失又は盗難に遭われた場合。
e.その他、当社及び手配代行者の管理外の事由により、お客様が損害を被られた場合。 f.旅券(パスポート)の残存有効期間の不足及び査証(ビザ)の不備の為、日本及各国の出入国管理法により、搭乗、出入国が出来ない場合。
g.パスポート記載の名前と航空券記載の名前が違っている場合。
i. お客様のご都合にてご予約された予定便に搭乗されず、以降の予約が取り消され航空券が無効になった場合。
j. 行程中の疾病(食中毒を含む)及び傷害。
k. お客様が当社からメールにて配信した契約内容に関する重要なお知らせを開封しなかった場合。
個人情報の取扱い
当社と受託販売契約を結んだ受託旅行業者等(以下「販売店」という)及び当社は、ご旅行申 し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報、及びインターネットで申し込みさ れた申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく ほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については契約書面に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれらのサー ビスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社ではお客様の個人情報を下記のように利用させていただく場合があります。
1. 当社の商品やサービス、キャンペーンのご案内
2. ご旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
3. アンケートのお願い
4. 特典サービスの提供
5. 統計資料の作成
当社はお申し込みいただいた旅行の手配、及びそれらのサービスの受領のために、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対し、お客様の氏名、年齢、性別、住所、電話番号、又はメールアドレス、パスポート番号、クレジットカード番号を、手続きに必要な範囲内での情報をあらか じめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。当社は、旅行先においてお客様のお買い物等の便宜のために、当社の保有するお客様の個人データをみやげ物店に提供す ることがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等に係る個人データを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、みやげ物店への個人データの提供の停止を希望される場合は、お申込み時にお申し出ください。当社はお客様の個人情報を収集、利用するにあたり、以下の取り扱いをしておりますことを予めご承知おき願います。
1. 収集目的、利用範囲をホームページ、パンフレット、お申込書に明示し同意を得ます。
2. お客様の同意がない限り、収集目的以外に使用いたしません。
3. 預託、第三者提供する場合は、予めその旨をお知らせし、同意を得ます。
4. お客様が未xx者の場合、親権者の同意を得ます。
5. 今後のお客様のご旅行申し込みを簡素化するために、当社及び当社の関係会社とお客様情報を共有する場合がありますが、厳重に管理・保管いたします。
個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称は、当社ホームページ内のプライバシーポリシーをご参照ください。