Web-さんいん光利用規約
制定 2016 年 12 月 1 日株式会社 松江情報センター
第 1 章 総則
第 1 条(規約の適用)
株式会社松江情報センター(以下、「情報センター」といいます。)は、この Web-さんいん光利用規約
(以下、「規約」といいます。)を定め、これに基づき、 Web-さんいん光(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に提供します。
2.本サービスの利用については、規約およびその他の個別規約ならびに追加規約(以下、「個別規約等」といいます。)が適用されます。なお、規約と個別規約等との間に食い違いが生じた場合、個別規約等が規約に優先して適用されるものとします。
3.本サービスは、西日本電信電話株式会社(以下、「NTT西日本」といいます)が提供する光コラボレーションモデルを活用し、情報センターが本サービスの契約者に対し、光回線と情報センターのサービスを一体的に提供するものです。
4.本サービスの提供条件について、本規約に定めのある場合を除き、NTT西日本の「IP通信網サービス契約約款」によります。
第 2 条(規約の変更)
情報センターは、契約者の了承を得ることなく、この利用規約を随時変更することがあります。なお、この場合には、料金、契約者の利用条件その他利用契約の内容は、改定後の新規約を適用するものとします。
2.変更後の利用規約については、情報センターが別途定める場合を除いて、情報センターホームページ等に表示した時点より、効力を生じるものとします。
第 3 条(用語の定義)
この規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
(1) Web-さんいん光(本サービス)
IP 通信網を使用して情報センターが行う電気通信サービスをいいます。
(2) オプションサービス
本サービスのオプションサービスとして情報センターが提供するサービスであり、個別サービスの総称をいいます。
(3) 電気通信設備
電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいいます。
(4) 電気通信サービス
電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいいます。
(5) IP 通信網
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体として設置される交換設備ならびにこれらの附属設備)をいいます。
(6) 取扱所交換設備
NTT西日本の事業所等に設置される本サービス提供に係る交換設備(その交換設備に接続される設備等を含みます。)をいいます。
(7) 申込者
本サービス利用契約の申し込みをした者をいいます。
(8) 契約者
この利用規約に基づく利用契約を情報センターと締結し、本サービスの提供を受ける者をいいます。
(9) 契約者回線
本サービス利用契約に基づいて取扱所交換設備と契約の申込者が指定する場所との間に設置される電気通信回線をいいます。
(10)回線終端装置
契約者回線の終端の場所に情報センターまたはNTT西日本が設置する装置(端末設備を除きます。)をいいます。
(11)端末設備
電気通信回線設備の一端に接続される電気通信設備であって、1 の部分の設置場所が他の部分の設置場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)、または同一の建物内にあるものをいいます。
(12)自営端末設備
契約者が設置する端末設備をいいます。 (13)自営電気通信設備
電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のものをいいます。 (14)技術基準等
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号)および端末設備等の接続の技術的条件をいいます。 (15)消費税相当額
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)および同法に関する法令の規約に基づき課税される消費税の
額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)および同法に関する法令の規約に基づき課税される地方消費税の合計額をいいます。
(16)転用
NTT西日本の IP 通信網サービスのうち、NTT西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することをいいます。
(17)光コラボレーションモデル
NTT西日本が電気通信事業者に対しIP通信網サービスを卸電気通信役務として提供し、当該電気通信事業者が自己のサービスを付加して契約者に提供するIP通信網サービス
第 2 章 契約
第 4 条(契約の申し込み)
本サービス利用契約は、利用希望者が規約に同意したうえで情報センターの別途定める手続きに従い本サービス利用契約の申し込みをするものとします。
2.本サービスの申し込みに際し、申込者本人(申込者が法人である場合も含みます)である公的な証明となる書類(情報センターが許諾した場合は、書類の写しも可)の提出を求める場合があります。
3.本サービスの申し込みについて、申込者より申し込み代行の委任を受けたものが代行して申し込む場合、情報センターに委任状を提出していただく場合があります。
4.サービス開始日は、情報センターによる回線工事完了後、情報センターが別途定める日とし、サービス開始日を情報センターが適当と認める方法で契約者に通知するものとします。
第 5 条(契約の単位)
情報センターは、利用回線毎に本サービス利用契約を締結します。この場合、契約者は一つの利用契約について一人または一法人に限られるものとします。
第 6 条(契約期間)
本サービスの契約期間は、申込みの日の翌月から1ヵ年とする。但し、契約者が情報センターよりI Dナンバー及びパスワードの交付を受けた場合は、契約期間前であっても本契約に基づき、本ネットワークを利用することができます。
2.前項の期間内に契約の解除がないまま契約期間が満了したときは、その契約期間が満了した月の翌月からさらに1ヵ年を新たな契約期間として更新する取扱いをおこなうものとし、以降も同様とします。
第 7 条(本サービスの提供区域)
本サービスは、島根県・鳥取県を対象区域として提供します。
2.前項の定めによらず、情報センターが提供不可能と判断した場合、本サービスを提供しない場合があります。
第 8 条(転用)
NTT西日本の IP 通信網サービスのうち、NTT西日本が定める種類の回線を本サービスに移行することができます。
2.情報センターで転用が完了した場合、転用前のNTT西日本の IP 通信網サービスに復旧することはできません。
3.本サービスからNTT西日本を含む他の事業者のサービスに転用することはできません。
4.NTT西日本の IP 通信網サービスから本サービスに転用する場合、情報センターの別途定める書類を情報センターに提出していただきます。
5.転用に際し、申込者はNTT西日本が指定する方法で、NTT西日本に転用承諾を得るものとします。
6.転用承諾手続きについて、申込者と委任された者との間の争議については、情報センターは一切責任を負いません。
第 9 条(契約申し込みの承諾)
情報センターは、本サービス利用契約の申し込みを承諾するときは、情報センターの所定の方法に基づき契約申込者に通知します。
2.情報センターが本サービス利用契約の申し込みを承諾した時をもって、利用契約の締結となります。
3.NTT西日本が回線の開通や転用を承諾しなかった場合、または情報センターが申し込みを承諾しなかった場合、またはその両方において、
情報センターは一切の責任を負いません。
4.情報センターは、次の各号に該当する場合には、本サービス利用契約の申し込みを承諾しないことがあります。
(1)本サービス利用契約の申し込みをした者が、その本サービスに係る利用回線の契約を締結している者と同一の者とならない場合。
(2)本サービスを提供することまたは保守することが技術上著しく困難なとき。
(3)本サービス利用契約の申し込みをした者が本サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(4)第 42 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反するおそれがあるとき。 (5)その他情報センターの業務の遂行上著しい支障があるとき。
第 10 条(契約の変更)
契約者は、情報センターが別に定めるところにより、本サービスの品目の変更の請求をすることができます。
2.情報センターは前項の請求があったときは、第 9 条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 11 条(契約者回線の移転)
契約者は、第 7 条(本サービスの提供区域)に定める区域内に限り、契約者回線の移転を請求することができます。
2.情報センターは前項の請求があったときは、第9条(契約申し込みの承諾)の定めに準じて取り扱います。
第 12 条(契約者の氏名等の変更)
契約者は、本サービス利用契約の申し込みの際、情報センターに通知した情報に変更がある場合は、情報センター所定の方法により、遅滞なく情報センターに届け出るものとします。
2.契約者は、婚姻による姓の変更等、情報センターが承諾した場合を除き、情報センターに届け出た氏名を変更することはできないものとします。
3.契約者が契約内容の変更を申し出た場合、情報センターは、契約者に対しその申し出に関する事実を証明する書類の提示を求めることがあります。
4.契約者による前各項の届け出がなかったことで、契約者が不利益を被ったとしても、情報センターは
一切その責任を負いません。
第 13 条(契約者の地位の承継)
相続または法人の合併もしくは分割により、契約者の地位の承継があったときは、相続人または契約者の地位を承継した法人は、情報センター所定の書面にこれを証明する書類を添えて、情報センターに届け出ていただきます。
2.前項の場合に、地位を承継した者が2人以上あるときは、そのうちの 1 人を情報センターに対する代表者と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。
3.情報センターは、前項の定めによる代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの1人を代表者として取り扱います。
4.相続人が存在しない、もしくは第1項により地位の継承をした相続人また法人が、本サービスの継続利用を希望しない場合、本サービスの利用契約は終了するものとします。
第 14 条(権利の譲渡等禁止)
契約者は、情報センターの承諾なく、契約者として有する権利の第三者への譲渡、使用許諾、売却また は契約者として有する権利に対する質権の設定等担保に供する行為を行ってはならないものとします。
第 15 条(契約者が行う本サービス利用契約の解約)
契約者が、利用契約を解約する場合は、当該契約期間終了日の 1 カ月前までに、情報センター所定の書面等により、情報センターに通知し本サービス利用契約を解約することができます。
2.利用契約の解約書面等が、当該契約期間終了日の 1 カ月前までに通知されない場合は、契約者の指定する解約日に解約ができない場合があります。
3.契約開始または更新後、契約期間を経過しない月での解約については情報センターが違約金を請求することががあります。
第 16 条(初期契約解除制度)
情報センターから契約内容を記載した書面の交付を受けた契約者は、当該書面を受領した日から8日間内であれば、書面による申し出により本サービスを解除することができます。この効力は当該書面を発したときに生じます。
2.前項の場合、損害賠償もしくは違約金その他の金銭等を請求されることはありません。ただし、当該期間に情報センターのサービスをご利用された場合、事務手数料、実施工事費、ご利用のサービス料がかかりますので契約者にご負担いただきます。当該金額につきましては、契約内容を記載した書面の額となります。また、契約に関連して情報センターが金銭等を受領している際には当該金銭等を契約者に返還いたします。
3.本サービスのほか、オプションサービスに加入している場合は、初期契約解除制度とは別に解約手続きが必要です。
4.事業者が初期契約解除制度について不実のことを告げたことにより、契約者が告げられた内容が事実であると誤認し、これによって8日間を経過するまでに契約を解除しなかった場合、本サービスの解除
を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して8日を経過するまでの間であれば情報センターのサービスを解除することができます。
5.法人その他の団体に該当し、営業目的(非営利組織の場合は事業目的)にて本サービスの申し込みをした契約者においては、本条に定める初期契約解除の適用は除外されます。
第 17 条(情報センターが行う本サービス利用契約の解除)
情報センターは、次の場合には、本サービス利用契約を解除することがあります。
(1) 第 22 条(サービスの利用停止)の定めにより本サービスの利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 情報センターが別に定める契約者回線等について、他の電気通信回線設備に空きがない場合等の理由により回線収容替え(契約者回線等に係る伝送路設備を情報センターが指定する他の伝送路設備に変更することをいいます。以下同じとします。)を行うことができないとき。
(3) 情報センターの承諾なくなされた契約者の名義変更、または、情報センターに届け出なく行われた地位の承継があったとき。
(4) 第 4 条(契約の申し込み)、第 12 条(契約者の氏名等の変更)、第 13 条(契約者の地位の承継)、第 14 条(権利の譲渡等禁止)のいずれかに定める情報センターへの届出事実が虚偽であった場合。
(5)情報センターが定める期日までに工事を完了できないとき。
(6)NTT西日本から情報センターに対し、本サービスの契約が解除された場合。 2.情報センターは、契約者が規約に違反する行為であって、本サービスに関する情報センターの業務の
遂行または情報センターの電気通信設備等に著しい支障を及ぼすと情報センターが認めた場合は、第 22 条(サービスの利用中止)の定めにかかわらず、契約者回線等の利用停止をしないで本サービス利用契約を解除することがあります。
3.情報センターは、契約者において、破産、民事再生または会社更生の申立てその他これに類する事由が生じたことを知ったときは、本サービス利用契約を解除することがあります。
4.情報センターは、前三項の定めにより本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
5.本条第1項から第3項の定めに従って本サービス利用契約が解除された場合において、契約者に損害が生じた場合でも、情報センターは一切責任を負わないものとし、契約者はこれを承諾します。
6.本条第 1 項から第 3 項の解除にあたり、契約者の所有または占有する敷地、家屋または構築物等の復旧に要する費用は、契約者に負担していただきます。
7.本条第1項から第 3 項の定めにより、本サービス利用契約を解除された場合でも、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 3 章 端末設備
第 18 条(端末設備の提供)
情報センターは、契約者(Web-さんいん光ファミリータイプ、Web-さんいん光マンションタイプを選択している場合に限ります)から請求があったときは、別紙料金表に定めるところにより、端末設備を提供いたします。ただし、端末設備の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である
等、情報センターの業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。
第 19 条(端末設備の移転)
情報センターは、契約者(Web-さんいん光ファミリータイプ、Web-さんいん光マンションタイプ)を選択している場合に限ります)から請求があったときは、情報センターが提供する端末設備の移転を行います。
第 20 条(端末設備の返還)
情報センターから端末設備の提供を受ける契約者は、次の場合には、その端末設備をNTT西日本が指定する場所へ速やかに返還していただきます。
(1)本サービス契約の解除があったとき。 (2)情報センターの端末設備を廃止したとき。
(3)その他本サービス利用契約の内容の変更に伴い、端末設備を利用しなくなったとき。
第 4 章 サービスの利用中止等第 21 条(サービスの利用中止)
情報センターは、次の場合には、本サービスの利用を中止することがあります。
(1)情報センターの電気通信設備の保守上または工事上または本サービスの品質確保のためやむを得ないとき。
(2)第 24 条(通信利用の制限等)の定めにより、本サービスの利用を中止するとき。 (3)情報センターが別に定める契約者回線等について回線収容替え工事を行うとき。
2.情報センターは、前項の定めにより本サービスの利用を中止するときは、あらかじめ情報センターが適当と認める方法により契約者に周知します。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第 22 条(サービスの利用停止)
情報センターは、契約者が次のいずれかに該当するときは、情報センターが定める期間、その契約者回線等の利用を停止することがあります。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、第 32 条(債権の譲渡および譲受)の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします)。
(2)情報センターと契約を締結しているまたは締結していた他のサービス契約のサービスの料金等について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(3)第 42 条(利用に係る契約者の義務)の定めに違反したとき。
(4)情報センターの承諾を得ずに、契約者回線等に自営端末設備、自営電気通信設備、情報センター以外の電気通信事業者が設置する電気通信回線または情報センターの提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)契約者回線等に接続されている自営端末設備もしくは自営電気通信設備に異常がある場合その他
電気通信サービスの円滑な提供に支障がある場合に情報センターが行う検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線等から取り外さなかったとき。
(6)第 4 条(契約の申し込み)、第 12 条(契約者の氏名等の変更)、第 13 条(契約者の地位の承継)、第
14 条(権利の譲渡等禁止)のいずれかに定める情報センターへの届出事実が虚偽であった場合。 (7)前各号のほか、規約の定めに違反する行為であって本サービスに関する情報センターの業務の遂行
または情報センターの電気通信設備等に支障を及ぼしまたは及ぼすおそれがある行為をしたとき。 2.情報センターは、前項の定めにより契約者回線等の利用停止をしようとするときは、あらかじめその
旨を契約者に通知します。ただし、本条第 1 項第 2 号により、本サービスの利用停止を行うときであって、緊急やむを得ない場合は、この限りでありません。
第 23 条(契約者回線の提供ができなくなった場合の措置)
情報センターは、情報センターおよび契約者の責めによらない理由により契約者回線の提供ができなくなった場合は、契約者からその契約者回線等の利用の一時中断の請求があったときを除き、本サービス利用契約を解除することがあります。
2.情報センターは、前項の定めにより、本サービス利用契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者に通知します。
第 5 章 通 信
第 24 条(通信利用の制限等)
情報センターは、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、災害の予防、救援、交通、通信、電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、契約者回線等の利用を制限することがあります。
2.通信が著しく混雑したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3.前各項の定めによる場合のほか、情報センターは、通信が著しく混雑するときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することがあります。
4.情報センターは、1 の通信について、その通信時間が一定時間を超えるとき、またはその通信容量が一定容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することがあります。
5.情報センターは、契約者間の利用のxxを確保し、本サービスを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に占有する通信手順を用いて行われる通信について速度や通信量を制限することがあります。
6.契約者は情報センターに対し、通信時間等が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
7.情報センターは、本条に定める通信時間等の制限のため、通信にかかる情報の収集、分析および蓄積を行うことがあります。
第 6 章 料金等
第 25 条(料金および工事等に関する費用)
情報センターが提供する本サービス料金は、利用料金、手続きに関する料金等とし、別紙料金表に定めるところによります。
2.情報センターが提供する本サービスの工事に関する費用は、工事費とし、別紙料金表に定めるところによります。
3.情報センターが貸与した端末設備を紛失、破損した場合およびその他の理由により端末設備を情報センターに返却できない場合の機器損害金は、別紙料金表に定めるところによります。
第 26 条(利用料金等の支払い義務)
契約者は、情報センターが本サービスの提供を開始した日から起算して、本サービス利用契約の終了日までの期間について、別紙料金表に定める利用料金の支払いを要します。
2.第 22 条(利用停止)の定めにより、利用の一時中断または利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払いを要します。
3.契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払いを要します。
※支払いを要しない料金
①契約者の責めによらない理由により、本サービスを全く利用できない状態が生じた場合に、そのことを情報センターが知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が継続したときに、そのことを情報センターが知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。
②情報センターの故意または重大な過失により本サービスを全く利用できない状態が生じたときに、そのことを情報センターが知った時刻以後の利用できなかった時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、24 時間毎に日数を計算し、その日数に対応する本サービスについての利用料金。
4.情報センターは、支払いを要しない利用料金等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
5.料金の支払い義務についてはNTT西日本の「IP通信網サービス契約約款」を準用し適用します。
第 27 条 (工事費の支払い義務)
契約者は、契約の申込みまたは工事を要する請求をし、その承諾を受けたときは、契約者は、料金表に定める工事費の支払いを要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除またはその工事の請求の取消し(以下、この条において「解除等」といいます。)があった場合は、この限りではありません。この場合、既にその工事費が支払われているときは、情報センターは、その工事費を返還します。
2.工事の着手後に解除等があった場合は、前項の定めにかかわらず、契約者は、別紙料金表に定める工事費の支払いを要します。
第 28 条(手続きに関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る手続きを要する請求をし、その承諾を受けたときは、別紙料金表に定める手続きに関する料金の支払いを要します。
第 29 条(料金の計算方法等)
情報センターは、料金等について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月月末をもって締切り、当該月末日が属する料金月の料金等を請求するものとします。なお、契約開始月については、第 9 条
(契約申し込みの承諾)に定める契約締結日から起算し、当該月末日までの間の料金等を日割計算するものとします。この場合、日割計算は当該月の暦日数を用いて行うものとし、1 円未満の端数が生じた場合には、その端数を四捨五入するものとします。
2.本契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合には、解除または解約がなされた日までの料金等をお支払いただくものとします。
3.情報センターは、業務の遂行上やむを得ない場合は、第 1 項の料金計算の起算日、締切日を変更することがあります。
第 30 条 (割増金)
契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として支払っていただきます。
第 31 条 (延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して支払いの日の前日までの期間について年 14.5%の割合(閏年も 365 日として計算するものとします。)で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
第 32 条(債権の譲渡および譲受)
契約者は、月額利用料等本サービスまたはその他情報センターが契約者に対して有する債権を情報センターが指定する譲渡先に譲渡することをあらかじめ承認するものとします。この場合、情報センターは、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
2.契約者は、本サービスを提供する情報センター以外の事業者(情報センターが別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。)の規約等に定めるところにより情報センターに譲り渡すこととされた当該事業者の債権を譲り受け、情報センターが請求することをあらかじめ承認するものとします。この場合、本サービスを提供する事業者および情報センターは、契約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。
3.前項の場合において、情報センターは、譲り受けた債権を情報センターが提供する本サービスの料金とみなして取り扱います。
4.契約者は、契約者が前条の定めにより情報センターが譲り受けた債権に係る債務を情報センターが定める支払期日までに支払わないとき(料金その他の債務に係る債権について、本条 1 項の定めにより同条に定める事業者に譲渡することとなった場合は、その事業者に支払わないときとします。)は、情報センターがその料金の支払いがない旨等を、情報センターに債権を譲り渡した事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
第 7 章 保 守
第 33 条(情報センターの維持責任)
情報センターは、電気通信設備(情報センターの設置したものに限ります。)を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 34 条(契約者の維持責任)
契約者は自営端末設備または自営電気通信設備を技術基準および技術的条件に適合するよう維持していただきます。
第 35 条 (契約者の切分責任)
契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が利用回線等に接続されている場合であって、情報センターの電気通信設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、情報センターに修理の請求をしていただきます。
2.前項の確認に際して、契約者から請求があったときは、情報センターは、本サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
3.情報センターは、前項の試験により情報センターが設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により情報センターまたはNTT西日本の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。
第 36 条(修理または復旧の順位)
情報センターは、情報センターの設置した電気通信設備が故障しまたは滅失した場合に、その全部を修理しまたは復旧することができないときは、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。
1 気象機関との契約に係るもの水防機関との契約に係るもの消防機関との契約に係るもの
災害救助機関との契約に係るもの警察機関との契約に係るもの
防衛機関との契約に係るもの
輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの
選挙管理機関との契約に係るもの
新聞社、放送事業者および通信社の機関との契約に係るもの預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの
国または地方公共団体の機関との契約に係るもの(第 1 順位となるものを除きます)
3 第 1 順位および第 2 順位に該当しないもの
第 8 章 損害賠償
第 37 条(責任の制限)
情報センターは、本サービスを提供すべき場合において、情報センターの責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、その本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下、この条において同じとします。)にあることを情報センターが知った時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、契約者の料金減額請求に応じます。
2.前項の場合において、情報センターは、本サービスが全く利用できない状態にあること を情報センターが知った時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分 に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る次の料金の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3.情報センターの故意または重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前 2 項の定めは適用しません。
第 38 条(免責)
情報センターは、本サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが情報センターの責めによらない理由であるときは、その損害を賠償しません。
2.情報センターは、規約等の変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更(以下、この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については、負担しません。
第 39 条(通信速度の非保証)
情報センターは、本サービスの通信速度につきいかなる保証も行いません。契約者は、情報センターが定める本サービスの通信速度が最高時のものであり、接続状況、契約者が保有する情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化するものであることを了承するものとします。
第 9 章 雑則
第 40 条(反社会的勢力に対する表明保証)
契約者は、本サービス利用契約締結時および締結後において、自らが暴力団または暴力団関係企業・団体その他反社会的勢力(以下、総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと、反社会的勢力の支配・影響を受けていないことを表明し、保証するものとします。
2.契約者が次の各号のいずれかに該当することが合理的に認められた場合、情報センターはなんら催告することなくサービス利用契約を解除することができるものとします。
(1)反社会的勢力に属していること。
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること。
(3)反社会的勢力を利用していること。
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていること。 (5)反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
(6)自らまたは第三者を利用して関係者に対し、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いたこと。 3.前項各号のいずれかに該当した契約者は、情報センターが当該解除により被った損害を賠償する責任
を負うものとし、自らに生じた損害の賠償を情報センターに求めることはできないものとします。
第 41 条(承諾の限界)
情報センターは、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等情報センターの業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、規約において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第 42 条(利用に係る契約者の義務)
契約者は、次のことを守っていただきます。
(1)情報センターが本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡することを禁止します。ただし、天災、事変その他の非常事態に際してその電気通信設備を保護する必要があるときまたは自営端末設備もしくは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。なお、この場合はすみやかに情報センターへ通知していただきます。
(2)通信の伝送交換に妨害を与える行為を禁止します。
(3)情報センターが業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、情報センターが本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品等を取り付ることを禁止します。
(4)情報センターが本サービス利用契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管していただきます。
2.契約者は、前項の定めに違反して電気通信設備を亡失し、またはき損したときは、情報センターが指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第 43 条(契約者回線等の設置場所の提供等)
契約者からの契約者回線等および端末設備の設置場所の提供等については、次のとおりとします。
(1) 契約者回線等の終端にある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、情報センターが契約者回線等および端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。
(2) 情報センターが本サービス利用契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から提供していただくことがあります。
(3) 契約者は、契約者回線等の終端のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)または建物内において、情報センターの電気通信設備を設置するためにxx等の特別な設備を使用することを希望す
るときは、契約者の負担によりその設備を設置していただきます。
第 44 条(法令に定める事項)
本サービスの提供または利用にあたり、法令に定めがある事項については、その定めるところによります。
第 45 条(閲覧)
規約において、情報センターが別に定めることとしている事項については、情報センターは閲覧に供します。
第 46 条(オプションサービス)
情報センターは、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、オプションサービスを提供します。ただし、オプションサービスの提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、情報センターの業務の遂行上支障があるときは、そのオプションサービスを提供できないことがあります。また、オプションサービスは、本サービス契約終了と同時に終了します。
第 47 条(本サービスに付随するサービス)
情報センターが別途定める本サービスに付随して情報センターまたは他社が無償で提供する他のサービス(以下、「付随サービス」といいます。)を利用する契約者は、本サービス利用契約が終了した後も、付随サービスの提供を受けることを希望する場合、付随サービスを提供する情報センターまたは他社が別途定める対価を支払うことに同意するものとします。
第 48 条(個人情報の保護)
情報センターは、申込者および契約者の個人情報の収集、利用、提供および公表等に当たり、「個人情報の保護に関する法律」(平成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号)、総務省の定める「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」、および「個人情報保護マネジメントシステム-要求事項」
(JISQ15001)の順守徹底を図り、情報センターの「個人情報保護方針」
(xxxx://xxx.xxx-xxxxx.xx.xx/x-xx.xxx)に従い適切に実施します。
第 49 条(契約者に係る個人情報)
情報センターは、契約者の下記個人情報を利用します。 (a)回線番号または回線に設定されているお客さまID (b)契約者氏名または、契約者法人名
(c)契約者住所、電話番号、携帯電話番号 (d)契約者メールアドレス
(e)設置場所住所、電話番号、携帯電話番号
2. 個人情報の受渡し時に電子メールなどデータでのやり取りをする場合は、データの暗号化等を行い、セキュリティの確保をおこないます。
第 50 条(契約者に係る情報の利用)
情報センターは、契約者に係る個人情報を、情報センターまたは情報センターが指定する事業者(以下、「指定事業者」といいます。)のサービスに係る契約の申し込み、契約の締結、工事、料金の適用または料金の請求、その他、情報センター、指定事業者の利用規約等の定めに係る業務の遂行上必要な範囲(契約者に係る情報を情報センターの業務を委託している者に提供する場合を含みます。)で利用します。
第 51 条(サービスの変更または廃止)
情報センターは、情報センターまたはNTT西日本の事由等により、本サービスの全部、 または一部を変更または廃止することがあります。
2.情報センターは、前項の定めにより本サービスを変更または廃止するときは、契約者に告知します。
附則
本規約は 2016 年 9 月 1 日より効力を有するものとします。
(改定履歴)
改 正 2020 年 3 月 31 日
別紙 料金表【通 則】
第 1 条(料金の計算方法等)
本サービスの料金および工事に関する費用は、この本サービス料金表(以下、「料金表」といいます。)に定めるほか、情報センターが別に定めるところによります。
2.情報センターは、契約者がその本サービス利用契約に基づき支払う利用料金を料金月(1 の暦月の起算日(情報センターが本サービス利用契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいます)から次の暦月の起算日の前日までの期間をいいます(以下同じとします)に従って計算します。ただし、情報センターが必要と認めるときは、料金月によらず随時に計算します。
3.情報センターは、情報センターの業務の遂行上やむを得ない場合は、前項に定める料金月の起算日を変更することがあります。
第 2 条(端数処理)
情報センターは、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てとします。
第 3 条(料金等の支払い)
契約者は、料金および工事に関する費用について、情報センターが指定する期日までに、情報センターが指定する金融機関等を通じ、支払期日の到来する順序に従って支払うものとします。
第 4 条(料金の一括後払い)
情報センターは、情報センターに特別の事情がある場合は、契約者の承諾を得て、2 ヶ月以上の料金を、情報センターが指定する期日までに、まとめて支払っていただくことがあります。
第 5 条(前受金)
情報センターは、情報センターが請求することとなる料金または工事に関する費用について、契約者が希望される場合には、情報センターが別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。尚、前受金には利息を付さないこととします。
第 6 条(消費税相当額の加算)
この規約の定めにより料金表に定める料金および工事に関する費用等の支払いを要するものとされている額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とします。
※1 本条において、この料金表に定める額とされているものは、税抜価格(消費税相当額を加算しない額をいいます。以下同じとします)によるものとします。
※2 この規約の定めにより支払いを要することとなった料金または工事に関する費用については、消費税相当額込に定める額に基づき計算した額と異なる場合があります。
第 7 条(料金等の臨時減免)
情報センターは、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この規約の定めにかかわらず、臨時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。
別紙 料金表
区分 | 料金(税別) | 単位 |
新規 | 800 | 1 契約回線ごと |
転用 | 1,800 | 1 契約回線ごと |
1.初期費用について (1)契約手数料等
(2)固定 IP ネットワーク工事費
区分 | 料金(税別) | 単位 |
固定IP1契約料 | 4,800 | 1 契約ごと |
固定IP8契約料 | 9,800 | 1 契約ごと |
区分 | 料金(税別) | 単位 | |
工事担当者が お伺いする場合 | 下記以外の場合 | 18,000 | 1 契約回線ごと |
光コンセント有の場合 | 7,600 | 1 契約回線ごと | |
VDSL方式 | 15,000 | 1 契約回線ごと | |
xxx配線方式 光コンセントなし | 15,000 | 1 契約回線ごと | |
xxx配線方式 光コンセントあり | 7,600 | 1 契約回線ごと | |
工事担当者が お伺いしない場合 | ⼾建向け | 2,000 | 1 契約回線ごと |
集合向け | 2,000 | 1 契約回線ごと |
※基本プラン(固定 IP なし)の場合は必要ありません。 (3)新規開通工事費/移転工事費
(4)一時中断工事費
区分 | 料金(税別) | 単位 |
一時中断工事 | 2,000 | 1 契約回線ごと |
区分 | 支払い方法 | 料金(税別) | 単位 |
Web-さんいん光ファミリータイプ | 年一括前払い | 55,200 | 1 契約回線ごと |
毎月払い | 4,700 | 1 契約回線ごと | |
Web-さんいん光マンションタイプ | 年一括前払い | 45,600 | 1 契約回線ごと |
毎月払い | 4,000 | 1 契約回線ごと | |
Web-さんいん光ファミリータイプwith 固定IP1 | 年一括前払い | 127,200 | 1 契約回線ごと |
毎月払い | 10,800 | 1 契約回線ごと | |
Web-さんいん光ファミリータイプwith 固定IP8 | 年一括前払い | 223,200 | 1 契約回線ごと |
毎月払い | 18,800 | 1 契約回線ごと |
2.利用料について (1)月額利用料
3.xxx電話(基本プラン・A(エース))に係る料金について
情報センターでは、電話サービスの取り扱いをしていない為、料金設定はありません。xxx電話に係わる費用はNTT西日本にご確認ください。