本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。) 及び適用される補足条項(以下総称して「本契約」という。) は、オーダーに記載されたシーメンスの法人(以下「SISW」という。) と本契約に同意されたお客様(以下「お客様」という。) との間で締結されます。本契約は、自署若しくは電子署名、又は SISW が指定する電子システムを介して同意することができます。電子システムでは、お客様はボタンを...
エンドユーザーライセンス契約
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア
本エンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」という。) 及び適用される補足条項(以下総称して「本契約」という。) は、オーダーに記載されたシーメンスの法人(以下「SISW」という。) と本契約に同意されたお客様(以下「お客様」という。) との間で締結されます。本契約は、自署若しくは電子署名、又は SISW が指定する電子システムを介して同意することができます。電子システムでは、お客様はボタンをクリックして本条項に同意することを求められます。ボタンをクリックするか、又は製品若しくはサービスを使用することで、お客様は本条項を読み、理解し、同意したことを表明します。お客様が本契約に同意されない場合は、インストール又は使用する前にSISW 又は正規ソリューションパートナーに製品を返却した上で、返金手続きを行って頂きます。
1. 定義
「API」とは、アプリケーション・プログラミング・インターフェースを意味します。
「ドキュメンテーション」とは、SISW がソフトウェア、ハードウェア、又はサービスに対して、印刷物、オンライン、ヘルプ機能の一部として組み込まれた、又はライセンスファイル、「read me」ファイル、ヘッダーファイル、若しくは類似のファイルの形で提供する、ユーザードキュメンテーションを意味します。ドキュメンテーションにはライセンス仕様書、技術仕様書、API 情報、及び製品使用説明書が含まれます。
「ハードウェア」とは、SISW が本契約に基づき提供するハードウェア機器、装置、アクセサリ、及び部品(その中に組み込まれたファームウェアを含む)を意味します。
「保守サービス」とは、SISW が提供する製品の保守、機能拡張及び技術サポートサービスを意味します。
「オーダー」とは、(i)本契約の条件を組み込み、お客様が注文した製品及びサービス、並びに関連料金を記載し、且つ(ii)両当事者の自署若しくは電子署名によって同意されたか、又は SISW が指定する電子システムを介して同意された、オーダーフォーム(Order Form)、作業明細書(SOW)、Licensed Software Designation Agreement (LSDA)、又は類似の注文書を意味します。電子システムでは、お客様はボタンをクリックして同意することを求められます。
「製品」とは、ソフトウェア、ハードウェア、及びドキュメンテーションを意味します。
「プロフェッショナルサービス」とは、本契約に基づき SISW 又はその代理人が、作業明細書(SOW)に従って提供する、トレーニング、コンサルティング、エンジニアリング又はその他のプロフェッショナルサービスを意味します。
「サービス」とは、保守サービス及びプロフェッショナルサービスを意味します。
「ソフトウェア」とは、本契約に基づき SISW がお客様にライセンスを付与してダウンロードを可能にした若しくはインストールできるように納入したソフトウェアを意味します。これには、アップデート、改修、設計データ、それらの全てのコピーが含まれます。ソフトウェアには、関連するソフトウェアベースの API、スクリプト、ツールキット、ライブラリ、参照コード又はサンプルコード、及び同様の資料が含まれます。
「SISW IP」とは、製品又はサービスに含まれるか又は関連する、全ての特許、著作権、営業秘密、及びその他の知的財産権を意味します。
「補足条項」とは、本契約書に添付された、オーダーに記載された、又はその他の方法で両当事者が合意した、製品又はサービスに適用される別途の条項を意味します。
2. オーダー
2.1 オーダー製品又はサービス 両当事者は本契約に基づき、製品又はサービスに対する 1 つ又は複数のオーダーを締結することができます。個々のオーダーは両当事者を法的に拘束し、本EULA の条項及び適用される全ての補足条項に準拠します。
2.2 ソフトウェアの納入 ソフトウェアの納入は、SISW が指定するWeb サイトからの電子的ダウンロードの方法で、SISW がお客様による本ソフトウェアの利用を可能とした時点となります。メディアを物理的に出荷するかどうかは SISW の選択によるものであり、お客様の便宜のために又は本ソフトウェアの一部の要素を電子的にダウンロードすることができない場合に行われます。米国、ロシア、中国又はインド国内で行われるソフトウェアの出荷には、EXW (工場渡し)条件(インコタームズ 2020)が適用されます。その他の全てのソフトウェアの出荷にはDAP (仕向地持込渡し)条件(インコタームズ 2020)が適用されます。
2.3 支払い お客様は、両当事者による別段の合意がない限り、該当するオーダーに定める料金を、当該請求日から 30 日以内に支払うものとします。該当するオーダーに別段の定めがない限り、製品及び保守サービスに関する料金は事前に請求され、プロフェッショナルサービスは、費用が発生した月に請求されます。正規ソリューションパートナーから購入した製品又はサービスに関する料金は、当該パートナーにのみ支払われるものとします。
2.4 租税 SISW に対して支払われる全ての金額には、租税及び他の手数料は含まれていないものとなります。お客様は、お客様の本製品の使用若しくはライセンス又はお客様のサービスの受領に対して政府当局が課す売上税、付加価値税、物品サービス税、消費税、その他の手数料を含む(但しこれらに限定されない)、適用される税金若しくは関税を支払うこと、又は SISW若しくは正規ソリューションパートナーにかかる支払いに対する補償を行うことに同意します。お客様が付加価値税又は売上税を免除される場合、お客様は SISW 又は正規ソリューションパートナーに対して、適時に作成された有効な免除証明書、直接払い許可、又はその他の政府承認の文書を提出するものとします。本契約に基づき、国際協定に基づく控除申請をもって、SISW に直接支払うべき金額から所得税の控除又は所得税の源泉徴収を行うことを法令によりお客様が義務付けられている場合、お客様は、関連する税務当局に対してその支払いを速やかに行い、関連する税務当局が発行した正式な租税領収書又はその他の証左によって所得税が支払済みであることを証明し、税額控除の主張の裏付けとすることができるものを SISWに対して速やかに提出するものとします。お客様は、本契約で許諾されている場合に、他の地理的地域のユーザーにライセンスを提供した結果課せられる税金を支払う責任を有します。
3. ソフトウェアのライセンス及び製品保守サービス条項
3.1 ライセンスの許諾及び条件
(a) ライセンス許諾 SISW は、お客様に対し、お客様の社内業務目的において、オーダーで指定する期間にわたり、適用される補足条項に従って、ソフトウェア及び関連ドキュメンテーションをインストールし、使用するための、非独占的、譲渡不能且つ限定的なライセンスを許諾します。本契約に別段の定めがない限り、ソフトウェアはオブジェクトコード形式でのみ提供されます。ソフトウェアはSISW 又はそのライセンサーの営業秘密です。お客様は、許可された使用をサポートするために必要な場合に限り、本ソフトウェアをコピーすることができます。各コピーには、ソフトウェアに組み込まれていた、及びSISW から受け取ったメディア又は媒体に添付されていた、全ての通知及び凡例を含める必要があります。SISW 又はそのライセンサーは、ソフトウェア及び SISW IP の権原及び所有権を留保します。SISW は、本契約で明示的に許諾されていない製品及びSISW IP の全ての権利を保有します。
(b) ライセンスの遵守 SISW は、ライセンスの不正使用を判断するため、ソフトウェアに通報装置を組み込む権利を留保します。本装置は、お客様がソフトウェアを使用して処理する技術データ又はビジネスデータを送信することはありません。
(c) サードパーティ及びオープンソースソフトウェア 製品には、オープンソースソフトウェアを含むサードパーティテク ノロジー(以下「サードパーティテクノロジー」という。) が含まれることがあります。サードパーティテクノロジーは、サードパーティにより、別途の条項(以下「サードパーティ条項」という。) に基づきライセンスされることがあります。サードパーティ条項は、ドキュメンテーションに明記されており、サードパーティテクノロジーに関して単独で支配し ます。サードパーティ条項でSISW にサードパーティテクノロジーをソースコード形式で供給することが求められている 場合、SISW は書面による要求に応じて、且つ送料の支払い後に、それを提供します。
3.2 保守サービス条項 保守サービスには www.siemens.com/sw-terms/mes に掲載の条項が適用され、参照することによって本契約に組み込まれます。
3.3 お客様の責任
(a) ソフトウェアの譲渡及びリマーケティング 本契約に別段の定めがある場合又は適用法令により許可することが要求さ れる場合を除き、お客様は、SISW の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に対して又は第三者の利益のために、本ソフトウェアの譲渡、貸与、リース、公開又は使用をさせたり、許可したりしないものとします。
(b) リバースエンジニアリング、変更、API の使用 お客様は、ソフトウェアのソースコードをリバースエンジニア、逆コンパイル、又はその他の方法で解明する試みを行わないものとします。お客様は、ソースコード形式で提供されるソフトウェアを、その許可された使用のためにソフトウェアを改変又は改善する目的でのみ使用するものとします。お客様は、その他の方法でソフトウェアを改変、改造又は結合しないものとします。お客様は、ソフトウェアを、本契約と矛盾するか、又はその他の方法で当該ソフトウェアに適用されないオープンソースソフトウェアライセンスの対象としないものとします。お客様は、ソフトウェアと競合する製品を開発又は改善する目的でソフトウェアを使用しないものとします。お客様は、ソフトウェアの許可された使用をサポートするため、ドキュメンテーションで公開され、特定されている API だけを、そこに記載されているとおりにのみ使用するものとします。本条に記載された制限は、適用法令と矛盾する場合には適用されません。
(c) 第三者によるソフトウェアへのホスティング、補償 お客様は、SISW の書面による事前の承諾を得た場合にのみ、ソフトウェアのホスティングを第三者(以下「プロバイダー」という。)に委託することができます。SISW は、かかる承諾の条件として、書面による別途の契約を要求することができます。プロバイダーによってホスティングされるソフトウェアは、プロバイダーによるソフトウェアの管理及び運用が SISW によって明示的に承認されていない限り、常にお客様の単独の管理下に置かれている必要があります。その場合、お客様は、プロバイダーが本契約に従って、本契約で許可されているお客様の社内業務目的に限りソフトウェアを管理及び運用することを確保するものとします。お客様又は SISWは、ソフトウェアの不正使用又は開示の事実又は疑いに気付いた場合又はSISW が適用するライセンス契約の遵守が保証されていないと合理的に判断した場合、プロバイダーのソフトウェアへのアクセスを直ちに終了するものとします。プロバイダーによる本契約の違反は、お客様による違反とみなされます。お客様は、お客様がプロバイダーのサービスを
使用したことに関連して生じる全ての請求、損害、罰金、及び費用(弁護士料及び経費を含む)について、SISW 及びその関連会社を補償すると共に、免責するものとします。お客様は、プロバイダー又はその関連ビジネスが第三者の管理下に置かれた場合、SISW に通知するものとします。その場合、SISW は事前の承諾を取り消すことができます。
(d) セキュリティ お客様は、お客様のシステム上の製品を含む、お客様のシステムとデータのセキュリティについて責任を負うものとします。お客様は、マルウェア、ウィルス、スパイウェア、及びトロイの木馬を排除するために商業的に合理的な手段を講じるものとします。
(e) 第三者による請求 お客様は、お客様の製品に関するお客様のプロセス、構築、検証、販売、又は使用については、 SISW の管理外であることを確認します。SISW は、本契約に明記するように、侵害に関する請求についてお客様を補償するSISW の義務を除き、第三者からお客様に対して行われる一切の請求又は要求について責任を負いません。
(f) ユーザーの責任 お客様は、本製品又はサービスのユーザーによる本契約の違反に対して責任を負うものとします。お客様の関連会社が製品又はサービスにアクセス又は使用する場合、SISW は当該関連会社に対して直接その権利を行使することができます。
(g) ホスト識別子 お客様は、SISW がソフトウェアへのアクセスを、各オーダーに基づき付与された使用許諾の範囲に制限するライセンスファイルを生成できるように、ソフトウェアのライセンス管理部分がインストールされる各ワークステーション又はサーバーのホスト識別子を含め、十分な情報をSISW に提供するものとします。
(h) 監査 お客様は常に、ソフトウェア、その各コピーの所在、及びソフトウェアがインストールされているワークステー ションとサーバーの場所と ID を特定する記録を保持するものとします。SISW は通常の営業時間中に、合理的な事前通 知をもって、お客様の本契約の遵守に関する監査を実施することがあります。お客様は、SISW 又は権限を有する代理人 が施設、ワークステーション及びサーバーにアクセスすることを許可し、SISW が本契約の遵守を判断することを支援す るために、商業的に合理的なあらゆる手段を講じるものとします。SISW 及びその代理人は、お客様の敷地内にいる間は、合理的なセキュリティ規制を遵守します。
4. 保証及び保証の否認
4.1 欠陥 SISW は、オーダーに基づきソフトウェアがお客様に最初に提供された日から 90 日間は、それがドキュメンテーションに記載する重要な特徴及び機能を提供することを保証します。(i)無料で提供されたソフトウェア、(ii)再編集した上で提供されたソフトウェア、(iii)オーダー日の時点で廃止されているか又は一般的にサポートされていないソフトウェア、及び(iv)保守サービス条項が適用される配布物は、上記の保証の対象外となります。本保証の違反に対する SISW の全責任とお客様の唯一の救済は、SISW の選択により、欠陥ソフトウェアについてのエラーの是正又は対処、若しくは交換、又はお客様が返却した欠陥ソフトウェアに支払われたライセンス料金の返金になります。
4.2 保証の否認 SISW は、本契約に定める明示的な限定保証を除き、一切の保証を行いません。お客様との通信における製品、機能又はサービスに関する表明は技術情報を構成するもので、保証又は担保を構成するものではありません。SISW は、他の全ての保証を排除します。これには、商品性及び特定の目的に対する適合性の黙示の保証を含みますが、これらに限定されません。SISW は、本製品又はサービスの動作について障害がない又はエラーがない旨の保証は行いません。
5. 責任の限定及び補償
5.1 責任の限定 本契約に何らかの関連がある全ての請求及び損害に対する SISW、SISW の関連会社、SISW のライセンサー、及び それらの代理人の全体的且つ連帯的な責任総額は、訴訟形態にかかわらず、請求が発生する原因となったソフトウェアライ センス、ハードウェア、又はサービスに対してSISW に支払った金額に限定されます。上記の限定は、第 5.2 条のSISW の補償 義務には適用されません。いかなる場合においても、SISW、SISW の関連会社、SISW のライセンサー、又はそれらの代理人は、間接的、付随的、結果的又は懲罰的損害、生産減少、動作の中断、又はデータ若しくは利益の喪失について、これらの損害 が予見できたとしても、一切責任を負いません。無料で提供される製品及びサービスに対して、SISW、SISW の関連会社、 SISW のライセンサー、及びそれらの代理人は、一切の責任を負わないものとします。お客様は、お客様が請求が発生する事 態を知った時又は知ったはずである時から 2 年を経過した場合、本契約に基づく請求を行うことはできません。
5.2 知的財産権侵害請求に対する補償
(a) 侵害請求に対する補償 SISW は、お客様に対して提起された訴訟について、かかる訴訟が、製品が著作権、営業秘密、特許又は商標を侵害しているという主張に基づく、又は米国、日本又は欧州特許庁の加盟国により登録される限りにおいて、自己の費用負担にてこれを補償及び防御し、管轄裁判所がお客様に対して最終的に裁定した又は和解で合意した損害賠償金全額を支払います。但し、お客様はSISW に対し、(i)当該請求に関する速やかな書面による通知、(ii)要求される当該請求に関する全ての情報及び合理的な支援、及び(iii)当該請求について防御又は和解する単独の権限を与えることを条件とします。SISW は、お客様の書面による事前の承諾を得ることなく、お客様に代わってお客様の責任又は責任負担を容認しないものとし、これを不合理に拒否してはならないものとします。
(b) 差止め お客様による本製品の使用に対して終局的差止命令が取得された場合、SISW は、お客様のために本製品を継続して利用する権利を取得するか又は権利侵害にあたらないように本製品を交換若しくは修正するものとします。かかる救済手段が合理的に得られない場合、SISW は、使用を禁じられた本製品の残りのライセンス期間に対して支払われた料
金又はハードウェア若しくは永久ライセンスの最初の配布から 60 か月間で償却された費用を返金し、本製品の返却を受け入れます。SISW は、その単独の裁量により、差止命令が出される前に、本条に記載された救済を提供して侵害を軽減することができます。
(c) 適用除外 本契約の別段の定めにかかわらず、SISW は、侵害請求が以下のいずれかに起因する限りにおいて、お客様に対して責任又は義務を負いません。(i)最新バージョンが侵害にあたらない範囲での本製品の旧バージョンの使用、(ii) SISW が提供する、ほぼ同じ機能を果たす本製品の修正、パッチ又は新規バージョンの不使用、(iii) SISW が提供していないソフトウェア、機器、データ又は製品と本製品の併用、(iv)無料で提供される製品の使用、(v)オーダー日の時点で廃止されているか又は一般的にサポートされていない製品の使用、(vi)プロフェッショナルサービスによる成果物、(vii) SISWが行っていない製品に対する調整、変更、又は構成、(viii)お客様が提供した指示、支援、又は仕様。
(d) 唯一且つ排他的救済 第 5.2 条は、第三者の知的財産権の侵害に関するお客様に対する SISW の唯一且つ排他的な責任を定めるものです。
6. 契約終了
6.1 終了 期間限定ライセンスは、期間満了時に終了します。SISW は、(i)お客様の SISW ソフトウェアの無許可のインストール又は使用、お客様の破産申請又は破産宣告、お客様の廃業、又は本EULA の第 2.3 条、第 3 条、第 7 条若しくは第 8 条の違反を含む(但しこれらに限定されない)合理的な事由により、(ii)法律又は政府機関の要求を遵守するため、又は(iii)通知を受けてから 30 日以内に是正されなかったその他の違反により、本契約又は本契約に基づき付与された製品ライセンス若しくは提供されたサービスを、お客様への通知をもって直ちに終了することができます。
6.2 終了の効果 本契約の終了時点で、本契約に基づき付与されたライセンス及び提供されたソフトウェアは自動的に終了しま す。いずれかのライセンスの終了時点で、お客様は直ちにソフトウェア、ドキュメンテーション、及びその他の SISW の機 密情報のコピーを全て削除及び破棄し、SISW に対してかかる削除及び破棄について書面にて証明するものとします。第 6 条 に基づく終了の結果、いかなる返金やクレジットも行われません。本契約又は本契約に基づき付与されたサービス又はライ センスが終了したとしても、お客様が支払うべきオーダーに記載された合計料金の支払義務が免除されることはありません。料金の支払義務は終了時点で直ちに生じます。第 2.3 条、第 2.4 条、第 4.2 条、第 5.1 条、第 6.2 条、第 7 条、第 8 条、第 9.4 及び第 9.8 条は本契約終了後も存続します。
7. 輸出管理と制裁の遵守
7.1 全般 お客様は、適用される全ての制裁、禁輸規制、(再) 輸出規制、法律及び規制を遵守し、いかなる場合においても、欧州連合、アメリカ合衆国及び現地で適用される法域の規制 (以下総称して「輸出規制」という。) を遵守するものとします。
7.2 製品及びサービスの確認 お客様は、SISW が提供する製品(ハードウェア、ドキュメンテーション及びテクノロジーを含む)又は SISW が第三者に提供したサービス (プロフェッショナルサービス、保守サービス、技術サポートを含む) の取引を行う前に、適切な手段により、次のことを確認するものとします。(i) お客様による当該製品及びサービスの使用、移転、 配布、契約の仲介、当該製品及びサービスに関するその他の経済資源の提供が輸出規制に抵触していないこと 、またこれらを回避する手段 (不当な転用等) についても考慮すること。(ii) 製品及びサービスは、禁止された非民生目的 (軍備、核技術、兵器等)のために提供されたものではないこと。(iii) 製品及びサービスの受領、使用、移転、配布に関与する全ての直接的及び間接的な関係者が、該当する全ての輸出制裁当事者リストに記載されている団体、個人、及び組織ではないこと。(iv) 輸出規則で許可されていない限り、輸出規則の各々の付属書で規定されている品目制限に該当する製品及びサービスを、(a) 直接的又は間接的を問わず、ユーラシア経済連合 (EAEU) 諸国等を経由してロシア又はベラルーシに輸出しないこと。(b)「ロシア又はベラルーシに対して当該製品及びサービスを輸出しない」という契約を事前に締結していない第三者のビジネスパートナーに再販しないこと。
7.3 ソフトウェアの不適切な使用 お客様は、輸出規制又は各行政機関のライセンス又は許可されている 場合を除き、次のことを行うことはできません。(i) 包括的制裁措置によって禁止されている地域又は輸出規制のライセンス 要件の対象となる地域で、ソフトウェアのダウンロード、インストール、アクセス、使用を行う。(ii) 輸出制裁当事者リストに記載されている (又は記載当事者が所有或いは管理する) 法人、個人、組織に対して、ソフトウェア へのアクセスの許可、移転、(再) 輸出、みなし (再) 輸出を行う。(iii) 輸出規制で禁止されている目的で ソフトウェアを使用する (軍事、核技術、兵器に関する使用等)。(iv)ユーザーによる 上記行為を助長する。お客様は全てのユーザーに対して、輸出規制を遵守するために必要な全ての情報を提供するものとします。
7.4 半導体開発 お客様は、SISW よる許諾を事前に得ることなく、米国輸出管理規則 (15 CFR 744.23) で規定されている基準を満たす中国の半導体製造施設での集積回路の開発又は製造を目的として製品又はサービスを使用することはできません。
7.5 情報 お客様は、SISW から要求があった場合に、製品及びサービスのユーザー、使用目的、使用場所又は最終目的地 (ハー ド ウェア、文書、技術の場合) に関する全ての情報を速やかに SISW に提供するものとします。お客様は、防衛に関する情報、適用される政府規制によって管理される情報、又は特別な処理を必要とする情報を SISW に開示する前に、SISW に通知し、 SISW が指定する開示ツールや開示方法を使用するものとします。
7.6 補償 お客様は、パートナー及びそのユーザー、第三者のビジネスパートナーによる輸出規制の違反又は違反の疑いを含む、 お客様の本条に関する不遵守に何らかの形で関連するあらゆる請求、損害、罰金 第 7 条、費用 (弁護士費用及び経費を
含む) につい て、SISW、その関連会社、下請業者、その代表者を補償し、損害を与えないものとします。お客様は、SISW に対してその結果生じた全ての損失及び費用を補償するものとします。
7.7 留保 SISW は、国内又は国際的な外国貿易、税関の要件、禁輸、その他の制裁に起因する障害によって本契約の履行が妨げられた場合、本契約を履行する義務を負わないものとします。お客様は、SISW が輸出規制に基づき、お客様又 はユーザー (或いはその両方) による製品又はサービスへのアクセスを制限又は停止する義務を負う場合があることに同意するものとします。
8. 秘密保持及びデータ保護
8.1 機密情報 「機密情報」とは、本契約に基づき一方当事者又はその関連会社が他方当事者に開示する、機密と表示されている、又は分別のある人物にとって機密性が明らかである全ての情報を意味します。SISW の機密情報には、本契約の条件、製品、サービス、SISW IP、及びお客様が製品又はサービスのベンチマーキングから得た情報が含まれます。受領当事者は、(i)従業員、関連会社の従業員、コンサルタント、請負業者、並びに財務、税務及び法律顧問が知る必要がある場合、又は製品若しくはサービスの使用に関して、合意されたライセンス条項によって許可されている場合、又は開示者若しくは本契約により別途許可されている場合を除き、機密情報を開示せず、(ii)本契約に基づく権利の行使又は義務の履行に必要な場合にのみ、機密情報を使用及びコピーし、並びに(iii) 同様の性質の機密情報を保護するために使用するのと同じ手段で、いかなる場合においても合理的な手段を下回らない方法を使用して、機密情報を不正使用又は開示から保護するものとします。受領当事者は、(i)機密情報の全ての受領者が守秘義務に拘束され、少なくとも本契約と同じ制限を使用することを保証するものとし、且つ(ii)各受領者による本条の遵守について責任を負うものとします。SISW 及びその関連会社は、お客様を SISW の顧客としてそれらのウェブサイト、顧客リスト及びその他の販促資料に記載することができます。
8.2 適用除外 上記の守秘義務は、以下の機密情報には適用されません。(i)本契約に違反して受領当事者が開示した結果による場合を除き、一般的に利用可能である又は利用可能になった情報、(ii)受領当事者が開示当事者以外の情報源から入手した情報。但し、受領当事者が、当該の情報源自体が法律上、契約上又は受託者としての守秘義務に拘束されていることを信じるに足る根拠がないことを前提とします。(iii)受領当事者が開示当事者から受領する前に守秘義務を負うことなく所有していた情報、(iv)受領当事者が開示当事者の機密情報を使用又は参照することなく、独自に開発した情報、(v)政府機関又は法律で開示することが要求される情報。但し、受領当事者は、要求される開示について書面にて速やかに開示当事者に通知し(かかる通知が法律で認められている範囲で)、かかる開示の範囲を制限するために開示当事者に協力するものとします。
8.3 データ保護 SISW が製品又はサービスに関連してお客様に代わって個人データを処理する場合 www.siemens.com/dpt/sw に掲載の条項が、参照することによって本契約に組み込まれ、当該製品及びサービスの使用に適用されるものとします。お客様は、何らかの形でのお客様の適用されるデータ保護法への違反に関連する請求、損害、罰金、及び費用(弁護士料及び経費を含む)について、SISW、その関連会社及びその代理人を補償すると共に、免責するものとします。
9. 追加条項
9.1 SISW 関連会社 SISW の最終的な親会社が直接的又は間接的に所有又は支配する会社が、本契約に基づくSISW の権利を行使し、SISW の義務を履行することがあります。SISW は、引き続き本契約に基づく義務について責任を負います。
9.2 譲渡 本契約は、本契約当事者の承継人及び許可された譲受人にも効力が及び、これらの者を拘束します。但し、お客様は、本契約及び本契約に基づき付与されたライセンスを SISW の書面による事前の承諾を得ることなく、(法の適用又はその他の理由により)譲渡、再許諾又はその他の方法で移転することはできません。
9.3 米国政府に適用されるライセンス権 製品及びサービスは民間の費用のみによって開発された商用製品です。製品又はサービスが米国政府による使用のために直接的又は間接的に取得される場合、両当事者は、本製品及びサービスは、48 C.F.R. §
2.101 並びに 48 C.F.R. §252.227-7014(a)(1)及び(a)(5) (いずれか該当する方)に定義する「商業品目」及び「商業コンピューターソフトウェア」又は「コンピューター・ソフトウェア・ドキュメンテーション」とみなされることに合意します。本ソフトウェア及びドキュメンテーションは、48 C.F.R. §12.212 及び 48 C.F.R. §227.7202 で要求するように、本契約の条件に従った場合に限り、使用することができます。米国政府は本契約に定める権利のみを有します。本契約は、適用される連邦法の強行規定と矛盾する規定を除き、政府の注文書に記載された矛盾する条件に優先します。SISW は秘密取扱許可を取得する、又はその他の方法で米国政府の機密情報へのアクセスに関与することは要求されないものとします。
9.4 フィードバック お客様が、製品又はサービスに関連して、変更や改善の提案、サポートの要求 ( 関連情報を含む)、エラーの修正を含め、 アイデアやフィードバック(以下総称して「フィードバック」という。)を提供する場合、SISW はフィードバックを条件や制限なく使用することができます。
9.5 不可抗力 いずれの当事者も、その合理的な支配の及ばない原因により、本契約に基づく義務(支払い義務に関するものを除く)の履行の遅延又は不履行について責任を負いません。遅延当事者は、そのような事象が発生した場合、速やかに他方当事者に通知します。
9.6 通知 本契約に関する通知は書面によるものとし、適用されるオーダーで指定する当該当事者の住所宛に送付されるものとします。一方当事者は、他方当事者に書面にて通知することで、通知受領用の住所を変更することができます。
9.7 言語 SISW が本契約の英語版の翻訳を提供する場合、矛盾が生じた際には、本契約の英語版が優先されます。
9.8 準拠法及び法域 本契約は、抵触法の原則を参照することなく、以下の表に定める適用法令に、そこに定められたとおり従うものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されないものとします。本契約に起因又は関連して生じる紛争は、以下の表に定めるとおり解決されるものとします。
オーダーで指定された SISW 法人の所在国 | 適用法令 | 本契約に起因又は関連して生じる紛争 |
ブラジルを除く、北米又は南米の国 | 米国デラウェア州法 | 米国デラウェア州の裁判所の管轄権に従います。これにより、各当事者は、かかる紛争について、デラウェア州の関連する裁判所の人的管轄権に従うことに同意したものとします。 |
ブラジル | ブラジル法 | ブラジルのサンカエタノドスル-SP の裁判所の管轄権及び裁判地に従います。 |
日本を除く、アジア又はオーストラリア/オセアニアの国 | シンガポール法 | 国際商工会議所の仲裁規則(「ICC 規則」)に従って拘束力のある仲裁により最終的に解決されます。仲裁地はシンガポールとしま す。 |
日本 | 日本法 | ICC 規則に従って拘束力のある仲裁により最終的に解決されます。仲裁地は日本の東京とします。 |
上記のいずれにも該当しない国 | スイス法 | ICC 規則に従って拘束力のある仲裁により最終的に解決されます。仲裁地はスイスのチューリッヒとします。 |
上の表に記載のように紛争が仲裁の対象となる場合、仲裁人は ICC 規則に従って指名され、議事進行の使用言語は英語とし、文書提出命令は各当事者がその提出において特に依拠している文書に限定されます。本条のいかなる規定も、管轄権のある 裁判所において現状維持又は暫定措置の維持を目的とした暫定的救済を求める当事者の権利を制限するものではありません。上記にかかわらず、適用法令の下で許容される範囲、及び本条の無効又は適用不能をもたらさない範囲において、当事者は、 SISW がその単独の裁量により、(i)知的財産権を行使するため、又は(ii)製品若しくはサービスに対する未払い金額の支払いの ため、本製品若しくはサービスが使用されている、又はお客様が事業所を有する管轄区域の裁判所に訴訟を提起できること に同意するものとします。
9.9 権利不放棄、有効性及び強制執行力 本契約のいずれかの条項を執行しなかったとしても、当該の条項の権利放棄とはみなされないものとします。本契約の条項が無効、違法又は執行不能であるとされた場合においても、本契約の残りの条項の有効性、適法性及び強制執行力は、影響を受けず、かかる条項は、適用法令に基づき両当事者の当初の意思をできうる限り反映するべく書換えられたものとみなされます。両当事者は、電子署名又は SISW が指定する電子システムを介した本契約の受諾が、自署と同等の効力を持つことに同意します。
9.10 完全合意及び優先順位 本契約は本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意を構成し、従前又は現在の書面又は口頭による本契約の主題に関する合意又は通信に優先します。本契約は、補足条項に記載されている場合、両当事者の権限を与えられた代表者の自署若しくは電子署名、又は SISW がかかる目的のために明示的に提供している場合はオンラインメカニズムを介して同意されている場合を除き、変更することができません。本 EULA と補足条項との間に矛盾がある場合、補足条項が優先されます。本契約とオーダーとの間に矛盾がある場合、これらに基づき注文された製品又はサービスに関してはオーダーが優先します。購入オーダー又は同様のお客様の文書の条件は除外され、これらの条件は製品又はサービスのオーダーには適用されず、そのような文書に矛盾する文言があっても、本契約を補足又は変更することはありません。