Contract
1 要旨
この要領は、建設業者から施工方法等に関する提案を募集し、民間の技術開発を積極的に活用することにより建設工事のコスト縮減を図るため、契約締結後に、設計図書に定める工事の目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする施工方法等に係る設計図書の変更について行う提案(以下「VE提案」という。)を受け付ける契約後VE方式の試行に係る手続を定めるものとする。
2 対象工事
設計額が3億円以上の工事のうち、民間の技術開発の著しい工事又は施工方法等に関して固有の技術を有する工事であるとともに、主として施工段階における現場に即したコスト縮減が可能となる提案が期待されるものとする。
なお、対象とされた工事については、契約後VE方式である旨を契約書で明記するものとし、追加すべき項目の記載例は別紙のとおりとする。
3 提案を求める範囲 VE提案を求める範囲は、設計図書に定められている内容のうち、工事材料、施工方
法等に係る変更により請負代金額の低減を伴うものとし、原則として、工事目的物の変更を伴わない範囲とする。
なお、以下の提案は、VE提案に含めないものとするが、工事の実情に照らし個々に定めることとし、設計図書で明記するものとする。
⑴ 施工方法等を除く工期の延長等の施工条件の変更を伴う提案
⑵ 富山県建設工事標準請負契約約款(平成8年富山県告示第 180号。以下「契約約款」という。)第18条に基づき条件変更が承認された後の提案
4 提案の提出期間等
⑴ VE提案の提出期間は、原則として、契約の締結日から当該提案に係る部分の工事に着手する35日前までとする。
なお、15日間以上の提案準備期間が確保されるよう工期設定において配慮するものとする。
⑵ VE提案を行う場合には、次に掲げる事項を記載したVE提案書(様式1~様式4)の提出を求めるものとする。
ア 設計図書に定める内容とVE提案の対比
イ VE提案が採用された場合に考慮すべき事項等ウ VE提案による工事費概算縮減額
⑶ 試行においては、提案の回数は原則として1回とするが、工事の実情に照らし適宜対応することができるものとする。
5 提案の審査
⑴ VE提案の審査に当たっては、施工の確実性、安全性、設計図書と比較した経済性等を評価するものとする。
⑵ VE提案の審査を行うため、契約後VE審査委員会を置くものとする。
⑶ 契約後VE審査委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
なお、契約後VE審査委員会は、必要に応じて、アドバイザー、学識経験者等の意見を聴くことができるものとする。
ア 対象工事を所管する部の次長(技術)委員長
イ 対象工事を所管する部において工事の設計積算基準及び技術指導を担当する課の課長
ウ 対象工事を所管する事業主管課長エ 対象工事を所管する出先機関の長オ その他委員長が必要と認める者
6 提案の採否の通知
対象工事を所管する事業主管課長は、VE提案の採否については、原則として、VE提案書の受領後14日以内に書面(様式5)により通知するものとする。ただし、受注者の同意を得た上でこの期間を延長することができるものとする。また、VE提案が適正と認められなかった場合には、その理由を付して通知するものとする。
7 VE提案が適正と認められた場合の設計変更等
⑴ VE提案が適正と認められた場合において、必要があるときは、発注者は設計図書の変更を行わなければならない。
⑵ ⑴の規定により設計図書の変更が行われた場合において、発注者は、必要があるときは請負代金額を変更しなければならない。
⑶ ⑵の規定により請負代金額の変更を行う場合においては、VE提案により請負代金額が低減すると見込まれる額の10分の5に相当する金額(以下「VE管理費」)という。)を削減しないものとする。
⑷ VE提案が適正であると認められた後、契約約款第18条の条件変更が生じた場合、 VE管理費については、原則として、変更しないものとする。
8 提案内容の保護 VE提案については、その後の工事において、その内容が一般的に使用されている状
態となった場合は、無償で使用できるものとする。ただし、工業所有xxの排他的権利を有する提案についてはこの限りでない。
なお、この旨を特記仕様書に記載することにより、建設業者に周知するものとする。
9 責任の所在
発注者がVE提案等を適正と認め、設計図書の変更を行った場合においても、VE提案を行った建設業者の責任が否定されるものではない旨を特記仕様書に記載するものとする。
10 入札公告等及び特記仕様書に明示する事項
提案を求める場合において、入札公告、定期公募型指名競争入札実施のお知らせ又は指名通知書(以下「入札公告等」という。)及び特記仕様書に次の事項を加えるものとする。
⑴ 入札公告等
ア 契約後VEの試行工事であること。
イ 詳細を特記仕様書で明示していること。
⑵ 特記仕様書
ア 上記項目3、4、5⑴及び6から9に関すること。イ VE提案を提出する際の様式
11 この要領は、平成11年4月1日から施行する。この要領は、平成25年4月1日から施行する。
(別紙)
(設計図書の変更に係る受注者の提案)
第19条2 受注者は、この契約締結後、設計図書に定める工事目的物の機能、性能等を低下させることなく請負代金額を低減することを可能とする工事材料、施工方法等の設計図書の変更について、発注者に提案することができる。
2 発注者は、前項の規定に基づく受注者の提案を受けた場合において、提案の全部又は一部が適正であると認められるときは設計図書を変更し、これを受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の規定に基づき設計図書を変更した場合において、必要があると認められるときは、請負代金額を変更しなければならない。
(様式1)
提出日: 年 月 日
富山県知事 殿
受注者
住所
氏名 印
富山県建設工事標準請負契約約款第19条の2に基づきVE提案書を提出します。
工 事 名:工事場所: 契約締結日: 年 月 日 | 連絡者 氏 名 TEL FAX | |
VE提案の概要 | ||
番号 | 項目内容 | 概算低減額(千円) |
概算低減額合計 | ||
VE提案の詳細 ⑴ 設計図書に定める内容とVE提案の内容の対比等(様式2) ⑵ VE提案による概算低減額及び算出根拠(様式3) ⑶ その他詳細資料及び図面 |
(注)記入欄が不足する場合は、様式1-2と追記してください。
なお、概算低減額は、提案を審査する上で参考とするものです。
(様式2)
番号 | 項目内容 |
⑴ 設計図書に定める内容と、VE提案の対比 | |
〔現状〕…・・・・略図等 | 〔改善案〕…・・・・略図等 |
⑵ 提案理由 | |
⑶ VE提案の実施方法(材料仕様、施工要領等を記入) | |
⑷ 品質保証の証明(品質保証書の添付等) | |
⑸ その他 |
(様式3
番号 | 項目内容 |
VE提案による概算低減額及び算出根拠
[現状] 単位:xx | [改善案] 単位:xx | ||||||||||
名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 名称 | 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
(様式4)
番号 | 項目内容 |
⑴ 工業所有権を含むVE提案である場合、その取扱いに関する事項 |
⑵ VE提案が採用された場合に留意すべき事項 |
(様式5)
年 月 日
受注者
住所
氏名 印
富山県知事 殿
富山県建設工事標準請負契約約款第19条の2の規定に基づき、 年 月 日付けで提出されましたVE提案に対する審査結果を下記のとおり通知します。
工 事 名: 工事場所: 契約締結日: 年 月 日 | VE提案項目数: 採 用 項 目 数 :不採用項目数: | |||
VE提案に対する「採否」及びその理由 | ||||
番号 | 項目内容 | 採否の区分 | 採否の理由 | 特記事項 |
採・否 | ||||
採・否 | ||||
採・否 | ||||
採・否 | ||||
採・否 | ||||
採・否 | ||||
採・否 | ||||
採・否 | ||||
採・否 | ||||
採・否 |
採否に関する問い合わせ先
※ 対象工事を所管する事業主管課の連絡先を記載する。