共 同 利用の目的 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員 」という)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにクレジットカ ード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、当社が JDM センターに登録することおよび JDM 会員に提供され...
第1条(加盟店情報の取得・保有・利用)
1. 加盟店およびその代表者ならびに加盟申込をした個人・法人・団体およびその代表者(以下、これらを総称して「加盟店」という)は、株式会社近畿しんきんカード(以下「当社」という)が加盟店との取引に関する審査(以下「加盟審査」という)、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査、当社の業務、当社事業にかかる商品開発、商品の勧誘もしくは市場調査のために、加盟店にかかる次の情報(以下、これらの情報を総称して「加盟店情報」という)を当社が適当と認める保護措置を講じたうえで当社が取得・保有・利用することに同意します。また、加盟店は、二重加盟や二重契約の防止等の理由から他の加盟店にかかる加盟審査ならびに加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために加盟店情報を利用することに同意します。
(1)加盟店の商号(名称)、所在地、電子メールアドレス、郵便番号、電話(F AX)番号、URL、法人番号、代表者の氏名、性別、住所、生年月日、自宅電話番号等、加盟店が加盟申込時および変更届出時に届出た情報
(2)加盟申込日、加盟店契約日、加盟店契約終了日および加盟店と当社との取引に関する情報
(3)加盟店のカードの取扱状況(他社カードを含む)に関する情報
(4)当社が取得した加盟店のカードの利用状況、支払状況、支払履歴等に関する情報
(5)加盟店の営業許可証等の確認書類の記載事項に関する情報
(6)当社が加盟店または公的機関から適法かつ適正な方法により取得した登記簿謄本、住民票、納税証明書等の記載事項に関する情報
(7)官報、電話帳、住宅地図等において公開されている加盟店に関する情報
(8)公的機関、消費者団体、報道機関等が公表した加盟店に関する情報および当該内容について当社が調査して得た情報
(9)破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他の倒産手続開始の申し立てその他の加盟店に関する信用情報
2. 本条の定めは、本契約終了後も有効とします。
第2条(加盟店情報交換センターへの登録・共同利用の同意)
1. 加盟店は、本規約(申込みを含む)に基づき生じた加盟店に関する客観的事実が、当社の加盟する加盟店情報交換センター(以下「センター」という)に登録されること、ならびにセンターに登録された情報(既に登録されている情報を含む)が、加盟店に関する加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のため、当該センターの加盟会員会社によって利用されることに同意するものとします。
なお、当社が現時点で加盟するセンターは第3条の通りであり、その後、変更追加された場合には、当該変更追加内容を加盟店に通知ないし当社が適当と認める方法で公表することにより、本規約におけるセンターとして追加変更されるものとします。
2. 加盟店は、当社の加盟するセンターに登録されている加盟店に関する情報を、当社が、加盟審査、加盟後の加盟店管理および取引継続にかかる審査のために利用することについて同意するものとします。
3. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、当社の加盟するセンターを通じて、当該センターの加盟会員会社に提供され、第1項記載の目的で利用されることに同意するものとします。
4. 加盟店は、客観的事実に関する情報が、第3条で定める共同利用の目的、登録される情報、共同利用の範囲内で当社の加盟するセンターの加盟会員会社相互によって共同利用されることに同意するものとします。
第3条(当社が加盟する加盟店情報交換センター、共同利用の範囲及び目的等について)
名 | 称 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター) | |
住 | 所 | x000x0000 | xxxxxxxxxxxx00x0xxxxxxxxxx0x |
電 | 話 | 03−5643−0011 | |
受時 | 付x | x~金曜日 午前10時~午後5時(年末年始等を除きます) ※詳細はお問い合せください。 |
共 同 利用の目的 | 割賦販売法に規定される認定割賦販売協会の業務として運用される加盟店情報交換制度において、加盟店情報交換制度加盟会員会社(以下「JDM 会員」という)における利用者等の保護に欠ける行為に関する情報やその疑いがある行為に関する情報および当該情報に該当するかどうか判断が困難な情報、ならびにクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報やそのおそれのある行為に関する情報を、当社が JDM センターに登録することおよび JDM 会員に提供され共同利用されることにより、JDM会員の加盟店契約時または途上の審査の精度向上を図り、悪質加盟店を排除し、加盟店のセキュリティ対策を強化することにより、クレジット取引の健全な発展と消費者保護に資すること。 |
共 同 利用 さ れる 情 報の 範 囲 | ①包括信用購入あっせん取引または個別信用購入あっせん取引における、当該加盟店等にかかる苦情処理のために必要な調査の事実および事由 ②包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店等に係る苦情発生防止および処理のために講じた措置の事実および事由 ③包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる業務に関し利用者等の保護に欠ける行為をしたことを理由として包括信用購入あっせんまたは個別信用購入あっせんにかかる契約を解除した事実と事由 ④利用者等の保護に欠ける行為に該当したまたは該当すると疑われるもしくは該当するかどうか判断できないものにかかる、JDM会員・利用者等に不当な損害を与える行為に関する客観的事実である情報 ⑤利用者等(契約済みのものに限らない)からJDM会員に申出のあった内容および当該内容のうち、利用者等の保護に欠ける行為であると判断した情報および当該行為と疑われる情報ならびに当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報 ⑥行政機関が公表した事実とその内容(特定商取引に関する法律等について違反又は違反するおそれがあるとし、公表された情報等)について、JDMセンターが収集した情報 ⑦包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店によるクレジットカード情報漏えい等の事故が発生または発生したおそれが認められた場合に原因究明や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由 ⑧包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店におけるクレジットカードの不正使用の発生状況等により、当該加盟店による不正使用の防止に支障が生じまたは支障が生ずるおそれがあると認められた場合に、不正利用の内容や再発防止措置等を講じるために必要な調査の事実および事由 ⑨包括信用購入あっせん取引における、当該加盟店がクレジットカード番号等の適切な管理のために必要な法令が求める基準に適合していないことに関する情報 ⑩上記⑦⑧に関して、当該加盟店に対して法令が求める基準に適合する、あるいは再発防止対策を求める等の措置を講じた事実と事由 ⑪上記の他利用者等の保護に欠ける行為およびクレジットカード番号等の適切な管理に支障を及ぼす行為に関する情報 ⑫前記各号にかかる当該加盟店の氏名、住所、電話番号および生年月日(法人の場合は、名称、住所、電話番号、法人番号ならびに代表者の氏名および生年月日)。ただし、上記⑤の情報のうち、当該行為が行われたかどうか判断することが困難な情報については、氏名および生年月日(法人の場合は、代表者の氏名および生年月日)を除く。 |
共 同 利用の範囲 | 一般社団法人日本クレジット協会会員であり、かつ、JDM会員である、包括信用購入あっせん業者、個別信用購入あっせん業者、二月払購入あっせんを業とする者、立替払取次業者、クレジットカード番号等取扱契約締結事業者およびJDMセンター (加盟会員会社は一般社団法人日本クレジット協会のホームページに掲載する) |
登 録 さ れる期間 | 登録日または必要な措置の完了日(講ずるべき必要な措置が複数ある場合は全ての措置が完了した日)、本規約の解除日から5 年を超えない期間 |
共同利用責 任 者 | 一般社団法人日本クレジット協会 加盟店情報交換センター(JDMセンター)代表理事:xx xx |
第4条(個人情報の開示・訂正・削除)
1. 加盟店の代表者は、当社およびセンターに対して、個人情報の保護に関する法律に定めるところに従い、当社およびセンター所定の方法により、代表者の自己に関する個人情報を開示するよう請求することができるものとします。
なお、当社開示請求の窓口は次のとおりとします。
x000 x 0000 xxxxxxxx 0 x00 x 0 00 x 0000 x0000
センターへの情報開示請求の窓口は前条の通りとします。
2. 万一、当社が保有する加盟店情報または当社がセンターに登録した登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には当社は速やかに訂正または削除の措置をとるものとします。
第5条(本同意条項に不同意等の場合)
加盟店は、加盟店が本規約に必要な記載事項(契約書面に契約者が記載すべき事項)の記載を希望しない場合および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない場合、当社が本規約の締結を拒否しあるいは本規約を解除することがあることに同意するものとします。ただし、本条は、当社の本規約の締結に関する意思決定の事由を制限するものではありません。
第6条(契約不成立時および契約終了後の加盟店情報の利用)
1. 加盟店は本規約が不成立となった場合であってもその不成立の理由の如何を問わず、加盟申込みをした事実、内容について当社が利用することおよびセンターに一定期間登録され、加盟会員会社が利用することに同意するものとします。
2. 加盟店は当社が、本規約終了後も業務上必要な範囲で、法令等および当社が定める所定の期間、加盟店情報を保有し、利用することに同意するものとします。
第7条(条項の変更の位置付けおよび変更)
1. 本同意条項は近畿しんきんカード加盟店規約の一部を構成します。
2. 本同意条項は加盟店に対する通知または当社が適当と認める方法で公表することにより、当社が必要な範囲内で変更できるものとします。
以上
(2023年7月改定)