さぎんmoteca(モテカ)カード会員規定
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平成28年5月16日現在
さぎんmoteca(モテカ)カードご利用規定書
JCB:個人用
●さぎんmoteca(モテカ)カード会員規定
●ショッピングスキップ払い 特約
●さぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定
※さぎんICキャッシュカード特約
※さぎん生体認証ICキャッシュカード特約
●さぎんデビットカード取引規定
●さぎんPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
さぎんmoteca(モテカ)カード会員規定
第1章 総則
第1条 会員
1.株式会社佐賀銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)が運営するクレジットカード取引システム(以下「JCBクレジットカード取引システム」という。)に当行およびJCB(以下「両社」という。)所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。
2.JCBクレジットカード取引システムに両社所定の入会申込書等において、本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本会員の 家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族会員といいます。 3.本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード(第2条第
1項で「家族カード」として定義されるものをいう。以下本条において同じ。)を使用して、本規約に基づくカード利用(第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定めるショッピング、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボ払い(以下併せて「金融サービス」という。)ならびに第5条に定める付帯サービス等の利用の全部または一部をいう。以下同じ。)を行う一切の権限(以下「本代理権」という。)を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由がある場合は、第45条第5項所定の方法により家族会員によるカード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申し出以前に本代理権が消滅したことを、両者に対して主張することはできません。
4.本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカード利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して責任を負うものとします。
5.本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6.会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立します。
7.会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会員区分により、カード(第2条第1項に定めるものをいう。)の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が異なります。
第2条 カードの貸与およびカードの管理
1.当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード(以下
「カード」という。また「、カード」のうち家族会員に貸与されるカードを以下「家族カード」という。)を貸与します。カードには、ICチップが組み込まれたICカード(以下「ICカード」という。)を含みます。会員は、カードを貸与されたときに直ちに当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2.カード上には会員氏名、会員番号、カードの有効期限等(以下「カード情報」という。)が表示されています。カードはカード上に表示された会員本人以外は使用できません。
3.カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなければなりません。また、会員は、他人に対し、カードを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカード情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりません。
第3条 カードの再発行
1.両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望した場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。この場合、本会員は、自
己に貸与されたカードの他、家族カードの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表いたします。なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場合があります。
2.両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必要と判断した場合、会員番号の変更ができるものとします。
第4条 カードの機能およびキャッシュカードサービス
1.会員は、本規定に定める方法、条件によりカードを使用することによって第3章(ショッピング利用、金融サービス)に定める機能、および現金自動支払機または現金自動預金支払機(以下両者を「自動機」といいます。)による指定口座からの払戻し、現金自動預金支払機による指定口座への預入れ(以下「キャッシュカードサービス」といいます。)を利用することができます。また、カードには、本規定に定める以外の機能が付されることがあります。
2.キャッシュカードサービスの内容および取扱方法等については、別途定める「さぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定」「、さぎんICキャッシュカード特約」「、さぎん生体認証ICキャッシュカード特約」、
「さぎんデビットカード取引規定」、並びに「さぎんPay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定」に定めるものとします。
第5条 付帯サービス等
1.会員は、当行、JCBまたは当行もしくはJCBが提携する第三者(以下「サービス提供会社」という。)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という。)を当行、JCBまたはサービス提供会社所定の方法により利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については、当行が書面その他の方法により通知または公表します。
2.付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカード利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービスを利用できない場合があります。
3.当行、JCBまたはサービス提供会社が必要と認めた場合には、当行、JCBまたはサービス提供会社が付帯サービスおよびその内容を変更することがあります。
第6条 カードの有効期限
1.カードの有効期限は、カード上に表示された年月の末日までとします。
2.両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限を更新した新たなカード(以下「更新カード」という。)を発行します。
第7条 暗証番号
1.会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番 号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されて いる会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会 員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員 に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。 3.会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場 合は、カードの再発行手続きが必要となります(両社が特に認めた
方法で変更する場合はこの限りではありません。)。
第8条 年会費
1.本会員は、有効期限月(カード上に表示された年月の月をいう。)の
3ヵ月後の月の第34条に定める約定支払日(ただし入会後最初の年会費については、有効期限月の翌月の約定支払日)に当行に
対し、当行が通知または公表する年会費(家族会員の有無・人数によって異なる。)を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に請求されることがあります。なお、当行またはJCBの責に帰すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。
2.カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合があります。この場合、当行が通知または公表します。
第9条 届出事項の変更
1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カード利用目的、お支払い口座(第34条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
2.前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断したときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、これに従うものとします。
3.第1項の届け出がないため、当行からの通知または送付書類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第1項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむを得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。
第10条 カードの利用方法
1.会員は自動機にてカードを利用する場合は、カード表面に記載されているカード挿入方向の指示に従って、ICキャッシュカードサービ ス(含む生体認証機能)対応の自動機においてICキャッシュカードサービス(含む生体認証機能)を利用する際およびクレジットカードサービスを利用する際には「ICキャッシュカード・クレジットカードのご利用」の方向から挿入し、ICキャッシュカードサービス(含む生体認証機能)以外のキャッシュカードサービスを利用する際には
「キャッシュカードのご利用」の方向から挿入し、機能を使い分けるものとします。
2.会員がカードのデビットカード機能およびクレジットカード機能の両方を使用できる加盟店においてカードを利用する場合には、カードを提示する際に、いずれの機能を利用するかについて当該加盟店に申出るものとします。
3.本条第1項および第2項において会員が使用方法を誤った場合に生じる不利益・損害については、会員が負担するものとし、また会員は、この場合の取引に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。
第11条 取引時確認
犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確認(本人特定事項等の確認をいう。)が当行所定の期間内に完了しない場合は、当行は入会を断ること、カードの利用を制限することおよび会員資格を喪失させることがあります。
第11条の2 反社会的勢力の排除
1.会員が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、および次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。
①暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること。
②暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること。
③自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不等に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること。
④暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること。
⑤役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること。
2.会員が、自らまたは第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約します。
①暴力的な要求行為。
②法的な責任を超えた不当な要求行為。
③取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為。
④風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いてxxの信用を毀損し、またはxxの業務を妨害する行為。
⑤その他前各号に準ずる行為。
3.会員が、暴力団員等もしくは第1項各号のいずれかに該当し、もしくは第2項各号のいずれかに該当する行為をし、または第1項の規定に基づく表明・確約に関してxxに虚偽の申告をしたことが判明し、会員とxxとの取引を継続することが不適切であるとxxが判断する場合には、xxの請求によって、会員はxxに対するいっさいの債務について期限の利益を失い、直ちに債務を弁済するものとします。
4.前2項の規定の適用により、会員に損害が生じた場合にも、xxになんらの請求をしません。また、xxに損害が生じたときは、会員がその責任を負います。
5.第3項または第4項の規定により、債務の弁済がなされたときに、本約定は終了するものとします。
第12条 業務委託
会員は、当行が代金決済事務その他の事務等をJCBに業務委託することを予め承認するものとします。
第2章 個人情報の取り扱い第13条 個人情報の収集、保有、利用、預託
1.会員および入会を申し込まれた方(以下併せて「会員等」という。)は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。
(1)本契約(本申し込みを含む。以下同じ。)を含む当行もしくは JCBまたは両社との取引に関する与信判断(JCBにおける第 37条第1項の委託に基づく連帯保証を行うか否かの審査を含む。)および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦の個人情報を収集、利用すること。
①氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、Eメールアドレス等、会員等が入会申込時および第9条に基づき届け出た事項。
②入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会員等と両社の契約内容に関する事項。
③会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程において両社が知り得た事項。
④会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、当行またはJCBが収集したクレジット利用・支払履歴。
⑤犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入
証明書類等の記載事項。
⑥当行またはJCBが適正かつ適法な方法で収集した住民票等公的機関が発行する書類の記載事項(公的機関に当該書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のうち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。)。
⑦電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
(2)以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用すること。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定める営業案内等について当行またはJCBに中止を申し出た場合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。
①カードの機能、付帯サービス等の提供。
②当行もしくはJCBまたは両社のクレジットカード事業その他の当行もしくはJCBまたは両社の事業(当行またはJCBの定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合において同じ。)における取引上の判断(会員等による加盟店(第 22条に定めるものをいう。)申込み審査および会員等の親族との取引上の判断を含む。)。
③両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発および市場調査。
④両社事業における宣伝物の送付等、当行、JCBまたは加盟店等の営業案内または貸付の契約に関する勧誘。
(3)本契約に基づく当行またはJCBの業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項(1)①②③④⑤⑥⑦の個人情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員等は、当行、JCBおよびJCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社が、与信判断(JCBにおける第37条第 1項の委託に基づく連帯保証を行うか否かの審査を含む。)および与信後の管理、その他自己との取引上の判断のため、第1項(1)
①②③④の個人情報(第14条により個人信用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。)を共同利用することに同意します。
(JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社は次のホームページにてご確認いただけます。xxxx://xxxx.x x.xx.xx/x/xxxxx/)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
3.会員等は、当行またはJCBが個人情報の提供に関する契約を締結した提携会社(以下「共同利用会社」という。)が、共同利用会社のサービス提供等のため、第1項(1)①②③の個人情報を共同利用することに同意します(。共同利用会社および利用目的は本規約末尾に記載のとおりです。)なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者はJCBとなります。
■業務内容
○預金業務、為替業務、両替業務、融資業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務
○公共債販売業務、投資信託販売業務、保険販売業務、証券仲介業務、信託業務、社債業務等、法律により銀行が営むことのできる業務およびこれらに付随する業務
○その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随する業務(今後取扱いが認められる業務を含む)
■利用目的
当行および当行の関連会社(連結会社)や提携会社の金融商品やサービスに関し下記利用目的で利用いたします。なお、特定の個人情報の利用目的が、法律等に基づき限定されて
いる場合には、当該利用目的以外で利用いたしません。
○各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込の受付のため
○犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さまの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格等の確認のため
○預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引における管理のため
○融資のお申込や継続的なご利用等に際しての判断のため
○適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの提供にかかる妥当性の判断のため
○与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範囲で第三者に提供するため
○他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合において、委託された当該業務を適切に遂行するため
○お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
○市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等による金融商品やサービスの研究や開発のため
○関係法令等に基づく開示、報告を行うため
○関連会社や提携会社の商品やサービスの各種ご提案のため
○各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
○ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する各種ご提案のため
○地域活動の貢献等に資するため
○その他、お客さまとのお取引や関連業務を適切かつ円滑に履行するため
※利用目的の限定について
○銀行法施行規則等により個人信用情報機関から提供を受けた資金需要者の借入金返済能力に関する情報は、資金需要者の返済能力の調査以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
○銀行法施行規則等により、人種、信条、門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要と認められる目的以外の目的に利用・第三者提供いたしません。
※ダイレクトメールおよびダイレクトマーケティングを希望されない場合は、本規定末尾に記載の窓口にお申し出下さい。 ただし、預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお取引のためのご案内等は除きます。
第14条 個人信用情報機関の利用および登録
1.本会員および本会員として入会を申し込まれた方(以下併せて「本会員等」という。)は、当行またはJCBが利用・登録する個人信用情報機関(個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん業者等
(以下「加盟会員」という。)に対する当該情報の提供を業とするもの)について以下のとおり同意します。
(1)両社が自己の与信取引上の判断(返済能力または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に限る。)のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関(以下
「加盟個人信用情報機関」という。)および当該機関と提携する個人信用情報機関(以下「提携個人信用情報機関」という。)
に照会し、本会員等の個人情報(官報等において公開されている情報、当該各機関によって登録された不渡情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において同じ。)が登録されている場合はこれを利用すること。
(2)加盟個人信用情報機関に、本会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が本規約末尾の「登録情報および登録期間」表に定める期間登録されることで、当該機関および提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る情報が提供され、自己の与信取引上の判断(本会員等の支払能力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目的に限る。)のために利用されること。
(3)前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用すること。
2.加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されております。なお、当行またはJCBが新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同意を得るものとします。
第15条 個人情報の開示、訂正、削除
1.会員等は、当行、JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。なお、開示請求は以下に連絡するものとします。
(1)当行に対する開示請求:本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2)JCB、JCBクレジットカード取引システムに参加するJCBの提携会社および共同利用会社に対する開示請求:本規約末尾に記載のJCB相談窓口へ
(3)加盟個人信用情報機関に対する開示請求:本規約末尾に記載の各加盟個人信用情報機関へ
2.万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
第16条 個人情報の取り扱いに関する不同意
両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いについて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続きをとることがあります。ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付または同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退会の手続きをとることはありません
(本条に関する申し出は本規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。)。
第17条 契約不成立時および退会後の個人情報の利用
1.両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート
用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および第14条の定めに基づき一定期間利用されますが、それ以外に利用されることはありません。
2.第45条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、第13条に定める目的(ただし、第13条第1項(2)③に定める市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に定める当行、JCBまたは加盟店等の営業案内等を除く。)および開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。
第3章 ショッピング利用、金融サービス第18条 標準期間
本規約においては、前月16日から当月15日までを標準期間といいます。
第19条 利用可能枠
1.当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の利用可能枠を審査のうえ決定します(商品ごとの利用可能枠を総称して
「機能別利用可能枠」という。)。
① ショッピング1回払い利用可能枠
② ショッピングリボ払い利用可能枠
③ ショッピング分割払い利用可能枠
④ ショッピング2回払い利用可能枠
⑤ ボーナス1回払い利用可能枠
⑥ キャッシング1回払い利用可能枠
⑦ 海外キャッシング1回払い利用可能枠
⑧ キャッシングリボ払い利用可能枠
2.前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3つの商品群に分類され、商品群ごとの利用可能枠(以下「内枠」という。)が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。
(1)前項①の機能別利用可能枠…「ショッピング枠」として分類
(2)前項②③④⑤の機能別利用可能枠…「ショッピング残高枠」として分類
(3)前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠…「キャッシング総枠」として分類
3.第1項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、カード全体の利用可能枠(以下「総枠」という。)となります。機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能枠といいます。
4.当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等に応じて、審査の上利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
5.当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員のカード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を希望する理由その他の事情を考慮して一時的に利用可能枠を増枠する場合があります。この場合、当行が設定した増額期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審査します。
6.本会員が当行から複数枚のJCBカード(当行が発行する両社所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のJCBカード
(ただし、一部のJCBカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複
数枚のJCBカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各JCBカードにおける利用可能枠は、当該JCBカードについて個別に定められた金額となります。
7.当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度が不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令において指定された特定の国または地域(以下「特定国等」という。)においては、カードの利用を制限することができるものとします。また、当行は会員が特定国等へ居住する場合、キャッシング総枠を消滅させることによりキャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。
第20条 利用可能な金額
1.会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを利用することができるものとします。なお、本項から第3項の定めは、本章におけるショッピング利用および金融サービス利用のすべてに適用されます。
(1)会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機能別利用可能枠に係る利用残高を差し引いた金額
(2)会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係る利用残高を差し引いた金額
(3)総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2.前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき金額(約定支払日が到来しているか否かを問わない。また、キャッシング1回払い手数料、キャッシングリボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料および遅延損害金は除く。)で、当行が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算した金額をいいます。
3.第1項、第2項にかかわらず、本会員が当行から複数枚のJCBカードの貸与を受け前条第5項の適用を受ける場合、第1項の利用残高は、本会員が保有するすべてのJCBカードおよび当該JCBカードに係る規約に基づき発行された家族カードの利用残高を合算した金額となります。
4.本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に支払義務を負うものとします。
5.会員が、前条第1項②③④または⑤の機能別利用可能枠を超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払いによるショッピング利用(第22条に定めるものをいう。)をした場合、当該機能別利用可能枠を超過したご利用はショッピング1回払いを指定したものと同様に取り扱われます。
第21条 手数料率、利率の計算方法等
1.手数料率、利率(遅延損害金の利率を含む。以下本条において同じ。)等の計算方法については、本規約において別途定める場合を 除き、1年を365日(うるう年は366日)とする日割方式とします。 2.当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更することがあ
ります。
第22条 ショッピングの利用
1.会員はJCB、JCBの提携会社およびJCBの関係会社の国内および国外のJCBのサービスマークの表示されているJCB所定規格のクレジットカードの取扱加盟店(以下「加盟店」という。)にカードを提示し、加盟店の指示に従って、所定の売上票にカードの署名と同じ署名を行うこと、加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力すること、または、署名と暗証番号の入力の両方を行うことにより商品・権利の購入、役務の提供等を受けることができます(以下
「ショッピング利用」という。)。なお、売上票への署名または加盟店に設置されている端末機への暗証番号の入力等にかえて、所定の手続きを行うことによりショッピング利用ができることがあります。
2.通信販売や自動精算機等による非対面取引その他当行が特に認めた取引については、会員は当行所定の方法によりカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
3.当行が特に認めた海外のホテル・レンタカー等の加盟店における取引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合には、会員は、ショッピング利用代金の一部についてのみ、加盟店に対してカードの提示、売上票への署名等を行い、残額(署名等を行った後、利用が判明した代金を含みます。)についてはカードの提示、売上票への署名等を省略することができます。
4.通信料金等当行所定の継続的役務については、会員が会員番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に登録した会員番号等に変更があった場合ならびに退会または会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記の事由が生じた場合には、当行または JCBが会員に代わって当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとします。なお、会員は、退会または会員資格喪失等の通知がなされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用について第45条第1項なお書きおよび第45条第4項に従い、支払義務を負うものとします。
5.会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものとします。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
6.ショッピング利用のためにカード(カード情報を含む。以下本項において同じ。)が加盟店に提示または通知された際、カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の対応をとることができます。
(1)当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接または加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合があります。
(2)当行、JCBまたはJCBの提携会社が当該加盟店より依頼を受けた場合、当行またはJCBにおいて会員の会員番号・氏名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場合があります。
(3)カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断した場合、会員への事前通知なしにカードのご利用を保留またはお断りする場合があります。
(4)ショッピング利用の申込者に対して、カード裏面の署名欄に印字された番号の入力を求める場合があります。申込者がこの番号を誤って入力した場合、会員によるカードの利用を一定期間制限することがあります。
7.当行は、約定支払額(第34条に定めるものをいう。)が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員の JCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のショッピング利用が適当でないと判断した場合には、ショッピング利用を断ることがあります。
8.家族会員が家族カードを利用して商品・権利を購入しまたは役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人として加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。
9.会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピング残高枠(第
19条第2項に定めるものをいう。)を利用すること(以下「ショッピング枠現金化」という。)はできません。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありますが、現金を取得することを目的とするショッピング利用である限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。
(1)商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現金または現金に類似するものの交付を受ける方式
(2)商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払ったうえで、当該商品・権利等を購入した加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式
10.貴金属・金券類(ギフトカード、回数券等を含みますが、これらに限られません。)パソコン等の一部の商品の購入および電子マネーの入金等については、第20条第1項に定める金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が制限され、カードをご利用になれない場合があります。
第23条 債権譲渡の承諾・立替払いの委託
1.当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が債権譲渡契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、債権譲渡に際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)加盟店から当行に対して債権譲渡すること。
(2)加盟店からJCBに対して債権譲渡したうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)加盟店からJCBの提携会社に対して債権譲渡したうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)加盟店からJCBの関係会社に対して債権譲渡したうえで、 JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行がJCBに対して立替払いすること。
2.当行、JCB、JCBの提携会社またはJCBの関係会社と加盟店間の契約が立替払い契約の場合、会員はショッピング利用代金の債権について以下のことを予め異議なく承諾するものとします。なお、加盟店への立替払いに際しては、JCBが認めた第三者を経由する場合があります。
(1)当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2)JCBが加盟店に対して立替払いしたうえで、当行がJCBに対して立替払いすること。
(3)JCBの提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が当該JCBの提携会社に対して立替払いすること。
(4)JCBの関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCBが当該JCBの関係会社に対して立替払いし、さらに当行が JCBに対して立替払いすること。
3.商品の所有権は、加盟店から当行に債権が譲渡されたとき、または当行が加盟店、JCBもしくはJCBの提携会社に対して立替払いをしたときに当行に移転し、ショッピング利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認するものとします。
第24条 ショッピング利用代金の支払区分
1.ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング1回払い、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、支払回数が3回以上でかつ当行所定の支払回数のショッピング分割払い
(以下「ショッピング分割払い」という。)のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものとします。ただし、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、ショッピングリボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員が支払区
分を指定しなかった場合は、すべてショッピング1回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に所定の手数料が加算されます。
2.第1項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いに指定することができます。ただし、いずれの場合でも、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定するものには適用されません。
(1)本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをすべてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用する場合は、本規約末尾の手数料率となります。
(2)当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用代金をショッピングリボ払い・ショッピング分割払いに変更する方式。本方式を利用する場合は、カード利用日にショッピングリボ払い・ショッピング分割払いの指定があったものとします。なお、 1回のショッピング利用の代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。
第25条 ショッピング利用代金の支払い
1.本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行った場合、第23条における当行、JCB、JCBの提携会社、JCBの関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にかかわらず、第2項、第3項の場合を除き、以下のとおり支払うものとします。
(1)ショッピング1回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日
(2)ショッピング2回払いを指定した場合、当該ショッピング利用代金の半額(1円単位とし、端数が生じた場合は初回の約定支払日に算入します。)を、標準期間満了日の属する月の翌月および翌々月の約定支払日
2.本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス1回払いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとします。ただし、加盟店によりボーナス1回払いの取扱期間が異なることがあります。
(1)前年12月16日から当年6月15日までの当該ショッピング利用代金を、当年8月の約定支払日
(2)当年7月16日から当年11月15日までの当該ショッピング利用代金を、翌年1月の約定支払日
3.本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ払いまたはショッピング分割払いを指定した場合、第26条または第27条に定めるとおり支払うものとします。
第26条 ショッピングリボ払い
1.本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1)標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の16日から翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、翌月の約定支払日。ただし(、ア)当該ショッピング利用により第 19条第1項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および(イ)標準期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が(2)に定めるリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当該手数料の計算から除かれるものとします。
(2()1)の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただし、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約定
支払日において会員が指定した金額を加算して支払うものとします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。
(リボ払元金)
前月15日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定した支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金(以下「リボ払元金」という。)以上の場合は当該リボ払元金。リボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。
(ショッピングリボ払い手数料)
前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高(同日に支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16日から前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し引いた金額)に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。
2.当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。
3.本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
第27条 ショッピング分割払い
1.本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、ショッピング利用代金に会員の指定した支払回数(ただし、ショッピング利用代金額が小額の場合、当行にて、会員が指定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。以下同じ。)に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピング分割払い手数料を加算した金額
(以下「分割支払金合計額」という。)を支払うものとします。
2.分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金(ただし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金は金額が異なります。)とし、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。
3.各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算方法については以下のとおりとします。
(1)初回の分割支払金の内訳
手数料=標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金に対する標準期間満了日の属する月の16日から翌月10日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(2)第2回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金−
(1)の分割支払元金)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額
(3)第3回の分割支払金の内訳
手数料=ショッピング分割払い残元金(ショッピング利用代金−
(1)および(2)の分割支払元金)に当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
分割支払元金=分割支払金から上記手数料を差し引いた金額 4.ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員は、
ショッピング利用代金の半額を第1項、第2項、第3項の規定に従 い支払い、残額を当行所定の方法によりボーナス月(1月および8 月)の約定支払日に支払うものとします。なお、初回から最終回ま での約定支払日にボーナス月の約定支払日に該当する日がない 場合、ボーナス併用ショッピング分割払いを指定しなかったものと して取り扱われます。第23条に定める債権譲渡または立替払手 続きの遅延その他の事務上の都合により、ボーナス月の約定支払 日に該当する日がないこととなった場合についても同様とします。 5.本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料については、
第2項、第4項の支払いのほか、本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。
第28条 見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等
会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合において、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役務提供契約の解除ができるものとします。
第29条 支払停止の抗弁
1.会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受けた役務に関する紛議について、当該加盟店との間で解決するものとします。 2.第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いを指定して購 入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受 けた役務(以下併せて「商品等」という。)について次の事由が存する ときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等
について、当行への支払いを停止することができるものとします。
(1)商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がないこと。
(2)商品等に破損、汚損、故障、その他の瑕疵があること。
(3)その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁事由があること。
3.当行は、本会員が第2項の支払いの停止を行う旨を当行に申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。
4.本会員は、第3項の申し出をするときは、予め第2項の事由の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。
5.会員は、本会員が第3項の申し出をしたときは、速やかに第2項の事由を記載した書面(資料がある場合には資料添付のこと。)を当行に提出するよう努めるものとします。また当行が第2項の事由について調査する必要があるときは、会員はその調査に協力するものとします。
6.第2項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払いを停止することはできないものとします。
(1)ショッピングリボ払いの場合において、1回のカード利用におけるショッピング利用代金額が3万8千円に満たないとき。ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いの場合において、1回のカード利用における分割支払金合計額が4万円に満たないとき。
(2)本会員による支払いの停止がxxに反すると認められたとき。
(3)会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピング利用である場合または海外でのショッピング利用である場合等、割賦販売法第35条の3の60に定める適用除外条件に該当するとき。
第30条 キャッシング1回払い
1.会員は、当行所定の現金自動支払機(以下「CD」という。)、現金自動預払機(以下「ATM」という。)等でカードおよび登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れることができます(以下
「キャッシング1回払い」という。)。
2.キャッシング1回払いおよび第31条に定めるキャッシングリボ払いにおける融資の日(以下「融資日」という。)は、CD・ATMもしくは次条第3項に定める窓口等で融資を受けた日または第33条第1項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、JCBが立て替えて融資金を振り込む場合があります。
3.会員は、第20条に定める金額の範囲内でキャッシング1回払いを利用することができます。
4.本会員は、会員が標準期間にキャッシング1回払いを利用した場
合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。
5.前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額(以下本項において「対象元本」という。)について、第20条に定める金額の範囲内で対象元本と同額のキャッシングリボ払い(第31条に定めるもの)へ返済方式を変更できるものとします。この場合、本会員が支払うキャッシング1回払い手数料は、各対象元本に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から本項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額となり、第34条の規定に従い支払うものとします。また、本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は第31条第4項に従い計算されます。
6.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシング1回払いの利用が適当でないと判断した場合には、新たなキャッシング1回払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第30条の2(海外キャッシング1回払い)
1.会員は、前条に定めるキャッシング1回払いを日本国外においても利用することができます(以下「海外キャッシング1回払い」という。)。 2.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合に適用される機能
別利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠となります。 3.会員は、前条第1項に定める方法のほか、当行所定の方法により、国外の金融機関等の窓口において海外キャッシング1回払いを利用 できる場合があります。海外キャッシング1回払いの利用方法は、利
用される国や地域、ATMにより異なるため別途公表いたします。 4.本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング1回払いを利用した
場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング1回払い手数料(各借入金に対してキャッシング1回払い融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額)を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を随時支払うことができます。ただし、会員が海外キャッシング1回払いを利用した国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、上記の約定支払日から1カ月または2カ月後の約定支払日となる場合があります。この場合であっても、キャッシング1回払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはありません。
5.会員が海外キャッシング1回払いを利用する場合、前条第2項、第
3項および第6項の定めが適用されますが、前条、第4項および第
5項は適用されません。
6.海外キャッシング1回払いの利用により会員が日本円以外の通貨で現金の交付を受けた場合(会員が交付を受けた外貨のことを次項において、「出金通貨」という。)であっても、海外キャッシング1回払いの借入金元金は、JCBとJCBの提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点(会員がカードを利用した日とは異なるこ
とがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第33条第6項が適用されるものとします。
7.前項にかかわらず、会員がCD・ATMまたは第3項に定める金融機関等の窓口において、出金通貨建の金額のほかに、出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて(この通貨のことを、以下「提示通貨」という。)、会員が提示通貨建の金額を選択した場合には、C D・ATM保有会社または金融機関等(以下総称して「ATM保有会社等」と会員との間で、ATM保有会社等が提示した条件(この場合に適用される換算レートは、ATM保有会社が独自に定めるレートであり、第33条第6項は適用されません。)に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、この場合、以下の定めが適用されるものとします。
①提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング1回払いの借入金元金となります。
②提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第33条第6項が適用されます。
第31条 キャッシングリボ払い
1.会員は、第20条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行から融資を受けることができます(以下「キャッシングリボ払い」という。)。ただし、家族会員については、当行が承認した場合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。
2.会員は、CD・ATMに暗証番号を入力して所定の操作をする方法により、キャッシングリボ払いを利用することができます。
3.キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとします。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うものとします。当月15日のキャッシングリボ払い利用残高(キャッシングリボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第30条第5項に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変更されたものの金額を含む。以下同じ。)が、当行が別途通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。なお、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。
4.本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1)標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融資日の翌日(なお、標準期間におけるキャッシング1回払いに関して、第30条第5項に定めるキャッシング1回払いからキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合は、変更日の翌日)から標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
(2)当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高(ただし、同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および(1)のキャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額)に対して当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日
5.当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッシングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更できるものとします。第3項に関わらず、本会員は、ボーナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日においては本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ払い支払元金とし、ボーナス月のみ
元金定額返済の場合、ボーナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。
6.本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息については、第3項、第4項、第5項の支払いのほか本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。
7.当行は、約定支払額が約定支払日に支払われなかった場合、本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部について延滞が発生している場合、その他会員のJCBカードの利用状況および本会員の信用状況等により会員のキャッシングリボ払いの利用が適当でないと判断した場合には、会員の新たなキャッシングリボ払いの利用を中止することができるものとします。なお、延滞の発生により利用を中止する場合は、本会員の当該延滞に係るその後の支払い状況にかかわらず、当行が定める一定の期間内において継続して利用を中止する場合があります。
第32条 CD•ATMでの利用
会員は、当行またはJCBと提携する金融機関等のCD・ATMで以下の取引を行うことができます。その場合、貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律第4条の施行後については、会員は当行に対し、当行所定の金融機関利用料を支払うものとします。ただし、当該金融機関の利用手数料の徴収を開始するときは、事前に当行から通知します。なお、CD・ATMの機種や設置地域、店舗等により、利用できない取引があり、また、CD・ATMの設置店舗の営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があります。
(1)キャッシング1回払いの利用
(2)キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3)ショッピングリボ払いの随時支払い
第33条 海外預金引出サービス
1.海外預金引出サービス(以下「本サービス」という。)とは、JCBが日本国外で提携するCirrus等のATMネットワークに加盟している金融機関または、提携するクレジット会社が設置している支払機で、会員がカードを使用して現地通貨によりお支払い口座から預金の払戻しを受けることができるサービスです。なお、支払機の利用方法は、それぞれの支払機設置先の定めによります。本会員は、家族会員に対し、家族会員が家族カードを使用して本会員に代わって本サービスを利用する一切の権限を授与するものとし、家族会員による本サービスの利用に基づく一切の支払債務は本会員が負担するものとします。本サービスを利用する場合、本条第5項に定める場合を除いては海外キャッシング1回払いは利用できないものとします。
2.本サービスによる日本国外での払戻しにかかる利用口座からの引落しは、原則としてJCBでの処理日の2営業日後を支払日とし、本会員は当行に対し、通帳および払戻請求書なしでお支払い口座から自動引落xx方法により支払うものとします。また、支払いについては、外貨額をJCBまたは提携金融機関、提携クレジット会社が定める時期ならびに為替相場により円貨に換算した金額(以下
「サービス利用額」という。)を前項により引落すものとします。本サービスにかかる引落しと支払日の到来しているショッピング利用代金、キャッシング1回払いおよびキャッシングリボによる債務がお支払い口座の預金の不足により同時に引落すことができない場合における引落xx選択は当行の任意とします。
3.本サービスの利用可能枠は、海外キャッシング1回払い利用可能枠の範囲内で当行が定める金額(以下「サービス利用可能枠」という。)とし、所定の方法により本会員に通知するものとします。会員はサービス利用可能枠からサービス利用額の残高を差し引いた金額の範囲内で、本サービスを利用することができます。また、各支払機における1回当りの利用可能金額は、JCBまたは提携金融
機関、提携クレジット会社が定める金額までとします。
4.本サービスの利用にあたっては、当行は、本会員より当行所定の手数料(以下「、サービス手数料」という。)を申し受けます。また支払機利用手数料については、当該支払機を設置している金融機関、提携クレジット会社の定めによります。なお、サービス手数料は、本条第2項の引落しと同時に引落します。
5.サービス利用額およびサービス手数料の合計額が利用口座の預金の不足等により引落しできなかった場合には、日本国外での払戻しにかかる利用口座からの引落xx取扱いはなかったものとし、代わりにサービス利用額全額について第30条に定める日本国外におけるキャッシング1回払い(海外キャッシング1回払い)を行ったものとみなします。なお、この場合、前項のサービス手数料は発生せず、その代わりに当行は、本会員より第30条第3項に定める手数料を申し受けます。
第4章 お支払い方法その他第34条 約定支払日と口座振替
1.毎月10日(当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日)を約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に支払うべき金額
(以下「約定支払額」という。)を、予め本会員が届け出た当行の指定口座から自動引落xx方法により支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、当行所定の他の支払方法(所定の手数料が発生する場合があります。)によりお支払いいただくこともあります。なお、約定支払日に自動引落しができなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額の全額または一部につき、当行所定の方法による自動引落しをすることができるものとします。
2.前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわらず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自動引落しができるものとします。
3.当行が本会員に明細(第35条に定めるものをいう。)の発送手続きを行った後に、会員が本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払ったこと、もしくは会員がキャッシング1回払いもしくはキャッシングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。
4.会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債務については、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った時点(会員がカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行に対し支払うものとします。
5.会員が国外でカードを利用した場合において、JCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った後に、会員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、当行が会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基づきJCBの関係会社が加盟店等に第23条に係る代金等を支払った時点のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
ただし、当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを得ない事情がある場合には、JCBの関係会社が加盟店等との間で当該解除等に係る手続を行った時点(会員が加盟店等との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なることがあります。)の JCBが定める換算レートおよび換算方法による場合があります。
6.会員が国外で付加価値税(VAT)返金制度を利用した場合において、当行が会員へ返金を行う際の換算レートおよび換算方法は、JCBの関係会社が付加価値税(VAT)返金制度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点(会員が付加価値税
(VAT)返金制度を利用した日またはカードを利用した日とは異なることがあります。)のJCBが定める換算レートおよび換算方法により、円換算した円貨によるものとします。なお、会員が本条第 8項に基づき円貨建のショッピング利用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用した換算レートは適用されません。
7.第4項から第6項の換算レートおよび換算方法は、原則として、 JCB指定金融機関等が指定した為替相場を基準にJCBが定めるものとし、別途公表いたします。なお、一部の航空会社その他の加盟店等におけるカード利用の場合には、当該加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCBが定める換算レートおよび換算方法により円換算することがあります。
8.会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟店において、外貨建のショッピング利用代金のほかに、または外貨建のショッピング利用代金に代えて、円貨建のショッピング利用代金の金額の提示を受けて、会員が円貨建のショッピング利用代金を選択した場合には、会員が加盟店において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代金となります。この場合、本条第4項、第 5項および第7項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨建のショッピング利用代金の金額を提示する際に適用される、外貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレートであり、JCBが定める換算レートとは異なります(。ただし、第6項に基づく返金時のみ、第7項は適用されます。)
第35条 明細
当行は、本会員の約定支払額、ショッピングリボ払い・ショッピング分割払い利用残高およびキャッシングリボ払い利用残高等(以下「明細」という。)を約定支払日の当月初め頃、本会員にご利用代金明細書として、本会員の届け出住所への郵送その他当行所定の方法により通知します。なお、第24条第2項(2)に基づく利用内容の変更等がなされた場合、当行は、当該変更後の明細を、ご利用代金明細書として再通知します。本会員は、明細の内容について異議がある場合には、通知を受けた後1週間以内に申し出るものとします。なお、年会費のみの支払いの場合、ご利用代金明細書の発行を省略することがあります。
第36条 遅延損害金
1.本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべき約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額
(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額(ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅延損害金
を支払うものとします。
・ショッピング1回払い、ショッピングリボ払い年14.60%
・キャッシング1回払い、キャッシングリボ払い年20.00%
・ショッピング2回払い、ボーナス1回払い年6.00%
2.第1項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務については以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1)分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで年 14.60%を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッピング分割払い残元金に対し年6.00%を乗じた額を超えない金額。
(2)分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は
(1)の場合を除く。)、ショッピング分割払い残元金に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで年6.00%を乗じた金額。
第37条 連帯保証
1.本会員は、JCBに対し、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する一切の債務(以下「被保証債務」という。)について、連帯保証を委託します。
2.JCBの連帯保証がなされない場合、両社からカードの発行を受けられない場合があります。
3.JCBは、次の場合、①及び③においては本会員に通知することにより、②においては通知を要せず当然に、第1項に基づく連帯保証の委託に係る契約および当該委託に基づく連帯保証をいずれも解約することができるものとします。
①当行から第1項に基づく連帯保証の解約について同意を得た場合
②JCBが次条第1項に基づき会員の当行に対する債務を代位弁済したにもかかわらず、会員の当行に対する約定支払日から30日間以内に、会員が次条第2項に規定する債務の全額をJCBに弁済しなかった場合
③会員の信用状態に重大な変化が生じた場合
第38条 保証債務
1.被保証債務の弁済期が到来し、または当該債務の履行を本会員が怠った場合、JCBは当行からの保証債務の履行の請求に応じ、本会員に対する通知・催告なくして代位弁済するものとします。
2.JCBが当行に対して保証債務を履行した場合、本会員はJCBに対し履行された保証債務の全額と、これに対する履行日の翌日から完済に至るまで年14.60%を乗じた遅延損害金を支払うものとします。なお、支払口座の金融機関等との約定がある場合または JCBが適当であると判断した場合、保証債務の履行日以降、本会員のJCBに対する債務額の全額または一部をJCBが口座振替により徴収することがあります。
3.本会員が次のいずれかに該当する場合は、JCBは前項の保証債務履行前といえども、本会員に対し、事前に求償権の行使ができるものとします。
(1)本会員が第41条第1項および第45条第4項に1つでも該当する場合。
(2)本会員の当行に対する債務の弁済期が到来したとき、または、被保証債務の期限の利益を喪失したとき。
第39条 支払金等の充当順序
本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその他の契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。また、第38条に定めるJCBによ
る代位弁済がなされたときの本会員のJCBに対する債務の支払額がその債務の全額を消滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充当はJCB所定の順序によりJCBが行うものとします。
第40条 当行の債権譲渡
当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対して有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲渡すること、または担保に入れることがあります。
第41条 期限の利益の喪失
1.本会員は、次のいずれかに該当する場合(、1)においては相当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合(、2)(、3)(、4)または(6)においては何らの通知、催告を受けることなく当然に(、5)、
(7)(、8)(、9)(、10)または(11)においては当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。
(1)約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2)自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一般の支払いを停止したとき。
(3)差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4)破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けたとき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5)本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担する債務について本会員が当行の指定する保証会社(以下
「保証会社」という。)に対し保証を委託した場合において、当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の取消または解約の申し出(ただし、もっぱら保証会社側の事情による取消または解約の申し出を除く)があったとき。
(6)本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。
(7)カード改ざん、不正使用等当行がカードの利用を不適当と認めたとき。
(8)住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由によって、当行において会員の所在が不明となったとき。
(9)前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10)本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となるとき。
(11)第45条第4項(1)(、2)(、3)(、4)(、6)(、7)または(8)のいずれかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。
2.第1項にかかわらず、ショッピングリボ払いまたは、ショッピング分割払い、ショッピング2回払いまたはボーナス1回払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、第26条の弁済金または第27条の分割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、第1項(2)(、3)(、4)(、5)(、6)(、7)(、8)(、9)または(10)に該当する場合には、第1項の規定が優先して適用されるものとします。
第42条 当行からの相殺
1.本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務を履行しなければならないときは、その債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺することができます。この場合、当行は本会員に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率については、預金規定等の定めによるものとし、また外国為替
相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第43条 本会員からの相殺
1.本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務とを、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。
2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用するものとします。
第44条 相殺における充当の指定
1.当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができます。
2.本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは当行が指定することができます。
3.本会員の当行に対する債務のうち1つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて前項の会員の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、当行は遅滞なく異議を述べ担保、保証の状況等を考慮して、どの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。
4.第2項なお書き、または第3項によって、当行が指定する本会員の債務について期限の未到来の債務があるときは、期限が到来したものとします。
第45条 退会および会員資格の喪失等
1.会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができます。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還するか、カードに 切り込みを入れて破棄しなければならないものとし、当行に対する 残債務全額を完済したときをもって退会となります。なお、本会員 は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、退会 の申し出後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。 2.当行が第2条、第3条または第6条に基づき送付したカードについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社は会員が退会
の申し出を行ったものとして取り扱うものとします。
3.本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4.会員(9)のときは(、9)に該当する会員)は、次のいずれかに該当する場合(、1)(、5)(、8)においては当然に(、2)においては相当期間を定めた当行からの通知、催告後に是正されない場合(、3)、
(4)(、6)(、7)(、9)においては当行が会員資格の喪失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格を喪失します。なお、本会員は、会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義務を負うものとします。
(1)会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2)会員が約定支払額を約定支払日に払わなかったとき、その他会員が本規約に違反したとき。
(3)会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4)会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適当でないと当行が判断したとき。
(5)両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過したとき。
(6)会員が暴力団員等に該当することが判明したとき。
(7)会員が、自らまたは第三者を利用して不当な要求行為等を行ったとき。
(8)お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがあると認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に通知する事によりお支払い口座が強制解除されたとき。
(9)会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。
5.家族会員は、本会員が、当行所定の方法により家族会員による家族カードの利用の中止を申し出た場合、その申し出時をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を喪失します。
6.第4項または第5項の場合、会員資格の喪失の通知の有無にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知することができるものとします。
7.第4項または第5項に該当し、当行が直接または加盟店を通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを返還するものとします。
8.当行は、第4項または第5項に該当しない場合でも、会員が本規約に違反し、もしくは違反するおそれがあるときまたは会員のカード利用が適当でないと合理的な理由に基づき認めたときには、カードの利用を断ることができるものとします。
第46条 カードの紛失、盗難による責任の区分
1.カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2.第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
(1)会員が第2条に違反したとき。
(2)会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
(3)会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
(4)紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
(5)会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
(6)カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
(7)戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
(8)その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
第47条 偽造カードが使用された場合の責任の区分
1.偽造カード(第2条第1項に基づき両社が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。
2.第1項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に
故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。
第48条 費用の負担
本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
第49条 合意管轄裁判所
会員は、会員と当行またはJCBとの間で訴訟が生じた場合、訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行(会員と当行との間の訴訟の場合)もしくはJCB(会員とJCBとの間の訴訟の場合)の本社、支社、営業所の所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第xxの合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。
第50条 準拠法
会員と両社との諸契約に関する準拠法はすべて日本法とします。
第51条 外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるいは停止に応じていただくことがあります。
第52条 サービスの一時停止
1.会員は、本規定に定める当行に対する債務のいずれかの支払いを怠った場合、その債務を完済するまでキャッシュカードサービスを除くサービスを受けられないものとします。
2.当行は会員が本規定に違反した場合または、違反するおそれがある場合には、サービスの全部または一部について利用を一時停止することおよびカードを回収することができるものとします。
第53条 危険負担、免責条項
1.会員が当行に差し入れた契約書類等が、事変、災害等やむを得ない事情によって紛失、滅失または損傷した場合には、会員は当行の帳 簿、伝票などの記録に基づいて債務を返済します。なお、会員は当 行からの請求があれば直ちに代りの契約書類等を差し入れます。 2.会員に対する権利の行使もしくは保全に要した費用は、会員の負
担とします。
第54条 xx後見人等の届け出
1.家庭裁判所の審判により、補助・保佐・後見が開始された場合には、直ちにxx後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行へお届けください。
2.家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見監督人等の氏名その他必要な事項を書面によって当行へお届けください。
3.すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、書面によって当行にお届けください。
4.前3項の届出事項に取消しまたは変更等が生じた場合にも書面によって当行へお届けください。
5.前4項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
第55条 会員規定およびその改定
本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。また、将来本規約が改定され、両社がその内容を書面その他の方法により通知した後に会員がカードを利用した場合、当該改定内容を承認したものとみなします。なお、本規約と相違する規定または特約がある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。
平成28年5月16日現在
〈ショッピングリボ払いのご案内〉
1.毎月のお支払い元金
締切日(毎月15日)のご利用残高 | ||||
10万円以下 | 10万円超10万円ごとに | |||
お支払コース | 全額コース | 締切日(毎月15日)のご利用残高全額 | ||
定額コース | ご指定の金額(5千円以上1千円単位)* | |||
残高スライドコース | 標準コース | 1万円 | 1万円加算 | |
短期コース | 2万円 | 2万円加算 |
* ゴールド会員の場合は1万円以上1千円単位となります。
※指定する欄がない、もしくはご指定いただいていない場合〔A〕もしくは〔B〕となります。:〔A〕新規ご入会の場合は定額コース1万円とさせていただきます〔。B〕新カードへのお切り替えの場合は、お切り替え前の設定元金が引き継がれます。
2.手数料率
実質年率15.00%
※会員規約(ショッピング利用代金の支払区分)に定めるショッピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとする方式を利用する場合は、実質年率15.00%になります。
[初回のご請求]
実質年率×日数(締切日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 [2回目以降のご請求]
実質年率×日数(約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで)÷365日 3.お支払い例
・定額コース1万円、実質年率15.00%の方が6月30日に7万円をご利用の場合
(1)8月10日のお支払い
①お支払い元金…10,000円
②手数料…747円(7万円×15.00%×26日÷365日)
③8月10日の弁済金…10,747円(①+②)
(2)9月10日のお支払い
①お支払い元金………10,000円
②手数料…764円(6万円×15.00%×31日÷365日)
③9月10日の弁済金…10,764円(①+②)
〈ショッピング分割払いのご案内〉
1.手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%(]左記以外の利率の場合がございます。)
2.支払回数表
支払回数 | 3回 | 5回 | 6回 | 10回 | 12回 |
支払期間 | 3ヶ月 | 5ヶ月 | 6ヶ月 | 10ヶ月 | 12ヶ月 |
割賦係数 | 2.51% | 3.78% | 4.42% | 7.00% | 8.31% |
ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 251円 | 378円 | 442円 | 700円 | 831円 |
支払回数 | 15回 | 18回 | 20回 | 24回 |
支払期間 | 15ヶ月 | 18ヶ月 | 20ヶ月 | 24ヶ月 |
割賦係数 | 10.29% | 12.29% | 13.64% | 16.37% |
ショッピング利用代金10,000円あたりの分割払手数料の額) | 1,029 円 | 1,229 円 | 1,364 円 | 1,637 円 |
※加盟店により、上記以外の支払回数がご指定いただける場合がございます。
3.お支払い例
実質年率15.00%の方が6月30日に現金販売価格10万円の商品を10回払いでご購入の場合
A.上表に基づく手数料総額 100,000円×7.00%=7,000円
B.上表に基づく支払総額 100,000円+7,000円=107,000円※1
C.毎月の支払額
107,000円÷10回=10,700円※2
(但し、初回10,518円※3、最終回10,699円※4) D.分割支払金合計額
10,518円(初回)+10,700円×8(第2回〜第9回)+
10,699円(最終回)=106,817円
※1「D.分割支払金合計額」は「、B.上表に基づく支払総額」を超えない範囲とします(。計算の過程で端数金額が生じた場合は、調整されます。)
※2毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用いて
「C.毎月の支払額」を算出しています。
※3初回支払額は上記「C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求めた手数料を加えた金額となります。
月利計算の手数料 100,000円×1.25%=1,250円初回支払元金 10,700円ー1,250円=9,450円 日割計算の手数料
100,000円×15.00%×26日÷365日=1,068円
(ご利用金額×実質年率×日数(締切日の翌日より翌月10日まで)÷365日)初回支払額 9,450円+1,068円=10,518円
※4最終回の支払額は、最終回の分割支払元金(現金販売価格からお支払済分割支払元金(初回から第9回まで)の合計を差し引いた金額)と手数料の合計となります。
第2回から第9回までの分割支払元金は「、C.毎月の支払額」から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
〈例、第2回〉初回支払後残高 100,000円ー9,450円=90,550円月利計算の手数料 90,550円×1.25%=1,131円第2回支払元金 10,700円ー1,131円=9,569円
〈ショッピングスキップ払いのご案内〉
ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、ご指定のお支払い月の10日に一括(1回)でのお支払いとなります。 手数料:ご利用金額×手数料率(月利)×繰延月数(変更前お支払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます)
支払期間:54〜239日 1.手数料率
実質年率15.00%[月利1.25%] 2.お支払い例
6月30日にショッピング1回払いにて1万円を利用し(8月10日お支払い分にて利用)、お支払い月を11月10日へ変更した場合
〈11月10日のお支払い〉
①お支払い元金…10,000円
②手数料…375円(1万円×3ヶ月×(15.00%/12ヵ月 )
③11月10日の支払い額…10,375円(①+②)
〈キャッシングサービスのご案内〉
〈資金使途/自由(ただし、事業資金は除く)〉
名 称 | 融資利率(年利)* | 返済方式 | 返済期間/返済回数 | 担保 |
さぎんモテカキャッシング 1回払い(国内・海外) | 15.00% | 元利一括払い | 23〜56日 (ただし暦による)/1回 | 不要 |
さぎんモテカキャッシングリボ払い | 15.00% | ・毎月元金定額払い ・ボーナス併用払い ・ボーナス月のみ 元金定額払い | 利用残高および返済方式に応じ、返済元金と利息を完済するまでの期間、回数。 <返済例>貸付金額50万円で返済元金1万円 の毎月元金定額払いの場合、50ヵ月/50回 |
※海外キャッシング1回払いをご利用の場合、国外の金融機関等の事務処理の都合上、ご利用データのJCBへの到着が遅れ、お支払日が標準期間満了日の属する月の2ヵ月後または3ヵ月後の約定支払日となる場合がございます(最大返済期日は101日、ただし暦による。)。この場合であっても、手数料は、融資日の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月10日までの期間に手数料率を乗じた金額となります。
*1年365日(うるう年は366日)による日割計算
〈繰上返済方式〉
ショッピングリボ払い | ショッピング分割払い* | キャッシング1回払い (国内・海外) | キャッシングリボ払い | ||
1.ATMによるご返済 | ○ | × | × | ○ | 当行が指定するATM等から入金して返済する方法 |
2.口座振替によるご返済 | ○ | ○ | × | ○ | 当行の指定口座から 口座振替により決済する方法 |
3.持参によるご返済 | ○ | ○ | ○ | ○ | 当行の本支店窓口へ現金を持参して返済する方法 |
*全額繰上返済のみとなります。なお、ショッピングスキップ払いの繰上返済方法はショッピング分割払いの繰上返済方法と同様です。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料または利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済に充当するものとし(キャッシングサービスに対する充当金額は1千円以上1千円単位または1万円以上1万円単位となります。)、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じた手数料または利息を支払うものとします。
※海外キャッシング1回払いについては、国外の金融機関・ATM保有会社等の事務処理の都合上、海外キャッシング1回払いのご利用日から、JCBに売上票が到着する日まで日数がかかる場合があります。この場合、JCBに売上票が到着するまで、本会員は繰上返済することができません。
〈カードのご案内〉
ゴールドカード | 一般カード、XXXXX | |||
x枠 | 50〜100万円 | 10〜50万円 | ||
ショッピング枠 | ||||
ショッピング1回払い | 50〜100万円 | 10〜50万円 | ||
ショッピング残高枠 | ||||
ショッピング2回払い | 50〜80万円 | 10〜50万円 | ||
ボーナス1回払い | 50〜80万円 | 10〜50万円 | ||
ショッピングリボ払い | 50〜80万円 | 10〜50万円 | ||
ショッピング分割払い | 50〜80万円 | 10〜50万円 | ||
キャッシング総枠 | ||||
キャッシング1回払い | 10〜20万円 | 0〜20万円 | ||
海外キャッシング1回払い | 30万円 | 0〜20万円 | ||
キャッシングリボ払い | 10〜20万円 | 0〜20万円 |
※一部の方をのぞき、ご本人に収入のない場合には原則キャッシン
グ総枠は付与されません。
※新規ご入会時の各利用可能枠は上記の範囲で当社が決定した額までといたします。
※JCBカードを複数枚お持ちの場合、各カードにはそれぞれ利用可能枠の設定がございますが、同一発行会社のカードにおいてご利用いただける金額の合計は、各カードの設定額のうちで最も高い金額の範囲内となります(一部対象とならないカードがございます。)
2016年5月改定
<個人情報に関する問合せ先>
1.当行の問合せ窓口・・・お取扱店もしくは
株式会社 佐賀銀行 経営管理部リスク統合コンプライアンスグループ
〒840-0813 佐賀市唐人2丁目7番20号電話番号:0000-00-0000
2.株式会社ジェーシービーの問合せ窓口 JCBインフォメーションセンター
東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000
福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
<共同利用会社>
本規定に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社JCBトラベル
〒100-0000 xxxxxxxx0-00-0 xxxxTSビル 利用目的:旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサービス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
〒100-0000 xxxxxxxx0-0-00 x山ライズフォート利用目的:保険サービス等の提供
<加盟個人信用情報機関>
本規定に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
○名 称:株式会社シー・アイ・シー(CIC)
所 在 地:〒160-8375 xxx新宿区西新宿1-23-7新宿ファーストウエスト15階
電話番号:0000-000-000
主な加盟会員:割賦販売等のクレジット事業を営む企業
※割賦販売法に基づく指定信用情報機関
○名 称:全国銀行個人信用情報センター(KSC) 所 在 地:〒100-8216 xxxxxx区丸の内1-3-1電話番号:00-0000-0000
xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx.xx/xxxx/xxxxx.xxxxxxxxxx:金融機関とその関係会社等
※当行が契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得るものとします。
○名 称:株式会社日本信用情報機構(JICC)
所 在 地:〒101-0042 xxxxxx区xxxxx町41-1電話番号:0000-000-000
主な加盟会員:クレジット事業、リース事業、保証事業、貸金業等の与信事業を営む企業
※各個人信用情報機関の加盟資格、加盟会員企業名、登録される情報項目等の詳細は上記の各社開設のホームページをご覧ください。
<ご相談窓口>
1.商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用された加盟店にご連絡ください。
2.宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出については下
記にご連絡ください。
○株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422-76-1700 大阪 00-0000-0000 福岡 092-712-4450 札幌 011-271-1411
3.本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面については以下にご連絡ください。なお、JCBでは個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者(コンプライアンス部 担当役員)を設置しております。
○当行の問合せ窓口
株式会社 佐賀銀行 業務統括本部 業務集中支援部
〒840‐0802 佐賀市xx北町3番35号電話番号:0952‐22‐3710
○保証会社の問合せ窓口
株式会社ジェーシービー JCBインフォメーションセンター東京 0422‐76‐1700 大阪 06‐6941‐1700 福岡 092‐712‐4450 札幌 011‐271‐1411
(GSM00555・20120331)
【登録される情報とその期間】
登録情報 | 登録の期間 | ||
KSC | CIC | JICC | |
①氏名、生年月日、性別、住所※1、電話番号、勤務先、運転免許証等の記号番号等の本人情報※2 | 左欄②以下の登録情報のいずれかが登録されている期間 | ||
②本契約に係る申込みをした事実 | 当行が利用した日より 1年を超えない期間 | 当行が利用した日より 6ヵ月を超えない期間 | 当行が照会した日より 6ヵ月以内 |
③本規約に係る客観的な取引事実※3 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年以内 |
④債務の支払いを延滞した事実 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後(完済していない場合は完済後) 5年を超えない期間 | 契約期間中及び契約終了後5年以内 |
⑤債権譲渡の事実に係る情報 | ー | ー | 譲渡日から1年以内 |
⑥不渡情報 | 第1回目不渡は不渡発生日から6ヶ月を超えない期間、取引停止処分は取引停止処分日から5年を超えない期間 | ー | ー |
⑦苦情調査中である旨 | 当該調査中の期間 | ||
⑧本人確認資料紛失・カード盗難、与信自粛申出等の本人申告情報 | 本人から申告があった日から5年を超えない期間 |
※1全国銀行個人信用情報センターの登録情報は、①の住所に本人への郵便不着の有無等を含みます。
※2申込時点において勤務先は決定しているものの入社年月が未到来である場合、勤務先の加盟信用情報機関への登録は入社年月が到来してからとなります。
※3上記「本規約に関する客観的な取引事実」は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約日、契約の種類、契約額、貸付額、商品名およびその数量・回数・期間、支払回数、利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、完済予定年月、月々の支払い状況等(解約、完済、支払停止抗弁の申立等の事実を含む)となります。
○加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係は以下のとおりです。
加盟個人信用情報機関 | 提携個人信用情報機関 | 登録情報 |
CIC | KSC、JICC | * |
KSC | CIC、JICC | * |
JICC | KSC、CIC | * |
*提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報は「、債務の支払いを延滞した事実等」となります。
*本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指定信用情報機関の加盟会員に提供されます。
○割賦販売法で定める法定用語の読み替えについて
割賦販売法で定める法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
現金販売価格、現金提供価格 | ショッピング利用代金、ご利用金額 |
支払総額 | 分割支払金合計額 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
分割支払額 | 毎月の支払額、お支払金額など |
以 上
ショッピングスキップ払い 特約
(※本特約は、2016年5月以降、当行およびJCBが定める日より有効となります。)
第1条(総則)
1.株式会社佐賀銀行(以下「当行」という。)および株式会社ジェーシービー(以下「JCB」という。)所定の会員規約(個人用)(以下「会員規約」という。)に定める会員は、本特約を承認のうえ、本特約に定めるショッピングスキップ払いを利用することができます。なお、本特約における用語は、会員規約における用法に従うものとします。
2.会員は、当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が認めた場合、ショッピング利用代金の支払区分を、ショッピング1回払いからショッピングスキップ払いに変更することができます。会員が支払区分の変更を行った場合、カード利用日にショッピングスキップ払いの指定があったものとします。
3.会員は、1回のショッピング利用代金の一部についてのみ支払区分を変更することはできません。また、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その他当行が指定する利用代金については、ショッピングスキップ払いへの変更はできません。
第2条(利用可能枠、利用可能な金額、明細)
1.ショッピングスキップ払いの利用可能枠は、会員規約第19条第1項③のショッピング分割払い利用可能枠と共通となります。
2.会員規約第20条第1項(1)にかかわらず、ショッピング分割払い利用可能枠(会員規約第19条第1項③の利用可能枠)に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計となります。また、ご利用代金明細書においても、ショッピング分割払いの利用残高とショッピングスキップ払い利用残高の合計額が、ショッピング分割払いの利用残高として記載されます。
第3条(支払い)
1.本会員は、会員が第1条第2項に従いショッピングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月の7ケ月後の月までのうちから会員が指定した月(以下「スキップ指定月」という。)の約定支払日に一括(1回)で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再度変更することはできません。
(ショッピングスキップ払い手数料)
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率(月利)を乗じた金額
2.本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払いを会員規約末尾に記載の「繰上返済方法」中の「ショッピング分割払い」にかかる規定に基づいて一括で支払うことができます。
第4条(支払停止の抗弁)
本会員は、支払区分をショッピングスキップ払いに変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または提供を受けた役務(以下併せて「商品等」という。)について、会員規約第29条第 2項各号の事由が存するときは、その事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等について、同条の定めに従い、当行への支払いを停止することができるものとします。ただし、同条第6項の各号に加え、ショッピングスキップ払いの対象となった1回のカー
ド利用における支払総額が4万円に満たないときは支払いを停止することはできないものとします。
第5条(遅延損害金)
本会員が、第3条第1項に基づき支払うべき約定支払額をスキップ指定月の約定支払日に支払わなかった場合には、約定支払額 (ただし、ショッピングスキップ払い手数料は除きます。)に対しその翌日から完済に至るまで、また、会員規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失した場合には、残債務全額 (ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除きます。)に対し期限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで、ショッピングスキップ払いに関しては年6.00%、その他の支払区分については会員規約第36条に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うものとします。
第6条(期限の利益喪失)
会員規約第41条第1項にかかわらず、本会員は、ショッピングスキップ払いによるショッピング利用代金に基づく債務については、会員規約に基づき会員が支払うべき約定支払額(第3条第1項に基づき支払うべき約定支払額を含む。)の支払いを遅滞し、当行から20日以上の相当な期間が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失するものとします。なお、会員規約第 41条第1項(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、(9)または(10)に該当する場合には、同条第1項の規定が優先して適用されるものとします。ショッピングスキップ払いを利用の場合、割賦販売法で定める以下の法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書において次のとおり読み替えます。
割賦販売法で定める法定用語 | 読み替え後の用語 |
包括信用購入あっせんの手数料 | ショッピングリボ払い・分割払い・スキップ払い手数料、手数料 |
さぎんキャッシュカード•暗証届出通帳規定
1(.カード等の利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ。)または貯蓄預金について発行したさぎんキャッシュカード(以下、「カード」といいます。)および当行に暗証の届出がある口座の普通預金通帳・貯蓄預金通帳・総合口座通帳(以下「、通帳」といいます。)の現金自動預金支払機(現金自動支払機を含みます。以下、「自動機」といいます。)での使用に関しては、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
ただし、通帳は当行の自動機のみで利用することができます。 以下断りなき限り、上記カードおよび通帳を合わせて「カード等」
といいます。
(1)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下、「提携先」といいます。)の自動機を使用して普通預金または貯蓄預金(以下、これらを「預金」といいます。)の払戻しをする場合。
(2)当行および当行が自動機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関等(以下、「入金提携先」といいます。)の自動機を使用して預金に預入れをする場合。
(3)当行の自動機を使用して預金口座からの振替により預金を払戻し、同時に当行所定の預金口座に通帳を使用して預入れをする場合(以下、この取扱いを「振替入金」といいます。)。
(4)当行および提携先のうち当行が自動機の共同利用によるカード振込業務を提携した金融機関等(以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合。
(5)その他当行所定の取引をする場合。
2(.自動機でのカードによる預金の払戻し)
(1)当行および提携先の自動機を使用してカードにより預金を払戻す場合には、自動機にカードを挿入し、届出の暗証と金額を操作手順に従って正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)自動機による預金の払戻しは、自動機の種類により当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたり、1日あたりおよび月間の払戻しは、当行または提携先所定の金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の自動機により預金を払戻す場合に、払戻請求金額と第7条の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その払戻しができません。
3(.自動機での通帳による預金の払戻し)
(1)当行に暗証の届出がある口座に限り、自動機を使用して通帳により預金の払戻し(第6条における振込のための払戻しの場合を含みます。)をすることができます。なお、提携先の自動機ではこのお取扱いはできません。
(2)前項により預金を払戻すときは、自動機に通帳を挿入し、届出の暗証と金額を操作手順に従って正確に入力してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。なお、第2条の
(2)および(3)の各項は本取引にも適用します。
(3)記帳行がxxとなった通帳では、自動機での通帳による預金の払戻しはできません。この場合は、窓口に申し出て新しい通帳の交付を受けた後、前項の操作をしてください。
4(.自動機による預金の預入れ)
(1)当行および入金提携先の自動機を使用して預金に預入れをする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機
にカード等を挿入し、現金を投入して操作してください。なお、入金提携先の自動機では通帳はご利用いただけません。
(2)自動機による預入れは、自動機の機種により当行または入金提携先所定の種類の紙幣および硬貨(硬貨付自動機の場合)に限ります。また、1回あたりの預入れは、当行または入金提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3)当行および提携先の自動機により預金を預入れる場合に、第7条の自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その預入れができません。
5(.自動機による振替入金)
(1)当行の自動機を使用して振替入金をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、払戻口座のカードおよび振替入金口座の通帳を挿入し、届出の暗証と振替入金金額を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)1回あたり、1日あたりおよび月間の振替入金額は、当行所定の金額の範囲内とします。
(3)当行の自動機により振替入金をする場合に、振替入金額と第 7条の自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その振替入金ができません。
6.(自動機による振込)
(1)当行およびカード振込提携先の自動機を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合には、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機に払戻口座のカード等を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳(第3条による場合を除きます。)および払戻請求書の提出は必要ありません。なお、カード振込提携先の自動機では、通帳による振込の取扱いはできません。
(2)1回あたり、1日あたりおよび月間の振込金額は、当行またはカード振込提携先所定の金額の範囲内とします。
(3)当行およびカード振込提携先の自動機により振込の依頼をする場合に、振込依頼金額と第7条の自動機利用手数料・振込手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、その振込ができません。
7(.自動機利用手数料等)
(1)当行または提携先の自動機を使用して預金の払戻しをする場合には、当行および提携先所定の自動機の利用に関する手数料をいただきます。
(2)当行または入金提携先の自動機を使用して預金に預入れをする場合には当行および入金提携先所定の自動機の利用に関する手数料をいただきます。
(3)当行の自動機を使用して振替入金をする場合には、当行所定の自動機の利用に関する手数料をいただきます。
(4)当行の自動機を使用して振込をする場合には当行所定の振込手数料を、カード振込提携先の自動機を使用して振込をする場合にはカード振込提携先所定の振込手数料および自動機の利用に関する手数料(以下(、1)〜(3)とあわせて「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(5)自動機利用手数料は、預金の払戻し・預入れ時に、通帳(第3条の場合を除きます。)および払戻請求書なしで、当該預金口座から自動的に引落します。なお、提携先・入金提携先・カード振込提携
先の自動機利用手数料等は、当行から各提携先に支払います。
(6)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳
(第3条の場合を除きます。)および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、カード振込提携先の振込手数料は、当行からカード振込提携先に支払います。
8(.自動機故障時の取扱い)
(1)停電、故障等により自動機による預入れの取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の自動機による払戻しの取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が自動機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカード等により預金を払戻すことができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しを受ける場合には、当行所定の払戻請求書に氏名、金額を記入のうえ、カード等とともに提出してください。
(4)停電、故障等により当行の自動機による振込の取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込を依頼することができます。なお、カード振込提携先の窓口では、この取扱いはしません。
9(.カードによる預入れ•払戻し•振込金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額および振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の自動機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。
10(.カード等および暗証の管理等)
(1)当行は、自動機の操作の際に使用されたカード等が、当行が本人に交付したものであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカード等を確認し、払戻しの際に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カード等は他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カード等が、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカード等による自動機での預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カード等の盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
11(.偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カード等による自動機での払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。
この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カード等および暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
12.(盗難カード等による払戻し等)
(1)カード等の盗難により、他人に当該カード等を不正使用され生じた自動機での払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数
料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
①カード等の盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていること。
②当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること。
③当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること。
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の30日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30日間にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額
(以下「、補てん対象額」といいます。)を補てんするものとします。
ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
①当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。
A 本人に重大な過失があることを当行が証明した場合。 B 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の
同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合。
C 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合。
②戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカード等が盗難にあった場合。
13(.カード等の紛失、届出事項の変更等)
カード等を紛失した場合または氏名、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
14(.カード等の再発行等)
(1)カード等の盗難、紛失等の場合のカード等の再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、または保証人を求めることがあります。
(2)毀損または紛失によりカード等を再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
(3)カード紛失後、再発行の手続等がないまま一定期間を経過した場合には、カード等の自動機による取引を自動的に解約します。
15.(自動機への誤入力等)
自動機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。
なお、提携先、入金提携先またはカード振込提携先の自動機を使用した場合の各提携先の責任についても同様とします。
16.(解約、カード等の利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合には、カードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カード等の自動機での利用を取りやめる場合には、当店に届出の暗証登録抹消及びカード返却の手続きをしてください。
(3)カード等の改ざん、不正使用など当行がカード等の自動機による利用を不適当と認めた場合にはカード等の自動機による利用をおことわりすることがあります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちに当店に届出の暗証登録抹消及びカード返却の手続きをしてください。
(4)次の場合には、カード等の自動機による利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
①第17条に定める規定に違反した場合
②預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
③カード、通帳または暗証が偽造、盗難、紛失、盗用等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17(.譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18(.規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
以 上
さぎんICキャッシュカード特約
1(.特約の適用範囲等)
(1)この特約は、ICキャッシュカード(従来のキャッシュカードの機能に加え、全国銀行協会標準仕様のICキャッシュカードとしての機能その他当行所定の取引にかかる機能(以下、かかる機能を総称して「ICチップ提供機能」といいます。)の利用を可能とするカードのことをいいます。)を利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、さぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定の一部を構成するとともに同規定と一体として取扱われるものとし、この特約に定めがない事項に関してはさぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかはさぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定の定義に従います。
2(.ICチップ提供機能の利用範囲)
ICチップ提供機能は、この機能の利用が可能な当行所定の自動機その他の端末(以下「ICキャッシュカード対応ATM等」といいます。)を利用する場合に、提供されます。
なお、さぎんICキャッシュカードを、ICキャッシュカード対応ATM等以外の自動機その他の端末で利用する場合には、さぎんキャッシュカードとしての利用となります。
3(.一日あたりおよび月間の払戻金額)
当行は、当行および提携先の自動機を利用した預金払戻しにおける一日あたりおよび月間の限度額について、ICチップ提供機能を利用した払戻しである場合と、ICチップ提供機能を利用しない払戻しである場合に分けて、それぞれ定めるものとします。
4(.ICキャッシュカード対応ATM等の故障時の取扱い)
ICキャッシュカード対応ATM等の故障時には、ICチップ提供機能の利用はできません。
5(.ICチップ読取不能時の取扱い等)
(1)ICチップの故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなった場合には、ICチップ提供機能の利用はできません。この場合、当行所定の手続きにしたがって、すみやかに当行にキャッシュカードの再発行を申し出てください。
(2)ICチップ等の故障等によって、ICキャッシュカード対応ATM等においてICチップを読み取ることができなくなったことにより損害が生じても、当行は責任を負いません。
6(.ICキャッシュカードの有効期限•再交付)
(1)ICキャッシュカードは、カード機能の性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限が経過したICキャッシュカードを利用することはできません。
(2)上記(1)の有効期限が到来する前に、当行は有効期限を延長した新しいICキャッシュカードを再交付します。その場合、当行は、当行所定の手数料を当行所定の日に、通帳および払戻請求書なしで、当該ICキャッシュカードを利用する預金口座から自動的に引落しをします。
(3)上記(2)の手数料の引落しができなかった場合、ICキャッシュカードの再交付は行いません。キャッシュカードが必要な場合には、当行の窓口で当行所定の手続きが必要となります。
以 上
さぎん生体認証ICキャッシュカード特約
1(. 特約の適用範囲等)
(1)この特約は、生体認証ICキャッシュカードを利用するにあたり適用される事項を定めるものです。
(2)この特約は、さぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定、さぎんICキャッシュカード特約の一部を構成するとともに、同規定、同特約と一体として取扱われるものとし、この特約に定めのない事項に関してはさぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定、さぎんICキャッシュカード特約が適用されるものとします。
(3)この特約において使用される語句は、この特約において定義されるもののほかは、さぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定、さぎんICキャッシュカード特約の定義に従います。
2(. 生体認証)
生体認証とは、当行との間の銀行取引について本人であることの確認手段のひとつとして、本人の手指の静脈パターンの情報
(以下「手指静脈情報」といいます。)を用いる当行所定の認証方式のことをいいます。
3(. 生体認証対象口座)
(1)生体認証ICキャッシュカードは、当行所定の預金口座(以下「生体認証対象口座」といいます。)についてのみ利用できます。
(2)当行に生体認証対象口座を登録する場合は、当行所定の窓口に当行所定の書面により届出てください。生体認証対象口座の登録を削除する場合も同様とします。
4(. 認証用カード•手指静脈情報の登録•生体認証カード)
(1)生体認証対象口座について、生体認証ICキャッシュカードのお申込があった場合、当行は、本人の手指静脈情報を登録可能なICチップを搭載したICキャッシュカード(以下「、認証用カード」といいます。)を当行所定の方法により交付します。
(2)認証用カードの交付を受けた後、当行所定の窓口にて当行所定の方法により、認証用カードのICチップ内に手指静脈情報の登録を行ってください(。以下、ICチップ内に手指静脈情報の登録を行った認証用カードを「生体認証カード」といいます。)なお、登録の際、本人確認資料その他当行所定の書類を提出するものとします。
(3)登録された手指静脈情報の変更、削除および確認を行う場合は、書面または受付機その他当行所定の方法によって当行に届出てください。当行は本人確認等、当行所定の手続きの終了後に変更、削除および確認を行います。この場合、相当の期間をおき、保証人を求めることがあります。
(4)ICチップ内に手指静脈情報の登録を行っていない認証用カードは、さぎんICキャッシュカードとしての利用となります。
5(. 生体認証情報•生体認証情報の照合)
(1)本人の手指静脈情報および生体認証カードのICチップ内に登録された本人の手指の静脈パターンの情報(以下「、手指静脈の登録情報」といいます。)を総称して、生体認証情報といいます。
(2)当行は、生体認証カードを使用し、当行所定の機器により、本人の手指静脈情報と手指静脈の登録情報とを照合する(以下、
「生体認証情報の照合」といいます。)ものとします。
6(. 生体認証情報の照合の利用範囲)
(1)生体認証カードの生体認証情報の照合は、この照合が可能な当行所定の自動機その他の端末(以下「、生体認証カード対応 ATM等」といいます。)および当行所定の窓口にて行所定の取引に利用できます。
(2)生体認証カード対応ATM等および当行所定の窓口にて生体
認証カードを利用される場合には、当行は、生体認証カードの暗証の入力による認証に加え、生体認証情報の照合を行い、その同一性を確認したうえで取扱いをいたします。
(3)当行所定の窓口において生体認証カードを確認し、生体認証情報の照合により、同一性を確認し、かつ払戻請求書、諸届その他の書類への記入、または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認し、取扱いましたうえは、生体認証カードおよび生体認証情報または暗証につき偽造、変造、盗難、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は一切責任を負いません。
(4)生体認証カードを、生体認証カード対応ATM等以外の自動機その他の端末で利用する場合には、さぎんICキャッシュカードとしての利用となります。
7(. 一日あたりおよび月間の払戻金額)
(1)当行は、生体認証カードの生体認証情報の照合を利用した生体認証カード対応ATM等での預金払戻しについて、一日あたりおよび月間の限度額について定めるものとします。
(2)生体認証カードをさぎんICキャッシュカードとして利用する場合の預金払戻しについての一日あたりおよび月間の限度額は、さぎんICキャッシュカード特約に従うものとします。
(3)認証用カードでの預金の払戻しについての一日あたりおよび月間の限度額は、さぎんICキャッシュカード特約に従うものとします。
8(. 障害時の取扱い)
生体認証情報の照合等を行う当行所定の機器に障害が生じた場合、手指静脈情報または手指静脈の登録情報を取得できないと当行が判断した場合、その他当行がやむをえないと認める相当の事由がある場合は、生体認証カードを利用した生体認証対象口座の払戻し等または解約の受付を一時中止する場合があります。この場合、当行に故意または重大な過失がある場合を除き、当行は責任を負わないものとします。
9(. 生体認証対応カードの有効期限•再交付)
(1)生体認証カード・認証用カード(以下総称して「、生体認証対応カード」といいます。)には、カード機能の性質上、当行所定の有効期限があり、有効期限は生体認証対応カードに表示しています。有効期限が経過した生体認証対応カードを利用することはできません。
(2)上記(1)の有効期限が到来する前の相当な時期に、当行は、当行所定の手数料を当行所定の日に、通帳および払戻請求書なしで、当該生体認証対応カードを利用する口座から自動的に引落しをします。
(3)上記(2)の手数料の引落後、当行は有効期限を延長した認証用カードを当行所定の方法により、再交付します。
(4)上記(2)の手数料の引落しができなかった場合、認証用カードの再交付は行いません。キャッシュカードが必要な場合には、当行の窓口で当行所定の手続きが必要となります。また、この場合、当行からの請求があり次第、直ちに有効期限が経過した生体認証対応カードを取引店に返却してください。
10(. 生体認証対応カードの再発行時の手続き)
(1)前記9により新たな認証用カードが発行された場合および、生体認証対応カードの喪失、汚損、破損、種類変更等により新たな認証用カードの発行を受けた場合は、旧い生体認証対応カードを取扱店に返却する(生体認証対応カードの喪失の場合を除きます。)とともに、xxxxに前記4により手指静脈情報の登録を行ってください。この登録が終了するまでの間は、新たな認証用カードについては、生体認証カードとして生体認
証情報の照合を用いた取引はできません。
(2)新たな生体認証対応カードが使用された場合は、旧い生体認証対応カードは失効するものとします。
11(. 個人情報等)
当行が生体認証対応カードによるサービスを提供するにあたり本人確認を行うため、下記のことについて同意するものとします。
1 当行が、下記の場合に生体認証情報を、生体認証対応カードに登録し、これを利用し、またはその情報を廃棄すること。 A 認証用カードのICチップ内に手指静脈情報を登録する
とき
B ICチップ内に登録された手指静脈情報の変更・削除・確認をするとき
C 生体認証カードの利用を取りやめるとき
2 当行が定めた取引において、手指の静脈情報が登録された生体認証カードを使用して、当行所定の機器による本人確認がなされる場合、当行が、生体認証情報を生体認証カードにより確認してこれを利用すること。
12(. 特約の解約)
この特約を解約し、生体認証対応カード以外のカードに変更する場合には、生体認証対応カードおよび当行所定の届出を取扱店に提出するものとします。当行所定の手続きが完了したときをもって、この特約は終了するものとします。
13(. この特約の変更等)
(1)この特約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1ヵ月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上
さぎんデビットカード取引規定
1.(適用範囲)
以下の各号のうちいずれの者(以下「加盟店」という。)に対して、普通預金(総合口座取引の普通預金を含む。)について発行したさぎんキャッシュカードまたはさぎんmoteca(モテカ)カード(家族会員カードを含む。)その他当行所定のカード(以下「、カード」という。)を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提 供(以下「売買取引」という。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」という。)を、当該「カード」の預金口座
(以下「預金口座」という。)から預金の払戻し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含む。)によって支払う取引(以下
「デビットカード取引」という。)についてはこの規定により取扱います。
(1)日本デビットカード推進協議会(以下「協議会」という。)所定の加盟店規約(以下「規約」という。)を承認のうえ、協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」という。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」という。)
(2)規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人。
(3)規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され、加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人。
2(. 利用方法等)
(1「)カード」をデビットカード取引に利用するときは、自ら「カード」を加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備えた端末機(以下「端末機」という。)に読み取らせるか、または加盟店に「カード」を引渡したうえ加盟店をして「カード」を「端末機」に読み取らせ「、端末機」に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで「、端末機」に「カード」の暗証番号を第三者
(加盟店の従業員を含む。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2「)端末機」を使用して、現金の払戻しによる現金の取得を目的として、「カード」を利用することはできません。
(3)次の場合にはデビットカード取引を行うことはできません。
①停電・故障等により「端末機」の取扱いができない場合。
②1回当たりの「カード」利用額が、加盟店が定めた最高限度額を超えた場合、または最低金額に満たない場合。
③購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビットカード取引を行うことができないものと定めた商品または役務に該当する場合。
(4)次の場合には「、カード」をデビットカード取引に利用することはできません。
①1日あたりの「カード」の利用額(「カード」規定による預金の払戻金額を含む。)が、当行が定めた範囲を超える場合。
②当行所定の回数を超えて「カード」の暗証番号を誤って「端末機」に入力した場合。
③「カード(」磁気ストライプの電磁的記録を含む。)が破損している場合。
④「カード」にデビットカード取引禁止・喪失・盗難・支払禁止等のコードを設定している場合。
(5)当行がデビットカード取引を行うことができない日または時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引を行うことはできません。
(6)カードによる「デビットカード取引」を希望されない場合には当行所定の方法によりデビットカード取引停止の手続きを行なってください。この手続きを行なったときは、当行は該当預金口座に対してデビットカード取引停止の措置を講じます。この手続きの前に生じた損害については、当行は責任を負いません。
3(.デビットカード取引契約等)
前条第1項により暗証番号の入力がされたときに「、端末機」に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「デビットカード取引契約」という。)が成立し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図に基づいて引落とされた預金による売買取引債務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
4(.預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含む。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含む。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含む。)に対して引落とされた預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落とされた預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行った加盟店に「カード」および加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落とされた預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟店がこれをうけて「端末機」から当行に取消の電文を送信し、当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中かつ当行所定の時刻以前に受信した場合に限り、当行は引落とされた預金の復元をします。加盟店経由で引落とされた預金の復元を請求するにあたっては、自ら「カード」を「端末機」に読み取 らせるか、または加盟店に「カード」を引渡したうえ加盟店をして
「端末機」に読み取らせてください「。端末機」から取消の電文を送信できないときは、引落された預金の復元はできません。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して「端末機」に「カード」の暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、本条第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(.さぎんキャッシュカード•暗証届出通帳規定等の適用)
カードをデビットカード取引に利用する場合には「、端末機」を「自動機」と「、デビットカード取引」を「預金の払戻し」または「出金」とそれぞれみなして、さぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定、さぎんmoteca(モテカ)カード会員規定およびその他当行所定の
「カード規定」を適用するものとします。
以 上
さぎんpay−easy(ペイジー)口座振替受付サービス規定
1.(適用範囲)
(1)当行と預金口座振替に関する契約を締結している企業(以下
「収納企業」といいます。)に対して、キャッシュカード(当行が普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)について
「さぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定」等各種カード規定にもとづいて発行したさぎんキャッシュカードその他当行所定のカード。以下「カード」といいます。)を提示して、後記3(1)の預金口座振替の依頼を行うサービス(以下「本サービス」といいます。)については、この規定により取扱います。
(2)本サービスが利用できるのは、当該カードの発行されている預金口座(以下「当該口座」といいます。)の預金者本人が、収納企業との契約名義人となる場合に限ります。
(3)なお、本サービスは当行が本サービスに利用することを承認したカードのみ利用できることとします。
2(. 利用方法等)
(1)本サービスを利用するときは、預金者は自らカードを収納企業に設置された本サービスにかかる機能を備えた端末機(以下
「端末機」といいます。)に読み取らせ、端末機にカードの暗証番号と必要項目を第三者(収納企業の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)本サービスの取扱いは、当行が定めた利用時間の範囲内とします。但し、収納機関の利用時間の変動等により、当行の定める利用時間帯であっても利用できない場合があります。
(3)次の場合には、本サービスを利用することはできません。
①停電、故障等により端末機による取扱ができない場合
②収納企業から購入する商品または提供を受ける役務等が、収納企業が預金口座振替による支払を受けることができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードを本サービスに利用することはできません。
①当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
②カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
③当行所定の事故届が提出され、カードが利用できない状態にある場合
3(. 預金口座振替契約等)
(1)前記2(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納企業から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。
ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします。
当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。
(2)前記(1)にかかわらず、当行所定の手続による預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。
(3)収納企業の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通
知することなく、請求書を収納企業に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額をこえる場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。
(4)収納企業の都合で、収納企業が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。
(5)預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届出るものとします。なお、この届出がないまま長期間にわたり収納企業から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします。
4(. 本サービスの機能を停止する場合)
本サービスを利用する機能は、当行所定の方式により当行本支店へ申出ることにより停止することができます。
当行はこの申出を受けたときは、直ちに本サービスを利用する機能を停止する措置を講じます。この申出の前に生じた損害については、当行は一切の責任を負いません。
5(. 免責事項)
(1)当行が、カードの電磁的記録によって、端末機の操作の際に使用されたカードを当行が交付したものとして処理し、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認して預金口座振替の受付をしたうえは、カードまたは暗証番号につき偽造、変造、盗用、紛失その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。
(2)本サービスについて仮に紛議が生じても、当行の責めによる場合を除き、当行は一切の責任を負わないものとします。
6(. 規定の準用)
この規定に定めのない事項については「さぎんキャッシュカード・暗証届出通帳規定」その他当行所定の各種カード規定により取扱います。
7(. この規定の変更等)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、店頭表示その他相当の方法で公表することにより、変更できるものとします。
(2)前記(1)の変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用されるものとします。
以 上