Contract
資料№4
xx市公契約条例(修正素案)
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2x x契約の適正化(第7条-第12条)
第3章 適正な労働基準の確保(第13条-第16条)第4章 地域経済の健全な発展(第17条)
第5章 雑則(第18条-第21条)附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、公契約に係る基本理念を定め、市及び事業者等の責務を明らかにす ることにより、公契約に関する制度の適正な運用及び社会的責任の向上を図り、もって 地域経済及び地域社会の健全な発展並びに市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
⑴ 公契約 市が発注する工事又は製造その他についての請負の契約をいう。
⑵ 事業者 市と公契約を締結し、又は締結しようとする者をいう。
⑶ 下請負者 事業者その他市以外の者から公契約に係る業務の一部を請け負う者をいう。
⑷ 事業者等 事業者及び下請負者をいう。
⑸ 社会的責任 公契約の履行に当たり果たすべき、適正な労働基準の確保、若年労働者、障害者等の就業機会の確保、男女共同参画の推進その他の社会的な責任をいう。
(基本理念)
第3条 公契約は、次に掲げる事項を基本として実施されなければならない。
⑴ 締結に至る過程において、xx性、透明性及び競争性を確保すること。
⑵ 適正な履行を確保すること。
⑶ 社会的責任の向上に努めること。
⑷ 地域経済及び地域社会の健全な発展に配慮するよう努めること。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、適正な公契約に関する施策を総合的に実施しなければならない。
(事業者等の責務)
第5条 事業者等は、第3条の基本理念にのっとり、市の実施する公契約に関する施策に
協力しなければならない。
(市民の理解と協力)
第6条 市民は、市の実施する公契約に関する施策が地域経済及び地域社会の健全な発展並びに市民福祉の増進に寄与することを理解し、当該施策に協力するよう努めるものとする。
第2x x契約の適正化
(契約方法)
第7条 市は、公契約の締結に当たっては、契約の性質及び目的を踏まえた適切な契約方法を採用するとともに、xxな競争の下で行わなければならない。
(契約条件)
第8条 市は、公契約の適正な履行を確保するために、価格、品質、納期その他の契約条件が適切なものとなるよう努めなければならない。
(適正な価格の積算)
第9条 市は、公契約の予定価格を定めるに当たっては、経済社会情勢の変化及び市場における労務その他の取引の実例価格を考慮して積算しなければならない。
2 事業者等は、公契約の内容に適合した履行が確保できるよう、労務費その他の経費を適正に積算しなければならない。
(発注規模の適正化)
第10条 市は、適正かつ合理的な規模で公契約を発注しなければならない。
(発注時期の適正化)
第11条 市は、業務の重要性、緊急性及び効率性を考慮して、適正な時期に公契約を発注しなければならない。
(支払の適正化)
第12条 市及び事業者等は、契約及び関係法令で定められた期間内に、契約に基づく支払をしなければならない。
第3章 適正な労働基準の確保
(適正な労働条件の確保)
第13条 事業者等は、労働基準法(昭和22年法律第49号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)その他関係法令を遵守し、労働者の適正な労働条件を確保しなければならない。
(報告及び調査)
第14条 市長は、適正な労働条件の確保のため必要があると認めるときは、事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(指導)
第15条 市長は、前条の報告又は調査の結果、適正な労働条件が確保されていないと認
めるときは、事業者に対し是正するよう指導することができる。
2 事業者は、前項の指導を受けたときは速やかに是正の措置を講ずるよう努めるとともに、当該措置を講じたときは市長に報告しなければならない。
(下請負者との契約)
第16条 事業者等は、建設業法(昭和24年法律第100号)、下請代金支払遅延等防止法(昭和31年法律第120号)その他関係法令を遵守するとともに、労務費その他の経費の内訳を明らかにした見積りを基に、下請負者との対等な立場における合意に基づいた適正な契約を締結しなければならない。
第4章 地域経済の健全な発展
(市内事業者の活用)
第17条 市は、公契約を発注するときは、市内に事務所又は事業所を有する事業者(次項において「市内事業者」という。)の積極的な活用に努めなければならない。
2 事業者等は、公契約の履行に当たっては、下請負者を選定するとき又は資材等を調達するときは、市内事業者の積極的な活用に努めなければならない。
第5章 雑則
(意見聴取等)
第18条 市は、公契約に関する制度の適正な運用を図るため必要があると認めるときは、学識経験者、事業者その他関係団体の意見を聴くことができる。
(実施状況の公表等)
第19条 市は、必要があると認めるときは、公契約に関する制度の適正な運用を図るために講じた措置の状況を公表するものとする。
(指定管理者の指定等)
第20条 市は、公の施設の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)に行わせようとするときは、この条例の趣旨を踏まえ、その指定等を行わなければならない。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。附 則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。