Contract
外国証券取引約款
第1章 総則
第1条(約款の趣旨)
1 この約款は、お客さまと百五証券株式会社(以下、「当社」といいます。)の間で行う外国証券(日本証券業協会または金融商品取引所が規則に定める外国証券をいいます。以下同じ。)の取引に関する権利義務関係を明確にするための取決めです。
2 お客さまは、外国証券の国内取引所金融商品市場における売買その他の取引(以下、
「国内委託取引」といいます。)、外国証券の売買注文を我が国以外の金融商品市場(店頭市場を含みます。以下同じ。)に取次ぐ取引(以下、「外国取引」といいます。)および外国証券の国内における店頭取引(以下、「国内店頭取引」といいます。)ならびに外国証券の当社への保管(当該外国証券の発行にかかる準拠法において、当該外国証券に表示されるべき権利について券面を発行しない取扱いが認められ、かつ、券面が発行されていない場合における当該外国証券に表示されるべき権利(以下、「みなし外国証券」といいます。)である場合には、当該外国証券の口座に記載または記録される数量の管理を含みます。以下同じ。)の委託については、この約款に掲げる事項を承諾し、自らの判断と責任においてこれを行うものとします。
第2条(外国証券取引口座による処理)
お客さまが当社との間で行う外国証券の取引に関しては、売買の執行、売買代金の決済、証券の保管その他外国証券の取引に関する金銭の授受等そのすべてを「外国証券取引口座」(以下、「本口座」といいます。)により処理します。
第3条(遵守すべき事項)
お客さまは、当社との間で行う外国証券の取引に関しては、国内の諸法令ならびに当該証券の売買を執行する国内の金融商品取引所(以下、「当該取引所」といいます。)、日本証券業協会および決済会社(株式会社証券保管振替機構その他当該取引所が指定する決済機関をいいます。以下同じ。)の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買に関連する条項にしたがうとともに、外国証券の発行者(預託証券については、預託証券にかかる預託機関をいいます。以下同じ。)が所在する国または地域(以下、「国等」といいます。)の諸法令および慣行等に関し、当社から指導のあったときは、その指導にしたがうものとします。
第2章 外国証券の国内委託取引第4条(外国証券の混合寄託等)
1 お客さまが当社に寄託する外国証券(外国株式等および外国新株予約権を除きます。以下、「寄託証券」といいます。)は、混合寄託契約により寄託するものとします。当 社が備えるお客さまの口座に当該お客さまが有する数量が記録または記載される外 国株式等および外国新株予約権(以下、「振替証券」といいます。)については、当社 は諸法令ならびに決済会社の定める諸規則、決定事項および慣行中、外国証券の売買 に関連する条項に基づき、顧客の有する権利の性質にもとづき適切に管理するものと します。
2 寄託証券は、当社の名義で決済会社に混合寄託するものとし、寄託証券が記名式の場合は、決済会社が当該寄託証券の名義を決済会社の指定する名義に書換えます。振替証券は、下記3に規定する現地保管機関における当社にかかる口座に記載または記録された当該振替証券の数量を、当該現地保管機関における決済会社の口座に振替、当該数量を記載または記録するものとします。
3 上記2により混合寄託される寄託証券または決済会社の口座に振替られる振替証券(以下、「寄託証券等」といいます。)は、当該寄託証券等の発行者が所在する国等または決済会社が適当と認める国等にある保管機関(以下、「現地保管機関」といいます。)において、現地保管機関が所在する国等の諸法令および慣行ならびに現地保管機関の諸規則等にしたがって保管または管理します。
4 お客さまは、上記1の寄託または記録もしくは記載については、お客さまが現地保管機関が所在する国等において外国証券を当社に寄託した場合を除き、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第4条の2(寄託証券にかかる共有xx)
1 当社に外国証券を寄託したお客さまは、当該外国証券および他のお客さまが当社に寄託した同一銘柄の外国証券ならびに当社が決済会社に寄託し決済会社に混合保管されている同一銘柄の外国証券につき、共有権を取得します。現地保管機関における当社にかかる口座に外国株式等を記載または記録されたお客さまは、当該現地保管機関における決済会社の口座に記載または記録された数量に応じて、適用される準拠法のもとで当該お客さまに与えられることとなる権利を取得します。
2 寄託証券にかかるお客さまの共有権は、当社がお客さまの口座に振替数量を記帳したときに移転します。振替証券にかかるお客さまの権利は、当社がお客さまの口座に振替数量を記載または記録したときに移転します。
第5条(寄託証券等の我が国以外の金融商品市場での売却または交付)
1 お客さまが寄託証券等を我が国以外の金融商品市場において売却する場合または寄託証券等の交付を受けようとする場合は、当社は、当該寄託証券等を現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関(以下、「当社の保管機関」といいます。)に保管替えし、または当社の指定する口座に振替たあとに、売却しまたはお客さまに交
付します。
2 お客さまは、上記1の交付については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
第6条(上場廃止の場合の措置)
1 寄託証券等が当該取引所において上場廃止となる場合は、当社は、当該寄託証券等を上場廃止日以後、現地保管機関から当社または当社の指定する保管機関に保管替えし、または当社の指定する口座に振替ます。
2 上記1の規定にかかわらず、上場廃止となる寄託証券等について、有価証券としての価値が失われたことを決済会社が確認した場合には、あらかじめ決済会社が定める日までにお客さまから返還の請求がない限り、決済会社が定めるところにより当該寄託証券等にかかる券面が廃棄されることにつき、お客さまの同意があったものとして取扱います。
第7条(配当等の処理)
1 寄託証券等にかかる配当(外国投資信託受益証券等の収益分配、外国投資証券等の利益の分配および外国受益証券発行信託の受益証券等の信託財産にかかる給付を含みます。以下同じ。)、償還金、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為にもとづかずに交付されるその他の金銭(発行者の定款その他の内部規則もしくは取締役会その他の機関の決定、決済会社の規則または外国証券取引口座に関する約款等により、寄託証券等の実質的または形式的な保有者の行為があったものとみなされ、それにもとづき交付される金銭を含みます。以下同じ。)等の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 金銭配当の場合は、決済会社が受領し、配当金支払取扱銀行(外国投資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては分配金支払取扱銀行。以下同じ。)を通じお客さまあてに支払います。
(2) 株式配当(源泉徴収税(寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられるものを含みます。以下同じ。)が課せられる場合の株式分割、無償交付等を含み、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等にかかるこれらと同じ性質を有するものを含みます。以下同じ。)の場合は、次のイまたはロに定める区分にしたがい、当該イまたはロに定めるところにより、取扱います。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
決済会社が、寄託証券等について、株式配当にかかる株券の振込みを指定し、お客さまが源泉徴収税額相当額の支払いをするときは、当該株式配当にかかる株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとし、1株(外国投
資信託受益証券等、外国投資証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等 にあっては1口(投資法人債券に類する外国投資証券等にあっては1証券)、カ バードワラントにあっては1カバードワラント、外国株預託証券にあっては1 証券。以下同じ。)未満の株券および決済会社が振込みを指定しないときまたは 決済会社が振込みを指定しお客さまが国内において課せられる源泉徴収税額相 当額を支払わないときは、決済会社が当該株式配当にかかる株券を売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発 行信託の受益証券等にあっては受益権事務取扱機関、外国投資証券等にあって は投資口事務取扱機関または投資法人債事務取扱機関、カバードワラントにあ ってはカバードワラント事務取扱機関。以下同じ。)を通じお客さまあてに支払 います。ただし、お客さまが寄託証券等の発行者が所在する国等において課せ られる源泉徴収税額相当額を所定の時限までに支払わないときは、原則として 当該株式配当にかかる株券または株券の売却代金は受領できないものとします。
ロ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
お客さまは源泉徴収税額相当額を支払うものとし、当該株式配当にかかる株券を決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込むものとします。ただし、1株未満の株券は、決済会社が売却処分し、売却代金を株式事務取扱機関を通じお客さまあてに支払うものとします。
(3) 配当金以外の金銭が交付される場合は、決済会社が受領し、株式事務取扱機関を通じお客さまあてに支払うものとします。
(4) 上記(2)の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
2 お客さまは、上記1(1)に定める配当金、1(2)イおよびロに定める売却代金ならびに1(3)に定める金銭(以下、「配当金等」といいます。)の支払方法については、当社所定の方法により当社に指示するものとします。
3 配当金等の支払いは、すべて円貨により行います(円位未満の端数が生じたときは切捨てます。)。
4 上記3の支払いにおける外貨と円貨との換算は、配当金支払取扱銀行(上記1(1)に定める配当金以外の金銭について換算する場合にあっては、株式事務取扱機関。以下、この項において同じ。)が配当金等の受領を確認した日に定める対顧客直物電信買相場(当該配当金支払取扱銀行がこれによることが困難と認める場合にあっては、受領を確認したあとに、最初に定める対顧客直物電信買相場)によります。ただし、寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により、外貨の国内への送金が不可能もしくは困難である場合には、決済会社が定めるレートによるものとしま
す。
5 上記1各号に規定する配当等の支払手続において、決済会社が寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を支払った場合の当該費用は、お客さまの負担とし、配当金から控除するなどの方法によりお客さまから徴収します。
6 配当に関する調書の作成、提出等については、諸法令の定めるところにより株式事務取扱機関および決済会社または当社が行います。
7 決済会社は、上記1および3の規定にかかわらず、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等の事由により配当金等の支払いを円貨により行うことができない場合は、配当金等の支払いを当該事由が消滅するまで留保することまたは外貨により行うことができるものとします。この場合において、留保する配当金等には、利息その他の対価をつけないものとします。
第8条(新株予約xxその他の権利の処理)
寄託証券等にかかる新株予約xx(あらたに外国株券等の割当を受ける権利をいいます。以下同じ。)その他の権利の処理は、次の各号に定めるところによります。
(1) 新株予約xxが付与される場合は、次のイまたはロに定める区分にしたがい、当該イまたはロに定めるところにより、取扱います。
イ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合以外の場合
お客さまが所定の時限までに新株式(あらたに割当られる外国株券等をいいます。以下同じ。)の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客さまに代って当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときまたは決済会社が当該新株予約xxを行使することが不可能であると認めるときは、決済会社が当該新株予約xxを売却処分します。ただし、当該寄託証券等の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、決済会社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
ロ 寄託証券等が当該取引所を主たる市場とするものであると決済会社が認める場合
決済会社が新株予約xxを受領し、当社を通じ本口座に振込みます。この場合において、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知し、当社を通じ決済会社に払込代金を支払うときは、決済会社はお客さまに代って当該新株予約xxを行使して新株式を引受け、当社を通じて本口座に振込むものとし、お客さまが所定の時限までに新株式の引受けを希望することを当社に通知しないときは、新株式の引受けは行えないものとします。
(2) 株式分割、無償交付、減資または合併による株式併合等(源泉徴収税が課せられるものを除き、外国投資信託受益証券等、外国投資証券等、カバードワラント、外国株預託証券および外国受益証券発行信託の受益証券等にかかるこれらと同じ性質を有するものを含みます。)により割当られる新株式は、決済会社が受領し、当社を通じ本口座に振込みます。ただし、1株未満の新株式については、決済会社がこれを売却処分します。
(3) 寄託証券等の発行者が発行する当該寄託証券等以外の株券が分配される場合は、決済会社が当該分配される株券の振込みを指定しお客さまが源泉徴収税額相当額 の支払いをするときは、当該分配される株券を決済会社が受領し、当社を通じ本 口座に振込むものとし、1株未満の株券および決済会社が振込みを指定しないと きまたは決済会社が振込みを指定しお客さまが国内において課せられる源泉徴収 税額相当額を支払わないときの当該分配される株券は、決済会社が売却処分し、 売却代金を株式事務取扱機関を通じ顧客に支払うものとします。ただし、お客さ まが寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額 を所定の時限までに支払わないときは、原則として当該分配される株券または株 券の売却代金は受領できないものとします。
(4) 上記(1)から(3)以外の権利が付与される場合は、決済会社が定めるところによります。
(5) 上記(1)イ、(2)および(3)により売却処分した代金については、前条1(2)イならびに同条2から5までおよび7の規定に準じて処理します。
(6) 上記(1)の払込代金および(3)の寄託証券等の発行者が所在する国等において課せられる源泉徴収税額相当額の支払いは円貨により行うものとし、外貨と円貨との換算は、決済会社または当社が定めるレートによります。ただし、当社が同意した場合には、外貨により支払うことができるものとします。
第9条(払込代金等の未払い時の措置)
お客さまが、新株予約xxの行使にかかる払込代金その他外国証券の権利行使を行うためまたは株式配当を受領するため当社に支払うことを約した代金または源泉徴収税額相当額を、所定の時限までに当社に支払わないときは、当社は、任意に、お客さまの当該債務を履行するために、お客さまの計算において、当該引受株券の売付契約等を締結することができるものとします。
第 10 条(議決権の行使)
1 寄託証券等(外国株預託証券を除きます。以下この条において同じ。)にかかる株主総会(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にかかる受益者集会ならびに外国投資証券等にかかる投資主総会および投資法人債権者集会を含みます。以下同じ。)における議決権は、お客さまの指示により、決済会社が行
使します。ただし、この指示をしない場合は、決済会社は議決権を行使しません。
2 上記1の指示は、決済会社の指定した日までに株式事務取扱機関に対し所定の書類により行うものとします。
3 上記1の規定にかかわらず、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社が当該寄託証券等にかかる株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客さまが株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該発行者に送付する方法により、お客さまが行使するものとします。
4 上記1および3の規定にかかわらず、決済会社は、寄託証券等の発行者が所在する国等の法令により、決済会社が当該寄託証券等にかかる株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客さまが当該寄託証券等にかかる株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第 10 条の2(外国株預託証券にかかる議決権の行使)
1 外国株預託証券に表示される権利にかかる外国株券等にかかる株主総会における議決権は、お客さまの指示により、当該外国株預託証券の発行者が行使します。ただし、この指示をしない場合は、当該発行者は議決権を行使しません。
2 前条2の規定は、上記1の指示について準用するものとします。
3 上記1の規定にかかわらず、外国株預託証券に表示される権利にかかる外国株券等の発行者が所在する国等の法令により当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等にかかる株主総会における議決権の行使を行えない場合の議決権は、お客さまが株式事務取扱機関に対し提出する所定の書類を決済会社が当該外国株預託証券の発行者を通じて当該外国株券等の発行者に送付する方法により、お客さまが行使するものとします。
4 上記1および3の規定にかかわらず、決済会社は、外国株預託証券に表示される権利にかかる外国株券等の発行者が所在する国等の法令により決済会社を通じて当該外国株預託証券の発行者が当該外国株券等にかかる株主総会においてその有する議決権を統一しないで行使することができない場合またはお客さまが当該外国株券等にかかる株主総会に出席して議決権を行使することが認められている場合においては、議決権の行使に関する取扱いについて別に定めることができるものとします。
第 11 条(株主総会の書類等の送付等)
1 寄託証券等の発行者から交付される当該寄託証券等(外国株預託証券を除きます。)または外国株預託証券に表示される権利にかかる外国株券等にかかる株主総会に関する書類、事業報告書その他配当、新株予約xxの付与等株主(外国投資信託受益証券等および外国受益証券発行信託の受益証券等にあっては受益者、外国投資証券等にあっては投資主または投資法人債権者、外国株預託証券にあっては所有者)の権利ま
たは利益に関する諸通知は、株式事務取扱機関がお客さまの届出た住所あてに送付します。
2 上記1の諸通知の送付は、当該取引所が認めた場合には、時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙による公告または株式事務取扱機関に備え置く方法に代えることができるものとします。
第3章 外国証券の外国取引および国内店頭取引ならびに募集もしくは売出しの取扱いまたは私募の取扱い
第 12 条(売買注文の執行地および執行方法の指示)
お客さまの当社に対する売買の種類、売買注文の執行地および執行方法については、当社の応じ得る範囲内でお客さまがあらかじめ指示するところにより行います。
第 13 条(注文の執行および処理)
お客さまの当社に対する売買注文ならびに募集および売出しまたは私募にかかる外国証券の取得の申込みについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引ならびに募集および売出しまたは私募にかかる外国証券の取得の申込みについては、当社において遅滞なく処理される限り、時差等の関係から注文発注日時と約定日時とがずれることがあります。
(2) 当社への注文は、当社が定めた時間内に行うものとします。
(3) 国内店頭取引については、お客さまが希望し、かつ、当社がこれに応じ得る場合に行います。
(4) 外国証券の最低購入単位は、当社の定めるところとします。
(5) 当社は、売買等の成立を確認したのち、遅滞なくお客さまあてに契約締結時交付書面等を送付します。
第 14 条(受渡日等)
取引成立後の受渡し等の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 外国取引については、執行地の売買注文の成立を、当社が確認した日(その日が休業日にあたる場合は、そのあとの直近の営業日)を約定日とします。
(2) 外国証券の売買に関する受渡期日は、当社がお客さまとの間で別途取決める場合を除き、約定日から起算して4営業日目とします。
第 15 条(外国証券の保管、権利および名義)
当社がお客さまから保管の委託を受けた外国証券の保管、権利および名義の取扱いについては、次の各号に定めるところによります。
(1) 当社は、お客さまから保管の委託を受けた外国証券の保管については、当社の保管機関に委任するものとします。
(2) 上記(1)に規定する保管については、当社の名義で行われるものとします。
(3) お客さまが有する外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された場合には、お客さまは、適用される準拠法および慣行のもとで、当社の保管機関における当社の当該外国証券にかかる口座に記載または記録された当該外国証券にかかる数量に応じて権利を取得し、当該取得した数量にかかる権利の性質にもとづき保管されます。
(4) 上記(3)の規定は、みなし外国証券について準用します。この場合において前号中「外国証券(みなし外国証券を除きます。)が当社の保管機関に保管された」とあるのは「みなし外国証券にかかる数量が当社の保管機関における当社の口座に記載または記録された」と、「当該外国証券にかかる数量に応じて権利を取得し」とあるのは「当該みなし外国証券にかかる数量に応じて権利を取得し」と読替えるものとします。
(5) 上記(3)の場合において、お客さまは、適用される準拠法のもとで、当該外国証券にかかる証券または証書について、権利を取得するものとします。
(6) お客さまが有する外国証券にかかる権利は、当社が本口座に振替数量を記載または記録したときに、当該振替数量に応じて移転が行われるものとします。
(7) お客さまが権利を有する外国証券につき名義人を登録する必要のある場合は、その名義人は当社の保管機関または当該保管機関の指定する者とします。
(8) お客さまが権利を有する外国証券につき、売却、保管替えまたは返還を必要とするときは所定の手続を経て処理します。ただし、お客さまは、現地の諸法令等により券面が返還されない外国証券の国内における返還は請求しないものとします。
(9) お客さまは、上記(8)の保管替えおよび返還については、当社の要した実費をその都度当社に支払うものとします。
(10) お客さまが権利を有する外国証券につき、有価証券としての価値が失われたことにより、当社の保管機関において、現地の諸法令等にもとづき残高の抹消が行われた場合には、本口座の当該抹消にかかる残高を抹消するとともに、お客さまが特に要請した場合を除き、当該外国証券にかかる券面は廃棄されたものとして取扱います。
第 16 条(選別基準に適合しなくなった場合の処理)
外国投資信託証券が日本証券業協会の定める選別基準に適合しなくなった場合には、当社は当該外国投資信託証券の販売を中止します。この場合においても、お客さまの希望により、当社はお客さまが購入した当該外国投資信託証券の売却の取次ぎ、またはその解約の取次ぎに応じます。
第 17 条(外国証券に関する権利の処理)
当社の保管機関に保管された外国証券の権利の処理については、次の各号に定めるところによります。
(1) 当該保管機関に保管された外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実ならびに償還金は、当社が代って受領し、お客さまあてに支払います。この場合、支払手続において、当社が当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令または慣行等により費用を徴収されたときは、当該費用はお客さまの負担とし当該果実または償還金から控除するなどの方法によりお客さまから徴収します。
(2) 外国証券に関し、新株予約xxが付与される場合は、原則として売却処分のうえ、その売却代金を上記(1)の規定に準じて処理します。ただし、当該外国証券の発行者が所在する国等の諸法令もしくは慣行等によりまたは市場の状況により、当社が当該新株予約xxの全部または一部を売却できないときは、当該全部または一部の新株予約xxはその効力を失います。
(3) 株式配当、株式分割、株式無償割当、減資、合併または株式交換等により割当られる株式は、当社を通じ本口座により処理します。ただし、我が国以外の金融商品市場における売買単位未満の株式は、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を上記(1)の規定に準じて処理します。
(4) 上記(3)の規定により割当られる株式に源泉徴収税が課せられる場合には、当該規定にかかわらず、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(5) 外国証券に関し、上記(1)から(4)以外の権利が付与される場合は、お客さまが特に要請した場合を除きすべて売却処分のうえ、その売却代金を(1)の規定に準じて処理します。
(6) 株主総会、債権者集会、受益権者集会または所有者集会等における議決権の行使または異議申立てについては、お客さまの指示にしたがいます。ただし、お客さまが指示をしない場合には、当社は議決権の行使または異議の申立てを行いません。
(7) 上記(1)に定める果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税にかかる軽減税率または免税の適用、還付その他の手続については、当社が代ってこれを行うことがあります。
第 18 条(諸通知)
1 当社は、保管の委託を受けた外国証券につき、お客さまに次の通知を行います。
(1) 募集株式の発行、株式分割または併合等株主または受益者および所有者の地位に重大な変化をおよぼす事実の通知
(2) 配当金、xx、収益分配金および償還金等の通知
(3) 合併その他重要な株主総会議案に関する通知
2 上記1の通知のほか、当社または外国投資信託証券の発行者は、保管の委託を受け
た外国投資信託証券についての決算に関する報告書その他の書類を送付します。ただし、外国投資証券にかかる決算に関する報告書その他の書類については、特にその内容について時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙への掲載が行われた場合は、お客さまの希望した場合を除いて当社は送付しません。
第 19 条(発行者からの諸通知等)
1 発行者から交付される通知書および資料等は、当社においてその到達した日から3年間(海外CDおよび海外CPについては1年間)保管し、閲覧に供します。ただし、お客さまが送付を希望した場合は、お客さまに送付します。
2 上記1ただし書により、お客さまあての通知書および資料等の送付に要した実費は外国投資信託証券にかかるものを除き、その都度お客さまが当社に支払うものとします。
第 20 条(諸料金等)
1 取引の執行に関する料金および支払期日等は次の各号に定めるところによります。
(1) 外国証券の外国取引については、我が国以外の金融商品市場における売買手数料および公租公課その他の賦課金ならびに所定の取次手数料を第 14 条(2)に定める受渡期日までにお客さまが当社に支払うものとします。
(2) 外国投資信託証券の募集および売出しまたは私募にかかる取得の申込みについ ては、ファンド所定の手数料および注文の取次地所定の公租公課その他の賦課金 を目論見書等に記載された支払期日までにお客さまが当社に支払うものとします。
2 お客さまの指示による特別の扱いについては、当社の要した実費をその都度お客さまが当社に支払うものとします。
第 21 条(外貨の受払い等)
外国証券の取引にかかる外貨の授受は、原則として、お客さまが自己名義で開設する外貨預金勘定と当社が指定する当社名義の外貨預金勘定との間の振替の方法により行います。
第 22 条(金銭の授受)
1 本章に規定する外国証券の取引等に関して行う当社とお客さまとの間における金 銭の授受は、円貨または外貨(当社が応じ得る範囲内でお客さまが指定する外貨に限 ります。)によります。この場合において、外貨と円貨との換算は、別に取決めまた は指定のない限り、換算日における当社が定めるレートによります。また、お客さま が外貨で受領または支払いを希望する場合は、あらかじめ当社に申出るものとします。
2 上記1の換算日は、売買代金については約定日、第 17 条(1)から(4)までに定める処理にかかる決済については当社がその全額の受領を確認した日とします。
第4章 雑則
第 23 条(取引残高報告書の交付)
1 お客さまは、当社に保管の委託をした外国証券について、当社が発行する取引残高報告書の交付を定期的に受けるものとします。ただし、お客さまが請求した場合には、取引にかかる受渡決済後遅滞なく交付を受ける方法に代えるものとします。
2 上記1の規定にかかわらず、お客さまは、当社がお客さまに対して契約締結時交付書面を交付することが法令により義務づけられていない場合については、法令に定める場合を除き、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書の交付を受けるものとします。
3 当社は、当社がお客さまに対して取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付することとする場合であっても、法令に定める記載事項については、取引にかかる受渡決済後遅滞なく取引残高報告書を交付する方法に代えて、定期的に取引残高報告書を交付することがあります。
第24条(共通番号の届出)
お客さまは、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下、「番号法」という。)その他の関係法令等の定めにしたがって、口座を開設するとき、共通番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号または同条第 15項に規定する法人番号。以下同じ。)の通知を受けたときその他番号法その他の関係法令等が定める場合に、お客さまの共通番号を当社に届出るものとします。その際、当社は、番号法その他の関係法令等の規定にしたがい、お客さまの本人確認を行うものとします。
第 24 条の2(届出事項)
お客さまは、住所(または所在地)、氏名(または名称)、印鑑および共通番号等を当社所定の書類により当社に届出るものとします。
第 25 条(届出事項の変更届出)
お客さまは、当社に届出た住所(または所在地)、氏名(または名称)、共通番号等に変更のあったとき、またはお届出の印鑑を紛失したときは、ただちにその旨を当社所定の手続により当社に届出るものとします。
第 26 条(届出がない場合等の免責)
前条の規定による届出がないか、または届出が遅延したことにより、お客さまに損害が生じた場合には、当社は免責されるものとします。
第 27 条(通知の効力)
お客さまあて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他お客さまの責に帰すべき事由により、延着し、または到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取扱うことができるものとします。
第 28 条(口座管理料)
当社は、有価証券のお預りについては、所定の料金をいただくことがあります。
第 29 条(契約の解除)
1 次の各号の一に該当したときは、この契約は解除されます。
(1) お客さまから解約のお申出があった場合
(2) お客さまが手数料を支払わない場合
(3) お客さまがこの約款に違反した場合
(4) 口座残高がないまま相当の期間を経過した場合
(5) お客さまが口座開設申込時にした解約に関して虚偽の申告をしたことが認められ、当社が解約を申出た場合
(6) お客さまが「証券取引約款」第 14 条2に掲げる反社会的勢力に該当すると認められ、当社が解約を申出た場合
(7) お客さまが暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為等を行い、当社が契約を継続しがたいと認めて、解約を申出た場合
(8) やむを得ない事由により、当社が解約を申出た場合
2 上記1にもとづく契約の解除に際しては、当社の定める方法により、保管する外国証券および金銭の返還を行うものとします。なお、保管する外国証券のうち原状による返還が困難なものについては、当社の定める方法により、お客さまの指示によって換金、反対売買等を行ったうえ、売却代金等の返還を行うものとします。
第 30 条(免責事項)
次に掲げる損害については、当社は免責されるものとします。
(1) 天災地変、政変、同盟罷業、外貨事情の急変、外国為替市場の閉鎖等、不可抗力と認められる事由により、売買の執行、金銭の授受または保管の手続等が遅延し、または不能となったことにより生じた損害
(2) 電信または郵便の誤謬、遅滞等当社の責に帰すことのできない事由により生じた損害
(3) 当社所定の書類に押なつされた印影とお届印とが相違ないものと当社が認めて、金銭の授受、保管の委託をした証券の返還その他の処理が行われたことにより生 じた損害
第 31 条(準拠法および合意管轄)
1 外国証券の取引に関するお客さまと当社との間の権利義務についての準拠法は、日
本法とします。ただし、お客さまが特に要請し、かつ、当社がこれに応じた場合には、その要請のあった国の法律とします。
2 お客さまと当社との間の外国証券の取引に関する訴訟については、当社本社または営業部店の所在地を管轄する裁判所のうちから当社が管轄裁判所を指定することができるものとします。
第 32 条(約款の変更)
1 この約款は、法令の変更または監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第 548 条の4の規定にもとづき改定されることがあります。
2 改定を行う旨および改定後の規定の内容ならびにその効力発生時期は、効力発生時が到来するまでに、インターネットまたはその他相当の方法により周知します。
第 33 条(個人データの第三者提供に関する同意)
1 お客さまは、次の各号に掲げる場合に、当該各号に定める者に対し、当該お客さまにかかる個人データ(住所、氏名、連絡先、生年月日、所有する外国証券の数量その他当該場合に応じて必要な範囲に限ります。)が提供されることがあることに同意するものとします。
(1) 外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税にかかる軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関またはこれらの者から当該手続にかかる委任を受けた者
(2) 預託証券に表示される権利にかかる外国証券の配当金、xxおよび収益分配金等の果実に対し我が国以外において課せられる源泉徴収税にかかる軽減税率または免税の適用、還付その他の手続を行う場合
当該国等の税務当局、当該外国証券の保管機関、当該預託証券の発行者もしくは保管機関またはこれらの者から当該手続にかかる委任を受けた者
(3) 外国証券または預託証券に表示される権利にかかる外国証券の発行者が、有価証券報告書その他の国内または我が国以外の法令または金融商品取引所等の定める規則(以下、「法令等」といいます。)にもとづく書類の作成、法令等にもとづく権利の行使もしくは義務の履行、実質株主向け情報の提供または広報活動等を行ううえで必要となる統計データの作成を行う場合
当該外国証券の発行者もしくは保管機関または当該預託証券に表示される権利にかかる外国証券の発行者もしくは保管機関
(4) 外国証券の売買を執行する我が国以外の金融商品市場の監督当局(当該監督当局の認可を受けた自主規制機関を含みます。以下この号において同じ。)が、マネー・ローンダリング、証券取引にかかる犯則事件または当該金融商品市場におけ
る取引xx性の確保等を目的とした当該国等の法令等にもとづく調査を行う場合であって、その内容が、裁判所または裁判官の行う刑事手続に使用されないことおよび他の目的に利用されないことが明確な場合
当該監督当局、当該外国証券の売買にかかる外国証券業者または保管機関
2 お客さまは、米国政府および日本政府からの要請により、当社がお客さまについて、外国口座税務コンプライアンス法(以下「FATCA」という。)上の報告対象として、次の各号のいずれかに該当する場合および該当する可能性があると判断する場合、米国税務当局における課税執行のため、お客さまの情報(氏名または名称、住所または所在地、米国納税者番号、口座番号、口座残高、口座に発生した所得の額、その他米国税務当局が指定する情報)が米国税務当局へ提供されることがあることに同意するものとします。
なお、米国における個人情報の保護に関する制度に関する情報は、個人情報保護委員会のウェブサイト(xxxxx://xxx.xxx.xx.xx/xxxxx/xxx/XXX_xxxxxx.xxx)に掲載しておりますのでご参照ください。また、米国税務当局(IRS)においては、 OECDプライバシーガイドライン8原則に対応する個人情報保護のための措置を全て講じています。
(1) 米国における納税義務のある自然人、法人またはその他の組織
(2) 米国における納税義務のある自然人が実質的支配者となっている非米国法人またはその他の組織
(3) FATCAの枠組みに参加していない金融機関(米国内国歳入法 1471 条および 1472 条の適用上、適用外受益者として扱われる者を除きます。)
以上
2022 年 4 月