『ボイスエイド』デモ用 iPad レンタル申込書
『ボイスエイド』デモ用 iPad レンタル申込書
●お申込前に裏面の「レンタル約款」をお読みください。
●*印欄には漏れなくご記入の上 FAX: 072 - 724 - 0455 宛にFAXしてください。
●ご連絡を差し上げる際、お電話以外の方法をご希望の場合、代理人様(ST、ヘルパー含む)がたたれる場合等は通信欄にてお知らせください。
●発送等のご連絡は、原則としてPCのメールアドレス宛にメールでお知らせします。携帯のメールアドレスの場合は受信拒否にご注意ください。
●「返却予定日」は「レンタル期間」最終日もしくはその翌日の返却発送予定日をご記入ください。
申 込 x x | ||||
申 込 者* ※法人の場合: 法人名と担当者名 | フリガナ | 通信欄: ご連絡方法* : ( 電話 ・ FAX ・e メール )を希望 | ||
利 用 者 ※申込者と異なる場合 | フリガナ | |||
住 所* ※送付先 | 〒 | フリガナ | ||
- 都 ・ 道 ・ 府 ・ 県 | ||||
フリガナ | ||||
電 話 番 号* | F A X | |||
E メールアドレス* ※PCアドレス | @ | ・持っていない | ||
レンタル期間* | 年 月 日(貸出希望日)から 1 週間(6 営業日) | |||
返却予定日* | 年 月 日発送予定 | |||
レンタル料金 | 6,000 円(消費税別) | 延 滞 金 | 1日当り 1,000 円(消費税別) |
弊社使用欄:
「『ボイスエイド』デモ用 iPad レンタル約款」に同意の上、上記の内容にて「『ボイスエイド』デモ用 iPad」のレンタルを申し込みます。
平成 年 月 日
x000-0000 xxxxxxxx 0 xx 0 x0xみのおサンプラザ1号館
株 式 会 社 ア ル カ デ ィ ア 御 中
TEL:000-0000-0000 FAX:000-000-0000
住所
氏名 印
『ボイスエイド』デモ用 iPad レンタル約款
本レンタル約款は、「『ボイスエイド』デモ用 iPad」(以下「本機」という)のお客様(以下甲という)と、株式会社アルカディア(以下乙という)との賃貸借契約(以下レンタル契約という)について法的効力を持った書面となります。
第1条(レンタル契約の定義)
1.本レンタル約款は、「『ボイスエイド』デモ用 iPad レンタル申込書」(以下申込書という)に基づき、甲と、乙とのレンタル契約について適用されます。
2.乙は甲に対し、申込書の記載に基づき、本機を貸与し、甲はこれを借り受けるものとします。
3.甲は、本機を『ボイスエイド』のデモ利用目的でのみ使用するものとし、使用上、善良な管理者の注意義務を負うものとします。
4.甲は、レンタル料を、本機発送同梱の請求書よる甲の請求に基づき、返却予定日までに支払うものとします。
5.xは、本機を申込書記載の返却予定日までに、乙に返却するものとし、返却時の送料を負担するものとします。
第2条(禁止行為)
1.甲は、本機を分解、改造すること及び、本機へのアプリのダウンロード、ジェイルブレイク等を含む、『ボイスエイド』のデモ利用目的以外には利用することはできません。
2.xは、本機を第三者に譲渡、担保差入、処分することはできません。
3.甲の事前の承諾を得ることなく,本機を第三者に転貸し、もしくは使用させることはできません。
第3条(通知・報告)
甲は、乙に対し、次の事由が生じた場合は速やかに、その内容を申し入れるものとします。
(1)住所・連絡先等に変更が生じた場合 (2)本機が滅失・毀損した場合
第4条(危険負担)
1.申込書記載のレンタル期間中において、本機が滅失(修理不能、所有権の侵害を含む 以下同じ)・毀損した場合には、乙の責めに帰すべき場合を除き、その滅失・毀損は甲の負担とし、乙に本機相当額もしくは本機修理費用を乙の請求に基づき支払うものとします。
2.前項に定めるものの他、本機が滅失・毀損した場合には、甲の責めに帰するべき場合を除き、その滅失・既存は乙が負担するものとします。
第5条(瑕疵担保責任)
1.甲は、本機が引渡し時より本契約内容に予定する機能を有しない場合、乙に対し本機同等機への取替えを請求できるものとします。
2.本機引渡し後、正常に作動しなくなった場合には、第4条の定めに準じます。
第6条(損害賠償)
1.本機が返却予定日までに返還されない場合は、乙は甲の請求に基づき、本機返還に至る日まで延滞金を支払うものとします。
2.甲及び乙は、その相手方が本約款に違反し、損害を与えた場合には、損害賠償を請求することができるものとします。
第7条(契約の終了)
1.レンタル期間中に以下の事由が生じた場合は、この契約は当該事由の発生時に終了するものとします。
(1) 利用者が死亡するなど申込内容の継続に著しい困難が生じた場合
(2) レンタル期間中に本件レンタル物件が滅失したとき
2.甲及び乙は、その相手方が本約款に違反が生じた場合は、催告なくこの契約を解除することができるものとします。
3.本条の規定は、損害賠償の行使を妨げるものではありません。
4.甲は、レンタル期間終了もしくは契約解除、その他の理由により本契約が終了したときは、本機を直ちに乙に返却するものとします。
第8条(個人情報の取り扱い)
申込書記載内容は、乙が下記の目的で収集・利用するものとし、乙がその範囲を超えて利用することはありません。
(1)いただいた情報の内容確認のためのご連絡
(2)申込手続きについてのご連絡
(3)申込についてのお問い合わせに対するご回答
(4)その他本機ご利用に関する事務連絡
第9条(管轄)
本契約に関する紛争は,大阪地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上