Contract
第1章 総則
第1条(約款の適用)
東京ベイネットワーク株式会社(以下「当社」といいます。)は、このインターネット接続サービス加入契約約款(以下「約款」といいます。)に基づき、インターネット接続サービスを提供します。
第2条(約款の変更)
当社は、この約款を変更することがあります。その場合、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
2 約款を変更する場合は、当社ホームページ上での掲載等、当社の定める方法により通知します。
第3条(用語の定義)
この約款において使用する用語は、次の意味で使用します。
用語 | 用語の意味 |
電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 |
電気通信サービス | 電気通信設備を利用して他人の通信を媒介すること、その他電気 通信設備を他人の通信の用に供すること |
電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと 一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備 |
電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用 する電気通信回線設備 |
インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネッ トプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス |
インターネット接続サービス取扱所 | インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所 当社の委託によりインターネット接続サービスに関する契約事務 を行う者の事業所 |
契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 |
加入者 | 当社と契約を締結している者 |
加入者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 |
当社施設 | 放送センターから保安器までの施設 |
加入者施設 | 保安器の出力端子以降の施設(モデム等を除く) |
端末設備 | 加入者回線の一端に接続される電気通信設備であって、一の部分 の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの |
端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信 設備 |
モデム | 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気信号 の変換機能を有する電気通信設備 |
自営端末設備 | 加入者が設置する端末設備 |
自営電気通信設備 | 電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末 設備以外のもの |
相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信 事業者 |
技術基準 | 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第 226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費 税の額の合計額 |
学校 | 学校教👉法(昭和22年法律第26号)第1条(学校の範囲)に規定さ れるものとする |
xDSL装置等 | 自営電気通信設備のうち、建物内の電話配線などを介して端末接続装置と端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する 電気通信設備 |
第2章 契約
第4条(インターネット接続サービスの種類等)
契約には、料金表に規定する種別、品目等があります。
第5条(契約の単位)
加入契約は、加入者引込線 1 回線ごとに行います。ただし、加入者引込線 1 回線により加入する世帯(同一の住居で起居し生計を同じくする者の集団)が複数となる場合には、契約の単位を世帯(事業所、店舗等も同様とする)ごととします。なお、加入者引込線 1 回線から複数世帯が居住する建物の各世帯に分配する場合(以下「集合共同引込」といいます。)には、別途建物代表者との基本契約(以下「建物基本契約」といいます。)の締結をした後、各世帯を契約の単位として加入契約を行うものとします。
2 法人・事業者に係る契約の単位については、サービスの利用形態を踏まえ別途協議とします。
第6条(最低利用期間)
当社が提供するインターネット接続サービスには料金表に定める最低利用期間が適用される場合があります。
2 最低利用期間内の他品目への契約変更はできません。ただし、当社が承諾したときはこの限りではありません。
3 加入者は、最低利用期間の定めがある場合において、最低利用期間満了日前に契約の解除もしくは解約があった場合、料金表に規定する解約撤去費用とは別に、料金表に規定する契約解除料をお支払いただきます。
4 契約の解除、解約の後に、加入者が再度加入申し込みを行なった場合、新たに本条を適用するものとします。
第7条(契約の有効期限)
契約の有効期限は、契約成立日から 1 年間とします。ただし、契約期間満了の 10 日前までに当社、加入者いずれからも当社所定の書式による文書により何等の意思表示もない場合には、引き続き、1 年間の期間をもって更新するものとし、以後も同様とします。なお、集合共同引込の建物内の加入の場合に、建物基本契約が解約になったときには、当該建物内の加入者との加入契約については、当該建物基本契約の終了の時をもって当然に終了するものとします。
第8条(契約申込みの方法等)
加入契約は、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書を加入申込者が提出し、当社が承諾したときに成立するものとします。
(1)料金表に定めるインターネット接続サービスの種別、品目等 (2)加入者回線の終端とする場所
(3)その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項
2 当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
3 加入者は、加入契約の締結にあたり、本施設の設置等に関し、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
4 加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとし、同意等を得るべき利害関係人がある場合には加入者の責任により当該同意等を得るものとします。
第9条(契約申込みの承諾)
当社は、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、承諾を延期することがあります。
2 当社は、第 1 項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1)施設加入者引込回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。
(2)加入の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
(3)その他加入者が本約款に違反するおそれがあると認められる場合。
(4)xDSL 装置等を使用する場合で、建物内の自営電気通信設備(加入者側の設置)が加入申込者の所有でないとき。
(5)加入者が未xxであり、法廷代理人の同意を得ていない場合。
(6)当該加入者に対するインターネット接続サービスの提供を行うための本施設の構築が困難であると判断される場合。
3 学校接続のサービスの申込みをすることが出来る者は、学校の設置者に限ります。
第10条(初期契約解除)
加入申込者は、契約成立後に当社から交付する加入契約の内容を明らかにした書面を受領した日から起算して 8 日を経過するまでの間、当該契約の解除を書面により行うことができます。
第11条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加入者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの種別、品目等の変更の請求をすることができるものとします。
2 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法等)及び第9条
(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第12条(加入者回線の移転)
加入者は、料金表に定める移転費用を加入者が負担することにより、同一の構内又は同一の建物内における、加入者回線の移転を請求できるものとします。
2 当社は、第 1 項の請求があったときは、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
3 第 1 項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
第13条(インターネット接続サービスの利用の一時停止)
加入者は、当社のサービスの提供の一時停止を希望する場合には、その期間を定めて事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。また、申し出た期間の変更を希望する場合も同様に文書により申し出るものとします。申し出た期間もしくは第 3 項に定める最長期間が満了した場合は、当然に、サービスの提供の一時停止は終了してサービスの提供が再開されるものとします。なお、特に当社が認める場合を除き、再開後 1 年以内の一時停止はできないものとします。
2 停止期間中の料金については、停止した日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間の料金を第 24 条(料金の適用)第 1 項の規定にかかわらず無料とします。なお、停止した日の属する月および再開する日の属する月の料金は、日割り計算による精算はいたしません。
3 第 1 項の一時停止期間は、最長 6 ヶ月とします。
第14条(その他の契約内容の変更)
相続または特に当社が認める場合にのみ、新加入者は当社の確認を得て、旧加入者の名義を変更できるものとします。
2 前項の規定により名義を変更しようとするときは、新加入者は当社にその旨を文書により申し出るものとします。 また、料金表に定める名義変更料を支払うものとします。
3 当該変更日までに発生した品目の月額利用料及び付加機能の月額料金は旧加入者が支払います。
4 加入者は、加入申込書記載のサービス内容の変更を希望する場合には、当社が指定する方法により当社に申し出るものとします。当該申し出について当社が承諾した場合、当社はすみやかに変更された契約内容に基づいてサービスを提供します。
5 第1項及び前項の外、加入者は、加入申込書に記載した住所、電話番号、料金支払い口座などの変更がある場合には、事前に当社にその旨を文書により申し出るものとします。
6 第1項、第 4 項及び前項の請求の方法については、第 8 条(契約申込みの方法等)の規定に準じて取り扱います。
7 前項の請求があったときは、当社は、第 9 条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
第15条(譲渡の禁止)
加入者がインターネット接続サービスを受ける権利その他加入者が契約に基づき有する権利は、第三者に譲渡することができません。
第16条(加入者が行う契約の解除)
加入者は、加入契約を解約しようとする場合は、解約を希望する日の 10 日前までに当社
にその旨を文書により申し出るものとします。ただし、料金はその希望する日の属する月の末日まで支払うものとします。
2 前項による解約の場合、加入者は、第 24 条(料金の適用)第 1 項の規定による料金を、当該解約の日の属する月の分まで支払うものとし、日割り計算による精算はいたしません。
3 第 1 項による解約の場合、当社は当社施設を撤去します。なお、撤去に伴い加入者が所有、占有する敷地、家屋、構築物等の復旧を要する場合、加入者はその復旧費用を負担するものとします。
第17条(当社が行う契約の解除)
当社は、次の場合には、その契約を解除する場合があります。
(1)第 22 条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入者がなおその事実を解消しないとき。
(2)第 22 条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前号の規程にかかわらず、インターネット接続サービスの利用を停止しないでその契約を解除することがあります。
(3)電気通信回線の地中化等、当社又は加入者の責に帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2 当社は、前項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ加入者にそのことを通知します。
3 当社は、第 1 項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
第18条(付加機能の提供等)
当社は、加入者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
第19条(回線相互接続の請求)
加入者は、その加入者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その加入者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回
線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その請求を承諾します。
第20条(回線相互接続の変更・廃止)
加入者は、前条(回線相互接続の請求)の回線相互接続の変更・廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止第21条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。 (1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第 23 条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところによりその付加機能の利用を中止することがあります。
3 前項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを利用者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
第22条(利用停止)
当社は、加入者が次のいずれかに該当するときは、6 ヶ月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払いを要求することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止します。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払いの事実を確認できないときを含みます。)
(2)契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3)第 43 条(利用に係る加入者の義務)の規定に違反したとき。
(4)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5)事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6)前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の義務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
(7)事業法第 4 条(通信の保護)に抵触しない部分において、加入者が明らかに公序良俗 に反する態様においてインターネット接続サービスを利用したと当社が判断したとき。
2 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入者に通知します。
第6章 利用の制限
第23条(利用の制限)
当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2 通信が著しくふくそうしたときは、インターネット接続サービスを全く利用できない状態(通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)となることがあります。
3 利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
4 当社は、本条に基づく利用の制限により加入者が損害を被ったとしても、一切責任を負わないものとします。
第7章 料金等
第24条(料金の適用)
当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、契約解除料、付加機能使用料、諸手数料および工事費等とし、料金表(料金表及び当社が別に定める事業法施行規則第 19 条の 2 各号に掲げる料金をいいます。以下同じとします。)に定めるところによります。
2 料金の支払方法は、第 27 条(料金の支払方法)の定めるところによります。
第25条(利用料金等の支払義務)
加入者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日
(付加機能又は端末接続装置及び xDSL 装置等の提供については、その提供を開始した日) から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置及び xDSL 装置等の廃止 については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止が あった日が同一の日である場合でも 1 ヶ月間とします。)について、当社が提供するインタ ーネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条においても同じとします。)の支払いを要します。月途中からのサ ービスでも利用料等については日割計算を行わないものとし、月額料金をお支払い頂きま す。
2 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払いは次によります。
(1)利用の一時中断をしたときは、加入者は、その期間中の利用料等の支払いを要します。 (2)利用停止があったときは、加入者は、その期間中の利用料等に支払いを要します。 (3)前二号の規定によるほか、加入者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接
続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払いを要します。
区別 | 支払いを要しない料金 |
ア.加入者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい障害が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合 (次号に該当する場合を除きます。)に、 そのことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。 | そのことを当社が認知した時刻以後の利用できなかった時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスについての利用料等。(その料金が料金表の規定により利用の都度発生するものを除きます。) |
イ.当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 | そのことを当社が知った時刻後の利用できなかった時間について、その時間に対応するそのインターネット接続サービスについ ての利用料等。 |
ウ.当社インターネット設備移転に伴っ て、そのインターネット接続サービスを利用できなくなった期間が生じたとき。 | 利用できなかった前日までの日から起算 し、再び利用できる状態とした日の日数に対応するそのインターネット接続サービス についての利用料等。 |
3 当社は、支払いを要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
4 落雷、降雨などによる電波の減衰等、やむを得ない事由により当社が、料金表に定めるサービスの提供が出来なかった場合、原則として料金の減額をいたしません。
第26条(料金の支払方法)
加入者は、当社に利用料、工事費等について、当社が指定する期日までに、指定する方法により支払うものとします。
2 加入者は、当社に月単位で支払う料金について、当月分を翌月の 26 日(金融機関の休日の場合には翌営業日)までに原則として当社の指定する口座振替で支払い、当社は請求書の発行を致しません。
3 加入者は、前二項の料金について、当社の承諾を得た上で、第三者に支払わせることができるものとします。
第27条(割増金)
加入者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の 2倍に相当する額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第28条(延滞利息)
加入者が料金その他本約款に基づく支払いを遅延した場合は、その遅延金額に対し年率 14.6%(1 年を 365 日とする日割計算による)の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
第8章 機器及び施設 第29条(機器の貸与)
当社が提供するインターネット接続サービスを受けるために必要な機器であるモデム等は、当社の所有であり、加入者は貸与を受けることができます。なお、加入者はxxx等を本来の用法に従って善良な管理者の注意をもって使用するものとします。
2 加入者が、料金表に規定するインターネット接続サービス品目の変更を行なうとき、当社が貸与するモデム等の設定変更もしくは交換が必要となる場合があります。なお、加入者は当社に対し、設定変更もしくは交換の諸手数料を支払うものとします。
3 第1項により加入者が当社より貸与を受けるモデム等については、故障が生じた場合、当社は無償にてその修理、交換、その他必要な措置を講ずるものとします。ただし、加入者が故意または過失によりモデム等を破損または紛失した場合には、加入者は料金表に定める諸手数料を当社に支払うものとします。また、当社が認める場合を除き、加入者はモ
デム等の交換を請求できません。
4 第 1 項により当社よりモデム等の貸与を受ける加入者は、契約の解除、解約時に当社にモデム等を返還するものとします。
5 加入者は、当社が必要に応じて行うモデム等のバージョンアップ作業の実施に同意するものとします。
6 インターネット接続サービスは、当社の指定するモデム等が設置された場合のみご利用いただけます。
第30条(設置場所の無償使用)
当社は、本施設を設置するために必要最小限において、加入者が所有もしくは占有する敷地、家屋、構築物等を無償で使用できるものとします。
2 加入者は、加入契約の締結にあたり、本施設の設置等に関し、xx、家主、その他の利害関係人があるときには、あらかじめ必要な承諾を得ておくものとし、このことに関して責任を負うものとします。
第31条(便宜の供与)
加入者は、当社または当社の指定する業者が本施設の検査、修復等を行うために、加入者 の敷地、家屋、構築物等の出入りについて協力を求めた場合はこれに便宜を供するものとし、同意等を得るべき利害関係人がある場合には加入者の責任により当該同意等を得るものと します。
第32条(施設の所有区分及び費用負担)
当社は本施設のうち、放送センターから保安器までの施設を所有し、その設置に要する費用を負担します。ただし、引込端子以降の当社施設については、加入者がその設置に要する費用を負担するものとします。
2 加入者は本施設のうち、保安器の出力端子以降のすべての施設(但し、モデム等を除く)を所有し、その設置に要する費用を負担するものとします。ただし加入者は、設置の際の使用機器、工法等については当社の指定に従うものとします。
3 加入者施設の設置工事を当社が行った場合には、加入者は当社にその工事に要する費用を支払うものとします。但し、当該工事の保証期間は工事完了日より 1 年間とします。
4 集合共同引込の建物内の加入の場合には、加入者施設を、室内のテレビ端子(テレビアンテナ・アウトレット、直列ユニット)の出力端子以降の施設(配線、自営端末設備)のみとします。なお、テレビ端子以前の施設については、建物基本契約の定めに拠るものとします。
5 加入者は、加入者の各種変更の希望により当社施設および加入者施設に工事が生じる場合には、その費用を負担するものとし、また、これに伴う工事は、当社または当社の指定
する業者が行います。
6 集合共同引込での工法として Home PNA 方式、光電気通信回線でのインターネット接続サービスを行う場合は、当社は、加入者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置及び xDSL 装置等を設置し、これを加入者回線の終端とします。
7 当社は、前項の設置場所を定めるときは、加入者と協議します。
第9章 保守
第33条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60 年郵政省令第
30 号)に適合するよう維持します。
第34条(加入者の維持責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。
第35条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は減失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のために緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
第36条(加入者の切り分け責任)
加入者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼働しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
2 前項の確認に際して、加入者から要請があった場合には、当社が別に定めるインターネッ ト接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社の別に定める方法により試験を行い、その結果を加入者にお知らせします。
3 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障が ないと判定した結果を加入者にお知らせした後において、加入者の請求により当社の係 員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加 入者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第10章 損害賠償
第37条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき 理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用で きない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利 用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることが当社で認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限 り、その加入者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態であることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります。)について、24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(料金表の規定によりその利用の都度発生する利用料については、インターネット接続サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する料金月(料金の算定に関して当社が契約毎に定める毎暦月の一定の日
(以下この条において起算日といいます。)から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。)の前六料金月の一日あたりの平均利用料(前六料金月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額により算出します。)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
3 当社の故意若しくは重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、第二項の規定は適用しません。
4 当社は次の場合のサービス提供の停止に基づく損害の賠償責任は負わないものとします。 (1)天災、事変、戦争、内乱、法令の制定改廃、公権力による命令処分
(2)放送衛星、通信衛星、他電気通信事業者の機能停止と他電力供給事業者の電力供給停止。他電力供給事業者設置の供給機の停止故障
(3)その他当社の責に帰することのできない事由
第38条(免責)
当社は、加入者が本サービスの利用に関して損害を被った場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任を負いません。
2 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、加入者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定める
インターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に加入者回線に接続されている自営端末設備又は、自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第11章 雑則
第39条(通信の秘密)
当社は、事業法第4条に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
2 当社は、刑事訴訟法第 218 条に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。
第40条(個人情報の取扱い)
当社は加入者の個人情報について、当社が定める「個人情報保護方針」に基づいて適正に取り扱うものとします。
2 加入者の個人情報の取り扱いについて必要な事項は、当社が定める「個人情報の取り扱いについて」において公表するものとします。
第41条(承諾の限界)
当社は、加入者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その請求をその請求した者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
第42条(利用に係る加入者の義務)
加入者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除き、当社が契約に基づき設置 した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又は当該電気通 信設備に線条等の導体その他一切の物品を付加又は接続しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通 信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
2 加入者は、故意に加入者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
3 加入者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
4 加入者は、前三項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が
指定する期間までにその補充、修繕、現状復帰その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
第43条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入者は、加入者が選択するインターネット接続サービス品目により、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結する場合があります。この場合において、その加入者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承諾していただきます。
2 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解除があったものとします。
第44条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加入者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
第45条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。
第46条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
第47条(国内法への準拠)
この約款は日本国の国内法に準拠するものとし、加入契約により生じる一切の紛争等については東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
第48条(定めなき事項)
この約款に定めなき事項が生じた場合は、当社、加入者は契約締結の主旨に従い、誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。
付則
1 当社は特に必要があるときには、この約款に特約を付することができるものとします。
2 この改正規定は、2023 年 5 月 1 日から実施します。