明治安田NBグローバル好利回り社債ファンド 2023 - 02(限定追加型)
投資信託説明書(交付目論見書) 使用開始日 2023年1月10日
明治xxNBグローバル好利回り社債ファンド 2023 - 02(限定追加型)
追加型投信/内外/債券
本書には約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は投資信託説明書(請求目論見書)に添付されております。
ファンドに関する投資信託説明書(請求目論見書)を含む詳細な情報は、委託会社のホームページで閲覧およびダウンロードすることができます。
ファンドの販売会社、ファンドの基準価額等については、委託会社の照会先までお問合わせください。
本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
委託会社への照会先
<委託会社>
<受託会社>
明治xxアセットマネジメント株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第405号設立年月日:1986年11月15日
資本金:10億円
運用する投資信託財産の合計純資産総額:20,629億円
(資本金・運用純資産総額は2022年10月末現在)
〔ファンドの運用の指図等を行います〕
三菱UFJ信託銀行株式会社
〔ファンドの財産の保管および管理等を行います〕
明治xxアセットマネジメント株式会社
電話番号
ホームページアドレス xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx/
(受付時間は、営業日の午前9時~午後5時)
0120-565787
投資家の皆さまへ
国内では低金利政策が維持されていますが、海外では、インフレ対策として政策金利引き上げに伴い、債券利回りは上昇傾向にあります。海外債券に投資することにより、魅力的な利回りを享受できる投資環境となっています。
このような環境下、弊社は、信託期間に合わせた為替ヘッジを行い、信託期間内に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる米国および欧州の社債に投資し、日本の社債より相対的に高い利回りが享受できると考えられるファンドを組成させていただきました。
当ファンドの実質的な運用は、グローバル運用体制に強みを持ち、債券において経験豊富な米国の独立系運用会社ニューバーガー・バーマンの運用力を活用します。魅力的な利回り水準にあると考えられる社債等への投資を通じて、皆さまの資産形成の一つになれば幸いです。
明治xxアセットマネジメント株式会社
明治xxNBグローバル好利回り社債ファンド2023- 02( 限定追加型)の受益権の募集については、明治xxアセットマネジメント株式会社は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第5条の規定により有価証券届出書を2022年12月23日に関東財務局長に提出しており、 2023年1月8日にその届出の効力が生じております。
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同法では商品内容の重大な変更に関して事前に投資者(受益者)の意向を確認する手続き等が規定されております。
また、当ファンドの信託財産は、受託会社により保管されますが、信託法によって受託会社の固有財産等との分別管理等が義務付けられています。
投資信託説明書(請求目論見書)については、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたします。なお、販売会社に請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。
商品分類 | 属性区分 | ||||||
単位型・追加型 | 投資対象 地域 (収 | 投資対象資産益の源泉) | 投資対象資産 | 決算頻度 | 投資対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ |
追加型 | 内外 | 債券 | その他資産 (投資信託証券 (債券 一般)) | 年1回 | グローバル (日本を含む) | ファンド・オブ・ファンズ ( | あり フルヘッジ |
)
※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※上記、商品分類および属性区分の定義等については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(URL:xxxxx://xxx.xxxxxxx.xx.xx/)で閲覧が可能です。
1.ファンドの目的・特色
■ ファンドの目的
明治xxNBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)(以下
「当ファンド」ということがあります。)は、投資信託証券を通じて世界の企業が発行する利回りが魅力的な債券等に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
■ ファンドの特色
●特色①
主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券*等に実質的に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。
・当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
・組入投資信託証券への投資割合は、原則として高位を維持します。
※組入投資信託証券については、後述「■追加的記載事項」をご参照ください。
*投資対象債券には投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)や劣後債(金融機関が発行するものは除きます。)を含みます。
◆原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有します。
※保有する債券等が信託期間中に満期償還もしくは繰上償還を迎える場合、または信託期間中に売却等される場合には、信託期間終了前に満期償還、もしくは繰上償還が見込まれる別の債券等に投資する場合があります。また、市場環境や運用状況等に応じて一部、先進国の国債等に投資をする場合があります。
※信用リスクの低減、利回りxxxの観点から満期償還日前または繰上償還日前に保有する債券等の売却等を行う場合があります。
◆ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指します。
※市場環境、運用状況等によっては、上記の格付を下回る場合があります。
※投資する債券等は、原則として取得時において、BB格相当以上の格付を取得しているものとします。
高 低
負債
普通社債
資産
資本
普通株式
低 高
格付について
■格付とは、格付会社が発
原則、ポートフォリオ構築時の平均格付はBBB格相当以上
行体や債券の信用力およ
び債務の支払い能力等の
低
高
S&Pの例
確実性を分析し、ランク付けした指標です。
■A+、A、A-のように、格付記号の横にプラス(+)、マイナス(-)が付加され、同一格付はさらに3段階にランク付けされます。
■投資適格債は、格付会社によって相対的に信用力が高く、リスクが低いと判断された債券のことを指します。
劣後債について
■劣後債とは、発行体が経営破綻等となった場合に、普通社債等より債務を弁済する順位が劣る債券のことを指します。
■弁済順位が劣後するリスクなどが上乗せされることから、普通社債等よりも相対的に利回りが高いのが特徴です。
■一般的に、繰上償還条項が付与されており、初回繰上償還日に償還する傾向があります。
高 低
*格付のプラス・マイナス記号は省略しています。
劣後債
〈ご参考〉
投資適格債 | AAA |
AA | |
A | |
BBB | |
ハイ・イールド債券 | BB |
B | |
CCC | |
CC | |
C | |
SD、D |
リスク
弁済順位
信用力
利回り
●特色②
組入投資信託証券※の運用は、ニューバーガー・バーマンが行います。
※MYAM・NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(適格機関投資家専用)を指します。
◆ニューバーガー・バーマンは、グローバルにビジネスを展開している独立系運用会社です。
◆運用資産残高は4,080億米ドル(約59兆円*)。
◆経験豊富なスペシャリストが有する運用力と分析力により、質の高い運用ソリューションを提供しています。
*1米ドル=144.75円で換算(2022年9月末現在)
ニューバーガー・バーマンとは
●特色③
実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
・原則として、信託期間に合わせた期間固定の為替ヘッジを行います。
※組入投資信託証券の委託会社が運用の効率上、必要と判断した場合は短期の為替ヘッジを行う場合があります。
●特色④
当ファンドは限定追加型です。
購入のお申込みは、2023年2月28日までの間に限定して受付けます。
■ 運用プロセス
グローバル市場において企業が発行する債券
流動性のある
投資可能なユニバース
各セクターの推奨発行体
ポート フォリオ
グローバル市場において企業が発行する普通社債、劣後債を中心に幅広い銘柄を分析
定量スクリーニング
規模が大きく、流動性のある銘柄に着目
・キャッシュフロー創造力/予見可能性
・イベントリスク分析
・格付がない銘柄は除外
アナリストによる推奨銘柄
・独自のクレジット分析チェックリストを活用した個別発行体およびセクターに対する詳細な分析を実施
構築 ポートフォリオマネージャーによる投資判断
・該当銘柄のバリュエーション、リスク、利回りを考慮し、投資対象銘柄を選定
※上記運用プロセスは、今後変更となる場合があります。
■ ファンドの仕組み
当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
※ファンド・オブ・ファンズ方式とは、株式や債券に直接投資するのではなく、株式や債券に投資する複数の投資信託証券(投資対象ファンド)に投資を行う仕組みです。
投資者
(受益者)
申込金
<当ファンド> <投資対象ファンド>
明治xx NBグ◻ーバル
好利回り社債ファンド 2023-02
(限定追加型)
MYAM•NBグ◻ーバル好利回り社債ファンド 2023-02
(適格機関投資家専用)
投資
損益
<実質的な投資対象>
世界の企業が発行する債券等
投資
損益
明治xxマネープール•マザーファンド
わが国の公社債等
投資 投資
分配金
償還金等 損益 損益
※損益はすべて投資者である受益者に帰属します。
■ 主な投資制限
■株式への投資割合 | 株式への直接投資は行いません。 |
■外貨建資産への投資割合 | 外貨建資産への直接投資は行いません。 |
■投資信託証券への投資割合 | 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 |
■デリバティブの使用 | デリバティブの直接利用は行いません。 |
■ 分配方針 年1回(2月9日。休業日の場合は翌営業日。)決算を行い、原則として以下の方針に基づき分配を行います。
・分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めたxx・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・収益分配金額は、信託財産の成長に資することを目的に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。
・収益分配にあてず信託財産内に留保した利益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について示唆・保証するものではありません。
資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
■ 追加的記載事項
組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要
有価証券届出書提出日現在、投資対象としている投資信託証券の概要は以下の通りです。組入投資信託証券(投資対象ファンド)については、内容に変更が生じることがあります。
フ | ァ ン ド | 名 | MYAM・NBグローバル好利回り社債ファンド2023-02 (適格機関投資家専用) |
形 | 態 | 国内籍私募投資信託 | |
設 | 立 | 日 | 2023年2月22日 |
x | 託 期 | 間 | 2023年2月22日~2027年7月2日 |
投 | 資 対 | 象 | 世界の企業が発行する債券等を主要投資対象とします。 |
投 | 資 態 | 度 | ①主として、世界の企業が発行する利回りが魅力的な債券等に投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。 ・主に米ドル建て、ユーロ建て等の債券等に投資を行います。 ※投資対象債券には投資適格未満の債券(ハイ・イールド債券)や劣後債(金融機関が発行するものは除きます。)を含みます。 ②原則として、信託期間終了前に満期償還もしくは繰上償還が見込まれる債券等に投資を行い、債券等の満期償還日もしくは繰上償還日まで保有します。 ※保有する債券等が信託期間中に満期償還、もしくは繰上償還を迎える 場合、または信託期間中に売却等される場合には、信託期間終了前に満期償還、もしくは繰上償還が見込まれる別の債券等に投資する場合があります。また、市場環境や運用状況等に応じて一部、先進国の国債等に投資をする場合があります。 ※信用リスクの低減、利回りxxxの観点から満期償還日前または繰上償還日前に保有する債券等の売却等を行う場合があります。 ③ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指します。 ※市場環境、運用状況等によっては、上記の格付を下回る場合があります。 ※投資する債券等は、原則として取得時において、BB格相当以上の格付を取得しているものとします。 ④組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。 ・原則として、信託期間に合わせた期間固定の為替ヘッジを行います。 ※委託会社が運用の効率上、必要と判断した場合は短期の為替ヘッジを行う場合があります。 |
投 | 資 態 | 度 | ⑤運用にあたっては、ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(NBIA)およびニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド(NBEL)に運用の指図にかかる権限を委託します。 ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
主な投資制限 | ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ③投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ④同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑤同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 ⑥同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ⑦外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 ⑧デリバティブ取引の利用はヘッジ目的に限定します。 | ||
決 | 算 | 日 | 毎年2月8日(休業日の場合は翌営業日) |
信 | 託 報 | 酬 | 純資産総額に対し年率0.352%(税抜0.32%) |
そ の 他 費 用 | その他の費用・手数料として信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査報酬及び計理業務等の費用がファンドから支払われます。 これらの費用は運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することが出来ません。 | ||
関 | 係 法 | 人 | 委 託 会 社:ニューバーガー・バーマン株式会社 運用再委託会社:ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エルエルシー(NBIA)、ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド(NBEL) |
フ | ァ ン ド | 名 | 明治安田マネープール・マザーファンド |
形 | 態 | 国内籍親投資信託(追加型/国内/債券) | |
設 | 立 | 日 | 2011年11月30日 |
x | 託 期 | 間 | 無期限 |
運用の基本方針と主な投資対象 | 国内発行体の公社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券ならびにCD、CP、コールローン等の国内短期金融資産を主要投資対象とし、安定した収益の確保を目指して運用を行います。 | ||
投 | 資 態 | 度 | ①国内の国債、政府保証債、政府機関債、地方債、社債、転換社債、ユーロ円債、資産担保証券、CD、CPを主要投資対象とします。 ②ポートフォリオ全体の修正デュレーションは1年未満を基本として運用します。 ③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 |
投 | 資 制 | 限 | ①株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ②外貨建資産への投資は行いません。 ③投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。 |
決 | 算 | 日 | 原則として、毎年10月15日(休業日の場合は翌営業日) |
信 | 託 報 | 酬 | ありません。 |
そ の 他 費 用 | ありません。 | ||
申 込 手 数 料 | ありません。 | ||
換 金 手 数 料 | ありません。 | ||
関 | 係 法 | 人 | 委託会社:明治xxアセットマネジメント株式会社受託会社:三菱UFJ信託銀行株式会社 |
※当該国内籍私募投資信託は今後設定される予定のため、費用等の内容は変更される場合があります。
※前記の内容は、有価証券届出書提出日現在の情報に基づくものであり今後、変更になる場合があります。
※資金動向、市況動向、残存期間等の事情によっては、前記のような運用ができない場合があります。
前記の組入投資信託証券(投資対象ファンド)の概要に記載されていない事項についても、一般社団法人投資信託協会が定めるファンド・オブ・ファンズへの組入投資信託証券(投資対象ファンド)にかかる要件を満たしております。
2.投資リスク
■ 基準価額の変動要因 明治xxNBグローバル好利回り社債ファンド2023-02(限定追加型)は、投資信託証券を通じて債券等、値動きのある証券に投資します(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。
したがって、金融機関の預貯金と異なり投資元本は保証されず、元本を割り込む おそれがあります。また、xxxxの信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
なお、ファンドが有する主なリスクは、以下の通りです。
<主な変動要因>
債券価格変動 リ ス ク | 債券(公社債等)の価格は、金融情勢・金利変動および信用度等の影響を受けて変動します。一般に債券の価格は、xxxxの水準が上昇すると下落します。保有する債券価格の下落は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。 |
信 用 リ ス ク | 投資している有価証券等の発行体において、利払いや償還金の支払い遅延等の債務不履行が起こる可能性があります。 また、有価証券への投資等ファンドに関する取引において、取引の相手方の業績悪化や倒産等による契約不履行が起こる可能性があります。取引の相手方に債務不履行等が起こった場合、その影響を大きく受け、ファンドの基準価額を大幅に下げる要因となります。 投資適格未満債券(ハイ・イールド債券)は投資適格債券と比較して、債券発行体の業績や財務内容等の影響を大きく受け、短期間に債券価格が大きく変動する可能性や債務不履行が生じる可能性が高いと考えられます。 一般的に、劣後債への投資は普通社債等への投資と比較して、信用リスクは相対的に大きいものとなります。 |
劣後債固有のリ ス ク | 一般的に、劣後債への投資には次のような固有のリスクがあり、普通社債等への投資と比較して、以下の各リスクは相対的に大きいものとなります。この場合、ファンドの基準価額を下げる要因となります。なお、以下は劣後債固有のリスクをすべて網羅したものではありません。 ①法的弁済順位劣後のリスク 一般的に、劣後債の法的弁済順位は株式に優位し、普通社債に劣後します。したがって、発行体が経営破綻等となった場合、他の優先する債権が全額支払われない限り、元利金の支払を受けられません。また、一般的に普通社債と比較して低い格付が格付会社により付与されています。 |
劣後債固有のリ ス ク | ②繰上償還延期のリスク 一般的に、劣後債には繰上償還(コール)条項が定められており、繰上償還の実施は発行体が決定することとなっています。また、市場環境等の要因により予定された期日に繰上償還が実施されない場合、あるいは実施されないと見込まれる場合には、金利負担増等により価格が大きく下落することがあります。 ③利払い繰延•停止のリスク 利息または配当の支払繰延条項を有するものがあり、発行体の財務状況や収益動向等により、利息または配当の支払いが繰延べまたは停止される可能性があります。 ④制度変更等に関するリスク 劣後債に関する規制や税制の変更等、当該証券市場にとって不利益な変更等があった場合、投資成果に悪影響を及ぼす可能性があります。また当該証券に関するリスク特性が一部変化する可能性があります。 |
流動 性リスク | 有価証券を売買しようとする際、需要または供給が少ないため、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買できなくなることがあります。ファンドが保有する資産の市場における流動性が低くなった場合、また一般的に、ハイ・イールド債券および劣後債は、市場における流動性が相対的に低いことから、市況によっては相当程度売却が困難となり、当該資産の本来的な価値より大幅に低い価格で売却せざるを得ず、ファンドの基準価額を下げる要因となります。 |
為替変動リスク | 外貨建資産への投資については、為替変動による影響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額を下げる要因となります。また、為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減を図りますが、影響をすべて排除できるわけではありません。為替ヘッジに伴うコストが発生し、基準価額が変動する要因となります。 |
※基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません。
■ その他の留意点
●当ファンドは、購入の申込期間が限定されている限定追加型の投資信託です。2023年 2月28日まで購入のお申込みができます。
●当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・ オフ)の適用はありません。
●当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や 主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価額で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換金の申込みの受付が中止となる可能性、換金代金の支払いが遅延する可能性があります。
●投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。また、新興国への投資は一般的に先進国に比べてカントリーリスクが高まる場合があります。
●資金動向、市況動向等によっては、投資方針に沿う運用ができない場合があります。
●収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益
(評価益を含みます。)を超えて行われる場合があるため、分配水準は必ずしも当該計算期間中の収益率を示すものではありません。
投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
■ リスクの管理体制
ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。
<流動性リスク管理体制>
流動性リスクについては、流動性リスク管理に関する規程を定め、ファンドの組入資産の流動性リスクのモニタリングを実施するとともに、緊急時対応策の策定・検証などを行います。 取締役会等は、流動性リスク管理の適切な実施の確保や流動性リスク管理体制について、監督します。
■ 参考情報
当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移
当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
(注)当ファンドは、2023年2月21日設定予定ですので、該当データがありません。
(%) 100
平均値最大値最小値
58.8
61.1
42.1
15.4
(注)
7.2
8.0
5.4 0.0
-3.7
7.9
3.2
-4.0
-16.0
-11.9
15.7
2.0
-9.4
-19.3
当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債
80
60
40
20
0
-20
-40
対象期間:2017年11月~2022年10月
<各資産クラスの指数について>
※xxxは、ファンドと他の代表的な資産クラスを定量的に比較できるように、5年間の各月末における直近1年間の騰落率データ(60個)を用いて、平均、最大、最小を表示したものです。
※ファンドの年間騰落率のデータは、各月末の分配金再投資基準価額(税引前の分配金を再投資したものとして算出)をもとに計算しており、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合があります。
※すべての資産クラスが、当ファンドの投資対象とは限りません。
(注)当ファンドは、2023年2月21日設定予定ですので、該当データがありません。
資産クラス | 指数名称 | 権利者 |
日本株 | 東証株価指数(TOPIX)(配当込み) | 株式会社JPX総研又は 株式会社JPX総研の関連会社 |
先進国株 | MSCI-KOKUSA(I 配当込み・円換算ベース) | MSCI Inc. |
新興国株 | MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み・円換算ベース) | MSCI Inc. |
日本国債 | NOMURA-BP(I 国債) | xx證券株式会社 |
先進国債 | FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース) | FTSE Fixed Income LLC |
新興国債 | JPモルガンGBI-EMグローバル・ダイバーシファイド(円ベース) | X.X. Morgan Securities LLC |
(注)海外指数は、対円での為替ヘッジなしによる投資を想定して、各月末の指数値を円換算または円ベースとしています。
※各指数に関する著作xxの知的財産権、その他一切の権利は、上記に記載の各権利者に帰属します。また、各権利者は、当ファンドの運用成果等に関し一切責任を負いません。
各指数の内容について、詳しくは投資信託説明書(請求目論見書)をご覧ください。
3.運用実績
(注)当ファンドは、2023年2月21日から運用を開始することを予定しています。
2022年10月31日現在
基準価額•純資産の推移
該当事項はありません。
分配の推移
該当事項はありません。
主要な資産の状況
明治xxマネープール•マザーファンド【組入上位10銘柄】
銘柄名 | 利率(% | ) 償還期限 | 国/地域 | 種類 | 投資比率(% | |
1 | 政府保証第63回地方公共団体金融機構債券 | 0.556 | 2024年 8 月16日 | 日本 | 特殊債券 | 8.47 |
2 | 政府保証第189回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.541 | 2023年 4 月28日 | 日本 | 特殊債券 | 7.27 |
3 | 政府保証第16回民間都市開発債券 | 0.699 | 2023年10月20日 | 日本 | 特殊債券 | 6.09 |
4 | 政府保証第182回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.834 | 2023年 1 月31日 | 日本 | 特殊債券 | 6.06 |
5 | 政府保証第45回地方公共団体金融機構債券 | 0.815 | 2023年 2 月17日 | 日本 | 特殊債券 | 4.85 |
6 | 政府保証第43回地方公共団体金融機構債券 | 0.734 | 2022年12月16日 | 日本 | 特殊債券 | 4.84 |
7 | 政府保証第59回地方公共団体金融機構債券 | 0.669 | 2024年 4 月12日 | 日本 | 特殊債券 | 3.66 |
8 | 政府保証第2 0回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.801 | 2023年 9 月29日 | 日本 | 特殊債券 | 3.65 |
9 | 政府保証第 27回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.544 | 2024年 9 月30日 | 日本 | 特殊債券 | 3.25 |
10 | 政府保証第60回地方公共団体金融機構債券 | 0.66 | 2024年 5 月21日 | 日本 | 特殊債券 | 2.94 |
)
※投資比率はマザーファンドの対純資産総額比。
年間収益率の推移(暦年ベース)
該当事項はありません。
※ファンドにベンチマークはありません。
※最新の運用状況は委託会社のホームページでご確認することができます。
※ファンドの運用実績はあくまで過去のものであり、将来の運用成果等を約束するものではありません。
4.手続•手数料等
■ お申込みメモ
購 入 単 位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
購 入 価 額 | ①当初申込期間:1口当たり1円とします。 ②継続申込期間:購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 (基準価額は1万口当たりで表示しています。以下同じ。) ※基準価額は、販売会社または委託会社へお問合わせください。 |
購 入 代 金 | 販売会社が指定する期日までにお支払いください。 |
換 金 単 位 | 販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社へお問合わせください。 |
換 金 価 額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から0.5%の信託財産留保額を控除した額とします。 |
換 金 代 金 | 原則として、換金申込受付日から起算して6営業日目から受益者に支払います。 |
申込締切時間 | 原則として、販売会社の営業日の午後3時までに販売会社が受付けた分を当日の申込みとします。 |
購 入・換 金申 込 不 可 日 | 下記のいずれかに該当する場合には、購入・換金の申込みの受付を行いません。 ・申込受付日および申込受付日の翌営業日が次に掲げる1.~3.のいずれかに該当する日 1.ロンドンの証券取引所における休業日 2.ロンドンの銀行における休業日 3.ニューヨークの銀行における休業日 ・換金代金の支払い等に支障をきたす可能性があると委託会社が判断して定める日 |
購入の申込期間 | ①当初申込期間:2023年1月10日から2023年2月20日まで ②継続申込期間:2023年2月21日から2023年2月28日まで ※2023年3月1日以降、お申込みはできません。 |
換 金 制 限 | 信託財産の資金管理を円滑に行うため、xxの換金の申込みには制限を設けることがあります。 |
購 入・換 金申 込 受 付 の中止及び取消し | 金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、購入・換金申込の受付を中止すること、およびすでに受付けた購入・換金申込を取消すことがあります。 |
信 託 期 間 | 2023年2月21日から2027年7月6日まで |
繰 上 償 還 | 組入投資信託証券(投資対象ファンド)が存続しないこととなったとき、または信託契約の一部を解約することにより受益権の口数が30億口を下回った場合、もしくはこの信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。 |
決 算 日 | 毎年2月9日(休業日の場合は翌営業日) ※第1期決算日は2024年2月9日とします。 |
収 益 分 配 | 年1回決算を行い、原則として収益分配方針に基づいて分配を行います。 ※当ファンドには、「分配金受取りコース」および「分配金再投資コース」があります。なお、お取扱い可能なコースおよびコース名については異なる場合がありますので、販売会社へお問合わせください。 |
信託金の限度額 | 3,000億円 |
公 告 | |
運 用 報 告 書 | 決算時および償還時に作成のうえ、交付運用報告書は、販売会社を通じて信託財産にかかる知れている受益者に交付します。 |
課 税 関 係 | 課税上は、株式投資信託として取扱われます。 公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。配当控除、益金不算入制度の適用はありません。 |
配分 | 料率(年率) |
委託会社 | 0.22%(税抜0.2%) |
販売会社 | 0.396%(税抜0.36%) |
受託会社 | 0.022%(税抜0.02%) |
投資対象とする投資信託証券*1 | 0.352%(税抜0.32%)程度*2 |
実質的な負担*1 | 0.99%(税抜0.9%)程度 |
支払い先 | 役務の内容 |
委託会社 | ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類(目論見書、運用報告書、有価証券報告書・届出書等)の作成・印刷・交付および届出等にかかる費用の対価 |
販売会社 | 購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
受託会社 | ファンド財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価 |
投資対象とする投資信託証券 | 投資対象とする投資信託証券における管理会社・投資顧問会社、受託会社・事務代行会社、保管銀行等への報酬等 |
実質的な負担 | ― |
■ ファンドの費用・税金
投資者が直接的に負担する費用 | |
購入時手数料 | 購入価額に、2.2%(税抜2.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。詳細については、お申込みの各販売会社までお問合わせください。 ※購入時手数料は、購入時の商品説明、事務手続き等の対価として販売会社にお支払いいただきます。 |
信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.5%の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 |
投資者が信託財産で間接的に負担する費用 | |
運用管理費用 (信 託 報 酬) | ファンドの純資産総額に対し、年0.638%(税抜0.58%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6 ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。運用管理費用(信託報酬)の実質的な配分は次のとおりです。 <内訳> <内容> *1 有価証券届出書提出日現在の投資対象ファンドに基づくものであり、投資対象ファンドの変更等により将来的に変動することがあります。 *2 上記の料率は、投資対象とする投資信託証券の信託報酬となります。また、有価証券の売買手数料、監査費用、投資信託財産に関する租税等がかかるため、上記の信託報酬を実質的に上回る場合があります。 (前記は、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。) |
そ の 他 の費 用・手数料 | 信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜 0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。 ※その他の費用については、運用状況等により変動しますので、事前に料率、上限額等を表示することができません。また、監査費用は監査法人等によって見直され、変更される場合があります。 |
※当該手数料等の合計額については、投資者の皆さまの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
ファンドの税金
・税金は表に記載の時期に適用されます。
・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。
時 期 | 項 目 | 税 金 |
分配時 | 所得税及び地方税 | 配当所得として課税します。 普通分配金に対して ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20.315% |
換金(解約)時及び償還時 | 所得税及び地方税 | 譲渡所得として課税します。 換金(解約)時及び償還時の差益(譲渡益)に対して ・・・・ 20.315% |
※上記は2022年10月末現在のものです。
※少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)、ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合
少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」、「ジュニアNISA(ニーサ)」をご利用の場合、毎年、一定の金額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。他の口座で生じた配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。ご利用になることができるのは、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社へお問合わせください。
※外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が上記と異なる場合があります。
※受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
※法人の場合については上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更されることがあります。税金の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
メモ
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