本ソフトウェア使用許諾契約は,有限会社ログ・オプト(「当社」)と当社が発行するライセンス証書に記載されたお客様(「お客様」)との間で,制約最適化ソルバーSCO P(「本件製品」)および本件製品に付属するユーザマニュアル,その他当社がお客様に対して提供する本件製品に関連する一切の資料に関する使用許諾条件を定めるものです .
ソフトウェア使用許諾契約
このソフトウェア使用許諾契約の条項を注意深くお読みください.
本ソフトウェア使用許諾契約は,有限会社ログ・オプト(「当社」)と当社が発行するライセンス証書に記載されたお客様(「お客様」)との間で,制約最適化ソルバーSCOP(「本件製品」)および本件製品に付属するユーザマニュアル,その他当社がお客様に対して提供する本件製品に関連する一切の資料に関する使用許諾条件を定めるものです.
本件製品をインストールし稼働できるようにすることで,お客様はこのソフトウェア使用許諾契約の条件に同意したことになります.ソフトウェア使用許諾契約の効力発生日は本件製品をインストールし,稼働できるようにした日です.
第 1 条(定義)
(1)「本契約」とは,ソフトウェア使用許諾契約のことをいいます.
(2)「ライセンス」とは,本契約で許諾された範囲内において本件製品を利用することができる権利をいいます.
(3)「関連資料」とは,本件製品に付属するユーザマニュアル,その他当社がお客様に対して提供する本件製品に関連する一切の資料をいいます.
第 2 条(権利の帰属)
本件製品および本件製品の外観,構造,構成に関連する著作権,その他の知的財産権は,当社または開発者に帰属します.本件製品のライセンスの購入または本契約の締結によっても本件製品の著作権その他の知的財産権が当社および開発者からお客様に移転するものではありません.
第 3 条(使用と制限)
1. 当社は,お客様に対し,本件製品の日本国内のみにおける譲渡不能な非独占的使用権を許諾します.なお当社がお客様に対して本件製品の使用を許諾するライセンスの種類およびその数量は,ライセンス証書記載のとおりとします.
2. お客様は,本契約にて当社が明示的に認めた場合を除いて,本件製品を使用,複製,修正または頒布することはできません.また,本件製品のいかなる部分のコピー,翻案,転写,本件製品の逆コンパイルまたはその他翻訳することやリバース・エンジニアリングすることはできません.
3. お客様は,当社の事前の書面による承諾を得ることなく,本件製品のリース,譲渡またはサブライセンスすることはできません.
4. お客様は関連資料につき,お客様自身が本契約に基づいて本件製品および当社が提供するサービスを利用する目的に限り,合理的に必要とされる部数の複製を行うことができます.
第 4 条(保守サポート)
当社は本件製品の使用に関連し,サポートサービス,その他のサービスを別途有償にて提供しており,お客様において当該サービスの提供を受けるにあたっては,別途本件製品の年間保守サポートを購入していただく必要が
あること,並びに,お客様において当該サービスの提供を受けない場合,本件製品のアップデート,改定版の提供,サポートサービス等を受けられないことにつき,お客様にてあらかじめご了承いただきます.
第 5 条(ライセンス料金)
1. お客様は当社が交付する適正な請求書を受領した場合,当該請求書にお客様と当社間で合意した別途の支払い条件が規定されている場合を除いて,当該請求書を受領した日が属する月の翌月末日までに請求金額を支払うものとします.
2. お客様は,本件製品のライセンス保有または使用,その他当社が提供するサービスに伴う消費税その他税金について責任を負うものとします.
第 6 条(保証)
1.当社は,本件製品が関連資料に従って機能することを本契約の効力発生日から 30 日の期間,お客様のみの利益のために保証します.
2.当社は,本件製品にバグおよびシステム仕様上の解釈の相違が内在しないこと,本件製品がお客様の要求および目的を完全に満たすこと,またはシステム仕様が特定の目的に適合することを保証しません.
3.当社は,本件製品が公開されている仕様に従って動作しない場合,技術サポートとして合理的に必要と判断される範囲内での対応を実施しますが,この対応は第 4 条の保守契約に基づいて提供されるものであり,お客様がこの対応を受けるためのライセンスを購入していない場合,当社は何らの対応も実施する義務を負いません.
4.当社からお客様に対する損害賠償額は,お客様の請求の原因の如何を問わず,お客様に現実に発生した通常かつ直接的損害に限定され,かつ,本件製品のライセンス売買契約および本契約に従って当社が受領済みの販売価格相当額を超えないものとします.
5.当社は,当社が本件製品またはその使用に関し,本契約において明示的に規定された事項以外のものに対しては一切の責任を負わず,たとえ,当社以外の第三者がお客様に対して表明,保証,誓約,その他何らかの説明,合意をしたとしても,当社はお客様に対し何ら責任を負うものではありません.
6.本条に定める当社の保証責任は,お客様が本契約に違反して本件製品を使用した場合,または本件製品の稼働環境を構成する関連ソフトウェアに帰すべき事由により生じたものについては,適用されないものとします.
第 7 条(使用者および使用場所)
1.本件製品の使用者(本条に基づき許容される使用者を総称して,以下「使用者」といいます.)はお客様及びお客様が雇用する従業員のみとします.なお,お客様が,お客様の支店,子会社を含む関係会社,業務委託先等,お客様が当該従業員以外の者に本製品を使用させることを希望する場合,お客様は,当社に対し,あらかじめその旨を通知し,当社の承諾を得ることを必要とします.当社はライセンス証書記載のライセンスの種類及びその数量の範囲内においてその承諾を不合理に拒否しないものとします.
2.使用者の本製品を使用することのできる場所は,日本国内に限るものとします.海外での使用を希望する場合,お客様は,当社に対し,あらかじめその旨を通知し,当社の承諾を得ることを必要とします.
第 8 条(使用方法およびお客様の責任)
1.お客様は,本契約の各条項および関連資料に記載された条件並びに方法により本件製品を使用するものとします.
2.お客様は本件製品の使用に際し,日本国内外の著作xx並びに著作者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約,その他知的財産権に関する全ての法令を遵守するものとします.
3.お客様は,自らの責任において,本件製品を使用する場合に必要なコンピュータ,インターネット,その他必要な装置類の入手,購入,管理,保守,その他使用し得る状態に維持するものとします.
4.お客様は,自ら本契約の各条項を遵守するのみならず,第 7 条のその他使用者に本契約の各条項を遵守させるよう徹底確保するものとし,当該使用者にて本契約の各条項に違反があった場合,当該使用者の違反をもってお客様の違反とみなします.
5.お客様は,本件製品を使用したことに起因,または関連して発生した第三者からの権利主張,要求,費用,損害,損失,責任および支払いについて,自己の責任をもって解決するものとし,当社に対し,何らの損失,負担,迷惑を与えないものとします.
第 9 条(使用の停止)
1.当社は,お客様が本契約の条件について契約違反があると判断した場合,お客様に対して本件製品の使用を停止,またはその他当社が適切と考える措置をとるよう要求することができるものとします.また,お客様が当社の要求に応じない場合は,当社はお客様の承諾を得ることなく当該措置を実施することができるものとします. 2.前項の措置を実施したことによってお客様または第三者に損害等が発生した場合でも,当社は何ら責任を負わないものとします.
第 10 条(免責)
本件製品の使用・使用に起因または関連してお客様に発生した利益の損失,データの損失,生産の損失,商機の逸失,売上の逸失,契約の失敗,信用の失墜,結果的損害,間接的損害,付随的損害,その他同様の損害や損失について,当社はその予見または予見可能性の有無に関わらず一切の責任を負わないものとします.
第 11 条(秘密保持)
1.当社およびお客様は秘密と指定された上で開示された情報(「秘密情報」)を秘密として取り扱い,書面による事前の同意がない限り,第三者に開示または漏えいしてはならないものとします.ただし,秘密情報を受領した当事者(「情報受領者」)は,法律,規則,政府ないし裁判所の命令に基づき開示が義務付けられた情報については,当該義務付けられた範囲で開示することができるものとします.この場合,当該開示の必要性が明らかになった後,直ちに(かつ可能な限り当該開示の前に)お客様に対してその旨を通知するものとします.
2.前項の規定は,次の各号のいずれかに該当する情報については,適用されません.
(1)受領の時点で既に公知であった情報または情報受領者の責によることなく公知となった情報
(2)受領した時点で情報受領者が既に保有していた情報
(3)情報受領者が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報
(4)情報受領者が秘密情報によらず独自に開発した情報
第 12 条(契約の変更および放棄)
本契約は,お客様と当社の権限のある代表者が署名した書面による場合を除いて変更できないものとします.本契約に基づく一方当事者の権利の放棄は,そうした権利を放棄しようとする当事者の権限のある代表者の署名した書面に記載されている場合を除いて拘束力がないものとします.
第 13 条(損害賠償)
お客様が本契約に違反したことにより,当社または第三者が損害(弁護士費用を含み,第三者からの請求に基づくものも含みます)を被った場合,お客様はその賠償の責を負うものとします.
第 14 条(解除)
1.当社は,お客様が次の各号に該当した場合,お客様に対する催告および通知を行うことなく,直ちに本契約を
解除することができるものとします.
(1)本契約に違反し,当社からの通知を受領後 10 日以内に当該違反を是正しなかった場合
(2)本件製品のライセンス売買契約に基づく債務の支払を怠った場合
(3)反社会的勢力であること若しくはあったことが判明した場合,または反社会的勢力と,目的の如何を問わず,資本関係,取引関係,人的関係等のあること若しくはあったことが判明した場合
(4)法令違反若しくは罪を犯し,または刑事事件に関与していることが疑わしいと当社が認めた場合であって,本契約を継続することが当社の信用を害するおそれがあると当社が判断した場合
2.お客様および当社は,次の各号に該当する事由のいずれかが発生した場合には,何らの催告を要せず,直ちに本契約を解除できるものとします.
(1)監督官庁より営業の停止その他業務継続不能の処分を受けた場合
(2)支払停止または支払不能,破産手続開始,民事再生手続開始,会社更生手続開始,特別清算,または特定
調停の申立てをし,または申立を受けた場合
(3)仮差押え,仮処分,保全差押え,強制執行,担保権の実行または公租公課の滞納処分がなされた場合
(4)手形交換所の取引停止処分を受けた場合
(5)前 4 号のほか,お客様の営業上または財務上の信用状況が悪化し,またはその虞がある場合
(6)廃業または解散した場合
第 15 条(契約終了時の措置)
1.本契約に基づき付与された全ての権利は,本契約が解除または放棄された時点において自動的に終了します.
2.前項の場合,お客様は本件製品および本件製品の複製物の使用を直ちに終了した上で本件製品および本件製品の複製物を当社に対して返還するか,またはこれらを完全に消去および廃棄した上で,本契約が終了した日から 10 日以内に当社に対して消去および廃棄されたことを証明する書面または電子メールを差し入れるものとします.
3.お客様が本契約の終了時点で当社に対する支払義務を負っている場合,お客様は本契約終了後であっても支払義務を失わず,速やかに債務を履行するものとします.
4.第 1 項の規定により本契約が終了した場合であっても,第 2 条(権利の帰属),第 10 条(免責),第 11 条(秘密
保持),第 13 条(損害賠償),本条第 2 項および 3 項の規定は有効に存続するものとします.
第 16 条(通知)
1.当社がお客様に対し,本契約および本件製品に関して通知する場合,書面,電子メール,当社の Web サイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法にて行うものとします.
2.お客様は当社からの通知が前項に定める方法により行われることを了承し,当該通知を受領するために適宜
通知の有無を確認することに同意するものとします.
3.当社が第 1 項に基づき電子メールまたは Web サイトへの掲載により通知を行った場合,当該通知はインターネット上に配信された時点をもってお客様に到達したものとみなします.
第 17 条(特記事項)
本契約の別紙特記事項に記載された条項がある場合,当該別紙特記事項も,本契約の一部を構成するものとします.また,本契約の各条項と当該別紙特記事項に齟齬がある場合,当該別紙特記事項中に本契約の各条項を変更する旨の明示的な規定がある限り,当該別紙特記事項が優先するものとします.
第 18 条(協議)
本契約に定めなき事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は,お客様および当社は誠意をもって協議し,解決するものとします.
第 19 条(準拠法および合意管轄)
本契約は日本国法を準拠法とし,お客様および当社は本契約により生じる紛争については東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします.
別紙特記事項
第 1 条 買い切りライセンス
1.単一マシン・単一ユーザライセンス(1 マシンライセンス)
特定されたマシンに固定されたライセンスで,サーバーマシンへのインストール利用が不可です.また,ネット経由
などで複数人が同時使用もしくは複数プロセスを同時に実行することはできません.使用期限はありません.
単一マシン・単一ユーザライセンスは,開発ライセンスとランタイムライセンスの 2 種類があります.
単一マシン・単一ユーザ開発ライセンスは,アプリケーション開発を行うとき必要なライセンスです.
単一マシン・単一ユーザランタイムライセンスは,開発ライセンスを用いて開発したアプリケーションの実行のみを行う場合必要なライセンスです.
2.サーバーマシンライセンス(クラウドでも利用可能)
ネットワーク経由で複数人が利用する場合,必要なライセンスです.
サーバーマシンライセンスは,ライセンス発行時の登録ユーザ以外の使用はできません.
3.アカデミックライセンス
アカデミックライセンスは,教育機関で授業や研究など非営利目的で使用可能なライセンスです.アカデミックライセンスは商用版と同じ機能が使用できます.
アカデミック版は,アカデミック機関に所属のユーザのみが使用可能です.共同研究の場合も企業に所属するユーザが使用する場合,商用版の購入が必要です.
アカデミック版をアカデミック機関のユーザが使用する場合であっても,実行結果を実務で直接利用,もしくは実務の意思決定に実行結果を参考にする場合は,商用版の購入が必要です.
第 2 条 年間保守サポート
年間保守サポートの保守期限は購入日から 1 年間となります.
年間サポート料のお支払いの最小単位は 1 年で,前払いとなります.但し,正当な理由がある場合は月単位での分割払いが可能です.分割払いのサポート料は,年間サポート料/12×月数(切り上げ)となります.
年間保守サポート期間が終了する 1~2 ヶ月前に更新に関する案内を電子メールでお送りします.
年間保守サポートの途中解約後再契約する場合,解約時までさかのぼって請求を行います.
年間保守サポートには,下記の内容が含まれます.無償のバージョンアップを提供します.
マシン変更,マシン故障等,でライセンスの移行が必要になった場合の同種類のライセンスの再発行を無償で行います.但し,弊社でサポートしていないプラットフォームやマシンなどへの移行は対象外です.
製品に関する技術的な問い合わせに対する受け答えなどを電子メール(または電話)によって行います.但し,モ
デリングやプログラミングに関する質問は含まれておりません.
第 3 条 単一マシン・単一ユーザサブスクリプションライセンス
1.最適化ソルバーを月額払いでレンタル可能なライセンスで,ライセンスレンタル期間内でのみ利用可能で,同時利用可能ユーザ数は1ユーザです.
2.特定されたマシンに固定されたライセンスで,サーバーマシン上での利用やクラウド上での利用などネットワー
ク経由で複数人が利用することはできません.
3.利用期間中は無償で技術サポート(モデリングサポートは除外)を受けることができます.
4.モデリングや変数制限,利用用途の制限はありません.
5.買い切りライセンスとは別のライセンス体系であるため,単一マシン・単一ユーザサブスクリプションライセンスで開発したアプリケーションは単一マシン・単一ユーザサブスクリプションライセンスでしか実行できません.単一マシン・単一ユーザサブスクリプションライセンスで開発したアプリケーションを別紙第1条のランタイムライセンスで実行する場合は別紙第1条の開発ライセンスの購入が必要です.
以上