Contract
カード規定集
キャッシュカード規定
(本人・代理人カード用)
1(この規定の取引における契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、決済用預金について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャシュカード(以下、これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1)当行の現金自動預金機(現金自動預入支払機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金、決済用預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2)当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
(3)当行の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込の依頼をする場合
(4)その他、別にお知らせした当行所定の取引をする場合
2(預金機による預金の預入れ)
(1)預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
(2)預金機による預入れは、預金機の機種により別にお知らせした当行所定の種類の紙幣および貨幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、別にお知らせした当行所定の枚数による金額の範囲内とします。
3(支払機による預金の払戻し)
(1)支払機を使用して預金を払戻しする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2)支払機による払戻しは、支払機の機種により別にお知らせした当行または提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、別にお知らせした当行または提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは別にお知らせした当行所定の金額の範囲内とします。
(3)支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第1項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4(振込機による振込)
振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力しください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
5(自動機利用手数料等)
(1)支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、別にお知らせした当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(2)自動機利用手数料は、預金の払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻をした預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機利用手数料は、当行から提携先に支払います。
(3)振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。
6(代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込)
(1)代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・
払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、当行は代理人のためのカードを発行します。
(2)代理人のカードの利用についても、この規定を適用します。
7(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
(1)停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2)停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当行が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提携先の窓口では、この取扱いはしません。
(3)前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書に口座番号、氏名および金額を記入のうえ、カードとともに提出してください。
(4)停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8(カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入)
カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が預金機、振込機、当行の支払機もしくは当行の通帳記帳機で使用された場合または当行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金額と振込手数料金額は合計額をもって通帳に記入します。
9(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書等に記載された内容と当行への届出事項との一致または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じ
た場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けた時は、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
10(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについて、本人が個人である場合には、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
11(盗難カードによる払戻し等)
(1)本人が個人の場合であって、 カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
イ カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていることロ 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
ハ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいま す。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前二項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
イ 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(イ)本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
(ロ)本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
(ハ)本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
ロ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
12(カードの紛失、届出事項の変更等)
カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
13(カードの再発行等)
(1)カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。
(2)カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。
14(xx後見人等の届出)
(1)家庭裁判所の審判により、補助・xx・後見が開始された場合には、直ちにx x後見人等の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。また、預金者の補助人・保佐人・後見人について、家庭裁判所の審判により、補助・x 佐・後見が開始されたときも、同様に当店に届け出てください。
(2)家庭裁判所の審判により、任意後見監督人の選任がされ、任意後見契約が発効した場合には、直ちに任意後見人の氏名その他必要な事項を書面によって当店にお届けください。
(3)すでに補助・xx・後見開始の審判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされている場合にも、前二項と同様にお届けください。
(4)前三項の届出事項に取消または変更等が生じた場合にも同様にお届けください。
(5)前四項の届出の前に、当行が過失なく預金者の行為能力に制限がないと判断して行った払戻しについては、預金者およびそのxx後見人、保佐人、補助人もし
くはそれらの承継人は取消しを主張しません。
15(預金機・支払機・振込機への誤入力等)
預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力により発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、提携先の支払機を使用した場合の提携先の責任についても同様とします。
16(解約、カードの利用停止等)
(1)預金口座を解約する場合またはカードの利用を取りやめる場合には、そのカードを当店に返却してください。なお、当行普通預金規定、決済用預金規定または貯蓄預金規定により、預金口座が解約された場合にも同様に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当店の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
イ 第17条に定める規定に違反した場合
ロ 預金口座に関し、最終の預入れまたは払戻しから当行が別途表示する一定の期間が経過した場合
ハ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
17(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
18(規定の適用)
この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、総合口座取引規定、決済用預金規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱います。
19(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公
表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
20(準拠法令、専属的合意管轄)
(1)この規定に基づく取引契約準拠法は日本法とします。
(2)この規定に基づく取引に関する紛争は、当行の本店または取引店を管轄する裁判所を、第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以 上
法人キャッシュカ-ド規定
法人キャッシュカード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
カードは、預金機を使用して普通預金または決済用預金に預入れる場合、および支払機を使用して普通預金または決済用預金を払戻す場合、ならびに振込機で振込または振替を行う場合に利用することができます。提携先金融機関の預金機、支払機および振込機では使用できません。なお、ゆうちょ銀行およびセブン銀行では、預入および払戻が可能です。
2(カードの管理等)
カードはお届けの代表者および代理人( 1名に限ります。)が使用し、カードおよびカードで使用する暗証番号は、カード使用者が責任をもって管理してください。カードの使用・暗証番号の管理上の過失・偽造・盗用・不正使用その他の事故により生じた損害については、当行は責任を負いません。
3(代理人による利用等)
(1)代理人カードは、カード規定で定める「代理人」のために発行したカードと同様に取扱います。
(2)代理人を変更する場合または社名(団体名)を変更する場合は、当行所定の手続によりカードを再発行します。変更前のカードは、当店へ返却してください。
4(預金機・支払機障害時の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では取扱いできません。
5(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、カード規定および振込規定の定めるところにより取扱います。ただし、カード規定の第10条および11条を除きます。
6(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
ながぎんローンカード
ローンカード “ユニティ”カード 取扱規定
“エクセラ”カード
ローンカード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
(1)カードは、預金機を使用してカードローン口座の当座貸越金の返済または普通預金の入金(以下「入金取引」といいます。)をする場合および支払機を使用してカードローン口座から当座貸越金を借入れる場合、または普通預金の払戻し(以下「支払取引」といいます。)ならびに振込機で振込または振替を行う場合に利用することができます。
(2)カード規定で定める「代理人」のためのカードは、発行しません。
(3)カード規定および本取扱規定での「預金の預入れ、払戻し」は本取扱規定においては、「当座貸越金の返済または普通預金の入金、当座貸越金の借入れまたは普通預金の払戻し」と読み替えてください。
2(預金機による入金取引)
預金機に投入された現金が当座貸越残高をこえる場合、その超過金額および当座貸越の約定返済または当座貸越利息が延滞しているため直接カードローンの口座への入金ができない場合のその入金金額はあらかじめご指定の預金口座へ入金します。
3(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では取扱いできません。
4(カード・暗証の管理等)
(1)当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当行が本人に交付したカードであること、および入力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書等に記載された内容と当行への届出事項との一致または端末に入力された暗証と届出の暗証との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2)カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じ
た場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3)カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当行に提出してください。
5(偽造カード等による払戻し等)
偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、カードおよび暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当行の調査に協力するものとします。
6(盗難カードによる払戻し等)
(1)カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
イ カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知が行われていることロ 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
ハ 当行に対し、警察署に被害届を提出していることその他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるものを示していること
(2)前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日(ただし、当行に通知することができないやむを得ない事情があることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続している期間を加えた日数とします。)前の日以降になされた払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいま す。)を補てんするものとします。ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意かつ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明した場合には、当行は補てん対象額の4分の3に相当する金額を補てんするものとします。
(3)前2項の規定は、第1項にかかる当行への通知が、盗難が行われた日(当該盗難が行われた日が明らかでないときは、当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預金払戻しが最初に行われた日)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。
(4)第2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。
イ 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合
(イ)本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
(ロ)本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人(家事全般を行っている家政婦など)によって行われた場合
(ハ)本人が、被害状況についての当行に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合
ロ 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこれに付随してカードが盗難にあった場合
7(カードの有効期限)
カードの有効期限は、契約書の取引期間または契約期間と一致し、契約書に基づきその取引が終了する場合にはカードは無効となります。
8(解約、カードの利用停止等)
(1)カードローン契約または預金口座を解約する場合には、そのカードを当店に返却してください。
(2)カードの改ざん、不正使用など当行がカード利用を不適当と認めた場合には、その利用をお断りすることがあります。この場合、当行からの請求があり次第直ちにカードを当店に返却してください。
(3)次の場合には、カードの利用を停止することがあります。この場合、当行の窓口において当行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であることを確認できたときに停止を解除します。
イ 第9条に定める規定に違反した場合
ロ カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそれがあると当行が判断した場合
9(譲渡、質入れ等の禁止)
カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。
10(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、カード規定、振込規定およ
びカードローン契約書の定めるところにより取扱います。
11(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める 1 か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
事業者カードローン・カード規定
事業者カードローンカード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
(1)カードは、預金機を使用してカードローン口座の当座貸越金を返済(以下「入金取引」といいます。)する場合および支払機を使用してカードローン口座から当座貸越金を借入れる場合ならびに当行の振込機で振込または振替を行う場合に利用することができます。
(2)カード規定で定める「代理人」のためのカードは、発行しません。
(3)カード規定での「預金の預入れ、払戻し」は「当座貸越金の返済、当座貸越金の借入れ」と読み替えてください。
2(カードによる窓口での借入れ)
カードにより当行の窓口で借入をする場合は、当行所定の払戻請求書に氏名、金額、届出の暗証および資金使途を記入のうえ、カードとともに提出してください。提携先 の窓口ではこの取扱いはしません。
3(預金機による入金取引)
預金機に投入された現金が当座貸越残高をこえる場合、その超過金額および当座貸越の約定返済または当座貸越利息が延滞しているため直接カードローンの口座への入金ができない場合のその入金金額は、あらかじめご指定の預金口座へ入金します。
4(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では取扱いできません。
5(カードの有効期限)
カードの有効期限は、契約書の取引期間と一致し、契約書に基づきその取引が終了する場合にはカードは無効となります。
6(解約等)
事業者カードローン契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
7(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、カード規定、振込規定のほか別途差入れを受けた銀行取引約定書および契約書等の定めるところにより取扱います。ただし、カード規定の第10条および11条を除きます。
8(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
“ハイグレード50”カード取扱規定
“ハイグレード50”カード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
(1)カードは、預金機を使用してカードローン口座の当座貸越金の返済または支払 機を使用してカードローン口座から当座貸越金を借入れる場合(以下「支払取引」といいます。)に利用することができます。
(2)カード規定で定める「代理人」のためのカードは、発行しません。
(3)カード規定での「預金の預入れ、払戻し」は「当座貸越金の返済または普通預金の入金、当座貸越金の借入れまたは普通預金の払戻し」と読み替えてください。
2(預金機による入金取引)
預金機に投入された現金が当座貸越残高をこえる場合、その超過金額および当座貸越の約定返済または当座貸越利息が延滞しているため直接カードローンの口座への入金ができない場合のその入金金額は、あらかじめご指定の預金口座へ入金します。
3(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では取扱いできません。
4(カードの有効期限)
カードの有効期限は、契約書の取引期間または契約期間と一致し、契約書に基づきその取引が終了する場合にはカードは無効となります。
5(解約等)
当座貸越契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
6(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、カード規定、振込規定およびカードローン契約書の定めるところにより取扱います。ただし、カード規定の第1
0条および11条を除きます。
7(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定め1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
ながぎんプレミアムカードローンカード取扱規定
ローンカード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
(1)カードは、預金機を使用してカードローン口座の当座貸越金の返済または支払 機を使用してカードローン口座から当座貸越金を借入れる場合(以下「支払取引」といいます。)に利用することができます。
(2)カード規定で定める「代理人」のためのカードは、発行しません。
(3)カード規定での「預金の預入れ、払戻し」は「当座貸越金の返済、当座貸越金の借入れ」と読み替えてください。
2(預金機での貸越残高を超える入金取引)
預金機に、返済のため入金された現金が当座貸越残高を超える場合は、その超過金額は、あらかじめご指定の返済用預金口座へ入金します。
3(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では取扱いできません。
4(カードの有効期限)
カードの有効期限は、契約書の取引期間、取引期限または契約期間と一致し、契約書に基づきその取引が終了する場合にはカードは無効となります。
5(解約)
当座貸越契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
6(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、カード規定、振込規定およびカードローン契約書の定めるところにより取扱います。ただし、カード規定の第1
0条および11条を除きます。
7(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
「ながぎんアットローン」カード取扱規定
ながぎんアットローンカード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
(1)カードは、預金機を使用して当座貸越金の返済を行う場合、または支払機を使用して当座貸越金の借入れを行う場合に利用することができます。
(2)カード規定で定める「代理人」のためのカードは、発行しません。
(3)カード規定の「預金の預入れ、払戻し」は、それぞれ「当座貸越金の返済、当座貸越金の借入れ」と読み替えてください。
2(カードの貸与等)
(1)カードは、契約者1名につき1枚を発行し、貸与します。カードの所有権は、当行に属するものとします。
(2)カード(カード上の表示事項を含む。)は、契約者本人以外使用することはできません。契約者がこれに違反してカードを他人に使用された場合の損害は、契約者の負担になります。
3(預金機による入金取引)
預金機に投入された金額が当座貸越残高を超える場合、その取引は成立せず、入金はできません。
4(預金機・支払機障害時の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では、取扱いできません。
5(カードの有効期限)
カードの有効期限は、当座貸越契約書の利用有効期間と一致し、取引が終了する場合は、カードは無効となります。
6(契約の解除)
当座貸越契約を解約する場合は、カードを当行に返却してください。
7(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、カード規定および当座貸越契約書の定めるところにより取扱います。ただし、カード規定の第10条および11条を除きます。
8(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
カードローン「リベロ」カード取扱規定
カードローン「リベロ」カード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取 扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
(1)カードは、預金機を使用して当座貸越金の返済を行う場合、または支払機を使用して当座貸越金の借入れを行う場合に利用することができます。
(2)カード規定で定める「代理人」のためのカードは、発行しません。
(3)カード規定の「預金の預入れ、払戻し」は、それぞれ「当座貸越金の返済、当座貸越金の借入れ」と読み替えてください。
2(カードの貸与等)
(1)カードは、契約者名につき1枚を発行し、貸与します。カードの所有権は、当行に属するものとします。
(2)カード(カード上の表示事項を含む。)は、契約者本人以外使用することはできません。契約者がこれに違反してカードを他人に使用された場合の損害は、契約者の負担になります。
3(預金機による入金取引)
預金機に投入された金額が当座貸越残高を超える場合、その取引は成立せず、入金はできません。
4(預金機・支払機障害時の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では、取扱いできません。
5(カードの有効期限)
カードの有効期限は、当座貸越契約書の利用有効期間と一致し、取引が終了する場合は、カードは無効となります。
6(契約の解除)
当座貸越契約を解約する場合は、カードを当行に返却してください。
7(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、カード規定および当座貸越契約書の定めるところにより取扱います。ただし、カード規定の第10条および11条を除きます。
8(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
教育カードローンカード取扱規定
ローンカード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
(1)カードは、預金機を使用してカードローン口座の当座貸越金の返済または支払 機を使用してカードローン口座から当座貸越金を借入れる場合(以下「支払取引」といいます。)に利用することができます。
(2)カード規定で定める「代理人」のためのカードは、発行しません。
(3)カード規定での「預金の預入れ、払戻し」は「当座貸越金の返済、当座貸越金の借入れ」と読み替えてください。
2(預金機での貸越残高を超える入金取引)
預金機に、返済のため入金された現金が当座貸越残高を超える場合は、その超過金額は、あらかじめご指定の返済用預金口座へ入金します。
3(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では取扱いできません。
4(カードの有効期限)
カードの有効期限は、契約書の取引期間、取引期限または契約期間と一致し、契約書に基づきその取引が終了する場合にはカードは無効となります。
5(解約)
当座貸越契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
6(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、普通預金規定、カード規定、振込規定およびカードローン契約書の定めるところにより取扱います。ただし、カード規定の第1
0条および11条を除きます。
7(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
ながぎんビジネスカードローン「グッドサポート」カード取扱規定
ながぎんビジネスカードローン「グッドサポート」カード(以下「カード」といいます。)を利用する場合は、キャッシュカード規定(以下「カード規定」といいます。)によるほか、次により取扱います。
1(この規定の取引に係る契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
1の2(カードの利用)
(1)カードは、預金機を使用してカードローン口座の当座貸越金を返済(以下「入金取引」といいます。)する場合および支払機を使用してカードローン口座から当座貸越金を借入れる場合ならびに当行の振込機で振込または振替を行う場合に利用することができます。
(2)カード規定で定める「代理人」のためのカードは、発行しません。
(3)カード規定での「預金の預入れ、払戻し」は「当座貸越金の返済、当座貸越金の借入れ」と読み替えてください。
2(カードによる窓口での借入れ)
カードにより当行の窓口で借入をする場合は、当行所定の払戻請求書に氏名、金額、届出の暗証および資金使途を記入のうえ、カードとともに提出してください。提携先 の窓口ではこの取扱いはしません。
3(預金機による入金取引)
預金機に投入された現金が当座貸越残高をこえる場合、その超過金額および当座貸越の約定返済または当座貸越利息が延滞しているため直接カードローンの口座への入金ができない場合のその入金金額は、あらかじめご指定の預金口座へ入金します。
4(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
預金機・支払機が障害の場合、当行本支店および提携先金融機関の窓口では取扱いできません。
5(カードの有効期限)
カードの有効期限は、契約書の取引期間と一致し、契約書に基づきその取引が終了する場合にはカードは無効となります。
6(解約等)
当座貸越契約を解約する場合には、カードを当店に返却してください。
7(規定・契約書等の準用)
この規定に定めのない事項については、カード規定、振込規定のほか別途差入れを受けた銀行取引約定書および契約書等の定めるところにより取扱います。ただし、カード規定の第10条および11条を除きます。
8(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
ICカード特約
本特約は、当行が発行するICチップを搭載するカード(以下「ICカード」といいます。)を利用する際に適用される事項を定めるものです。本特約に定めるほかは、それぞれのキャッシュカード規定、ローンカード取扱規定(以下「カード規定」といいます。)により取扱います。
1(ICカードの利用)
(1)ICカードは、以下の現金自動預金機(現金自動預入支払機を含みます。以下
「預金機」といいます。)、現金自動支払機(現金自動預入支払機を含みます。以下「支払機」といいます。)、および自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入支払機を含みます。以下「振込機」といいます。)(以下「自動機」といいます。)で利用することができます。
① 当行の「自動機」のうちIC対応している「自動機」
② 当行がそれぞれのカード規定に定める支払提携先等(以下「提携先」といいます。)の支払機のうち、IC対応している「支払機」
(2)前項①の場合、磁気ストライプが併載されているICカードであっても、ICチップによる取引となります。前項②の場合であっても、ICカードのICチップによる取引ができない場合があります。また前項以外の「支払機」を利用する場合は、磁気ストライプが併載されているICカードであれば、磁気ストライプによる取引が可能です。
2(代理人による利用等)
(1)当行のカード規定において、代理人カードの発行を認めている場合は、ICカードにおいても代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)のためのカードを発行することができます。
(2)本人がICカードを利用している場合には、代理人カードもICカードに限るものとします。
(3)代理人のICカードを紛失した場合または代理人、暗証その他の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行所定の方法により当行に届出てください。
(4)代理人のICカード利用についても、本特約を適用します。
3(1日あたりのカードの利用限度額)
ICカードによる「自動機」での払戻し等(預金の払戻しによる振込等も含みます。)における1口座1日あたりの利用限度額は、別にお知らせした当行あるいは「提携
先」所定の金額単位とし、かつ別にお知らせした当行あるいは「提携先」所定の金額の範囲内とします。なおこの利用限度額は、ICチップによる取引と磁気ストライプによる取引とに分けてそれぞれに定めることができます。
4(預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い)
前記1(1)に規定されたIC対応「自動機」が故障した場合、ICチップ機能に障害が発生した場合等において、ICチップによる取引の利用ができない場合があります。この場合、磁気ストライプが併載されているICカードであっても、磁気ストライプによる取引ができないことがあります。
5(カードの有効期限)
(1)ICカードには当行が定める有効期限があり、ICカード契約日の5年後の応答月の末日が期限となります。ICカードの有効期限が到来した場合、同一の期間をもって有効期限を延長いたします。
(2)ICローンカード(ユニティカードおよびエクセラカード)については、ICカードの有効期限が未到来の場合でも、カードローン契約上のカードの有効期限が到来した場合、ICローンカードは使用できません。
6(カードの発行手数料)
ICカードの新規発行、再発行時には、別にお知らせした当行所定の手数料をいただきます。
7(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると 認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容並びにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
デビットカード取引規定
1(この規定の取引における契約の成立)
当行は、お客様からこの規定の取引に係る、当行所定の申込書の提出を受け、これを承諾したときは、この規定の取引に係る契約が成立するものとします。
第1章 デビットカード取引
1(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、デビットカード(当行がキャッシュカード規定に基づいて発行するキャッシュカードのうち普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)その他別にお知らせした当行所定の預金のキャッシュカード、以下「カード」といいます。)を提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対
して負担する債務 (以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(総合口座取引規定に基づく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下、本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 日本電子決済推進機構 (以下「機構」といいます。)所定の加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構に直接加盟店として登録され、機構の会員である一または複数の金融機関(以下「加盟店銀行」といいます。)と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人(以下「直接加盟店」といいます。)。但し、当該加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが直接加盟店で利用できない場合があります。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「間接加盟店」といいます。)。但し、規約所定の間接加盟店契約の定めに基づき、当行のカードが間接加盟店で利用できない場合があります。規約を承認のうえ機構に任意組合として登録され加盟店銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人(以下「組合事業加盟店」といいます。)。ただし、規約所定の組合契約の定めに基づき、当行のカードが組合事業加盟店で利用できない場合があります。
2(利用方法等)
(1)カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを加盟店に設置されたデビットカード取引に係る機能を備えた端末機(以下「端末機」といいます。)に読み取らせるかまたは加盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者(加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的として、カードを利用することはできません。
(3)次の場合には、デビットカード取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務等が、加盟店がデビットカード取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合
(4)次の場合には、カードをデビットカード取引に利用することはできません。
① 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
(5)当行がデビットカード取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、デビットカード取引を行なうことはできません。
3(デビットカード取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う旨の契約(以下本章において「デビットカード取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりデビットカード取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当行に対する売買取引債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② 加盟店銀行、直接加盟店または任意組合その他の機構所定の者(以下本条において「譲受人」と総称します。)に対する、売買取引債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、売買取引に関して加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、売買取引債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、売買取引債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他売買取引債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4(預金の復元等)
(1)デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、デビットカード取引契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合(売買取引の解消と併せてデビットカード取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、加盟店以外の第三者(加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を
有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店にカードおよび加盟 店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元を加盟店経 由で請求し、加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当 行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。加盟店経由で引落された預金の復元を請 求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加盟店にカー ドを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取 消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできませ ん。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、加盟店から現金により返金を受ける等、加盟店との間で解決してください。
(4)デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためデビットカード取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(読替規定)
カードをデビットカード取引に利用する場合におけるキャッシュカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびデビットカード取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは
「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびデビットカード取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「デビットカード取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、
「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
6(規定の準用)
この規定の定めのない事項については、当行のキャッシュカード規定ならびにローンカード規定により取扱います。
7(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると
認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第2章 キャッシュアウト取引
1(適用範囲)
次の各号のうちのいずれかの者(以下「CO加盟店」といいます。)に対して、カードを提示して、当該加盟店が行なう商品の販売または役務の提供等(以下本章において
「売買取引」といいます。)および当該加盟店から現金の交付を受ける代わりに当該現金の対価を支払う取引(以下「キャッシュアウト取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「対価支払債務」といいます。)を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「COデビット取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。
① 機構所定のキャッシュアウト加盟店規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、機構にCO直接加盟店として登録され、加盟店銀行と規約所定のCO直接加盟店契約を締結した法人または個人(以下「CO直接加盟店」といいます。)であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
② 規約を承認のうえ、CO直接加盟店と規約所定のCO間接加盟店契約を締結した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
③ 規約を承認のうえ機構にCO任意組合として登録され加盟店銀行CO直接加盟店契約 を締結した民法上の組合の組合員であり、規約を承認した法人または個人であって、当該CO加盟店におけるCOデビット取引を当行が承諾したもの
2(利用方法等)
(1)カードをCOデビット取引に利用するときは、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をしてカードを端末機に読み取らせ、端末機に表示された対価支払債務の金額を確認したうえで、
端末機にカードの暗証番号を第三者(CO加盟店の従業員を含みます。)に見られないように注意しつつ自ら入力してください。
(2)次の場合には、COデビット取引を行なうことはできません。
① 停電、故障等により端末機による取扱いができない場合
② 1回あたりのカードの利用金額が、CO加盟店が定めた最高限度額を超え、または最低限度額に満たない場合
(3)次の場合には、カードをCOデビット取引に利用することはできません。
① 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って端末機に入力した場合
② 1日あたりのカードの利用金額(カード規定による預金の払戻金額を含みます。)が、当行が定めた範囲を超える場合
③ カード(磁気ストライプの電磁的記録を含みます。)が破損している場合
④ そのCO加盟店においてCOデビット取引に用いることを当行が認めていないカードの提示を受けた場合
⑤ COデビット取引契約の申込みが明らかに不審と判断される場合
(4)購入する商品または提供を受ける役務等が、CO加盟店がCOデビット取引を行なうことができないものと定めた商品または役務等に該当する場合には、COデビット取引を行うことはできません。
(5)CO加盟店においてCO加盟店の業務を行うために必要な量の現金を確保する必要がある場合など、CO加盟店が規約にもとづいてキャッシュアウト取引を拒絶する場合には、カードをキャッシュアウト取引に利用することはできません。
(6)当行がCOデビット取引を行なうことができないと定めている日または時間帯は、COデビット取引を行なうことはできません。
(7)CO加盟店によって、COデビット取引のために手数料を支払う必要がある場合があります。その場合、当該手数料の支払債務も、次条の対価支払債務に含まれます。
3(COデビット取引契約等)
(1)前条第1項により暗証番号の入力がされた時に、端末機に口座引落確認を表す 電文が表示されないことを解除条件として、加盟店との間で対価支払債務を預金 口座の引落しによって支払う旨の契約(以下「COデビット取引契約」といいます。)が成立するものとします。
(2)前項によりCOデビット取引契約が成立したときは、次の行為がなされたものとみなします。
① 当行に対する対価支払債務相当額の預金引落xx指図および当該指図にとづ
いて引落された預金による対価支払債務の弁済の委託。なお、預金引落xx指図については、通帳および払戻請求書の提出は不要です。
② CO加盟店銀行、CO直接加盟店またはCO任意組合その他の機構所定の者
(以下本条において「譲受人」といいます。)に対する、対価支払債務に係る債権の譲渡に関して当該売買取引に係る抗弁を放棄する旨の意思表示。なお、当行は、当該意思表示を、譲受人に代わって受領します。
(3)前項の「抗弁を放棄する旨の意思表示」とは、利用者が売買取引に関してCO加盟店またはその特定承継人に対して主張しうる、売買取引の無効・取消し・解除、対価支払債務の弁済による消滅・同時履行・相殺、売買取引の不存在、対価支払債務の金額の相違、目的物の品質不良・引渡し未了、その他対価支払債務の履行を拒絶する旨の一切の主張を放棄することを指します。
4(預金の復元等)
(1)COデビット取引により預金口座の預金の引落しがされたときは、COデビット契約が解除(合意解除を含みます。)、取消し等により適法に解消された場合
(売買取引またはキャッシュアウト取引の解消と併せてCOデビット取引契約が解消された場合を含みます。)であっても、CO加盟店以外の第三者(CO加盟店の特定承継人および当行を含みます。)に対して引落された預金相当額の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当行に対して引落された預金の復元を請求することもできないものとします。
(2)前項にかかわらず、COデビット取引を行なったCO加盟店にカードおよびC O加盟店が必要と認める本人確認資料等を持参して、引落された預金の復元をC O加盟店経由で請求し、CO加盟店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、当行が当該電文をCOデビット取引契約が成立した当日中に受信した場合に限り、当行は引落された預金の復元をします。CO加盟店経由で引落された預金の復元を請求するにあたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたはCO加盟店にカードを引き渡したうえCO加盟店をして端末機に読み取らせてください。端末機から取消しの電文を送信することができないときは、引落された預金の復元はできません。なお、COデビット取引契約の解消は、1回の COデビット取引契約の全部を解消することのみ認められ、その一部を解消することはできません(売買取引とキャッシュアウト取引を併せて行った場合、その一方のみにかかるCOデビット取引契約を解消することもできません)。
(3)第1項または前項において引落された預金の復元等ができないときは、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で解決してください。
(4)第2項にかかわらず、加盟店によっては、売買取引およびCOデビット取引契約のうち当該売買取引にかかる部分のみを解消できる場合があります。この場合、売買代金の返金を受ける方法等により、CO加盟店との間で精算をしてください。
(5)COデビット取引において金額等の誤入力があったにもかかわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力したためCOデビット取引契約が成立した場合についても、第1項から前項に準じて取扱うものとします。
5(不正なキャッシュアウト取引の場合の補償)
偽造カードもしくは変造カードまたは盗難カードを用いてなされた不正なCOデビット取引契約のうちキャッシュアウト取引に係る部分については、当行所定の事項を満たす場合、当行は当該キャッシュアウト取引に係る損害(取引金額、手数料および利息)の額に相当する金額を限度として、当行所定の基準に従って補てんを行うものとします。
6(COデビット取引に係る情報の提供)
CO加盟店において、情報の漏えい、情報の不適切な取扱い、預貯金口座からの二重引落および超過引落、不正な取引等の事故等(以下「事故等」といいます。)が発生した場合、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、COデビット取引に関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。また、苦情・問合せについても、COデビット取引に関するサービスを適切に提供するために必要な範囲で、当該苦情・問合せに関する情報を機構および加盟店銀行に提供する場合があります。
7(カード規定の読替)
カードをCOデビット取引に利用する場合におけるカード規定の適用については、同規定第6条中「代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込」とあるのは「代理人による預金の預入れ・払戻し・振込およびCOデビット取引」と、同規定第6条第1項中「預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは「預金の預入れ・払戻し・振込の依頼およびCOデビット取引をする場合」と、同規定第8条中「窓口でカードにより取り扱った場合」とあるのは「COデビット取引をした場合」と、同規定第9条第1項中「支払機または振込機」とあるのは「端末機」と、「払戻し」とあるのは「引落し」と、同規定第15条中「預金機・支払機・振込機」とあるのは「端末機」と読み替えるものとします。
8(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
第3章 公金納付
1(適用範囲)
機構所定の公的加盟機関規約(以下本章において「規約」といいます。)を承認のうえ、規約所定の公的加盟機関として登録され、機構の会員である一又は複数の金融機関(以下本章において「加盟機関銀行」といいます。)と規約所定の公的加盟機関契約を締結した法人(以下「公的加盟機関」といいます。)に対して、規約に定める公的加盟機関に対する公的債務(以下「公的債務」といいます。)の支払いのために、カードを提示した場合は、規約に定める加盟機関銀行が当該公的債務を支払うものとします。この場合に、加盟機関銀行に対して当該公的債務相当額を支払う債務(以下「補償債務」といいます。)を負担するものとし、当該補償債務を預金口座から預金の引落し(総合口座取引規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下本章において「デビットカード取引」といいます。)については、この章の規定により取扱います。但し、当該公的加盟機関契約の定めに基づき、当行のカードが公的加盟機関で利用できない場合があります。
2(準用規定等)
(1)カードをデビットカード取引に利用することについては、第1章の2ないし5 を準用するものとします。この場合において、「加盟店」を「公的加盟機関」と、
「売買取引債務」を「補償債務」と読み替えるものとします。
(2)前項にかかわらず、第1章第2条第3項第3号は、本章のデビットカード取引には適用されないものとします。
(3)前二項にかかわらず、カードを用いて支払おうとする公的債務が、当該公的加盟機関がデビットカード取引による支払いを認めていない公的債務である場合には、 デビットカード取引を行うことはできません。
3(規定の変更)
(1)この規定の各条項は、金融情勢その他の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、民法第548条の4の規定に基づき変更するものとします。
(2)前項によるこの規定の変更は、変更を行う旨および変更後の規定の内容ならびにその効力発生時期を、店頭表示、インターネットまたはその他相当の方法で公表することにより、周知します。
(3)前二項による変更は、公表の際に定める1か月以上の相当な期間を経過した日から適用するものとします。
以 上
(預221:2022年 1 月 4 日現在)