(以下「GIIC 」という。)
双日海外工業団地への進出・入居に対する支援・協力に関する協定書
大阪府(以下「甲」という。)と双日株式会社(以下「乙」という。)は、乙が開発・運営する以下海外工業団地内の貸工場(以下「貸工場」という。)
① ベトナム社会主義共和国ドンナイ省 ロンドウック工業団地
② インドネシア共和国西ジャワ州 Greenland International Industrial Center
(以下「GIIC 」という。)
における、大阪府内企業等(大阪府内に本社又は製造拠点を有する法人。以下「府内企業等」という。)の事業展開を促進するため、以下のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 甲及び乙は、貸工場における、甲の紹介による府内企業等の貸工場入居及び入居
後の事業展開をともに支援し、必要な相互協力を行う。
(連携協力内容)
第2条 甲及び乙は前条の目的を達するために、次に掲げる事項について連携・協力を行うものとする。
(1) 甲が日本国内外で開催する海外への投資促進に関するセミナーに関すること
(2) 甲が実施する府内企業等の貸工場への視察に関すること
(3) 貸工場の建設計画及び入居状況についての情報共有に関すること
(4) 貸工場への入居を希望する府内企業等の情報共有に関すること
(5) その他、甲及び乙が支援、協力することにおいて有益であると認められること
2 前項各号に定める事項を効果的に推進するため、甲及び乙は必要に応じて協議を行うものとする。
(支援措置)
第3条 乙は、甲の紹介により貸工場に入居する府内企業等に対し、次の各号に定める支援措置を行うものとする。
(1) ロンドウック工業団地
乙は、貸工場に入居する府内企業等に対し、入居した日から起算して 1 ヶ月分の賃料を免除し、ベトナム国内における会社設立手続一式及び会社設立後のライセンス修正手続を代行し、その手数料を免除する。(ただし実費分を除く)。
ただし、会社設立手続一式は、投資登録証明書取得手続、企業登記証明書取得手続、会社印作成及び登録手続とする。
(2) GIIC
乙は、貸工場に入居する府内企業等に対し、入居した日から起算して 1 年間の賃料
の 10%を免除する。
2 前項の支援措置に関し、乙又は支援を受けた府内企業等に生じる損害又は損失について、甲は責任を負わず、いかなる補償も行わないものとする。
3 第1項の支援措置に関し、乙は貸工場に入居する府内企業等に対し誠実に対応を行い、乙と府内企業等との間に疑義が生じた場合は、乙は誠意を持って協議し、その解決をはかるものとする。
(入居条件)
第4条 乙は、府内企業等の貸工場への入居に際し、当該府内企業等の事業内容、信用状
態等に関する審査を行う。
2 乙は、貸工場が集合型貸工場であることを踏まえ、騒音・振動等により、他の入居企業に影響を及ぼすおそれのある府内企業等については、入居を断ることができるものとする。
3 乙は、現地法令の規制対象、又は各工業団地に入居できない業種にあたる府内企業等については、入居を断ることができるものとする。
(守秘義務)
第5条 甲及び乙は、法令(条例を含む。)の定めによる場合を除くほか、本協定の履行に関して得た情報を第三者に漏洩してはならない。
(協定期間)
第6条 本協定の有効期間は本協定成立の日から 1 年間とする。ただし、期間満了の 3 ケ月前までに甲又は乙から書面により更新を行わない旨の意思表示がない限り、本協定は更に 1 年間自動的に延長されるものとし、以降も同様とする。
2 前項に関わらず、本協定の解除について甲及び乙が書面で合意した場合は、有効期間
に関わらず、本協定は当該合意に定める時期に終了する。
(疑義の協議)
第7条 本協定に定めのない事項又は本協定書の条項に疑義があるときは、甲及び乙は誠
実に協議し、誠意を持ってこれを処理するものとする。
2 乙は、甲が、乙が関わる工業団地以外の企業等と本協定に類する提携をすることを妨
げるものではない。
3 乙は、本協定の内容が、乙の営業活動において、甲から優先的な地位を与えられているような認識を第三者に与えることのないように配慮するものとする。
本協定成立の証として本書xx 2 通を作成し、甲及び乙が署名の上、各自その 1 通を保
有するものとする。
令和元年9月11日
甲 xxxxxxxxxxxxx 0 xx 00 x 00 x
大阪府商工労働部長 xx xx
乙 xxxxxxxxxx 0 xx 0 x 0 x
双日株式会社
産業基盤・都市開発本部長 xx x