現 行 改 訂 後 には、当金庫はご契約者にその旨お伝えしますので第1項の手続きを取って下さい。返却された振込資金は第3項により処理しますが、相当の期間内に回 答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場合、訂正組戻手数 料および消費税の支払は、第6条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 第10条 税金・各種料金払込みサービス「Pay‐e...
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第1条 WEB-FBサービス 1.WEB-FBサービスとは WEB-FBサービス(以下「本サービス」といいます。)とは、パーソナルコンピュータなどの機器 (以下「端末」といいます。)を用いて、本サービスをご契約されたお客様からの依頼に基づき、都度振込、口座情報の照会、総合振込、給与振込・賞与振込の各データの伝送、税金・各種料金の払込、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。 ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、事前に通知することなく追加または変更する場合があります。 かかる追加または変更により、万一お客様に損害が生じた場合においても、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 2.利用申込 (1)本サービスの利用を申し込まれるお客様(以下「ご契約者」といいます。)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容をご了承のうえ、「たきしんWEB-FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます。)に必要事項を記載して当金庫に届け出るものとします。 (2)当金庫が「申込書」に押印された印影と、本サービスをご利用されるお取引口座のお届け印の印影とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取り扱ったうえは、「申込書」に偽造、変造その他事故があっても、そのためにご契約者に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (3)ご契約者は、ご契約者の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様IDとログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下「パスワード」といいます。)、電子証明書、秘密鍵の盗用・不正使用・誤使用などによるリスク発生の可能性、および本利用規定の内容について十分理解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。 3.利用資格者 (1)本利用規定に同意し、当金庫本支店に預金口座を開設しているご契約者を、本サービスの利用資格者 とします。 (2)ご契約者は、本サービスの利用に際してご契約者を代表するサービス利用資格者(以下「管理者」といいます。)を当金庫所定の手続きにより登録するものとします。 (3)管理者は、自らが定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行するサー ビス利用者(以下「利用者」といいます。)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。 (4)ご契約者は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。 当金庫は、変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約者に損害が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (5)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより登録するものとします。 当金庫は、ご契約者での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の 登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約者に損害 | 第1条 WEB-FBサービス 1.WEB-FBサービスとは WEB-FBサービス(以下「本サービス」といいます)とは、パーソナルコンピュータなどの機器(以下「端末」といいます)を用いたご契約者(以下「ご契約先」といいます)からの依頼に基づき、都度振込、口座情報の照会、総合振込、給与振込・賞与振込の各データの伝送、税金・各種料金の払込、その他当金庫所定の取引を行うサービスをいいます。 ただし、当金庫は、その裁量により、本サービスの対象となる取引および内容を、ご契約先に事前に通知することなく追加または変更する場合があります。 かかる追加または変更により、万一ご契約先に損害が生じた場合にも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 2.利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「たきしんWEB-FBサービス利用申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。 (2)当金庫が申込書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものとして認めて取扱した場合は、申込書に偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (3)利用申込者は、ご契約先の安全確保のために当金庫が採用しているセキュリティ措置、本利用規定に示したお客様ID、各種暗証番号(各種パスワードを含みます。以下同じ)または電子証明書の不正使用、誤使用などによるリスク発生の可能性および本利用規定の内容について了解したうえで、自らの判断と責任において、本サービスを利用するものとします。 3.利用資格者 (1)ご契約先は、本サービスの申込に際してご契約先を代表する管理者(以下「管理者」といいます)を申込書により届け出るものとします。 (2)管理者は、管理者が定めた一定の範囲内で、本サービスの利用に関する管理者の権限を代行する利用者(以下「利用者」といいます)を、当金庫所定の手続きにより登録できるものとします。 (3)ご契約先は、管理者の変更または管理者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。 当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、管理者の変更または管理者の登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4)管理者は、利用者の追加登録・削除または利用者の登録内容に変更があった場合、当金庫所定の手続きにより速やかに届け出るものとします。 当金庫は、当金庫内での変更登録処理が完了するまでの間、利用者の追加登録・削除または利用者の 登録内容に変更がないものとして処理することができるものとし、万一これによってご契約先に生じ |
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が生じた場合でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (6)ご契約者における本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。 4.使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定の機能を有するものに限ります。 加えて、本人確認につき「電子証明書方式」を利用する場合には、当金庫所定の方法により、かかる端 末に当金庫が発行する電子証明書と秘密鍵を取得・生成し、インストールしていただく必要があります。なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。 5.本サービスの取扱時間 本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。 ただし、当金庫は、取扱時間をご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、取引により異なる場合があります。 6.代表口座 ご契約者は、お申込み店舗に開設しているご契約者名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます。)として「申込書」により届出るものとします。 7.手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(消費税含) (以下「基本手数料」といいます。)をいただきます。 当金庫は、基本手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、原則として代表口座から当金庫所定の日に自動的に引き落とします。 (2)当金庫は、基本手数料をご契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 (3)ご契約者は、取引内容により基本手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。 第2条 本人確認 1.本人確認の手段 本サービスの利用資格者の本人確認については、「電子証明書方式」および「ID・パスワード方式」の 2通りがあります。 「電子証明書方式」または「ID・パスワード方式」の選択は、ご契約者自身が決定のうえ、「申込書」により当金庫に届出るものとしますが、利用資格者の安全確保のために真にやむを得ない場合を除き、原則「電子証明書方式」によるものとします。 同一のご契約者において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用は出来ません。 | た損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (5)本サービスの利用資格者は、管理者および利用者とします。 4.契約の成立 本サービスの利用に関するお客様と当金庫との間の契約(以下「本契約」といいます)は、当金庫所定 の方法によるお客様の申込みに基づき、当金庫が申込みを適当と判断し、承諾した場合に成立するものとします。 5.使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものまたは当金庫所定のものに電子証明書をインストールしたものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。 6.本サービスの取扱時間 本サービスの取扱時間は、当金庫所定の時間内とします。 ただし、当金庫は、取扱時間をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。また、取扱時間は、本サービスの対象となる取引により異なる場合があります。 7.代表口座 ご契約先は、当金庫本支店に開設しているご契約先名義の普通預金口座または当座預金口座の一つを本サービスによる取引に主に使用する口座(以下「代表口座」といいます)として申込書により届け出るものとします。 8.手数料等 (1)本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「基本手数料」といいます)および消費税をいただきます。 当金庫は、基本手数料および消費税を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、申込書により届出の口座(以下「引落口座」といいます)から、当金庫所定の日に自動的に引き落とします。引落口座は代表口座とします。 (2)当金庫は、基本手数料をご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。 (3)ご契約先は、取引内容により基本手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 なお、提供する本サービスの追加または変更に伴い、諸手数料を新設・変更する場合においても、前一号と同様の方法により引き落とします。 第2条 本人確認 1.本人確認の手段 (1)お客様が本サービスを利用するに際して、当金庫は、端末から通知されるお客様の次の各号に定める番号等(以下「番号等」といいます)と当金庫に登録されている番号等との一致を確認することにより、お客様の本人確認を行うものとします。本サービスの本人確認に使用する番号等の組合せは、本サービスの対象となる取引の内容に応じて当金庫所定のものとします。 ①お客様ID ②ログインパスワード |
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(1)電子証明書方式 電子証明書およびログインパスワードによりご契約者ご本人であることを確認する方式 (2)ID・パスワード方式 お客様IDおよびログインパスワードによりご契約者ご本人であることを確認する方式 2.電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申し込んだご契約者の管理者に対して発行します。発行を受けた電子証明書の管理者から利用者に対する交付は、ご契約者の責任において行っていただきます。 3.お客様IDおよびパスワード (1)ご契約者は、申込時に任意の管理者用お客様ID、初回ログイン用のパスワード、初回登録確認用パスワード、初回承認用パスワードおよび初回都度振込送信確認用パスワード(以下「初回パスワード」といいます。)を申込書により当金庫に届け出るものとします。 (2)当金庫は、お届け出の内容にしたがい、本サービスのお客様ID、初回パスワードを登録します。 (3)管理者は、本サービスの初回ログイン時に、ご契約者の端末から初回パスワードを通常使用するパスワードに変更します。 (4)管理者は、管理者の権限を代行する利用者を任命する場合に、利用者用のお客様ID、初回パスワードをご契約者の端末から登録します。利用者は初回ログイン時に登録された初回パスワードを通常使用するパスワードに変更します。 4.本人確認手続 (1)取引の本人確認の方法 ① 「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項により、すでにお客様 IDおよびパスワードを登録済みの管理者および利用者が、端末の画面上で入力したお客様IDおよびパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。 ② 「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第3項によりすでにお客様IDおよびパスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が、端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。 (2)依頼内容の確認 当金庫は、前項に定める本人確認が異常なく完了したことをもって、次の事項を確認できたもの として取扱います。 | ③登録確認用パスワード ④承認用パスワード ⑤都度振込送信確認用パスワード ⑥利用開始番号 (2)当金庫は、次のいずれかの方法により、ご契約先の確認を行うものとします。 ①電子証明書および各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「電子証明書方式」といいます) ②お客様IDおよび各種暗証番号によりご契約先の確認を行う方式(以下「ID・パスワード方式」といいます) (3)「電子証明書方式」または「ID・パスワード方式」の選択は、原則「電子証明書方式」によるものとします。なお、真にやむを得ず「ID・パスワード方式」を選択する場合には、当金庫所定の手続きにより届け出るものとします。 2.電子証明書の発行 (1)電子証明書は、当金庫所定の方法により、電子証明書方式を申込んだご契約先の管理者および利用者に対して(利用者に対しては管理者を通して)発行します。 (2)同一のご契約先において、電子証明書方式とID・パスワード方式の併用はできません。 3.お客様IDおよび各種パスワード お客様ID、ログインパスワード、登録確認用パスワード、承認用パスワードおよび都度振込送信確認用パスワード(以下これらのパスワードを総称して「各種パスワード」といいます)は、ご契約先自身が決定し、申込書により当金庫に届け出てください。 当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのお客様IDおよび各種パスワードとして登録します。 また、管理者は、本サービスのご利用開始前に端末より管理者および利用者のお客様ID、各種パスワードを当金庫所定の手続きにより登録します。 4.本人確認 (1)取引の本人確認の方法 ① 「ID・パスワード方式」における取引時の本人確認は、第2条第3項により、すでにお客様 IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したお客様IDおよび各種パスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。 ② 「電子証明書方式」における取引時の本人確認は、第2条第2項によりすでに電子証明書を受領し、かつ第2条第3項によりすでにお客様IDおよび各種パスワードを登録済みの管理者および利用者が端末から当金庫に送信した電子証明書を解析してその正当性を確認し、かつ、かかる管理者および利用者が、自身で端末の画面上で入力したログインパスワードと、当金庫に登録されている各内容の一致を確認する方法により行います。 |
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① ご契約者の有効な意思による申込みであること。 ② 当金庫が受信した依頼内容が真正なものであること。 (3)当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、当金庫が前項の方法に従って本人確認をし、取引を実施した場合、お客様ID、パスワード、電子証明書および秘密鍵につき偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにご契約者に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 5.お客様ID、パスワードの管理 (1)お客様ID、パスワードの開示禁止 お客様IDおよびパスワードは、ご契約者の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容易に推測でき、他人に知られやすい番号を避けるとともに定期的に変更手続きを行ってください。 (2)お客様ID、パスワードの変更 ① 管理者用お客様IDを変更するときは、当金庫所定の手続きにより届け出てください。パスワードを変更するときは、管理者にてご対応ください。 ② 利用者用お客様IDを変更するときは、管理者にてご対応ください。 パスワードを変更するときは、管理者または利用者にてご対応ください。 (3)お客様ID、パスワードの失念、盗難 ① 管理者用お客様ID、パスワードを失念、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、直ちにご契約者ご本人から当金庫所定の手続きにより届け出てください。この届出により、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 ② 利用者用お客様ID、パスワードを失念、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、管理者にてご対応ください。 (4)利用の停止 本サービスの利用について届出と異なるパスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードによる利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。 第3条 電子証明書の有効期間と更新手続き 1.電子証明書には有効期限があるため、「電子証明書方式」によるご契約者は、本サービスを継続して利用するためには、有効期限終了前に当金庫所定の方法で、電子証明書の更新手続きを行う必要があります。 2.前項による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、「電子証明書方式」によるご契約者は、以後本サービスを利用することができません。 3.本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約者が本人確認方法を「電子証明書方式」から「ID・パスワード方式」に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期 間があっても当該終了日をもって失効します。 | (2)当金庫は、「ID・パスワード方式」・「電子証明書方式」いずれの場合においても、当金庫が本項第 1号の方法に従って本人確認をした場合は、ご契約先本人の真正な意思による有効な取引として取り扱うものとし、お客様IDおよび各種パスワード、その他の情報・機器等について偽造・盗用・不正使用・誤使用、その他の事故があっても、そのためにご契約先に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 5.各種パスワード等の管理 (1)お客様IDおよび各種パスワードは、ご契約先の責任において、厳重に管理するものとし、第三者へ開示しないでください。 また、各種パスワードは、生年月日、電話番号、連続番号など容易に推測できる番号を使用しないとともに定期的に変更手続きを行ってください。 (2)管理者が、お客様IDおよび各種パスワードを変更する場合には、当金庫所定の手続きにより届け出てください。 (3)管理者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、直ちにご契約先ご本人から当金庫所定の手続きにより当金庫に届け出てください。この届出に対し、当金庫は本サービスの利用停止等の措置を講じます。この届出以前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 (4)利用者のお客様IDおよび各種パスワードを失念し、またはこれらの紛失・盗難・不正利用の事実もしくはその可能性が生じた場合は、管理者にてご対応ください。 (5)本サービスの利用について届出と異なる各種パスワードの入力が当金庫所定の回数連続して行われた場合は、その時点で当金庫は当該パスワードによる利用を停止します。当該パスワードの利用を再開するには、利用者の場合は管理者に、管理者の場合は当金庫に連絡のうえ所定の手続きをとってください。 6.電子証明書の有効期間および更新 (1)電子証明書は、当金庫所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。管理者および利用者は、有効期間が満了する前に当金庫所定の方法により電子証明書の更新を行ってください。 (2)前号による電子証明書の更新が行われなかった場合、電子証明書は有効期間の満了日をもって失効するものとし、ご契約先は、以後本サービスを利用することができません。 (3)本サービスが解約、利用停止その他の事由により終了した場合、またはご契約先が電子証明書方式からID・パスワード方式に変更した場合は、発行済みの電子証明書は、残存期間があっても当該終了日 をもって失効します。 |
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第4条 電子証明書・秘密鍵・端末の管理 1.電子証明書および秘密鍵は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。 2.電子証明書および秘密鍵の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。 3.端末の譲渡・破棄等により電子証明書および秘密鍵の管理ができなくなる場合は、必ず電子証明書および秘密鍵の削除を行ってください。 4.端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書および秘密鍵を取得・生成し、再度利用者端末にインストールしてください。 5. 管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫に届出てください。この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本 サービスの利用停止等の措置を講じます。 当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書および秘密鍵の第三者による不 正使用等による損害について責任を負いません。 (1)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に電子証明書と秘密鍵の削除を行わなかった場合。 (2)電子証明書および秘密鍵をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。 (3)電子証明書および秘密鍵に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。 第5条 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出 (1)ご契約者は、お申込み店舗に開設している本サービスを利用する口座(以下「サービスご利用口座」といいます。)を「申込書」により当金庫宛に届け出てください。 サービスご利用口座が複数あるときは、そのうち1口座を代表口座として指定していただきます。 (2)当金庫は、届け出の内容に従い、本サービスのサービスご利用口座として登録します。 ただし、サービスご利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービスご利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (3)届出可能なサービスご利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。 (4)届出可能なサービスご利用口座は、ご契約者名義の口座のみとします。 (5)サービスご利用口座の追加・変更および削除については、「申込書」により届け出てください。 2.取引の依頼方法 ご契約者からの本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認完了後、取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 | 7.電子証明書の取扱い (1)電子証明書は、管理者および利用者本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。 (2)電子証明書の内容に変更が生じた場合、当金庫所定の変更手続を行ってください。 (3)端末の譲渡・破棄等により電子証明書の管理ができなくなる場合には、必ず電子証明書の削除を行ってください。 (4)端末の譲渡・破棄等により新しい端末を使用する場合は、当金庫所定の方法により電子証明書を再度インストールしてください。 (5) 管理者および利用者本人に次に定める事由のいずれかが生じた場合は、取引の安全性を確保するため、速やかに当金庫所定の書面により当金庫に届け出てください。 ①電子証明書をインストールした端末の譲渡・廃棄等を行った際に「電子証明書」の削除を行わなかった場合。 ②電子証明書をインストールした端末が紛失・盗難等に遭った場合。 ③電子証明書に偽造、変造、流出、盗用等が生じ、またはそれらのおそれがあると判断した場合。 この届出に対し、当金庫は所定の手続きを行い、必要に応じて本サービスの利用停止等の措置を講じま す。当金庫は、この届出に基づく所定の手続の完了前に生じた電子証明書の第三者による不正使用等による損害については、第12条に定める場合を除き、責任を負いません。 第3条 取引の依頼 1.サービス利用口座の届出 (1)ご契約先は、本サービスで利用する当金庫本支店に開設している口座(以下「サービス利用口座」といいます)を申込書により当金庫宛に届け出てください。 (2)当金庫は、届出の内容に従い、本サービスのサービス利用口座として登録します。 ただし、サービス利用口座として指定可能な預金の種類および本サービスの対象となる各取引において指定可能なサービス利用口座は、当金庫所定のものに限るものとします。 (3)届出可能なサービス利用口座の口座数は、当金庫所定の数以内とします。 (4)届出可能なサービス利用口座は、ご契約先名義の口座のみとします。 (5)サービス利用口座の追加・変更および削除については、「申込書」により届け出てください。 (6)前各号に基づく届出または変更に係るサービス利用口座について、当金庫所定の方法によりお客様本 人の口座に相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらにつき偽造、変造その他事故があっても、そのために生じた損害について、当金庫は責任を負いません。 2.取引の依頼方法 本サービスによる取引の依頼は、第2条に基づく本人確認が終了した後、利用者が取引に必要な所定事項を当金庫の指定する方法により正確に当金庫に伝達することにより行うものとします。 当金庫は、前項のサービス利用口座の届出に従い取引を実施します。 |
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3.取引依頼の確定 (1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約者に当金庫の指定する方 法により依頼内容を確認し、ご契約者は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続きを行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。 (2)記載省略 第6条 都度振込 1.取引の内容 (1)本サービスによる都度振込とは、ご契約者からの端末による依頼に基づき、ご契約者の指定した日 (以下「指定日」といいます。)に、ご契約者の指定するご利用口座(以下「支払指定口座」といいます。)からご契約者の指定する金額を引落xxうえ、ご契約者の指定する当金庫本支店あるいは当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます。)宛に振込または振替の処理を行う取引をいいます。 (2)記載省略 (3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額を引落xxうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。 (4)支払指定口座からの資金の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 (5)以下の各号のいずれかに該当する場合、振込または振替はできません。 ① 振込または振替時に、振込金額または振替金額、当金庫所定の振込手数料および消費税の合計金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 ② 支払指定口座が解約済のとき。 ③ ご契約者から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 ④ 1回の都度振込限度額または1日の都度振込累計限度額を超えるとき。 ⑤ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 ⑥ 当金庫本支店宛の振込で、入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。 ⑦ 「ID・パスワード方式」による依頼日当日の振込・振替。 ⑧ その他、振込および振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。 | 3.取引依頼の確定 (1)当金庫が本サービスによる取引の依頼を受け付けた場合、当金庫はご契約先に依頼内容を確認し、ご契約先は、その内容が正しい場合には、当金庫の指定する方法で確認した旨を当金庫に回答してください。 この回答が各取引で定める当金庫所定の確認時間内に行われ、かつ当該時間内に当金庫が受信した時点で当該取引の依頼内容が確定したものとし、当金庫は当金庫所定の方法で各取引の手続を行います。なお、特に定めのない限り、取引依頼の確定後に依頼内容の取消、変更はできないものとします。 (2)記載省略 第4条 資金移動取引 1.取引の内容 (1)本サービスによる資金移動取引の内容は、ご契約先からの端末による依頼に基づき、ご契約先の指定した日(以下「指定日」といいます)に、ご契約先の指定するサービス利用口座(以下「支払指定口座」といいます)からご契約先の指定する金額を引き落としのうえ、ご契約先の指定する当金庫本支店または当金庫以外の金融機関の国内本支店の預金口座(以下「入金指定口座」といいます)に振込依頼を発信し、または振替の処理を行う取引をいいます。日本国外の金融機関に開設された預金口座 への振込はできません。 なお、振込の受付にあたっては、当金庫所定の振込手数料および消費税をいただきます。 (2)記載省略 (3)依頼の内容が確定した場合、当金庫は確定した内容に従い、支払指定口座から振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額を引き落としのうえ、当金庫所定の方法で振込または振替の手続きをします。 (4)支払指定口座からの資金の引き落としは、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 (5)以下の各号のいずれかに該当する場合、振込・振替はできません。 ① 振込・振替時に、振込金額と振込手数料および消費税の合計金額または振替金額が、支払指定口座より払い戻すことができる金額(当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるとき。 ② 支払指定口座が解約済のとき。 ③ ご契約先から支払指定口座についての支払停止の届出があり、それに基づき当金庫が所定の手続きを行ったとき。 ④ 1回の都度振込限度額または1日の都度振込累計限度額を超えるとき。 ⑤ 差押、相殺等やむを得ない事情があり、当金庫が支払いを不適当と認めたとき。 ⑥ 入金指定口座が解約済などの理由で入金できないとき。 ⑦ 「ID・パスワード方式」による依頼日当日の振込・振替。 ⑧ その他、振込・振替ができないと当金庫が認める事由があるとき。 |
現 行 | 改 訂 後 |
(6)振込取引において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻し手続きにより処理します。 2.指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約者が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼日当日を指定日とします。 ただし、振込・振替依頼日当日が指定日となる場合、取引の依頼内容の確定時点で当金庫所定の時限を過ぎ、または受付日が金融機関窓口休業日のときは、「翌営業日扱い」とし、当金庫所定の翌金融機関窓口営業日に入金指定口座宛振込・振替処理を行います。 | (6)振替において、入金指定口座への入金ができない場合には、振替金額を当金庫所定の方法により当該 取引の支払指定口座へ戻し入れます。 なお、振込において、入金指定口座への入金ができない場合には、組戻手続きにより処理します。 2.指定日 振込・振替依頼の発信は、原則としてご契約先が指定された指定日に実施し、指定がない場合には、依頼の発信日(以下「依頼日」といいます)を指定日とします。 なお、依頼日が指定日となる場合、当金庫は取引の依頼内容の確定時点で即時に振込・振替を行いますが、入金指定口座が存在する金融機関によっては、当該金融機関所定の時限を過ぎている、または依頼日が金融機関窓口休業日にあたるなどの理由により、即時の振込・振替ができない場合があります。 3.依頼内容の変更・組戻し (1)振込において、振込指定日以降にその依頼内容を変更する場合には、当該取引の支払指定口座がある 当金庫本支店の窓口において、次の訂正の手続により取り扱います。 ただし、振込先の金融機関・本支店名または振込金額を変更する場合には、次号に規定する組戻し手続 きによります。 ① 訂正の依頼にあたっては、当金庫所定の訂正依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印に より記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ② 当金庫は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 (2)振込において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、当該取引の支払指定口座がある 当金庫本支店の窓口において次の組戻し手続きにより取り扱いできる場合があります。 ① 組戻しの依頼にあたっては、当金庫所定の組戻依頼書に、当該取引の支払指定口座にかかる届出印 により記名押印して提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 ② 当金庫は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 ③ 組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。 現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取書に届出印により記名押印のうえ、提出してください。 この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 (3)前2号の各場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、原則訂正また は組戻しはできません。 この場合には、ご契約先と受取人との間で協議してください。 (4)訂正依頼書または組戻依頼書等に使用された印影(または署名)と届出印(または署名鑑)とを相当 の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取り扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (5)振替の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。 (6)本項に定める依頼内容の訂正・組戻し手続きを行った場合、第1項第1号の振込手数料および消費税 は返還しません。 (7)組戻し手続きを行った場合は、当金庫所定の組戻し手数料および消費税をお支払いいただきます。 |
現 行 | 改 訂 後 |
3.都度振込限度額 (1)当金庫は、「振替」、「振込」について1回あたりの都度振込限度額と1日あたりの都度振込累計限度額をサービスご利用口座ごとに設けます。 なお、この限度額はご契約者に通知することなく、変更することがあります。 (2)ご契約者は、前号に基づき定められた 1 回あたりのご利用可能限度額を上限として、利用資格者ごとに1回あたりの都度振込限度額を変更できるものとします。 (3)都度振込限度額および都度振込累計限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。 4.口座確認機能記載省略 第7条 照会サービス 1.取引の内容 ご契約者は、ご契約時に「申込書」で届け出られたサービスご利用口座について、残高照会、入出金明細照会等(以下「取引照会」といいます。)の口座情報を照会することができます。 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。 2.照会後の取消、変更 ご契約者からの取引照会を受けて当金庫から回答した内容は、残高、入出金明細等を当金庫が証明するものではなく、回答後であっても当金庫が取消または訂正等を行うことがあります。 この場合、取消または訂正等によりご契約者に生じた損害について当金庫は責任を負いません。 3.取引照会の時点 取引照会による口座情報は、第5条第3項による取引依頼内容が確定した時点のものが提供され ます。ただし、提供される口座情報は、必ずしも最新の情報とは限りませんのでご注意ください。 第8条 データ伝送サービス 1.サービスの定義 (1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます。)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約者と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます。)を通信回線を通じて授受するサービスをいい、総合振込、給与振込および賞与振込の各サービスを提供します。 (2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、「 申込書」により契約したデータ伝送区分の範囲とします。 2.データ伝送サービスの申込記載省略 3.取りまとめ店 総合振込、給与振込・賞与振込にかかる取りまとめ店は、「申込書」によりご契約者が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。 4.取扱方法 (1)給与振込・賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の口座確認を行ってください。 (2)伝送データの授受にあたり、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法により行ってください。 | 4.都度振込限度額 (1)当金庫は、振込・振替について、1件あたりの上限金額、1日(基準は「午前零時」)あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。 (2)ご契約先は振込・振替について、前号に基づき定められた1件あたりの上限金額および1日(基準は 「午前零時」)あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。 (3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 5.口座確認機能記載省略 第5条 照会サービス 1.取引の内容 ご契約先は、ご契約先の指定する代表口座またはサービス利用口座について、残高照会、入出金明細照会等の口座情報を照会することができます。 なお、照会可能な明細は、当金庫所定の期間内に取引のあった明細に限ります。 2.照会後の取消、変更 ご契約先からの照会を受けて当金庫から回答した内容について、当金庫がその責めによらない事由により変更または取消しを行った場合、そのために生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 3.削除 第6条 データ伝送サービス 1.サービスの定義 (1)データ伝送サービス(以下「データ伝送」といいます)とは、当金庫に対し所定の申込手続きを完了したご契約先と当金庫とが、当金庫との取引に関するデータ(以下「伝送データ」といいます)を通信回線を通じて授受するサービスをいいます。 (2)データ伝送が可能な伝送データの種類は、申込書により契約したデータ伝送区分の範囲とします。 2.データ伝送サービスの申込記載省略 3.取りまとめ店 総合振込、給与振込、賞与振込に係る取りまとめ店は、申込書によりご契約先が指定した資金引落口座を有する当金庫本支店とします。 4.取扱方法 (1)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、事前に振込指定口座の口座確認を行ってください。 (2)データ伝送の、取扱時限、データの仕様等については、当金庫が定める方法によります。 |
現 行 | 改 訂 後 |
(3)総合振込、給与振込・賞与振込をご利用の場合、振込資金、当金庫所定の振込手数料および消費税 (以下「振込資金等」といいます。)は、当金庫所定の日時までにご指定の口座に預入してください。振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、当金庫所定の方法により取り扱います。 (4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、当金庫所定の手続きにより直ちに取消依頼を行ってください。 当金庫で取消完了後に、訂正された伝送データの再送を行ってください。 (5)当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消を行いません。 5.ご利用限度額 (1)当金庫は、総合振込、給与振込・賞与振込について伝送1回あたりのご利用可能限度額を設けます。なお、このご利用可能限度額はご契約者に通知することなく、変更することがあります。 (2)ご契約者は、前号のそれぞれのデータ伝送種類ごとについて、前号に基づき定められた伝送一回あたりのご利用可能限度額を上限として、利用限度額を設定することができるものとします。 (3)利用限度額を超えた取引依頼については、当金庫は受付いたしません。 第9条 振込および振替取引における依頼内容の訂正・組戻し 1.本規定の第5条第3項により、依頼内容が確定した後にその依頼内容を変更する場合(以下「訂正」といいます。)、またはその依頼内容を取りやめる場合(以下「組戻し」といいます。)には、当該取引の引落口座がある当金庫本支店の窓口において、訂正依頼書(依頼内容を訂正する場合)または組戻依頼書(依頼内容を取りやめる場合)に、当該取引の引落口座にかかる届出の印鑑により記名押印して提出してください。この場合、本人確認に必要な資料または保証人を求めることがあります。なお、第6条第1項第3号の振込手数料および消費税は返却いたしません。また、訂正または組戻しについては、当金庫所定の訂正(組戻し)手数料および消費税をいただきます。訂正(組戻し)手数料および消費税の支払は、第6条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 2.前項の場合、当金庫は、訂正依頼書または組戻依頼書の内容に従って、それぞれ訂正依頼電文または依頼電文を振込先の金融機関に発信しますが、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信してい るときは、訂正または組戻しができないことがあります。この場合には、受取人との間で協議してください。 3.組戻しされた振込資金は、組戻依頼書に指定された方法により返却します。現金で返却を受けるときは、当金庫所定の受取証に届出の印鑑により記名押印の上、提出してください。この場合、当金庫所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 4.組戻しされた振込資金を返却せず改めてその資金による振込の受付をするときは、組戻し手数料とあわせて店頭表示の振込手数料をいただきます。 5.当金庫が、訂正依頼書または組戻依頼書に押印された印影と、届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱ったうえは、それらの書類につき偽造、変造その他事故により、万一ご契約者に生じた損害でも、当金庫の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当金庫は責任を負いません。 6.振込取引において、指定された振込先金融機関の振込口座へ入金できず、振込資金が返却された場合 | (3)総合振込、給与振込、賞与振込をご利用の場合、振込金額及び当金庫所定の振込手数料および消費税 (以下「振込資金等」といいます)は、当金庫所定の日時までに申込書によりご指定の口座に預入してください。 振込資金等は、普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出は不要とし、当金庫所定の方法により取扱います。 (4)伝送データに誤りや瑕疵がある場合には、直ちに当金庫に再送を行ってください。 (5)当金庫は、伝送データを正式データとして受領した以降は、原則として変更または取消しを行いません。 5.ご利用限度額 (1)当金庫は、総合振込、給与振込、賞与振込について伝送1回あたりの上限金額を設けます。なお、この上限金額はご契約先に通知することなく、変更することがあります。 (2)ご契約先は、前号のそれぞれのデータ伝送種類毎について、前号に基づき定められた伝送1回あたりの上限金額を限度に、上限金額を設定することができるものとします。 (3)上限金額を超えた取引依頼については、当金庫は受付義務を負いません。 第4条 資金移動取引 3.依頼内容の変更・組戻し に記載 |
現 行 | 改 訂 後 |
には、当金庫はご契約者にその旨お伝えしますので第1項の手続きを取って下さい。返却された振込資金は第3項により処理しますが、相当の期間内に回答がなかった場合または連絡がつかない等の場合には、組戻し依頼があったものとして、当金庫は振込資金を引落口座に入金処理することがあります。この場合、訂正組戻手数料および消費税の支払は、第6条第1項第4号に従い、引落口座から自動的に引き落とすことができるものとします。 第10条 税金・各種料金払込みサービス「Pay‐easy(ペイジー)」 1.取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス「Pay‐easy(ペイジー)」(以下「払込サービス」といいます。)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます。)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引落し、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落し金を払い込むことができるサービスをいいます。 (2)払込サービスの1回あたりおよび1日あたりのご利用限度額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、所定上限額をその裁量によりお客様に通知することなく変更する場合があります。 (3)本条に定めがない事項については、第6条(都度振込)における振込取引と同様の取扱いとします。 (4)一度依頼した払込は取り消しできないものとします。 (5)当金庫はご契約者に対し払込にかかる領収書を発行いたしません。 (6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続の結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せ下さい。 (7)払込サービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。 なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。 2.利用の停止・取消等 (1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合には、払込サービスの利用を停止することがあります。払込サービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行って下さい。 (2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には払込サービスを利用できません。 (3)収納機関からの連絡により、一度受付けた払込について、取消となることがあります。 第11条 届出事項の変更等 本サービスにかかる印章を失ったとき、印章、氏名、住所、管理者等の届出事項に変更があったときは、ご契約者は、直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。 また、Eメールアドレス・FAX番号に変更があったときは、ご契約者の端末から直ちに変更登録するものとします。 この届出前にご契約者に生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 第12条 取引の記録記載省略 | 第7条 税金・各種料金払込みサービス 1.取引の内容 (1)税金・各種料金払込みサービス(以下「料金払込みサービス」といいます)とは、当金庫所定の収納機関(以下「収納機関」といいます)に対する各種料金の照会および支払指定口座から指定の金額を引き落とし、収納機関に対する当該各種料金の支払いとして、当該引落金を払い込むことができるサービスをいいます。 (2)料金払込みサービスの1回あたり、および1日あたりのご利用の上限金額は、当金庫所定の金額の範囲内とし、当金庫は、この上限金額をその裁量によりご契約先に事前に通知することなく変更する場合があります。 (3)料金払込みサービスは、本条に特別な定めがない限り、第4条(資金移動取引)における振込取引と同様の取扱いとします。 (4)一度依頼した払込みは取消しできないものとします。 (5)当金庫は、ご契約先に対し払込みにかかる領収書を発行いたしません。 (6)収納機関の請求内容および収納機関での収納手続きの結果等、収納等に関する照会については収納機関に直接お問合せ下さい。 (7)料金払込みサービスの取扱時間は、原則として当金庫所定の時間内とします。 なお、収納機関の取扱時間の変更などにより、当金庫所定の時間内であっても取扱いができない場合があります。 2.利用の停止・取消し等 (1)収納機関が指定する項目の入力を当金庫所定の回数以上誤った場合には、料金払込みサービスの利用を停止することがあります。料金払込みサービスの利用を再開するには、必要に応じて当金庫所定の手続きを行って下さい。 (2)収納機関から収納依頼内容に関する確認ができない場合には料金払込みサービスを利用できません。 (3)収納機関からの連絡により、一度受け付けた払込みについて、取消しとなることがあります。 第8条 届出事項の変更等 本サービスに係る印章を失ったとき、印章、氏名、住所その他の届出事項に変更があったときは、ご契約先は、直ちに当金庫所定の書面により代表口座保有店宛に届け出るものとします。 また、Eメールアドレス・FAX番号に変更があったときは、ご契約先の端末から直ちに変更登録するものとします。 この届出前に生じた損害については、第12条に定める場合を除き、当金庫は責任を負いません。 第9条 取引の記録記載省略 |
現 行 | 改 訂 後 |
第13条 海外からのご利用 海外からは、その国の法律・制度・通信事情・電話機の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。 第14条 パスワードの盗取等による不正な振込等 1.補てんの請求要件 個人のご契約者は、お客様IDおよびパスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されて行われた振込・振替等の取引による損害については、ご契約者の責によらず生じ、かつ次の各号のすべてに該当する場合、当金庫が別途定める基準に基づき、補てんを請求することができます。 (1)第三者に本サービスを不正に利用されたことに気づいてから直ちに当金庫への通知が行われていること。 (2)当金庫の調査に対し、被害状況を説明し、お客様ID、パスワード、その他の情報・機器等の盗用等により第三者に本サービスを不正に利用されたことが推測できる事実を確認できるものを示すなど、十分な説明が行われていること。 (3)警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。 ご契約者からの補てん請求がなされた場合、不正な振込等がご契約者の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約者が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします。)前の日以降になされた不正な振込等にかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額(以下「補てん対象額」といいます。)を第2条第4項第3号本文の規定にかかわらず補てんするものとします。 ただし、当該振込等が行われたことについて、ご契約者の重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補てん対象額の全部または一部について補てんいたしかねる場合があります。 2.補てんの請求対象外 (1)前項の定めは、前項に係る当金庫への通知が、お客様ID、パスワード、その他の情報・機器等の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な振込・振替等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 (2)前項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合も当金庫は補てんいたしません。 ① 不正な振込・振替等が行われたことについて、当金庫が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当する場合 ⅰ.ご契約者の配偶者、x等親内の親族、同居の親族、その他の同居人、または家事使用人によって行われた場合。 ⅱ.ご契約者が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明を行った場合 | 第10条 海外からのご利用 海外からはその国の法律・制度・通信事情・通信機器の仕様などによりご利用いただけない場合があります。当該国の法律を事前にご確認ください。 第12条 パスワードの盗取等による不正な資金移動等 1.補償の要件 お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等により行われた不正な資金移動等については、次の各号のすべてに該当する場合、ご契約先は当金庫に対して当該資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額の補償を請求することができます。 (1)ご契約先が本サービスによる不正な資金移動等の被害に気付かれた後、当金庫に速やかにご通知いただいていること。 (2)当金庫の調査に対し、ご契約先から十分なご説明をいただいていること。 (3)ご契約先が警察署への被害事実等の事情説明を行い、その捜査に協力されていること。 2.補償対象額 前項の請求がなされた場合、不正な資金移動等が本人の故意による場合を除き、当金庫は、当金庫へ通知が行われた日の30日(ただし、当金庫に通知することができないやむを得ない事情があることをご契約先が証明した場合は、その事情が継続していた期間に30日を加えた日数まで遡った期間とします)前の日以降になされた不正な資金移動等に係る損害(手数料や利息を含みます)の額に相当する金額(以下「補償対象額」といいます)を補償するものとします。 ただし、当該資金移動等が行われたことについて、ご契約先に重大な過失、または過失があるなどの場合には、当金庫は補償対象額の全部または一部について補償いたしかねる場合があります。 3.適用の制限 前2項の定めは、第1項に係る当金庫への通知が、お客様ID、各種パスワード等、または電子証明書の盗取等(当該盗取等が行われた日が明らかでないときは、不正な資金移動等が最初に行われた日。)から、2年を経過する日後に行われた場合には、適用されないものとします。 4.補償の制限 第2項にかかわらず、次のいずれかに該当する場合には、当金庫は補償いたしません。 (1)不正な資金移動等が行われたことについて当金庫が善意かつ無過失であり、かつ、次のいずれかに該当する場合。 ①当該資金移動等が、ご契約先の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。 ②当該資金移動等が、ご契約先の役員、従業員または使用人等(パート、アルバイト、派遣社員等 を含みます)によって行われた場合、もしくはそれらの者が加担した盗用によって行われた場合。 ③ご契約先が、被害状況についての当金庫に対する説明において、重要な事項について偽りの説明 を行った場合。 |
現 行 | 改 訂 後 |
② 戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じ、またはこれに付随して不正な振込・振替等が行われた場合 (3)ご契約者が、不正な振込等を受けた者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合は、その受けた限度において、前項にもとづく補てんの請求に応じることはできません。 (4)当金庫が前項の規定により補てんを行ったときは、当該補てんを行った金額の限度において、不正な振込等を受けた者その他の第三者に対してご契約者が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 第15条 免責事項等 1.免責事項 次の各号の事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。ただし、第14条に定める補てんの請求要件に該当する場合は この限りではないものとします。 (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。 (2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関のシステムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、通信機器、専用電話回線、公衆電話回線、インターネットもしくはコンピュータ等の障害、または回線の不通もしくは混雑等により、本サービスの利用が不能となったとき、または本サービスの取扱いが遅延したとき。 (3)~(4)記載省略 2.通信経路における安全対策 ご契約者は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承の上、本サービスを利用していただくものとします。 3.端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約者の責任において確保してください。 当金庫は、本サービスの契約により端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 第16条 利用停止等記載省略 第17条 解約等 | ④ご契約先に重大な過失があった場合。 ⑤当金庫が指定したセキュリティ対策を実施していない場合。 (2)戦争、天災地変、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じてまたはこれに付随して不正な資金移動が行われた場合。 5.既に払戻し等を受けている場合の取扱い 当金庫が不正な資金移動等の原資となった預金についてお客様に払戻しを行っている場合には、この払戻しを行った額の限度において、第1項に基づく補償の請求には応じることができません。また、お客様が当該資金移動等を行った者から損害賠償または不当利得返還を受けた場合も、その受けた限度において同様とします。 6.当金庫が補償を行った場合の取り扱い 当金庫が第2項の規定に基づき補償を行った場合には、当該補償を行った金額の限度において、お客様の預金払戻請求権は消滅し、また、当金庫は、当該補償を行った金額の限度において、不正な資金移動等を行った者その他の第三者に対してお客様が有する損害賠償請求権または不当利得返還請求権を取得するものとします。 第11条 免責事項等 1.免責事項 次のいずれかの事由により本サービスの取扱いに遅延、不能等があっても、これによって生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 (1)災害・事変、裁判所等公的機関の措置その他やむを得ない事由があったとき。 (2)当金庫、当金庫の委託先または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全策を講じたにもかかわらず、端末、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 (3)~(4)記載省略 2.通信経路における安全対策 ご契約先は、本サービスの利用に際し、公衆回線、移動体通信網、専用電話回線、インターネット等の通信経路の特性および本サービスに関して当金庫が講じる安全対策等について了承しているものとみなします。 3.端末の障害 本サービスに使用する端末および通信媒体が正常に稼働する環境については、ご契約先の責任において確保してください。 当金庫は、端末が正常に稼働することについて保証するものではありません。 万一、端末が正常に稼働しなかったことにより取引が成立せず、または成立した場合、それにより生じた損害について当金庫は責任を負いません。 第13条 利用停止等記載省略 第14条 解約等 |
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1.都合解約 本サービスは、当事者の一方の都合で、書面による通知によりいつでも解約することができます。なお、ご契約者からの解約の通知は、当金庫所定の「申込書」によるものとします。 ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。 2.代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本サービスは全て解約されたものとみなします。 3.代表口座以外のサービス利用口座の解約 代表口座以外のサービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。 4.サービスの強制解約 ご契約者が、以下の各号のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでもご契約者に事前に通知することなく本サービスを解約することができるものとします。 (1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。 (2)基本手数料およびその他諸手数料の支払いが遅延した場合。 (3)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約者の所在が不明となった場合。 (4)支払いの停止または破産、特別精算、会社整理、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。 (5)営業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。 (6)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (8)本サービスを不正利用したとき。 (7)当金庫の規定に違反するなど、当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由があったとき。 5.解約後の取引の取り扱い 本サービスが解約により終了した場合には、処理が完了していない取引の依頼について、当金庫は処理をする義務を負いません。 第18条 通知等の連絡先 当金庫は、ご契約者に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。 その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・FAX番号・Eメールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がご契約者にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約者の責めに帰すべき事由により、これらが延着し、または到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・FAX・Eメールの不通等による通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより 生じた損害については、当金庫は責任を負いません。 | 1.都合解約 本契約は、当事者の一方の都合で、いつでも解約することができます。 なお、ご契約先からの解約の通知は、当金庫所定の「申込書」によるものとします。 ただし、解約時までに処理が完了していない「振込予約」または「振替予約」の依頼が存在する場合は、当該取引依頼の取消を行ったうえでなければ本サービスの解約はできないものとします。 2.代表口座の解約 代表口座が解約されたときは、本契約は全て解約されたものとみなします。 3.サービス利用口座の解約 サービス利用口座が解約された場合は、当該口座に対する本サービスは解約されたものとします。 4.サービスの強制解約 ご契約先が、次のいずれかに該当したときは、当金庫はいつでも、ご契約先に事前に通知することなく本契約を解約することができるものとします。 (1)1年以上にわたり本サービスの利用がない場合。 (2)当金庫に支払うべき基本手数料およびその他諸手数料の支払が遅延した場合。 (3)当金庫との取引約定に違反した場合その他当金庫が本サービスの利用停止を必要とする相当の事由が生じた場合。 (4)住所変更等の届出を怠るなどにより、当金庫においてご契約先の所在が不明となった場合。 (5)支払の停止または破産、特別精算、会社更生もしくは民事再生の手続き開始の申し立てがあったとき。 (6)事業の全部または一部を譲渡したとき、または会社分割、合併もしくは解散の決議があったとき。 (7)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (8)各種暗証番号および電子証明書の不正使用があったとき、または本サービスを不正利用したとき。 (9)本サービスがマネー・ローンダリングやテロ資金供与等に使用されているおそれがあると当金庫が 判断したとき。 (10)当金庫の規定に違反するなど、当金庫が本サービスの解約を必要とする相当の事由があったとき。 5.解約後の処理 本契約が本条による解約により終了した場合、そのときまでに処理が完了していない取引の依頼については当金庫は処理をする義務を負いません。 第15条 通知等の連絡先 当金庫は、ご契約先に対し、取引依頼内容等について通知・照会・確認をすることがあります。 その場合、当金庫に届け出た住所・電話番号・FAX番号・Eメールアドレス等を連絡先とします。 なお、当金庫がご契約先にあてて通知・照会・確認を発信、発送し、または送付書類を発送した場合には、届出事項の変更を怠るなどご契約先の責めに帰すべき事由により、これらが延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべきときに到達したものとみなします。 また、当金庫の責めによらない通信機器、回線およびコンピュータ等の障害ならびに電話・FAX・Eメールの不通等の通信手段の障害等による延着、不着の場合も同様とみなすものとし、これにより生じた損 害については、当金庫は責任を負いません。 |
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第19条 規定等の準用記載省略 第20条 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容をご契約者に事前に通知することなく店頭表示その他相当の方法で公表するこ とにより任意に変更できるものとします。 変更日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によってご契約者に損害が生じたとしても、当金庫は責任を負いません。 第21条 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特にご契約者または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。 第22条 機密保持 ご契約者は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。 第23条 準拠法・管轄記載省略 第24条 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約者の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。 第25条 サービスの停止記載省略 以 上 | 第16条 規定等の準用記載省略 第17条 規定の変更等 当金庫は、本規定の内容を、任意に変更できるものとします。変更内容は、当金庫ホームページでの表示、店頭での表示その他相当の当金庫所定の方法で公表するものとし、当金庫は、公表の際に定める相当の期間を経過した日以降は、変更後の内容に従い取り扱うこととします。 なお、当金庫の責めによる場合を除き、当金庫の任意の変更によって損害が生じたとしても、当金庫は一 切責任を負いません。 第18条 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、ご契約先または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。 第19条 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。 第20条 準拠法・管轄記載省略 第21条 譲渡・質入・貸与の禁止 本契約に基づくご契約先の権利義務は、当金庫の承諾なしに第三者へ譲渡・質入・貸与等することができません。 第22条 サービスの停止記載省略 以 上 ※ただし、当金庫で取扱っていない項目については、対象外となります。 令和2年4月1日現在 |