日中運用支援:日中、仕様書に基づいて AWS、Azure、GCP 等のクラウドの監視・運用を行い、あらかじめ決められた手順に従って設定・変更を実施するサービス。
「日中運用支援」定型約款
第 1 章 総則
(本定型約款の目的)第1条
ネクストモード株式会社(以下「当社」といいます。)は、日中運用支援定型約款(以下「本定型約款」といいます。)を定め、本定型約款は、以下を内容とする「日中運用支援(以下「本サービス」といいます。)」の提供条件及び本サービスの利用に関する当社とユーザーの間の権利義務関係を定めることを目的とし、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。ただし、個別契約、仕様等による別段の合意がある場合は、その合意は本定型約款の一部を構成するものとし、内容が異なる場合には別段の合意が本定型約款に優先します。
日中運用支援:日中、仕様書に基づいて AWS、Azure、GCP 等のクラウドの監視・運用を行い、あらかじめ決められた手順に従って設定・変更を実施するサービス。
日 中:土日祝祭日、冬季休業日(12/28~1/4)及び当社の休業日を除いた平日の9時から17時とします。なお、当社の休業日については事前に契約者に通知します。
作業時間:事前に契約者と当社で合意した日時とし、仕様書に記載された毎月の作業時間までを上限とします。なお、上限時間を超過する場合には別途協議とします。なお、実際の作業時間が仕様書で定めた上限時間未満であった場合でも、上限時間までの残時間を翌月以降に持ち越すことはできないものとします。
(本定型約款の変更)第2条
当社は、法令の規定に従い、本定型約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。
2 当社は、前項の変更を行う場合は、本定型約款を変更する旨及び変更後の規約の内容並びに効力発生時期を、契約者に対し、当社ホームページにおける掲載その他の適切な方法で周知します。
(通知)第3条
当社から契約者への通知は、電子メール若しくは書面の送付又は当社のホームページへの掲載など、当社が適当と判断する方法により行います。
(契約申込の方法)第4条
申込者は、本定型約款を遵守することに同意し、かつ当社所定の手続に従って契約事務を行う本サービス取扱所に当社の定める一定の情報を提供することにより、本サービスの申込みをすることができます。
(契約申込に対する承諾)第5条
当社は、本サービスの申込があった場合には、当社所定の審査を行い、承諾する場合には、承諾の通知を電子メール等の当社指定の手段にて通知します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、申込を承諾しないことがあります。
(1)本サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)本契約の申込をした者が本サービスの料金又は当社が提供するその他サービスの料金等に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき。
(3)虚偽の事項を申告したとき。
(4)その他当社の業務遂行上著しい支障があるとき。
(5) AWS、Azure、GCP 等のクラウド事業者サービスを利用していないとき。
(6)当社提供サービスの「運用アシスタント」を契約していないとき。
3 当社が、第1項の規定により申込を承諾した後に、申込者が前項各号のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。この場合、当社は取消しにより申込者が被った損害についての責任を負わないものとします。
4 承諾をしない理由及び承諾後の取り消しの理由について、当社は一切開示義務を負いません。
(契約申込内容の変更)第6条
契約者は、第4条(契約申込の方法)による方法で、当社が定めた本サービスに関する契約事項の内容について変更の希望を申請することができます。
2 当社は、前項の申請があったときは、第5条(契約申込の承諾)の規定に準じて取り扱います。
(仕様)第7条
当社は、契約者から本サービスの要望等を聴取のうえ、仕様書にて本サービス提供に関する仕様その他の具体的内容(以下「本仕様」といいます。)を指定するものとします。
2 本仕様の全部又は一部の変更が必要になった場合、当社および契約者は書面又は電子メール等の方法にて合意することで本仕様の全部又は一部の変更をすることができます。なお、仕様書の作成および変更は、 Backlog 等の SaaS 又は電子メール等当社が指定する方法で当社の担当者と電子的に行うものとします。
(提供方法)第8条
当社の契約者に対する本件業務の提供方法は、当社が別途業務提供の方法を指定する場合を除き、リモート環境下での作業によるものとします。
(契約者のアカウント情報)第9条
契約者は各サービスの利用にあたり、AWS、Azure、GCP等のアカウント情報を当社に提示するものとし、当社は、以下の利用目的の範囲内において、契約者から提示を受けたAWS、Azure、GCP等のアカウント情報を利用するものとします。
(1)契約者のAWS、Azure、GCP等のクラウドを設定・変更するため
(2)契約者の AWS、Azure、GCP 等のクラウドの稼働状況を確認し、本サービス内で表示、管理するため
(利用条件)第10条
契約者は、AWS、Azure、GCP等のクラウドの利用にあたって、クラウド事業者が提供する全ての規約、および適用される法律を遵守するものとし、AWS、Azure、GCP等のクラウド事業者サービスの利用に際して、当社は責任を負いません。
(利用に関わる費用)第11条
契約者は、本サービスの利用に関わる費用の一切(設備・機器、ソフトウェア等に要する費用、電気通信回線利用料金およびAWS、Azure、GCP等のクラウド利用料金等を含みます)を負担するものとします。
(契約者の登録情報等の変更)第12条
契約者は、以下の各号に変更があったときは、速やかに当社に届け出るものとします。
(1)法人名、代表者名、担当者名、およびxxxxxxx
(2)登記上の本店所在地
(3)当社に届け出た請求書送付先に関する事項
(4)経営権・支配xxに関する事項(買収、合併、事業譲渡その他の企業取引を含みます)
( 5 ) AWS、Azure、GCP等のアカウント情報
2 前項の届出があったとき、契約者には、当社が必要と認める範囲で、その届出のあった事実を証明する書類
を提出していただくことがあります。
3 契約者は、第4条の申込みをもって、本条第1項の届出を怠ったとき、または虚偽の事実を届け出たときには、当社が契約者に宛てて送付した書面が不到達または延着となった場合においても、通常その到達すべき時に到達したものとみなされることに同意したものとします。
4 第1項に定める変更があったにもかかわらず本サービス取扱所に届出がないときは、当社に届出を受けている氏名、名称、住所若しくは居所又は請求書送付先への郵送等の通知をもって、当社からの通知を行ったものとみなします。
5 第1項に規定する変更の届出を怠ったことにより契約者が不利益を被った場合であっても、当社はその一切の責任を負わないものとします。
(提供停止および納期変更)第13条
当社は、次の各号のいずれかに該当するとき、本サービスの提供を停止または納期変更をすることができるものとします。
(1)当社またはAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者が行なう定期的もしくは臨時の点検(修復、改良を含みます)のとき
(2)インターネット上の通信事情の変化または当社もしくはAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者のシステム上の都合等により必要があるとき
(3)AWS、Azure、GCP等のクラウド事業者が定める規約等に基づく制限またはAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者からの指示があるとき
(4)その他、当社が本サービスの利用を中止することが望ましいと判断したとき
2 当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止し、または納期を変更するときは、あらかじめその理由、停止をする日および期間を契約者に通知するものとします。ただし、不可抗力(自然災害、火災、停 電、新型コロナウイルス等疫病の流行、暴動、テロ、戦争、恐慌など)による場合、緊急やむを得ない事由による場合及びAWS、Azure、GCP等のクラウド事業者の判断で停止を行なう場合は除くものとします。
(利用にあたっての遵守事項)第14条
本サービスの利用に際しては以下に定める行為(それらを誘発する行為や準備行為も含みます)を禁止するものとします。
(1)日本国または利用の際に契約者が所在する国・地域の法令に違反する行為
(2)社会規範・公序良俗に反するもの、または、他人の権利を侵害し、もしくは他人の迷惑となるようなものをAWS、Azure、GCP等のクラウドのシステムで掲載、開示、提供または送信したりする行為
(3)他人の使用するサーバー、ソフトウェア、ハードウェアなどの機能を破壊したり、妨害したりするようなプログラムなどを送信・アップロード等する行為
(4)本サービス自体を妨害する行為、または、本サービスのサーバーもしくはネットワークの機能を破壊もしくは妨害する行為
(5)本サービス提供の趣旨に照らして本来の提供目的とは異なる目的で利用する行為
(6)本サービスに関連して反社会的勢力に直接または間接に利益を提供する行為
(7)AWS、Azure、GCP等のクラウド事業者が定める規約に反する行為
(8)その他、当社がサービス提供を継続できなくなる行為
2 契約者が前項に違反した場合、当社は、契約者に対して、それらの行為をやめることを請求すること、およびそれらの行為によって当社が被った損害または契約者が得た利益相当額を当社の受けた損害として損害賠償を請求することができるものとします。なお、本条の損害賠償額の上限については、29条(損害賠償責任)は適用されないものとします。
(契約者の責任)第15条
契約者は、本サービスの円滑な提供のために必要な指示が当社によりなされた場合、これに従うものとします。
2 契約者の本サービスの利用に関し、第三者から当社に対してクレーム、請求がなされまたは訴訟が提起された場合は、当該契約者は自己の責任と費用で当該クレーム、請求または訴訟を解決するものとします。
3 前項のクレーム、請求または訴訟に関して当社に費用が発生した場合または当社が賠償金などの支払を行っ
た場合、契約者は当社が支払った費用および賠償金などの損害の一部または全部を負担するものとします。ただし、負担額の上限については、第29条(損害賠償責任)を適用するものとします。
(権利義務譲渡の禁止)第16条
当社及び契約者は、あらかじめ相手方の書面又は電子署名法第2条の要件を充たす電子署名の方法による承諾がない限り、本サービスに関する権利又は義務の全部又は一部を他に譲渡しまたは担保に提供し、その他一切の処分をすることはできないものとします。
(再委託)第17条
当社は自らの責任において、本件業務の全部又は一部を第三者に再委託することができるものとします。
2 前項に基づき再委託をする場合、当社は、再委託先である第三者に対して本契約に定める自らの義務と同等の義務を課し、その義務の履行につき契約者に対して責任を負うものとします。
(料金)第18条
契約者が本サービスの利用に関して支払うべき料金は第7条で規定する仕様内容に応じ、当社が別途契約者に示す金額とします。なお、月の途中で契約及び解約した場合でも当該月額料金について日割り計算による減額はしません。
(料金等の支払方法)第19条
料金は、月額料金が発生した月の翌月に当社から契約者へ請求書を発行し、請求書発行日の月末までにこれを支払うものとします。なお、振込手数料は契約者が負担するものとします。
(延滞損害金)第20条
本サービスの料金その他の債務(以下「報酬等」といいます)について支払期日を経過してもなお支払いが確認できない場合、契約者は、当社に対し、報酬等の未払金額に加えて、支払期日の翌日から支払いがなされた日の前日までの日数について、報酬等の未払金額に対し民法規定の割合で計算して得た額を遅延損害金として当社が指定する期日および方法で支払うこととします。
(端数処理)第21条
当社は本サービスの料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとします。
(知的財産権)第22条
本サービスに関連して新たに生じた発明、考案、意匠、著作物その他に関する産業財産権及びそれを受ける権利並びに著作権(著作xx第 27 条及び第 28 条の権利を含みます)その他ノウハウ等(以下あわせて「知的財産xx」といいます)は、契約者に帰属するものとします。ただし、契約者は、当社が自らの業務のために当該知的財産xxを使用することを妨げないものとします。
2 前項の知的財産xxに含まれる、本サービスの契約前から有している又は本サービスとは別に取得した当社の知的財産xxの権利(以下「既存権利」といいます)は、当社に帰属します。なお、契約者は、当社の既存権利について当社が許諾する範囲で使用することができるものとし、契約者が本サービスの利用のために必要とする範囲を超えて使用を許諾するものではありません。
(知的財産xx侵害の責任)第23条
本サービスが第三者の知的財産xxを侵害するとして、第三者から契約者に対して請求、警告又は提訴等(以
下「請求等」といいます)があった場合、契約者は、当社に対して、直ちにその旨を通知するものとし、契約者が当社に対し当該請求等について解決にかかる権限を与え、かつ、当該請求等の解決のために全面的に協力した場合に限り、これにより契約者が支払うべきとされた損害賠償額及び契約者に生じた損害額を当社が負担するものとします。なお、この場合であっても負担額の上限について第29条(損害賠償責任)を適用するものとします。
2 前項の定めは次の各号に該当する場合は適用されません。
(1)請求等が契約者の指示又は資料等若しくは仕様に起因する場合
(2)請求等が本件成果物の変更又は改変に起因し、当該変更又は改変が当社によりなされたものでない場合
(3)請求等が本件仕様で想定した以外のハードウェア又はソフトウェアとの組み合わせに起因する場合
(4)その他請求等が当社のみの責に帰すことのできない事由に起因する場合
(資料等)第24条
契約者は、当社に対して、本サービスの提供のために必要な資料等の提供、情報の共有、貸与品・支給品の提供その他の協力をするものとします。
2 第1項に定めるもののほか、当社が契約者に対し、本サービスの提供に必要な資料等の提供、情報の共有又は貸与品・支給品の提供を要請したときは、契約者は当社に対し当該資料を 提供し、情報を共有し、又は貸与品・支給品を提供するものとします。
3 当社は、契約者より提供された資料等及び貸与品・支給品を、善良な管理者の注意をもって管理し、本サービスの提供以外の用途に使用しません。
4 前各項につき、契約者による資料等の提供又は情報の共有が遅れ若しくは提供されない又は資料等に不備があることにより、本サービスの提供の履行遅滞、履行不能又は不完全履行となった場合、当社は、その不履行責任を免れるものとします。
(本サービスの内容の変更、終了)第25条
当社は、当社の都合により本サービスを停止、利用制限、変更または終了することがあります。
2 当社が本サービスを終了するときは、やむを得ない場合を除き、終了する3ヶ月前までにその旨を通知または告知するものとします。
(当社が行う契約の解除)第26条
当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。また、本条第5号に定める場合においては、事前の契約者への通知をすることなく本契約を解除できるものとします。
(1) 申込書その他通知内容等に虚偽記入があった場合
(2) 契約者の AWS、Azure、GCP 等のクラウドのアカウント情報が反社会的勢力もしくはその構成員や関係者によって登録もしくは使用された場合、またはそのおそれがあると当社が判断した場合
(3) 契約者との信頼関係が失われた場合など、契約者との契約関係の維持が困難であると当社が判断した場合
(4) 当社の提供する本サービスの料金その他の債務につき所定の支払期日が経過しても履行しない場合
(5) 契約者が AWS、Azure、GCP 等のクラウド事業者が定める規約等に違反したとき、または違反したと認める相当の事由があるとき
2 当社は、複数の本サービスの利用契約を締結している契約者が、そのいずれかの利用契約において、本定型約款等の規定に違反したときは、そのすべての利用契約にかかる本サービスの提供を停止することができるものとします。
3 本条に基づき当社が行った措置の結果により契約者に生じた直接的または間接的な結果について、当社は一切その責を負わないものとします。
4 本条の規定により利用契約が解除された場合、契約者は、当社に対し負担する一切の金銭債務につき、当社より通知催告がなくとも、当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければなりません。
5 契約者に次に定める事由のいずれかが発生したとき。
①支払停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し又はそのおそれがあると認められる相当の理由がある場合
②手形交換所の取引停止処分を受けた場合
③差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
④破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、若しくは特別清算開始の申立を受け、又は自ら申立をした場合
⑤契約者又は第三者により監視保守対象の設定が削除された場合
(契約者が行う契約の終了)第27条
契約者は、本契約を終了しようとするときは、そのことをあらかじめ本サービス取扱所に当社所定の方法により申し出ていただきます。
2 前項の規定により契約者が申し出た契約終了希望日又は当社に契約終了の申出が到達した日から1ヵ月を経過する日のいずれか遅い日をもって契約終了日とし、本サービスを終了します。
(免責事項)第28条
契約者は、本サービスの利用により第三者に対し損害を与えた場合は、自己の責任でこれを解決するものとします。
2 当社は、本サービスの利用により生じる結果について、本サービスの提供に必要な当社および当社が第三者から提供を受けている設備および契約者のオンプレミス環境の不具合、故障、第三者による不正侵入、商取引上の紛争、法令等に基づく強制的な処分その他の原因を問わず、責任を負いません。
3 当社は、本定型約款の規定により本サービスの利用中止、利用停止、利用の制限及び本サービス提供の終了をしたことに伴い生じる契約者の損害について、責任を負いません。
4 当社は、サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、責任を負いません(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家又は社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)。
5 当社は、契約者からの問合せを遅滞無く受け付けることを保証するものではありません。
6 当社は、本サービスの提供をもって、契約者の問題・課題等の特定、解決方法の策定、解決又は解決方法の説明を保証するものではありません。
7 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業及びオペレータが遠隔で実施した作業の内容について保証するものではありません。
8 当社は、オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した設定サービスの実施に伴い生じる契約者の損害について責任を負いません。
9 本サービスは、AWS、Azure、GCP のクラウド事業者サービスを除き、メーカー、ソフトウェアハウス及びサービス提供事業者が提供するxxサポートを代行するサービスではありません。問合せの内容によっては、問合せの対象となるモバイル端末、ソフトウェア(OS)等をそれぞれ提供するメーカー、ソフトウェアハウス、サービス提供事業者等のホームページを紹介することや、それぞれに対して契約者自身で直接問合せすることを依頼するに留まる場合があります。
10 オペレータの説明に基づいて契約者が実施した作業、オペレータが遠隔で実施した作業に関連して、契約者のID又はパスワードで実行された操作は、契約者による操作であるとみなし、これに伴い生じる契約者の損害について責任を負いません。
11 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは受付専用番号(受付メールアドレス含む)を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に書面等をもって通知します。
(損害賠償責任)第29条
当社及び契約者は、本サービスまたは本定型約款等に関して、相手方の責任に帰すべき事由により損害を被った場合、本定型約款又は個別契約に特別の定めがない限り、直接かつ現実に被った通常の範囲内で、本サービスの六ヵ月の月額料金を限度として、損害賠償を請求することができるものとします。
(守秘義務)第30条
契約者及び当社は、利用契約の存在及びその内容並びに利用契約の履行に関連して相手方から開示を受けた情報であって、(a)アイディア、ノウハウ、技術情報、営業情報その他の情報であって、技術資料、図面その他関係資料等の有体物若しくは電磁的記録媒体により開示され、かつ、秘密である旨が表示されているもの、又は(b)秘密である旨を告知されたうえで口頭又は視覚的に開示された情報であって、開示後 30 日以内に当該情報の内容及び秘密である旨を明示して書面又は電子メールで特定されたもの(以下併せて「秘密情報」といいます)を、善良なる管理者の注意をもって管理し、相手方の事前の書面又は電子メールによる承諾なく第三者に開示又は漏洩せず、かつ、利用契約の履行以外のために使用してはなりません。なお、本条において、秘密情報を開示する当事者を開示者、受領する他方当事者を被開示者といいます。
2 前項の定めにかかわらず、被開示者は、次の各号の一に該当する情報については、開示者の秘密情報として 取り扱わなくてよいものとします。なお、6号の場合、被開示者は、開示者に直ちにその旨を書面又は電子 メール等にて通知するとともに、開示の範囲を最小限にするべく開示者に協力するものとするものとします。
(1)開示の時、被開示者が既に保有し又は既に公知であった情報
(2)開示後、被開示者の責によらず公知となった情報
(3)秘密保持義務を負うことなく第三者から適法に入手した情報
(4)被開示者が独自に開発した情報
(5)両当事者が秘密情報から除外することを書面により合意した情報
(6)裁判所や行政機関の命令など法令に基づき開示者の秘密情報を開示する義務のある情報
3 第1項にかかわらず、当社は、自己の会社法上の親会社及び子会社並びに被開示者が当社である場合にお いて、提携会社であるクラスメソッド株式会社(所在地: xxxxxxxx 0-0-0 xxxxxxxxxx00 x、代表取締役社長:xx x。以下「クラスメソッド」といい、親会社及び子会社と総称して「親会社等」 といいます。)に対して、相手方の事前の承諾なく秘密情報を開示することができます。ただし、この場合、被開示者は、親会社等に対して、当該秘密情報にかかる自己の義務と同等の義務を課すものとし、当該親会 社等の行う行為に関して責任の一切を負います。
4 被開示者は、利用契約の履行のために合理的に必要な範囲内でのみ、秘密情報を複製することができます。被開示者は、本項に基づき秘密情報を複製した場合には、当該秘密情報に付された秘密である旨の表示、著 作権表示その他の表示を当該複製物に付し、秘密情報として取り扱います。
(個人情報の取扱い)第31条
当社は、本サービスの提供の過程において契約者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス(以下「個人情報」といいます。)を取得します。
2 当社は、前項の規定により取得した情報については、当社が別に定める「プライバシーポリシー」に基づき取り扱うものとします。
3 取得した個人情報の利用目的は、当社のプライバシーポリシーにおいて定めます。
4 当社のプライバシーポリシーは、当社のインターネットホームページに掲示します。
(反社会的勢力の排除)第32条
契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1)自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関す る法律第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、もしくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること 。
(2)自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること 。
(3)自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること 。
(4)自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること。
(5)本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること。
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除するこ
とができます。
(1)第1項に違反したとき。
(2)自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき。
①当社もしくは当社の委託先に対する暴力的な要求行為
②当社もしくは当社の委託先に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社もしくは当社の委託先に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社もしくは当社の委託先の信用を毀損し、又は当社もしくは当社の委託先の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じても、これを賠償する責を負わないものとします。
(準拠法および裁判管轄)第33条
本定型約款に関する契約の成立、効力、履行及び解釈の準拠法は、日本法とします。また、本定型約款および本サービスの利用に起因または関連して当社と契約者との間で生じた紛争については請求額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
(協議等)第34条
本定型約款に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、本定型約款の何れかの部分が無効である場合でも、本定型約款全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。
以上
効力発生年月日:2022 年 6 月 1 日ネクストモード株式会社代表取締役 xx xx