2. 「特定サービス」とは、特定事業者が本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)との契約により電子情報処理組織を使用する方法により契約者に対して提供す るサービスのうち、当社が API によるサービスの利用を許諾するものをいいます。
株式会社セブン銀行(以下「当社」といいます。)は、リアルタイム振込サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、次の通り利用規定(以下「本規定」といいます。)を定めます。
第1条 用語の定義
1. 「特定事業者」とは、当社が本サービスの提供のために必要となる API(Application Programming Interface)の利用を許諾している事業者をいいます。
2. 「特定サービス」とは、特定事業者が本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)との契約により電子情報処理組織を使用する方法により契約者に対して提供するサービスのうち、当社が API によるサービスの利用を許諾するものをいいます。
3. 「取引データ」とは、契約者が特定サービスを通じて当社が定める方式により当社に送信する、当社が定める形式による振込依頼明細をいいます。
第2条 サービスの内容
本サービスは、契約者が、特定事業者が提供する特定サービスを通じて、取引データを当社に伝達することにより、当社が振込の依頼を受け付けるサービスです。
第3条 利用申込み
1.本サービスの申込希望者は、本規定に同意のうえ、当社の定める方法により、利用する特定事業者の、特定サービスおよび本サービスにより当社に依頼する振込の資金引落xxための当社に開設する申込希望者名義の普通預金(決済用預金を含みます。)口座(以下「指定口座」といいます。)を届出て本サービスの申込みをします。本サービスを利用するにあたり、本サービスの申込希望者は、本サービスの申込みとは別に、特定事業者との契約が必要となりますが、特定事業者との契約にあたっては、本サービスの申込者が、自らの責任において、特定事業者との契約を検討し、契約を行うものとします。
2.本サービスの契約者は、次の各号の要件全てに該当する法人とします。ただし、次の各号の要件全てに該当する法人からの申込みであっても、虚偽の事項を届出たことが判明した場合または当社が利用を不適当と判断した場合には、利用申込みを承諾しない場合があります。
(1)本規定の適用に同意した法人
(2)当社普通預金(決済用預金を含みます。)口座をお持ちの法人 (3)当社EB サービスを契約している法人
3.当社は次の各号の事実に該当するときは、申込みを承諾しないものとします。
(1) 申込者またはその関係会社(会社計算規則第2 条第3 項第25 号に定める会社をいいます。)が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロもしくは特殊知能暴力集団等またはこれらの構成員、その他これらに準ずる者(暴力団準構成員を含むものとし、これらの者を以下、「暴力団等」といいます。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
<1>暴力団等(暴力団員および暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者を含みます。本号において以下同じとします。)が経営を支配していると認められる関係を有すること。
<2>暴力団等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること(役員または経営に実質的に関与しているものが暴力団等に該当することを含みます。)
<3>自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等を利用していると認められる関係を有すること
<4>暴力団等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
<5>役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等を社会的に非難されるべき関係を有すること
(2) 申込者が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか 1 つにでも該当する行為をした場合
<1>暴力的な要求行為
<2>法的な責任を超えた不当な要求行為
<3>取引きに関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
<4>風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
<5>その他<1>~<4>に準ずる行為
(3) 申込者が本サービス申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
第4条 利用時間
本サービスの利用時間は当社指定の時間内とします。なお、当社はこの利用時間を利用者に事前に通知することなく変更する場合があります。
第5条 手数料
1.契約者は当社所定の手数料および消費税等相当額(以下「手数料等」といいます。)を当社所定の方法により支払うものとします。
2.手数料等は、当社の普通預金規定(法人)にかかわらず、払戻請求書の提出を省略のうえ、毎月当社所定の日に自動で指定口座より引落します。なお、領収書等は発行しないものとします。
3.当社は契約者に事前に通知することなく当該手数料等を変更する場合があります。
4.契約者は本サービスの利用について、別途特定事業者に対して手数料等の支払いが必要となる場合があります。この場合、当社が、当社所定の手数料の引落しと合算して特定事業者に対する手数料を引落し、当社が特定事業者に対して支払いを行います。
5.本サービスを利用した振込が組戻しとなった場合、契約者は当社所定の手数料等を当社所定の方法により支払うものとします。
第6条 取引データの正当性等の確認
当社は、当社が予め特定事業者に付与した、認証キー及び契約者を特定するためのコードが付されたデータを受信したときは、当該特定事業者から当該契約者の正当な権限者により正当に振込依頼の指図があったものとみなし、振込依頼を実施します。当社は、契約者が事前に届出た特定事業者からの取引データであることを相当の注意をもって確認したうえは、これにより生じた一切の損害について、当社は責任を負いません。契約者は、特定事業者の認証キーなどの認証方法の管理の不備による損害については特定事業者に対してのみ補償を求めることができ、当該補償の内容は契約者と特定事業者の間の契約によります。
第7条 振込依頼の取扱い
1.取引データの受信日 1 日当たりの振込依頼限度額は当社が定める金額の範囲内とします。
2.当社は取引データを受信した日を処理指定日とします。ただし、当社所定の受付時間を超えた場合は、当日の振込を行うことはできません。また、当社は処理指定日を契約者に事前に通知することなく当社所定の銀行営業日に変更することがあります。
3.当社は取引データを受信したとき、振込資金を払戻請求書の提出を省略のうえ、指定口座から引落します。振込契約は資金を当社が引落した時に成立するものとします。ただし、指定口座が資金不足、解約済、差押等により、引落しができなかった場合は、振込の依頼は処理不能として取扱います。この場合、当社は特定事業者に対して通知を行いますが、当社から契約者に対して通知は行いません。
4.一度処理不能となった取引データについては指定日当日に資金の入金があっても振込契約は成立しません。
5.振込契約が成立したときは、当社は取引データにもとづいて振込の処理を行います。
6.入金先として指定した口座への入金ができずに、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合は、指定口座に振込資金を返却することとし、振込手数料は返却しません。この場合、当社は特定事業者に対して通知を行いますが、当社から契約者に対して通知は行いません。
7.当社による取引データの受信後に、取引データの訂正、取消しはできません。
第8条 契約者における義務
1. 契約者は、特定事業者との間において特定サービス利用契約を締結し、特定サービスの利用を適法かつ有効に行うために必要な一切の措置を講じるものとし、特定サービス利用契約を遵守(同契約に基づく認証手続きを適切に履行することを含みます)し、かつ、特定サービス利用契約を解除、解約その他の理由により失効させることなく適法かつ有効に存続させ、特定サービスの利用者としての地位を維持するものとします。
2. 契約者は、特定サービス利用契約が解約、有効期間の満了その他の事由により失効した場合には、速やかに、その旨を当社所定の方式により当社に通知するものとし、当社が当該通知の受領を確認した時点において、失効した特定サービス利用契約に関する本サービスは終了するものとします。かかる特定サービス利用契約の終了による一切の損害について、当社は責任を負いません。
3. 当社が前記の通知の受領を確認するまでの間、当社は、特定サービス利用契約は有効に存続するものとみなして本サービスの提供を続けることができるものとし、これにより契約者に生じた一切の損害について、当社は責任を負いません。
4. 契約者は特定サービスおよび本サービスを利用するために必要な資金を確保し、指定口座に入金するものとします。資金不足のため本サービスが利用できなかったことによる一切の損害について、当社は責任を負いません。
第9条 情報開示
契約者は、本サービスの利用により、取引データ、振込結果およびこれに関連する契約者の情報を契約者のために受領する者として特定事業者を指定するものとします。
第10条 サービス中止・本契約の解約
1. 当社に支払うべき本サービスを含む各種手数料の支払いが遅延した場合、契約者が当社との取引約定に違反した場合、そのほか当社がサービス中止を必要と判断する相当の事由が生じた場合、催告を要することなく本サービスを含む全てのサービスを中止できるものとします。
2. 当社は契約者またはその関係会社(以下本項において「契約者等」といいます。)において次の各号の事由が一つでも生じた場合、催告を要することなく、本契約を直ちに解約することができるとともに、当社に支払うべき手数料と契約者名義の預金とを相殺することができるものとします。この場合、当社は契約者に対し、一切の責任を負いません。
(1) 契約者等について、破産手続開始、民事再生手続開始または会社更生手続開始の申立があったとき
(2) 契約者等が振り出した手形または小切手が手形交換所において不渡り処分を受けたとき
(3) 本規定に違反したとき
(4) 契約者等について第 3 条第 3 項の各号いずれか一つにでも該当すると当社が判断したとき(「申込者」を「契約者等」と読み替えます。)
(5) 本サービスが法令や公序良俗に反する行為に使用され、またはそのおそれがあるとき
(6) 当社に支払うべき本サービスを含む各種手数料の支払いが遅延したとき
(7) 当社への本規定に基づく届出事項において、虚偽の事項を通知したことが判明したとき
(8) 住所変更の届出を怠るなどにより、当社において契約者の所在が不明になったとき
(9) 契約者等が監督官庁から営業にかかる免許、許可、許可等の取消し、停止等の処分または命令を受けたとき
(10) 預金その他の契約者等の財産について、差押え、仮差押えもしくは仮処分があったときまたは強制執行もしくは競売の申立があったとき
(11) 契約者等について信用状況に大幅な悪化がある、またはそのおそれがあるとき
(12) 指定口または当社EB サービスが解約されたとき
(13) 当社が定める所定期間において契約者の利用実績が当社で確認できなかったとき
3. 契約者が本契約を解約する場合は、当社所定の手続完了後、本契約が終了するものとします。
第11条 サービスの一時停止・休止
当社は、システムの維持、安全性の維持、その他必要な事由がある場合には、当社所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを一時停止または休止できるものとします。ただし、緊急かつやむを得ない場合、当社は事前に契約者に告知することなく、本サービスを一時停止または休止できるものとします。
第12条 サービスの改定・廃止
当社は、当社所定の方法により事前に告知のうえ、本サービスを改定または廃止できるものとします。
第13条 免責事項
1. 特定サービスは特定事業者が提供するものであり、特定サービスの利用により契約者に生じた一切の損害について当社は責任を負いません。
2. 特定事業者における不正アクセス、情報流出・漏洩等が生じたことにより契約者に生じた損害について当社は一切責任を負いません。
3. 当社は、必要が生じた場合には、特定事業者との間におけるAPI を変更、停止、終了させる場合があります。当該変更、停止、終了により生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
第14条 事務処理の委託に関する取扱い
1. 当社は、本サービスの取扱いに関し、お客さまに関する情報を含む事務処理を当社以外の第三者に委託することができるものとします。
(1)利用目的
当社が本サービス利用者にリアルタイム振込サービスを提供するため
(2)提供する情報
申込者及び契約者に関する情報
2. 当社および当社が業務を委託する第三者は、保有する申込者および契約者の情報を厳正に管理し、プライバシー保護のために十分に注意を払うとともに、情報を事務処理以外に使用しないものとします。
第15条 定めのない事項
本規定に定めのない事項は、当社普通預金規定(法人)のほか、当社の他の規定、規則など当社の定めるところによるものとします。当社の他の規定、規則などは、当社所定の方法により告知します。
第16条 規定の変更
1. 本規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認め
られる場合には、当社ホームページへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。
2. 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。
第17条 準拠法および管轄裁判所
1. 本規定の準拠法は日本法とします。
2. 本規定に関する訴訟については、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とします。
以上
(2023年3月24日)