Contract
xx市xxxxx顕彰推進協議会規約
(名称)
第1条 本会は、xx市xxxx公顕彰推進協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、2023年のxxドラマ「どうする家康」の放送を契機に、xxドラマ終了後も見据えた地域経済の持続的発展を目指し、『xxxx公の生誕地“xx”』に加え、 19歳から29歳までの間にxxxにxxを構えた『“若き家康公”のxx』の歴史・文化・魅力を全国に情報発信するとともに、観光振興による地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、関係機関との連携を図り、次に掲げる事業を行うものとする。
⑴ xxドラマを活用した事業による地域活性化を図ること。
⑵ xxドラマを活用した観光誘客事業を実施すること。
⑶ xxドラマを活用した事業に係る情報を発信すること。
⑷ xxxxxの顕彰に関すること。
⑸ 前各号に掲げるもののほか、経済、観光及び歴史・文化などの必要な事業を行うこ
と。
(協議会の会員)
第4条 協議会の会員は、次に掲げる団体又は組織とする。
⑴ xx商工会議所
⑵ xx市六ツ美商工会
⑶ xx市ぬかた商工会
⑷ 一般社団法人xx市観光協会
⑸ あいち三河農業協同組合
⑹ xx市青年経営者団体連絡協議会
⑺ xx市
(役員)
第5条 協議会に次に掲げる役員を置く。
⑴ 会長 1名
⑵ 副会長 2名
⑶ 監事 2名
2 会長は、xx市長とする。
3 副会長は、xx商工会議所会頭及び一般社団法人xx市観光協会会長とする。
4 監事は、xx市六ツ美商工会会長及びxx市ぬかた商工会会長とする。
5 協議会に、役員として顧問を置くことができる。
(役員の職務)
第6条 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の財産及び会計並びに事業の執行の状況を監査し、報告するとともに、これについて不正の事実を発見したときは、総会の招集を会長に請求するものとする。
(顧問)
第7条 協議会に顧問を置く場合は、総会の議決を求めなければならない。
2 顧問は、必要に応じて助言を行う。
(総会)
第8条 総会は、全会員をもって構成する。
2 総会は会長が招集し、会長がその議長となる。
3 総会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。
⑴ 規約の改廃に関すること。
⑵ 事業計画及び予算の決定に関すること。
⑶ 事業報告及び決算の承認に関すること。
⑷ 前3号に掲げるもののほか、協議会の運営及び事業に係る重要事項に関すること。
4 総会は、会長が必要と認めたとき、又は会員から招集請求があったときに開催する。
5 会長は、必要があると認めるときは、総会に関係者の出席を求めることができる。
6 総会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。
7 前項の議事録には、会長が指名した者が署名する。
(定数及び議決)
第9条 総会は、会員の半数以上の出席がなければ、開催することができない。
2 総会の議決は、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって議決権を行使することができる。
4 第1項及び第2項の規定の適用については、前項の規定により議決権を行使した会員は、総会に出席したものとみなす。
(任期)
第10条 役員の任期は、第17条の規定により協議会を解散する日までとする。ただし、特別な理由があるときは、この限りでない。
(幹事会)
第11条 協議会の目的を円滑に遂行するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、次に掲げる活動を行う。
⑴ 第3条各号に掲げる事業を計画し、及び立案すること。
⑵ 1,000万円を超える契約を審議すること。
⑶ プロポーザルによる事業者選定に関する審議等を行うこと。
⑷ その他会長が必要と認める事項
3 幹事会は、幹事長、副幹事長及び幹事をもって構成する。
4 幹事長は、xx市経済振興部長とする。
5 幹事長は、幹事会を代表し、会務を統括する。
6 副幹事長は、幹事長が指名する。
7 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるときは、その職務を代理する。
8 幹事は協議会を構成する団体又は組織の担当者をもって充てる。
(経費)
第12条 協議会の経費は、xx市からの負担金及び外部からの補助金等の収入をもって充てる。
(会計年度)
第13条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、協議 会を設置した日の属する会計年度は、協議会の設立の日から翌年の3月31日までとする。
(会計事務の取扱い)
第14条 協議会の会計事務の経理方法については、公金に準じた取扱いをする。
(決算)
第15条 協議会の会計報告は、会計年度終了後遅滞なく作成し、3か月以内に監事の監査を受けて、総会の承認を得るものとする。
2 会計年度終了時に剰余金が発生した場合は、次年度に繰り越すことができる。
(専決処分)
第16条 会長は、総会を招集するいとまがないと認めるときは、総会で議決すべき事項を専決処分することができる。
2 会長は、前項の規定により専決処分をしたときは、次の総会で報告し、承認を受けなければならない。
(解散)
第17条 協議会は、総会の議決をもって解散する。
(事務局)
第18条 協議会の事務を処理するため、事務局をxxxxxxxxx0xx xx市役所のxx市経済振興部内に設置する。
2 事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。
3 事務局長は、会長の命を受けて、xxを掌理する。
(その他)
第19条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、令和3年9月14日から施行する。