Contract
1 委託番号
2 委託業務の名称
3 履行期間 令和 年 月 日から
令和 年 月 日まで
4 業務委託料
うち取引に係る消費税および地方消費税の額
5 契約保証金
6 業務内容
7 その他
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の各条項によって委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、発注者および受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日
発注者 住所
氏名 印
受注者 住所
氏名 印
(総則)
第1条 発注者および受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、工事監理業務委託仕様書(別冊の仕様書、現場説明書およびこれらの図書に係る質問回答書ならびに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕様書」という。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書および工事監理仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下
「履行期間」という。)内に完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を受注者または第
9条に定める受注者の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、受注者または受注者の管理技術者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 受注者は、この契約書もしくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合または前項の指示もしくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第 51 号)に定めるものとする。
8 この契約書および工事監理仕様書における期間の定めについては、民法(明治 29 年法律第 89 号)および商法(明治 32 年法律第 48 号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟の提起または調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(指示等および協議の書面主義)
第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答および解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、発注者および受注者は、前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、発注者および受注者は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 発注者および受注者は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。
(業務計画書の提出)
第3条 受注者は、この契約締結後 14 日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作
成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から 10 日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。
3 この契約書の他の条項の規定により履行期間または工事監理仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務計画書の再提出を請求することができる。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 業務計画書は、発注者および受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第4条 この契約に要する保証については、第4条の●に定めるところによるものとし、第4条の●の規定は適用しない。
第4条の2 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第4号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号。以下「保証事業法」という。)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)または発注者が確実と認める金融機関の保証
(3) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(4) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 前項の保証に係る契約保証金の額、保証金額または保険金額(第4項において「保証の額」という。)は、業務委託料の 10 分の1以上としなければならない。
3 受注者が第1項第2号から第4号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第 40 条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
4 第1項の規定により、受注者が同項第2号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第3号または第4号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
5 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の 10 分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
第4条の3 受注者は、この契約の保証を要しない。
(権利義務の譲渡等)
第5条 受注者は、この契約により生ずる権利または義務を第三者に譲渡し、または承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、または質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 受注者は、発注者の承諾なく、この契約を履行する上で得られた設計図書等(業務を行う上で得られた記録等を含む。)を他人に閲覧させ、複写させ、または譲渡してはならない。
(一括再委託等の禁止)
第7条 受注者は、業務の全部を一括して、または工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委任してはならない。
2 受注者は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとするときは、この限りでない。
3 発注者は、受注者に対して、業務の一部を委任した者の商号または名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(監督職員)
第8条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも、同様とする。
2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるものおよびこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
(1) 発注者の意図する業務を完了させるための受注者または受注者の管理技術者に対する業務に関する指示
(2) この契約書および工事監理仕様書の記載内容に関する受注者の確認の申出または質問に対する承諾または回答
(3) この契約の履行に関する受注者または受注者の管理技術者との協議
(4) 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他この契約の履行状況の調査
3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示または承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5 この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
(管理技術者)
第9条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理および統轄を行うほか、業務委託料の変更、履行期間の変更、業務委託料の請求および受領、第 10 条第1項の請求の受理、同条第2項の決定および通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理ならびにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 受注者は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
(管理技術者等に対する措置請求)
第 10 条 発注者は、管理技術者または受注者の使用人もしくは第7条第2項の規定により受注者から業務を委任された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 受注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から 10 日以内に受注者に通知しなければならない。
(履行報告)
第 11 条 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(貸与品等)
第 12 条 発注者が受注者に貸与し、または支給する図面その他業務に必要な物品等(以下
「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所および引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。
2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書または借用書を提出しなければならない。
3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 受注者は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。
5 受注者は、故意または過失により貸与品等が滅失もしくはき損し、またはその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えて損害を賠償しなければならない。
(工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)
第 13 条 受注者は、業務の内容が工事監理仕様書または発注者の指示もしくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間もしくは業務委託料を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
第 14 条 受注者は、業務を行うに当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに発注者に通知し、その確認を請求しなければならない。
(1) 仕様書、現場説明書およびこれらの図書に係る質問回答書ならびに現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
(2) 工事監理仕様書に誤りまたは脱漏があること。
(3) 工事監理仕様書の表示が明確でないこと。
(4) 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的または人為的な履行条件が実際と相違すること。
(5) 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 発注者は、前項の規定による確認を請求されたときまたは自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、発注者は、工事監理仕様書の訂正または変更を行わなければならない。
5 前項の規定により工事監理仕様書の訂正または変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間もしくは業務委託料を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事監理仕様書等の変更)
第 15 条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理 仕様書または業務に関する指示(以下この条および第 17 条において「工事監理仕様書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。 この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間もしくは業務委託 料を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務の中止)
第 16 条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部または一部を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間もしくは業務委託料を変更し、または受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたときもしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(業務に係る受注者の提案)
第 17 条 受注者は、工事監理仕様書等について、技術的または経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し、または発案したときは、発注者に対して、当該発見または発案に基づき工事監理仕様書等の変更を提案することができる。
2 発注者は、前項に規定する受注者の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事監理仕様書等の変更を受注者に通知するものとする。
3 発注者は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認められるときは、履行期間または業務委託料を変更しなければならない。
(適正な履行期間の設定)
第 17 条の2 発注者は、履行期間の延長または短縮を行うときは、この業務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により業務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)
第 18 条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、履行期間を延長しなければならない。発注者は、その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、業務委託料について必要と認められる変更を行い、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)
第 19 条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、または受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間の変更方法)
第 20 条 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、履行期間の変更事由が生じた日(第 18 条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前
条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から 14 日以内に設定し、
受注者に示すものとする。
(業務委託料の変更方法等)
第 21 条 業務委託料の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、業務委託料の変更事由が生じた日から 14 日以内に設定し、受注者に示すものとする。
3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合または損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第 22 条 業務の完了前に、業務を行うにつき生じた損害(次条第1項または第2項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第 23 条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。
2 前項の規定にかかわらず、同項に規定する賠償額(工事監理仕様書に定めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。)のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその賠償額を負担する。ただし、受注者が、発注者の指示または貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者および受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更)
第 24 条 発注者は、第 13 条から第 19 条まで、第 22 条または第 29 条の規定により業務 委託料を増額すべき場合または費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の増額または負担額の全部または一部に代えて工事監理仕様書を変更するこ とができる。この場合において、工事監理仕様書の変更内容は、発注者と受注者とが協議 して定める。ただし、協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が 定め、受注者に示すものとする。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いた上、同項の業務委託料を増額すべき事由または費用を負担すべき事由が生じた日から 14 日以内に設定し、受注者に示すものとする。
(検査および引渡し)
第 25 条 受注者は、業務を完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者または発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 発注者は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、受注者が業務報告書の引渡しを申し出たときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前各項の規定を読み替えて準用する。
(業務委託料の支払い)
第 26 条 受注者は、前条第2項(同条第5項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から 30 日以内に業務委託料を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第 27 条 受注者は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の 10 分の
9以内の額について、次項から第7項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、発注者の1会計年度において3回を超えることができない。
2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部
分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から 10 日以内に、受注者の立会いの上、工事監理仕様書に定めるところにより、同項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 前項の場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
5 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から 30 日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が第3項の通知をした日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に示すものとする。
部分払金の額≦第1項の業務委託料相当額 × (9/10)
7 第5項の規定により部分払金の支払いがあった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項および第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対象となった業務委託料相当額を控除した額」とするものとする。
(第三者による代理受領)
第 28 条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部または一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第 26 条または第 27 条の規定に基づく支払いをしなければならない。
(部分払金の不払いに対する受注者の業務中止)
第 29 条 受注者は、発注者が第 26 条または第 27 条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部または一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定により受注者が業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは履行期間もしくは業務委託料を変更し、または受注者が増加費用を必要とし、もしくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(契約不適合責任)
第 30 条 発注者は、受注者がこの契約に違反した場合は、受注者に対し、履行の追完を請求することができる。
2 前項において受注者が負うべき責任は、第 25 条第2項または第 27 条第3項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。
3 第1項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
4 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 当事者の意思表示等により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第 31 条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条または第 33 条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第 32 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第5条第4項に規定する書類を提出せず、または虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないときまたは履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第 30 条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
第 32 条の2 発注者は、この契約に関し、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第 54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1
項もしくは第2項(独占禁止法第8条の2第2項および第 20 条第2項において準用す
る場合を含む。)、第8条の2第1項もしくは第3項、第 17 条の2または第 20 条第1項の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(2) xx取引委員会が、受注者に違反行為があったとして独占禁止法第7条の2第1項
(同条第2項および独占禁止法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による命令をし、当該命令が確定したとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員または使用人)が刑法(明治 40
年法律第 45 号)第 96 条の6または同法第 198 条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第 33 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第5条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合または受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約内容の性質や当事者の意思表示により、特定の日時または一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げるほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第 32 条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)または暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第 35 条または第 36 条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10) 受注者(受注者が設計共同体であるときは、その構成員の次のいずれかの者。以下
この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員またはその支店もしくは常時建設コンサルタント業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団または暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害 を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 34 条 第 32 条各号または前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由による
ものであるときは、発注者は、第 32 条または第 33 条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第 35 条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第 36 条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第 15 条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第 16 条の規定による業務の中止期間が履行期間の 10 分の5(履行期間の 10 分の
5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第 37 条 第 35 条または前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第 38 条 この契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する発注者および受注者の義務は消滅する。
(解除に伴う措置)
第 39 条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意または過失により滅失またはき損したときは、代品を納め、もしくは原状に復して返還し、または返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第 32 条、第 33 条または次条第3項によるときは発注者が定め、第 31 条、第 35 条
または第 36 条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者および受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第 40 条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の業務報告書が種類または品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるとき。
(3) 第32 条または第33 条の規定により業務報告書の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委
託料の 10 分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第32 条または第33 条の規定により業務報告書の引渡し前にこの契約が解除された場合
(2) 業務報告書の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、または受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14
年法律第 154 号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11
年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号または第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約および取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項および第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から第 27 条の規定による部分払に係る業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第 33 条第8号および第 10 号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の2の規定により契約保証金の納付またはこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金または担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(賠償の予約等)
第 40 条の2 受注者は、この契約に関し、第 32 条の2各号のいずれかに該当するときは、
発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、業務委託料の 10 分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。業務が完了した後も同様とする。
2 前項の規定は、発注者に生じた損害の額が同項に規定する賠償金の額を超える場合において、発注者がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)
第 41 条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損
害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約および取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第 35 条または第 36 条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないときまたは債務の履行が不能であるとき。
2 第 26 条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第 42 条 発注者は、引き渡された業務報告書に関し、第 25 条第3項または第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から3年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求または契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項および第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意または重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、工事監理業務の完了の際に契約不適合であることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 工事監理業務が契約不適合である場合、当該契約不適合が工事監理仕様書の記載内容、発注者の指示または貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその記載内容、指示または貸与品等が不適当であることを知りながらこれを報告しなかったときは、この限り
でない。
(保険)
第 43 条 受注者は工事監理仕様書に基づき保険を付したときまたは任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券またはこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第 44 条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金または違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで年 10.75 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年 10.75 パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第 45 条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。