International Finance Corporation)
2008 年 8 月
国 際 x x 公 社
(International Finance Corporation)
国 際 x x 公 社
2013年9月18日満期9.55%ブラジル・レアル建円貨決済債券
販 売 説 明 書
本販売説明書(以下「本書」といいます。)は、国際金融公社が一般に公開している情報を基に、売出人により日本国の投資家の便宜のために作成されたものであって、上記債券の販売に関するすべての情報を記載したものではなく、当該投資家の投資判断に必要と思われる情報の一部を翻訳または記載したものです。
本販売説明書(以下「本書」といいます。)中の「債券の要項」は、国際金融公社のグローバル・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに関する 2008 年 6 月 3 日付発行目論見書(GMTN Prospectus、その後の修正および補足を含み、本書中において、「発行目論見書」といいます。)中の債券の説明の抜粋の日本語訳に、本債券
(以下に定義します。)に適用される最終条件書(本書中において、「ファイナル・タームズ」といいます。)(発行目論見書およびファイナル・タームズを合わせて「発行説明書」と総称します。)の内容を組み込んで作成されています。本債券の発行者である国際金融公社は本書の作成にかかわっておりません
~本債券のリスク等について~
◼ 本債券はブラジルレアルをもって表示され、元利金の額もブラジルレアルで表示されますが、その支払は、支払時の一定の相場に基づき換算された円によって行われるため、支払われる円金額は外国為替相場の変動により影響を受けます。また、円で支払われる償還価額または売却価額が投資元本を割り込むことがあります。
◼ 本債券を募集・売出し等により、または売出人との相対取引により購入する場合は、購入対価のみお支払い頂きます。
◼ 本債券の購入、売買にあたり、円貨を外貨に、または外貨を円貨に換算する際には、外国為替市場の動向をふまえて売出人が決定した為替レートによるものとします。
◼ 本債券の利息および償還金の支払は発行者(国際金融公社)の義務となっております。したがって、発行者の財務状況の悪化等により発行者が本債券の利息または償還金を支払わず、または支払うことができない場合には、投資家は損失を被りまたは投資元本を割り込むことがあります。
◼ 償還前の本債券の価格は、金利の変動、発行者の経営・財務状況の変化および発行者に関する外部評価の変化(例えば格付機関による格付の変更)等により上下しますので、償還前に売却する場合には、投資元本を割り込むことがあります。
◼ 流動性や市場性が乏しいものについては、償還前の売却が困難であり、このことが売却価格に悪影響を及ぼすおそれがあります。
◼ 将来において、税制が変更される可能性があります。
◼ 本債券に投資しようとする投資家は、本債券への投資を判断するにあたって、必要に応じ、法務、税務、会計等の専門家の助言を得るべきであり、本債券および本債券の投資に伴う価格変動、市場流動性その他のリスク(本債券の価値および償還額に影響を及ぼす政治、経済その他の要素を含みます。)に耐え得る投資家のみが本債券に対する投資を行ってください。
◼ 上記債券のお申込みにあたっては本書および契約締結前交付書面を必ずご覧いただき、内容を十分お読みいただき、ご投資の最終決定は投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
売出人において販売いたしました本債券の価格情報及び格付の状況等につきましては、売出人にお問い合せください。
売出人
商号等: 豊証券株式会社
金融商品取引業者 東海財務局長 (金商)第 21 号加入協会: 日本証券業協会、社団法人金融先物取引業協会
目 次
頁
売出要項 1
債券の要項 2
包括様式の本債券に関する条項の概要 9
課税上の取扱い 10
その他 10
国際金融公社の要約情報 11
国際金融公社(以下「IFC」、「公社」または「発行者」といいます。)は1956年に設立された国際機関であり、その本部所在地はアメリカ合衆国コロンビア特別区ワシントンです。
IFC は IFC の 2007 年度年次報告書(IFC Annual Report 2007)(以下「2007 年度年次報告書」という。)、IFC の Consolidated Financial Statements June 30, 2007 (Restated) と題する文書(以下「2007 年修正再表示連結財務諸表」という。)および IFC の Consolidated Financial Statements June 30, 2008 と題する文書(以下「2008 年 6 月 30 日財務諸表」という。)を公表しています。
2007 年度年次報告書および 2007 年修正再表示連結財務諸表ならびに 2008 年 6 月 3 日付発行目論見書は IFC 本部(International Finance Corporation's principal office, 0000 Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx, X.X., Xxxxxxxxxx, X.X. 20433, Attention: Treasury Department, 電話 0-000-000-0000)を通じて、またこれらの文書および 2008 年 6 月 30 日財務諸表は、インターネット(インターネットアドレス: xxxx://xxx.xxx.xxx/xxxxxxxxx/)より入手可能です。
いかなる者も、本書に記載もしくは引用されていない情報を提供し、または記載もしくは引用されていない表明を行う権限を与えられておりません。
本書に記載または引用されていない情報または表明は、IFC により承認されているものとしてこれを信用してはなりません。本書に記載または引用された情報が、本書の日付以後においても正確であることを本書の交付が示唆していると解してはなりません。
売付けの申込または買付けの申込の勧誘が承認されていない法域において、または売付けの申込または買付けの申込の勧誘が違法となる者に対しては、本書および発行説明書は、本債券の売付けの申込または買付けの申込の勧誘を構成するものではありません。
本債券は、国際復興開発銀行の債務でなく、またいかなる政府の債務でもありません。
本書において、「ブラジルレアル」および「レアル」は、ブラジル連邦共和国の法定通貨であるブラジルレアルを意味します。
国 際 x x 公 社
2013年9月18日満期ブラジルレアル建円貨決済債券
売 x x 項
売 出 人
名 称 | 住 所 | ||||||
x | x | 券 | 株 | 式 | 会 | 社 | x x x x x x x x x x 0 x 0 x |
売 出 債 券 の 名 称 | 国際金融公社 2013年9月18日満期ブラジルレアル建円貨決済債券 | ||
記名・無記名の別 | 無 記 名 式 | 売 出 券 x x 額 | 1,500万レアル(注1) |
各 債 券 の 金 額 | 10,000レアル | 売 出 価 格 | 額面金額の100% |
売 出 価 格 の 総 額 | 1,500万レアル | 利 率 | 9.55%(注2) |
償 還 期 限 | 2013年9月18日 (ロンドン時間) | 売 出 期 間 | 2008年8月25日から 2008年9月10日まで |
受 渡 期 日 | 2008年9月18日 | 申 込 単 位 | 10,000レアル単位 |
申 込 取 扱 場 所 | 売出人の日本における本店および各支店(注3) |
(注1) 本債券の発行額面総額は、1,500万レアルです。ただし、発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額は、2008年9月8日までに2,500万レアルを限度として増額される可能性があります。最終的な発行額面総額、売出券面総額および売出価格の総額については、2008年9月9日以降に売出人にお問い合わせください。
(注2) xxは、発行日の翌日である2008年9月18日(その日を含む。)から開始します。
利息額は円で支払われます。実際に支払われる利息額については、後記「本債券の要項」中の「利息」の項を参照下さい。
(注3) 本債券の申込み、購入および払込みは、各申込人と売出人との間に適用される外国証券取引口座約款に従ってなされます。各申込人は売出人からあらかじめ同約款の交付を受け、同約款に基づき外国証券取引口座の設定を申し込む旨記載した申込書を提出しなければなりません。
外国証券取引口座を通じて本債券を取得する場合、同口座約款の規定に従い本債券の券面の交付は行われません。なお、券面については、後記「包括様式の本債券に関する条項の概要」を参照ください。
本債券は、合衆国税法上の要件の適用を受けます。合衆国税務規則により許容された一定の取引において行われる場合を除き、合衆国もしくはその領土において、または合衆国人に対し、本債券の売付けの申込み、買付けの申込みの勧誘、売付けまたは交付を行ってはなりません。
(注4) 本債券はIFCのグローバル・ミディアム・ターム・ノート・プログラムに基づき、ユーロ市場で募集され、2008年9月17日(本書において「発行日」という。)に発行されます。同ファシリティにはスタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズよりAAA、およびムーディーズ・インベスターズ・サービス・インクよりAaaの格付が付与されています。
本債券は、いかなる取引所にも上場される予定はありません。
債 券 の 要 項
概 要
本債券は、2008 年 6 月 3 日付の IFC とシティバンク、エヌ・エイ ロンドン支店およびその他の代理人との間のファシリティに関する修正再表示包括代理契約(本債券の発行日付の修正および追補を含み、以下「包括代理契約」という。)に基づき、かつ、IFC による本債券に関する約款(以下「約款」という。)の利益を受けて、発行される。包括代理契約には本債券および当該債券に関する利札の様式が含まれている。本債券の包括代理人および支払代理人は、それぞれ以下「包括代理人」および「支払代理人」(かかる表現には、包括代理人および本債券に関して IFC がその時々に指名する追加の支払代理人を含む。)という。本債券の債権者(下記に定義される。)および利札所持人は、包括代理契約、約款および最終条件書のすべての条項に拘束され、了知しているものとみなされる。包括代理契約および約款の写しは包括代理人および支払代理人(後記「支払い」において定義する。)の指定営業所において閲覧が可能である。
本債券の要項において、本債券の債権者とは、無記名式本債券の所持人をいう。
1. 様式、券面種類、権原および通貨
本債券は無記名式とし、額面金額は 10,000 レアルの 1 種とする。
本債券は当初、利札の付されない無記名式仮大券(以下「仮大券」という。)によりxxされ、発行日に、ユーロクリア・バンク・エスエー / エヌブイ(以下「ユーロクリア」という。)およびクリアストリーム・バンキング・ソシエテ・アノニム(以下「クリアストリーム」という。)の共通預託機関に預託される。
本債券およびかかる債券に添付の利札に対する権利は本債券および利札を交付することにより移転する。
IFC、包括代理人および支払代理人は、支払いその他のすべての目的のために、本債券の所持人および利札の所持人を(かかる債券または利札の支払期日が経過したか否かに拘らず、かつ所有権、信託もしくはその持分に関する通知、その記載、または過去の盗難もしくは紛失に関する通知に拘らず)本債券および利札の完全な所有者とみなし、そのように取扱うことができる。当該所持人に対する本債券または利札に関するすべての支払いは有効とみなされ、かかる支払いが行われた金額を限度として、当該本債券または利札に関する IFC の債務を有効に消滅させる。
本債券の元金および利息はレアルで表示され、その支払は、支払時の一定の相場に基づき換算された円によってなされる。
2. 本 債 券 の 地 位
本債券は IFC の直接、無条件、かつ無担保の一般債務であり、本債券相互の間において優先または劣後することなく、同順位であり、その他残存するすべての IFC の無担保かつ非劣後の借入金債務と同順位である。
本債券は、国際復興開発銀行の債務でなく、またいかなる政府の債務でもない。
3. 本 債 券 の 利 息
各本債券に関する利息は、額面金額に対して、上記「売出要項」記載の利率で、2008 年 9 月 18 日
(その日を含む。以下「xx開始日」という。)から付され、2009 年 3 月 18 日を初回とし、償還期
限である 2013 年 9 月 18 日を最終回とする、毎年 3 月 18 日および 9 月 18 日(それぞれの日を、以下
「利払日」という。)に、xx開始日(その日を含む。)またはある利払日(その日を含む。)から
翌利払日(その日を含まない。)までの 6 か月の各期間(それぞれを「利息期間」という。)につい
て支払われる。各利息期間についての利息額は、額面金額 10,000 レアルの各本債券について、477.50レアルであるが、かかるレアル額は、計算代理人により、以下の算式に従って円額に換算され、かかる円額で支払われる。
477.50 レアル ×為替参照レート (1 円未満四捨五入)
「為替参照レート」とは、利払日または償還期限に関し、かかる利払日または償還期限に関するレアル円決定日のレアル円レートを意味する。
「レアル円レート」とは、レアル円決定日に関し、各レアル円決定日の午後6時(サンパウロ時間)頃のPTAXレートの逆数(小数第3位を四捨五入)を意味する。あるレアル円決定日(または、異なる場合、かかるレアル円決定日のためのレートが関連価格ソースにより通常の形で公開されもしくは公表される日)に、価格ソース障害が発生し、継続している場合、レアル円レートは、かかるレアル円決定日に適用されるレアル円為替レートとされ、これは、レアル円為替レートを取得するために最初に適用される障害代替規定に従って決定される午後6時(サンパウロ時間)頃のPTAXレートの逆数(小数第3位を四捨五入)として表示されるかかるレアル円決定日に適用されるレアル円為替レートとする。
「PTAXレート」とは、取引コードPTAX 800(「Consultas de Cambio」または「Exchange Rate Enquiry」)のOption 5、「Venda」(Cotacoes para Contabilidade:)または「Rates for Accounting Purposes」)の SISBACENデータ・システム上のブラジル中央銀行が記録する、またブルームバーグページ< BZFXJPY index>に表示される1円当りのレアルの数値として表示されるレアル円商業レートを意味 する。
「レアル円決定日」とは、ある利払日または償還期限に関して、当該利払日または償還期限に関する予定レアル円決定日を意味する。ただし、かかる日が予定外休日の場合には、翌営業日をかかるレアル円決定日とする。
「予定レアル円決定日」とは、適用ある利払日または償還期限の10ブラジル銀行営業日前の日を意味する。
「ブラジル営業日」とは、ブラジル中央銀行(その承継者を含む。)により、ブラジルにおいて銀行が営業を行っているとされる日を意味する。
「営業日」とは、ロンドン市、xxxおよびニューヨーク市において、銀行および外国為替市場が支払の決済を行っている日(土曜日および日曜日を除く。)で、かつブラジル営業日である日をいう。
「予定外休日」とは、ブラジル営業日でない日であって、予定レアル円決定日の2ブラジル営業日前の日の午前9時(サンパウロ時間)後まで市場がかかる事実を、公開情報または他の公に利用できる情報を参照することによっては知らなかったことを意味する。
「為替決定代理人」とは、エイチエスビーシー・バンク・ピーエルシーを意味する。為替代理人は、合理的に速やかに必要とされる決定を行い、決定した数値を発行者および計算代理人に通知する。為替代理人は、誠実かつ商業的に合理的な方法によりそのすべての決定を行う。
「障害代替規定」とは、障害代替規定1および障害代替規定2のそれぞれを意味する。価格ソース障害発生後にレアル円レートを決定する場合、為替決定代理人は、最初に、障害代替規定1を適用してレアル円レートを取得するよう試みる。障害代替規定1の適用によってはレアル円レートが得られない場合、為替決定代理人は、障害代替規定2を適用してレアル円レートを決定するよう試みる。
「障害代替規定1」とは、レアル円決定日に関し、かかる日に適用あるPTAXレートについて、価格ソース障害が生じている場合、かかる日のレアル円レートは、かかる日の米ドル円レートをかかる日のレアル米ドルレートで除すことにより決定される。
「障害代替規定2」とは、レアル米ドルレートまたは米ドル円レートに関して価格ソース障害が生じ
ている場合、為替決定代理人は、適用あるレアル円決定日のレアル円レートを、誠実かつ商業的に合理的な方法により、その独自の裁量により決定する。
「レアル米ドルレート」とは、BRL12を意味する。
「BRL12」とは、レアル円決定日に関し、EMTAまたはEMTAがその単独の裁量により選定するサービス提供者によりEMTAブラジルレアル産業調査方法論に従って計算され、かかるレアル円決定日の午後3時45分(サンパウロ時間)頃または実務的にその直後のEMTAのウェブサイト(xxx.xxxx.xxx)で公表される、1米ドル当たりのレアルの数値として表示されるレアル米ドル外国為替レートを意味する。
「EMTA」とは、エマージング・マーケット・トレーダーズ・アソシエーションを意味する。
「米ドル円レート」とは、あるレアル円決定日に関して、かかるレアル円決定日の午後4時頃(ロンドン時間)または実務的にその直後のブルームバーグページ「WMCO<go>」または代替もしくは承継ページ上でブルームバーグにより報告される1米ドル当たりの円の数値として表示される米ドル円ビッドレート(売値)を意味する。
「米ドル」とは、アメリカ合衆国ドルを意味する。
利払日に支払われる利息額および償還額が、PTAXレートを使用しない方法で計算された場合には、包括代理人は発行者に代わり、下記「通知」に従って本債券の所持人に対し合理的に実務上可能な限り早く通知する。
利払日が、営業日でない場合、利払日は、翌営業日となる。かかる利払日の調整により利息金額は調整されない。
各本債券には、償還期限後は利息を付さない。ただし適式な呈示に拘らず、元金の支払いが不当に差控えられまたは拒絶される場合を除く。かかる場合には、判決の前後を問わず、関連日(下記「6. 時効」に定義される。)まで、上記の利率および計算方法による利息が継続して付される。
ある利息発生期間に関し、本債券の額面金額につき支払われる利息額は、かかる利息発生期間につき確定利息額の記載がない限り(かかる場合、当該利息発生期間に関する本債券の計算基礎額について支払われる利息額は、記載の確定利息額である。)、各本債券の額面金額に上記の利率を乗じ、その積に下記の算式に基づく当該期間の日数を360で除して算出される商を乗ずることにより計算して得られるレアル額に為替参照レートを乗じて得られる円額(1円未満四捨五入)となる。利息期間が複数の利息発生期間からなっている場合、当該利息期間の額面金額につき支払われる利息額は、各利息発生期間に関し支払われる利息額の合計とする。利息計算を要するその他の期間に関しては、日数計算が利息の計算を要する期間に適用されるものとなる以外は、上記の規定が適用される。
日数計算=
[360×(Y2-Y1)]+[30×(M2-M1)]+(D2-D1) 360
上記の算式において、
「Y1」とは、当該期間の初日が属する年を数字で表したものをいう。
「Y2」とは、当該期間に含まれる最終日の翌日が属する年を数字で表したものをいう。
「M1」とは、当該期間の初日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「M2」とは、当該期間に含まれる最終日の翌日が属する暦月を数字で表したものをいう。
「D1」とは、当該期間の初日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31
の場合、D1 は 30 になる。
「D2」とは、当該期間に含まれる最終日の翌日にあたる暦日を数字で表したものをいう。ただし、かかる数字が 31 であり、D1 が 29 より大きい数字の場合、D2 は 30 になる。
4. 償 還 お よび買入れ
(a) 満 期 償 還
償還期限までに償還または買入消却されていない限り、各本債券は、その償還期限に償還される。各本債券についての償還額は、額面金額10,000レアルの各本債券について、10,000レアルであるが、
かかるレアル額は、以下の算式に従って円額に換算され、かかる円額で支払われる。
10,000 レアル ×為替参照レート (1 円未満四捨五入)
「償還期限」とは、2013 年 9 月 18 日をいう。ただし、償還期限に関するレアル円決定日が予定外休
日により延期された場合、償還期限は、当該レアル円決定日の 10 ブラジル銀行営業日後の日とする。
(b) 買 入 れ
IFCはいかなる時においても、公開市場その他において、本債券を買入れまたはその他の方法により取得することができる。IFCが買入れまたは取得した本債券は保有もしくは再売却することができ、また、IFCの裁量により、本債券付属のまたは一緒に買入れた期限未到来の利札とともに、消却のため包括代理人に引渡すことができる。買入れが入札で行われる場合は本債券の所持人すべてに同等の機会を与えねばならない。
(c) 消 却
IFCがまたはIFCのために買入れたすべての本債券は、各本債券をすべての期限未到来の利札とともに包括代理人に引渡すことにより、消却することができる。かかる場合、引渡された本債券は(付属のまたは同時に引渡された期限未到来の利札とともに)、IFCが償還したすべての本債券とともに、直ちに消却される。
消却のため引渡され、または消却済の本債券は、再発行または再売却を行うことはできず、IFC はかかる債券に関する債務から免責される。
5. 支 払 い
本債券の元利金の支払いは、合衆国外に所在する支払代理人の所定の支払場所において、それぞれかかる本債券および利札(以下の記述に服する。)の呈示および提出と引換えに、xxx所在の銀行宛振出の円建小切手により、または所持人の選択により、xxx所在の銀行に受取人が保有する円口座に振込むことによりなされる。
大券によりxxされる本債券の元利金の支払いは、上記の確定債券に関して記載された方法、その他当該大券に記載の方法により、支払代理人の所定の支払場所で当該大券の呈示または提出と引換えになされる。当該大券の呈示または提出に対してなされる支払いの記録は、元金の支払いおよび利息の支払いとを区別して、当該大券上に支払代理人によりなされ、かかる記録は、当該支払いがなされた旨の一応の証拠となる。
すべての支払いは、いかなる場合も適用される金融その他の法令および指令に従う。当該支払いに関して、手数料または費用が本債券の所持人または利札の所持人に請求されることはない。
IFC は当初、下記の銀行を包括代理人および支払代理人として指名し、下記の住所をその所定の支払場所として指定する。
包括代理人兼支払代理人
Citibank, N.A.
(シティバンク、エヌ・エイ) Citigroup Centre
Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx X14 5LB
IFC は、包括代理人またはその他の支払代理人の指名を随時取り消すことができ、代替の包括代理人または追加もしくはその他の支払代理人を指名することができる。ただし、IFC は、包括代理人およびヨーロッパの都市に所定の支払場所を有する支払代理人を維持する。上記の変更および支払代理
人として行為をする支払場所の変更の通知は、下記「12. 通知」の規定に従って本債券の所持人に対して速やかになされる。
本債券の償還期日に、本債券に関する期限未到来の利札は、付属しているか否かに拘わらず無効となり、かかる利札に対する支払は行われない。
本債券または利札に関する支払期日が関連営業日でない場合、所持人は翌関連営業日まで支払いを受ける権利を有さず、かかる延期による利息その他の支払いを受ける権利を有さない。本段落において、「関連営業日」とは、土曜日または日曜日以外の本債券および利札の呈示場所ならびにxxx、ロンドン市、ニューヨーク市およびブラジル連邦共和国において銀行が営業を行っている日をいい、支払いが銀行に有する円建口座に対する振込みによりなされる場合には更に、xxxにおいて外国為替取引が行われる日をいう。
本債券の元利金の支払期日の到来時に、円が、日本国政府によって公的もしくは私的債務の支払に使用されなくなった場合、または当該国の公共機関によってもしくは国際的銀行間取引において取引の決済のために使用されなくなった場合、または IFC の制御できない状況の結果として IFC が利用できないと考えられる場合には、IFC はかかる支払をかかる支払の 2 営業日前の日のニューヨーク連邦準備銀行が公表するニューヨーク市における正午の米ドルによる当該通貨の電信為替買相場に基づいて、またはかかる相場が当該 2 営業日前の日に利用不能の場合もしくは公表されない場合は当該 2 営業日以前で為替決定代理人が利用可能な直近の相場に基づいて、米ドルでなすことによりかかる支払に関する IFC の義務を履行することができる。かかる状況下でかかるその他の通貨または米ドルでなされた支払は、有効な支払となり、本債券に関して債務不履行となることはない。本段落の適用において、営業日とは、ニューヨーク連邦準備銀行がニューヨーク市において業務を行っている日をいう。
6. 租 税
本債券およびその利息は、一般に課税を免れるものではない。
国際金融公社協定上、IFC は、加盟国により本債券に関して課される税金について控除または支払いを行う義務を有しない。したがって、本債券に係る元利金に関する支払いは、かかる税金に関する控除なしに財務代理人に対してなされる。国際金融公社協定上、本債券に係る元金および利息に関する支払いは、加盟国により (i) IFC が発行したことのみを理由として本債券に対して不利な差別を設ける租税、または (ii) 本債券が発行され、支払われ、もしくは支払われるべき場所もしくは通貨または IFC が維持する事務所もしくは業務所の所在地を唯一の課税上の基準とする租税を課されることはない。
7. x x
IFC に対する本債券および利札に関する支払請求権は、かかる支払いについての関連日より元本に関しては 10 年以内および利息に関しては 5 年以内にかかる請求がない場合は、時効が到来し、無効となる。本「債券の要項」において、「関連日」とは、その支払期日が最初に到来した日または(いずれかの金銭の支払が不当に差し控えられ、または拒絶された場合)未払いの金額が全額支払われた日もしくは(それより早い場合)本債券の要項に従って本債券もしくは利札のさらなる呈示がなされたなら、支払がなされる旨の通知が本債券の所持人に対してなされてから 7 日後の日(ただし、かかる支払が呈示もしくは引渡時に実際になされたことを条件とする。)をいう。
8. 債 務 不 履 行
IFC が (i) 本債券の元金、額面超過金もしくは利息の支払いを怠り、または、(ii) 発行、債務引受または保証した総額 20,000,000 米ドルまたは他の通貨によるその同等額以上の有価証券、債券(本債券を除く。)もしくは類似の債務の元金、額面超過金もしくは利息の支払いの履行を怠り、かかる不履行が 90 日継続した場合、本債券の所持人は、かかる不履行以後およびかかる不履行が継続している期間中いつでも、アメリカ合衆国コロンビア特別区ワシントンに所在する IFC の主たる事務所にて
IFC に対し、その保有する本債券につき、期限の利益喪失を宣言することを選択した旨の書面による通知(かかる通知には債券番号および額面金額を記載する。)を交付するまたは交付させることができ、かかる通知が IFC に交付された後 30 日目に、当該本債券は、期限の利益を喪失し、期限前償還金額に、償還される日(その日を含まない。)までの経過利息を付して直ちに支払われるものとする。ただし、それ以前に存在するすべての不履行が、かかる日までに治癒された場合はこの限りではない。
「期限前償還金額」とは、各本債券につき、額面金額 10,000 レアルであり、実際に支払われる金額
は、予定レアル円決定日を期限前償還日の 10 ブラジル営業日前の日とみなして決定される為替参照レートを乗じて計算される円貨とする。
本「8. 債務不履行」の目的上、米ドル以外の通貨により表示される支払債務は、その支払いについて不履行がなされた日においてロンドン市所在の主要商業銀行が提示する当該通貨による買いに対する米ドル直物売り外国為替相場により(または、何らかの理由により当日にかかる相場が得られない場合は、その後かかる相場が得られる最初の日のかかる相場により、または IFC と協議の上、包括代理人が定めるところに従って)米ドルに換算されるものとする。
9. 債権者集会および修正
包括代理契約は、特別決議(包括代理契約に定義される。)による「債券の要項」の修正の承認を含め、本債券の所持人の利益に影響を与える事項を検討するための債権者集会を開催するための規定を有する。かかる集会は、その時点で未償還の本債券の元本総額の 10 パーセント以上を保有する本債券の所持人により招集されうる。特別決議のために開催される集会の必要定足数は、その時点で未償還の本債券の元本総額の過半を保有または代表する者 2 名以上、また延期集会においては、保有ま
たは代表する本債券の元本金額に拘らず、本債券の所持人もしくはかかる所持人を代表する者 2 名以上とする。ただし、かかる集会における議案に、特に (i) 本債券の満期日、償還日、利払日もしくは利息金額の変更、(ii) 本債券の元本または額面超過金の減額もしくは無効化、(iii) 本債券の利率の減率もしくは利息金額の計算方法もしくは計算ベースの変更、(iv) 償還金額の減額、(v) 償還金額の計算方法もしくは計算ベースの変更、(vi) 本債券の支払通貨もしくは券面種類の変更、(vii) 特別定足数の規定が適用される特別決議による承認後にのみ取りうると規定された措置をとること、または (viii)債権者集会の定足数もしくは特別決議の可決に必要な議決権の数に関する規定の修正が含まれている場合は、この限りではない。かかる場合の必要定足数は、その時点で未償還の本債券の元本総額の 75 パーセント以上、または延期集会においては 25 パーセント以上を保有もしくは代表する者 2名以上とする。適式に可決された特別決議は、(かかる特別決議が可決された集会に出席していたか否かに拘らず)本債券の所持人およびすべての利札の所持人を拘束する。
IFC は、そうしても本債券の所持人の権利に重大な害を及ぼすとは合理的に予想しえない場合に限り、包括代理契約の修正、包括代理契約の過去の違反もしくは今後の違反の追及の放棄もしくは承認または包括代理契約の不遵守を認める。
10. 代り債券および利札
紛失、盗失、汚損、破損または破棄した本債券または利札は、適用法令および関連決済機関の諸規則に従って、ルクセンブルグ所在の支払代理人または IFC によりそのためにその時々に指定されるその他の支払代理人(かつ、その指定の通知は、本債券の所持人に対してなされる。)の所定の支払場所で、請求者がその手数料および費用を支払った場合、証拠、担保および補償の条件(かかる条件は、主張される紛失、盗失、汚損、破損または破棄された本債券または利札がその後支払いのために呈示された場合に、IFC がかかる本債券、利札または追加利札に関して支払う金額を請求次第 IFC に支払う旨を含んで規定される。)ならびに IFC が要求する条件の下で、交換される。汚損もしくは破損した本債券または利札は、代替債券または利札が発行される前に引渡されねばならない。
11. 追 加 発 行
IFC は、随時、本債券の所持人の同意なしに、本債券とすべての点(または、発行日およびその初回利払い以外すべての点)で同一の要項を有し、いずれかのシリーズの残存する債券 (本債券を含む。)と併合されて単一のシリーズを構成することとなる追加債券、または IFC が発行の際に決定する条件による追加債券を創設し発行することができる。「債券の要項」中で本債券という場合には、(文脈上、別段の要求がある場合を除き)本「11. 追加発行」に基づき発行され、本債券と単一のシリーズを構成するその他の債券が含まれる。
12. 通 知
本債券の所持人に対する通知は、ロンドン市において一般に頒布されている日刊紙(フィナンシャル・タイムズを予定)に公告を行うことによりなされる。かかる公告が実際上できない場合、ヨーロッパにおいて一般に頒布されているその他の英文の主要日刊紙に公告することにより有効になされる。かかる通知は、公告の日になされたとみなされ、また公告が複数回または異なる日になされる場合は、上記に従って最初になされた公告の日になされたとみなされる。
本債券の確定債券が発行されるまでの間、大券がユーロクリアおよびクリアストリームに代って本債券の全部の持分が保有されている限り、ユーロクリアおよびクリアストリームから本債券の所持人に対する連絡のためにユーロクリアおよびクリアストリームに対して通知が交付されることにより、新聞の公告に代えることができる。かかる通知は、ユーロクリアおよびクリアストリームになされた後 7 日目に本債券の所持人に対してなされたとみなされる。
利札の所持人はすべての目的のため、本「12. 通知」に従って本債券の所持人になされた通知の内容を知っているとみなされる。
本債券の所持人による通知は、書面により、関連する本債券とともに包括代理人に預けることによりなされる。本債券が大券によりxxされている限り、本債券の所持人による包括代理人に対する当該通知は、包括代理人とユーロクリアおよび/またはクリアストリームがかかる目的のため認める方法で、ユーロクリアおよび/またはクリアストリームを経由してなすことができる。
13. 1999 年契約(第三者の権利)法
何人も、1999 年契約(第三者の権利)法に基づいては本債券のいずれの要項についても執行する権利を有していない。
14. 準拠法および管轄権
(イ) 本債券および利札は英国法に準拠し、これに基づき解釈される。
(ロ) 本債券もしくは利札より生じた、またはこれらに関連する英国裁判所における訴訟その他の法的手続(以下「手続」という。)に関し、IFC は、同裁判所の非専属的管轄権に取消不能の形で服する。
(ハ) IFC は、英国における手続に関して、IFC に代わり、訴状送達を受ける英国における代理人として、xxxxxxx XX0X 0XX xxxxx 00-00, xxxxx・xxx00 xに所在する IFC の事務所を取消不能の形で指名する。IFC が英国に事務所を置かなくなった場合、または何らかの理由によりかかる訴状送達代理人が上述の IFC の代理人として行為できなくなったか、もしくはロンドンに所在しなくなった場合、IFC は代替の代理人を指名し、直ちにかかる代替の代理人の指名を上記「12. 通知」に従って本債券の所持人に対して通知することに取消不能の形で合意する。上記の規定は、法が許容する他の方法で送達を行う権利には何ら影響しない。
包括様式の本債券に関する条項の概要
仮大券およびxx大券には、包括様式の本債券に適用される条項を含んでおり、かかる条項には本書に記載された上記「債券の要項」を補足するものがある。以下はかかる条項の概要である。
交 換 仮大券は、包括代理契約に記された様式で関連決済機関による実質的所有者が米国人でない旨の証明書を提出した場合、発行日後 40 日目の日以降にxx大券上の権利と(所持人の費用負担なしに)交換可能となる。
xx大券が決済機関のために保有されている場合に、かかる決済機関が継続して 14 日間(法律その他の理由による休日の場合を除く。)営業しないか、永久に業務を停止する意図を発表するか、または実際に永久に業務を停止した場合、所持人は包括代理人に通知することにより、当該所持人の負担なしでxx大券の全部を確定債券と交換することができる。交換日以降、xx大券の所持人は、包括代理人に対し、またはその指示に従って、xx大券を引き渡すことができる。交換に際し、IFC は、等額の元本総額の、適法に作成され認証された確定債券(xx大券につき未払の利息に関するすべての利札を付しているものとする。)を交付するかまたは交付させるものとする。かかる確定債券は、適用ある法定の要件に従って、また包括代理契約に付属の様式または実質的に同一の様式において証券として印刷されているものとする。xx大券の全額の交換時に、IFC は、所持人の請求がある場合、xx大券を、消却の上、所持人に引渡されるようにする。
「交換日」とは、仮大券がxx大券または確定無記名債券に交換される場合、発行日から 40 日以降の日をいう。
支 払 い 交換日前、仮大券に関する支払いは、関連決済機関により実質的所有者が米国人でない旨の証明がなされた場合にのみなされる。交換日以降は、xx大券上の持分との交換が不当に差し控えられまたは拒否される場合を除き、仮大券に関する支払いはなされない。xx大券にxxされる本債券の元利金の支払いは、包括代理人もしくはかかる目的のために本債券の所持人に対してなされた通知に記載されたその他の支払代理人またはその指示する者にxx大券を支払いの記録のために呈示することにより、また本債券についてさらなる支払いがない場合は引渡すことにより、なされる。上記の方法でなされたそれぞれの支払いの記録は、xx大券の該当する付表上に裏書され、かかる裏書は本債券についての当該支払いが行われたという一応の証拠となる。
通 知 本債券がxx大券によりxxされ、xx大券が決済機関のために保有されている限り、本債券の所持人への通知は、かかる通知を決済機関による正当な口座保有者への伝達のために当該決済機関に送付することによりなされうる。
買入れおよび消却 買入れ後に IFC が消却を選択した本債券の消却は、xx大券の元本金額を減額することによりなされる。
不 履 x xx大券の所持人は、xx大券またはその一部を、上記「債券の要項」中の「8.債務不履行」に記載されている事由の下で、期限の利益を喪失させる本債券の元本金額を IFC に対する通知に記載することによって、期限を到来させることができる。債務不履行事由に関する通知を送付した後、捺印証書として調印されたxx大券の所持人は、xx大券の特定の一部を無効として、決済機関の口座保有者として当該一部につき支払いを受ける権利を有する者が約因証書に基づいて IFCに対して直接xxxを取得することを選択できる。
集 会 xx大券の所持人は、債権者集会の定足数要件の目的上(ただし、かかるxx大券が 1 枚の本債券のみをxxしている場合を除く。)2 人として取り扱われる。当該集会においては、本債券の所持人は、かかる大券から交換されうる本債券の最小額面金額各々につき 1 議決権を有する。
課税上の取扱い
日 本 国 の 租 税
以下は本債券に関する日本国の租税上の取扱いの概略を述べたにすぎず、本債券に投資しようとする投資家は、各投資家の状況に応じて、本債券に投資することによるリスクや本債券に投資することが適当か否かについて各自の会計・税務顧問に相談する必要がある。
日本国の居住者および内国法人が支払を受ける本債券の利息は、それが国外で支払われ租税特別措置法第 3 条の 3 に定義する支払の取扱者 (原則として売出人および売出取扱人を含む。) を通じて交付される場合には、現行法令上、原則として、20% (15%の国税と 5%の地方税) の源泉徴収税が課される (源泉徴収税額は、その利息につき外国税額が支払の際に課されているときは、かかる外国税額がなければ交付されたであろう金額に基づいて計算し、その額から外国税額が控除される。)。居住者においては、本債券の利息の交付が支払の取扱者を通じて行われる場合には当該源泉徴収税の徴収により課税関係は終了する。内国法人においては、当該利息は課税所得に含められ日本国の所得に関する租税の課税対象となる。ただし、利息の交付を支払の取扱者を通じて受ける場合には、当該法人は前記源泉徴収税を、一定の制限の下で、日本国の所得に関する租税から控除することができる。
本債券の償還額が本債券の取得価額を超える場合の償還差益は、日本国の居住者の場合、雑所得として取扱われ、総合課税の対象になる。内国法人の場合は、当該償還差益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
本債券の償還額が取得価額を下回る場合の償還差損は、日本国の居住者の場合は、所得税法上はないものとみなされる。内国法人の場合は、当該償還差損は損金の額として法人税および地方税の課税所得の計算に算入される。
本債券の譲渡による損益については、日本国の居住者の場合、譲渡益は非課税とされ、譲渡損は所得税法上ないものとされる。内国法人の場合は、当該譲渡損益は課税所得に含められ法人税および地方税の課税対象となる。
そ の 他
日本国金融商品取引法(昭和 23 年法律第 25 号)に基づく本債券の売出しの届出の必要はない。
国際金融公社の要約情報
下記の情報は、2007 年度年次報告書中の情報、2007 年修正再表示連結財務諸表中の情報および 2008年 6 月 30 日財務諸表中の情報からの翻訳である。投資家は、IFC の活動および財政に関する包括的理解のためにこの抜粋部分に依拠すべきではない。これらの事項を完全に理解するには、投資家は、 2007 年度年次報告書、2007 年修正再表示連結財務諸表および 2008 年 6 月 30 日財務諸表全体を精査すべきである。
概 要
(別段の表示がない限り、2007 年 6 月 30 日現在)
IFC は民間部門の発展を促進して開発途上加盟国の更なる経済的成長を促すために 1956 年に設立された国際機関である。IFC は、国際復興開発銀行(以下「世界銀行」という。)、国際開発協会(以下「IDA」という。)、多数国間投資保証機関(以下「MIGA」という。)および投資紛争解決国際センター(以下「ICSID」という。)を含む世界銀行グループに属しているが、世界銀行、IDA、MIGAおよび ICSID とは別個の法人であり、独自の国際金融公社協定、株式資本、財務構造、経営陣および職員を有する。IFC への加盟は世界銀行の加盟国に限られている。IFC の債務は世界銀行またはいかなる政府の債務でもなく、また世界銀行またはいかなる政府によっても保証されていない。
IFC は、IFC の加盟国である開発途上国の民間部門に資金および財務サービスを提供している経験豊富な国際機関である。IFC は多国的な開発銀行と民間金融機関をあわせた特徴を有している。2007年 6 月 30 日現在、IFC の総株式資本は 179 カ国の加盟国により保有されている。2007 年 6 月 30 日現在、経済協力開発機構(OECD)の加盟国が IFC の議決権の 70.34%を保有している。IFC の 179 カ国の株主のうち上位 5 大株主は、アメリカ合衆国(総議決権の 23.64%)、日本(5.87%)、ドイツ(5.36%)、英国(5.03%) およびフランス(5.03%)である。概して IFC は、融資については市場金利を課しており、エクイティ投資および負債証券への投資については市場収益を追求している。他の多くの国際機関と異なり、IFC は融資の際にその国の政府の保証を受けない。IFC の財務体質の強さは主に投資ポートフォリオの質、多額の払込資本金および利益剰余金、債務の対自己資本比率の低さ、流動資産ポートフォリオの規模、多様な収益源および継続的な収益性によるものである。
IFC の連結財務諸表作成基準
IFC の会計および報告方針は米国で一般に公正妥当と認められている会計原則(以下「US GAAP」という。)に沿っている。1999 年 6 月 30 日終了年度(その年度を含む。)までは、IFC は US GAAPと国際財務報告基準(以下「IFRS」という。)の両方に沿った一式の財務諸表および注記を作成していた。しかし、主として米国財務会計基準書(SFAS)改訂 133 号「デリバティブおよびヘッジの会計処理」(以下「SFAS 133 号」という。)と IFRS においてそれに対応する国際会計基準 39 号「金融商品の認識および測定」との間の重大な相違により、2000 年 6 月 30 日終了の年度以降、IFC は一式の財務諸表で US GAAP および IFRS 双方の要求事項を満たすことができなくなった。IFC はその様々な業務を管理するために必要な制度と制御の観点から会計基準および連結財務諸表作成の主要基準に関する改善を積極的に検討している。IFC は 2010 年 6 月 30 日に終了する年度にその連結財務書類の表示を US GAAP から IFRS に変更することを計画している。別段の記載のない限り、本書中の財務パフォーマンスの検討においては、(i)「技術援助および助言業務」として言及され、2007 年 6月 30 日に終了する年度(以下「2007 年度」という。)前は「TAAS」として言及されていた助言業務の支出、(ii)業績基準補助金(以下「PBG」という。)の支出および(iii)IDA への補助金を差引いた後の利益(以下「業務利益」という。)に言及している。業務利益は、SFAS 133 号に従い、その他の非取引金融商品の純利益(損失)の影響を除いている。
投 資 実 績
2007 年 6 月 30 日現在、IFC の実行済融資、エクイティおよび負債証券投資ポートフォリオ(持分 法に基づくことによる投資調整、連結変動持分事業体保有エクイティの投資の未実現利益による調整、未償却の繰延払融資組成手数料(純額)および未償却の SFAS 133 号移行調整を含む。以下「実行済 投資ポートフォリオ」という。)残高は 166 億米ドルであった。実行済投資ポートフォリオのうち融 資が 77%、エクイティ投資が 19%および負債性証券が 4%を占めていた。実行済投資ポートフォリオ は国別、地域別、産業別、部門別、プロジェクトの種類別に多様化されている。IFC は通常プロジェ クト費用の 25%を超えて自己勘定で投融資を行っていないため、信用リスクは他の民間の投資家と分 け合っている。IFC の払込済みエクイティ投資に準エクイティ投資を加えた額(減損償却費を除いた 額)は、純資産の 100%相当額を超えてはならない。IFC は厳格な投融資の基準を適用して、プロジ ェクトを技術、管理、財務および経済的メリットに基づいて評価する。一般的に、IFC の融資は市場 の水準を基準に条件決定され、エクイティおよび負債性証券投資は同様にリスクと収益を考慮して決 定される。
流 動 資 産
2007 年 6 月 30 日現在、IFC の流動資産ポートフォリオの公正価値(関連金融派生商品および証書
貸付取引を除いた額)は 2006 年 6 月 30 日現在の 127 億米ドルから増加して 133 億米ドルとなった。 IFC の流動資産と世界銀行からの未引出借入金を合わせたものは、IFC の合意済み未実行投融資コミットメントをカバーするのに十分である。2007 年度において、IFC は、流動性に関する指針を更新、または場合に応じ、修正した。IFC は、(i)合意済み未実行の無担保融資の 100%、(ii)合意済み保証の 30%、および(iii)合意済み顧客リスク管理商品の 30%の合計額の少なくとも 65%をカバーする外部調達による手取金からなる最低限の水準の流動性を維持する。IFC の流動資産は各国政府、政府機関ならびにその他の公法人、国際機関およびトリプル A 格の企業が発行し、または無条件に保証している高格付の固定利付・変動利付証券からなり、これらには、抵当権付および資産担保付証券、銀行および金融機関への定期預金、その他の無条件債権も含まれる。IFC は、これらの投資に伴う市場リスクを主として通貨および金利スワップならびに金融先物のデリバティブ商品を含む様々なヘッジング技術を通じて管理している。
借 入 金
IFC は、世界銀行から小額の借入窓口を維持しつつ、国際資本市場で負債証券を発行することにより融資、エクイティおよび負債証券投資活動のための資金のほぼ全額を調達している。IFC は、資金調達を柔軟にかつ低コストで行うべく、借入に通貨、国、資金源、満期日の点で多様性を持たせている。1985 年に国際資本市場からの直接借入を始めてから、IFC は 37 種の通貨を含む取引で 480 億米ドル相当を調達してきた。2007 年 6 月 30 日現在、公正価値による調整後の IFC の借入残高は、世界銀行からの 1 億米ドルを含め、159 億米ドルとなっている。さらに、IFC は市場借入を変動利率の米ドル債務に転換するため多額の通貨スワップおよび金利スワップ取引を行っている。
企 業 リ ス ク 管 理
IFC はその持続的な民間部門的職務を遂行する上で、種々のリスクを負っている。IFC の経営陣は、包括的な企業リスク管理の枠組を規定し、その中で 4 つの主なリスクのグループ分けを行っている。即ち、戦略リスク、信用リスク、金融リスク、オペレーション・リスクである。これらのリスクを積極的に管理することは IFC の業務に不可欠な部分であり、安定した資本および収益基盤を維持できるようにするための重要な決定要素である。IFC はその企業リスク管理の枠組の一環としていくつかの重要な財務およびエクスポージャーの方針および多くの審査方針を採用している。IFC は借入、貸付および流動性管理活動に係る金融リスクを管理するため、ならびに顧客リスク管理のための商品に関連して、金融派生商品を使用している。通貨スワップおよび金利スワップ上の信用エクスポージャーは、相手方が特定の信用格付けを有することを要件とし、また差額決済および担保取り決めにより制御している。
自 己 資 本
2007 年 6 月 30 日現在、IFC の純資産(IFC の 2007 年修正再表示連結財務諸表では「資本合計」として表示されている。)は 112 億米ドルの利益剰余金(内、6 億米ドルが助言業務および PBG のために指定されている。)を含み、140 億米ドルであった。IFC は、常に、リスクウェイトを乗じて計算された資産の額の少なくとも 30%に相当する資本(払込済資本、利益剰余金および一般損失引当準備金)を維持していなければならない。2007 年 6 月 30 日現在で、自己資本比率は 57%であった。2007年 6 月 30 日現在の比率には、2007 年 9 月 27 日に理事会で承認され、2007 年 10 月 21 日に総務会で
了承されている 2007 年度の純利益に関する 870 百万米ドルの利益準備金の指定の影響は含まれていない。国際金融公社協定の規定上、IFC が世界銀行に対し借入残高を有する限り、IFC の負債(借入債務および保証債務の合計)の自己資本(応募済資本および利益剰余金の合計)に対する比率によって計られる IFC のレバレッジは 4.0 対 1 を超えてはならない。2007 年 6 月 30 日現在、この比率は 1.3
対 1 であった。
財 務 書 類
本頁以降に記載の IFC の連結貸借対照表および損益計算書の要約は、IFC の 2007 年修正再表示連結財務諸表からの抜粋である。以下の情報は、2007 年修正再表示連結財務諸表およびその注記ならびに本書に含まれる他の情報と合わせて読まれるべきである。
国 際 金 | 融 公 社 | |
連 結 貸 借 対 照 表 | ||
2007 年 6 月 30 日および 2006 年 6 月 30 日現在 | ||
2007 年 | (単位百万米ドル) 2006 年 | |
6 月 30 日現在 | 6 月 30 日現在 | |
(修正再表示済) | (修正再表示済) | |
資 | 産 | |
現金及び銀行預金··················································· $ 382 | $ 159 | |
定期預金··································································· 4,979 | 2,959 | |
売買目的有価証券··················································· 14,297 | 16,286 | |
売戻条件付購入有価証券······································· 230 | 1,190 | |
投資 | ||
貸付金 ·································································· 12,650 | 10,727 | |
控除-貸倒引当金 (832) | (898) | |
貸付金(純額) ········································· 11,818 | 9,829 | |
エクイティ投資················································· 3,245 | 2,696 | |
負債証券 733 | 262 | |
投資合計 15,796 | 12,787 | |
デリバティブ資産·················································· 1,151 | 1,199 | |
受取債権及びその他資産 3,764 | 3,967 | |
資産合計 $40,599 | $38,547 |
負債及び資本
負 | 債 買戻条件付売却有価証券及び | ||
担保受入金返還債務·········································· | $ 4,973 | $ 8,805 | |
借入金 | |||
市場からの調達·············································· | 15,817 | 14,887 | |
世界銀行からの調達····································· | 62 | 80 | |
借入金合計················································· | 15,879 | 14,967 | |
デリバティブ債務··············································· | 1,285 | 1,350 | |
未払債務その他の負債······································ | 4,445 | 2,284 | |
負債合計·························································· | 26,582 | 27,406 | |
資 | 本 | ||
資本金 (授権資本 額面 1,000 米ドルの株式 | |||
2,450,000 株)払込済資本································· | 2,366 | 2,365 | |
控除-払込未了分·········································· | (1) | (1) | |
資本金合計··················································· | 2,365 | 2,364 | |
その他の包括利益··············································· | 442 | 57 | |
利益剰余金·························································· | 11,210 | 8,720 | |
資本合計·························································· | 14,017 | 11,141 | |
負債及び資本合計 ·········································· | $40,599 | $38,547 |
国 際 金 融 公 社連 結 損 益 計 算 書
2007 年 6 月 30 日に終了した 3 会計年度
(単位百万米ドル) 6 月 30 日終了年度(修正再表示済)
2007 年 | 2006 年 | 2005 年 | |
貸付金及び債券の利息及び金融手数料······················ $ 1,075 | $ 807 | $ 660 | |
流動資産トレーディング収益······································ 618 | 444 | 358 | |
借入費用·········································································· (801) | (603) | (309) | |
エクイティ投資収益······················································ 2,306 | 1,228 | 1,365 | |
貸付金及び保証貸倒引当金(繰入額)戻入額 43 | (15) | 261 | |
貸付金、エクイティ投資、負債証券及び流動資産トレーディングからの収益、貸付金及び保証 | |||
貸倒引当金(繰入)戻入後······································ | 3,241 | 1,861 | 2,335 |
その他収益 | |||
サービス・フィー······················································ | 53 | 52 | 41 |
その他 46 | 57 | 45 | |
その他収益合計 99 | 109 | 86 | |
その他費用 | |||
管理費·········································································· | 482 | 436 | 403 |
年金その他退職金制度からの費用·························· | 15 | 28 | 14 |
非トレーディング取引の為替差損(益)·············· | 5 | (6) | 7 |
その他 3 | 13 | 6 | |
その他費用合計 505 | 471 | 430 | |
助言業務支出、業績基準補助金支出、 IDA 補助金及びその他の非トレーディング金融 商品の純利益(損失)差引前利益····························· | 2,835 | 1,499 | 1,991 |
助言業務支出·································································· | (96) | (55) | (38) |
業績基準補助金支出······················································ | - | (35) | - |
IDA 補助金 (150) | - | - | |
助言業務支出、業績基準補助金支出及び | |||
IDA 補助金差引後、非トレーディング | |||
金融商品の純利益(損失)差引前利益····················· | 2,589 | 1,409 | 1,953 |
その他の非トレーディング金融商品の純利益 | |||
(損失) (99) | (145) | 61 | |
純利益·············································································· $ 2,490 | $ 1,264 | $ 2,014 |
国 際 金 融 公 社 連 結 包 括 損 益 計 算 書
2007 年 6 月 30 日に終了した 3 会計年度
(単位百万米ドル)
(修正再表示済)
2007年 | 2006年 | 2005年 | |||
純利益···················································································· | $ 2,490 | $ 1,264 | $ 2,014 | ||
その他の包括利益(損失) | |||||
販売可能負債証券の未実現利益 | 137 | 56 | - | ||
2000年6月30日現在のキャッシュ・フローヘッジ スワップの発生利息純額の純利益への組替··············· | - | - | (1) | ||
持分法に基づく投資の為替換算調整 | 2 | - | - | ||
包括利益合計 ·································································· | $ 2,629 | $ 1,320 | $ 2,013 |
本頁以降に記載の IFC の連結貸借対照表および連結損益計算書は、IFC の 2008 年 6 月 30 日財務諸表からの抜粋である。以下の情報は、2008 年 6 月 30 日財務諸表および本書に含まれる他の情報と合わせて読まれるべきである。
国 際 金 融 公 社連 結 貸 借 対 照 表
2008 年 6 月 30 日および 2007 年 6 月 30 日現在
2008 年 | (単位百万米ドル) 2007 年 | |||
6 月 30 日現在 | 6 月 30 日現在 | |||
(修正再表示済) | ||||
資 | 産 | |||
現金及び銀行預金··················································· | $ 344 | $ 382 | ||
定期預金··································································· | 8,418 | 4,979 | ||
売買目的有価証券··················································· | 12,346 | 14,297 | ||
売戻条件付購入有価証券······································· | 35 | 230 | ||
投資 | ||||
貸付金($248 - 2008 年 6 月 30 日、$0 - 2007 年 6 月 30 日(公正価値)) (貸倒引当金純額 $848 - 2008 年 6 月 30 日、$832 - 2007 年 6 月 30 日) | 14,381 | 11,818 | ||
エクイティ投資($4,702 - 2008 年 6 月 30 日、 | ||||
$0 - 2007 年 6 月 30 日(公正価値))··················· | 7,318 | 3,245 | ||
負債証券 1,620 | 733 | |||
投資合計 23,319 | 15,796 | |||
デリバティブ資産·················································· 1,630 | 1,151 | |||
受取債権及びその他資産 3,379 | 3,764 | |||
資産合計 $49,471 | $40,599 | |||
負債及び資本 | ||||
負 | 債 | |||
買戻条件付売却有価証券及び | ||||
担保受入金返還債務·········································· | $ 6,018 | $ 4,973 | ||
借入金残高 | ||||
市場からの調達 ($19,785 - 2008 年 6 月 30 日、$0 - 2007 年 6 月 30 日(公正価値))········ | 20,207 | 15,817 | ||
世界銀行からの調達····································· | 54 | 62 | ||
借入金合計················································· | 20,261 | 15,879 | ||
デリバティブ債務··············································· | 1,408 | 1,285 | ||
未払債務その他の負債······································ | 3,523 | 4,445 | ||
負債合計·························································· | 31,210 | 26,582 | ||
資 | 本 |
資本金 (授権資本 額面 1,000 米ドルの株式
2,450,000 株)
払込済資本······················································· | 2,366 | 2,366 |
控除-払込未了分·········································· | - | (1) |
資本金合計··················································· | 2,366 | 2,365 |
その他の包括利益··············································· | 2,703 | 442 |
利益剰余金·························································· | 13,192 | 11,210 |
資本合計·························································· | 18,261 | 14,017 |
負債及び資本合計 ·········································· | $49,471 | $40,599 |
国 際 金 融 公 社連 結 損 益 計 算 書
2008 年 6 月 30 日に終了した 3 会計年度
(単位百万米ドル) 6 月 30 日終了年度
2008 年 | 2007 年 | 2006 年 | |
(修正再表 | (修正再表 | ||
示済) | 示済) | ||
貸付・保証収益······························································ $ 1,065 | $ 1,062 | $ 804 | |
エクイティ投資収益······················································ $ 1,688 | $ 2,292 | $ 1,224 | |
負債証券収益·································································· $ 163 | $ 27 | $ 7 | |
貸付金及び保証貸倒引当金(繰入)戻入·················· $ (38) | $ 43 | $ (15) | |
流動資産トレーディング収益······································ $ 473 | $ 618 | $ 444 | |
借入手数料 $ (782) | $ (801) | $ (603) | |
貸付・保証、エクイティ投資、負債証券及び流動資 | |||
産トレーディング収益、貸付金及び保証貸倒引当金 (繰入)戻入後······························································ 2,569 | 3,241 | 1,861 | |
その他収益 | |||
サービス・フィー······················································ 58 | 53 | 52 | |
その他 55 | 46 | 57 | |
その他収益合計 113 | 99 | 109 | |
その他費用 | |||
管理費·········································································· | 549 | 482 | 436 |
年金その他退職金制度からの費用·························· | 3 | 15 | 28 |
その他·········································································· | 3 | 3 | 13 |
その他費用合計····················································· | 555 | 500 | 477 |
非トレーディング取引の為替差損(益)·················· | (39) | (5) | 6 |
助言業務支出、業績基準補助金支出、 IDA 補助金及びその他の非トレーディング金融 商品の純未実現利益(損失)差引前利益(公正価値) ·················································································· | 2,088 | 2,835 | 1,499 |
助言業務支出·································································· | (123) | (96) | (55) |
業績基準補助金支出······················································ | (27) | - | (35) |
IDA 補助金······································································ | (500) | (150) | - |
非トレーディング | |||
金融商品の純未実現利益(損失)差引前利益 (公正価値)·································································· | 1,438 | 2,589 | 1,409 |
その他の非トレーディング金融商品の純未実現利益 (損失)(公正価値) ·················································· | 109 | (99) | (145) |
純利益·············································································· | $ 1,547 | $ 2,490 | $ 1,264 |
-
国 際 金 融 公 社 連 結 包 括 損 益 計 算 書
2008 年 6 月 30 日に終了した 3 会計年度
(単位百万米ドル)
2008年 | 2007年 | 2006年 | |||
(修正再表示 | (修正再表示 | ||||
純利益·························································································· | $ 1,547 | 済) $ 2,490 | 済) $ 1,264 | ||
その他の包括利益(損失) | |||||
本年度発生の負債証券未実現利益純額 | 126 | 138 | 56 | ||
控除:純利益に含まれる実現利益の再区分調整·········· | (104) | (1) | - | ||
負債証券未実現利益純額·················································· | 22 | 137 | 56 | ||
本年度発生のエクイティ証券未実現利益純額················· | 92 | - | - | ||
控除:純利益に含まれる実現利益の再区分調整·········· | (570) | - | - | ||
エクイティ証券未実現純額·············································· | (478) | - | - | ||
年金制度の未計上保険統計上の損失及び未計上過去勤 | |||||
務費用··········································································· | (206) | - | - | ||
持分法に基づく投資の為替換算調整 | - | 2 | - | ||
包括利益合計 ······························································ | $ 885 | $ 2,629 | $ 1,320 |