NSM レンタルボート利用約款
NSM レンタルボート利用約款
第 1 章 総則
第 1 条(約款の適用)
長崎サンセットマリーナ株式会社(以下「甲」という)はこの「NSM レンタルボート利用約款」(以下「約款」という)の定めるところにより、NSM レンタルボート利用登録者(以下「乙」という)に貸渡すものとし、乙はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
第2条(使途)
レンタルボートは、釣り及びクルージングを使途とします。
2.営利を目的とした利用は、禁止いたします。第2章 利用登録
第3条(利用登録申込)
甲所有のレンタルボートを利用するためには、「NSM レンタルボート利用登録申請書」に必要事項を記入の上、写真「1枚」・登録料「3,000円(税込)」・年会費「5,000円(税込)」小型船舶操縦免許証のコピーを添えて甲に申し込こととします。
2.xは「NSM レンタルボート利用登録申込書」受理後、「約款」などと照らし合わせ、欠格事由が無いことを確認後、会員登録を行ない、会員証を発行することとします。
3.会員証は、乙が登録した住所へ郵送するものとし、会員証が手元に届いた時点で、会員登録が完了し、甲のレンタルボートを利用することがでます。
第4条(利用登録料及び年会費)
登録料は、新規入会時に必要となります。又登録料は、退会時返還しないこととします。
2.年会費は、4月1日から翌年の3月31日までの期間とします。
3.年度の途中から利用される場合でも、1 年分の年会費となります。
4.年会費は、年度の途中で退会された場合、理由の如何に問わず、返還いたしません。
5.第3条第2項において欠格事由あり、登録できない場合には、利用登録料及び年会費は返還することとします。
第5条(利用登録の抹消)
登録の抹消を希望されたとき
2.指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的勢力に属している、又はその交友関係者と認められるときは、利用登録を抹消することができるものとします。
3.第2条第2項により、乙の利用が、明らかに営利目的と甲が判断した場合は、乙の利用登録を抹消することができるものとします。
4.年会費が3月31日までに未納の場合は、4月1日付けで、登録を抹消することができるものとします。再度利用する場合は、登録料と年会費が必要になります。
5.第11条の各項に著しく違反した場合は、登録を抹消することができることとする。第3章 利用予約
第6条(利用予約の申込)
利用予約は甲に登録された乙が申し込むものとします。
2.年会費が未納の方は予約ができないものとします。
3.予約できるレンタルボートは、「NSM レンタルボート利用約款別紙」(以下「別紙」という」記載のボートになります。
4.レンタルボートは、予告なく変更することがあります。
5.乙は、レンタルボートを借受けるにあたって、別紙記載の利用料金表に同意のうえ、電話、により、携帯電話番号、使用艇、借受け開始日時、乗船人数、シーアンカー要否、その他の借受条件を明示して予約することができます。
これらの明示がない場合、甲は申込を拒否することができるものとします。
6.予約は、利用予定日の2ヵ月前から利用予定日の前々日まで受付致します。ただし前々日が甲の定休日の場合はその前日とします。
7.予約できる日数は、2ヵ月間で2日までとします。
8.甲定休日の予約はできません。
9.宿泊を伴う借受けはできません。
10.予約は電話による先着順とします。第7条(乙による予約の変更・取消)
乙は、借受条件を変更しようとするときは、予め甲の承諾をうけなければならないものとします。
2.乙の都合による予約の取消は予約日の前々日までとします。ただし前々日が甲の定休日の場合はその前日とします。前日、当日の取消はキャンセル料が発生します。
3.キャンセル料は、基本料金に基づいて算出します。前日 基本料金の半額
当日 基本料金の全額 第8条(甲による予約の取消)
甲は下記各号に該当する場合は、予約を取消すことができるものとします。この場合には違約金は発生しないものとします。
(1)事故及び故障による修理期間。
(2)台風、地震、津波等の天災又は火災等の災害に起因する対策作業及び復旧作業の期間。
(3)港湾管理者などから緊急かつ公益上の必要により施設の提供及びボートの提供などの指示を受けたとき。
第9条(天候による中止等)
天候による中止は、甲の規程に基づき前日の17時までに電話にて連絡します。
2.前日が甲の定休日の場合は、前々日に電話にて連絡します。
2.天候による中止は、キャンセル料及び違約金は発生しません。第4章 貸渡
第10条(貸渡受付)
乙は借受け前に甲事務所にて、申込書に必要な事項を記入するものとします。
2.甲は、乙の小型船舶操縦免許証の所持及び有効期限の確認を行うため、免許証をご提示いただき確認するものとします。
3.乙は借受け前に甲従業員と陸上にて使用艇の損傷等の確認を行うものとし、「NSM レンタ
ルボートチェックシート」に、甲乙確認の上サインをすることとします。第11条(貸渡の拒絶)
甲は、乙又は船長及び乗員が次の各号に該当する場合には貸渡できないものとする。
(1) 利用予約後、年会費の未納が判明した場合。
(2) 乙本人が乗船しない場合。
(3)小型船舶操縦免許証の不携帯及び有効期限切れのとき。
(4)有効な連絡手段を持たない場合(携帯電話を持っている時は可)
(5)乗船者の 1 人でもライフジャケット着用を拒否したとき。
(6)船長の年齢が満 20 歳未満のとき。
(7)甲が定めた定員を超えての乗船利用。(小学生以下も 1 名とします)
(8)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状を呈していると認められるとき。
(9)酒気を帯びていると認められるとき。
(10)甲の従業員その他の関係者に対して、暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、若しくは合理的範囲を超える負担を要求したとき。
(11)第12条に定めがある方が同乗している時。
(12)甲の指示・指導に従っていただけない時。
(13)その他、甲が利用不適当と認めたとき。第12条(反社会的勢力)
指定暴力団、指定暴力団関係団体の構成員又は関係者、その他反社会的勢力に属している、又はその交友関係者と認められるときは、申込を拒絶できるものとします。また申込後に その事実が判明したときにも、甲は貸渡しの拒絶及び利用登録を抹消することができるも のとします。
第5章 レンタルボートの利用第13条(利用時間)
レンタルボートの利用時間は 甲営業日の 9:00~16:00 とします。第14条(料金)
利用料金は、別紙に定めるものとします。
2.料金の精算は、帰港後船を上架し甲乙立会いのもと船の損傷確認と、給油及び船の洗い・エンジンの洗い終了後に清算することとします。
第15条(定員)
乗船定員は6名とします。
2.小学生以下も1名とします。
3.乗船できる年齢は、満4歳以上とします。第16条(航行区域)
航行区域は、北は小角力、南は三ツ瀬までで、沿岸から 5 海里以内とします。第17条(禁止行為)
乙又は船長は、使用中に次の行為をしてはならにものとします。
(1)ダイビング、遊泳。
(2)ウェイクボード、xxスキー、バナナボート等の引き物。
(3)船上で火気を使用しての調理。
(4)長崎xxハーバー(有料)以外の場所への離着岸。
(5)小型船舶操縦免許証を持たない方の操船。
(6)遊泳区域への侵入。
(7)ペットの同乗。
(8)燃料の持ち込み。
(9)第15条の航行区域を越えて航行すること。第18条(帰港時間の変更等)
乙は帰港予定時間を変更する場合には、必ず乙の承諾をうけなければならないものとします。
2.第13条の利用時間を超える変更はできないものとします。
3.帰港予定時間又は第13条の利用時間を過ぎても、連絡が無く、甲からの連絡も取れないときは、捜索を開始するとともに、海上保安部に通報します。
4.捜索開始の時間及び海上保安部への通報時間などは、甲で記録に残します。
5.捜索は、有償となり、その費用は別紙のとおりとなります。第6章 船長
第19条(船長の責任及び義務)
船長(乙)は、出港してから帰港するまでの間、船上における全ての責任を負います。
2.船長(乙)は、海上衝突予防法、海上交通安全法、船舶職員法、船舶安全法を順守し、安全航行に努めてください。
3.乙以外の免許所有者が船長として操船する場合は、責任の所在を明確にし、出港してください。
4.船長(x)が免許を持たない同乗者に操船させた場合は、船長(乙)の責任となります。第7章 故障・事故・曳航
第20条(故障又はトラブル)
乙又は船長は、故障又はトラブルが発生したときは、周囲の安全確認後直ちに運転を中止し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとします。
2.次のトラブルについては、有償となります。
(1)アンカーが上がらないためロープを切ったとき、又はロープが切れたときのアンカー及びロープ代。
(2)シーアンカーを破損したときのシーアンカー代。
(3)航行中に流木、浅瀬などに当たり、艇体やエンジンが破損したときの修理費用。
(4)甲の膨張式ライフジャケットを故意・過失・などで膨張させたときの交換用ボンベ代。
(5)ロープや釣り糸などを、スクリューに巻いたことに起因するエンジンの故障などの修理費用。
(6)その他、xxx船長の責に帰すべき事由による故障又はトラブルに係る費用。第21条(事故)
乙又は船長はレンタルボートに係る事故が発生したときは、周囲の安全確認後直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず直ちに現在位置、及び事故の状況を甲に報告し、甲の指示に従うこととします。
2.前項の事故の修理などについては次に定める措置をとるものとします。
(1)レンタルボートの修理は甲の修理工場で行うこと。
(2)当社が契約している保険会社の調査に協力し、甲又は保険会社が要求する書類などを遅滞なく提出すること。
(3)事故に関し相手側と示談その他の合意をするときは、予め甲の承諾を受けること。
3.乙又は船長は、前項のほか自らの責任において事故の処理・解決をするものとします。
4.xは、事故の処理について乙に助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。第22条(曳航)
故障又は事故の状況により曳航の必要があると甲が判断したときは、甲の社有艇で曳航します。
2.故障又は事故などが乙又は船長の責に帰すべきときは、曳航料は有償となります。
3.故障の原因が明らかに甲に責任がある場合は、曳航料は無料とします。第8章 返還
第23条(帰港前連絡)
乙は帰港約10分前迄に甲へ連絡するものとします。第24条(艇の確認)
乙は帰港後甲従業員と陸上にてレンタルボートの損傷等の確認を行うものとします。
2.船体に傷が確認された場合は、甲乙協議の上、乙の費用にて修理することとします。第25条(船の水洗い)
乙は、船の確認及び給油終了後、船体及びエンジンの水洗いをすることとします。
2.船の船体及びエンジンの水洗いは、甲に委託することができます。
この場合、別途3,300円(税込)の費用を甲に支払うものとします。第9章(保険)
第26条(保険の適用)
甲がxxする保険の内容は以下の通りです
補償種別 | 補償金額 | 備考 |
賠償責任保険 | 10,000万円 | 対人対物を合わせた金額 |
搭乗者傷害 1名 | 1,000万円 | 普通条件 |
第27条(保険の適用外)
船の喫水線から下の船体及びプロペラなどは、プレジャーボート保険に設定が無いため、船体保険には入っていません。
2.船体及びエンジンの破損修理費用は乙又は船長の負担となります。
3.捜索・救助・曳航費用は保険の適用外になりますので実費になります。
4.遊泳、引き物、ダイビングなど、船外にいる時の事故は保険の適用外になります。第28条(保険の給付)
乙又は船長が使用中に第三者に損害を与えたときは、甲がレンタルボートについて締結した損害保険契約の範囲で、損害保険が利用できます。但し、その保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は給付されません。
2.保険金が給付されない損害及び給付される保険金額を超える損害については、xxx船長の負担となります。
3.甲が前項に定める乙又は船長の負担すべき損害金を立替えて支払ったときは、乙又は船長は、
直ちに甲の支払額を甲に弁済するものとします。第10章 雑則
第29条(約款及び別紙)
甲は、予告なくこの約款及び別紙を改定できるものとします。
2、この約款及び別紙を改定したときは、甲ホームページに記載するものとします。第30条(疑義の解決)
この約款に定めがない事項又はこの約款の解釈の疑義については、双方誠意をもって協議するものとします。
第31条(管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、甲の所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします
附則
この約款は2022年4月1日から施行します。