Contract
国立研究開発法人産業技術総合研究所共同研究規程
制定 平成13年4月1日 13規程第22号
最終改正 令和4年10月1日 令04規程第22号 一部改正
(目的)
第1条 この規程は、国立研究開発法人産業技術総合研究所(以下「研究所」という。)が研究所以外の者と共同して行う研究(以下「共同研究」という。)に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「知的財産権」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所職務発明取扱規程(13規程第26号。以下「職務発明取扱規程」という。)第2条に規定する権
利、著作xx(昭和45年法律第48号)に規定する著作権及び外国における前記の権利に相当する権利並びにその他一切の知的財産権をいう。
2 この規程において「専用実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する専用実施権、実用新案法(昭和34年法律第 123号)に規定する専用実施権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する専用実施権及び商標法(昭和34年法律第127号)に規定する専用使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する専用利用権
三 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する専用利用権
四 職務発明取扱規程第2条第1項第2号、第3項第2号及び第4項第2号に規定する権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
六 第7条第2項に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
3 この規程において「通常実施権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一 特許法に規定する通常実施権、実用新案法に規定する通常実施権、意匠法に規定する通常実施権及び商標法に規定する通常使用権
二 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権三 種苗法に規定する通常利用権
四 職務発明取扱規程第2条第1項第2号、第3項第2号及び第4項第2号に規定する権利の対象となるものについて非独占的に実施をする権利
五 プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利
六 第7条第2項に規定する権利に係るノウハウについて実施をする権利
4 この規程において「独占的実施権」とは、共同研究において研究所及び共同研究者(研究所にとって、共同研究の相手方となる者をいう。以下同じ。)が共有する知的財産権又は研究所が単独で所有する知的財産権について、研究所が共同研究者又は共同研究者が指定する者以外には実施の許諾を行わない権利をいう。
5 この規程において「研究ユニット等」とは、国立研究開発法人産業技術総合研究所組織規程(26規程第72号)第6条第3項及び第4項、第13条並びに第22条に規定する組織並びに組織規則(26規則第6号)第4条に規定する研究企画室及び連携推進室、同規則第5条第3項に規定するオープンイノベーションラボラトリ並びに同規則第6条第3項に規定する連携研究ラボをいう。
(共同研究の実施基準)
第3条 研究所は、共同研究を行おうとするときは、共同研究が次の各号に掲げる基準を満たしていることを確認し、共同研究を実施する。
一 共同研究が国立研究開発法人産業技術総合研究所法(平成11年法律第203号)第11条に定める業務のいずれかに該当すること。
二 共同研究が経済産業大臣から認可を受けた中長期計画の範囲の研究であること。
(事前承認)
第3条の2 研究ユニット等の長は、所属する職員又は契約職員が行う共同研究について、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める行為をするときまでに、産学官契約部長の承認を得なければならない。ただし、組織規則(26規則第6号)第6条第
3項に規定する連携研究ラボ又は第7条第3項若しくは第8条第3項に規定する連携研究室に所属する職員又は契約職員として行う共同研究については、この限りでない。
一 共同研究を実施するため共同研究者が製造又は販売する装置及びソフトウェア(以下
「装置等」という。)の購入が見込まれる場合 当該共同研究者との共同研究契約の締結に向けた協議の実施
二 研究ユニット等が一般競争入札又は公募企画競争(国立研究開発法人産業技術総合研究 所会計規程(13規程第5号)第30条第3項に基づき事業者などから企画提案書を提出させ、 最も優れた内容の企画提案を行った者を契約の相手方として選定し、契約する方法をいう。)により装置等の購入を予定している場合であって、当該一般競争入札又は公募企画競争に 参加する可能性がある共同研究者と共同研究契約の締結に向けた協議を行おうとする場合 当該協議の実施
三 共同研究者と共同研究契約を締結後、当該共同研究者が製造又は販売する装置等の購入について、契約担当職に請求を行おうとする場合 当該請求の実施
(共同研究契約の締結)
第4条 研究所及び共同研究者は、共同研究の実施にあたり、別に定める共同研究契約書を標準として、共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」という。)を締結する。
(知的財産権の帰属等)
第5条 共同研究において発生した発明等に係る知的財産権(以下「xx的財産権」という。)は、研究所と共同研究者双方の貢献度を踏まえて、双方が所有する。
2 研究所及び共同研究者は、共有するxx的財産権に係る双方の持分等を定めた知的財産権持分契約を締結する。
(関連する知的財産権の取扱い)
第6条 研究所又は共同研究者は、共同研究に関連して単独で発明等に係る出願又は申請を行
う場合は、相手方の確認を得る。
(出願等)
第7条 研究所及び共同研究者は、共有するxx的財産権に係る出願又は申請を行うときは、研究所及び共同研究者が共同して出願又は申請を行う。
2 研究所及び共同研究者は、共有するxx的財産権のうちノウハウに該当するものについては、協議の上、速やかにノウハウとして指定する。
(知的財産権の管理費用)
第8条 研究所及び共同研究者は、xx的財産権を共有する場合には、その知的財産権の管理に要する費用(弁理士費用、出願料及び維持費等)を別段の定めのある場合を除き、その持分に応じて負担する。
(独占的実施権の付与等)
第9条 研究所は、共同研究者又は共同研究者の指定する者がxx的財産権に係る独占的実施権の付与を希望する場合には、一定の期間、その権利を付与することができる。
2 研究所は、前項によりxx的財産権に係る独占的実施権を付与された者から、その付与の期間の延長を求められたときは、その者と協議の上、必要な期間を延長することができる。
(独占的実施権の付与の中止)
第10条 研究所は、次の各号のいずれかに該当するときは、xx的財産権に係る独占的実施権の付与を中止する。
一 独占的実施権が付与されたxx的財産権がその付与期間中に正当な理由がなく、実施されなかったとき。
二 xx的財産権の独占的実施権を付与していることにより、公共の利益を著しく損なうおそれがあると認められるとき。
三 共同研究者又は共同研究者の指定する者が、自ら中止を希望するとき。
(実施の許諾等)
第11条 研究所又は共同研究者は、共有するxx的財産権の自らの持分を譲渡し、それを目的として質権を設定し、又は専用実施権を設定し、若しくは通常実施権を許諾しようとする場合、その旨について事前に相手方の同意を得る。
2 研究所又は共同研究者は、前項の規定において、通常実施権の許諾については、正当な理由がない限り、相手方に同意する。
3 研究所は、前2項の規定にかかわらず、第9条の規定により独占的実施権が付与されているxx的財産権について、共同研究者又は共同研究者の指定する者以外には実施の許諾を行わない。
第12条 削除
(実施契約)
第13条 研究所は、xx的財産権を実施許諾する場合及び第9条の規定により独占的実施権を付与する場合、原則として、実施料の支払等を定めた実施契約を締結する。
(知的財産権の放棄)
第14条 研究所又は共同研究者は、共有しているxx的財産権を放棄しようとする場合には、
放棄する前に、その旨を相互に相手方に報告する。
(著作者人格権)
第15条 研究所は、共同研究において、共有するプログラムの著作物及びデータベースの著作物が得られた場合には、それらの著作物に係る発明等を行った者に対して、著作xx(昭和 45年法律第48号)第18条第1項、第19条第1項及び第20条第1項に規定する著作者人格権を行使しないように措置する。
(秘密の保持)
第16条 研究所又は共同研究者は、共同研究のために相手方から秘密として書面で明示され提供された情報を秘密として扱い、相手方の書面による事前の同意なしに、それらを第三者に開示してはならない。ただし、それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものである場合は、この限りでない。
一 既に公知の情報であるもの
二 研究所が第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの三 研究所が共同研究者から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
四 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面により立証できるもの
五 他の規程等に別段の定めがあるもの
(研究成果の公表)
第17条 研究所は、前条の規定にかかわらず、共同研究の成果を原則として公表する。ただ し、その公表が共同研究者の業務に支障が生じるおそれがあると認められる場合には、この限りでない。
(研究員等の派遣)
第18条 研究所又は共同研究者は、相手方の同意を得て、研究員及び研究支援者を相互に派遣することができる。
(研究費等)
第19条 研究所は、共同研究の実施に必要があると認めたときは、共同研究者から研究費(研究装置等を含む。以下同じ。)の一部又は全部の提供を受けることができる。
2 研究所は、共同研究の実施に必要があると認めたときは、共同研究者に研究所の施設の一部を使用させることができる。この場合において、共同研究者の研究所の施設の一部の使用に関し必要な事項及び手続の細目については、有形固定資産等管理要領(20要領第3号)の定めるところによる。
3 研究所は、第1項の規定により研究費の一部若しくは全部の提供を受けるとき、又は前項の規定により共同研究者に研究所の施設の一部を使用させるときは、連携研究等経費算定要領(19要領第15号)の定めるところにより、当該経費を算定することができる。
4 共同研究者は、研究所から経費の請求を受けたときは、研究所に経費を納付しなければならない。
第20条 削除
(適用除外)
第21条 研究所は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を共同研究又は共同研究者等に対して適用しないことができる。
一 国、独立行政法人又は地方公共団体との共同研究である場合二 その他、特別な事情がある場合
附 則(13規程第22号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(13規程第55号・一部改正)
この規程は、平成13年10月1日から施行する。
附 則(15規程第15号・一部改正)
この規程は、平成15年8月15日から施行する。
附 則(19規程第12号・一部改正)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(20規程第55号・一部改正)
この規程は、平成21年3月16日から施行する。
附 則(24規程第21号・一部改正)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(26規程第40号・一部改正)
この規程は、平成26年8月13日から施行する。
附 則(26規程第62号・一部改正)
(施行期日)
第1条 この規程は、平成26年11月14日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
(経過措置)
第2条 研究所がこの規程の適用前に締結した共同研究契約に基づく知的財産権の実施契約に係る事項については、なお従前の例による。
2 研究所がこの規程の適用前に締結した前項の契約を変更する場合において、研究所が必要と認めるときには、なお従前の例によることができる。
附 則(26規程第71号・一部改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(27規程第26号・一部改正)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(27規程第123号・一部改正)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(28規程第41号・一部改正)
この規程は、平成28年7月1日から施行する。
附 則(29規程第41号・一部改正)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令02規程第12号・一部改正)
この規程は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令02規程第39号・一部改正)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令03規程第41号・一部改正)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令04規程第22号・一部改正)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。