Contract
業務委託契約書( 案)
(受注者名)〇〇〇〇 〇〇〇
番号 | 宍公地委第050002号 |
収入印紙
業務委託契約書(案)
1 業 務 名 宍粟市ふるさと納税PR写真に係る撮影業務【単価契約】
2 | 履 | 行 | 場 | 所 | 兵庫県宍粟市 地内 | |
3 | 履 | 行 | 期 | 間 | 契約日の翌日 から | |
令和6年3月18日まで | ||||||
4 | 契約単価金額 | 皿盛・物品・生産イメージの撮影 | 〇〇〇〇円/部 | |||
料理イメージ写真の撮影 | 〇〇〇〇円/部 | |||||
ブツ撮り・梱包写真の撮影 | 〇〇〇〇円/部 | |||||
会社・人物・様子写真の撮影 | 〇〇〇〇円/部 | |||||
文字入れ画像作成 | 〇〇〇〇円/部 |
上記契約単価は「取引にかかる消費税及び地方消費税の額」を含んでいないため、支払い時において契約単価に実施数量を乗じた金額の総合計の金額に、10パーセントを加算した金額(当該金額に1円未満の単数があるときは、その単数を切り捨てた額とする)を支払うものとする。
5 契 約 保 証 金 宍粟市契約規則第30条第1項第7号による免除
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、次の条項によってxxな委託契約を締結し、xxに従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和5年〇月〇日
発 注 者 xxxxxxxxxxxx 000 xx 0契約担当者
職 氏 名 宍粟市長 x x x x 印
受 注 者 住 所 〇〇〇〇 〇〇〇
氏 名 〇〇〇〇 〇〇〇 印
(総則)
第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいい、該当しないものを除く。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に完了し、契約の目的物(以下「成果物」という。)を発注者に引き渡し又は履行完了し、発注者は、その業務委託料を支払うものとする。
3 発注者は、その意図する成果物を完成させるため、業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において、受注者は、当該指示に従い業務を行わなければならない。
4 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。
5 受注者は、この約款若しくは設計図書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。
6 受注者は、業務を行う上で知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
8 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
9 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
10 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法
(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
11 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
12 この契約に係る訴訟の提起については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
(契約の保証)
第2条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
(1) 契約保証金の納付
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行又は発注者が確実と認める金融機関の保証
(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。
3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、業務委託料の10分の1以上としなければならない。
4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は、当該保証は第28条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。
5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保険金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。
6 業務委託料の変更があった場合には、保証の額が変更後の業務委託料の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。
(権利義務の譲渡等)
第3条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が部分払等によってもなおこの契約の成果物に係る業務の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の業務委託料債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、業務委託料債権の譲渡により得た資金をこの契約の成果物に係る業務の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(再委託の禁止)
第4条 受注者は、委託業務の処理を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、業務の一部を第三者に委任又は請け負わせようとするときに、あらかじめ、書面による発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
(監督員、xx技術者等)
第5条 発注者は、受注者の業務の履行についての指示及び監督にあたる監督員(担当職員)を定め、その官職及び氏名を受注者に通知するものとする。監督員を変更したときも同様とする。
2 受注者は、業務履行について技術上の監理をつかさどる業務xx技術者(当該業務に関し、主として指揮・監督を行う者。)を定め、書面により発注者に通知するものとする。受注者の代表者が監理を行う場合も同様とする。
(権利の所属)
第6条 受注者から引渡しを受けた成果物に対する一切の権利は発注者に属するものとする。
(著作xxの取扱い)
第7条 受注者は、委託業務の処理に伴い著作権その他の権利が生じたときは、発注者に無償で譲渡する。
(調査、報告)
第8条 発注者は、必要がある場合には、受注者に対して、委託業務の状況を調査し、又は報告を求めることができる。
(業務の変更、中止等)
第9条 発注者は、必要があると認めるときは、委託業務の内容を変更し、又は委託業務を一時中止することができる。この場合において業務委託料又は履行期限を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面により定めるものとする。
(履行期限の延長)
第10条 受注者は、その責めに帰することができない理由その他正当な理由により履行期限までに、委託業務を完了することができないときは、発注者に対して遅滞なくその理由を明らかにした書面により履行期限の延長を求めることができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者とが協議して書面により定めなければならない。
(一般的損害)
第11条 次条第5項の規定による引渡し前に委託業務の処理に関して生じた損害(第三者に及ぼした
損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。この場合において損害をてん補するものがあるときは、発注者と受注者とが協議して発注者の負担額を定めるものとする。
(検査及び引渡し)
第12条 受注者は、委託業務を完了したときは、その旨を書面により、発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に委託業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。
3 受注者は、前項の検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、遅滞なく当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
4 第1項及び第2項の規定は、前項の補正の完了及び再検査の場合に準用する。
5 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該給付に係る成果物を発注者に引き渡すものとする。
(業務委託料の支払)
第13条 受注者は、前条第2項及び第3項の規定による検査及び再検査に合格したときは、書面により業務委託料の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託料を支払わなければならない。
(部分払)
第14条 受注者は、業務完了前に、業務の性質上分割計算できるものについては、既済部分又は既納部分に対して検査を受け、履行した業務に相当する業務委託料相当額について、次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、履行期間中4回を超えることができない。
2 受注者は、部分払いを請求しようとするときは、あらかじめ、既済部分又は既納部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書等に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。
4 受注者は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の契約代金相当額は、発注者と受注者が協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
6 第4項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、第1項及び第5項中「契約代金相当額」とあるのは「契約代金相当額から既に部分払の対象となった契約代金相当額を控除した額」とするものとする。
(部分使用)
第15条 発注者は、第12条第5項の規定による成果物の引渡し前においても、成果物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の使用により受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(第三者による代理受領)
第16条 受注者は、発注者の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第13条第 2 項の規定に基づく支払いをしなければならない。
(契約不適合責任)
第17条 発注者は、引き渡された成果物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下
「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第18条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第20条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第19条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。
(3) 履行期間内に完了しないとき又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 管理技術者を配置しなかったとき。
(5) 正当な理由なく、第17条第1項の履行の追完がなされないとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第20条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第3条第1項の規定に違反して業務委託料債権を譲渡したとき。
(2) 第3条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該業務の履行以外に使用したとき。
(3) この契約の成果物を完成させることができないことが明らかであるとき。
(4) 受注者がこの契約の成果物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(6) 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託料債権を譲渡したとき。
(9) 第23条又は第24条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(10)受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは業務等の契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同
じ。)が暴力団員であると認められるとき。
イ 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(暴力団等の排除に関する措置)
第21条 発注者は、受注者が前条第1項第8号及び第10号のいずれにも該当しないことを確認するため、宍粟警察署長(以下「署長」という。)に対して照会を行うことができる。受注者は、発注者の求めに応じて、照会にあたって必要となる事項について情報を提供しなければならない。
2 受注者が前条第1項第8号及び第10号のいずれかに該当する旨の回答等を署長から受けた場合、宍粟市契約事務等から暴力団等を排除するため、発注者は、その回答等の内容について、外郭団体等を含む発注者の関係部局と情報を共有することができる。
3 前各項の規定は、発注者の受注者に対する損害賠償請求を妨げるものではない。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第22条 第19条各号又は第20条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第19条又は第20条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)
第23条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限り
でない。
(受注者の催告によらない解除権)
第24条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第9条の規定により設計図書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。
(2) 第9条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第25条 第23条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除の効果)
第26条 この契約が解除された場合には、第1条第3項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。
2 発注者は、前項の規定にかかわらず、この契約が業務の完了前に解除された場合において、既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めたときは、既履行部分を検査の上、当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において、発注者は、当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料(以下この条及び次条において「既履行部分委託料」という。)を受注者に支払わなければならない。
3 前項に規定する既履行部分委託料は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
(解除に伴う措置)
第27条 受注者は、この契約が業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
2 第1項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第19条、第20条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第18条、第23条又は第24条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第1項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 履行期間内に業務を完了することができないとき。
(2) この契約の成果物に契約不適合があるとき。
(3) 第19条又は第20条の規定により成果物の引渡し後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、業務委託料の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第19条又は第20条の規定により成果物の引渡し前にこの契約が解除されたとき。
(2) 成果物の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第 154号)の規定により選任された管財人
(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等
4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、業務委託料から既履行部分に相応する業務委託料を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第20条第8号及び第10号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第2条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているとき は、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(受注者の損害賠償請求等)
第29条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第23条又は第24条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第13条第2項の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年 2.5 パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)
第30条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第12条第5項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求 等」という。)をすることができない。
2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたとき は、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。
4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
6 民法第 637 条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
7 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
8 引き渡された成果物の契約不適合が設計図書の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができな い。ただし、受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通
知しなかったときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第31条 受注者は、委託業務の内容について知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
2 受注者は、業務を行うに当たり個人情報を取り扱うときは、本契約書末尾に記載する「個人情報取扱特記事項」を守らなければならない。
(保険)
第32条 受注者は、設計図書に基づき火災保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
(情報通信の技術を利用する方法)
第33条 この約款において書面により行わなければならないこととされている指示等は、法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱は設計図書に定めるものとする。
(相殺)
第34条 発注者は、受注者に対して有する金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する保証金返還請求権、業務委託料債権及びその他の債権と相殺することができる。
2 前項の場合において、相殺し、なお不足があるときは、受注者は、発注者の指定する期間内に当該不足額を支払わなければならない。
3 第1項の場合において、充当する金銭債権の順序は発注者が指定する。
(賠償金等の徴収)
第35条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
(契約外の事項)
第36条 この契約書に定めのない事項については、契約規則(平成17年宍粟市規則第41号)によるほか、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
個人情報取扱特記事項
(基本的事項)
第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」とい
う。)その他関係法令を遵守し、この契約による業務を通じて知り得た個人情報(番号法第2条第
8項に規定する特定個人情報を含む。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、委託業務を履行するために必要な情報の取扱いにあたっては、個人の権利利益の侵害し、及び発注者の業務 に支障が生じることがないよう、適正に取り扱わなければならない。
2 受注者は、委託業務を通じて知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
3 受注者は、委託業務を履行するにあたって、情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防止その他情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(作業場所の特定及び報告)
第2条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、事前に発注者の承認を受けて発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(作業責任者等の特定及び報告)
第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、業務の着手前に、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業責任者又は作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
3 作業責任者は、本特記事項に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
4 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、本特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(教育の実施及び報告)
第4条 受注者は、本委託業務に係る個人情報の保護について必要な教育及び研修を、作業責任者及び作業従事者全員に対して実施し、発注者に報告しなければならない。
(作業責任者等への周知)
第5条 受注者は、この契約による業務に従事している作業責任者及び作業従事者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による業務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。
(収集の制限)
第6条 受注者は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、契約の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつxxな手段により行わなければならない。
(個人情報の掲載された資料等の返還又は廃棄)
第7条 受注者は、この契約による業務を行うため、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報の記録された資料が必要でなくなった場合は、発注者の指示によ り、速やかに個人情報の記録された資料を返還又は廃棄しなければならない。
(個人情報の目的外使用の禁止)
第8条 受注者は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は発注者の承諾なしに第三者に提供してはならない。
(個人情報の掲載された資料等の複製及び複写の禁止)
第9条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、この契約による業務を行うために発注者から引き渡された個人情報の掲載された資料等を、複製及び複写してはならない。
(再委託の特例)
第10条 受注者は、本委託業務を第三者に委託する場合(以下「再委託」という。)は、業務の着手前に、次の各号に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
( 1 ) 再委託の相手方の名称
( 2 ) 再委託の相手方の作業責任者及び作業従事者 ( 3 ) 再委託が必要な理由
( 4 ) 再委託を行う業務の内容
( 5 ) 再委託の相手方において取り扱う個人情報
( 6 ) 再委託の相手方に求める個人情報の保護措置の内容 ( 7 ) 再委託の相手方の監督方法
2 受注者は、前項の規定により再委託を行った場合に、再委託の相手方が更に委託を行う場合
(以下「再々委託」という。)には、業務の着手前に受注者の承諾を得るよう、再委託の相手方に対して義務付けなくてはならない。
3 受注者は、前項の承諾を行う場合には、再々委託について第1項各号に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
4 前2項の規定は、再々委託の相手方が更に委託を行う場合以降も同様とする。
5 受注者は、再委託及びそれ以降の契約の内容にかかわらず、再委託の相手方及びそれ以降の事業者が受託した業務において、当該事業者の個人情報の取扱いについて責任を負うものとする。
(取扱状況の報告)
第11条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
(監査又は調査)
第12条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者に対して、監査又は調査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。
3 受注者は、再委託を行う場合に、再委託の相手方に対して、発注者が監査又は調査を行うことができることとしなければならない。
4 前項の規定は、再々委託及びそれ以降の契約についても同様とする。
5 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、受注者以外の業務に携わる各事業者が必要な措置を講じているかどうか検証及び確認するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができ、受注者はこれに従わなくてはならない。
(事故発生時における報告)
第13条 受注者は、この契約による業務を行うために取り扱う個人情報の漏えい、滅失又は損傷等があった場合には、発注者に、直ちに報告し、その指示に従わなくてはならない。
(損害賠償)
第14条 受注者の故意又は過失を問わず、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。