本調達は電子調達システム(GEPS)の利用を可能とする。その場合、以下の点に留意すること。
予算決算及び会計令第74条の規定により、下記のとおり一般競争入札を執行するので公告する。
令和2年6月15日 支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長 x xx
記
1.競争入札に付する事項
(1)件 | 名 | 北海道労働局樹木調査業務20 |
(2)仕 | 様 | 仕様書による |
(3)業務期間 契約の日から7日以内に着手し、令和2年10月31日までに完了すること。
(4)業務場所 岩見沢市5条東15丁目7番7 外22件
(5)入札方法 入札金額は総価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して提出すること。
なお、本業務に係る入札は、電子調達システムによる入札または紙による事前入札(郵送可)とする。
2.競争入札参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)労働関係法令を遵守していること。
(5)平成31・32年度の厚生労働省競争参加資格において、資格区分が「測量・コンサルタント等競争参加資格」のうち、工種区分が「土木関係コンサルタント業務」(北海道地区)でB~C等級に格付けされたもの、または、平成31・32・33年度の全省庁統一一般競争(指名競争)参加資格の「役務の提供等」(北海道地域)において、B~D等級のいずれかに格付けされたものであること。
(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び
⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険 ④国民年金
⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
(7)この入札書提出期限の直近一年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ下記3(1)に照会すること。
(8)資格審査に係る申請書又は添付書類等に虚偽事実を記載していないと認められる者であること。
(9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
3.入札書の提出場所等
(1)入札説明書の交付場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先
x000-0000 xxxxxx0xx0xx xxxxxxxx0x
北海道労働局総務部総務課 会計第四係 電話000-000-0000
(2)入札説明会の日時及び場所実施しない。
(3)参加申込期限
令和2年6月29日(月) 午後5時15分
(4)入札書の受領期限及び場所
令和2年6月30日(火) 午前10時00分
札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎9階 北海道労働局総務部総務課会計第四係
(5)開札の日時及び場所
令和2年6月30日(火) 午前10時05分
札幌市北区北8条西2丁目札幌第一合同庁舎9階 北海道労働局総務部総務課会計第四係
4.電子調達システム(xxxxx://xxx.xxxx.xx.xx)利用の可否
本調達は電子調達システム(GEPS)の利用を可能とする。その場合、以下の点に留意すること。
(1)上記3.(3)の期限までに【証明書・提案書等の登録】画面により「資格審査結果通知書」と
「保険料納付に係る申立書」(様式4)、「誓約書」(様式5)、「自己申告書」(様式6)を PDF 形式で登録すること。
(2)入札に関する権限を代理人に委任する場合は、システムが定める委任の手続きを終了させておくこと。
(3)入札書の提出(登録)は上記3.(4)の期限までに行うこと。
(4)紙入札方式による参加を希望する場合は、上記3.(3)までに「入札参加資格確認申請・証明書」(様式3)、「保険料納付に係る申立書」(様式4)、「誓約書」(様式5)、「自己申告書」(様式
6)、「電子入札案件の紙入札方式での参加について」(様式7)を郵送または持参により提出すること。同時に入札書を提出することを可能とする。
5.その他
(1)契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨
(2)入札保証金及び契約保証金
予算決算及び会計令第77条第1項第2号および第100条の3第1項第3号に基づき免除とする。
(3)入札者に要求される事項
この一般競争入札に参加を希望する者は、支出負担行為担当官より求められた場合は、本公告に示した業務が履行できることを証明する書類を期日までに提出しなければならない。
(4)入札の無効
本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書、その他入札の条件に違反した者の入札書は無効とする。
(5)契約書作成の要否必要である。
(6)落札者の決定方法
本公告に示した工事を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって
有効な入札を行った者を落札者とする。
(7)その他
詳細は入札説明書による。
入札説明書
この入札説明書は、本件入札に関し、会計法その他関係法令に定めるもののほか、一般競争入札参加する者(以下「入札参加者」という)が熟知し、かつ、遵守しなければならない事項を明らかにするものである。
1 入札に付する事項
(1)件 名 北海道労働局樹木調査業務20
(2)仕 様 別添仕様書による
(3)業務期間 契約の日から7日以内に着手し、令和2年10月31日までに完了すること。
(4)業務場所 岩見沢市5条東15丁目7番7 外22件
(5)入札方法
① 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。
② 入札者は、業務の履行に要する一切の諸経費を含め契約金額を見積もることとする。
③ 入札金額は総価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載 された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未 満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とす るので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 競争参加資格
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未xx者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)労働関係法令を遵守していること。
(5)平成31・32年度の厚生労働省競争参加資格において、資格区分が「測量・建設コンサルタント等」のうち、「土木関係コンサルタント」(北海道地区)において、 B~C等級に格付けされた者であること、または、平成31・32・33年度全省庁統一一般競争(指名競争)参加資格の「役務の提供等」(北海道地域)において、 B~D等級に格付けされた者であること。
(6)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。
①厚生年金保険 ②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険
④国民年金 ⑤労働者災害補償保険 ⑥雇用保険
(7)この入札書提出期限の直近一年間において、厚生労働省が所管する法令に違反したことにより送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。)を受けた者にあっては、本件業務のxxな実施又は本件業務に対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがないこと。これに該当すると思われる事実がある者は、あらかじめ下記3(2)③に照会すること。
(8)資格審査に係る申請書又は添付書類等に虚偽事実を記載していないと認められる者であること。
(9)経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。
3 入札書の提出場所等
本調達は電子調達システムにより執行する。ただし、電子入札により難い場合は、紙入札(下記(2)参照)により参加することができる。
(1)電子調達システムによる入札
① 参加申し込み
令和2年6月29日(月)午後5時15分までに、【証明書・提案書等の登録】画面により「資格審査結果通知書」と「保険料納付に係る申出書」様式4、「誓約書」様式5、「自己申告書」様式6を PDF 形式で登録すること。
② 入札書の提出(登録)
上記①の登録後、xx書面審査を実施し、審査が完了した旨の通知メールが送信され次第、入札書の登録が可能となること。
【電子入札書の提出(登録)期限】
令和2年6月30日(火)午前10時00分
③ 代理人による電子入札
入札に関する権限を代理人に委任する場合は、システムが定める委任の手続きを終了させておくこと。
(2)紙による入札
① 参加申し込み
様式3の証明書に「資格審査結果通知書」(写)を添付したもの、及び、「保険
様式5
料納付に係る申出書」様式4、「誓約書」 、「自己申告書」様式6、「電
子入札案件の紙入札方式での参加について」様式7を、令和2年6月29日(月) 午後5時15分までに提出しなければならない。
② 入札書の受領期限
令和2年6月30日(火)午前10時00分
なお、郵送の場合は受領期限までに到着しているかを、必ず電話により確認すること。
③ 紙入札書の提出先、契約事項を示す場所・問い合わせ先
x000-0000 xxxxxx8条西2丁目1番1号札幌第1合同庁舎9階南側
北海道労働局 総務部総務課会計第四係
℡011-700-5451(直通) FAX011-700-3179
④ 紙入札書の提出方法
入札書は様式1の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 北海道労働局総務部長と記載)及び「令和2年6月30日開札 北海道労働局樹木調査業務20」と記入し、3(2)②の期限までに提出しなければならない。
※様式1の入札くじ番号には任意の数字を3桁で記入すること
⑤ 郵便(簡易書留郵便に限る)により提出する場合には二重封筒とし、表封筒に「令和2年6月30日開札 北海道労働局樹木調査業務20 入札書在中」と朱書きし、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記入のうえ、上記3(2) ③宛に入札書の提出期限までに送付しなければならない。
なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。
⑥ 代理人が入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む)をしておくとともに、開札時までに様式2の様式による代理委任状を提出しなければならない。
⑦ 入札者又はその代理人は、本工事に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(3)入札の無効
本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
(4)入札の延期等
入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を更正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。
4 開札
(1)開札の日時及び場所
日時 令和2年6月30日(火) 午前10時05分
場所 札幌市北区北8条西2丁目 札幌第1合同庁舎9階北海道労働局総務部総務課会計第四係
(2)電子調達システムによる入札の場合
入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくこと。
(3)紙による入札の場合
開札後、結果を電話により連絡する。
(4)再度入札の取扱い
開札をした場合において、入札者又はその代理人のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。
なお、電子調達システムにおいては、システム上の再度入札通知書に示す受付締切時刻までに再度の入札を行うものとする。
紙入札者に対しては、再入札の通知を(1)の同日 午前11時までに案内する。
5 落札者の決定
(1)予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(2)落札者となるべき者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
(3)落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び 金額を口頭及び電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。
6 契約書の作成
(1)契約の相手方が決定したときは、その翌日から起算して7日以内に契約を締結するものとする。
(2)契約条項
別添契約書(案)のとおり
7 その他
(1)入札書及び入札に係る文書に使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨による表示に限る。
(2)支払い条件
別添契約書(案)に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求
書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。
(様式 1)
入 札 書
億
千
百
十
万
千
百
十
円
金
額
(契約事項)北海道労働局樹木調査業務20
上記のとおり入札説明書並びに契約条項等を承諾のうえ入札します。
入札くじ番号
令和 年 月 日
(入札者)
(代理人)
住 所
氏 名 ○印
住 所
氏 名 ○印
支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長 殿
注1. 代理人をもって入札する場合は、入札者本人及び代理人の住所・氏名を明記し、押印は代理人のみとすること。
注2. 金額の前に「¥」記号を付すること。
注3. 入札金額は総価を記入すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10% に相当する額を加算した金額( 当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(様式 2)令和 年 月 日
委 任 状
支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長 殿
(住 所)
(商号又は名称)
(代 表者 氏名)
私は、 (住 所)
(氏 名)
を代理人と定め下記の権限を委任します。
記
令x x 月 日
次の入札に関する一切の件。
北海道労働局樹木調査業務20
(様式 3)
入札参加資格確認申請・証明書
令和 年 月 日
支出負担行為担当官 北海道労働局総務部長 殿
下記の調達案件に係る一般競争入札の参加を申請します。
また、当社が落札した際は、北海道労働局との契約に支障が生じないよう、貴職が指定する業務内容を履行することが可能であること及び入札公告にある入札参加者に必要な資格を有することを証明します。
記
1 | 調達案件名称 | 北海道労働局樹木調査業務20 |
2 | 開 札 日 | 令和2年 6月30日(火) |
3 | 履 行 期 限 | 令和2年10月31日(土) |
4 | 添 付 書 類 | 資格審査結果通知書(写) |
(入札者) 所 在 地商号又は名称
代 表 者 名 ○印
※紙入札で参加する場合に提出する様式。
(様式 4)
保険料納付に係る申立書
当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。
なお、この申立書に虚偽の内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。
また、当該保険料の納付事実を確認するために、関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長 殿
住所 | |
名称 | |
代表者 | ㊞ |
誓 約 書
(様式 5)
□ 私
□ 当社
は、下記1、2に該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 契約相手方として不適当な者
(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第
2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1) 暴力的な要求行為を行う者
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者
支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長 殿
令和 年 月 日
所在地
商号又は名称
代表者名 ○印
(様式 6)
自己申告書
下記の内容について誓約いたします。
なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記
1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。
2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。
3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。
4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。
令和 年 月 日
支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長 殿
所在地
商号又は名称
代表者氏名 印
(様式 7)令和 年 月 日
支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長 殿
住 所
商号又は名称
代表者氏名 ○印
電子入札案件の紙入札方式での参加について
貴部局発注の下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加せず、紙入札方式での参加をいたします。
記
1 入札案件名 北海道労働局樹木調査業務20
2 紙入札方式で参加をする理由
□ 利用登録の申請をしていないため
□ 利用登録の申請中だが、手続きが遅れているため
□ 経費等のため
□ その他( )
仕 様 書
Ⅰ 業務概要
1 業務名称
北海道労働局樹木調査業務20
2 業務目的
国有財産台帳取扱要領に定めるxx竹の実地調査により、「北海道労働局樹木調査業務20 対象施設一覧表」(別添1)における各施設に自生又は植栽されている樹木の数量及び価格等を当該業務により把握し、国有財産台帳を適切に整理することを目的とする。
3 履行場所
岩見沢市5条東15丁目7番7 外22件(別添1のとおり)
4 履行期限
契約締結日から7日以内に着手し、令和2年10月31日(土)までに完了する。
5 一般事項
(1)契約図書の優先順位
契約図書間に相違がある場合の優先順位は、次の①②の順とする。
①契約書
②本業務仕様書
(2)受注者の負担の範囲
調査に必要な工具、計測機器等の機材は、受注者の負担とする。
その他費用負担が不明確なものについては、双方協議のうえ決定する。
(3)業務の実施
受注者は、契約後7日以内に「業務着手届」を、業務が完了した際には「業務完了届」を「支出負担行為担当官 北海道労働局総務部長」あて提出する。
業務の実施に当たっては、既存建物、設備又は他の物品、施設利用者等に損害を及ぼさないよう注意し、万一損害を与えた場合は、直ちに当局担当者又は施設管理担当者に報告し、その指示に従い修復する。
また、修復にかかる費用は全て受注者の負担とする。
(4)関係法令等の順守
業務の実施に当たり、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図る。
(5)本仕様書に定めのない事項
本仕様書に定めのない事項については当局担当者と協議し、その指示に従うこと。
(6)業務の再委託
点検業務における主要な部分(総合企画、遂行管理、手法の決定及び技術的な判断)の一部または全部を再委託してはならない。主要な部分以外を再委託する場合は、その関係を明確にするとともに、その実施について適切な指導、管理を行う。
(7)守秘義務
本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
(8)著作権その他
著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。
6 業務内容
(1)別添1における対象施設に存在する樹木の数量、価格、採寸等の調査を行う。
(2)上記(1)の調査において確認された樹木に枯損等の異常が認められた場合は、気象条件の悪化(暴風雪や強風時等)に伴う倒木等による被害が施設利用者等に被害を及ぼすことがないよう確認を行うこととともに各施設担当者へのアドバイス、改善方法の提案を行う。
7 調査方法
(1)数量の算出
実本数を算出する。
(2)見積価格等の算出
樹木1本ごとの見積価格を算出する。
また、上記の見積価格に含まない経費(運搬費・植込費等)を別途算出する。
8 調査結果の報告
報告書の書式は次によることとする。
(1)調査表
①樹木調査表・別紙1
②樹木調査票(詳細)・別紙2
(2)平面図に調査した樹木の箇所を表示したもの
(3)写真(全景、局部(異常が認められた場合のみ))
9 成果品の提出
市販のA4版ファイルに編纂し2部提出する。編纂方法は下記のとおりとする。
(1)全施設を取りまとめ、別添1に記載された番号順で施設ごとに上記8の(1)から(3)順としたうえで、施設名称を記したインデックスを貼付したものを1部。
(2)施設ごとの分冊として、上記8の(1)から(3)の順にインデックスを貼付したものを1部。
※記録磁気媒体(CD 等)も併せて納品すること(全施設分1部)
Ⅱ 共通仕様
1 貸与資料
業務の実施に当たり、必要に応じ別添1の施設平面図を貸与する。
2 調査実施者
(1)調査の実施に先立ち、次の事項について書面をもって当局担当者に通知する。
①氏名
②生年月日
③経歴書
④調査に関する資格を証明するもの
(2)調査実施者は、当該調査業務に必要な次のいずれかの資格を有する者。
①造園技能士
②測量士
(3)調査実施者は、常に社員証を携帯し、自社の制服(作業服)を着用する。
3 業務条件
受注者は、調査業務の実施日及び実施時間について、北海道労働局総務部総
務課会計第四係担当者経由にて各施設の担当者と協議のうえ決定し、あらかじめ予定表を北海道労働局総務部総務課会計第四係担当者へ提出すること。
なお、受注者側の理由により当初の実施予定日及び実施予定時間に変更が生じる場合には、当初予定日前までに北海道労働局総務部総務課会計第四係担当者と協議のうえ変更すること。
4 施設担当者の立ち会い
調査の実施に際しては、各施設担当者が立ち会う場合がある。
また、受注者側から施設担当者に立ち会いを求める場合には、あらかじめ各施設担当者に相談すること。
5 駐車場の利用
施設内の駐車場を利用する場合は、各施設担当者にあらかじめ相談すること。
6 会議の開催
委託者が特に必要と認めた場合、事前準備を含む作業の進捗状況や履行体制等についての確認のため会議を開催するので応じること。
7 問題発生時の連絡体制
作業実施に当たって、履行場所の建物・設備の破損又は作業計画の大幅な遅延、人身事故等の問題が生じた場合は、直ちに委託者へ連絡・協議の上、適切な処置をとること。
8 仕様書、その他本業務に関する問い合わせ先
北海道労働局総務部総務課会計第四係 xxx Tel:000-000-0000(直通)
別添1
北海道労働局樹木調査業務20 対象施設一覧表
No | 対象施設名称 | 前回調査結果 | 面積 (土地㎡-建物㎡) | |
樹種 | 本数 | |||
1 | 岩見沢地方合同庁舎 (北海道岩見沢市5条東15丁目7番7) | モンタナマツ | 58 | 4,201.61 |
イチイ | 2 | |||
ヤマツツジ | 58 | |||
エゾムラサキツツジ | 20 | |||
イタヤカエデ | 6 | |||
シラカバ | 4 | |||
タマドウタンツツジ | 33 | |||
合計 | 181 | |||
2 | 名寄労働基準監督署庁舎 (北海道名寄市西4条南9丁目16番2) | イチイ | 7 | 1,352.08 |
モンタナマツ | 34 | |||
エゾムラサキツツジ | 4 | |||
キャラ玉 | 3 | |||
エゾヤマサクラ | 1 | |||
ヨドガワツツジ | 3 | |||
合計 | 52 | |||
3 | 札幌東労働基準監督署庁舎 (北海道札幌市厚別区厚別中央2条1丁目680番 24) | ドウタンツツジ | 20 | 1,594.47 |
ルドベキアマキシマ | 1 | |||
ムラサキツツジ | 6 | |||
アカエゾマツ | 5 | |||
ナナカマド | 3 | |||
モンタナマツ | 22 | |||
ヤマモミジ | 2 | |||
エゾヤマサクラ | 3 | |||
エゾヤマツツジ | 17 | |||
シラカバ | 2 | |||
イチイ | 6 | |||
ユキヤナギ | 31 | |||
合計 | 118 | |||
4 | 札幌公共職業安定所 (北海道札幌市中央区南10条西14丁目1428番 1) | ハルニレ | 5 | 2,273.88 |
ニセアカシア | 1 | |||
モンタナマツ | 21 | |||
ヤマクワ | 6 | |||
ナナカマド | 2 | |||
イチイ | 1 | |||
ソメイヨシノ | 6 | |||
アジサイ | 18 | |||
ドウタンツツジ | 2 | |||
ライラック | 2 | |||
ムラサキツツジ | 12 | |||
カバレンゲツツジ | 3 | |||
イタヤモミジ | 3 | |||
ヤマボウシ | 3 | |||
合計 | 85 | |||
5 | 旭川公共職業安定所 (北海道旭川市春光町10番58) | ナナカマド | 2 | 2,071.95 |
合計 | 2 |
6 | 旭川公共職業安定所富良野出張所 (北海道富良野市緑町1911番地62) | オンコ | 5 | 1,240.62 |
ムラサキツツジ | 4 | |||
玉オンコ | 1 | |||
ドウタンツツジ | 91 | |||
クロマツ | 1 | |||
合計 | 102 | |||
7 | 帯広公共職業安定所 (北海道帯広市西5条南5丁目2番1) | ヤマモミジ | 10 | 1,957.13 |
クロフネツツジ | 155 | |||
キンロウバイ | 277 | |||
ハルニレ | 1 | |||
ピンカミノール | 156 | |||
コンコロールモミ | 5 | |||
ハウチワカエデ | 8 | |||
イチイ | 13 | |||
プンゲンストウヒ | 3 | |||
合計 | 628 | |||
8 | 北見公共職業安定所遠軽出張所 (北海道紋別郡遠軽町1条通北4丁目1番5) | イチイ | 5 | 529.44 |
玉オンコ | 3 | |||
合計 | 8 | |||
9 | 紋別公共職業安定所 (北海道紋別市南ヶ丘7丁目72番5) | 玉ビャクシャン | 8 | 1,250.26 |
エゾヤマツツジ | 44 | |||
合計 | 52 | |||
10 | 小樽公共職業安定所 (北海道小樽市色内1丁目229番) | ハルニレ | 3 | 1,118.51 |
イチイ | 5 | |||
エゾムラサキツツジ | 28 | |||
コメツツジ | 71 | |||
エゾヤマツツジ | 155 | |||
サツキ | 216 | |||
合計 | 478 | |||
11 | 釧路公共職業安定所 (北海道釧路市富士見3丁目71番7) | シラカバ | 13 | 2,151.68 |
ハマナス | 593 | |||
ニシキギ | 652 | |||
エゾムラサキツツジ | 441 | |||
ナナカマド | 3 | |||
アキグミ | 23 | |||
合計 | 1725 | |||
12 | 室蘭公共職業安定所 (北海道室蘭市海岸町1丁目20番28) | ライラック | 1 | 1,554.83 |
イチイ | 12 | |||
ムクゲ | 2 | |||
グミ | 1 | |||
ヒノデツツジ | 4 | |||
ヨドガワツツジ | 35 | |||
アジサイ | 36 | |||
合計 | 91 | |||
13 | 室蘭公共職業安定所伊達分室 (北海道xx市xx町5番4) | エゾヤマサクラ | 1 | 851.81 |
イチイ | 15 | |||
サツキ | 530 | |||
ドウタンツツジ | 4 | |||
キレンゲツツジ | 95 | |||
エゾムラサキツツジ | 256 | |||
合計 | 901 |
14 | 岩内公共職業安定所 (北海道岩内xx岩内町字xx199番3) | ナナカマド | 4 | 1,527.59 |
イヌコリヤナギ | 7 | |||
モンタナマツ | 24 | |||
イチイ | 5 | |||
シンパク | 3 | |||
合計 | 43 | |||
15 | 名寄公共職業安定所士別出張所 (北海道士別xx4条3丁目1番17) | アカシア | 3 | 1,806.52 |
イチイ | 2 | |||
シャクナゲ | 3 | |||
ライラック | 6 | |||
バラ | 17 | |||
シンジュ | 6 | |||
ユキヤナギ | 32 | |||
合計 | 69 | |||
16 | 浦河公共職業安定所 (北海道浦河郡浦河町xxx1丁目77番187) | イチイ | 5 | 950.93 |
シンパク | 1 | |||
トドマツ | 1 | |||
ドウタンツツジ | 6 | |||
合計 | 13 | |||
17 | 網走公共職業安定所 (北海道網走市xx1丁目142番地1) | クロフネツツジ | 22 | 1,584.94 |
キャラボク | 4 | |||
エゾヤマツツジ | 143 | |||
シラカバ | 1 | |||
ナナカマド | 1 | |||
ヤマツツジ | 30 | |||
エゾヤマサクラ | 11 | |||
コナラ | 1 | |||
ネグンドカエデ | 11 | |||
グスベリ | 5 | |||
ハルニレ | 1 | |||
カツラ | 1 | |||
トドマツ | 3 | |||
ニオイヒバ | 4 | |||
イチイ | 2 | |||
合計 | 240 | |||
18 | 苫小牧港湾合同庁舎 (北海道苫小牧市港町1丁目6番3) | クロマツ | 13 | 3,142.63 |
イチイ | 6 | |||
メギ | 40 | |||
モンタナマツ | 4 | |||
ハマナス | 133 | |||
シンパク | 7 | |||
ドウダンツツジ | 12 | |||
エゾヤマツツジ | 8 | |||
ヤエサクラ | 1 | |||
ツゲ | 22 | |||
合計 | 246 | |||
19 | 札幌東公共職業安定所 (北海道札幌市豊平区xxx1条3丁目562番地 22) | ニシキギ | 232 | 1,862.14 |
ヤマボウシ | 19 | |||
合計 | 251 |
20 | 札幌北公共職業安定所 (北海道札幌xx区北16条東4丁目1番2) | ニオイヒバ | 6 | 3,238.58 |
イチイ | 10 | |||
アカエゾマツ | 1 | |||
ヤマモミジ | 3 | |||
ソメイヨシノ | 10 | |||
エゾノコリンゴ | 2 | |||
ブンゴウメ | 2 | |||
ハルニレ | 2 | |||
ドウタンツツジ | 226 | |||
サツキ | 13 | |||
合計 | 275 | |||
21 | 千歳公共職業安定所 (北海道千歳市東雲町4丁目2番6) | ミズキ | 1 | 1,423.46 |
リュウキュウツツジ | 209 | |||
キレンゲツツジ | 179 | |||
レンギョウ | 167 | |||
ニシキギ | 79 | |||
エゾヤマサクラ | 1 | |||
ヤマモミジ | 1 | |||
オオバヤナギ | 1 | |||
クサツゲ | 1 | |||
合計 | 639 | |||
22 | 千歳公共職業安定所夕張出張所 (北海道夕張市本町5丁目5番) | ニシキギ | 30 | 1,363.46 |
ヤマモミジ | 3 | |||
キャラ玉 | 3 | |||
シャクナゲ | 3 | |||
ツゲ | 2 | |||
サラサドウタンツツジ | 8 | |||
アカエゾマツ | 25 | |||
カラマツ | 1 | |||
エゾヤナギ | 1 | |||
ニオイヒバ | 2 | |||
エゾヤマサクラ | 1 | |||
トチ | 1 | |||
ライラック | 1 | |||
ユキヤナギ | 10 | |||
合計 | 91 |
23 | 労災特別介護施設 (北海道岩見沢市かえで町8丁目1番1号) | アカエゾマツ | 98 | 18,355.74 |
エゾヤマサクラ | 16 | |||
ヤマモミジ | 25 | |||
ドウタンツツジ | 83 | |||
コデマリ | 132 | |||
クロフネツツジ | 154 | |||
モンタナマツ | 309 | |||
カラマツ | 3 | |||
ソメイヨシノ | 10 | |||
レンギョウ | 60 | |||
イタヤカエデ | 4 | |||
イタヤモミジ | 1 | |||
アジサイ | 170 | |||
ヨドガワツツジ | 37 | |||
玉オンコ | 16 | |||
コブシ | 5 | |||
ナナカマド | 2 | |||
ハルニレ | 11 | |||
ハコネウツギ | 212 | |||
エゾヤマツツジ | 114 | |||
ヤナギ | 5 | |||
イチイ | 1 | |||
ヒムロスギ | 5 | |||
オオバボダイジュ | 1 | |||
シラカバ | 9 | |||
プンゲンストウヒ | 2 | |||
サツキ | 13 | |||
シャラ | 3 | |||
トチ | 1 | |||
ニオイヒバ | 2 | |||
ヤエサクラ | 17 | |||
フジ | 1 | |||
チシマサクラ | 1 | |||
クワ | 1 | |||
キレンゲツツジ | 144 | |||
リンゴ | 1 | |||
アカナラ | 1 | |||
シャクナゲ | 6 | |||
コンコールモミ | 1 | |||
ハマナス | 20 | |||
合計 | 1697 |
対象施設:
樹 木 調 査 票
別紙1
調査年月日: 調査担当者
調査票作成日:
No | 樹種 | 数量 | 単位 ※数量入力後自動入力 | 見積価格 | 除外経費 (運搬費・植込費等) |
対象施設
樹 木 調 査 票 ( 詳 細 )
0
別紙2
(別紙1より自動反映)
No (平面図記載) | 樹種 | 見積価格 | 除外経費 (運搬費・植込費等) | xx(m) | 樹高(m) | 最大樹冠幅 (m) | 最少樹冠幅 (m) | 異常の有無 | 改善案等 | 写真番号 |
x 約 書 ( 案 )
1 | 契 約 名 | 北海道労働局樹木調査業務20 |
2 | 業務場所 | 岩見沢市5条東15丁目7番7 外22件 |
3 | 契約期間 | 契約の日から7日以内に着手し、令和2年10月31日まで |
4 | 契約金額 | ¥ 円 |
(うち消費税及び地方消費税額¥ 円) |
(消費税額及び地方消費税額は、消費税法第28条第1項及び第29条並び に地方税法第72条の82及び72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た額である。)
頭書の契約について、支出負担行為担当官 北海道労働局総務部長 x xx(以下
「甲」という。)と、 (以下「乙」とい
う。)とは、次の条項により契約を締結する。
(総則)
第 1 条 甲は、別紙「仕様書」に基づき業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(xxxxの原則)
第 2 条 甲及び乙は、xxに従って誠実にこの契約を履行しなければならない。
(契約保証金)
第 3 条 契約保証金は免除する。
(検査)
第 4 条 乙は、仕様書に記載する業務を行った場合は、その業務終了後速やかに「業務完了届」を甲に提出し、検査を受けなければならない。
2 甲の指定する検査職員は「業務完了届」を受領した日から10日以内に検査を行うものとする。
3 乙の業務は、前項の検査に合格したときをもって完了するものとする。
4 乙は、第1項の規定による検査の結果、不合格の場合については、検査職員の指示に従い、遅滞なく業務のやり直しをし、再度検査を受けなければならない。
5 本条において生ずる一切の費用は、乙の負担とする。
(代金の請求及び支払)
第 5 条 乙は、仕様書に記載する業務の検査完了後速やかに、官署支出官 北海道労働局長(以下「支出官」という。)あてに支払請求書を提出するものとする。
2 支出官は、乙から適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に、乙に代金を支払うものとする。
(遅延利息)
第 6 条 支出官は、その責めに帰すべき理由により約定期間内に代金を支払わないときは、約定期間満了日の翌日から支払日までの日数に応じ、「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)」により、遅延利息を乙に対して支払うものとする。
ただし、天災地変等やむを得ない事由による場合は当該事由の継続する期間を遅延日数に算入しないものとし、遅延利息の金額が100円未満であるときの遅延利息又は100円未満の端数が生じたときの端数は支払わないものとする。
(秘密の保持)
第 7 条 乙及び乙が使用する作業従事者は、業務の処理に際して知り得た甲の業務上の秘密を他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。
(費用の負担)
第 8 条 この契約の締結に要する費用、業務実施のための必要な機械器具、資材、消耗品等履行に必要なすべての費用は、乙の負担とする。
(xxxx義務の譲渡等)
第 9 条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成1
6年法律第154号)第2条2項に規定している信託会社に対し債権を譲渡する場合は、この限りではない。
2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。
(解除)
第10条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。
2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第2号から第4号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。
(1)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、xがそれを承認したとき。
(2)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。
(3)甲が行う検査に際し、xxxその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。
(4)第7条の規定に違反したとき。
3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。
(損害賠償)
第11条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。
2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。
3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償する
ものとする。
(談合等の不正行為に係る解除)
第12条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人(xxx乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の2第18項若しく
は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(2)xxx乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。
(3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。
(4)乙またはその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。
(5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。
2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。
3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。
(談合等の不正行為に係る違約金)
第13条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
(1)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第
8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)xx取引委員会が、xxx乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項
(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。
(3)xx取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(4)x又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。
(5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。
2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(厚生労働省所管法令違反に係る報告)
第14条 乙は、xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。
(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)
第15条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。
(1)xxxその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。
(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。
(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。
2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。
(厚生労働省所管法令違反に係る違約金)
第16条 第15条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約
金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。
2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。
3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
(違約金に関する遅延利息)
第17条 乙は、第10条第2項、第13条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
(再委託)
第18条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。
2 乙は、再委託する場合には、甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。
3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者
(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。
4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必 要な事項について本委託契約書を準用して、再受託者と約定しなければならない。
(再委託先の変更)
第19条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。
2 乙は、再委託先又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導(行政機関から公表されたものに限る。以下同じ。)を受けた場合において、甲が再委託先の変更を求めた場合はこれに応じなければならない。
(履行体制)
第20条 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した履行体制図を甲に提出しなければならない。
2 乙は、履行体制図に変更があるときは、速やかに履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。
(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合。
(2)事業参加者の住所の変更のみの場合。
(3)契約金額の変更のみの場合。
3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。
(属性要件に基づく契約解除)
第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所を いう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に 関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に 関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき
(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき
(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき
(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき
(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(行為要件に基づく契約解除)
第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為
(表明確約)
第23条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。
(下請負契約等に関する契約解除)
第24条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。
2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。
(契約解除に基づく損害賠償)
第25条 甲は、第10条第2項、同条第3項、第15条、第21条、第22条、第24条第2項及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。
2 乙は、甲が第10条第2項、同条第3項、第15条、第21条、第22条、第
24条第2項及び第28条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。
(不当介入に関する通報・報告)
第26条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。
(法令遵守)
第27条 乙は、労働基準法、最低賃金法等の労働関係法令を遵守すること。なお、契約
期間中に最低賃金法による最低賃金の改定によって、当該委託業務の履行確保に支障が生ずることのないよう十分配慮すること。
(履行内容が契約の内容に適合しない場合の措置)
第28条 甲は、第4条に規定する検査に合格した後において、当該履行内容が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、xは、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第
1号の履行を催告することを要しないものとする。
(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の手段による代替措置、修理又は不足分の引渡しを行うこと
(2)直ちに代金の減額を行うこと
2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。
3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。
(紛争又は疑義の解決方法)
第29条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ甲乙協議の上、解決するものとする。
2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第xxの専属的合意管轄裁判所とする。
(存続条項)
第30条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第6条、第7条、第10条第2項、第
11条、第13条、第16条、第17条、第23条、第25条、第28条、第29条及び本条はなお有効に存続するものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し甲乙両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。
令和 年 月 日
甲 札幌市北区北8条西2丁目1番1号支出負担行為担当官
北海道労働局総務部長 x x 敏
乙