Contract
合 意 書
東海市及び知多市(以下「両市」という。)は、平成27年9月14日に締結した合意書に基づき、ごみ処理施設の稼働により発生するエネルギーを活用する健康増進施設の建設及び維持管理の基本事項について、次のとおり合意する。
1 健康増進施設は、温水プール機能、スタジオ機能及びトレーニングジム機能を有する3,110㎡以上の施設として計画するとともに、ごみ処理施設で発電した電力からごみ処理施設内で必要な電力を使用した後の余剰電力を売電し、売電により得られた収入(以下「売電益」という。)等を活用した適切な財政計画とする。
2 健康増進施設の建設及び維持管理の事業方式は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づくPFI方式など、民間活力を活用し負担の平準化を図る最適な事業手法を選定する。
3 両市は、健康増進施設の維持管理及びこれに附帯する事務を一部事務組合西知多医療厚生組合(以下「組合」という。)に処理させることとし、組合規約等を改正する。
4 建設費及び維持管理費の両市の負担割合は、100分の90を人口割、100分の10を立地割とし、立地割は知多市が負担する。
5 現知多市営海浜プールの解体は、建設に附帯する事務として組合に実施させ、負担割合は建設費の負担割合とする。当該解体に伴い、現知多市営海浜プールの電気設備が他施設と共用する機能は組合が補償するものとし、知多市が電気設備を移設し、その費用は組合が建設費の一部として負担する。
6 売電益の活用に関する基本事項は、次のとおりとする。
(1) 売電益は、ごみ処理施設の当該年度の維持管理費の負担割合に応じて全て両市に還元する。
(2) 東海市は、ごみ処理施設の立地自治体である知多市に対し地域還元として、東海市に還元された売電益を活用し健康増進施設の供用開始後20年間、毎年度5千万円(計10億円)を知多市に交付するものとし、ごみ処理施設の維持管理に附帯する事務として組合に処理させる。ただし、東海市に還元される売電益が単
年度で5千万円に満たない場合は、不足する金額を東海市が負担するものとする。
(3) 両市は、還元された売電益(前号により知多市に交付される売電益を除く。)を健康増進施設の建設及び維持管理費にそれぞれ活用することとし、なお余剰となる売電益は、組合が設置する基金に積み立て、又は組合が各市に交付することができる。
7 健康増進施設に係る用地は、当分の間、知多市が組合に無償で貸与する。
8 健康増進施設は、ごみ処理施設が稼働する間、運営し、本合意に基づく両市の負担割合は、健康増進施設を運営する間、適用する。ただし、選定する事業方式に基づく契約期間満了後以降における健康増進施設の運営方法等は、期間満了前までに両市が協議して決定する。
9 この合意書に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、その都度両市が協議して決定する。
この合意書の成立を証するため、本書2通を作成し、署名捺印の上、各自1通を保有する。
令和2年8月27日 | ||||
東海市長 | x | x | x | x |
※原本は自署 | ||||
知多市長 | x | x | x | x |