Contract
■規約
第 1 章 x x
第1条〔B3リーグの目的〕
一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグ(以下「B3リーグ」という)は、日本におけるバスケットボールの競技力の向上およびバスケットボールの普及を図ることにより、豊かなスポーツ文化の振興および国民の心身の健全な発展に寄与するとともに、国際社会における交流および親善に貢献することを目的とする。
また、B1・B2リーグの下部組織として、クラブおよび選手の育成に貢献することを目的とする。
第2条〔本規約の目的〕
本規約は、「一般社団法人ジャパン・バスケットボールリーグ定款」(以下「定款」という)に基づき、B3リーグの組織および運営に関する基本原則を定めることにより、B3リーグの安定的発展を図ることを目的とする。
第3条〔遵守義務〕
(1) 以下に定める者(以下「B3リーグ関係者」という)は、B3リーグの構成員として、本規約および公益財団法人日本バスケットボール協会(以下「協会」という)の定款ならびにこれらに付随する諸規程を遵守する義務を負う。
①B3リーグの役職員
②B3リーグの会員およびその役職員
③B3クラブのトップチームに所属する選手
④B3クラブのトップチームに所属するヘッドコーチ、アシスタントコーチ等(以下、「チームスタッフ」という)
⑤B3クラブが保有するユースチームに所属するユースチームヘッドコーチ、ユースチームアシスタントコーチ及びユースチームトレーナー等(以下「ユースチームスタッフ」という)
⑥B3リーグに登録する審判
⑦スコアラー、アシスタントスコアラー、タイマー及びショットクロックオペレーター(以下、「テーブル・オフィシャルズ」という)
⑧協会に登録するエージェント
⑨その他の関係者
(2) B3リーグ関係者は、第 1 条のB3リーグの目的達成を妨げる行為および公序良俗に反する行為を行ってはならない。
(3) B3リーグ関係者は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に属する者(以下「暴力団員等」という)であってはならない。また、B3リーグ関係者は、暴力団員等による不当な要求および財産上の利益供与の申し入れは断固として拒絶し、かつ暴力団員等と取引をしまたは交際してはならない。
(4) B3リーグ関係者は、法律、条令、規則等を遵守し、社会的規範を尊重して行動しなければならない。
(5) B3リーグ関係者は、いかなるものであれ、人種、性、言語、宗教、政治またはその他の事由を理由とする国家、個人または集団に対する差別を行ってはならない。
(6) B3リーグ関係者は、その職務に関連し、またはその職務上の地位において、政治的に中立であることに疑義が生じる行為を行ってはならず、いかなる種類の政治的、宗教的または人種的なデモンストレーションも行ってはならない。
(7) B3リーグ関係者は、職務の遂行を通じて知り得た協会、B3リーグまたはB3クラブ(第 12 条 1 項で定義されるB3クラブを意味する)の秘密または内部事情を、第三者に開示または漏えいしてはならない。
(8) B3リーグの代表理事、業務執行理事および職員はB3クラブの株式を自己(その子会社を含む)の計算において保有してはならない。また、B3クラブの親会社の株式を5%以上保有してはならない。なお、本規約にいう親会社とは、自己の計算において他の会社・法人の議決権の総数の 50%超の議決権(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している会社・法人をいい、子会社とは、かかる場合における当該他の会社・法人をいうものとする。
(9) B3リーグ関係者は、暴力、暴言、ハラスメント行為を行ってはならない。
第2章 組 織 第1節 理 事 会
第4条〔理事会〕
(1) 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(2) 理事会の運営に関する事項は、定款および理事会が定める「理事会規程」に基づく。
第2節 理 事 長
第5条〔理事長〕
理事長は、B3リーグを代表するとともに、B3リーグの業務を管理統括する。
第6条〔理事長の権限〕
理事長は、B3リーグの運営に関する次の権限を行使する。
① B3リーグ全体の利益を確保するためのB3リーグ所属の団体および個人に対する指導
② B3リーグ所属の団体および個人の紛争解決および制裁に関する最終決定
③ 理事会および代表者会議の招集および主宰
④ その他定款、本規約および関連する諸規程に定める事項
第3節 代表者会議
第7条〔代表者会議の構成〕
(1) B3リーグに代表者会議を設置する。
(2) 代表者会議の組織、権限および運営に関する事項は定款および理事会が別途定める「代表者会議規程」によるものとする。
第4節 その他の委員会
第8条〔専門委員会〕
(1) 理事会の下に次の専門委員会を置くことができ、理事長がこれを直轄する。
① 規律委員会
② その他、理事会で定める委員会
(2) 前項の各専門委員会の組織、権限および運営に関する事項は、理事会が制定する「専門委員会規程」の定めるところによる。
第5節 法人組織
第9条〔法人組織の設置〕
B3リーグの総会、理事会および各委員会の事務を処理し、理事長の職務の執行を補佐するとともに、B3リーグの活動に関
する諸事項の企画・立案を行うため、専任の職員により構成される法人組織を置く。
第 10 条〔法人組織の運営〕
(1) 法人組織の人事等に関する重要事項は、理事会の承認を得て理事長が定める。
(2) 法人組織の機能、職務等、運営に関する事項は、理事長が制定する「法人組織細則」の定めるところによる。
第3章 B3クラブ
第 11 条〔B3リーグ公式試合参加資格規程〕
B3リーグは、B3リーグに参加できるクラブの要件として「B3リーグ公式試合参加資格規程」を定める。
第 12 条〔B3クラブの資格要件〕
(1) B3会員たるクラブ(以下「B3クラブ」という)は,以下の要件を具備するものでなければならない。
① 日本法に基づき設立された、発行済み株式総数の過半数を日本国籍を有する者か内国法人が保有する株式会社であることまたは一般社団法人であること
② 10 名以上の所属選手を登録していること
③ 第 11 条に定める「B3リーグ公式試合戦参加資格規程」に合格していること
④ 売上高(税抜き)が原則として70百万円以上見込めること。ただし、本号は 2020 年の入会審査から適用する。
⑤ 都道府県協会から支援が受けられること
⑥ 公式試合を開催するアリーナの要件「収容人数が 1,500 名以上のアリーナで相当数の公式試合が開催できる見込みがあること」については、将来的には追加する可能性がある。
(2) B3クラブの数は,上限については別途理事会で定める。
第 13 条〔入 会〕
(1)B3リーグは、第 11 条に定める「B3リーグ公式試合戦参加資格規程」に合格したクラブが、原則として各シーズンの
6月末日までにB3リーグに対し所定の入会申込を行った場合、当該クラブを審査し、翌シーズンからB3会員として入会させることができる。
(2)入会の申込みを行うクラブが、第 12 条第2項に定めるクラブ数を上回った場合には、クラブの財政状態、運営状況、競技力を総合的に勘案し、入会を認めるクラブを理事会が決定する。
第13条の2〔B2・B3クラブの入れ替え〕
(1)B3リーグにおけるシーズン順位4位以内のクラブのうち、入会の審査に合格(B2以上のクラブライセンスの獲得およびその他のB2昇格資格を充足)した上位2クラブが翌シーズンから公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下「Bリーグ」という」)のB2に昇格し、B2からの降格は行わない。
(2)前項の定めにかかわらず、B3リーグシーズン順位4位以内のクラブのうち、B2昇格資格を充足したクラブが2クラブ未満の場合は、次のとおりとする。
① B2昇格資格を充足したB3クラブが1クラブのみの場合、B2の年間最終順位の最下位クラブが翌シーズンからB3に
降格し、B3のシーズン順位4位以内でB2昇格資格を充足したクラブが翌シーズンからB2に昇格する。
② B2昇格資格を充足したクラブがない場合は、B2・B3クラブの昇降格は行わない。
第 14 条〔入会金および会費〕
入会金および会費については、総会で別途定める「入会金および会費規程」によるものとする。
第 15 条〔退 会〕
B3クラブが退会しようとする場合には、定款第8条の規定によらなければならない。
第 16 条 〔会員資格を喪失した会員の権利使用許可〕
B3リーグは、除名されたまたは会員資格を喪失したB3クラブに対して、何らの対価なくして、理事会および総会の決議により、次の各号を要求できるものとする。
① クラブ名称のうち、法人名称を除く部分(呼称および地域名称)の使用許可
② シーズン途中での除名または会員資格の喪失の場合、残存する公式試合を滞りなく運営するために必要な諸権利(施設・用具・器具の使用xx)のB3リーグへの使用許可
第 17 条〔B3クラブのホームタウン(本拠地)〕
(1) B2への昇格を目指すB3クラブは、理事会の承認を得て特定の市区町村をホームタウンとして定めなければならない。ただし、次の各号の条件を満たし、理事会の承認を得た場合には、複数の市区町村または都道府県をホームタウンとすることができる。
① 自治体および都道府県バスケットボール協会から全面的な支援が得られること(すべてのB3クラブ)
② 取りまとめ役となる自治体(ホームアリーナを有し、支援の中核をなす市区町村)を定めること(B2への昇格を目指す B3クラブ)
③ 活動拠点となる市区町村を定めること(B2への昇格を目指すB3クラブ)
(2) B3クラブはホームタウンにおいて、地域社会と一体となったクラブ作り(社会貢献活動を含む)を行い、バスケットボールをはじめとするスポーツの普及および振興に努めなければならない。
(3) B3クラブのホームタウンは、原則として変更することができない。ただし、理事会の承認を得ることにより、同一都道府県内の市区町村をホームタウンとして追加することはできる。
(4) やむを得ない事由により、ホームタウンを変更する必要が生じた場合には、原則として、変更の日の1年以上前までに理由を記載した書面により理事会に申請し、その承認を得なければならない。ただし、シーズンの途中における申請は原則として認められない。
第 18 条〔B3クラブの権益〕
(1) B3クラブは、原則としてホームアリーナを有する都道府県を活動区域とする。また、活動区域内等での活動については次のとおりとする。
① 第 17 条に定める取りまとめ役となる自治体内での他クラブの活動は、いかなる活動も原則として禁止とする。ただし、当該B3クラブ間において合意された活動についてはこの限りではない。
② 活動区域外で行うB3クラブの試合興行(プレシーズンマッチ・公式試合を含む)は原則として禁止とする。ただし、活動区域外で活動を希望するB3クラブが、Bリーグ・B3リーグおよび活動区域とするB1・B2・B3クラブに対して事前に申し出を行い承認を得た場合にはこの限りではない。
また、継続的なスクール活動、一時的なクリニック活動、スポンサーイベント、メディア出演、クラブ・試合情報の告知、コミュニティ活動を活動区域外で活動を希望するB3クラブは、活動区域内とするB3クラブに対して事前に報告を行わ
なければならない。なお、その他の活動区域外での活動については、活動を希望するB3クラブが、B3リーグに事前に報告を行い、B3リーグが適宜決定するものとする。
③ 前号によるB3クラブの活動区域外での活動が、活動区域とするB3クラブにとって著しく支障をきたす場合や常識を逸脱する行為と認められた場合には、B3リーグは当該クラブに対して活動区域外での活動の中止および縮小等を求めることができ、当該クラブはこれに従わなければならない。
(2) B3クラブは、活動区域におけるバスケットボールスクール、講演その他バスケットボールに関する諸行事の開催について、優先的にB3リーグの公認を受けることができる。
(3) B3クラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している日には、その活動区域内では原則として協会または協会加盟団体の公式試合は行われないものとする。
(4) B3クラブがその活動区域内で有料試合の開催を予定している時間およびその前後2時間を含む時間帯には、原則としてその活動区域内においては、協会が主催または主管する試合のテレビ放送は行われないものとする。
(5) 特別の事情により前2項の定めに抵触する公式試合またはテレビ放送を行う必要がある場合には、これにより不利益を受けるおそれのあるB3クラブの補償について、B3リーグ、当該B3クラブおよび当該主催団体または協会間で別途協議の上決定するものとする。
第 19 条〔B3クラブの健全経営〕
(1) B3クラブは、人件費、運営費その他の経費の設定に際し、健全な財政状態の維持に配慮しなければならず、違反した場合、B3リーグによって指導が行われ、または制裁が科され得るほか、理事会は必要な措置を講ずることができ、B3クラブはそれらに従わなければならない。
(2) B3クラブは、B3リーグに対し、B3リーグが指定した書類を定められた期限までに提出しなければならない。
(3) B3クラブは、前項の書類に虚偽の記載をしてはならない。
(4) B3リーグは、B3クラブの事前の同意がない限り、第2項の書類を第三者に開示しないものとする。ただし、B3リーグおよびB3クラブの状況を社会に告知するために、代表者会議の承認を得たうえで、提出書類に内包された情報をもとに作成された資料を、個別のB3クラブの運営に支障を来たさない限りにおいて開示することができる。
(5) B3クラブは、シーズンの途中で理事会および総会の判断により活動の停止が決定された場合は、それに従わなければならない。その場合はクラブの責任において、責務を全うしなければならない。
第 20 条〔B3クラブの株主〕
(1) B3クラブは、B3リーグからの指示に基づき、B3リーグに対し、各事業年度終了時における株主名簿(クラブが一般社団法人である場合には社員名簿)の写しを提出しなければならない。
(2) B3クラブは、発行済み株式の株主を変更し、または新たに株式を発行する場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前にB3リーグに書面にて届け出を行わなければならない。転換社債またはストックオプション等、株式に転化しうる権利を付与する場合も同様とする。
(3) B3クラブは直近の理事会の承認を受けた発行済み株式総数および株主構成を基準として、以下のような株主変更または株式の新規発行を行う場合には、変更後の株主または新規株式の割当先を決定する前に理事会の承認を得なければならない。転換社債またはストックオプション等、株式に転化しうる権利を付与する場合も同様とする。
① 株式の引受人の数にかかわらず、増加する株式の数が、増資後の発行済み株式総数の5%を超える場合。ただし、株式の引受人が既に議決権の3分の2以上を保有する株主のみの場合は除く。
② 増資によって、増加する株式の数にかかわらず、増資後の発行済み株式総数に対する持株比率が5%を超える株主が新た
に発生することとなる場合
③ 株式の引受人の数にかかわらず、発行済み株式総数の5%を超える株式の株主を変更する場合。ただし、当該株式の譲受人が既に議決権の3分の2以上を保有する株主のみである場合を除く。
④ 発行済み株式の株主を変更した結果、変更する株式の数にかかわらず、変更後の発行済み株式総数に対する持株比率が5%を超える株主が新たに発生した場合
⑤ すでに存在する株主の持株比率が、増資または株主の変更によって5%を超えて増加する場合。ただし、当該株式の譲受人が既に議決権の3分の2以上を保有する株主のみである場合を除く。
(4) B3クラブは、他のB3クラブの株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有してはならない。なお、当該他の B3クラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
(5) B3クラブは、直接たると間接たるとを問わず、他のB3クラブまたは当該他のB3クラブの重大な影響下にある法人の経営を支配しうるだけの株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有している者に対し、自クラブまたは自クラブの重大な影響下にあると判断される法人の経営を支配できるだけの株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)を保有させてはならない。
(6) B3クラブは、暴力団、暴力団員、暴力団員等が経営に実質的に関与している団体等に、B3クラブの株式を保有させてはならない。なお、当該B3クラブの重大な影響下にあると判断される法人の株式(一般社団法人にあっては社員たる地位)についても同様とする。
第 21 条〔役職員等の禁止事項〕
(1) B3クラブの役員または職員は、直接たると間接たるとを問わず、次の事項を行ってはならない。
① 他のB3クラブまたは当該他のB3クラブの子会社およびユースチーム、スクールを運営している法人の役員(一般社団法人にあっては理事)または職員を兼務すること
② 他のB3クラブまたは他のB3クラブの役職員との間で金銭貸借、債務保証またはこれらに類する契約を締結すること
(2) B3クラブの役員または職員は、他のB3クラブの株式を自己(その子会社を含む)の計算において保有してはならない。また、他のクラブの親会社の株式を5%以上保有してはならない。
(3) B3クラブの役員、職員、チームスタッフおよびユースチームスタッフは、公の場において、協会(審判を含む)、B3リーグまたは自他のB3クラブを中傷または誹謗してはならない。
(4) B3クラブ役員、職員、チームスタッフおよびユースチームスタッフは、違法薬物を使用してはならず、正当な理由なく B3リーグが指定する薬物検査の受検を拒否してはならない。
第 22 条〔名称および活動区域等〕
(1) B3クラブは、法人名、チーム名および呼称(以下総称して「名称」という。ただしチーム名および呼称には地域名が含まれているものとする)ならびにホームタウンおよび活動区域を定めることができる。
(2) B3クラブは、ホームタウン内にB3リーグが別途定める要件を充足するアリーナ(以下「ホームアリーナ」という)を確保しているのが望ましい。
(3) B3クラブとしての新規入会にあたっては、その名称について事前に理事会の承認を得るものとする。
(4) B3クラブの名称は、原則として変更することができない。ただし、正当な事由がある場合において、理事会の承認を得たときはこの限りではない。
第4章 競 技第1節 アリーナ
第 23 条〔アリーナの維持〕
B3クラブは、選手および観客にとって良好な状態でホームゲームを実施し得るよう、アリーナを維持管理する責任を負う。
第 24 条〔アリーナおよび付帯設備〕
公式試合で使用するアリーナおよび付帯設備の条件は、理事会が別途定める「B3リーグ公式試合戦参加資格規程」で定めるものとする。
第 25 条〔備品・競技器具〕
ホームゲームにおいて使用する必要な備品・競技器具およびその仕様等は、理事会が別途定める「B3リーグ公式試合戦参加資格規程」で定めるものとする。
第 26 条〔広告看板等の設置〕
(1) アリーナには、B3リーグが指定する位置に、所定のサイズおよび枚数の広告看板を掲出することができるスペースを確保しなければならない。
(2) 前項の広告看板以外の広告物等を設置しようとする場合には、広告掲出のガイドラインに沿って、事前にB3リーグに届け出て承認を得なければならない。
第 27 条〔アリーナの視察〕
(1) B3リーグは、試合開催の可否を確認するためアリーナを視察することができ、その結果、試合開催が困難であると判断したときは、その旨を遅滞なく理事長に報告しなければならない。
(2) 理事長は、前項の報告を受けたときは、そのアリーナでの試合の実施を中止する決定を下すことができる。
(3) 前項の中止の決定およびその通知は、原則として試合開催日の2か月前までにホームクラブに対して行わなければならない。
第2節 公式試合
第 28 条〔公式試合〕
(1) B3リーグにおける公式試合(本規約において「公式試合」という)とは、各号に定める競技会(以下「競技会」という)を構成する各試合並びにその他理事会が指定した次の試合をいう。
B3リーグ(B3)2023-24 シーズン
① リーグ戦
② プレーオフ
(2) B3クラブは、シーズン中は常に選手 10 名以上 15 名以下を保有すること
(3) 前項に規定する保有選手の制限人数内外に関わらず、特別指定選手およびユース育成特別枠選手を各2名まで保有することができる。なお、特別指定選手およびユース育成特別枠選手とは、それぞれ「選手契約および登録に関する規程」第2章第2節および第2章第3節に基づきそれぞれ認定された選手を意味し、以下本規約においても同様とする。
第 29 条〔参加義務等〕
(1) B3クラブは、公式試合および協会が開催する全日本総合バスケットボール選手権大会の本大会または本大会の出場権を得るための予選大会に参加しなければならない。
(2) B3クラブは、所属選手が、代表チームまたは選抜チーム等の一員に選出された場合、当該選手をこれに参加させる義務を負う。
(3) B3クラブは、日本代表活動、全日本バスケットボール選手権大会ならびに公式試合その他のB3リーグが指定した試合およびイベントについて、その他の試合およびイベントに優先して所属選手を参加させる義務を負う。
第 30 条〔最強のチームによる試合参加〕 B3クラブは、その時点における最強のチーム(ベストメンバー)をもって前条の試合に臨まなければならない。
第 30 条の2〔チーム体制維持に関するB3クラブの責任〕
B3クラブは、公式試合に安定的かつトップチームの水準を維持した上で参加するため、生じうる選手やチームスタッフの負傷疾病に備え予め万全な人員数を確保し、さらに負傷疾病等により一時的な稼働不可が生じた場合においても参加に向け取りうる措置を講じなければならない。
第 31 条〔不正行為への関与の禁止/スポーツ振興投票券の購入禁止〕
(1)B3リーグ関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為又は公式試合のxxを害すべき行為に一切関与してはならない。
(2)B3リーグ関係者は、方法・形式のいかんにかかわらず、また直接たると間接たるとを問わず、その担当する次の各号に定める業務に係る職務又はその関与する公式試合に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしてはならない。
① B3クラブ相互間における公式試合を計画的かつ安定的に開催すること。
② 公式試合の競技規則を定めること。
(3)B3リーグ関係者は、Bリーグの公式試合のスポーツ振興投票券(投票法に定める意味を有する)を購入し、又は譲り受けてはならない。
第 32 条〔公式試合の主催等〕
(1) 公式試合は、すべて協会およびB3リーグが主催(自己の名義において試合を開催すること。以下同じ)し、B3リーグが主管(自己の責任と費用負担において試合を実施・運営すること。以下同じ)する。
(2) B3リーグは、リーグ戦におけるホームゲームの主管権をホームクラブに委譲する。
(3) 前項の規定にかかわらず、B3リーグは、ホームクラブの活動区域外のアリーナで実施する公式試合を自ら主管することができる。
(4) ホームクラブの活動区域外で開催される試合については、事前に理事長の承認を得た場合に限りその地方のマスコミが共催することを認める。なお、試合開催が複数回に及ぶ場合であっても、その都度申請し承認を得るものとする。
第 33 条〔主管権の譲渡〕
B3クラブは、B3リーグの事前の承認を得て、その主管するホームゲームの主管権を協会に所属する都道府県バスケットボール協会に対し譲渡することができる。ただし、この場合においても、当該B3クラブは、当該ホームゲームに関する本規約上の義務を免れるものではない。
主管権の譲渡に関する事項については、理事会が制定する「主管権譲渡規程」の定めるところによる。
第 34 条〔競技規則〕
公式試合は、すべて国際バスケットボール連盟(FIBA)および協会の競技規則に従って実施される。
第 35 条〔届出義務〕
(1) B3クラブは、次の事項を所定の方法によりB3リーグに届け出なければならない。届出事項に変更が生じた場合も同様とする。
① 選手
② 代表者会議出席者、運営担当および広報担当等
③ ヘッドコーチ、コーチ、ドクターおよびアスレティックトレーナー等(以下「チームスタッフ」という)
④ 入場料金の体系(年間指定席券その他すべての入場券を含む)
(2) 前項第4号の入場料金は、アウェークラブの観客に対してもホームクラブの観客と平等の条件で設定されなければならない。ただし、ホームクラブのファンクラブ会員または年間指定席券購入者に対する割引その他合理的理由がある場合にはこの限りではない。
第 35 条の2〔入場者数〕
(1) ホームクラブのマーケティング担当者は、試合終了後に第2項に定める方法により算出した入場者数を、原則として試合日の翌日までに、B3リーグに報告しなければならない。
(2) 入場者数とは、入場券を保有する者および入場券を保有していない次の各号に該当する者の合計をいう。原則として、入場券を保有する者の算定方法は、入場券を機器による読み込み、または入場券半券の枚数を用いて算定するものとし、入場券の販売枚数によって算定してはならない。入場券を保有していない者の算定方法は、入場時にカウントし算定する。
① 未就学児童
② 車いす観戦者の介助者
③ VIP、イベント出演者その他関係者のうちクラブが定める座席エリアで着席観戦する者
なお、入場者数には選手、審判員、B3クラブの役職員、TO関係者、その他試合運営に関わる者、アリーナ管理者、売店関係者、取材メディア関係者およびフォトグラファーなど、観戦を目的としない者は含めてはならない。
(3) B3クラブは、入場券の半券ならびに前項第3号に該当する者の算定根拠となる資料を、当該シーズン終了後1年間保管しなければならない。
第 36 条〔出場資格〕
(1) 協会の「基本規程」に基づき協会への選手登録を完了し、かつ第 86 条に定めるB3リーグ登録を行った選手のみが、公式試合における出場資格を有する。
(2) 選手は、公式試合出場に際し、協会の発行した選手証を持参しなければならない。
第 37 条〔ユニフォーム〕
(1) 公式試合においては、B3リーグが定める「ユニフォーム使用計画」に定めるユニフォームを使用しなければならない。
(2) 前項のユニフォームには、メンバー提出用紙に記載された選手番号が明確に表示されていなければならない。
(3) 前各項の定めのほか、ユニフォームに関する事項は、理事会が制定する「ユニフォーム要項」の定めるところによる。
第 38 条〔試合球〕
公式試合の試合球は、B3リーグが、協会検定球の中から認定する。
第 39 条〔B3クラブの責任〕
(1) ホームクラブは、選手、チームスタッフ、主管責任者、運営担当、広報担当、審判員および観客等の安全を確保する義務を負う。
(2) ホームクラブは、観客が試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。
(3) ホームクラブは、前2項の義務の遂行を妨げる観客等に対して、その入場を制限し、または即刻退去させる等、適切な措置を講ずる義務を負う。
(4) アウェークラブは、代表者をアウェーゲームに帯同し、第2項に基づくホームクラブの義務の履行に協力するとともに、アウェークラブのファンが試合の前後および試合中において秩序ある適切な態度を保持するよう努める義務を負う。ただし、やむを得ない場合にはB3クラブがその責務にあたることができると判断した者を代理人(事前に届け出が必要)として帯同することができる。
(5) B3クラブは、試合が開催されるアリーナに、暴力団員等を入場させないよう、努めるものとする。
第 40 条〔選手の健康管理およびドクター〕
(1) B3クラブは、日本国医師免許を保有する専属のドクターを置き、当該B3クラブの責任において選手の健康管理を行わなければならない。
(2) 前項の健康管理における医学的検査の項目は、次のメディカルチェック項目とする。
① 内科検査
② 整形外科的検査
③ 血液検査
④ 尿検査
⑤ レントゲン検査
(3) ホームクラブは、すべての試合においてアリーナ内に AED を備えなければならない。
(4) B3クラブは、試合中に選手が怪我をした場合、終了後可及的すみやかに「B3リーグ傷害報告書」をB3リーグに提出しなければならない。なお、ドクターの所見を得、ドクターの署名あるものを提出するものとする。
第 40 条の2〔薬物〕
(1) B3クラブは、所属する選手、チームスタッフ、ユースチームスタッフ、役員および職員に対し、違法薬物に関して適切に指導および監督を行わなければならない。
(2) B3クラブは、B3リーグが指定する薬物検査を適切な方法で実施しなければならない。
第3節 試合の運営
第 41 条〔公式試合の開催期間〕
公式試合は、原則として毎年 9 月から 5 月までの間に実施する。
第 42 条〔リーグ戦の開催〕
(1) リーグ戦の試合日程は、次の事項を考慮した代表者会議の審議を経て、理事会が決定する。
① 試合開催が特定の地域に集中しないこと
② 同一大会でアウェーゲームが3試合以上連続しないこと(クラブ間でホーム&アウェーの入替に合意した場合はその限りではない)。
(2) リーグ戦は、原則として金曜日から月曜日に開催されるものとする。なお、連日開催の場合の試合時間の間隔は、前後2試合の試合開始時間の間隔で原則 19 時間以上を設けることとする。
第 43 条〔試合日程の遵守〕
B3クラブは、前条により定められた公式試合の開催日、試合開始時間(セレモニーを含まないティップオフ時刻)および開催地等の試合日程を遵守しなければならない。
第 44 条〔試合の日時または場所の変更〕
(1) 公式試合の開催日、試合開始時刻または開催地の変更は、次の手続きに従い決定する。
① ホームクラブがB3リーグに対し、変更しようとする開催日の 30 日前までに「試合開催に関する変更申請書」により申請する
② 理事長は、変更の可否を判断し、変更される開催日の 20 日前までに、変更の可否を、ホームクラブおよびアウェークラブの双方に通知する
(2) 前項の手続きが行われない場合、アウェークラブは、当該変更を拒否することができる。
(3) やむを得ない特別の事情がある場合において、理事長は、前2項の規定にかかわらず、開催の日時または場所を変更することができる。
第 45 条〔特別の事情による変更〕 B3クラブは、協会またはB3リーグにおいて特別の事情がある場合には、日程等の変更に応じなければならない。
第 46 条〔同日開催の制限〕
公式試合は、同一日に同一アリーナで2試合以上行うことができる。ホームクラブが同日開催のルールを守ることを大前提とし、理事長が決定する。
第 47 条〔抱き合わせ開催の禁止〕
公式試合は、B3リーグまたは協会以外の第三者が主催するバスケットボールその他のスポーツの試合またはイベント等と抱き合わせで開催してはならない。ただし、B3クラブが主催する地域振興のための試合・イベント、選手育成のための試合等であって、荒天時には中止できるものに限り、実施することができる。
第 48 条〔主管責任者〕
(1) 主管責任者は、試合の総括を行い、試合運営における責任者である。主にホームクラブの代表者が務めるが、代わりの者が務めることもできる。当該試合の主管責任者が誰であるかを明確にして、事前に相手クラブに連絡をすること。
(2) 主管責任者は、次の事項を遵守しなければならない。
① 試合開催にあたり観客・選手・スタッフ等の安全が確保され、緊急事態に備えた手続きが滞りなく行われているか、管
理・遂行すること
② 試合の中断、中止について、関係各所の情報を集約し、B3リーグ事務局に報告し、協議を行うこと
第 49 条〔試合の中止の決定〕
(1) 試合の中止は、主管責任者、アウェークラブの代表者(またはB3リーグ規約第 39 条第4項に基づくその代理人)、審判で協議し、B3リーグに状況を連絡、理事長が判断し決定する。その後の対応については理事会で定める。
(2) 前項の定めにかかわらず、公式試合が以下各号のいずれかに該当する場合、当該試合は中止される。
①公式試合を担当する審判員が 2 名未満となったとき。
②試合にエントリーできる選手数が 7 名未満となったとき。
第49条の2〔開始時間の繰り下げ及び試合の一時的な中断の決定〕
(1) 公式試合の開始時間の繰り下げまたは公式試合の一時的な中断は、審判員が、主管責任者、アウェークラブの代表者(またはB3リーグ規約第39 条第4項に基づくその代理人)の意見を尊重して決定する。
(2) 前項に定める試合の一時的な中断は次の各号のいずれかに該当する場合に決定することができる。
①進行に支障が生じる程度で緊急地震速報やJアラートが発せられた場合
②進行に支障が生じる程度で地震が発生した場合
③来場者、関係者および選手等に心肺蘇生等の救護が必要な場合
④会場で停電が発生した場合
⑤会場で雨漏りが発生した場合
⑥仮設物または会場から落下物が発生した場合
⑦会場で火災が発生した場合
⑧競技器具および用具が破損した場合
⑨前各号に類する事象が発生した場合
(3)一時的な中断がされた試合の再開および開始時間の繰り下げは、審判員が、主管責任者、アウェークラブの代表者(またはB3リーグ規約第39 条第4項に基づくその代理人)との協議を経て、決定する。ただし、審判員が到着する前その他審判員が本決定を行うことが困難な場合は、主管責任者が、双方のクラブのヘッドコーチおよびホームクラブの運営担当の意見を尊重して決定する。なお、一時的な中断がされた試合を再開しない場合は前条第1項に従い中止の決定を行う。
第 50 条〔不可抗力による開催不能または中止〕
公式試合が、悪天候、地震等の天災地変、公共交通機関の不通、第 49 条第2項第1号に該当する事由、その他のいずれのチームの責にも帰すべからざる事由(以下「不可抗力」という)により開催不能または中止となった場合には、当該試合の取り扱いについては、別途理事会にて協議の上、決定する。
第 51 条〔敗戦とみなす場合〕
公式試合が一方のチームの責に帰すべき事由または不可抗力を除く第 49 条第2項第2号の事由により開催不能または中止となった場合には、その帰責事由あるチームは、原則として0対20で敗戦したものとみなす。
ただし、帰責事由のないチームにとって、中止時点の最終スコアにおける得失点差の方が有利となる場合は、実際の試合結果の得失点差を有効なものとする。また、帰責事由のないチームの年間平均得点数の算定にあたっては、当該試合の得点結果を除外するものとする。
第 52 条〔試合結果の報告〕
ホームクラブの主管責任者は、所定の手続きに従い公式記録および必要に応じて試合運営報告書をB3リーグに提出しなければならない。
第 53 条〔大会ドクター〕
(1) ホームクラブは、選手や来場者の傷病対応のために会場内にドクターを1名配置する。
(2) 選手が試合中に負傷して退場した場合において、その傷害が頭部その他特に慎重な配慮を要する部位に生じたものであるときは、医師の承認を得なければ、当該選手の選手としての活動を再開させてはならない。
(3) 脳震盪と診断されるか、その疑いのある選手の活動再開に関する前項の医師の承認は、協会の定める「頭部外傷に関する注意喚起・対処について」に基づき判断されなければならない。
第 54 条〔試合実施要項〕
公式試合の運営に関する事項は、理事会が制定する「試合実施要項」の定めるところによる。
第 55 条〔規律委員会による処分〕
(1) 次の各号のいずれかに該当する者(B3クラブを含む)に対する懲罰は、理事会が定める「懲罰規程」に基づき規律委員会において審議し、理事長が決定する。規律委員会未設置の場合は、専務理事・理事長にて審議し、理事長が決定する。
① 失格・退場を宣せられた者
② テクニカル・ファウルおよびアンスポーツマンライク・ファウルを宣せられた者
③ 前2号に相当する不正な行為を行った者
(2) 前項の規定にかかわらず、試合が連日開催されるなど、次の試合が開始される前に前項に従って懲罰を決定することが困難である場合は、理事長は、出場停止の懲罰については、規律委員会の審議を経ることなく、決定することができる。
第4節 非公式試合
第 56 条〔有料試合の開催〕
(1) すべての有料試合は、事前にB3リーグに協会の「国内競技会開催申請書」を提出し、B3リーグおよび協会の承認を得なければ開催することができない。
(2) 前項の試合の開催日については、公式試合の日程が優先する。
(3) 第1項の開催申請書の提出期限は、原則試合が開催される月の2か月前の月の末日までとする。
(4) 試合開催にあたっては、協会へ所定の納付金を納付すること。
第 57 条〔外国チームとの試合等〕
B3クラブが外国のバスケットボールチームと試合を行う場合は、試合の場所が国内であるか国外であるかにかかわらず、事前にB3リーグおよび協会の承認を得なければならない。また、協会の「国際交流試合実施申請書」に準じ、申請料を納付すること。
第 58 条〔興行等への参加禁止〕
B3クラブ、選手、ヘッドコーチおよびコーチは、事前にB3リーグの承認を得ない限り、B3リーグまたは協会および都道
府県バスケットボール協会以外の第三者が主催するバスケットボールその他のスポーツの試合またはイベント等に参加してはならない。
第 59 条〔救済試合〕
救済試合は、傷害または疾病により選手としての活動が不可能となったxxな選手を、経済的窮状から救済することを目的として開催する。
第 60 条〔引退試合〕
引退試合は、選手が引退するにあたり当該選手の功績を称えることを目的として開催する。
第 61 条〔救済試合および引退試合の開催手続等〕
(1) 救済試合および引退試合は、当該選手の現所属クラブまたは元所属クラブが、事前に、B3リーグに所定の申請書を提出し、代表者会議の審議を経て理事会にて決議されなければ、開催することができない。
(2) 救済試合および引退試合の開催地は、原則として当該試合の開催クラブのホームタウンとする。
(3) 救済試合および引退試合は、前2条に定める理由がある場合に、選手1名につき1回に限り開催することができる。
第 62 条〔慈善試合〕
(1) B3クラブは、被災者、病者、孤児等の困窮者の救済その他の社会還元を目的として、人道的見地に基づき、慈善試合を開催することができる。
(2) 前条第1項および第2項の規定は、前項の場合に準用する。
第5節 試合の収支
第 63 条〔公式試合の費用負担〕
ホームクラブは、ホームゲームにおける収入を受領し、その試合の開催に要する次の費用(以下総称して「必要経費」という)を負担する。
① 運営人件費
② アリーナ使用料(付帯設備使用料を含む)
③ アリーナ仮設設備設置費用(テント設営料等)
④ 入場券・招待券の印刷費
⑤ 入場券販売手数料
⑥ 広告宣伝費
⑦ クラブスポンサーの看板等の費用(アリーナへの掲出料を含む)
⑧ その他運営に係わる費用
第 64 条〔救済試合、引退試合および慈善試合の損益の配分〕
(1) 救済試合および引退試合の損益の配分については、B3リーグと当該試合の開催B3クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として対象選手が受領することができるものとする。
(2) 慈善試合の損益の配分については、B3リーグと当該試合の開催クラブとの協議により決定する。ただし、総収入から必要経費を控除した純益は、原則として慈善試合の目的である救済事業等のために使用されなければならない。
第 65 条〔不可抗力による試合中止等の場合の費用の負担〕
すでに何らかの経費が発生している公式試合が、不可抗力により開催不能または中止となった場合には、ホームクラブにおいて発生した第 63 条第1号から第4号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに双方のチームにおいて発生した交通費・宿泊費(「旅費規程」第2条の範囲に限る)はB3リーグが負担する。ただし、中止時点で試合が成立した場合は除く。
第 66 条〔帰責事由あるクラブの費用の補償〕
(1) ホームクラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、ホームクラブは、アウェーチームに発生した交通費・宿泊費を補償しなければならない。
(2) アウェークラブの責に帰すべき事由により公式試合が開催不能または中止となった場合、アウェークラブは、ホームクラブに発生した第 63 条第1号から第8号までの費用および入場料金払戻し手数料ならびに交通費・宿泊費を補償しなければならない。
第 67 条〔収支報告〕
公式試合の収支報告は、その試合の属する大会が終了した後 30 日以内に、「試合収支決算書」および「大会収支決算書」をB
3リーグに送付することにより行う。
第 68 条〔遠征費用〕
(1) チームの遠征に要する交通費・宿泊費をB3リーグにおいて支出する場合には、理事会が制定する「旅費規程」の定めるところによる。
(2) ホームクラブの都合によりホームタウン以外のアリーナで試合を実施したことにより発生したアウェーチームの交通費・宿泊費の増額分はホームクラブが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
(3) 公式試合を無事に終了したが、不可抗力など理事会が認める理由によりその日または翌日の帰路に影響が出た場合には、双方のチームにおいて発生した宿泊費をB3リーグが負担する。ただし、当該負担額は、「旅費規程」第2条に基づいて算出する。
第6節 x x
第 69 条〔リーグ表彰〕 B3リーグは、チーム、選手、ヘッドコーチおよび審判員等の表彰を行う。
第 70 条〔功労者表彰〕
(1) B3リーグは、B3リーグの発展に功労のあった者に対し、記念品等を贈呈して表彰することができる。
(2) 前項の表彰を受ける者は、理事長の推薦に基づき理事会が決定する。
第 71 条〔表彰規程〕
前2条に基づく表彰に関する事項は、理事会が制定する「表彰規程」の定めるところによる。
第 72 条〔特別表彰〕
特に表彰を必要とする場合は、理事会の定めるところによる。
第5章 選 手
第 73 条〔誠実義務〕
(1) 選手は、協会の定款および本規約ならびにこれらに付随する諸規程を遵守するとともにB3クラブの諸規則を遵守し、B
3クラブとの間に締結した契約を誠実に履行しなければならない。
(2) 選手は、自己の能力を最大限に発揮するため、常に最善の健康状態の保持および運動能力の維持・向上に努めなければならない。
第 74 条〔履行義務〕
(1) プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① B3クラブの指定するすべての試合への出場
② B3クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ B3クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ B3クラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの着用
⑤ B3クラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ B3クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動その他の行事への参加
⑦ 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会およびB3リーグの指定するドーピングテストの受検
⑨ 協会およびB3リーグの指定する薬物検査の受検
⑩ 合宿、遠征等に際してのB3クラブの指定する交通機関および宿泊施設の利用
➃ 居住場所に関する事前のB3クラブの同意の取得
⑫ 副業に関する事前のB3クラブの同意の取得
⑬ その他B3クラブが必要と認めた事項
(2) アマチュア選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
① B3クラブの指定するすべての試合への出場
② B3クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
③ B3クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
④ B3クラブより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの着用
⑤ B3クラブの指定する医学的検診、予防処置および治療処置への参加
⑥ B3クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動その他の行事への参加
⑦ 協会から各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
⑧ 協会およびB3リーグ等の指定するドーピングテストの受検
⑨ 協会およびB3リーグの指定する薬物検査の受検
⑩ 合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
➃ 就業に関する事前のクラブへの報告
⑫ その他B3クラブが必要と認めた事項
第 75 条〔ドーピングの禁止〕
(1) 選手の健康を保持するとともに試合のxxな実施を確保するため、ドーピングを禁止する。
(2) 選手は、ドーピングテストの対象として指名された場合、これを拒否することはできない。
第 76 条〔禁止事項〕
(1) プロ契約選手は、次の各行為を行ってはならない。
① B3クラブ、協会およびB3リーグの内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に違反する行為
④ B3クラブ、協会およびB3リーグの承認を得ていない広告宣伝・広報活動への参加または関与
⑤ B3クラブとの契約の履行の妨げとなる内容の第三者との契約の締結
⑥ B3クラブの事前の同意を得ない、第三者の主催するバスケットボールまたはその他のスポーツの試合への参加
⑦ 試合の結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為または公式試合のxxを害すべき行為への関与
⑧ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑨ 公の場において、協会(審判を含む)、B3リーグまたは自他のB3クラブを中傷または誹謗すること
⑩ 協会またはB3リーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶すること
➃ その他B3クラブ、協会およびB3リーグのいずれかにとって不利益となる行為
(2) アマチュア選手は、次の各行為を行ってはならない。
① B3クラブ、協会およびリーグ等の内部事情の部外者への開示
② 試合およびトレーニングに関する事項(試合の戦略・戦術・選手の起用・トレーニングの内容等)の部外者への開示
③ 協会の「アンチ・ドーピング規程」に抵触する行為
④ バスケットボール活動の対価としての報酬(利益)等の受領
⑤ 試合の結果に影響を与える及ぼすおそれのある不正行為または公式試合のxxを害すべき行為への関与
⑥ 刑罰法規(賭博・暴行・窃盗・脱税・交通事故など)に抵触する行為
⑦ 公の場において、協会(審判を含む)、B3リーグまたは自他のB3クラブを中傷または誹謗すること
⑧ 協会またはB3リーグの指定する薬物検査の受検を正当な理由なく拒絶すること
⑨ その他B3クラブ、協会およびB3リーグのいずれかにとって不利益となる行為
第 77 条〔費用の負担および用具の使用〕
(1) 選手がB3クラブのために旅行する期間の交通費・宿泊費は、B3クラブが負担する。
(2) 選手が試合およびトレーニングに使用する用具のうち、ユニフォーム一式およびトレーニングウェアは、B3クラブが支給したものを使用しなければならない。
第 78 条〔疾病および傷害〕
選手は、疾病または傷害に際してはすみやかにB3クラブに通知し、B3クラブの指示に従わなければならない。
第 79 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕
(1) B3クラブと協会の「選手統一契約書」(以下「プロ選手契約」という)を締結した選手の移籍に関する権利および義務は、すべて当該B3クラブに帰属する。
(2) B3クラブは、プロ契約選手と締結したすべての契約書の写しをB3リーグに提出しなければならない。
(3) B3クラブは、アマチュア選手が署名した誓約書および当該選手との間で諸手当について確認した書式のほか、当該選手と締結した書式の写しすべてを提出しなければならない。
(4) B3リーグは、特段の定めがある場合を除き、B3クラブの事前の同意がない限り、前2項に記された書式の写しを第三者に開示しないものとする。
第 80 条〔選手の報酬等〕
(1) B3クラブはプロ契約選手に対し、前条第2項に基づきB3リーグに提出した契約書に記載された報酬以外の金銭または利益を名目のいかんを問わず供与してはならない。
(2) B3クラブは、選手の技能その他の事情を勘案したうえ、当該選手の能力を最も発揮し得るように、選手の報酬を設定するよう努めなければならない。
(3) B3クラブの基本選手年棒については、特に定めない。
(4) 選手のインセンティブ給については、特に定めない。
第 80 条の2〔支度金〕
第 80 条第1項の規定にかかわらず、B3クラブは、新規契約した選手または移籍した選手に対し、理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に基づき、 支度金を支払うことができる。
第 81 条〔エージェント〕
エージェントが選手またはチームスタッフとB3クラブとの間の契約締結を目的として交渉その他行為を行う場合、当該契約に関与する選手、チームスタッフ、B3クラブエージェントは、協会のエージェント規則を遵守しなければならない。
第 82 条〔未xx者〕
(1) 選手が契約締結時に未xxである場合には、契約の締結について法定代理人の同意を得なければならない。
(2) 選手が協会への選手登録時に未xxである場合には、ドーピング検査実施に関する親権者の同意書を提出しなければならない。
第 83 条〔選手の肖像等の使用〕
(1) 選手は、選手契約の期間中であるか否かを問わず、第 74 条の義務履行に関する選手の肖像、映像、氏名、似顔絵、アニメ、音声、署名、背番号および略歴等(以下本条において「選手の肖像等」という)が報道、放送されることおよび当該報道、放送に関する選手の肖像等につき何ら権利を有するものでない。
(2) 選手は、B3リーグおよびB3クラブから指名を受けた場合、B3クラブ、協会およびB3リーグの広告宣伝・広報・プロモーション活動(以下「広告宣伝等」という)に原則として無償で協力しなければならない。
(3) 選手は、次の各号について事前にB3クラブの書面による承諾を得なければならない。
① テレビ・ラジオ番組およびインターネット等を通じて送信される番組等、イベントへの出演
② 当該選手の肖像等の使用およびその許諾(インターネットを含む)
③ 新聞・雑誌取材への応諾
④ 第三者の広告宣伝等への関与
(4) 前項の出演または関与に際しての対価の分配は、B3クラブと選手が協議して定める。
第 84 条〔契約に関する紛争の解決〕
B3クラブと選手との間の契約の解釈または履行に関し、B3クラブと選手との間に紛争が生じたときは、B3クラブおよび選手が、その都度、誠意をもって協議の上解決するよう努めなければならない。
第6章 登録および移籍 第 1 節 登 録
第 85 条〔協会の登録に関する規定の遵守〕
B3クラブは、協会が定める選手登録に関する規定および別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」を遵守し、これらに従い選手登録を行わなければならない。
第 86 条〔選手等のB3リーグ登録〕
(1) B3リーグは第 35 条第1項に基づき、B3クラブから届出された事項に基づき、選手およびチームスタッフに関する「選手等登録簿」を作成することにより、B3リーグ登録を行う。
(2) 「選手等登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 国籍(帰化)
④ 所属B3クラブの正式名称
⑤ 登録区分(日本人・外国籍・アジア特別枠・帰化申請中・留学実績)
⑥ 前各号のほか、B3リーグが指定する事項
(3) B3リーグは、公式戦の試合前日(ただし、その日がB3リーグの営業日でないときは、その直前の営業日)正午 12 時までに届出されたB3リーグ登録事項に対して、同日中にその承認の是非を決定し、翌日より出場資格が与えられる。
第 87 条〔審判員のB3リーグ登録〕
(1) B3リーグは第 91 条第1項により協会が指名した審判員を「審判員登録簿」に記載することにより、B3リーグ登録を行う。
(2) 「審判員登録簿」に記載する事項は次の各号のとおりとする。
① 氏名
② 生年月日
③ 審判員の級別
④ 前各号のほか、B3リーグが指定する事項
第 88 条〔登録の変更・拒否・抹消〕
(1) B3リーグは、B3クラブから「選手等登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「選手等登録簿」の変更を行う。
(2) B3リーグは、協会から「審判員登録簿」の内容変更の届け出を受けた場合、その届け出に従い「審判員登録簿」の変更を行う。
(3) B3リーグは、試合の結果に影響を与える不正行為に関与した者、またはB3リーグにとって著しい不利益となる行為を行った者のB3リーグ登録を行わない。当該登録において虚偽の記載がある場合も同様とする。
(4) B3リーグは、B3リーグの指定する薬物検査を正当な理由なく受検を拒絶した者は、B3リーグ登録は行わない。
(5) B3リーグは、B3リーグの指定する薬物検査の結果、違法薬物に関して陽性が確定した者は、B3リーグ登録は行わない。
(6) B3リーグは、チームスタッフとしてB3リーグ登録された者を、同一シーズン中は選手としてB3リーグ登録を行わない。
(7) B3リーグは、B3リーグ登録を行った選手、チームスタッフおよび審判員が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者に関するB3リーグ登録を抹消する。
① 第 3 項・第 4 項・第5項に該当するとき
② B3クラブがB3リーグ登録の抹消に関する届け出を行ったとき
③ 死亡、または失踪宣告を受けたとき
(8)第3項乃至第5項の規定に基づきB3リーグ登録を禁止された選手又は前項1号に基づき登録を抹消された者については、当該者に改悛の情が認められ、かつ、相当であると理事長が判断した場合に限り、再登録を認めることができる。
第 89 条〔未登録の選手〕
B3クラブは、第 85 条の選手登録をしていない選手を公式試合に出場させてはならない。
第 2 節 移 籍
第 90 条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕
選手の移籍は、協会の基本規程および別途理事会が定める「選手契約および登録に関する規程」に従って行わなければならない。
第7章 審 判 員
第 91 条〔資格要件〕
(1) 公式試合の審判員は、協会の認定する審判員の資格を有し、協会へ登録した者でなければならない。
(2) 外国における経験に照らし前項に定める審判資格と同等以上の資格を有していると認められる者は、事前に協会の承認を得た場合に限り、例外として前項に定める審判員となり得る。
第 92 条〔指 名〕
(1) B3リーグは、協会に対し、B3の審判員の指名を要請するものとする。
(2) 前項の指名は、1年ごとに行われるものとする。ただし、期間途中における追加、変更を妨げない。
第 93 条〔審判員の服装および用具〕
審判員は、B3リーグが指定する服装および用具を使用しなければならない。
第 94 条〔身分証〕
審判員は、協会が交付する審判員証を携帯するものとする。
第 95 条〔手当等〕
審判員に対する手当および交通費・宿泊費は、それぞれ「試合実施要項」および「旅費規程」の定めるところによる。
第 96 条〔保 険〕
B3リーグは、審判員の、試合中および試合の前後(試合のための移動途中を含む)における事故に備えるため、B3リーグの費用負担において保険措置を講ずるものとする。
第8章 付随事業 第 1 節 各種の事業
第 97 条[付随事業]
B3リーグはバスケットボールの普及および振興を促進するため、バスケットボールの試合の開催に加え、各種の付随的事業を行うものとし、B3クラブはこれに積極的に協力するものとする。
第 98 条[リーグの事業]
次の各号の権益はB3リーグに属し、B3リーグが事業を行うものとする。
① 公式試合の公衆送信権・送信可能化権(テレビ・ラジオ放送権、インターネット権その他一切の公衆送信・送信可能化を行う権利を含む)に関する事業
② リーグオフィシャルパートナー(タイトルパートナー、トップパートナー、エクイップメントパートナー、チケットパートナーなど)を含む、公式試合に関するスポンサーシップに関する事業
③ オールスター、プレーオフ興業に関する事業
④ バスケットボール用具の認定および検定に関する事業
⑤ 商品化権に関する事業
⑥ 広報・出版に関する事業
⑦ 公式試合における公式記録および選手のトラッキングデータに関する事業
⑧ その他理事会において定める事業
第 2 節 商品化権に関する事項
第 99 条 [商品化権に関する事項]
商品化権に関する事項については、本節に定める他、理事会において定める。
第 100 条[定 義]
用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
① マーク等…B3リーグまたはB3クラブの名称、エンブレム、ロゴ、マスコット、チア、意匠、商標その他B3リーグまたはB3クラブを表示するもの
② 商品化権…マーク等を使用して商品を製造・販売する権利
第 101 条[B3クラブのマーク等]
(1) B3クラブは自己のマーク等を使用開始する前に、B3リーグに提出しなければならない。
(2) B3クラブは自己のマーク等をB3リーグが定める基準に従い、管理しなければならない。
(3) B3クラブは自己のマーク等のうち、プライマリーロゴの変更を希望する場合、変更を希望するシーズンが開始する前の
4月末までに開催される理事会の承認を得なければならない。
(4) B3クラブは自己のマーク等を他種目のチームや団体に使用させることを希望する場合、事前に理事会の承認を得なけれ
ばならない。
第 102 条[肖像等]
(1) B3リーグは、B3クラブに所属する選手、監督、コーチ、チア等(以下「選手等」という)の肖像、氏名、略歴等(以下「肖像等」という)を包括的に用いる場合に限り、これを無償で使用することができるものとする(ここでいう「包括的に用いる」とは3名以上での利用をいう)。ただし、特定の選手等(選手の場合はプロ契約選手に限る)の肖像等のみを使用する場合には、その都度、事前にB3クラブと協議し、その承認を得るものとする。
(2) B3リーグは、前項の権利を第三者に許諾することができる。
第9章 紛争解決 第1節 裁定委員会
第 103 条〔設 置〕
本規約に関連する紛争の解決および本規約に基づく制裁に関する理事長の諮問機関として裁定委員会を設置することができる。裁定委員会未設置の場合は、理事会にて裁定委員会機能を代替させる。
第 104 条〔組織および委員〕
(1) 裁定委員会は、3名以内の委員をもって組織する。
(2) 委員は、バスケットボールに関する経験と知識を有するかまたは学識経験を有する者であって、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、理事会の同意を得て理事長が任命する。
(3) 委員は、B3リーグの理事もしくは法人組織の職員またはB3クラブの役員もしくは職員を兼ねることができない。
(4) 委員は、非常勤とする。
第 105 条〔委員の任期〕
(1) 委員の任期は2年とし、再任されることができる。
(2) 委員に欠員が生じた場合に、補欠として任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第 106 条〔委員長〕
(1) 裁定委員会に委員長を置く。
(2) 委員長は、委員が互選する。
(3) 委員長は、裁定委員会を代表し、議事その他の会務を主宰する。
(4) 委員長に事故あるときは、委員のうちから予め互選された者が、その職務を代行する。
第 107 条〔裁定委員会事務局〕
裁定委員会の事務を処理させるため、裁定委員会に裁定委員会事務局を置く。
第 108 条〔裁定委員会規程〕
裁定委員会の運営に関する事項は、本規約に定める事項を除き、理事会が制定する「裁定委員会規程」の定めるところによる。
第2節 理事長の決定
第 109 条〔理事長の決定を求める申立〕
(1) B3リーグに所属する団体および個人は、次の事項につき、理事長の決定を求めることができる。
① 選手の契約に関するB3クラブと選手との間の紛争
② 選手の移籍に関するB3クラブ相互間またはB3クラブと選手との間の紛争
③ 前2号のほか、本規約上の権利・義務に関する紛争
(2) 前項により理事長の決定を求めようとする者は、「裁定委員会規程」の定めるところにより、裁定委員会に対し申立書を提出しなければならない。
第 110 条〔裁定委員会の答申〕
前条第2項による申立があったときは、まず裁定委員会が申立の内容について調査・審理した上、理事長に対し、書面により裁定案を答申するものとする。
第 111 条〔理事長の決定〕
理事長は、前条の答申を十分に尊重し、かつ、B3リーグ全体の利益を考慮した上、申立に対する決定を下すものとする。
第 112 条〔和 解〕
申立があった後、当事者が和解した場合において、裁定委員会がその和解の内容を相当と認めたときは、その和解の内容をもって最終解決とする。
第 10 章 制 裁第1節 総 則
第 113 条〔理事長による制裁および調査〕
(1) 理事長は、B3クラブまたはB3クラブに所属する個人(選手、ヘッドコーチ、コーチ、役員その他の関係者を含む。以下同じ)が、本規約または本規約に付随する諸規程に違反したときは、制裁を科すことができる。
(2) 理事長は、前項の制裁を科すに際し、自ら、または裁定委員会もしくは関連する専門委員会に委任して、事実関係の調査を行うことができる。
(3) 前項の調査の対象となったB3クラブまたはB3クラブに所属する個人は、当該調査に協力しなければならない。
第 114 条〔制裁の種類〕
(1) B3リーグ関係者のうち団体に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 違反行為1件につき 5,000 万円以下の制裁金を科す
③ 不正な利益の没収 取得した不正な利益を剥奪し、B3リーグに帰属させる
④ 賞のはく奪 賞として獲得した全ての利益(記念品、トロフィー等)を返還させる
⑤ 試合結果の無効 試合結果を無効とし、事情により再戦を命ずる
⑥ 勝ち数の減 勝率の計算に際して違反行為 1 件につき勝ち数 5 を限度として減じる
⑦ 試合の没収 得点を 0 対 20 として試合を没収し、敗戦扱いとする(ただし、帰責事由のないクラブにとって、中止時点の最終スコアにおける得失点差方が有利となる場合は、当該最終スコアに基づく得失点差を有効なものとする。また、帰責
事由のないクラブの年間平均得点数の算定にあたっては、当該試合の得点結果を除外するものとする)
⑧ 無観客試合の開催 入場者のいない試合を開催させる
⑨ 下位リーグへの降格 所属するリーグより 1 つ以上下位のリーグに降格させる
⑩ 昇格の停止 順位要件等を満たした場合でも、上位リーグへの昇格を認めない
➃ 公式試合の出場停止 B3リーグが主催する公式試合または公式競技会に参加または出場することを一定期間または無期限停止する
⑫ 除名 B3リーグから除名する(ただし、総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による議決を要する)
(2) B3リーグ関係者のうち個人に対する制裁の種類は次のとおりとし、これらの制裁を併科することができる。
① けん責 始末書をとり、将来を戒める
② 制裁金 違反行為1件につき 5,000 万円以下の制裁金を科す
③ 研修の受講 B3リーグが指定する研修を受講させる
④ 社会奉仕活動 B3リーグが指定する社会奉仕活動に従事させる
⑤ 不正な利益の没収 取得した不正な利益を剥奪し、B3リーグに帰属させる
⑥ 賞のはく奪 賞として獲得した全ての利益(記念品、トロフィー等)を返還させる
⑦ 公式試合の出場停止 B3リーグが主催する公式試合または公式競技会に参加または出場することを一定期間または無期限停止する
⑧ バスケットボール関連活動の停止・禁止 下記バスケットボール関連活動の全部または一部を、一定期間、無期限または永久的に停止または禁止する
ア B3リーグまたはB3クラブのためにバスケットボールに係る職務を行うことイ B3リーグが主催する各種イベント、研修会、会議等に参加すること
ウ B3クラブが主催する練習、各種イベント、研修会、会議等に参加すること
エ B3リーグ関係者との間で前各号(それらの準備活動も含む)に関連した直接または間接の接触を持つこと
⑨ 登録抹消 B3リーグのリーグ登録を一定期間または無期限抹消する
第 115 条〔裁定委員会への諮問〕
理事長は、前2条による制裁の種類および内容に関し裁定委員会に諮問し、その答申に基づき制裁を決定する。
第 116 条〔制裁金の納付と配分〕
(1) 制裁金は、理事長による制裁金の決定後 30 日以内に、B3リーグの指定する方法により納付しなければならない。
(2) 納付された制裁金は、理事会が決定する方法により、原則としてB3クラブに配分される。
第 117 条〔制裁金の合算〕
同時に複数の違反行為が制裁金の対象となったときは、各々について定められた制裁金の合算額をもって制裁金の金額とする。
第 118 条〔他者を利用した違反行為〕
他の者をして、違反行為を行わせたB3クラブまたはB3クラブに所属する個人には、自ら違反行為を行った場合と同様の制裁を科するものとする。
第 119 条〔監督責任〕
B3クラブに所属する個人が違反行為を行った場合には、その個人に対して制裁を科すほか、その個人が所属するB3クラブに対しても制裁を科すことができる。ただし、当該B3クラブにおいて、個人の違反行為を防止するために相当の注意を尽くしたことの証明がなされた場合は、この限りではない。
第 120 条〔違反行為の重複による加重〕
同種の違反行為を重ねて行ったときは、その違反行為について定められた制裁金の金額の2倍以下の範囲内において、制裁金の金額を加重することができる。
第 121 条〔酌量減軽〕
(1) 違反行為が行われた場合においても、その情状において酌量すべき事情があるときは、その制裁金の金額を減額することができる。
(2) 前条により加重すべき場合においても、なお前項の規定を適用することができる。
第2節 制 裁 金
第 122 条〔5,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、5,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第 31 条〔不正行為への関与の禁止〕に、B3クラブが違反した場合
② 第 39 条〔B3クラブの責任〕各項の義務を怠り、選手、チームスタッフ、主管責任者、運営担当、広報担当、審判員または観客等を死傷させた場合
第 123 条〔3,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、3,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第 21 条〔役職員等の禁止事項〕 第4項に違反した場合
② 第 29 条〔参加義務等〕第1項に違反した場合
③ 第 31 条〔不正行為への関与の禁止〕に、個人が違反した場合
④ 第 36 条〔出場資格〕第1項に違反した場合
⑤ 第 76 条〔禁止事項〕各号(第1項第9号または第2項第7号は除く)に違反した場合
⑥ 第 40 条の2〔薬物〕に違反した場合
⑦ 第 80 条の2〔支度金〕に違反した場合
⑧ 第 89 条〔未登録の選手〕に違反した場合
⑨ 第 90 条〔選手の移籍に関する規定の遵守〕に違反した場合
第 124 条〔2,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、2,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第3項または第4項(第 127 条に該当する場合を除く)に違反した場合
② 第 19 条〔B3クラブの健全経営〕第1項に違反した場合
③ 第 20 条〔B3クラブの株主〕第2項から第6項までのいずれかに違反した場合
④ 第 21 条〔役職員等の禁止事項〕第2項に違反した場合
⑤ 第 23 条〔アリーナの維持〕に違反した場合
⑥ 第 26 条〔広告看板等の設置〕各項に違反した場合
⑦ 第 29 条〔参加義務等〕第2項に違反した場合
⑧ 第 30 条〔最強のチームによる試合参加〕に違反した場合
⑨ 第 35 条の2〔入場者数〕第2項または第3項に違反した場合
⑩ 第 39 条〔B3クラブの責任〕第1項、第2項または第3項に違反した場合(第 122 条第2号に該当する場合を除く)
➃ 第 43 条〔試合日程の遵守〕に違反した場合
⑫ 第 47 条〔抱き合わせ開催の禁止〕に違反した場合
⑬ 第 56 条〔有料試合の開催〕各項に違反した場合
⑭ 第 57 条〔外国チームとの試合等〕に違反した場合
⑮ 第 58 条〔興行等への参加禁止〕に違反した場合
⑯ 第 76 条〔禁止事項〕第1項第9号または第2項第7号に違反した場合
➃ 第 79 条〔プロ選手契約およびアマチュア選手誓約〕第2項に違反した場合
⑱ 第 81 条〔エージェント〕に違反した場合
⑲ 第 113 条〔理事長による制裁および調査〕第3項に違反した場合
第 125 条〔1,000 万円以下の制裁金〕
次の各号のいずれかに該当する場合は、1,000 万円以下の制裁金を科す。
① 第3条〔遵守義務〕第5項、第6項または第7項に違反した場合
② 第 19 条〔B3クラブの健全経営〕第3項に違反した場合
③ 第 21 条〔役職員等の禁止事項〕第1項に違反した場合
④ 第 37 条〔ユニフォーム〕第1項、第2項または第3項に違反した場合
第 126 条〔500 万円以下の制裁金〕
前 4 条に定められているもの以外の本規約の各規定に違反した場合は、500 万円以下の制裁金を科す。
第 127 条〔第3条第2項違反の制裁金〕
第3条〔遵守義務〕第2項に違反し、刑罰法規に抵触する行為を行った場合の制裁金は次の各号のとおりとする。
① 生命・身体に対する行為 5,000 万円以下
② 公益に対する行為 3,000 万円以下
③ 名誉・財産に対する行為 2,000 万円以下
第3節 反 則 金
第 128 条〔アンフェアなプレーに対する反則金〕
(1) リーグ戦における反則ポイントが一定数を超える場合には、クラブに対し反則金を科すものとする。
(2) 反則ポイントおよび反則金の計算方法等に関する事項は、別途理事会で定める「反則金に関する規程」に従うものとする。
第 11 章 最終的拘束力
第 129 条〔最終的拘束力〕
理事長の下す決定はB3リーグにおいて最終のものであり、当事者およびB3リーグに所属するすべての団体および個人はこれに拘束され、理事長の決定を不服として裁判所その他の第三者に訴えることはできない。
第 12 章 改 正
第 130 条〔改 正〕
本規約の改正は、理事会の承認により、これを行う。
第 13 章 附 則
第 131 条〔施 行〕
本規約は、平成 28 年 9 月 8 日から施行する。
〔制 定〕
平成 28 年 9 月 8 日
〔改 定〕 | |||
平成 29 年 9 月 7 日 | 令和 元 年 12 月 26 日 | 令和 4 年 2 月 16 日 | 令和 5 年 8 月 15 日 |
平成 30 年 2 月 8 日 | 令和 2 年 8 月 4 日 | 令和 4 年 9 月 7 日 | 令和 5 年 9 月 6 日 |
平成 30 年 9 月 12 日 | 令和 2 年 12 月 7 日 | 令和 4 年 11 月 11 日 | 令和 5 年 9 月 15 日 |
令和 元 年 6 月 13 日 | 令和 3 年 4 月 14 日 | 令和 4 年 12 月 15 日 | 令和 6 年 9 月 5 日 |
令和 元 年 8 月 29 日 | 令和 3 年 9 月 9 日 | 令和 5 年 7 月 18 日 | 令和 6 年 9 月 24 日 |