Ⅰ 契約概要のご説明 P.1
重要事項説明書
2011年7月以降始期用
* M P 0 6 5 *
このたびは、ソニー損保のガン重点医療保険SURE〈シュア〉(傷害および疾病による入院・手術保障特約付がん保険)をご検討いただきましてありがとうございます。契約内容を正しくご理解いただくために、重要事項説明書をお送りいたします。
この重要事項説明書は、ガン重点医療保険SURE〈シュア〉についての大切なことがらを記載したものです。必ずご一読いただき、内容をよくご理解のうえ、ご契約くださいますようお願いいたします。
また、ご契約者と保障を受けられる方(被保険者)が異なる場合には、保障を受けられる方もご一読いただき、ご確認いただきますようお願いいたします。
Ⅰ 契約概要のご説明 P.1
読み方ガイド
○この重要事項説明書では、特に重要な用語については青字で表示しております。 下記 を
ご参考にお読みください。
○お客様の期待と異なることでよくご照会いただく事項に、
の色を付けて表示しております。
用語の解説
保険契約の概要を知っていただくためのものです。損保業界統一のガイドラインに基づき、契約の仕組みや保障内容の一覧などの基本的な事項を説明しています。
Ⅱ 注意喚起情報のご説明 P.3
ご契約者にとって不利益になることなど、特にご注意いただきたい事項を損保業界統一のガイドラインに基づき説明しています。
たとえば…
確認が不充分でこんな困ったことに!
告知書をアンケートくらいに軽く考え、過去の入院歴をわざと記入しなかった。再び入院したが、保険金が支払われなかった。
Ⅲ その他のご注意点のご説明 P.5
上記Ⅰ・Ⅱ の他に、ご注意いただきたいことを説明しています。
たとえば…
●ご契約内容に変更が生じる場合(ご契約後の注意点)
●保険料の払込免除について
主に以下のような内容が記載されています。
(1)保険金支払関連事項で、それによって保険金をお支払いできない場合があること
(2)キャッシュバック特約など弊社独自のもの、業界標準や通例と異なること
(3)お客様の期待と異なるかもしれないこと
(4)ご契約タイプによる保障内容のこと
(5)許認可事業として適切な業務を行うために、お客様にも知っていただきたいこと
(6)法令等の要請により説明の必要のあること
読み方ガイド参照
用語の解説
用 語(50xx)
この重要事項説明書で使用している用語をご説明いたします。
ご 説 明
医師 被保険者(保障を受けられる方)が医師である場合は、被保険者以外の医師をいいます。
がん 【別表①】(10ページ)に記載の「悪性新生物」および「上皮xx生物」をいいます。
契約者 ご契約の当事者として、保険契約の締結や保険料のお支払いなど、保険契約上の権利・義務を有する方をいいます。次のいずれかの法律に基づく医療保険制度をいいます。
公的医療保険制度
診断確定
他の保険契約等入院
配偶者
病院または診療所保障を受けられる方
①健康保険法(大正11年法律第70号) ②国民健康保険法(昭和33年法律第192号) ③国家公務員共済組合法(昭和 33年法律第128号) ④地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号) ⑤私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号) ⑥船員保険法(昭和14年法律第73号) ⑦高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
医師によって、剖検または生検による病理組織学的所見、細胞学的所見、X線または内視xxによる理学的所見、臨床学的所見および手術所見の全部またはいずれかによりなされることをいいます。
この保険の全部または一部と保障内容が同じである、他の保険契約または共済契約をいいます。
医師による治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院または診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをいいます。
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情(内縁関係)にある方を含みます。
医療法(昭和23年法律第205号)に定める日本国内にある病院もしくは患者を収容する施設を有する診療所またはこれらと同等と認められる日本国外にある医療施設をいいます。
約款に定められた被保険者のことをいい、その方が入院・手術等をされた場合に保険金お支払いの対象となる方です。
重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報・その他のご注意点のご説明) この書面は、ガン重点医療保険SURE<シュア>につ いての重要な事項を記載したものです。必ずご一読いただき、内容をよくご確認のうえ、ご契約くださいますようにお願いいたします。なお、保障の内容や保険金をお支払いでき
ない場合について、すべての内容を記載しているもので はありません。詳細は、必ず「普通保険約款・特約」によりご確認ください。また、ご不明な点がありましたら、弊社カスタマーセンターまでお問合せください。
Ⅰ
契約概要のご説明
ご契約に際して特にご確認いただきたい事項をこの「契約概要のご説明」に記載しています。
<例>「誕生日4月1日」の保障を受けられる方が、満47 歳の時に、「保険始期日10月1日」の ご契約にご加入された場合
ご加入当初の月払保険料
以後の払込期日の月払保険料は半額となります。
▲10月1日 保険始期日(満47歳) ▲4月1日 満60歳の誕生日 ▲10月1日 満60歳の保険始期日応当日
1.ガン重点医療保険SURE<シュア>の仕組みおよび引受条件等
(1)ガン重点医療保険SURE<シュア>の仕組み
ガン重点医療保険SURE<シュア>は、「傷害および疾病による入院・手術保障特約付がん保険」に各種特約をセットした商品の総称であり、病気・ケガで入院・手術されたとき、および先進医療による療養を受けられたときの医療保障を基本に、特にがんによる入院を手厚く保障する保険です。
(2)ご契約いただける方
この保険にお申込み・ご契約いただける方は個人のお客様に限ります。また、ご契約可能な「保障を受けられる方」は、保険始期日時点での年齢が満20歳から満70歳までの方となります。(60歳保険料半額特約付きのご契約では、保険始期日時点での年齢が満20歳から満57歳までの方となります。)(※)保障を受けられる方の健康状態 やご職業によっては、お引受けを制限させていただく場合がございます。また、過去にがんにかかったことのある方はお引受けできません。
(3)保障内容
この保険では、保障内容の異なる3つのご契約タイプをご用意しております。各ご契約タイプの「保険金をお支払いする場合」および「保険金をお支払いできない主な場合」は、下表の「保障内容一覧表」のとおりとなります。
(4)保険期間(ご契約期間)
この保険は、保険期間が「終身」にわたり継続するタイプの保険です。保障を受けられる方が死亡される時まで、保障は生涯継続します。
(5)引受条件(ご契約金額等)
ご契約いただくお客様のご契約金額につきましては、申込書にてご確認ください。
2.保険料
保険料は、ご契約タイプ(保障内容)、ご契約金額、保障を受けられる方の年齢・性別、「60 歳保険料半額特約」の適用の有無等によって決定されます。詳しくは、パンフレットに記載の保険料xxでご確認ください。
3.保険料の払込方法等
(1)保険料の払込回数、払込方法および払込期間について
保険料は「月払」にて毎月分割して払込みいただき、払込方法は原則として弊社と提携する金融機関による「口座振替」となります。なお、保険料を払込みいただく期間は保険期間と同一(終身)となります。
(2)60歳保険料半額特約について 【ご注意】ご契約タイプ[SUREスマートフィット]をお選びいただいた場合には、この特約が必ず適用されます。
この特約付きのご契約では、保障を受けられる方の「満60 歳の保険始期日応当日」後の払込期日より、払込みいただくべき月払保険料が半額となります。「満60 歳の保険始期日応当日」とは、保障を受けられる方の「満60歳の誕生日以降に最初に到来する保険始期日応当日」となります。そのため、2ページ記載の<例>のとおり、誕 生日と保険始期日が別日の場合には、月払保険料が半額となるのは、満60歳の誕生日を迎えられた後にくる保険始期日応当日以降分からとなります。
(3)自動車保険/夫婦医療保険ご契約者キャッシュバック特約について
これらの特約が適用されているご契約については、月払保険料1カ月分相当額(ただし、3,000 円を上限とします)を、月々の保険料12 回がすべて払込まれた場合に、保険始期日1年後の応当日から20日以内にお客様が保険料の口座振替用に指定されている口座にキャッシュバックいたします。
(※)なお、ご契約が取消し・無効・失効となった場合、解約・解除された場合、ご契約者が変更された場合等、キャッシュバックの対象とならない場合があります。詳細は、「Ⅲ.3.自動車保険/夫婦医療保険ご契約者キャッシュバック特約について(6ページ)」をご確認ください。
4.保険料の払込免除について
保障を受けられる方が、保険始期日以後に被ったケガ・病気を直接の原因として保険期間中に所定の高度障害状態または所定の障害の状態となったと医師に診断された場合には、診断日の属する月の翌月以降に到来する払込期日より、保険料の払込みは免除となります。詳細は、「Ⅲ.6.保険料の払込免除について(8ページ)」および「Ⅲ.7.保険料を払込免除できない主な場合(8ページ)」をご確認ください。
5.満期返れい金・契約者配当金
この保険には満期返れい金・契約者配当金などはございません。あらかじめご了承のうえお申込みください。
6.解約返れい金の有無
この保険には解約返れい金はございませんが(※)、その分、お支払いいただく保険料がお安くなっています。あらかじめご了承のうえお申込みください。
(※)「保険始期日前」または「がんの保障開始日前」の解約時の保険料の返還について
保険始期日前にご契約を解約される場合で、既に保険料を払込みいただいているときは、その全額を返還いたします。また、保険始期日以降であっても、がんの保障開始日(保険始期日からその日を含めて 91日目)より前に解約される場合には、がん入院保険金・がん手術保険金・がん診断保険金・入院時手術保険金・先進医療保険金に該当する普通保険約款・特約に相当する分の保険料を返還します。 ただし、ご契約を解約されるまでに、がん以外の病気・ケガの治療を直接の目的とする手術に対する入院時手術保険金またはがん以外の病気・ケガを直接の原因とする療養に対する先進医療保険金をお支払いする場合には、該当する特約に相当する分の保険料をお返ししません。
7.相談、苦情、連絡等の窓口について
■弊社へのご相談・苦情等 お客様相談室:0120-101-656(受付時間:休日を除く 月~金 9:00~17:30)
■弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター: 0570-022808〔ナビダイヤル〕(受付時 間:祝日および12/30~1/4を除く 月~金 9:15~17:00)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/)
■なお、契約のお手続きに関するお問合せは、弊社医療保険グループ:0120-919-850(受付時間:休日を除く 月~金 9:00~18:00)をご利用ください。
保障内容一覧表 | 保険金をお支払いする場合 ◆下表には主な場合のみを記載しております。詳細は「Ⅲ.5.お支払いする保険金について(6ページ)」や、普通保険約款・特約をご確認ください。 | 保険金をお支払いできない主な場合 ◆下表には主な場合のみを記載しております。詳細は「Ⅲ.7.保険金をお支払いできない主な場合(8ページ)」や、普通保険約款・特約をご確認ください。 | ||||
全タイ プ( ベーシック ・ス マートフ ィット ・ワイ ド )共 通の保障 | が | がん入院保険金 | ◆保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて91日目以降に医師によりがんと診断確定され、保険期間中にそのがんの治療を直接の目的とする入院をされた場合に、入院1日目から次の金額をお支払いします。 がん入院保険金 = 保険証券記載のがん入院保険金日額 × 入院日数 ※1回の入院についての支払限度日数および保険期間を通じた通算の支払限度日数はありません(無制限) | ◆単なる診断・検査など、治療を目的としない場合(ただし、診断・検査のための入院中に医師によりがんと診断確定された場合で、それ以前の入院日数のうち、医師の診断書等によりがんの治療を目的とした入院と認められる日数については、がん入院保険金をお支払いします。) | ◆保険始期日からその日を含めて91日目より前に、保障を受けられる方が、がんと診断確定されていた 場合 ※ガン重点医療保険SURE<シュア>では、この場合、保険金をお支払いできません。 ※保険始期日からその日を含めて91日目よりも前に診断確定されたがんが、悪性新生物である場合は、ご契約は締結時より効力が生じなかった(無効)とのお取扱いとなります。なお、保険始期日からその日を含めて 91日目よりも前に診断確定されたがんが、上皮xx生物である場合は、無効とのお取扱いはしません。(上皮xx生物と診断確定された時と同時に悪性新生物と診断確定されていた場合は無効とのお取扱いとなります。) | |
ん | ||||||
の保 | ||||||
がん手術保険金 | ◆保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて91日目以降に医師によりがんと診断確定され、保険期間中にそのがんの治療を直 接の目的とする所定の手術を受けられた場合に、手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円のいずれかをお支払いします。 ※「対象となる手術」「お支払いする金額」等の詳細は、【別表②】(10ページ)をご確認ください。 | |||||
障 | ||||||
入院保険金 (疾病入院保険金 ・傷害入院保険金) | ◆保障を受けられる方が、保険始期日以降に発病したがん以外の病気(保険始期日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合に限り、保険始期日以降に発病した上皮xx生物を含みます)、または保険始期日以降に発生した事故によるケガの治療を直接の目的とする入院を、保険期間中にされた場合に、入院1日目から次の金額をお支払いします。 傷害・疾病入院保険金 = 保険証券記載の入院保険金日額 × 入院日数 ※がん以外の病気および上皮xx生物での入院には疾病入院保険金を、事故によるケガでの入院には傷害入院保険金をお支払いします。ただし、事故発生の日からその日を含めて180日を経過後に開始した入院、異常分娩のための入院については疾病入院保険金をお支払いします。 ※疾病入院保険金と傷害入院保険金のお支払いを受けられる入院期間が重複した場合には、傷害入院保険金を優先してお支払いします。(両保険金を重複してお支払いすることはありません。) ◆1回の入院については、ご契約タイプに応じて下記の日数が、また保険期間を通じた通算では疾病入院保険金・傷害入院保険金ごとにそれぞれ1,095日が支払限度日数となります。 ・1回の入院についての支払限度日数:ベーシック:年齢にかかわりなく60日、スマートフィット:ご加入当初60日、60歳から120日(*)、ワイド:年齢にかかわりなく120日 (*)[SUREスマートフィット]では、保障を受けられる方の「満60歳の保険始期日応当日(満60歳の誕生日以降に最初に到来する保険始期日応当日をいいます)」以降に新たに開始した入院(1回の入院とみなされる右記の再入院を除きます)より、60日から120日に延長されます。 | ◆がん入院保険金が支払われる場合 ◆1回の入院につき、左記の支払限度日数を超えた場合、その超えた入院日数分。なお、同一の病気や高血圧症と心臓疾患などの医学上重要な関係のある病気の場合、退院日翌日から180日以内に開始された再入院については、1回の入院とみなして合計で支払限度日数が限度となります。同一の事故によるケガで、事故発生の日から180日以内に開始された再入院も同様となります。 ◆単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場合 | ◆保険始期日前に発病した上皮x x生物。ただし、保険始期日からその日を含めて 90日以内に診断確定された場合に限り、保険始期日からその日を含めて2年経過後に開始した入院、受けた手術については、保険金をお支払いします。 | ◆保険始期日前に発病したがん以外の病気または保険始期日前に発生 した事故によるケガ。ただし、保険始期日からその日を含めて2年経過後に開始した入院、受けた手術または先進医療による療養については、保険金をお支払いします。 ◆以下のいずれかに該当する場合。ただし、がんの場合にはお支払いします。 ・妊娠・出産。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩については、保険金をお支払いします。 ・むちうち症・腰痛等で、裏付けとなる医学的他覚所見のないもの ・先天性異常 ◆以下のいずれかによるがん以外の病気・ケガに該当する場合。 ・法令上の運転資格を持たないで、または酒に酔ってアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故 ・地震・噴火・津波。ただし、弊社が、該当者数の増加によるこの保険の計算基礎への影響が少ないと認めたときは、程度に応じ保険金を全額または削減してお支払いします。 ・精神障害を原因とする事故 | ||
が | ||||||
ん | ||||||
以 | ||||||
外 | ||||||
の | ||||||
病 | ||||||
気 ・ ケ | ||||||
ガ | ||||||
の | ||||||
保 | 手術保険金 | ◆保障を受けられる方が、保険始期日以降に発病したがん以外の病気(保険始期日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合に限り、保険始期日以降に発病した上皮xx生物を含みます)、または保険始期日以降に発生した事故によるケガの治療を直接の目的とする、所定の手術を保険期間中に受けられた場合に、手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円のいずれかをお支払いします。 ※「対象となる手術」「お支払いする金額」等の詳細は、【別表④】(10ページ)をご確認ください。 | ◆がん手術保険金が支払われる場合 ◆近視・遠視・乱視の矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術 ◆単なる診断・検査や美容整形など、病気の治療を目的としない場合 | |||
障 | ||||||
入院時手術保険金 | ◆保障を受けられる方が、以下のいずれかの治療を直接の目的とする、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表により手術料の算定される手術を保険期間中に受けられた場合に、5万円をお支払いします。 ・保険始期日からその日を含めて91日目以降に医師により診断確定されたがん ・保険始期日以降に発病したがん以外の病気、または保険始期日以降に発生した事故によるケガ ※1日以上の入院中の手術に限ります。 ※「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けられた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。 ※医科診療報酬点数表により手術料の算定される手術のうち、手術料が1日につき算定される手術については、1日目に受けた手術のみ保険金をお支払いします。また、一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に手術料が1回のみ算定される手術については、いずれか1つの手術のみ保険金をお支払いします。詳細は8ページをご確認ください。 | ◆下記のいずれかに該当する手術(下記別表にて施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度としているため、がん手術保険金・手術保険金が支払われない場合を含みます。) ・【別表②】(10ページ)に記載のがん手術保険金のお支払対象となる手術 ・【別表④】(10ページ)に記載の手術保険金のお支払対象となる手術 ・手術保険金のお支払対象となる骨髄幹細胞採取手術 ◆上記のいずれかの手術と同時に受けた手術 ◆傷の処置(創傷処理、デブリードマン)、切開術(皮膚、鼓膜)、骨または関節の非観血的整復術・非観血的整復固定術・非観血的授動術、 くう しゃく べんち 抜歯、異物除去(外耳、鼻腔内)、鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)、魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)に該当する手術 ◆近視・遠視・乱視の矯正を目的としたレーザー・冷凍凝固による眼球手術 ◆単なる診断・検査や美容整形など、病気の治療を目的としない場合 | ◆保険始期日からその日を含めて91日目より前に、保障 を受けられる 方が、がんと診断確定され ていた場合の そのがんに対する保険金 | |||
「 | ||||||
が | ||||||
ん | ||||||
」、 「 | ||||||
が | ||||||
ん | ||||||
以 | ||||||
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気 ・ ケ | 先進医療保険金 | ◆保障を受けられる方が、以下のいずれかを直接の原因とする先進医療による療養を保険期間中に受けられた場合に、先進医療の技術料と同額をお支払いします。ただし、保険期間を通じた通算で1,000万円を限度とします。 ・保険始期日からその日を含めて91日目以降に医師により診断確定されたがん ・保険始期日以降に発病したがん以外の病気、または保険始期日以降に発生した事故によるケガ ※「先進医療」とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているもの、かつ、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。そのため、保険期間中に対象となる先進医療は変動します。 ※お支払いする費用には、公的医療保険制度に係る法律に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)、先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用などの、先進医療の技術料以外の費用は含みません。 | ◆歯(牙)、歯肉、歯槽骨の悪性新生物以外の疾患またはこれらのケガに関するもの、および歯(牙)欠損を直接の原因とする先進医療による療養(インプラントを含みます) ◆療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている、または承認取消などの理由により先進医療ではなくなっている療養 | |||
ガ | ||||||
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保 | ||||||
障 | ||||||
骨髄提供のための骨髄幹細胞 採取手術 | ◆保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて1年経過後の保険期間中に、骨髄幹細胞採取手術※を受けられた場合に、手術保険金(10万円)をお支払いします。また、手術保険金をお支払いする骨髄幹細 胞採取手術※を直接の目的として、保障を受けられる方が保険期間中に入院された場合には、上記「がん以外の病気・ケガの保障」中の入院保険金と同様の方法で、入院保険金(疾病入院保険金)をお支払いします。 ◆骨髄幹細胞採取手術※での手術保険金・入院保険金のお支払いは、保険期間を通じ1回の手術に限ります。 ※「骨髄幹細胞採取手術」とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞の採取手術をいいます。 | ◆保険始期日からその日を含めて1年経過する前に、保障を受けられる方が、骨髄幹細胞採取手術を受けられた場合 ◆保障を受けられる方自らが骨髄幹細胞の提供者かつ受容者となる自家移植の場合 | ||||
ワイドのみの保障 | がんの保障 | がん診断保険金 | ◆保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて91日目以降の保険期間中に医師によりがんと診断確定された場合に、悪性新生物のときは100万円を、上皮xx生物のときは20万円をお支払いします。 ◆お支払回数は、悪性新生物または上皮xx生物のそれぞれに対し、保険期間を通じ1回のみとなります。ただし、悪性新生物にてがん診断保険金をお支払いし た場合で、その診断確定日から2年経過した日の翌日以降に、新たにまたは再び悪性新生物と診断確定されたときは、再度、がん診断保険金をお支払いします。 | ◆保険始期日からその日を含めて91日目より前に、保障を受けられる方が、がんと診断確定されていた場合 ※ガン重点医療保険SURE<シュア>では、この場合、保険金をお支払いできません。 ※保険始期日からその日を含めて91日目よりも前に診断確定されたがんが、悪性新生物である場合は、ご契約は締結時より効力が生じなかった(無効)とのお取扱いとなります。 なお、保険始期日からその日を含めて91日目よりも前に診断確定されたがんが、上皮xx生物である場合は、無効とのお取扱いはしません。(上皮xx生物と診断確定された時と同時に悪性新生物と診断確定されていた場合は無効とのお取扱いとなります。) | ||
がん入院保険金 (1.5倍支払) | ◆上記のがん入院保険金をお支払いする場合に、その原因が「消化器のがん※」であるときは、上記のがん入院保険金を1.5倍に増額してお支払いします。 ※「消化器のがん」とは、食道・胃・小腸・結腸・直腸・肛門・肝・胆のう・膵臓等の「悪性新生物」をいい、「上皮xx生物」は含みません。詳細は【別表③】(10ページ)をご確認ください。 | ◆消化器の「上皮xx生物」による入院の場合 |
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Ⅱ 注意喚起情報のご説明
ご契約者にとって不利益になる事項など、ご契約に際して特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報のご説明」に記載しています。
お支払いの全部または一部を免れることができるように定めているためです。なお、同様の規定は、他の多くの保険会社の医療保険にも適用されていますが、これまで次のような災害の場合でも、保険金の全額がお支払いされています。弊社も、この実績を踏まえ、契約者保護を尊重しつつ、保険金お支払い可否の判断をしてまいります。
・兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)(1995 年) ・平成19 年新潟県中越沖地震 (2007 年) ・平成23 年東北地方太平洋沖地震 (2011 年)
1.契約締結時における「告知書」記入上の注意事項【告知義務】
6.第2回目以降の月払保険料の払込み
ご契約時において、保障を受けられる方には、「告知書」で弊社がおたずねすること(告知事項)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。必須事項が記入されていなかったり、記入内容が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、保険金のお支払いや保険料払込みの免除ができないことがあります。特に、保障を受けられる方の過去の傷病歴(傷病名・治療期間等)、現在の健康状態、身体の障害状態、ご職業、他の同種の保険契約へのご加入状況などについて十分ご注意ください。
(1)告知の方法(告知書のご提出)について
告知いただく事項は、弊社がご契約をお引受けするかどうかを決めるための重要な事柄ですから、必ず弊社所定の告知書へ、保障を受けられる方(被保険者)ご自身が、ご記入、ご署名・押印のうえ、郵送にてご提出ください。お電話による口頭でのお申出、FAX、Eメール等でのお申出はできません。(告知していただいたことにはなりません。)なお、告知書のご記入に際しては、契約申込書兼告知書の裏面「ご記入例」を必ずご確認ください。また、ご不明な点などは、お気軽に弊社までお問合せください。
(2)告知内容に応じたご契約のお引受けについて
過去にがんにかかったことのある方および現在がんにかかっておられる方は、ご契約をお引受けできませんので、あらかじめご了承ください。
また、その他にも告知書にご記入(告知)いただいた内容に応じて、他のお客様との保険料負担のxx性を保つため、ご契約のお引受け可否につきましては、以下のいずれかの決定とさせていただきます。
①特別な条件を付けずにご契約をお引受けさせていただく。 |
②お申込みのプランをご変更いただく。または、特定の病気や身体の一部を保障の対象外とするなどの条件付きでお引受けさせていただく。 (この場合には、弊社より詳細を事前にご案内し、お客様に同意いただけた場合のみ、ご契約をお引受けいたします。) |
③今回のご契約はお断りさせていただく。 |
なお、がん以外の傷病歴等がある方のご契約すべてを、上記②のような条件付きとするものではなく、傷病によっては特別な条件を付けずにお引受けできる場合、またはご契約をお断りする場合もございます。
(3)告知が事実と違っている場合(告知義務違反)について
(※)ご契約の復活手続の際の告知義務違反の場合には、以下の説明中「保険始期日」は「復活日」として取扱います。
①告知義務違反によるご契約の解除
告知書に事実を記入されなかったり事実と違うことを記入されるなど、故意または重大な過失により正しく告知いただけなかった場合には、保険始期日からその日を含めて2年以内であれば、正しく告知されなかった事実と保険金請求の原因となった傷病との因果関係の有無にかかわらず、「告知義務違反」として、ご契約を解除することがあります。ただし、2年経過後であっても、保険始期日からその日を含めて2年以内に保険金をお支払いする事由または保険料の払込みを免除する事由が発生した場合には、同様に「告知義務違反」として、ご契約を解除することがあります。
ご契約を解除した場合には、たとえ保険金をお支払いする事由が発生していても、これをお支払いすることはできませんし、保険料の払込みを免除する事由が発生していても、払込みを免除することはできません。(ただし、「保険金の支払事由または保険料の払込免除事由の発生」と「解除の原因となった事実」との因果関係が無ければ、保険金をお支払いまたは保険料の払込みを免除することがあります。) また、既に払込みいただいた保険料も返還されません。
②詐欺によるご契約の取消しなど
告知義務違反としてご契約を解除させていただく場合以外にも、ご契約の締結状況等により、保険金をお支払いできないことがあります。
例えば「現在の医療水準では治癒が困難または入院等の可能性の極めて高い疾患の病歴・現状等について故意に告知をされなかった場合」など、告知義務違反の内容が特に重大な場合、保険始期日からの年数を問わず、詐欺によるご契約の取消し等を理由として保険金をお支払いできないことがあります。また、既に払込みいただいた保険料も返還されません。
(4)ご契約後のご確認について
弊社がご契約をお引受けした場合には、初回保険料振替後にお送りする保険証券に、お申込みの際にご記入いただいた告知書の写しが掲載されます。内容に相違ないか再度ご確認のうえ、大切に保管してください。
保険証券に掲載された告知書の写しの内容が、万一、事実と相違している場合には、告知内容の訂正等のお手続きが必要となりますので、ただちに弊社まで直接ご連絡ください。なお、ご契約のお申込後または保険金のご請求および保険料の払込みの免除のご請求の際、弊社または弊社から受託した者が、告知いただいた内容またはご請求内容等について
ご確認させていただく場合があります。この場合、確認が終了しませんと、保険金をお支払いまたは保険料の払込みを免除できないことがありますので、ご協力のほどお願いいたします。
2.契約締結後における注意事項
(1)ご契約者または保障を受けられる方の住所・通知先が変更となる場合や、お名前が結婚等で変更となる場合には、お電話にて弊社にご通知ください。また、住所・通知先は弊社ウェブサイトからも変更手続が可能です。ご連絡いただかないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
(2)保険金をお支払いする事由または保険料の払込みを免除する事由が発生した場合には、その発生日からその日を含めて30日以内に、お電話にて弊社にご通知ください。正当な理由なくご通知いただけなかった場合には、保険金のお支払いや保険料の払込免除に差し障りが生じることがあります。
3.責任開始期(保障開始日)について
保険責任は、保険始期日(保険期間の初日)の午前0時に始まります。初回保険料については、保険始期日の属する月の前月の27日(この日が休業日の場合には翌営業日)を初回保険料払込期日として、ご指定の口座から引落とします。
ただし、がん入院保険金・がん手術保険金・がん診断保険金・がんの治療を直接の目的とする手術に対する入院時手術保険金・がんを直接の原因とする療養に対する 先進医療保険金については、保険始期日からその日を含めて91日目以降に診断確定されたがんより保障が開始します。また、骨髄幹細胞採取手術に対する手術保険金・入院保険金は、保険始期日からその日を含めて1年経過以降に受けられた手術より保障が開始します。(その他の保険金については、保険始期日より保障開始となります。)
なお、残高不足・口座解約等の理由により初回保険料の払込みが保険始期日以降となったときは、保険始期日を過ぎても初回保険料の払込み前に発病した病気および初回保険料の払込み前に発生した事故によるケガに対しては保険金をお支払いできません。
(※)申込書のご提出以降のご契約スケジュール全般につきましては、「Ⅲ.1(.2)初回保険料の払込みと保障開始について(5ぺージ)」もご確認ください。
4.保障開始日前に悪性新生物と診断確定されていた場合のご契約の無効について
がんの保障開始日(保険始期日からその日を含めて91日目)より前に、保障を受けられる方が「悪性新生物」と診断確定されていた場合には、その事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は締結時から効力が生じなかった(無効)とのお取扱いとなり、お支払いいただいた保険料をお返しする代わりに、すべての保障がなくなります。(保険金をお支払いすることはできません。)なお、がんの保障開始日(保険始期日からその日を含めて91日目)より前に診断確定されたがんが「上皮xx生物」である場合は、無効とのお取扱いはせず、保険始期日以降に発病した上皮xx生物に対しては、 がん入院保険金・がん手術保険金ではなく、入院保険金・手術保険金をお支払いします。(「上皮xx生物」と診断確定された時と同時に「悪性新生物」と診断確定されていた場合は、無効とのお取扱いとなります。)
ただし、ご契約が上記のお取扱い(無効)となるまでに、入院保険金または手術保険金をお支払いすべきがん以外の病気・上皮xx生物・ケガや、入院時手術保険金または先進医療保険金をお支払いすべきがん以外の病気・ケガが生じていた場合には、該当する特約に相当する分の保険料をお返ししない代わりに、保険金をお支払いします。
(1)払込方法
第2回目以降の月払保険料は、保険始期日の属する月の翌月から毎月、保険証券に記載された払込期日までの金融機関所定の振替日(原則として27日、この日が休業日の場合には翌営業日)に、ご指定の口座から口座振替により払込みいただきます。
(2)振替不能となった場合
第2回目以降の月払保険料が振替不能となった場合には、払込期日の属する月の翌月末日までを「支払猶予期間」とします。支払猶予期間中に払込みいただけない場合には、ご契約は支払猶予期間の満了日の翌日から効力を失い、その日以降、保険金をお支払いできません。
(※)支払猶予期間中に弊社が保険金をお支払いする場合には、保険金から未払込保険料を差引きます。ただし、保険金が未払込保険料に不足する場合は、支払猶予期間中に未払込保険料を払込みいただきます。払込みがない場合、上記同様にご契約は効力を失い、保険金はお支払いできません。
(3)ご契約の復活
11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||
▲ 支払猶予期間振替不能 (27日) | 支払猶予期間に払込みのない場合、 1月1日以降、1年間はご契約の復活手続が可能ですご契約は1月1日より効力を失います |
ご契約が支払猶予期間の満了日の翌日から効力を失った場合でも、その日からその日を含めて1年以内(既にご契約を解約された場合を除きます)であれば、弊社の定める手続きをとっていただいたうえで、ご契約の復活を請求できます。この場合、あらためて告知をしていただくとともに、その間に払込みいただけなかった保険料とその利息を、所定の期日までに払込みいただきます。 <例>
ただし、ご契約の復活手続の際にも、前記「1.契約締結時における「告知書」記入上の注意事項【告知義務】(3ページ)」と同様の告知義務が適用されます。したがって、あらたに告知書にご記入(告知)いただいた内容によってはご契約を復活できない場合や、告知が事実と違っている場合(告知義務違反の場合)には、ご契約が解除されたり取消され、保険金のお支払いや保険料の払込免除ができないことがあります。
ご契約が復活した場合であっても、復活日より前に保障を受けられる方が「悪性新生物」と診断確定されていた場合には、その事実を知っているといないとにかかわらず、ご契約は復活時から効力が生じなかった(無効)とのお取扱いとなり、復活手続の際にお支払いいただいた保険料をお返しする代わりに、すべての保障がなくなります。(保険金をお支払いすることはできません。)
なお、復活日より前に診断確定されたがんが「上皮xx生物」である場合は、その「上皮xx生物」に対して保険金をお支払いすることはできませんが、無効とのお取扱いはしません。(「上皮xx生物」と診断確定された時と同時に「悪性新生物」と診断確定されていた場合は、無効とのお取扱いとなります。)
(※)がん入院保険金・がん手術保険金・がん診断保険金・がんの治療を直接の目的とする手術に対する入院時手術保険金・がんを直接の原因とする療養に対する先進医療保険金は、保険始期日からその日を含めて91日目以降に診断確定されたがんより保障が開始しますので、91日目より前にご契約が復活した場合であっても、保険始期日からその日を含めて91日目まで保障は開始しません。
復活日前のがん以外の病気・ケガ・事故等についても、保険金のお支払いまたは保険料の払込免除はできません。(ただし、がん以外の病気・ケガの保障については、復活日からその日を含めて2年経過後に入院を開始された場合、手術を受けられた場合または先進医療による療養を受けられた場合に限り、入院保険金、手術保険金、がん以外の病気・ケガの治療を直接の目的とする手術に対する入院時手術保険金、がん以外の病気・ケガを直接の原因とする療養に対する先進医療保険金をお支払いします。)
7.解約と解約返れい金の有無
ご契約を解約される場合は、弊社まで直接ご連絡ください。
なお、ガン重点医療保険SURE<シュア>には解約返れい金はございません(※)ので、是非ご契約の継続をご検討ください。
(※)「保険始期日前」または「がんの保障開始日前」の解約時の保険料の返還について
保険始期日前にご契約を解約される場合で、既に保険料を払込みいただいているときは、その全額を返還します。また、保険始期日以降であっても、がんの保障開始日
(保険始期日からその日を含めて91日目)より前に解約される場合には、がん入院保険金・がん手術保険金・がん診断保険金・入院時手術保険金・先進医療保険金に該当する普通保険約款・特約に相当する分の保険料を返還します。
ただし、ご契約を解約されるまでに、がん以外の病気・ケガの治療を直接の目的とする手術に対する入院時手術保険金またはがん以外の病気・ケガを直接の原因とする療養に対する先進医療保険金をお支払いする場合には、該当する特約に相当する分の保険料をお返ししません。
8.現在のご契約を解約・減額することを前提にお申込みをご検討されている方へ
他の保険会社にてご加入されているご契約を含め、現在のご契約を解約・減額されるときには、一般的に次の点について、お客様にとって不利益となります。
・多くの場合、払戻金は払込保険料の合計金額より少ない金額となり、特に、ご契約後短期間で解約された場合の払戻金は、まったくないか、ごく僅かとなります。
・一定期間の契約継続を条件に発生する配当の請求権を失うこととなる場合があります。
・新たにお申込みのガン重点医療保険SURE<シュア>と解約・減額されるご契約とでは、保険料の計算の基礎となる予定入院発生率等の設定の相違や、保障を受けられる方の年齢が上がったことにより、お支払いいただく保険料が異なることがあります。
また、新たにお申込みのガン重点医療保険SURE<シュア>について、一般の契約と同様に告知義務があります。よって、告知が必要な傷病歴等がある場合は、新たにお申込みのガン重点医療保険SURE<シュア>のお引受けができなかったり、その告知をされなかったために解除・取消しとなることもあります。お引受けとなった場合にも、新たにお申込みのガン重点医療保険SURE<シュア>の保険始期日前の発病の場合などには、保険金が支払われないことがあります。
9.クーリングオフ(契約申込みの撤回等)について
ご契約のお申込後であっても次のとおりご契約の撤回または解除を行うことができる「クーリングオフ制度」を設けております。クーリングオフのお申出をされる場合は、下記の方法にしたがってお手続きをお願いいたします。お手続きが完了しますと、既にお支払いいただいている保険料を返還いたします。
(1)保険証券を初めて受け取られた日から、その日を含めて8日間がクーリングオフの期間となります。お送りいただいた書面の消印日をお申出日とさせていただきます。なお、期限が過ぎた場合にはクーリングオフのお申出を承ることができませんのでご注意ください。
(2)クーリングオフを希望される場合は、次の必要事項をご記入のうえ、必ず郵便(封書またはハガキ)にてご通知ください。電話・FAX・Eメール等でのお申出は承ることができませんのでご注意ください。
5.保険金をお支払いできない主な場合(主な免責事由)
〈記入例〉
下記の保険契約をクーリングオフします。
〒104-0045 xxx中央区築地1-1-13ソニービル30
ソニイ ススム
xxx x
TEL 03-XXXX-XXXX
印
1 ご契約者の郵便番号、ご住所
(アパート・マンション名、部屋番号まで正確にご記入ください。)
2 ご契約者のお名前、xxxx(フルネームでご記入ください。)
3 押印(必ず押印ください。押印のない場合はクーリングオフのお申出をお受けできません。)
証券受取日 201X年×月×日
証券番号 999999999999
保険料返還口座
○○○○銀行 ○○○○支店 普通0000000口座名義 xxx x
4 電話番号(ご自宅または勤務先)
5 証券受取日(お手元に保険証券が到着した日)
6 証券番号(保険証券をご覧ください。)
7 保険料返還口座(保険料振替口座またはご契約者ご本人名義の銀行・信用金庫・組合の口座をご指定ください。)
〈宛 先〉
〒144-8721 xxxxx区蒲田5-37-1 アロマスクエア11Fソニー損害保険株式会社
カスタマーセンター 医療保険グループ 行
(※)既に保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、クーリングオフをお申出の場合は、お申出がなかったものとしてお取扱いいたします。
10.保険会社破綻時の取扱い
この保険では、次に掲げる場合にはがん以外の病気・ケガに対する保険金(上皮xx生物に対する入院保険金・手術保険金を含みます)はお支払いいたしません。なお、主な場合のみを記載しております。
保険金をお支払いできない主な場合 | 入院保険金・手術保険金 (がん以外の病気・ケガの保障) | 入院時手術保険金 (がん以外の病気・ケガの保障) | 先進医療保険金 (がん以外の病気・ケガの保障) |
①ご契約者または保障を受けられる方の故意または重大な過失による場合 | × | × | × |
②地震・噴火またはこれらによる津波による場合 | ×(※) | ×(※) | ×(※) |
③戦争その他の変乱による場合 | ×(※) | ×(※) | ×(※) |
④核燃料物質の有害な特性による場合 | ×(※) | ×(※) | ×(※) |
⑤自殺行為・犯罪行為・闘争行為による場合 | × | × | × |
⑥法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での運転中の事故による場合 | × | × | × |
⑦精神障害を原因とする事故による場合、先天性異常 | × | × | × |
詳細は「Ⅲ.7.保険金をお支払いできない主な場合(8ページ)」や、普通保険約款・特約の「保険金を支払わない場合」の項目をご参照ください。
×:保険金をお支払いできません。
(※)地震・噴火・津波、戦争等によるがん以外の病気・ケガに対する保険金のお支払いについて
上表②から④までの場合については、支払事由への該当者数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと弊社が認めたときは、その程度に応じ、がん以外の病気・ケガに対する保険金(上皮xx生物に対する入院保険金・手術保険金を含みます)を全額または削減してお支払いすることがあります。これは、これらの巨大災害等については保険会社の許容能力を超える保険金支払負担を招くおそれがあり、すべてを保障の対象とすることはできないため、被害発生の程度に応じ、保険金
3
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金、返れい金の支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。当該経営破綻の場合、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、ご契約による保険金の原則として90%がこの保護機構により補償されています。ただし、経営が破綻した時点で保険料等の算出の基礎となる予定利率が金融庁・財務省の定める基準利率を過去5年間常に超えていた場合には、損害保険契約者保護機構による保険金の補償割合は90%を下回ります。
11.相談、苦情、連絡等の窓口について
■弊社へのご相談・苦情等 お客様相談室:0120-101-656(受付時間:休日を除く 月~金 9:00~17:30)
■弊社は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定紛争解決機関である一般社団法人日本損害保険協会と手続実施基本契約を締結しています。弊社との間で問題を解決できない場合には、一般社団法人日本損害保険協会に解決の申立てを行うことができます。 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター: 0570-022808〔ナビダイヤル〕(受付時 間:祝日および12/30~1/4を除く 月~金 9:15~17:00)詳しくは、一般社団法人日本損害保険協会のホームページをご覧ください。(xxxx://xxx.xxxxx.xx.xx/xxxxxx/xxxxxx/xxx/)
■なお、契約のお手続きに関するお問合せは、弊社医療保険グループ:0120-919-850(受付時間:休日を除く 月~金 9:00~18:00)をご利用ください。
4
SURE ご契約タイプ 適用される約款 | ベーシック | スマートフィット | ワイド |
主契約(がん保険普通保険約款) | ○ | ○ | ○ |
消化器のがんに対する入院保険金増額支払特約(1.5倍支払) | × | × | ○ |
傷害および疾病による入院・手術保障特約 | ○ | ○ | ○ |
入院保険金支払限度日数の中途引上げに関する特約 | × | ○ | × |
骨髄幹細胞採取手術保障特約 | ○ | ○ | ○ |
がん診断保険金保障特約 | × | × | ○ |
入院時の手術保障範囲拡大特約 | ○ | ○ | ○ |
先進医療費保障特約 | ○ | ○ | ○ |
1.ご契約時にご注意いただきたいこと
Ⅲ その他のご注意点のご説明
「契約概要のご説明」および「注意喚起情報のご説明」でご案内した内容の詳細や、ご契約に 際してその他ご注意いただきたい事項をこの「その他のご注意点のご説明」に記載しています。
弊社がご契約をお引受けした場合には、初回保険料振替後にお送りする保険証
②ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に不法に取得させる目的をもってご契約を締結した場合には、ご契約は無効となります。
③次の事由など、これらと同程度に弊社のご契約者または保障を受けられる方などに対する信頼を損ない、ご契約の存続を困難とする重大な事由が生じた場合に
それぞれのタイプごとに、「適用される約款(商品構成)」が下表のとおり異なります。保障内容につきましては、この適用される約款ごとに「Ⅲ.5.お支払いする保険金について(6ページ)」、「Ⅲ.6.保険料の払込免除について(8ページ)」および「Ⅲ.7.保険金をお支払いできない主な場合・保険料を払込免除できない主な場合(8ペー
(1)申込書・告知書の記入・確認について
ご契約の申込書はご契約者ご自身が、告知書は保障を受けられる方ご自身が、ありのままを正しくご記入いただき、記入内容に誤りがないかご確認のうえ、ご署名・押印をお願いいたします。
特に、保障を受けられる方には、「告知書」で弊社がおたずねすること(告知事項)について、事実を正確に告知する義務(告知義務)があります。
これは、保険制度は多数の人々が保険料を出しあって相互に保障しあう制度であるため、初めから健康状態の悪い方や危険な職業に従事している方などが他の方と同じ条件でご契約されますと、保険料負担のxx性が保たれないためです。
告知書の必須事項が記入されていなかったり、記入内容が事実と違っている場合には、ご契約が解除されたり、保険金のお支払いや保険料払込みの免除ができないことがありますので、「Ⅱ.1.契約締結時における「告知書」記入上の注意事項【告知義務】」(3ページ)を必ずご確認ください。
なお、告知いただく内容は「告知書」に質問形式にて記載されておりますが、ご記入に際しましては「ご記入例」(契約申込書兼告知書の裏面)も、あわせて必ずご確認ください。また、ご不明な点などは、お気軽に弊社までお問合せください。
(2)初回保険料の払込みと保障開始について
①ご契約者には保険始期日の属する月の前々月の15日までに弊社に到着するように、申込書に添付の口座振替依頼書を郵送にてご提出いただきます。
券に、お申込みの際にご記入いただいた「告知書の写し」が掲載されます。告知いただいた内容が事実と違わないか再度ご確認ください。万一、告知いただいた内容(告知書の写しの内容)が、事実と違っている場合には、訂正のお手続きが必要となりますので、ただちに弊社までお電話でご連絡のうえ、訂正を弊社所定の書面にてお申出ください。
次の①②の条件をいずれも満たす場合には、告知義務違反によるご契約の解除 等(「Ⅱ.1(.3)告知が事実と違っている場合(告知義務違反)について」(3ページ)参照)は適用されなくなります。ただし、これらの条件を満たさない場合には、訂正のお申出をいただいても、ご契約が解除されることがありますので、ご了承ください。
①保険金の支払事由および保険料の払込免除事由が発生する前に、弊社に訂正をお申出いただくこと
②訂正のお申出をいただいた内容を、あらかじめご契約の際に弊社に告知されていたとしても、ご契約をお引受けしていたと弊社が承認すること
(2)保障を受けられる方の「年齢・性別」のご確認と訂正手続について
弊社がご契約をお引受けした場合には、初回保険料振替後にお送りする保険証券に、お申込みの際に申込書にご記入いただいた保障を受けられる方の「年齢・性別」が掲載されます。万一、誤りがある場合には、訂正のお手続きが必要となりますので、ただちに弊社までお電話でご連絡のうえ、訂正を弊社所定の書面にてお申出ください。
既に払込みいただいた保険料が異なる場合には、正しい年齢(生年月日)・性別
は、弊社はご契約を解除することができます。
・保険金の支払いや保険料の払込免除を目的として、その原因を生じさせまたは生じさせようとしたこと。
・保険金の請求について、詐欺を行いまたは行おうとしたこと。
・他の保険契約等との重複によって、保障を受けられる方に係るがん入院保険金日額等のご契約金額の合計額が著しく過大となり、保険制度の目的に反する状態がもたらされるおそれがあること。
(7)ご契約金額の減額または保障の削除について
保険料の払込みが困難になった場合でも、ご契約を有効に継続する方法があります。入院保険金日額等を減額することまたはご契約いただいている保障を一部削除することにより、その分保険料を少なくすることができます。
所定の範囲内でのお取扱いとなりますので、詳しくは、弊社までお問合せください。
(※)減額または削除した部分は解約したものとしてお取扱いします。(解約返れい金はありません。)
3.自動車保険/夫婦医療保険ご契約者キャッシュバック特約について
以下の2つの特約は、この保険にお申込みいただく際に、各々いずれかのご契約にご加入またはお申込みいただいている旨を、申込書上にご申告いただいた場合にのみ適用されます。
ジ)」にてご確認ください。
○:適用されます。×:適用されません。
②初回保険料(第1回目の月払保険料をいいます)については、保険始期日の属する月の前月の27日(この日が休業日の場合には翌営業日)を初回保険料払込期日として、ご指定の口座から引落とします。
前々月 | 前月 | 保険始期日の属する月 |
③初回保険料払込期日の属する月の翌月1日が保険始期日となります。ただし、がん入院保険金、がん手術保険金、がん診断保険金、がんの治療を直接の目的とする手術に対する入院時手術保険金およびがんを直接の原因とする療養に対する先進医療保険金については、保険始期日からその日を含めて91日目以降に医師により診断確定されたがんより保障が開始します。
に基づく差額をご返還またはご請求し(※1)、以降の払込期日の月払保険料を変更
します。
なお、保険始期日時点における正しい年齢が、下表の範囲外であった場合には、ご契約は締結時から効力が生じなかった(無効)とのお取扱いとなりますので、ご了承 ください。
ご契約の種類 | 保障を受けられる方の年齢 |
60歳保険料半額特約(※2)が適用されている契約 | 保険始期日時点において満18歳(※3)~満59歳 |
60歳保険料半額特約(※2)が適用されていない契約 | 保険始期日時点において満18歳(※3)~満72歳 |
<訂正いただける年齢の範囲>
これらの特約が適用されたご契約については、月払保険料1カ月分相当額(ただし、 3,000円を上限とします)を、月々の保険料12回がすべて払込まれた場合に、保険始期日1年後の応当日(キャッシュバック時といいます)から20日以内にご契約者が保険料の口座振替用に指定されている口座にキャッシュバックいたします。
5.お支払いする保険金について
この保険でお支払いする保険金は、各約款ごとに、次のとおりとなります。
(1)主契約(がん保険普通保険約款)
①保険金お支払いの対象となる場合
保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて91日目以降に医師によりがんと診断確定され、保険期間中にそのがんの治療を直接の目的とする入院をされた場合または手術(※)を受けられた場合に、保険金をお支払いします。
【ご注意】キャッシュバック時までにご契約が取消し・無効・失効となった場合、解約・解除された場合、ご契約者が変更された場合等、キャッシュバックの対象 とならない場合がありますので、下記それぞれの特約の説明にて、あらかじめご確認ください。
なお、下記の2つの特約は、同一のご契約に重複しては適用されません。また、キャッシュバックは保険始期日1年後の1回のみとなります。
(※)お支払いの対象となる「手術」は、【別表②】(10ページ)に掲げる手術となり
▲
申込書到着締切日
(15日)
▲ ▲
がん保障対象外(90日間)
初回保険料払込期日 保険始期日(1日)
(27日)
(1)自動車保険ご契約者キャッシュバック特約
ます。なお、この手術とは、病院または診療所において医師により器械または
さつ
器具を用いて、生体に切開、切断、結紮、摘除、xx、または縫合などの操作を
せん
加えることをいい、ドレナージ、穿刺および神経ブロックは除きます。
また、骨髄幹細胞採取手術に対する手術保険金・入院保険金は、保険始期日からその日を含めて1年経過以降に受けられた手術より保障が開始します。その他の保険金については、保険始期日より保障開始となります。
(※1)残高不足・口座解約等の理由により初回保険料払込期日に口座振替が
(※1)ご請求した保険料を所定の期間内に払込みいただけない場合には、保険金が削減またはご契約が解除されることがあります。
(※2)60歳保険料半額特約の詳細は、「Ⅰ.3(.2)60歳保険料半額特約について」
(1ページ)をご確認ください。
(正式名称:自動車保険契約者返れい金の支払に関する特約)
①適用される場合
この保険にお申込みされる時点(申込日)で、同一のご契約者により「ソニー損保の自動車保険」にご加入またはお申込みいただいている場合に適用されます。
②お支払いする保険金
ア.がん入院保険x
xの額を、保障を受けられる方にお支払いします(※)。
できなかった場合、翌月1日の保険始期日を過ぎても保障は開始しません。この際、初回保険料を「クレジットカード」または「コンビニエンスストア」
(※3)訂正手続の時点で満18歳に達している場合には、ご契約は無効とはならず、満18歳に達した日にご契約を締結されたものとみなしてお取扱いします。
(※)この保険へのお申込日時点で、別にご加入またはお申込みいただいている「ソニー損保の自動車保険」について、申込書所定欄にご申告ください。この
保険証券記載の ×
がん入院保険金日額
がんの治療を直接の目的 =
とした保険期間中の入院日数
がん入院保険金の額
にて払込みいただくよう、弊社よりご案内することがあります。その場合には、 (3)ご契約内容に変更が生じる場合について
特約が適用されるご契約には、初回保険料振替後にお送りする保険証券に、
保険始期日と次の時のいずれか遅い時から保障開始となります。(ただし、がん入院保険金・がん手術保険金・がん診断保険金・がんの治療を直接の目的とする手術に対する入院時手術保険金・がんを直接の原因とする療養に対する先進医療保険金については保険始期日からその日を含めて 91日目から、骨髄幹細胞採取手術に対する手術保険金・入院保険金については保険始期日からその日を含めて1年経過後から保障開始となります。)ア.クレジットカードでの払込みの場合
クレジットカードの利用が弊社にて承認された時イ.コンビニエンスストアでの払込みの場合
コンビニエンスストアで払込まれた時
また、保険始期日の属する月の末日までに初回保険料を払込みいただけない場合には、ご契約は解除となりますのでご注意ください。
(※2)第2回目以降の月払保険料の払込みについては、「Ⅱ.6.第2回目以降の月払保険料の払込み」(4ページ)をご確認ください。
(3)契約内容登録制度について
弊社では、損害保険制度が健全に運営され、入院保険金等のお支払いが正しく確実に行われるよう、この保険契約のご契約者の契約内容について、(社)日本損害保険協会が運営する契約内容登録制度への登録を実施しております。
なお、弊社より登録内容を照会した結果、既に告知いただいた他の同種の保険契約へのご加入状況に関する内容につき、訂正のお手続き(「Ⅲ.2(. 1)告知内容のご確認と訂正手続について」(5ページ)参照)の必要がないか、ご確認させていただく場合があります。訂正のお手続きが必要な場合には、訂正のお申出をいただいても、ご契約が解除されることがありますので、ご了承ください。
<契約内容登録制度のあらまし>
ご契約後、次のいずれかの事実が発生した場合には、ただちに弊社までお電話でご連絡ください。
①ご契約者または保障を受けられる方の住所・通知先が変更となる場合
(弊社ウェブサイトからも変更手続が可能です。)
②ご契約者または保障を受けられる方のお名前が結婚等で変更となる場合
③ご契約者または保障を受けられる方が亡くなられた場合
(保障を受けられる方が亡くなられた場合には、ご契約は効力を失います。)
(4)ご契約の解約を希望される場合について
ご契約者がご契約を解約されたい場合には、弊社までお電話でご連絡のうえ、弊社所定の書面にてお申出ください。なお、過去に遡ってのご契約の解約はできませんので、ご注意ください。
また、ご契約を解約された場合であっても、解約返れい金はありません(※)ので、あらかじめご了承ください。
(※)「保険始期日前」または「がんの保障開始日前」の解約時の保険料の返還について
保険始期日前にご契約を解約される場合で、既に保険料を払込みいただいているときは、その全額を返還します。また、保険始期日以降であっても、がんの保障開始日(保険始期日からその日を含めて91日目)より前に解約される場合には、がん入院保険金・がん手術保険金・がん診断保険金・入院時手術保険金・先進医療保険金に該当する普通保険約款・特約に相当する分の保険料を返還します。
ただし、ご契約を解約されるまでに、がん以外の病気・ケガの治療を直接の目的とする手術に対する入院時手術保険金またはがん以外の病気・ケガを直接の原因とする療養に対する先進医療保険金をお支払いする場合には、該当する特約に相当する分の保険料をお返ししません。
その旨が記載されますので、ご確認ください。
②キャッシュバックの対象とならない場合
この特約が適用されている場合であっても、次の場合にはキャッシュバックの対象とはなりません。
ア.この特約が適用されたご契約またはご申告いただいた「ソニー損保の自動車保険」が、キャッシュバック時までに「取消し・無効(お引受けをお断りした場合を含みます)」となった場合もしくは「解除・解約」された場合、または「ご契約者が変更」された場合
イ.この特約が適用されたご契約が、キャッシュバック時までに「保険料の払込免除」となっている場合、「失効し復活」した場合またはキャッシュバック時に「失効」している場合
(2)夫婦医療保険ご契約者キャッシュバック特約
(正式名称:夫婦加入返れい金の支払に関する特約)
①適用される場合
この保険にお申込みされる時点(申込日)で、同一のご契約者により、それとは別のご契約として次のア.~ウ.の弊社保険契約のいずれかに、既にご加入またはお申込みいただいている場合に適用されます。ただし、お申込日時点での、この保険の保障を受けられる方が、別のご契約の保障を受けられる方の「配偶者」である場合に限ります。
ア.ガン重点医療保険SURE<シュア>イ.ガン重点医療保険(10 年更新型)ウ.ガン・傷害の入院保険
(※1)この保険へのお申込日時点で、それとは別のご契約としてご加入またはお申込みいただいている上記ア.~ウ.のいずれかの弊社保険契約について、
申込書所定欄にご申告ください。この特約が適用されるご契約には、初
(※)がん入院保険金のお支払いを受けられる期間中に、さらに他のがんの治療を直接の目的とする入院をされた場合であっても、重複しては、がん入院保険金をお支払いしません。
イ.がん手術保険金
1回の手術につき、手術の種類に応じて【別表②】(10ページ)に掲げる金額を、
保障を受けられる方にお支払いします。
(※)同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、1回の手術とみなし、そのうち最も高い金額をお支払いします。
(2)消化器のがんに対する入院保険金増額支払特約(1.5倍支払)
【ご注意】この特約は、[SUREワイド]にのみ適用されます。
([SUREベーシック][SUREスマートフィット]では保障されません。)
主契約よりがん入院保険金のお支払いを受けられる場合に、そのお支払いの原因が「消化器のがん」(※1)であるときは、主契約より支払われるがん入院保険金を1.5 倍にしてお支払いします。
(※1)この特約の対象となる「消化器のがん」は、【別表③】(10 ページ)に掲げる「悪性新生物」であり、「上皮xx生物」は含みません。
(※2)がん入院保険金のお支払いを受けられる入院中に、消化器のがんを併発
(転移によるものを含みます)されたと医師により診断確定された場合には、その診断確定された日以後の入院日数について、主契約より支払われるがん入院保険金を1.5 倍にしてお支払いします。
(※3)治療により消化器のがんが認められない状態となったと認められる日以後の
入院日数については、がん入院保険金のお支払額は1.5 倍とはなりません。
入院保険金をお支払いする保険契約をお引受けした場合、損害保険会社からの
(5)保障を受けられる方によるご契約の解除請求について
回保険料振替後にお送りする保険証券に、その旨が記載されますので、 (3)傷害および疾病による入院・手術保障特約
連絡により、(社)日本損害保険協会に保険契約に関する事項が登録されます。各損害保険会社は、その後、その保険契約についてご契約金額の増額等の異動手続が行われた場合または同じ保障を受けられる方についてあらたな保険契約を締結した場合もしくは入院保険金の請求があった場合、登録内容を保険契約の存続または保険金のお支払いの参考とさせていただきます。
各損害保険会社は本制度により知り得た内容を保険契約の存続および保険金のお支払いの参考とする以外に用いることはありません。また、(社)日本損害保険協会および各損害保険会社は、本制度により知り得た内容を他に公開いたしません。(ただし、犯罪捜査等にあたる公的機関からの要請を受けた場合のその公的機関への開示を除きます。)
登録内容については弊社または(社)日本損害保険協会に照会することができます。なお、照会できる方は、ご契約者または保障を受けられる方に限るとともに照会できる内容はそのご本人に関する情報のみとなります。
(4)保険料控除について(2012年7月1日現在)
払込みいただいた保険料は、生命保険料控除の対象となります。
2.ご契約後にご注意いただきたいこと
(1)告知内容のご確認と訂正手続について
ご契約者以外の方を保障を受けられる方とするご契約(例:ご契約者の配偶者を保障を受けられる方とするご契約など)において、次の場合には、保障を受けられる方はご契約者に対し、このご契約を解除することを求めることができます。この場合、ご契約者は弊社までお電話にてその旨を通知のうえ、ご契約を解除しなければなりません。
①このご契約の保障を受けられる方となることについて、保障を受けられる方が同意をしていなかった場合
②親族関係の終了その他の事由により、このご契約の保障を受けられる方となることについて同意した事情に著しい変更があった場合
③後記「(6)③」に記載する事由が生じた場合
(※)前記①の事由がある場合には、保障を受けられる方は、弊社にその旨を通知のうえ、ご契約を直接解除することができます。ただし、健康保険証等、保障を受けられる方であることを証する書類をご提出いただけた場合に限ります。
(6)その他のご契約の取消し・無効・解除について
ご契約が以下いずれかのお取扱いとなった場合には、保険金をお支払いすることや保険料の払込みを免除することはできません。また、既に払込みいただいた保険料も返還されません。
①ご契約者または保障を受けられる方などの詐欺または強迫によって弊社がご契約を締結した場合には、ご契約は取消しとなります。
ご確認ください。
(※2)お申込日時点で、この保険の保障を受けられる方が、別のご契約の保障を受けられる方の「配偶者」でなかった場合は、お支払いする保険金が削減されることがありますので、ご注意ください。
②キャッシュバックの対象とならない場合
この特約が適用されている場合であっても、次の場合にはキャッシュバックの対象とはなりません。
ア.この特約が適用されたご契約またはご申告いただいた上記①ア.~ウ.のいずれかのご契約が、キャッシュバック時までに「取消し・無効(お引受けをお断りした場合を含みます)」となった場合、「解除・解約」された場合もしくは「ご契約者が変更」された場合、またはキャッシュバック時に「失効」している場合
イ.この特約が適用されたご契約が、キャッシュバック時までに「保険料の払込免除」となっている場合または「失効し復活」した場合
4.ご契約タイプと保障内容について
この保険では、保障内容の異なる3つのご契約タイプをご用意しています。
①保険金お支払いの対象となる場合
保障を受けられる方が、保険期間中に、保険始期日以降に発病したがん以外の病気(保険始期日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合に限り、保険始期日以降に発病 した上皮xx生物を含みます)(※1)、または発生した事故によるケガ(※2)の治療を目的とする入院(※3)をされた場合または手術(※4)を受けられた場合に、保険金をお支払いします。
また、保険始期日前に発病したがん以外の病気(保険始期日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合に限り、上皮xx生物を含みます)(※1)、または発生した事故によるケガ(※2)の治療を目的とする場合であっても、保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて2年経過後の保険期間中に入院(※3)を開始された場合または手術(※4)を受けられた場合には、保険始期日以降に発病・発生したものと見なして、保険金をお支払いします。
(※1)「病気」とは、下記の「ケガ」以外の身体の障害をいいます。
(※2)「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガス・有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収・摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、これらを継続的に吸入・吸収・摂取した結果生ずる中毒症状および細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は含みません。
(※3)柔道整復師による施術が必要な場合において、四肢における骨折、脱臼、
5 6
捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所
(同等と認められる日本国外にある医療施設を含みます)に収容され、常に柔道整復師の管理下において治療に専念する場合を含みます。
(※4)お支払いの対象となる「手術」は、【別表④】(10 ページ)に掲げる手術となります。なお、この手術とは、病院または診療所において医師により器具を用い、生体に切断または摘除などの操作を加えることをいい、吸引・
せん
穿刺などの処置および神経ブロックは除きます。
(※5)正当な理由がなく保障を受けられる方が治療を怠ったためまたはご契約者・保険金を受け取られるべき方が治療をさせなかったため、がん以外の病気・上皮xx生物・ケガが悪化した場合は、その影響がなかったときに相当する金額を保険金とします。
②お支払いする保険金
ウ.保険期間中の入院についての通算支払限度日数
傷害入院保険金および疾病入院保険金ごとに、保険期間を通じて通算 1,095日が限度となります。(支払限度日数を超えた場合、その超えた入院日数分については、保険金は支払われません。)
④傷害・疾病入院保険金のお支払いを受けられる期間中の他の入院
傷害入院保険金・疾病入院保険金のお支払いを受けられる期間中に、さらに他のがん以外の病気・上皮xx生物・ケガの治療を目的とする入院をされた場合であっても、重複しては、傷害入院保険金・疾病入院保険金をお支払いしません。なお、疾病入院保険金のお支払いを受けられる入院期間と、傷害入院保険金のお支払いを受けられる入院期間が重複した場合には、傷害入院保険金を優先してお支払いします。
⑤がん入院保険金・がん手術保険金のお支払いを受けられる場合
主契約により、がん入院保険金をお支払いする入院期間に対しては、この特約
の入院保険金は支払われません。また、がん手術保険金をお支払いする手術に対
される手術のうち、医科診療報酬点数表においても手術料の算定される手術を含みます。なお、「歯科診療報酬点数表」とは、手術を受けられた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。
(※3)柔道整復師による施術が必要な場合において、四肢における骨折、脱臼、捻挫または打撲に関し施術を受けるため、柔道整復師法に定める施術所(同等と認められる日本国外にある医療施設を含みます)に収容され、常に柔道整復師の管理下において治療に専念する場合を含みます。
(※4)「病気」とは、下記の「ケガ」以外の身体の障害をいいます。なお、異常分娩は、公的医療保険制度にて療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩に限り、病気とみなします。
(※5)「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガス・有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収・摂取した場合に
急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、これらを継続的に吸入・吸収・摂取
【ご注意】弊社は、法令の改正等による公的医療保険制度の変更が将来行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の保険金のお支払事由を変更することがあります。
(この場合、お支払事由を変更する日の2カ月前までに、ご契約者あてに書面により通知します。)
6.保険料の払込免除について
この保険では、すべてのご契約タイプともに、保障を受けられる方が、次のいずれかの場合に該当したと医師が診断したときは、医師による診断日の属する月の翌月以降に到来する払込期日より、保険料の払込みは免除となります。
(1)保険始期日以後に被った病気・ケガを直接の原因として保険期間中に高度障害状態(※1)となった場合
ア.傷害入院保険金・疾病入院保険金
しても、この特約の手術保険金は支払われません。
した結果生ずる中毒症状および細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は含みません。 (2)保険始期日以後に発生した急激かつ偶然な外来の事故(※2)を直接の原因
ケガの治療を目的とする入院に対しては「傷害入院保険金」を、がん以外の病気(※1)の治療を目的とする入院(※ 2)に対しては「疾病入院保険金」を、次のとおり、保障を受けられる方にお支払いします。
(4)骨髄幹細胞採取手術保障特約
①保険金お支払いの対象となる場合
保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて1年経過後の保険期間
②お支払いする保険金
1回の手術につき5万円を、保障を受けられる方にお支払いします。
(※1)同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、1回の手術とみなしてお支
として、その事故発生の日からその日を含めて180日以内の保険期間中に障害の状態(※3)となった場合
(※1)保険料の払込免除の対象となる「高度障害状態」は、【別表⑤】(11ページ)
保険証券記載の入院保険金日額
がん以外の病気(※1)・ケガの治療を目的とした保険期間中の
×
入院日数(※3)
傷害入院保険金・疾病入院保険金の額
中に、骨髄幹細胞採取手術(※)を受けられた場合に、「傷害および疾病による入院・手術保障特約」の保険金を、下記②のとおりお支払いします。
(※)「骨髄幹細胞採取手術」とは、組織の機能に障害がある者に対して骨髄幹細
胞を移植することを目的とした骨髄幹細胞の採取手術をいいます。ただし、提
払いします。
(※2)医科診療報酬点数表において、手術料が1日につき算定される手術
…1日目に受けられた手術のみ保険金をお支払いします。
に掲げる状態となります。
手術料が1日につき算定される手術
1日目
2日目
3日目
=
(※2)保険料の払込免除の対象となる「急激かつ偶然な外来の事故」は、昭和53年12月15日行政管理庁告示第73号に定められた分類項目により規定されます。詳細は、普通保険約款・特約をご覧ください。
(※1)保険始期日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合に限り、保険始期日以降に発病した上皮xx生物を含みます。
(※ 2)次の入院に対しては、がん以外の病気の治療を目的とする入院とみなし、傷害入院保険金ではなく疾病入院保険金をお支払いします。
・事故によるケガの治療を目的として、事故発生の日からその日を含めて180日を経過後に開始した入院
・異常分娩のための入院(公的医療保険制度にて療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩に限ります)
(※ 3)保険証券記載の支払限度日数(後記③参照)を限度とします。イ.手術保険金
1回の手術につき、手術の種類に応じて【別表④】(10ページ)に掲げる金額を、保障を受けられる方にお支払いします。
供者と受容者が同一人となる自家移植の場合を除きます。
②お支払いする保険金
ア.手術保険金
骨髄幹細胞採取手術を受けられた場合に10 万円を、保障を受けられる方にお支払いします。ただし、保険期間を通じ、1回の手術に限りお支払いするものとします。イ.疾病入院保険金
上記ア.の手術保険金をお支払いする場合において、その骨髄幹細胞採取手術を直接の目的として入院をされていたときは、次のとおり疾病入院保険金を、保障を受けられる方にお支払いします。ただし、疾病入院保険金をお支払いするのは、上記ア.の手術保険金をお支払いする場合の入院に限るものとします。
(医科診療報酬点数表の改定により、対象手術は変更となることがあります。)
(※3)医科診療報酬点数表において、一連の治療過程に連続して手術を受けられ た場合に手術料が1回のみ算定される手術
一連の治療過程に連続して手術を受けられた場合に手術料が1回のみ算定される手術
治療開始
…‥
治療終了
…いずれか1つの手術のみ保険金をお支払いします。
(※3)保険料の払込免除の対象となる「障害の状態」は、【別表⑥】(11ページ)に掲げる状態となります。
7.保険金をお支払いできない主な場合・保険料を払込免除できない主な場合
次のいずれかの場合には、この保険では保険金をお支払いできないか、保険料の払込みを免除できません。なお、主な場合のみを記載しております。詳細は、必ず「普通保険約款・特約」によりご確認ください。
(1)「主契約・各特約(すべてのご契約タイプ)」に共通の場合
①次のいずれかの場合には、主契約・各特約(すべてのご契約タイプ)とも保険金をお支払いできないか、保険料の払込みを免除できません。
ア.保険始期日前(※1)に発病した病気(※2)および保険始期日前(※1)に
(※)同時に2種類以上の手術を受けられた場合には、1回の手術とみなし、そのうち最も高い金額をお支払いします。
③傷害入院保険金・疾病入院保険金の支払限度日数
ア.1回の入院についての支払限度日数
保険証券記載の
入院保険金日額 ×
(※1)
骨髄幹細胞採取手術を
直接の目的とした保険期間中 =
の入院日数(※2)
疾病入院保険金の額
発生した事故によるケガの場合(※3)
(※1)残高不足・口座解約等の理由により初回保険料の払込みが保険始期日以降となった場合は、初回保険料の払込み前となります。
(※2)保険始期日以後であっても、主契約、がん診断保険金保障特約、入
傷害入院保険金および疾病入院保険金ごとに、1回の入院については下表の日数が支払限度日数となります。(支払限度日数を超えた場合、その超えた入院日数分については、保険金は支払われません。)
入院の開始時期 | SURE ご契約タイプ | ||
ベーシック | スマートフィット | ワイド | |
x60歳の保険始期日応当日(※)の前日まで | 60日 | 60日(※) | 120日 |
x60歳の保険始期日応当日(※)以降 | 120日(※) |
(※)[SUREスマートフィット]の仕組み
[SUREスマートフィット]には「入院保険金支払限度日数の中途引上げに関する特約」が適用されており、保障を受けられる方の「満60 歳の保険始期日応当日」以降に開始した入院より、1回の入院についての支払限度日数が120日に拡大されます。
「満60 歳の保険始期日応当日」とは、保障を受けられる方の「満60 歳の誕生日以降に最初に到来する保険始期日応当日」となります。そのため、<例>のとおり、誕生日と保険始期日が別日の場合には、支払限度日数が120日に拡大されるのは、 満60 歳の誕生日を迎えられた後にくる保険始期日応当日以降に開始した入院からとなります。
<例>「誕生日4月1日」の保障を受けられる方が、満47歳の時に、
「保険始期日10月1日」の[SUREスマートフィット]にご加入された場合
入院A 入院B 入院C 入院D 60日限度 60日限度 60日限度 120日限度
▲10月1日 保険始期日
(満47歳)
▲4月1日 満60歳の誕生日
▲10月1日満60歳の
保険始期日応当日
・入院A~Cともに、入院開始日が満60歳の保険始期日応当日より前であるため、1回の入院についての支払限度日数は「60日」となります。
・入院Dは、入院開始日が満60歳の保険始期日応当日以降であるため、1回の入院についての支払限度日数は「120日」となります。
【注意】後記「イ.再入院の取扱い」において1回の入院とみなされる再入院の場合には、再入院の開始日ではなく、「最初の入院の開始日」が満60歳の保険始期日応当日の前か後かにより、上例のとおり支払限度日数の判定を行います。
イ.再入院の取扱い
傷害入院保険金のお支払いを受けられる入院を2回以上された場合であっても、 それぞれの入院の直接の原因となった事故が同一であるときは、事故発生の日からその日を含めて180日以内に開始された再入院は、前の入院と合計で1回の入院とみなして、「1回の入院についての支払限度日数」を適用します。
また、疾病入院保険金のお支払いを受けられる入院を2回以上された場合であっ ても、それぞれの入院の直接の原因となったがん以外の病気、上皮xx生物、事故または異常分娩が同一かまたは医学上重要な関係(※)があると弊社が認めたときは、最終の入院の退院日翌日からその日を含めて180日以内に開始された再入院は、前の入院と合計で1回の入院とみなして、「1回の入院についての支払限度日数」を適用します。
(※)「医学上重要な関係」とは、例えば、高血圧症とそれに起因する心臓疾患あるいは腎臓疾患等の関係をいいます。
(※1)傷害および疾病による入院・手術保障特約の入院保険金日額と同額となります。
(※2)傷害および疾病による入院・手術保障特約の支払限度日数が適用されます。
(5)がん診断保険金保障特約
【ご注意】この特約は、[SUREワイド]にのみ適用されます。
([SUREベーシック][SUREスマートフィット]では保障されません。)
①保険金お支払いの対象となる場合
保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて91日目以降の保険期間中に医師によりがんと診断確定された場合に、がん診断保険金をお支払いします。
②お支払いする保険金
ア.「悪性新生物」(【別表①】(10ページ)参照)と診断確定された場合 100 万円を、保障を受けられる方にお支払いします。
イ.「上皮xx生物」(【別表①】(10ページ)参照)と診断確定された場合 20 万円を、保障を受けられる方にお支払いします。
(※)がんと診断確定された時に、がん診断保険金のお支払対象となるがんを2つ以上併発されていた場合には、それぞれのがんに対するがん診断保険金の額のうち、いずれか高い金額をお支払いします。
③お支払回数
「悪性新生物」または「上皮xx生物」のそれぞれに対し、保険期間を通じ、1回のお支払いに限ります。
ただし、医師により「悪性新生物」と診断確定されがん診断保険金を既にお支払いした場合において、その診断確定がなされた日からその日を含めて2年を経過した日の翌日以降に、保障を受けられる方が新たにまたは再び「悪性新生物」と医師により診断確定されたとき(※)は、再度、がん診断保険金をお支払いします。
(※)既にがん診断保険金をお支払いした悪性新生物の転移・再発については、次のアまたはイのいずれかのとおり、新たにまたは再び診断確定されることをいいます。 ア.既に診断確定された「悪性新生物」を治療したことによりその「悪性新生物」が認
められない状態になった後に、新たに異なる「悪性新生物」と診断確定されたときイ.既に診断確定された「悪性新生物」を治療したことによりその「悪性新生物」が
認められない状態になった後に、再び同一の「悪性新生物」と診断確定されたとき
(6)入院時の手術保障範囲拡大特約
①保険金お支払いの対象となる場合
保障を受けられる方が、以下のいずれかの治療を直接の目的とする、公的医療保険制度における医科診療報酬点数表(※ 1)により手術料の算定される手術(※2)を保険期間中に受けられた場合に、入院時手術保険金をお支払いします。ただし、
1日以上の入院(※3)中に受けられた手術(※2)に限ります。
ア.保険始期日からその日を含めて91日目以降に医師により診断確定されたがんイ.保険始期日以降に発病したがん以外の病気(※4)、または保険始期日以降
に発生した事故によるケガ(※5)
また、保険始期日前に発病したがん以外の病気(※4)、または発生した事故によるケガ(※5)の治療を直接の目的とする場合であっても、保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて2年経過後の保険期間中にそのがん以外の病気(※
4)またはケガ(※5)を直接の目的とする手術(※2)を受けられた場合には、保険始期日以降に発病・発生したものと見なして、入院時手術保険金をお支払いします。
(※1)「医科診療報酬点数表」とは、手術を受けられた時点において、厚生労働省告示に基づき定められているものをいいます。
(※2)公的医療保険制度における「歯科診療報酬点数表」により手術料の算定
(医科診療報酬点数表の改定により、対象手術は変更となることがあります。)
【ご注意】弊社は、法令の改正等による公的医療保険制度の変更が将来行なわれた場合には、主務官庁の認可を得て、将来に向かってこの特約の保険金のお支払事由を変更することがあります。
(この場合、お支払事由を変更する日の2カ月前までに、ご契約者あてに書面により通知します。)
(7)先進医療費保障特約
①保険金お支払いの対象となる場合
保障を受けられる方が、以下のいずれかを直接の原因とする先進医療(※1)によ る療養(※2)を保険期間中に受けられた場合に、先進医療保険金をお支払いします。ア.保険始期日からその日を含めて91日目以降に医師により診断確定されたがん イ.保険始期日以降に発病したがん以外の病気(※3)、または保険始期日以降
に発生した事故によるケガ(※4)
また、保険始期日前に発病したがん以外の病気(※3)、または発生した事故によるケガ(※4)であっても、保障を受けられる方が、保険始期日からその日を含めて2年経過後の保険期間中にそのがん以外の病気(※3)またはケガ(※4)を直接の原因とする先進医療(※1)による療養(※2)を受けられた場合には、保険始期日以降に発病・発生したものと見なして、先進医療保険金をお支払いします。
(※1)「先進医療」とは、公的医療保険制度に基づく評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療をいい、療養を受けた日現在に規定されているもの、かつ、先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。そのため、保険期間中に対象となる先進医療は変動します。
(※2)「療養」とは、公的医療保険制度における診察、薬剤または治療材料の支給および処置、手術その他の治療をいいます。
(※3)「病気」とは、下記の「ケガ」以外の身体の障害をいいます。なお、異常分娩は、公的医療保険制度にて療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩に限り、病気とみなします。
(※4)「ケガ」とは、急激かつ偶然な外来の事故によって被った身体の傷害をいい、身体外部から有毒ガス・有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収・摂取した場合に急激に生ずる中毒症状を含みます。ただし、これらを継続的に吸入・吸収・摂取した結果生ずる中毒症状および細菌性食中毒・ウイルス性食中毒は含みません。
②お支払いする保険金
保険期間中の支払額を通算して1,000 万円を限度に、先進医療の技術料と同額を、保障を受けられる方にお支払いします。
(※)公的医療保険制度に係る法律に基づき給付の対象となる費用(自己負担部分を含みます)、先進医療以外の評価療養のための費用、選定療養のための費用、食事療養のための費用、生活療養のための費用などの、先進医療の技術料以外の費用を含みません。
③この特約の消滅
上記②の通算支払額が1,000 万円に達した場合は、この特約は消滅します。この場合、この特約の保険料は返還しません。
院時の手術保障範囲拡大特約および先進医療費保障特約によるがんの保障は、保険始期日からその日を含めて91日目より前に保障を受けられる方ががんと診断確定されていた場合には、保険金をお 支払いできません。また、骨髄幹細胞採取手術保障特約による保障は、保険始期日からその日を含めて1年経過前に保障を受けられる方が手術を受けられた場合には、保険金をお支払いできません。
(※3)傷害および疾病による入院・手術保障特約のがん以外の病気(保険始 期日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合に限り、上皮xx生物を含みます)・ケガの保障、ならびに入院時の手術保障範囲拡大特約および先進医療費保障特約のがん以外の病気・ケガの保障については、保険始期日からその日を含めて2年経過後に開始した入院、受けた手術または先進医療による療養については、保険金をお支払いします。
イ.ご契約が解除・解約された場合。なお、告知義務違反による解除(「Ⅱ.1(.3)告知が事実と違っている場合(告知義務違反)について」(3ページ)参照)を含みます。
ウ.ご契約が取消し・無効となり、ご契約締結時から効力が生じない場合
エ.ご契約が失効となり、効力を失った場合。なお、月払保険料の振替不能による失効(「Ⅱ.6.第2回目以降の月払保険料の払込み」(4ページ)参照)を含みます。
②特定の病気や身体の一部を保障の対象外とするなどの条件付きでお引受けさせていただいたご契約(「Ⅱ.1(. 2)告知内容に応じたご契約のお引受けについて」(3ページ)参照)で、その条件に該当する場合、主契約・各特約(すべてのご契約タイプ)とも保険金をお支払いできません。
(2)「個々の特約の保険金」および「保険料の払込免除」に固有の場合
下表のいずれかの場合には、該当する特約のがん以外の病気・ケガに対する保険金をお支払いできないか(※1)、保険料の払込みを免除できません。
×:保険金をお支払い・保険料を払込免除できません。
がん以外の病気・ケガに対する 保険金をお支払いできない場合(※1) | 保で険き料なをい払場込合 免 除 | ||||
入 院疾傷 ・ 手病害術にお保よよ障る び 特 約 | 入範院囲xxの大手特術約 保 障 | 保 先障進特医約 療費 | |||
ア | ご契約者または保障を受けられる方の故意または重 大な過失による場合 | × | × | × | × |
イ | 地震・噴火またはこれらによる津波による場合 | ×(※2) | ×(※2) | ×(※2) | ×(※2) |
ウ | 戦争・外国の武力行使・革命・政権奪取・内乱・武装反乱等または暴動による場合 | ×(※2) | ×(※2) | ×(※2) | ×(※2) |
エ | 核燃料物質(使用済燃料を含みます)・核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性・爆発性等またはこれらの特性による事故による場合 | ×(※2) | ×(※2) | ×(※2) | ×(※2) |
オ | 上記イ~エの事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故による場合 | ×(※2) | ×(※2) | ×(※2) | ×(※2) |
カ | 自殺行為・犯罪行為・闘争行為による場合 | × | × | × | × |
キ | 運転する地の法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態での自動車・自動二輪車・原動機付自転車を運転中の事故による場合 | × | × | × | × |
7 8
ク | 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の使用による場合。ただし、治療を目的として医師が用いた場合はお支払いの対象となります。 | × | × | × | × |
ケ | 精神障害を原因とする事故による場合 | × | × | × | × |
コ | 先天性異常 | × | × | × | |
サ | 原因を問わず、いわゆる「むちうち症」や「腰痛」等の症状で、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見(理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等による異常所見)のない場合 | × | × | × | |
シ | 妊娠・出産。ただし、公的医療保険制度において療養の給付の支払対象となる症状に相当する異常分娩の場合はお支払いの対象となります。 | × | × | × |
(※1)傷害および疾病による入院・手術保障特約については、がん以外の病気・ケガに加え、保険始期日からその日を含めて90日以内に診断確定された場合であっても、上皮xx生物に対する入院保険金・手術保険金をお支払いすることはできません。
(※2)地震・噴火・津波、戦争等の取扱いについて
前表イ~オの場合であっても、これらにより保険金お支払事由および保険料の払込免除事由に該当した保障を受けられる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ないと弊社が認めたときは、その程度に応じ、がん以外の病気・ケガに対する保険金(傷害および疾病による入院・手術保障特約については、上皮xx生物に対する入院保険金・手術保険金を含みます)を全額または削減してお支払いすること、保険料の払込みを免除することがあります。
前表のほか、個々の特約ごとの保険金をお支払いできない主な場合は、次のとおりとなります。
①主契約(がん保険普通保険約款)
単なる診断や生検・腹腔鏡検査など、治療を目的としない場合。ただし、診断や検査のための入院中に医師によりがんと診断確定された場合で、それ以前の入院日数のうち、医師の診断書等によりがんの治療を目的とした保険期間中の入院と認められる日数については、がん入院保険金をお支払いします。
②傷害および疾病による入院・手術保障特約
ア.がん入院保険金・がん手術保険金が支払われる場合
イ.単なる診断・検査・人間ドックや美容整形など、病気の治療を目的としない場合
ウ.介護保険法(平成9年法律第123 号)に定める介護療養型医療施設での
入院・手術
エ.支払限度日数(「Ⅲ.5.(3)③傷害入院保険金・疾病入院保険金の支払限度日数」(7ページ)参照)を超えた入院日数分
オ.近視・遠視・乱視の矯正のためのレーザー・冷凍凝固による眼球手術カ.病気を直接の原因としない不妊手術
③骨髄幹細胞採取手術保障特約
ア.提供者と受容者が同一人となる自家移植の場合
イ.保険期間を通じ、既に保険金を1回お支払いしている場合
④入院時の手術保障範囲拡大特約
ア.入院を伴わない場合
イ.下記のいずれかに該当する手術(下記別表にて施術の開始日からその日を含めて60日の間に1 回のお支払いを限度としているため、がん手術保険金・手術保険金が支払われない場合を含みます。)
・【別表②】(10ページ)に記載のがん手術保険金のお支払対象となる手術
・【別表④】(10ページ)に記載の手術保険金のお支払対象となる手術
・ 手術保険金のお支払対象となる骨髄幹細胞採取手術ウ.上記イ.のいずれかの手術と同時に受けた手術
エ.次に該当する手術
・傷のし処ゃく置(創傷処理、デブリードマン)
・切開術(皮膚・鼓膜)
・骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的受動術
・抜歯
日を含めて30日以内に保険金支払いに必要な事項の確認を終え、保険金をお支払いいたします。
ただし、保険金のお支払いに必要な事項の確認に以下の特別な照会・調査が必要な場合には、実施する照会、調査に応じて定めた日数以内に保険金をお支払いいたします。
なお、期間内に保険金のお支払いが出来なかった場合には、遅延利息をお支払いいたします。
①警察、検察、消防等の公の機関への照会が必要な場合…180日
②医療機関、検査機関等への照会が必要な場合…90日
③災害救助法が適用された災害の被災地域での調査が必要な場合…60日
④日本国外での調査が必要な場合…180日
(※)保険金のお支払いに必要な事項の確認にお客様のご協力をいただけず支払いが遅延した場合には、その遅延した日数については保険金のお支払いまでの期間に算入しないものとします。
9.別 表
【別表①】「悪性新生物」および「上皮xx生物」
「悪性新生物」および「上皮xx生物」とは、平成6年10月12日総務庁告示第 75号に定められた分類項目中、下表に掲げるものとなります。なお、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」によります。
<悪性新生物>
分類項目 | 基本分類コード |
口唇、口腔および咽頭の悪性新生物 | C 0‐C14 |
消化器の悪性新生物 | C15‐C26 |
呼吸器および胸腔内臓器の悪性新生物 | C30‐C39 |
骨および関節軟骨の悪性新生物 | C40‐C41 |
皮膚の黒色腫およびその他の悪性新生物 | C43‐C 4 |
中皮および軟部組織の悪性新生物 | C45‐C49 |
乳房の悪性新生物 | C50 |
女性性器の悪性新生物 | C51‐C58 |
男性性器の悪性新生物 | C60‐C63 |
尿路の悪性新生物 | C64‐C68 |
眼、脳および中枢神経系のその他の部位の悪性新生物 | C69‐C72 |
甲状腺およびその他の内分泌腺の悪性新生物 | C73‐C75 |
部位不明確、続発部位および部位不明の悪性新生物 | C76‐C80 |
リンパ組織、造血組織および関連組織の悪性新生物 | C81‐C96 |
独立した(原発性)多部位の悪性新生物 | C97 |
<上皮xx生物>
分類項目 | 基本分類コード |
上皮xx生物 | D 0‐D09 |
(※)上皮xx生物とは、1987年国際対がん連合(UICC)により発行された、「TNM悪性腫瘍の分類 改訂第4版」で、病期分類が0期の上皮内癌を含みます。従って、大腸粘膜内癌等は、上皮xx生物として取扱います。
【別表②】「がん手術保険金」のお支払対象となる手術・お支払いする金額
対象となる手術 | 金額 |
1.悪性新生物の手術 (1)悪性新生物根治手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます) (2)悪性新生物温熱療法(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) (3)悪性新生物根治放射線照射(悪性新生物の治療を目的とした50グレイ以上の照射で、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) (4)悪性新生物に伴うファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含みません。施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) (5)その他の悪性新生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます) 2.上皮xx生物の手術 (1)上皮xx生物の開胸・開腹術 (2)上皮xx生物温熱療法(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) (3)上皮xx生物根治放射線照射(上皮xx生物の治療を目的とした50グレイ以上の照射で、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) (4)上皮xx生物に伴うファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含みません。施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) (5)その他の上皮xx生物手術(ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる手術は除きます) | 20万円 5万円 5万円 5万円 10万円 20万円 5万円 5万円 5万円 10万円 |
がん手術保険金(主契約)のお支払対象となる手術およびお支払いする金額は、下表のとおりとなります。
【別表③】「消化器のがん」
がん入院保険金(1.5倍支払)(消化器のがんに対する入院保険金増額支払特 約(1.5倍支払))にてお支払いの対象となる「消化器のがん」とは、平成6年10月 12日総務庁告示第75号に定められた分類項目中、下表のとおりとなります。なお、分類項目の内容については、「厚生省大臣官房統計情報部編、疾病、傷害および死因統計分類提要ICD-10準拠」によります。
分類項目 | 基本分類コード |
食道の悪性新生物 | C15 |
胃の悪性新生物 | C16 |
小腸の悪性新生物 | C17 |
結腸の悪性新生物 | C18 |
直腸S状結腸移行部の悪性新生物 | C19 |
直腸の悪性新生物 | C20 |
肛門および肛門管の悪性新生物 | C21 |
肝および肝内胆管の悪性新生物 | C 2 |
胆のう〈嚢〉の悪性新生物 | C23 |
その他および部位不明の胆道の悪性新生物 | C24 |
膵の悪性新生物 | C25 |
その他および部位不明確の消化器の悪性新生物 | C26 |
【別表④】「手術保険金」のお支払対象となる手術・お支払いする金額
手術保険金(傷害および疾病による入院・手術保障特約)のお支払対象となる手術およびお支払いする金額は、下表のとおりとなります。
くう
・異物除去(外耳、鼻腔内)
・鼻焼灼術(鼻粘膜、xxx粘膜)
べんち
・魚の目、タコ手術後縫合(鶏眼・胼胝切除後縫合)
オ.単なる診断・検査や美容整形など、病気の治療を目的としない場合
カ.介護保険法(平成9年法律第123 号)に定める介護療養型医療施設に入院中の手術
キ.近視・遠視・乱視の矯正のためのレーザー・冷凍凝固による眼球手術ク.病気を直接の原因としない不妊手術
⑤先進医療費保障特約
ア.歯(牙)、歯肉、歯槽骨の悪性新生物以外の疾患またはこれらのケガに関するもの、および歯(牙)欠損を直接の原因とする先進医療による療養(インプラントを含みます)
イ.療養を受けた日現在、公的医療保険制度に定める療養の給付に関する規定において給付対象となっている、または承認取消などの理由により先進医療
ではなくなっている療養
(※1)移植については、保障を受けられる方が受容者となる手術に限るものとします。
手術番号 | 対象となる手術 | 金額 |
§皮膚・乳房の手術 | ||
1. 2. | 植皮術(25cm2未満は除きます)乳房切断術 | 10万円 10万円 |
§筋骨の手術(抜釘術は除きます) | ||
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 12. 13. | 骨移植術 骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除きます)頭蓋骨観血手術(鼻骨・鼻中隔を除きます) 鼻骨観血手術(鼻中隔弯曲症手術を除きます) 上顎骨・下顎骨・顎関節観血手術(歯・歯肉の処置に伴うものを除きます) 脊椎・骨盤観血手術 鎖骨・肩胛骨・肋骨・胸骨観血手術四肢切断術(手指・足指を除きます) 切断四肢再接合術(骨・関節の離断に伴うもの) 四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除きます) 筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指、筋炎・結節腫・粘液腫手術は除きます) | 10万円 10万円 10万円 5万円 10万円 10万円 5万円 10万円 10万円 5万円 5万円 |
§呼吸器・胸部の手術 | ||
14. 15. 16. 17. 18. | 慢性副鼻腔炎xx手術喉頭全摘除術 気管・気管支・肺・胸膜手術(開胸術を伴うもの)胸郭形成術 縦隔腫瘍摘出術 | 5万円 10万円 10万円 10万円 20万円 |
§循環器・脾の手術 | ||
19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. | 観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除きます)静脈瘤xx手術 大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈手術(開胸・開腹術を伴うもの)心膜切開・縫合術 直視下心臓内手術 体内用ペースメーカー埋込術脾摘除術 | 10万円 5万円 20万円 10万円 20万円 10万円 10万円 |
§消化器の手術 | ||
26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. | 耳下腺腫瘍摘出術顎下腺腫瘍摘出術食道離断術 胃切除術 その他の胃・食道手術(開胸・開腹術を伴うもの)腹膜炎手術 肝臓・胆嚢・胆道・膵臓観血手術ヘルニアxx手術 虫垂切除術・盲腸縫縮術直腸脱xx手術 その他の腸・腸間膜手術(開腹術を伴うもの) 痔瘻・脱肛・痔核xx手術(根治を目的としたもので、処置・単なる痔核のみの手術は除きます) | 10万円 5万円 20万円 20万円 10万円 10万円 10万円 5万円 5万円 10万円 10万円 5万円 |
しんxxx
(※2)「悪性新生物根治手術」とは、悪性新生物の原発巣および浸潤した隣接臓
てきしゅつ
器を切除、摘除、摘出(剔出)し、転移した可能性のある周辺のリンパ節を
8.保険金のご請求時にご注意いただきたいこと
(1)保険金請求に必要な書類について
保障を受けられる方または保険金を受け取るべき方(これらの方の代理人も含みます。)が保険金のご請求をされる場合、普通保険約款・特約に定める書類の他、
【別表⑦】(11ページ)に掲げる書類等をご提出いただくことがあります。
(2)保険金お支払いまでの期間について
保険金のお支払事由が発生した場合には、保険金の請求手続が完了したその
かくせい てきしゅつ
xxする手術をいいます。転移・再発病巣のみを切除、摘除、摘出(剔出)し
たり、また、転移・再発病巣とその周辺部分のみをあわせて切除、摘除、摘出
てきしゅつ
(剔出)する手術については、悪性新生物根治手術には該当しません。
読み方ガイド
○特に重要な用語については、青字で表示しております。用語の意味については、本重要事項説明書の表紙、 用語の解説 でご確認ください。
○お客様の期待と異なることでよくご照会いただく事項に の色を付けて表示しております。
、
9 10
手術番号 | 対象となる手術 | 金額 |
§尿・性器の手術 | ||
38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. | 腎移植手術(受容者に限ります) 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除きます) 尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除きます)尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除きます)陰茎切断術 睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術陰嚢水腫xx手術 子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除きます) 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術帝王切開娩出術 子宮外妊娠手術子宮脱・膣脱手術 その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除きます) 卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除きます)その他の卵管・卵巣手術 | 20万円 10万円 10万円 10万円 20万円 10万円 5万円 20万円 5万円 5万円 10万円 10万円 10万円 10万円 5万円 |
§内分泌器の手術 | ||
53. 54. 55. | 下垂体腫瘍摘除術甲状腺手術 副腎全摘除術 | 20万円 10万円 10万円 |
§神経の手術 | ||
56. 57. 58. 59. | 頭蓋内観血手術 神経観血手術(形成術・移植術・切除術・減圧術・開放術・捻除術) 観血的脊髄腫瘍摘出手術脊髄硬膜内外観血手術 | 20万円 10万円 20万円 10万円 |
§感覚器・視器の手術 | ||
60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. | 眼瞼下垂症手術涙xx形成術 涙嚢鼻腔吻合術結膜嚢形成術 角膜移植術 観血的前房・虹彩・硝子体・眼窩内異物除去術虹彩前後癒着剥離術 緑内障観血手術 白内障・水晶体観血手術硝子体観血手術 網膜剥離症手術 レーザー・冷凍凝固による眼球手術(近視、遠視または乱視による視力の矯正を目的としたものを除きます。また、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) 眼球摘除術・組織充填術眼窩腫瘍摘出術 眼筋移植術 | 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 5万円 10万円 10万円 5万円 5万円 5万円 10万円 10万円 5万円 |
§感覚器・聴器の手術 | ||
75. 76. 77. 78. 79. | 観血的鼓膜・鼓室形成術乳様洞削xx 中耳xx手術 内耳観血手術 聴神経腫瘍摘出術 | 10万円 5万円 10万円 10万円 20万円 |
§上記以外の手術 | ||
83. 84. 85. 86. 87. | 上記以外の開頭術上記以外の開胸術上記以外の開腹術 衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる 脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含みません。施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) | 10万円 10万円 5万円 10万円 5万円 |
§新生物根治放射線照射 | ||
88. | 新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日からその日を含めて60日の間に1回のお支払いを限度とします) | 5万円 |
(※)移植については、保障を受けられる方が受容者となる手術に限るものとします。
【別表⑤】保険料の払込免除の対象となる「高度障害状態」
保険料の払込免除の対象となる「高度障害状態」は、下表のとおりとなります。
1.両眼の視力を全く永久に失ったもの
そ
2.言語または咀しゃくの機能を全く永久に失ったもの
3.中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し終身常に介護を要するもの
4.両上肢とも、手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
5.両下肢とも、足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6.1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7.1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(※)障害状態の判定方法等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
【別表⑥】保険料の払込免除の対象となる「障害の状態」
保険料の払込免除の対象となる「障害の状態」は、下表のとおりとなります。
1.1眼の視力を全く永久に失ったもの
2.両耳の聴力を全く永久に失ったもの
3.1上肢を手関節以上で失ったか、または1上肢の用もしくは1上肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
4.1下肢を足関節以上で失ったか、または1下肢の用もしくは1下肢の3大関節中の2関節の用を全く永久に失ったもの
5.10手指の用を全く永久に失ったもの
6.1手の5手指を失ったか、または第1指(母指)および第2指(示指)を含んで4手指を失ったもの
7.10足指を失ったもの
せき
8.脊柱に著しい奇形または著しい運動障害を永久に残すもの
(※)障害状態の判定方法等の詳細は、普通保険約款・特約でご確認ください。
【別表⑦】約款に定めるもの以外の「保険金請求に必要な書類等」
約款(普通保険約款・特約)に定める書類の他、保険金のご請求をされる場合にご提出いただくことがある書類等は、下表のとおりとなります。(※1)
( が ん 保 険主 普x x約保 険約款 ) | 入傷院害 ・ お 手よ術び保疾障病特に約 よる | が保ん障診 特断 約 保険 x | xx院囲xxの大手特術約 保障 | 保先障進特医約 療費 | ||
1 | 代表者事項証明書、戸籍謄本、住民票、念書(※2)等の保障を受けられる方または保険金を受け取るべき方であることを確認するための書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 診療報酬明細書、入院状況報告書(※2)、治療費領収書等の病気・ケガの程度を証明する書類、およびレントゲン、CT、MRI等の検査結果資料 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 医療照会同意書(※2)、調査に係る同意書(※2)等の保険金を支払うために必要な事項を確認するための書類 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 罹災証明書、事故発生場所の管理者が発行する事故証明等の事故が発生したことまたは事故状況等を証明する書類(ケガに対する保険金を請求する場合に限ります。) | ○ | ○ | ○ | ||
5 | 写真、事故発生状況報告書(※ 2)、刑事記録等の事故原因・状況の詳細を確認するための書類(ケガに対する保険金を請求する場合に限ります。) | ○ | ○ | ○ |
○:ご提出いただくことがある書類等
(※1)病気・ケガ・事故の内容、入院・手術の状況等に応じて、上表の書類以外をご提出いただく場合がございます。
(※2)弊社所定のものとします。
読み方ガイド
○特に重要な用語については、青字で表示しております。用語の意味については、本重要事項説明書の表紙、 用語の解説 でご確認ください。
○お客様の期待と異なることでよくご照会いただく事項に の色を付けて表示しております。
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個人情報の取扱について
弊社およびソニーフィナンシャルホールディングスグループ各社は、本保険契約に関する個人情報を、保険引受の判断、本保険契約の管理・履行、付帯サービスの提供、他の保険・金融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を行うために利用する他、下記①から④の利用・提供を行うことがあります。
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