あんしんステイIoT Wi-Fi 利用約款第1章 総則
あんしんステイIoT Wi-Fi 利用約款第1章 総則
第1条(本サービス)
楽天コミュニケーションズ株式会社(以下、「当社」といいます。)は、本約款に従い、データ通信を目的としたWi-Fi ルーターサービス(以下、「本サービス」といいます。)を契約者に対して提供します。
第2条(用語の定義)
本約款における用語を以下のとおり定義します。
用語 | 定義 |
SIM カード | 当社が本約款に基づき貸与する契約者情報を記録した LTE 対応の IC カードです。 |
Wi-Fi ルーター | 当社が本約款に基づき貸与する Wi-Fi 機能付ルーター又は契約者が 当社から購入したWi-Fi ルータ―です。 |
Wi-Fi&ブロードバン ド通信サービス | 本約款に基づき当社が提供する固定回線を利用したインターネット 接続サービスです。 |
Wi-Fi&LTE 通信サー ビス | 本約款に基づき当社が提供する携帯電話網を利用したインターネッ ト接続サービスです。 |
卸元事業者 | 本約款に定める電気通信サービスを当社に提供する事業者です。 |
データ通信 | 卸元事業者が提供する無線データ通信でパケット交換方式により符 号の伝送を行うためのものをいいます。当社は、通信速度を保証しません。 |
契約者回線 | 本約款に基づいて、契約者が利用する電気通信回線をいいます。 |
端末機器 | 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成 16 年総務省令第 15 号)で定める種類の端末設備の機器。Wi-Fi&LTE 通信サービスでは Wi-Fi ルーターをいい、Wi-Fi&ブロードバンド通信サービスでは、インターネット接続回線の終端装置(ONU等)をいい ます。 |
消費税相当額 | 消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令の規定 に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
第3条(本約款)
当社は本サービスの仕様(端末機器の仕様を含む)を当社ホームページ等に掲示し、それらの文書は本約款の一部を構成するものとします。
2 当社は本約款を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の約款によります。ただし、法令に定める場合又は契約者に大きな影響を与える場合には、あらかじめ合理的な事前告知期間を設け、当社ホームページ上に掲載する又は個別に契約者にメールを送付するものとします。
3 本約款の内容と当社が別に定めるあんしんステイ IoT サービス利用規約(以下、「利用規 約」といいます。)の内容が異なる場合には、当該事項について本約款が優先して適用されるものとします。
第4条(本サービス申込及び利用開始)
本サービスの利用を申込む者は、本約款に同意のうえで、当社が別途定める手続きに従い申込むものとします。当社は申込みを受け付けた順に従って承諾します。
2 前項の場合においても、当社は申込者が以下の何れかに該当する場合には、その申込みの承諾を行わないものとします。
(1)申込みの内容に虚偽の事項が含まれる場合
(2)当社機器の設置が困難である場合
(3)卸元事業者の電波を受信することが困難である等、当社の責によらず通信ができない場合
(4)法令の定めるところにより提供のできない理由がある場合
(5)申込者が主サービス若しくは本サービスにおける債務(この約款又は当社が別に定める約款・規約に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由がある場合
(6)申込者が、第 34 条(反社会的勢力の排除)第 1 項に定める者であるとき
(7)本人性の確認ができない場合
3 本サービスの開始の日は、Wi-Fi&ブロードバンド通信サービスにおいては、当社が回線設置工事をした日又は回線開通が異なる場合は開通の日とし、Wi-Fi&LTE 通信サービスにおいては、当社が SIM カードを挿入したWi-Fi ルーターを送付してから通常到着すると推定できる日とします。
4 当社は、本人性の確認のために、契約者に対して本人確認書類等の提出を求めることがあります。
第2章 本サービス第5条(契約期間)
本サービスには、別に定める通り契約期間の定めがあります。
第5条の2(通信区域)
本サービスの通信区域は、当社が別に定める提供区域の通りとします。Wi-Fi&LTE 通信サービスは、接続されている端末機器が通信区域内に在圏する場合に限り行うことができます。ただ
し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等電波の伝わりにくい場所では、通信を行うことができない場合があります。
2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、本サービスが利用できないことによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第6条(通信利用の制限)
当社は、技術上、保守上及びその他当社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、又は本約款の規定もしくは卸元事業者と当社との間で締結される契約の規定に基づき必要が生じた場合、通信を一時的に制限することがあります。
2 前項の場合、契約者は当社に対し、当社の故意又は重大な過失により生じた場合を除き、通信が制限されることによるいかなる損害賠償も請求することはできません。
第7条(通信速度等)
当社が本サービスに定める通信速度は、通信速度の上限であり、実際にその速度を保証するものではありません。
2 契約者は、電波状況等により、本サービスを利用して送受信されたメッセージ、データ及び情報等が破損又は滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。
第8条(契約者識別番号の付与)
Wi-Fi&LTE 通信サービスを利用する契約者に対する契約者識別番号の付与は、データ通信用の番号を割り当てます。
第3章 端末機器及び SIM カード
第9条(端末機器利用にかかる契約者の義務)
契約者は、端末機器を電気通信事業法及び電波法関係法令が定める技術基準(以下、「技術基準」といいます。)に適合するよう適切に管理し、維持するものとします。
2 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、分解し、もしくは損壊し又はその設備に線条その他の導体等を接続しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に大量のデータを短時間のうちに繰り返し送るなど当社又は卸元事業者の電気通信設備に影響を与える行為を行わないこと
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去しないこと
3 契約者は貸与された端末機器の故障や破損が合った場合には、当社にその申し出を行うものとし、当社は端末機器を料金表に定める額にて交換します。
4 契約者は、解約又は解除の後速やかに当社が貸与した端末機器を契約者の費用負担で当社に返却するものとします。なお、返却された端末機器に故障や破損があった場合には、契約者は当社に対し料金表に規定した端末機器修理交換費用と同等額を支払うものとします。
5 契約者は、端末機器を盗難や損害の被害を受けないように防止の措置を取ることとします。また、被害に遭ったことが判明した場合は、速やかに当社にその旨の通知を行うものとしま す。
第 10 条(SIM カード)
Wi-Fi&LTE 通信サービスの利用には、SIM カードが必要となります。SIM カードは、契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2 契約者は、SIM カードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3 契約者は、Wi-Fi ルーターから SIM カードを抜き出し、他の機器に挿入し利用しないものとします。
4 契約者は、SIM カードを第三者に利用させ、貸与し、譲渡及び売買等をしてはならないものとします。
5 契約者は SIM カードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、当社は一切責任を負わないものとします。また、第三者による SIM カードの使用により発生した料金等については、全て当該 SIM カードの管理責任を負う契約者の負担とします。
6 契約者は、SIM カードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに当社にその旨連絡するとともに、当社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
7 契約者の責めに帰すべからざる事由により SIM カードが故障した場合に限り、当社の負担において SIM カードの修理若しくは交換をする義務を負います。
8 契約者は、SIM カードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更又は消去してはならないものとします。
9 契約者は、SIM カードに、当社、卸元事業者及び第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由により SIM カードが故障した場合は、その交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、交換のための費用のほか、当社が別に定める損害金を当社に支払うものとします。
10 契約者は、本サービスに関する契約終了後、当社が定める期日までに SIM カードを当社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合及び破損した場合、当社が別に定める SIM カードの損害金を当社に支払うものとします。
第4章 提供の中断、一時中断、利用停止及び解除
第 11 条(提供の中断)
当社は、次のいずれかに該当する場合には、本サービスの提供を中断することがあります。
(1)当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき
(2)第6条(通信利用の制限)により通信利用を制限するとき
2 当社は、本条に基づく利用の中断について、本約款に定める他、損害賠償又は本サービスの料金の全部又は一部の返金はいたしません。
第 12 条(契約者からの請求による利用の一時中断)
当社は、契約者から当社所定の方法により請求があったときは、本サービスの利用の一時中断
(その契約者識別番号を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下、同じとします。)を行います。
2 前項に基づき、本サービスの利用の一時中断を受けた契約者が、当該利用の一時中断の解除を請求する場合は、当社所定の方法により行うものとします。
第 13 条(利用停止)
当社は、本サービスの仕様として定める場合のほか、契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間、本サービスの提供を停止することがあります。
(1)本サービスの料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき
(当社が定める方法による支払いのないとき、及び、支払期日経過後に支払われ当社がその支払の事実を確認できないときを含みます)、又はそのおそれがあるとき
(2)本サービスに関する申込みについて、申込みの内容が事実に反することが判明したとき
(3)届出られた内容が事実に反することが判明したとき
(4)当社の業務又は本サービスにかかる電気通信設備に支障を及ぼし、又は支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき
(5)第 20 条(保証金)に規定する保証金を預け入れないとき
(6)本サービスが他の契約者に重大な支障を与える態様で使用されたとき
(7)本サービスが違法な態様で使用されたとき
(8)当社が求める本人確認に応じないとき
(9)前各号のほか、本約款に違反する行為が行われたとき
2 第1項に定める本サービスの提供の停止条件が解消された場合には、当社は本サービスの提供を再開します。
第 14 条(当社による契約の解除)
当社は、前条第 1 項の規定により本サービスの提供を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合には、その契約を解除することがあります。
2 当社は、契約者が前条第 1 項各号の規定のいずれかに該当する場合で、その事実が当社の業務の遂行上著しい支障が認められるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
第 15 条(契約者による解除)
契約者は、当社が別途定める手続きに従い、本契約を解除することができるものとします。
2 契約の解除の日は、Wi-Fi&LTE 通信サービスのために当社が貸与した端末機器又は端末機器を購入した場合にあっては SIM カードが当社に到着した日を含む暦月の末日とし、Wi-Fi&ブロードバンド通信サービスにあっては回線の撤去工事をした日を含む暦月の末日又は当社がサービスの解除するとした日を含む暦月の末日とします。
3 契約者によるWi-Fi&LTE 通信サービスの契約の解除は、前項に基づき契約の解除を希望する月の 20 日までに当社に書面により申し出るものとします。
4 契約者による宅内Wi-Fi(ブロードバンド通信)サービスの契約の解除は、第2項に基づき契約の解除を希望する日の 3 ヶ月前までに当社に書面により申し出るものとし、その場合、当
社は承諾します。契約者から 3 ヶ月前までに申し出ができなかった場合であっても、別途解約
清算金(月額使用料の 3 ヶ月分)の支払いをもって解約を承諾します。契約終了後において、当該機器の撤去に工事が必要な場合、契約者の費用負担により当社又は協力会社に撤去工事を依頼することができます。ただし、当該撤去工事は、対象物件の原状回復を目的とするものではなく、当社はいかなる場合であっても対象物件の原状回復義務を負いません。
第5章 料金
第 16 条(利用料金の支払義務)
本サービスの契約者は、本サービスの開始日の翌暦月の初日(起算日)から契約の解除があった日が属する月の末日までの期間について、本約款に定める料金表に規定する料金の支払いを要します。
2 前項の期間において、利用の一時中断又は利用停止により本サービスを利用することができない状態が生じたときの月額で支払うこととされている利用料金の支払いは次のとおりとします。
(1)利用の一時中断又は利用停止があったときでも、契約者は、その期間中の利用料金の支払を要します。
事由 | 支払いを要しない料金 |
契約者の責めによらない理由により、本サ | そのことを当社が認知した時刻以後の利用 |
ービスを全く利用できない状態(その契約 | できなかった時間(24 時間の倍数である |
に係る電気通信設備による全ての通信に著 | 部分に限ります)について、24 時間ごと |
しい支障が生じ、全く利用できない状態と | に日数を計算し、その日数に対応する本サ |
同程度の状態となる場合を含みます)が生 | ービスについての料金 |
じた場合に、そのことを当社が認知した時 | |
刻から起算して、24 時間以上その状態が | |
連続したとき |
(2)契約者は、次の場合を除き、本サービスを利用できなかった期間中の利用料金の支払を要します。
3 当社は、支払いを要しないこととされている料金が既に支払われているときは、その料金を返還します。
第 17 条(通信容量の測定)
当社は、Wi-Fi&LTE 通信サービスについて通信時間、情報量を測定し、料金表に定める利用プランの制限を超える場合には、通信速度を上り及び下り最大 200kbps に低下させます。
第 18 条(手続に関する料金の支払義務)
契約者は、本サービスに係る契約の申込又は手続を要する請求をし、当社からその承諾を受けたときは、料金表に規定する手続に関する料金の支払いを要します。ただし、当社がその手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
第 19 条(料金の支払い方法)
契約者は、本サービスの提供の開始に伴う登録手数料、及び本サービスの利用料として月額利用料、本サービスの解約に伴う契約解除手数料、その他手続きに掛かる費用及び機器の交換にかかる費用等を、また端末機器を購入する場合にあってはその機器購入代金を料金表に定めるとおり支払うものとします。
2 支払い方法は、当社が別に定める金融機関への口座振込みによる支払いとします。
3 金融機関への口座振込みの場合は、当社が別に定める期限までに支払うものとします。
4 当社は、契約者が支払い期日よりも前に、かかる料金を支払った場合であって、その金額
が、実際に契約者が支払うべき料金よりも多かった場合、原則として、返還は行わず、次の支払いへの充当を行います。ただし、契約の解除が行われた後に、前もって支払われた金額が契約者の債務と相殺されず、余剰金がある場合においては、契約者へ返還するものとします。ただし、如何なる場合であってもこの余剰金について利息は発生しないものとします。
5 契約者が支払うべき料金(以下、「債権等」といいます。)の不払い等の事情がある場合、当社が契約者に対して有する債権等を、債権管理回収業に関する特別措置法により認可された債権回収代行会社又は弁護士等へ債権等の回収業務を委託することができるものします。また契約者は、予めこれを承諾するものとします。
第 20 条(保証金)
当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、本サービスの提供の条件として、保証金を預け入れていただくことがあります。ただし、契約者が、国の機関、地方公共団体その他当社が別に定める者である場合には、この限りでありません。
(1)契約の申込みの承諾を受けたとき
(2)第 13 条(利用停止)第1項第1号の規定による利用停止を受けた後、その利用停止が解除されるとき
(3)当社の電気通信サービスの料金その他の債務の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがあるとき
(4)過去の利用実績に照らし著しく利用が増加又は増加することが予想されるとき
2 保証金の額は、月間の予想料金の額に応じて当社が別に定める額とします。
3 保証金については、無利息とします。
4 当社は、契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額を支払期日までに支払わ ず、又は支払わないおそれがあるときは、保証金をその支払うべき金額に充当することがあります。
5 当社は、本サービス契約の解除等保証金を預け入れた事由が解消した場合には、保証金をその契約者に返還します。この場合において、その契約者がこの約款の規定に基づき当社に支払うべき金額があるときは、返還する保証金をその支払うべき金額に充当します。
第 21 条(割増金)
契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(料金表の規定により消費税相当額を加えないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払うものとします。
第 22 条(延滞利息)
契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの日数について、年 14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として支払っていただきます。
ただし、支払期日の翌日から起算して 10 日以内に支払いがあった場合には、この限りではありません。
第 23 条(債権譲渡)
契約者は、当社が第三者に、当社が有する契約者の料金その他の債務についての債権を譲渡することがあることを予め承諾するものとします。
2 第 1 項に定める第三者は、楽天モバイル株式会社とします。第6章 損害賠償
第 24 条(責任の制限)
当社は、本サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、本サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24 時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
2 前項の場合において、当社は、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24 時間の倍数である部分に限ります)について、
24 時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するその本サービスに係る月額利用料を、発生した損害とみなしその額に限って賠償します。
3 当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
第 25 条(免責)
当社の電気通信設備の故障又は破損等により契約者の利用状況に影響があった場合、その故障等が当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償する責任を負いません。
2 当社は、本約款等の変更により端末機器の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。
3 端末機器が盗難の被害や損害を受けた場合で、契約者が実際に本サービスを使えない状況が発生し、何らかの被害を受けた場合において、当社は何ら責任を負いません。
第7章 保守
第 26 条(当社の維持責任)
当社は、本サービスの提供に必要な当社の電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和 60
年郵政省令第 30 号)に適合するよう維持します。
第 27 条(修理又は復旧)
当社は、本サービスの提供に必要な当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合はすみやかに修理し、又は復旧するものとします。ただし、24 時間以内の修理又は復旧を保証するものではありません。
2 契約者は、本サービスが利用できない場合には、その購入した端末機器に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をするものとします。レンタルした端末機器の場合は、故障個所の特定ができない場合であっても、当社に修理の請求をできるものとします。
3 第9条(端末機器利用にかかる契約者の義務)第3項に定める通り、貸与した端末機器の修理が必要な場合は、原則、料金表の定めに従い端末機器の交換を行います。ただし、本サービスの開始日から1年以内に請求された修理であり、且つ自然故障と当社が認める場合には、修理を行いその費用は無料となります。
第 28 条(サポート)
当社は、契約者に対し、本サービスの利用に関する当社が定める内容の技術サポートを提供します。
2 当社は、前項に定めるものを除き、契約者に対し、保守、デバッグ、アップデート又はアップグレード等のいずれを問わず、いかなる技術的役務も提供する義務を負いません。
第8章 雑 則
第 29 条(位置情報の送出)
卸元事業者がデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から卸元事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず一切の責任を負わないものとします。
第 30 条(本サービスの廃止)
当社は、本サービスの全部又は一部を廃止することがあります。
2 当社は、前項の規定により本サービスを廃止するときは、相当な期間前に契約者に告知します。
第 31 条(本サービスの技術仕様等の変更等)
当社は、本サービスにかかわる技術仕様その他の提供条件の変更又は電気通信設備の更改等に伴い、契約者が使用する SIM カード及び端末機器の改造等を要することとなった場合であっても、その改造等に要する費用について負担しないものとします。
第 32 条(準拠法及び合意管轄裁判所)
本約款は日本法に準拠し、同法によって解釈されるものとします。また、本約款に基づくサービスに関するすべての紛争については、東京地方裁判所を第xxの専属管轄裁判所とします。
第 33 条(会社名等の取扱い)
当社は、契約者の名称等(広く一般に公表されている会社名等の情報に限ります。)、当社との契約の有無、及び当社との取引状況に係る情報等を、当社及び楽天グループ株式会社とその会社法で定める子会社等、及び会社計算規則に定める関連会社(総称して以下、「当社等」といいます。)と以下の目的のために情報を共有し、取扱うものとします。
(1)法令で許容されている範囲及び手段で当社等の提供する商品若しくはサービス及びキャンペーン、イベント等のインセンティブプログラムに係る情報発信又は当社等の商品やサービス紹介等の営業、広告並びに販売促進活動を行うため
(2)当社等の既存のサービスの品質向上や新規サービスの研究開発等を行うため
(3)当社等のサービスに関する分析を行い、そのデータをマーケティング等に活用するため
第 34 条(反社会的勢力の排除)
契約者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、「反社会的勢力」という)のいずれでもなく、また、反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者ではないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
2 当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの通知催告をすることなく直ちにサービスの提供を中止し、契約を解除することができ、契約者に生じたいかなる損害の賠償も行わないものとします。
(1)反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2)経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3)反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5)役員もしくは経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
(6)自ら又は第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、
👉迫的な言動、暴力及び風説の流布・偽計・威力を用いた信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき
料金表
(通則)
1 本サービスの料金の適用は、この料金表の規定によります。
2 当社は、本サービスの料金を変更することがあります。その場合は、契約者は、変更後の料金表により料金を支払うものとします。
3 約款の規定により、料金表に基づき支払うことを要する額は、消費税を加算したものとします。
4 本サービスの開始の日と契約の解除の日が同一の日である場合、当社は、1月分の月額利用料金を請求するものとします。
第1 Wi-Fi&ブロードバンド通信サービス
1.端末機器購入プラン
項目 | 料金額 | |
Wi-Fi 宅内工事及び機器購入 | 実費 | |
Wi-Fi 機器監視保守(AP 数) | 130 円(税込 143 円)/月・台※1 | |
Wi-Fi 機器修理・交換 | 実費※2+19,500 円(税込 21,450 円)/1 回 | |
Safie 監視カメラ | 14 日間録画 | 1,650 円(税込 1,815 円)/月・台※1 |
30 日間録画 | 2,000 円(税込 2,200 円)/月・台※1 | |
回線費用 | NTT 回線(ISP 込) | 5,600 円(税込 6,160 円)/月・回線 |
NURO biz 回線(ISP 込) | 18,850 円(税込 20,735 円)/月・回線 |
※1 単位が「台」のものには、「AP」と「監視カメラ機器」を含みます。
※2 機器の交換を行った場合、その機器代金は実費を契約者に請求いたします。なお、当社が受け取るべき機器を回収できない場合には、その機器にかかる費用の実費を契約者に請求いたします。
2.契約期間
宅内Wi-Fi(ブロードバンド通信)サービスの契約期間は、本サービスの工事完了の翌月1日から起算して1年間とします。契約者から書面による申し出がない場合は、有効期間は自動で更新するものとし、以降も同様とします。
第2 Wi-Fi&LTE 通信サービス
1.1日 500MB プラン
1日を正午から翌正午までの24時間とし、データ通信容量の上限を1日 500MB としたプランです。1日の間に、上限を超えた場合には、通信速度の制限を行います。
(1)端末機器のレンタルプラン
項目 | 内容 | 料金額 | |
月額利用料 | 本サービスの利用料金 | 2,830 円(税込 3,113 円)/ 月・台※3 | |
手続きに掛かる費用 | 登録手数料 | 初期契約手数料 | 3,250 円(税込 3,575 円)/台 |
SIM カード再発行 手数料 | SIM カードの再発行手 数料 | 2,500 円(税込 2,750 円) /SIM カード | |
端末機器修理交換費用(1 年目)※1、 ※6 | 修理、故障又は紛失等により機器を交換する 場合の費用 | 14,800 円(税込 16,280 円)/端末機器 | |
端末機器修理交換費用(2 年目)※2、 ※6 | 修理、故障又は紛失等により機器を交換する 場合の費用 | 8,800 円(税込 9,680 円)/端末機器 | |
端末機器修理交換 費用(3年目以降)※2、※6 | 修理、故障・紛失等により機器を交換する場 合の費用 | 3,000 円(税込 3,300 円)/端末機器 | |
解約手数料 | 解約時に掛かる手数料 | 5,000 円(税込 5,500 円)/台※5 | |
機器返却送料 | 機器(SIM カードを含みます)を当社に返却 する際に発生する送料 | 実費※4 | |
SIM カード損害金(不課税) | SIM カードを当社に返却するべきときであって、返却できない場合 に掛かる損害金 | 2,500 円/SIM カード |
※1 本サービスの開始の日の暦月の初日から端末機器の修理交換を当社が受け付けた日までの期間が12ヶ月以内である場合で、且つ当社が自然故障でないと判断したときに適用します。
※2 本サービスの開始の日の暦月の初日から端末機器の修理交換を当社が受け付けた日までの期間が13ヶ月目~24ヶ月目を2年目、25ヶ月目以降を3年目以降としています。
※3 単位が「台」のものには、「SIM カード」と「端末機器」を含みます。
※4 郵送又は輸送、宅配便等にかかる費用であり、当社から請求するものではありません。
※5 契約日から 12 カ月以内に解約する場合に発生します。
※6 当社が受け取るべき機器を回収できない場合には、その機器にかかる費用の実費を別途契約者に請求いたします。
(2)端末機器の購入プラン
項目 | 内容 | 料金額 | |
月額利用料 | 本サービスの利用料金 | 1,980 円(税込 2,178 円)/ 月・台※1 | |
手続きに掛かる費用 | 登録手数料 | 端末機器の初期費用及 び初期契約手数料 | 15,000 円(税込 16,500 円)/ 台 |
SIM カード再発行 手数料 | SIM カードの再発行手 数料 | 2,500 円(税込 2,750 円) /SIM カード | |
端末機器交換費用※ 3 | 修理、故障・紛失等により機器を交換する場 合の費用 | 14,800 円(税込 16,280 円)/端末機器 | |
SIM カード返送料 | SIM カード当社に返却 する際に発生する送料 | 実費※2 | |
SIM カード損害金(不課税) | SIM カードを当社に返却するべきときであって、返却できない場合 に掛かる損害金 | 2,500 円/SIM カード |
※1 単位が「台」のものには、「SIM カード」と「端末機器」を含みます。
※2 郵送又は輸送、宅配便等にかかる費用であり、当社から請求するものではありません。
※3 当社が受け取るべき機器を回収できない場合には、その機器にかかる費用の実費を別途契約者に請求いたします。
2.契約期間
Wi-Fi&LTE 通信サービスは、契約期間の定めはありません。ただし、本サービスの開始の日と、契約者が希望する契約の解除の日が同一月である場合は、1 ヶ月分の利用料の支払いを要するものとします。
別表
技術基準及び技術的条件 |
端末設備等規則(昭和 60 年郵政省令第 31 号) |
無線設備規則(昭和 25 年電波監理委員会規則第 18 号) |
別表1 本サービスの契約者回線に接続される自営端末設備及び自営電気通信設備が適合すべき技術基準及び技術的条件
附 則
(実施期日)
この約款は、平成 30 年 9 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、平成 30 年 11 月 9 日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、平成 30 年 11 月 16 日から実施します。
(経過措置)
この改定の実施の日から、「あんしんステイ IoT サービス WiFi ルーター利用約款」の契約者を「あんしんステイIoT 室内 WiFi(LTE)利用約款」の契約者と読み替えるものとします。
2 この改正規定実施前に支払い又は支払わなければならなかった電気通信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。
(実施期日)
この改定規定は、平成 30 年 12 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、平成 31 年 1 月 15 日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、平成 31 年 3 月 1 日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、平成 31 年 3 月 29 日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、令和元年7月1日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、令和元年 10 月1日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、令和 3 年 4 月1日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、令和 4 年 4 月1日から実施します。
(実施期日)
この改定規定は、令和 4 年6月1日から実施します。