Contract
26xx管第1354号平成27年3月24日
各 部 局 長
議 会 事 務 局 xx 営 企 業 局 長
教 育 長 様
警 察 本 部 長監査委員事務局長
土木部長建設工事における契約解除事務取扱要領の一部改正について(通知)
建設工事における契約解除事務取扱要領(平成21年7月21日付け21xx管第309号土木部長通知)の一部を別添のとおり改正しましたので通知します。
なお、改正内容は下記のとおりです。
記
1 概要
私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)の改正(平成27年4月1日施行)に併せて規定を改め、その他所要の規定の整備を 行ったもの。
2 改正内容
(1) 過払いの前払金又は中間前払金を返還する場合に付される約定利息の取扱いを追加した こと。 (第2の5関係)
(2) 過払いの前払金又は中間前払金を相殺する場合の事務処理の取扱いを追加したこと。
(第3関係) (3) 受注者が行方不明等の場合に内容証明郵便で送付する場合の様式を追加するとともに、
内容証明郵便の必要性等を追加したこと。 (第5の2関係) (4) 独占禁止法の改正(平成27年4月1日施行)に併せて、規定を改めたこと。
(第6の3関係) (5) 受注者の下請契約等の相手方が暴力団員等であった場合で、当該下請契約の解除を請求
する場合の様式を追加したこと。 (様式22関係) (6) 合意解除をする場合の様式を改めたこと。 (別紙25関係) (7) その他所要の規定の整備を行うこととしたこと。
3 施行日
この改正は、平成27年4月1日から施行する。
建設工事における契約解除事務取扱要領
第1 契約解除の類型
1 契約書における契約解除の規定
県の標準書式建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)(以下「契約書」という。)では、第46条から第50条までに契約解除に関する規定が置かれている(標準書式建設工事請負契約 書(契約保証金免除タイプ)では、第45条から第49条までに規定。)。
県の解除権は、契約書第46条から第48条までに定められている。
2 債務不履行による契約解除
最も一般的な契約解除事由は受注者の債務不履行であり、契約書第46条第1項第1号及び第2号の規定が該当する。また、受注者が設計図書に反した施工を行った場合等には、同項第4号の規定が該当する。設計図書に基づく適正な施工の有無が債務不履行に当たるかどうかの判断基準であり、設計変更の際には、発注者からの一方的な意思表示では足らず、受注者の工事内容変更についての認識にずれが生じることがないよう、十分な協議を行わなければならない。
3 契約書の規定に違反した場合の契約解除
(1) 契約書第46条第1項第3号の規定(xx技術者又は監理技術者を設置しなかった場合)のほか、同項第4号の規定がある。
(2) 契約書第46条第1項第4号の規定は、具体的な解除要件を定めた他の規定を除き、相手方の契約違反を理由に県が契約解除できる場合をすべて含めた規定であり、この規定による契約解除を行うに当たっては、契約違反の具体的内容と、その違反によって契約の目的を達することができないという明確な根拠が必要となる。安易にこの規定による契約解除を行うと、その不当性を巡って損害賠償請求訴訟を提起されることもあり得るので、建設管理課(契約担当)と協議しながら慎重に判断すること。
なお、同号の契約違反に該当する可能性がある場合を例示すれば、次のアからオまでに掲げるとおりである。
ア 現場代理人を常駐させないとき又は無断で変更したとき。
イ 安全管理の不備等受注者が適正な施工を行っていないと認められるとき。ウ 一括下請負を行っていると認められるとき。
エ 資材業者、下請業者等との契約関係が不適正で、対等な関係にないと認められるとき。オ その他、受注者が建設業法(昭和24年法律第100号)その他の法令等に違反した施工
を行っているとき。
4 その他の契約解除
(1) 契約書第46条第1項第5号の規定は、相手方が、契約書第49条によらない契約解除を申し出てきた場合に、県が違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。同条は受注者側からの契約解除を認めるもので、3つの対象項目が規定されている。
(2) 契約書第46条第1項第6号の規定は、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第 36号)第6条の規定に基づき、県が実施する事業等から暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を排除するために必要な措置として、県が違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。
(3) 契約書第47条の規定は、私的独占の禁止及びxx取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に対する処分若しくは刑の確定又は公契約関係競売等妨害罪(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6)若しくは贈賄罪(刑法第 198条)の刑の確定があったとき等に、県が損害を賠償することなく、違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。
(4) 契約書第48条の規定は、必要があれば県から契約解除できるが、その際には損害賠償をしなければならない旨が定められている。
第2 一般的な契約解除事務の流れ
1 是正の催告
(1) 第1に規定する契約解除の類型のいずれかに該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに受注者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準10日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後3日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下の規定により契約解除を行う。
(2) 是正の催告を口頭に加えて文書で行うのは、民法(明治29年法律第89号)上契約解除に必要な要件として当該契約解除事由の解消の督促が挙げられ、これを行ったことを明確化するためであること。
2 契約解除の通知
(1) 受注者が是正指示に従わない場合には、契約担当機関は、別紙2(契約の保証金免除タイプ契約書による場合は別紙3)により契約解除通知を行う(通知書が相手方に到達したときから契約解除の効力を生じる(民法第97条第1項)。)。
(2) すべての契約解除通知は、送達の事実を明確にするため、書留郵便物に配達証明(郵便法(昭和22年法律第165号)第47条)を付して送付すること。
(3) 契約担当機関は、当該受注者の契約の保証を行っている保証機関に契約解除の予告を行うこと。まず口頭で行い、文書による予告を求められた場合には、別紙4を送付する
(債務不履行以外の事由で契約解除が行われる場合でも、当該保証機関に工事請負契約が解除される点を周知しておく必要がある。)。
(4) 契約解除通知の撤回は認められないことに注意(民法第540条第2項)。したがって、契約解除は慎重に行わなければならない。
契約担当機関は、まず建設管理課(契約担当)に照会したうえで、契約解除の適否を判断すること。
3 工事請負代金の精算
(1) 工事出来形部分検査の実施
契約解除が行われたら、契約担当機関は直ちに出来形部分検査を行い工事の出来形部分
(工事の完成度)を確認しなければならない。保証機関による契約の保証が行われている場合には、必ず当該保証機関に立会を求めること。出来形部分に応じて支払うべき工事請負代金額が、出来高額(「出来形部分に相応する請負代金額」(契約書第50条第3項))となる。
(2) 出来高額に基づく精算額の算定
出来高額-支払い済みの前払金及び中間前払金(部分払いを行っているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)=精算額
(3) 精算額がマイナスとなる場合には、支払い済みの前払金又は中間前金相当額の出来高に達していない(過払いの状態にある。)ということであり、契約担当機関は5の手続きにより当該マイナス相当額を保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)に請求しなければならない。
(4) 精算額がプラスとなる場合(違約金等の県の債権を相殺したうえで、なおプラスとなる場合)には、契約担当機関は当該受注者の請求により残額の支払いを行う。
4 違約金の回収
(1) 契約解除を行った契約担当機関は、契約書第46条第2項(契約書第47条第2項におい
て準用する場合を含む。)の規定により、工事請負代金額(税込。以下同じ。)の10分の
1(低入札価格調査制度適用の低入札工事の場合は10分の3。以下同じ。)に相当する違約金を受注者から徴収しなければならない。
(2) 契約の保証が契約の保証機関による保証によっている場合には、これを違約金に充当することになる(契約書第46条第4項)。ただし、3の(2)の規定に基づく精算後に生じる工事出来高と違約金の債権債務の相殺(第3参照)をまず行い、未回収債権が残る場合
(相殺によっても回収できなかった場合)に初めて違約金に充当すること(民法第457条第2項の規定により、保証機関には債権者(県)に対する相殺の抗弁権が認められている。)。
(3) 保証機関の保証が違約金に充当できるのは、債務不履行による契約解除に限られる
(契約書第46条第4項)。
(4) 委託契約及び請負対象金額500万円未満の工事では、契約の保証付で契約締結していないことから、別途違約金の徴収が必要となる。
(5) 工事請負代金受領債権の譲渡が行われている場合でも、違約金を請求すべき相手方は債権譲受人ではなく、受注者であること。
(6) 違約金は、相殺の結果なお徴収すべき残額がある場合に、別紙5に納入通知書(高知県会計規則(平成4年高知県規則第2号。以下「会計規則」という。)第27条第1項本文に規定する納入通知書をいう。以下同じ。)を添付して受注者に請求する。納期限は、会計規則第32条第1項の規定により、xxの日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定するものとする。なお、当該納期限が、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、民法第142条の規定によりこれらの日の翌日が納期限となることから、これらの日の前日を指定すること。
5 前払金及び中間前払金の回収処理
(1) 契約担当機関は、工事出来高が完成出来高の10分の6(中間前金払いのないときは10分の4)未満のときには、建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領(平成 21年7月21日付け21xx管第308号土木部長通知。以下「契約保証取扱要領」という。)第9の5の規定に準じて回収処理を行うこと。
(2) 契約保証取扱要領では、「保証金(保険金)請求書」により請求することとされてい るが、契約解除時の前払金及び中間前払金の保証金請求書様式については、別紙6とする。
(3) 前払金又は中間前払金を回収する場合には、約定利息(契約書第50条第3項後段に規定する利息をいう。以下同じ。)を付して回収すること。
(4) (3)の規定にかかわらず、解除が契約書第48条又は第49条の規定によるときは、約定利息を付さない(契約書第50条第3項後段)。
(5) (3)の規定にかかわらず、契約書第58条の協議による合意解除をするときは、利息
(契約書第34条(契約書第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があるときの当該前払金の額及び中間前払金の額(契約書第37条及び契約書第 41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を契約書第50条第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除し、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰がある場合の当該余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返納期限(会計規則第50条第4項に規定する返納期限をいう。以下同じ。)までの日数に応じた利息をいう。)を付さないこととすることができる。ただし、当該利息を付さないこととした場合においても、前払金又は中間前払金の余剰額が返納期限を経過しても返還されない場合は、民法第704条前段の規定に基づいて、遅延利息(当該余剰額に返納期限の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ民法第404条に規定する利率で計算した額の遅延利息をいう。)を徴収すること。
6 建設管理課への報告
(1) 契約担当機関は、契約解除事由が生じた場合には、まず口頭で建設管理課(契約担当)
へ報告すること。
(2) 契約担当機関は、契約解除の事務処理が終わった段階で、正式に別紙7により契約解除の顛末を建設管理課(契約担当)へ報告すること。
(3) 土木部以外の部局にあっては、報告(別紙7の送付を含む。)すべき先は建設管理課
(契約担当)ではなく、各契約担当機関を所管する課室であること。
7 指名停止措置
(1) 県の契約解除権が行使された場合、当該受注者は高知県建設工事指名停止措置要綱
(平成17年8月高知県告示第598号。以下「指名停止措置要綱」という。)に規定する指名停止要件の「不正又は不誠実な行為」に該当し、指名停止措置が必要となる。
(2) 契約担当機関は、指名停止措置要綱に定める報告様式(第2号様式:指名停止事項該当業者報告書)により、指名停止業務を所管する建設管理課(建設業担当)に契約解除を行った旨を報告しなければならない。
8 契約解除後の処理
(1) 契約担当機関は、契約解除後は、新たな契約手続(設計、施行伺、入札実施、契約締結)により未完成工事の完成を図らなければならない。
(2) 契約解除後の契約書については、契約担当機関、受注者双方がそのまま保有しなくてはならない。契約担当機関は、契約解除を理由に受注者に契約書を返還させたりしてはならない。
第3 相殺
(1) 相殺(そうさい)とは、2人の者が同種の債権を持っている場合に、一方から相手方に対する意思表示によってその債務を対当額で消滅させることをいう(民法第505条第1項本文)。
(2) 建設工事請負契約では、県と受注者の間には、受注者は契約書の規定を履行して工事を完成させるという債務を県に対して負い(債権者=県、債務者=受注者)、県は契約書の規定に基づき対価としての工事請負代金の支払債務を受注者に対して負う(債権者=受注者、債務者=県)という関係が成立している(このような当事者双方が互いに対価的な意義を有する債務を負担する契約を双務契約という。)。
(3) 県の支払い債務から、契約解除に伴い受注者が負担すべき違約金、約定利息、賠償金若しくは違約罰としての違約金又は受注者が返還すべき過払いの前払金等、受注者に生じた県に対するすべての債務(県の債権)を差し引く行為が相殺である。
(4) 相殺手続の具体処理は、次の①(精算額)-②(回収すべき債権額)であること。
① 精算額=出来高額-※支払い済みの前払金及び中間前払金(部分払いを行っているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)
=県の工事請負代金支払債務残額
※ 前払金によることなく、すべて部分払いとなっている場合は支払い済みの部分払金の額であること。
② 回収すべき債権額=賠償金、違約金、約定利息等
(5) ①-②がプラスの場合には、債権回収が図られた分、県の工事請負代金支払債務は減少する。マイナスの場合でも、その分受注者の県に対する債務が減少する。
相殺事例
1 ①が200万円、②が150万円である場合 200万-150万=50万円
150万円の債権回収が、相殺によって行えた(県は本来200万円工事請負代金を支払わなければならないところを、50万円の支払いとなる。)。
2 ①が150万円、②が200万円である場合
150万-200万=-50万円
200万円の債権回収のうち、相殺によって150万円回収できた(県は本来200万円の債権回収が必要なところを、残り50万円の回収となる。)。
1は県が支払いを行い、2は県が徴収することになる点に注意。
(6) 相殺は相手方の同意なしに行えるが、通知が必要である。契約担当機関は、違約金を相殺する場合には別紙8により、賠償金を相殺する場合には別紙9により、受注者に通知する。
(7) 契約担当機関は、県の承諾した適法な受領債権の譲渡が行われている工事請負代金を相殺する場合には、別紙10により、当該債権譲受人に対して通知する。
(8) 別紙8から別紙10までの「自働債権」とは県からの契約解除に基づき生じた受注者が支払うべき違約金、賠償金等であり、「受働債権」は県が支払うべき工事請負代金の残額を指す。
(9) 相殺通知書は、相手方に相殺後の県の債務額(相手方からみれば債権額)を知らしめるものであり、契約担当機関は精算額確定後速やかに通知しなければならない。特に受注者倒産の場合の契約解除では、実際の精算額請求(納入通知書の送付)を行うのは相当期間後になることが少なくないため、納入通知書の送付と同時でよいと考えてはならない。
(10) 過払いの前払金又は中間前払金と相殺する場合の当該前払金又は中間前払金の返還については、会計規則第50条第1項に規定する戻入決議書及び返納通知書で処理すること。なお、相殺後、前払金又は中間前払金の返還請求権が残存する場合は保証事業会社に返還請求することとなるが、この場合は支出の相手方と異なることから、納入通知書で行うこととなることに注意すること。
(11) 違約金、賠償金等の請求権と(3)に規定する受注者の債権を相殺する場合において、 相殺する対当額に相当する額の当該請求権については、請求をせずに相殺すること。また、収入xx書(会計規則第22条第8項本文に規定する収入xx書をいう。)及び納入通知書 の納期限には日付を記載しないこと。
これは、違約金、賠償金等の請求権は、契約締結後から解除等の条件成就前までは停止条件付債権(民法第127条第1項)、解除等の条件成就後から請求前までは期限の定めのない債権(民法第412条第3項)、請求後は確定期限付債権(民法第412条第1項)と状況によって法的性質が変化する債権である。そして、相殺をするには、違約金請求権が「弁済期」(民法第505条第1項本文)になければならないところ、請求をすると、債権の法的性質が確定期限付債権に変わり、その納期限を経過しなければ「弁済期」にないこととなり、相殺することができないためである。一方で、請求前の債権の法的性質は期限の定めのない債権であるが、期限の定めのない債権は債権成立と同時に「弁済期」にあって相殺適状にあることから相殺することができる(大判昭和17年11月19日)とされている。以上のことから、請求をせずに、また、納期限を設定せずに相殺する必要がある。なお、同項本文では「双方の債務」とあるが、受働債権(受注者の債権)は期限の利益を放棄できることから「弁済期」にある必要はない(大判昭和8年5月30日)とされている。
(12) 相殺を行う場合の県の債権は、県発注のすべての工事に関してのものが該当する。このため、県の複数契約担当機関の発注工事が対象である場合には、相殺手続は建設管理課
(契約担当)がまとめて行う(土木部以外の契約担当機関を含む。)。関係契約担当機関は、工事の債権債務の状況を建設管理課(契約担当)に報告しなければならない。
第4 契約解除によらず施工を継続させる場合の取扱い
(1) 受注者の事情で工事完成が遅れ、履行遅滞の状況(工期中の完成ができない場合)にあるものの、工事の完成間近であり、契約書第46条第1項第2号の規定により契約解除の上、別業者に施工させて完成させるよりも、そのまま当該受注者に施工完遂させる方が適当と契約担当機関が判断した場合には、契約書第45条の規定を適用した上で、契約解除に
よらず施工を継続させることができる。
(2) 契約担当機関は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合に施工継続を決定することができる。
ア 工期中の完成は見込めないものの、工事が完成間近であること(完成までに数か月要するような場合は不適当)。
イ そのまま受注者に施工させる合理性があること。ウ 受注者が確実に施工完遂できること。
(3) (2)のイに規定する場合では、施工業者が代わるとスムーズな工事進捗が図りにくくなる、早期の工事完成が必要であり再設計、入札のやり直しを行う余裕がない等、客観的に説明できる理由がなければならない。
(4) (2)のウに規定する場合では、資金繰りが悪化して施工に支障が生じることはない等経営上の確実性と、現場代理人の常駐又は配置技術者の確保(専任等)が工期延長後も可能である等、施工体制上の確実性の両面から検討しなければならない。
(5) ここでは工期延長の手続きを取るのではなく、工期はそのままに受注者は施工継続し、工期までに完成しなかったことにつき、県が契約書第45条第2項に規定する損害金を徴収 する取扱いであることに注意する。
(6) 契約担当機関は、工期内の完成が困難なことが確実な状況になったら、まず、受注者の事情聴取を行い、履行遅滞を理由とする契約解除か、契約書第45条第2項の損害金を徴収して工事を完成させるか、いずれが適当かを判断する。
(7) 損害金徴収による工事施工継続が適当となった場合には、受注者から、工期到来までに工期内完成が困難な理由を付した「工事完成遅延報告書」(様式任意)の提出を受け、これに基づき別紙11を送付する。
(8) 契約担当機関は、工期到来時には出来形部分検査を行い、建設工事契約事務処理要領
(平成10年12月21日付け10監第1100号副知事通達)の規定による出来高検査結果通知書を送付すること(通知書のうち請求書を提出する旨の記載は削除して通知する。)。
(9) 契約担当機関は、工事完成検査までに損害金徴収額を確定させ、建設工事契約事務処理要領の規定による完成検査合格通知書送付時に、別紙12に納入通知書を添付して通知する。損害金は、保証機関による契約の保証の対象とはならないことに注意すること。
(10) 実務的には、損害金を別途受注者に納付させることなく、第3の規定により相殺することが適当である。
(11) 工事の完成が遅れるとしても工期の延長手続が行われるものではないことから、保証 機関による契約の保証との関係では、一般的に保証期間の延長手続きも必要ない。ただし、個々の保証機関によって取扱いが異なることから、受注者は延長手続の必要性の有無を確 認しなければならない。
第5 倒産による契約解除事務
受注者が倒産したとき(破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続(以下「破産手続」という。)、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続(以下
「民事再生手続」という。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続(以下「会社更生手続」という。)の開始を含む。)は、契約担当機関は、当該受注者の工事施工継続の可能性を相手方(破産管財人等の代理人が定められているときは当該管財人等)と十分協議し、施工継続不能と判断された場合に、初めて契約解除の手続きに移る。
1 工事継続が可能な場合
(1) 契約担当機関は、民事再生手続等が行われる場合でも、受注者が工事継続を希望し、かつ、施工継続可能と認められる場合には、地方裁判所の民事再生手続の開始決定後に、受注者から別紙13による工事継続願の提出を受けて工事の再着手を図る。
(2) 工事継続願の提出を求めるのは、受注者側の工事継続の意思を確認するとともに、協
議して定めた再着日に工事再開がないときは契約解除となる旨を相互確認するためである。これにより、民事再生手続の趣旨に反して県が一方的に契約解除するものではないこと等 が明確となる。
(3) 会社更生手続の場合でも、(1)及び(2)の規定に準じた取扱いを行う。
2 破産に伴う契約解除
破産により工事継続が困難な場合は、契約解除を行うことになる。契約解除は次の(1)及び(2)に掲げる手続による。
(1) 履行不能届の提出
受注者からは、別紙14の履行不能届の提出を受ける。履行不能届の提出を待って、別紙 15により契約解除通知を行い、契約解除する。
履行不能届の提出者及び契約解除通知の相手方は、次の表のとおりとする。
申請~手続開始決定前 | 手続開始決定後 | ||
法的倒産 | 破産手続 | 受注者本人 | 破産管財人 |
民事再生手続 | 受注者本人 | 受注者本人又は管財人 | |
会社更生手続 | 受注者本人 | 更生管財人 | |
法的倒産以外(行方不明等) | 受注者本人(内容証明郵便を使用) |
(2) 受注者が行方不明等の場合
行方不明等の事情により、当事者間での協議ができない場合には、契約担当機関は、契約書に記された住所に、別紙16による催告書を送付する。催告期限到来後は、履行不能届の提出を待つことなく、直ちに契約解除の手続きに移る。契約解除の通知は、別紙17による工事請負契約解除通知書を送付する。
なお、別紙16の催告書及び別紙17の工事請負契約解除通知書は、書留郵便物に配達証明
(郵便法第47条)及び内容証明(郵便法第48条第1項)を付して送付する。また、内容証明郵便は、1行20字以内、1枚26行以内等の書式の制限があることから、別紙16及び別紙 17の別添を参照して作成する。
内容証明郵便を使用することで、郵便認証司による認証(郵便法第58条第1号)を受けることができ、当該認証を受けたときは、文書に記載した日付をもって民法施行法(明治 31年法律第11号)第4条に規定する確定日付(証書の作成日として制度上完全な証拠力を認められた日付)を得られることとなる(民法施行法第5条第5号)。
そして、内容証明郵便で送付した場合は、受取人が内容証明郵便の受領を拒絶した場合でも意思表示が到達したものと認められる(大判昭和11年2月14日)。また、内容証明郵便が受取人が不在のため配達されず、受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に、受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと、受領の意思があれば容易に受領できたことの事情があるときには、郵便の内容である法律行為の意思表示は、社会通念上、了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる(最判平成10年6月11日)。
3 民事再生手続等に伴う契約解除
(1) 契約担当機関は、別紙18による工事続行不能届のほか、別紙19の協議書の提出を併せて求めること。
(2) (1)に規定する協議書は、履行不能(契約書第46条第1項第2号)という原因に加え て、契約書第49条第1項による受注者の契約解除権行使(県の責めにより工事続行が困難 となった場合の受注者側からの契約解除の申出)ではない契約解除の申出により契約解除 をする(契約書第46条第1項第5号)旨と県が一方的に契約解除するものではないことを、明確にするためである。契約解除通知は、別紙20によること。ここでは、違約金の徴収が 必要になることに注意。
(3) 会社更生手続の場合でも、(1)及び(2)の規定に準じた取扱いを行う。
4 民事再生手続等の手続中の留意点
(1) 民事再生手続の開始が決定されても、再生計画が裁判所に認められなければ、破産手続に移行することになる。再生計画策定中に受注者が民事再生手続自体を断念することもあり得る。また、請け負ったすべての工事が継続されるとは限らず、他の工事は継続するが県発注の工事は施工断念するということもあり得ることに注意する。
(2) 契約担当機関は、民事再生手続が開始された後の受注者については、常に工事の施工 状況を把握していく必要がある。工事が中断された場合には、直ちに受注者と協議のうえ、これ以上の施工継続は困難と認められる場合には、契約解除の手続きに移行しなければな らない。
(3) 会社更生手続の場合でも、同様である。
第6 その他の契約解除事務の例
1 受注者の建設業法上の許可が取り消されたとき
建設業法第29条の3第1項では、許可取消の前に行われた請負契約に基づく施工の継続を認めており、第5と同様の処理により、工事の継続について受注者との協議を行う。
工事継続が困難な場合には、第5の2に準じて履行不能届の提出を受けたうえで契約解除を行う。
2 暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であることが確認されたとき(契約書第46条第1項第6号)
(1) 受注者が次のアからケまでのいずれかに該当するときは、高知県暴力団排除条例第6条の規定に基づき、原則として契約解除を行う。
ア 受注者の役員等(受注者が個人である場合にはその者又は建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第3条に規定する使用人を、受注者が法人である場合には建設業法第5条第3号に規定する役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は高知県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団準構成員(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。
イ 受注者の役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
ウ 暴力団又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。オ 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 カ 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している
と認められるとき。
キ 受注者が下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、相手方がアからカまでのいずれかに該当することを知りながら、契約を締結したと認められるとき。
ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、県がその契約の解除を求めたにもかかわらず、従わなかったとき。
ケ 受注者が暴力団員等からの不当介入に係る県への報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。
(2) 契約担当機関は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、工事の進捗状況を勘案して契約解除の可否を判断する。契約解除を行う場合には、別紙21により通知する。
(3) 契約担当機関は、受注者の下請契約等の相手方が(1)のアからカまでの規定のいずれ かに該当することを確認した場合(受注者が(1)のキの規定に該当する場合を除く。)は、
建設管理課(契約担当)と協議のうえ、別紙22により当該下請契約等の解除を請求する。なお、当該請求に従わない場合は(2)の規定により契約解除を通知する。
(4) この契約解除は、債務不履行を原因とするものではないので、違約金の徴収につき保証機関の契約の保証の充当ができない(契約書第46条第5項)。違約金は、第3の規定による相殺により処理する。
3 対象工事に関して談合が行われ、処分が確定したとき等(契約書第47条第1項)
(1) 他工事についての事件は該当しない。対象工事について、次のアからオまでに掲げるときが該当する。
ア 受注者への公正取引委員会の課徴金納付命令が確定したとき(契約書第47条第1項第
1号)。
イ 受注者への公正取引委員会の排除措置命令が確定したとき(契約書第47条第1項第2号)。
ウ 受注者(法人の場合は、その役員及び使用人を含む。)に対する公契約関係競売等妨害罪(刑法第96条の6)若しくは贈賄罪(同法第198条)の刑又は独占禁止法違反に対する刑が確定したとき(契約書第47条第1項第3号)。
エ 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令において、対象工事に関して独占禁止法の 違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき(契約書第47条第1項第4号)。
オ 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法の違反行為があったとされた期間及び取引分野が示された場合において、対象工事が当該取引分野に該当するもので当該期間に入札が行われたものであるとき(公正取引委員会が発した文書により対象工事を特定できる場合に限る。)(契約書第47条第1項第5号)。
(2) 契約担当機関は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、工事の進捗状況を勘案して契約解除の可否を判断する。(1)のウに規定する場合においては、刑確定の前に当該受注者の役員又は使用人が辞職している場合は対象とはならない。
(3) 契約解除を行う場合には、別紙23により通知する。
(4) 契約担当機関は、(1)のアからオまでのいずれかに該当する場合には、契約解除の有 無にかかわらず談合等により受けた損害に係る賠償金及び違約罰としての違約金(それぞ れ当該請負代金額の10分の1。ただし、独占禁止法の規定による課徴金の減額又は免除が 行われている場合には、違約罰としての違約金はそれに応じた比率となり、低入札工事の 場合であっても、この違約金は10分の3とはならないこと。以下「談合等に係る賠償金等」という。)を徴収しなければならない。契約が履行され工事が完成した後であっても、対 象工事に関する事件であることから、賠償を求めるものであること(契約書第51条、第51 条の2)。
(5) 談合等に係る賠償金等は債務不履行による契約解除に伴う違約金とは異なり、契約の保証が充当されることはない(契約書第47条第2項において準用する契約書第46条第5項)。工事完成後(工事請負契約履行後)は、別紙24に納入通知書を添付して送付し、当該賠償金等の徴収を行う。契約解除の場合には、契約解除に伴う違約金に加えて談合等に係る賠償金等を徴収することになるが、別途請求するものではなく、第3の規定による相殺により処理する。
(6) (5)の規定にかかわらず、次のア及びイのいずれかに該当する場合は工事完成後の賠償金の請求はしない。
ア 公正取引委員会の課徴金納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が不当廉売であるとき。
イ 当該受注者の役員又は使用人に対して確定した罪が贈賄罪(刑法第198条)であるとき。
4 県が当該受注者との契約関係を維持することが道義的に適当でないと判断したとき
(1) 次のア及びイに掲げるような場合が考えられる。
ア 受注者の役員又は使用人が談合(競争入札を阻害するすべての不正行為をいう。以下
同じ。)容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。
イ 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。
(2) 契約書第47条第1項各号の規定は単に逮捕、提訴等が行われただけでは足らず、その刑や処分が確定することを要件としている。これに対して、たとえば、逮捕、提訴等には至っていない場合でも、報道機関には大きく取りあげられ、当該受注者と契約締結することは県民世論が許さないといった状況にあるような場合には、契約解除を検討する必要性が生じる。ここでの契約解除の判断基準は、県民から見て、県が契約関係を維持することが道義的に適当かどうかである。
(3) ここでは、契約書第58条の協議による合意解除とする。受注者と協議のうえ、合意に至ったときは、別紙25による合意解除契約書を双方押印のうえ締結する(貼付する収入印紙は、請負代金額の大小に関わらず200円とする。)。当初契約書は、そのまま双方が保有する。違約金については徴収しない。
(4) 協議が調わず、合意に至らない場合は、契約書第46条第1項第4号の契約解除を行う かどうかを慎重に検討する。この契約解除は、債務不履行を原因とするものではないので、違約金の徴収につき保証機関の契約の保証の充当ができない(契約書第46条第5項)。違 約金は、第3の規定による相殺により処理する。
(5) この契約解除は例外的なものであり、すべての契約担当機関は、該当事例が生じた場合には、事前に建設管理課(契約担当)と協議すること。
5 事業廃止に伴う契約解除
(1) 事業の見直し等により当該工事自体が不要となって、施工途中で当該事業そのものを廃止する場合などには、契約担当機関は、契約書第48条の規定により契約解除を行う。同条の規定が「第46条第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。」となっているのはこのためで、受注者の債務不履行等の契約違反によるものではなく、県の都合で契約解除をするものである。
(2) 契約担当機関は、受注者に事前に説明のうえ、別紙26による契約解除通知書を送付する。その後直ちに出来形部分検査を実施して出来高を確定させ、支払うべき工事請負代金額を支払わなければならない(過払いの前払金があるときは工事請負代金と相殺し、保証事業会社の保証は活用しないこと。)。違約金については、徴収しない。
(3) 契約書第48条第2項は、この契約解除において損害があるときは、受注者が県に損害賠償請求をすることを認めている。
(4) 事業廃止に伴う契約解除は、十分受注者と協議し、理解を得た上で行わなければならない。したがって、実務的には契約書第48条による契約解除よりも契約書第58条の協議による合意解除によることが適当である。
第7 その他
1 契約解除事務のフロー等
契約解除事務のうち、代表的な債務不履行に伴う県側からの契約解除の事務手続の流れは別記1のとおりである。
また、契約担当機関の契約解除事務の類型別の取扱いは別記2のとおりである。
2 指名停止を受けた受注者の取扱い
指名停止中の者は入札への参加はできないが、既に契約が締結されている場合には、指名停止措置を受けても契約解除は行わない。指名停止は入札参加資格の停止であって、契約締結の資格停止ではない。ただし、指名停止事由の重大さによっては、第6の4の規定の適用を検討すべき場合がある。
3 委託業務への準用
この要領による取扱いは、建設工事に関わる委託業務についても準用する。
4 様式一覧
次の表のとおり。
別紙№ | 様式名 |
別紙1 | 催告書 |
別紙2 | 工事請負契約解除通知書(金銭的保証タイプ契約書による場合) |
別紙3 | 工事請負契約解除通知書(契約の保証金免除タイプ契約書による場合) |
別紙4 | 工事請負契約解除予告通知 |
別紙5 | 工事請負契約の解除に伴う違約金の請求について(通知) |
別紙6 | 保証金請求書 |
別紙7 | 契約解除について(報告)、別添「契約解除顛末報告書」 |
別紙8 | 相殺通知書(違約金相殺通知用) |
別紙9 | 相殺通知書(賠償金相殺通知用) |
別紙10 | 相殺通知書(債権譲受人宛工事請負代金相殺通知用) |
別紙11 | 工事完成遅延の承認について(通知) |
別紙12 | 契約履行遅滞に伴う損害金の請求について(通知) |
別紙13 | 工事継続願 |
別紙14 | 履行不能届 |
別紙15 | 工事請負契約解除通知書(契約書第46条第1項第2号)(履行不能届あり) |
別紙16 | 催告書(受注者が行方不明等の場合)※内容証明郵便 |
別紙17 | 工事請負契約解除通知書(受注者が行方不明等の場合)※内容証明郵便 |
別紙18 | 工事続行不能届 |
別紙19 | 協議書 |
別紙20 | 工事請負契約解除通知書(契約書第46条第1項第2号及び第5号) |
別紙21 | 工事請負契約解除通知書(契約書第46条第1項第6号) |
別紙22 | 下請契約等の解除の請求について(契約書第46条第1項第6号チ) |
別紙23 | 工事請負契約解除通知書(契約書第47条第1項第 号) |
別紙24 | 賠償金及び違約金の請求について(通知) |
別紙25 | 工事請負合意解除契約書 |
別紙26 | 工事請負契約解除通知書(契約書第48条第1項) |
附 則(平成23年3月18日付け22高建管第914号土木部長通知)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日付け23高建管第1157号土木部長通知)この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日付け24高建管第1198号土木部長通知)この要領は、平成25年2月28日から施行する。
附 則(平成25年3月27日付け24高建管第1337号土木部長通知)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日付け25高建管第1193号土木部長通知)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日付け26高建管第1354号土木部長通知)この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別記1
債務不履行に伴う契約解除事務フローチャート
発 注 者 受注者 契約の保証機関
(県)
債 務 不 履 行 事 由 の 発 生
契約保証金
免除タイプ
契約書によ る場合は除く
工事出来形部分検査
、契約の保証機関の立会)
注
契約保証金
免除タイプ契約書によ
る場合は除く
契約保証金免除
タイプ契約書に
よる場合のみ
(受注者
債務不履行事由の解消なし
違約金支払
違約金請求
契約の保証金の支払
契約の保証金の請求(違約金)
契約解除通知
契約解除の予告
(口頭又は文書)
債務不履行事由の解消を催告
注: 前払金(中間前払金)の過払いがある場合には、契約の保証金と併せて保証事業会社に
前払金(中間前払金)保証金を請求する。
別記2
類型別契約担当機関契約解除事務取扱一覧
1 契約違反の一般的事案(債務不履行を事由とするもの) (1) 工事に着手すべき期日を過ぎても着手がないとき (2) 受注者側の事情で工事が工期内に完成しないとき (3) 受注者が設計図書に違反した施工を行っているとき
○口頭で是正指示を行う(第2の1)。
▼
○口頭指示に従わない場合は、別紙1により期限を定めて催告を行う(第2の1)。
▼
○是正がない場合には、契約解除を決定。
・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1))
・受注者に別紙2又は別紙3により契約解除通知(第2の2の(1))
・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形部分検査立会依頼
(第2の2の(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
▼
○精算額の確定(第2の3の(2))
○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5)
○違約金の回収(第2の4)
※ 違約金及び約定利息はまず相殺で回収する。
注1 ここでは契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。
2 工期内の完成は困難だが、工事が完成間近であり、契約解除のうえ別業者に施工させるより、そのまま施工完遂させる方が合理的と判断されるときは、契約解除によらず、工事施工を継続させる(第4)。
2 配置技術者の未配置等による契約違反
(1) 現場代理人を常駐させないとき
(2) 主任技術者又は監理技術者を配置(専任配置が必要な工事にあっては専任配置)しないとき
(3) 主任技術者から監理技術者への変更が必要になったにもかかわらず、監理技術者の専任配置がないとき
(4) 安全管理の不備等適正な施工管理が行われていないとき
○口頭で不適正のままの工事施工を直ちに中止させ、適正化を指示する(第2の1)。
▼
○口頭指示に従わない場合は、別紙1により3日以内の施工適正化を催告する(第2の
1)
▼
○是正がない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。
・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1))
・受注者に別紙2又は別紙3により契約解除通知(第2の2の(1))
・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)(第2の2の(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
○精算額の確定(第2の3の(2))
○前払金及び中間前払金並びに約定利息を相殺により回収(第2の5)
○違約金を相殺により回収(第3)
注1 契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。
2 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。
3 配置技術者等の無断変更による契約違反
(1) 主任技術者又は監理技術者の変更が無断で行われたとき
○変更理由を受注者から聞き、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日付け国総建第315号)の配置技術者等の変更事由に該当するか確認(監理技術者制度運用マニュアル2-2の(4))。
▼
○監理技術者制度運用マニュアルの配置技術者等の変更事由に該当しない場合は、別紙1により3日以内の変更前の原状回復を催告する(第2の1の(1))。
▼
○是正がなく、完成間近でない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。
以下、2と同じ。
○是正がなく、完成間近の場合には、契約解除はしないが指名停止は行う(不正又は不誠実な行為に該当)。
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
(2) 現場代理人の変更が無断で行われたとき
○変更理由を受注者から聞き、現場代理人の途中変更禁止の例外(現場代理人の常駐の取扱いについて(平成21年5月7日付け21高建管第103号土木部長通知)第1の6)に該当するか確認。
○現場代理人の途中変更禁止の例外に該当しない場合は、別紙1により3日以内の変更前の原状回復を催告する(第2の1の(1))。
▼
○是正がなく、完成間近でない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。
以下、2と同じ。
○是正がなく、完成間近の場合には、契約解除はしないが指名停止は行う(不正又は不誠実な行為に該当)。
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
注1 契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。
2 是正されない場合、完成間近のときには契約解除は行わないが、指名停止措置は行う。
3 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。
4 受注者の倒産Ⅰ(破産管財人の決定が行われる場合)
○受注者(破産管財人決定後は破産管財人)と工事の施工継続について協議決定(第
5)。
▼
○工事施工継続困難と判断された場合には、受注者に別紙14により履行不能の届出をさせる(第5の2の(1))。
▼
○履行不能届出書を受理した段階で、契約解除を決定。 以下、1と同じ(契約解除通知書は別紙15を使用)。
注 受注者の建設業許可が取り消された場合も同様の取扱いを行う。
5 受注者の倒産Ⅱ(民事再生手続等が行われるもの)
倒産のうち、破産手続ではなく民事再生法等により会社再建を目指す場合
○受注者と協議し、当該工事の施工継続の可否を判断(第5の1)
▼
工事継続の場合 工事継続が困難な場合
・民事再生手続開始決定後(再生計画未決定で可)の工事再着が原則
○別紙13による工事継続願いを提出させた ○別紙18による工事続行不能届、別紙19に
後に再着を指示(第5の1の(1)) よる協議書を提出させる(第5の3の(1))。
・再着日に工事が中断したままのときは、 ▼
工事継続が困難な場合の手続に移行 ○別紙20による契約解除通知(第5の3の(2))
▼
○施工状況の把握をこまめに行い、工事中断となった場合は、受注者と協議のうえ工事継続が困難な場合の手続に移行
○工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1))
・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形部分検査立会依頼
(第2の2の(3))
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
▼
○精算額の確定(第2の3の(2))
○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5)
○違約金の回収(第2の4)
※ 違約金及び約定利息はまず相殺で回収する。
注1 会社更生手続の場合も同様とする。
2 民事再生手続等に着手した時点で、当該受注者は指名回避措置を受け、入札参加資格をいったん喪失する。
6 受注者の倒産Ⅲ(行方不明等により連絡がとれない場合)
○別紙16により期限を定めて今後の施工計画を催告(第5の2の(2))
▼
○催告期限到来後別紙17により契約解除通知(第5の2の(2))
▼
○契約解除手続
・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1))
・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形部分検査立会依頼(第2の2の(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
○精算額の確定(第2の3の(2))
○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5)
○違約金の回収(第2の4)
※ 違約金及び約定利息はまず相殺で回収する。
7 暴力団を排除するために契約解除を行う場合
(1) 受注者の役員等が暴力団員等であると認められるとき。
(2) 受注者の役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(3) 暴力団又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 (4) 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損
害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 (5) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給するなど直接的ある
いは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (6) 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している
と認められるとき。
(7) 受注者が下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、契約を締結したと認められるとき。
(8) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((7)に該当する場合を除く。)に、県がその契約の解除を求めたにもかかわらず、従わなかったとき。
(9) 受注者が暴力団員等からの不当介入に係る県への報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。
○工事進捗状況を勘案し、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定(第6の
2の(2))。
・受注者には別紙21により契約解除通知(第6の2の(2))
・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1))
・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)(第2の2の(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
○(8)に規定する場合は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、別紙22により下請契約等の解除を請求(第6の2の(3))。当該請求に従わない場合は別紙21により契約解除通知(第6の2の(2))。
○精算額の確定(第2の3の(2))
○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5)
○違約金の回収(第2の4)
※ 違約金及び約定利息はまず相殺で回収する。
○契約解除事務処理の顛末を建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
注1 完成間近のときには契約解除は行わないが、指名停止措置は行う。
2 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。
8 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅰ(賠償金徴収なし)
(1) 受注者の役員又は使用人が談合容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。 (2) 受注者が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。
○工事進捗状況を勘案し、工事継続又は契約解除のいずれが適当かを総合的に検討。
▼
○検討結果を建設管理課契約担当と協議(第6の4の(5))。
▼
○契約解除が適当との結論に至った場合は、合意解除による契約解除を決定。
▼
・受注者と別紙25により合意解除契約を締結(第6の4の(3))
・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1))
・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2の(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
○精算額の確定(第2の3の(2))
○前払金及び中間前払金を相殺により回収(第2の5)
○契約解除事務処理の顛末を建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
注1 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。ただし、違約金は徴収しない。
2 合意解除に応じないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。
9 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅱ(賠償金徴収あり)
(1) 受注者への公正取引委員会の課徴金納付命令が確定したとき。 (2) 受注者への公正取引委員会の排除措置命令が確定したとき。
(3) 受注者(法人の場合は、その役員及び使用人を含む。)に対して公契約関係競売等妨害罪若しくは贈賄罪の刑又は独占禁止法違反に対する刑が確定したとき。
(4) 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令において、対象工事に関して独占禁止法の違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法の違反行為があったとされた期間及び取引分野が示された場合において、対象工事が当該取引分野に該当するもので当該期間に入札が行われたものであるとき。
○工事進捗状況を勘案し、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除が適当との結論に至った場合は、契約解除を決定(第6の3の(2))。
▼
・受注者には別紙23により契約解除通知(第6の3の(3))
・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1))
・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形部分検査立会依頼(第2の2の(3))
・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7)
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
○精算額の確定(第2の3の(2))
○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5)
○違約金、賠償金及び違約罰としての違約金の回収(第2の4並びに第6の3の(4)及び
(5))
※ 違約金等及び約定利息はまず相殺で回収する。
注1 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。
2 契約解除を行わない場合又は工事完成後に当該事由に該当した場合でも、談合等に係る賠償金等は徴収しなければならない。
10 工事着手前の契約解除
契約締結後、工事着手前に8と同様の事由が生じたとき。
○建設管理課(契約担当)と契約解除の適否を検討。
▼
○受注者に事情説明し、合意契約解除について協議する。
▼
○別紙25により合意解除契約を締結(合意解除の協議が調わないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。)(第6の4の(3))
・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2の(3))
・契約の保証金の返還
・建設管理課契約担当へ報告(この段階では指名停止措置は行わない。指名停止は事件が確定した時点で行われる。)(第2の6)
注 合意解除では、違約金の徴収は行わない。
11 事業廃止(工事の長期中断の場合を含む。)に伴う契約解除
施工継続中の工事について、当該工事の施工を取りやめるとき。
○受注者に事情説明し、契約解除について協議する。
▼
○別紙25により合意解除契約を締結(合意解除の協議が調わないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。)(第6の4の(3))
・工事出来形部分検査実施のための日程調整及び受注者立会の上検査実施(第2の3の(1))
・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2の(3))
・契約の保証金の返還
・建設管理課契約担当へ報告(第2の6)
○精算額の確定及び未払出来高分の支払(第2の3の(2))
注 合意解除では、違約金の徴収は行わない。
別紙1
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
催 告 書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、下記のとおり契約書の規定に違反する事項が認められますので、平成 年 月 日までに是正をしてください。
なお、指定期日までに契約違反事項の是正がない場合には、契約書第46条第1項第 号の規定により工事請負契約を解除しますので、申し添えます。
記
注 1 「契約書第46条第1項第 号」には、契約解除事由に応じて該当するいずれかの号を記入する(契約の保証金免除タイプ契約書によっている場合は、「契約書第46条」は「契約書第45条」である。)。
2 契約違反事項の内容は、是正すべき内容も含めて具体的に記入する。
別紙2(金銭的保証タイプ契約書による場合)
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、契約書の規定に違反する事項が認められ平成 年月 日付け 第 号でその是正を催告したにもかかわらず、指定した期日までに是正されませんでした。
つきましては、契約書第46条第1項第 号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。記
1 実施日時
2 実施場所
注 「契約書第46条第1項第 号」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
別紙3(契約の保証金免除タイプ契約書による場合)
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、契約書の規定に違反する事項が認められ平成 年月 日付け 第 号でその是正を催告したにもかかわらず、指定した期日までに是正されませんでした。
つきましては、契約書第45条第1項第 号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。
また、契約書第45条第2項の規定による違約金を別途請求することになるので、申し添えます。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 「契約書第45条第1項第 号」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
別紙4
平成 年 月 日
保証機関名 御中
高知県知事 印
工事請負契約解除予告通知
貴社が保証をし、 当方が平成 年 月 日付けで請負契約を締結した工事( 第 号)については、下記事由により工事請負契約書第 条第項第 号に該当し、請負契約を解除する見込みですのでお知らせします。
記
注 1 「工事請負契約書第 条第 項第 号」には、当該契約解除の根拠となる契約書該当条項を記載する。
2 契約解除事由は、債務不履行に該当するか否かを明確にしたうえで、具体的に記載する。
別紙5
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約の解除に伴う違約金の請求について(通知)
平成 年 月 日付けで工事請負契約の解除を行った 工事
( 第 号)については、工事請負契約書第46条第2項(第47条第2項において準用する第46条第2項)の規定による下記の違約金を同封の納入通知書により平成 年月 日までに納付してください。
なお、期日までに納付がない場合には、納入通知書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。
記
請負代金額 (A) | 違約金額 (B)((A)×0.1) | 納付済額(相殺等) (C) | 請求金額 (B)-(C) |
円 | 円 | 円 | 円 |
注 1 違約金は、1円未満の端数は切り捨てる。
2 納付期限は、調定の日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定するものとする。
3 「第46条第2項」、「第47条第2項において準用する第46条第2項」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
4 契約の保証金免除タイプ請負契約書による契約である場合には、「第46条第2項」は
「第45条第2項」、「第47条第2項において準用する第46条第2項」は「第46条第2項において準用する第45条第2項」であること。
5 低入札工事の場合には、違約金額は「(A)×0.3」とすること。
別紙6
保 証 金 請 求 書
平成 年 月 日
保証事業会社名 御中
高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県知事 印
受注者○○と締結した建設工事請負契約(工事名 )については、平成 年 月 日付けで解除を行い出来形部分検査を実施した結果、下記のとおり県に返還すべき前払金(中間前払金)の額が確定しましたので、保証金を請求します。
つきましては、同封の納入通知書により納付をお願いします。
記
工事請負金額 (A) | 前(中間前)払金額 (B) | 出来高金額 (C) | 保証金請求額 (B)-(C) |
円 | 円 | 円 | 円 |
注 納付期限をあらかじめ保証事業会社と協議のうえ決定した後に、本通知を行うこと。高知県会計規則第32条第1項の規定により、納期の定めのないものについては、調定の日から起算して20日以内において納期限を適宜指定するものとされていること。
別紙7
平成 年 月 日
建設管理課長 様
土木事務所長
契約解除について(報告)
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、下記の事由により平成 年 月 日付けで契約解除を行いましたが、その顛末は別添報告書のとおりです。
記
1 工事請負契約金額
円
2 契約解除契約書該当条項第 条第 項第 号
3 契約解除事由
4 徴収すべき違約金(契約の保証金)その他の額
(1) | 違約金 | 円 | |
(2) | 賠償金 | 円 | |
(3) | その他返還金額 | 円 |
(3)の内訳
5 添付書類
(1) 契約解除顛末報告書 (2) 催告書の写し
(3) 契約解除通知書の写し
(4) その他参考となる書類の写し
注 1 本書は、工事出来形部分検査が完了し違約金(契約の保証)の回収が終わった段階で、とりあえず報告する。その後の状況は別添顛末書に追加する形で記載し、必要に応じて報告するとともに、最終的な精算完了後に改めて報告すること。
2 添付書類(4)その他参考となるべき書類の写しは、土木事務所が報告しておくことが必要と認める書類又は建設管理課(契約担当)が添付を指示した書類である。
別 添
契約解除顛末報告書
土木事務所名: | ||
工 事 名: | ||
工 事 番 号: | 第 | 号 |
工事請負金額: | 円 |
日 付 | 処 理 等 の 状 況 |
注:契約解除事由の発生、契約解除事由解消の催告と相手方の対応状況、契約解除通知書の送付、違約金(契約の保証金)、過払い前払金(中間前払金)の回収等、順次記載すること。
別紙8(違約金相殺通知用)
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
相 殺 通 知 書
あなたと締結した工事請負契約について、本県があなたに対して有する下記の債権債務を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。
なお、相殺により本県のあなたに対する債権は消滅した(債権は違約金請求権円となった)ので、併せてお知らせします。
記
(請負契約の表示)
工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
請 負 金 額 円
請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日
1 自働債権の表示
違約金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う違約金請求権。)
2 受働債権の表示
請負代金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形部分に相応する請負代金額 円から前払金( 部分払金)
円 を差し引いた残金 円の請負代金請求権。)
注 1 相殺によっても違約金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。
2 談合等に係る賠償金等を合わせて相殺する場合には、別紙9を参照しその旨併記すること。
3 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。
別紙9(賠償金相殺通知用)
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
相 殺 通 知 書
あなたと締結した工事請負契約について、本県があなたに対して有する下記の債権債務を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。
なお、 相殺により本県のあなたに対する債権は消滅した( 債権は賠償金請求権円、違約罰としての違約金請求権 円となった)ので、併せてお知らせします。
記
(請負契約の表示)
工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
請 負 金 額 円
請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日
1 自働債権の表示
賠償金請求権 円(請負契約書第51条(第50条)第1項の規定による賠償金請求権。)
違約罰としての違約金請求権 円(請負契約書第51条の2(第50条の2)第1項の規定による違約金請求権。)
2 受働債権の表示 | |||
請負代金請求権 | 円(平成 | 年 | 月 日付上記請負契約解除に伴 |
う出来形部分に相応する請負代金額 | 円から前払金( 部分払金) | ||
円 を差し引いた残金 | 円の請負代金請求権。) |
注 1 相殺によっても談合等に係る賠償金相当額又は違約罰としての違約金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。
2 契約解除に伴う違約金を合わせて相殺する場合には、別紙8を参照しその旨併記すること。
3 本文中の「請負契約書第50条」及び「請負契約書第50条の2」は、契約の保証金免除タイプ契約書による場合である。
4 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。
別紙10(債権譲受人宛工事請負代金相殺通知用)
第 号
平成 年 月 日
様
高知県知事 印
相 殺 通 知 書
あなたが工事請負代金の債権譲渡を受けた工事請負契約について、本県が受注者に対して有する下記の債権とあなたが譲渡を受けた工事請負代金受領債権を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。
なお、相殺により本県のあなたに対する債務は消滅した(債務は 円となった)ので、併せてお知らせします。
記
(請負契約の表示)
工事名及び工事番号 | 工事( | 第 号) | |||||
工 期 | 平成 | 年 | 月 | 日 ~ 平成 | 年 | 月 | 日 |
請 負 金 額 | 円 | ||||||
請 負 契 約 年 月 日 | 平成 | 年 | 月 | 日 | |||
受 注 者 名 |
1 自働債権の表示
※違約金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う違約金請求権。)
※賠償金請求権 円(請負契約書第51条(第50条)第1項の規定による賠償金請求権。)
※違約罰としての違約金請求権 円(請負契約書第51条の2(第50条の2)第1項の規定による違約金請求権。)
2 受働債権の表示 | |||
請負代金請求権 | 円(平成 | 年 | 月 日付上記請負契約解除に伴 |
う出来形部分に相応する請負代金額 | 円から前払金( 部分払金) | ||
円 を差し引いた残金 | 円の請負代金請求権。) |
注 1 相殺によっても工事請負代金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。
2 1の※部分は、契約解除に伴う違約金又は談合等に係る賠償金等のいずれを相殺するかにより選択記載する。両方の場合には、併記する。
3 本文中の「請負契約書第50条」及び「請負契約書第50条の2」は、契約の保証金免除タイプ契約書による場合である。
4 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。
別紙11
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事完成遅延の承認について(通知)
平成 年 月 日付けで工事完成遅延報告のあった下記工事については、下記指示事項に基づき、引き続き建設工事請負契約を履行することを承認します。
なお、建設工事請負契約書第45条第2項の規定により、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、工事完成の遅延日数に応じて年○.○%の割合で計算した額の損害金を別途請求することになりますので、申し添えます。
記
1 工 事 名
2 工 事 番 号
3 工 期
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
4 請負代金額
5 指 示 事 項
(1) 工事完成期限日における出来形部分検査を受けること。
(2) 工事継続に伴う施工計画書を提出のうえ、監督職員の確認を受けた後に施工すること。施工計画に変更が生じたときも同様とする。
(3) 完成期限後の施工については、工事監督職員へ連絡、協議を行い、その指示又は確認を受けること。
注 1 「建設工事請負契約書第45条」は、契約保証金免除タイプ契約書によっている場合は
「第44条」であること。
2 「年○.○%」には、当該契約の建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)第45条第2項(建設工事請負契約書(契約保証金免除タイプ)第44条第2項)に定める割合を記載すること。
別紙12
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
契約履行遅滞に伴う損害金の請求について(通知)
建設工事請負契約書第45条第2項の規定に基づき下記のとおり損害金を請求しますので、同封の納入通知書により平成 年 月 日までに納付してください。
なお、期日までに納付がない場合には、納入通知書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。
記
工事請負金額 (A) | 履行遅滞時 工事出来高 (B) | 損害金対象額 (C) ((A)-(B)) | 完成遅延日数 (D) | 損害金請求額 (C)×○.○%×(D)/365 |
円 | 円 | 円 | 日 | 円 |
注 1 損害金請求額が100円未満の場合は請求しない。損害金請求額の1円未満の端数は切り捨てる。
2 「建設工事請負契約書第45条」は、契約保証金免除タイプ契約書によっている場合は
「第44条」であること。
3 「○.○%」には、当該契約の建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)第45条第2項
(建設工事請負契約書(契約保証金免除タイプ)第44条第2項)に定める割合を記載すること。
別紙13
平成 年 月 日
高知県知事 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
工 事 継 続 願
当社は、平成 年 月 日付けで○○地方裁判所へ民事再生法に基づく民事再生手続の申立て(平成 年(再)第 号)を行いましたが、平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、継続して施工させていただきたくお願いします。
なお、平成 年 月 日までに下記工事を再開すること、同日までに工事再開に至らない場合は再開しないことをもって契約解除の申出として取り扱われても異存ないことを確約いたします。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
注 1 工事再着日は、受注者と協議のうえ可能な限り早い日を決定して記入する。
2 会社更生法適用の場合には、「民事再生法」を「会社更生法」に、「民事再生手続」を
「会社更生手続」にそれぞれ改める。
別紙14
平成 年 月 日
高知県知事 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
履 行 不 能 届
平成 年 月 日付けで工事請負契約を行った 工事
( 第 号)については、鋭意工事の進捗に努めてまいりましたが、下記の事由により工事の続行が困難となりましたので、届け出ます。
記
注 1 履行不能の事由は、「平成 年 月 日倒産し、破産手続に着手した」等具体的に記入すること。
2 破産手続等法定の手続により法定代理人が決定した後の発信者は、受注者ではなく、破産管財人等の当該法定代理人であること。
別紙15
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 | 年 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工事 | ||
( | 第 | 号)については、平成 | 年 | 月 | 日付け履行不能届を受理しま |
した。 |
つきましては、契約書第46条(第45条)第1項第2号の規定により本契約を解除します。 なお、本工事における出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合である。
2 本通知の宛先は、履行不能届が破産管財人等法定代理人によるものである場合には、受注者ではなく、当該法定代理人であること。
別紙16
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
催 告 書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、平成 年 月 日現在工事施工が中断されており、進捗状況から勘案して工期内の完成が不確実であると認められます。
つきましては、直ちに施工再開に取り組むものとして、今後の施工計画を記載した総合工程表 を作成し、平成 年 月 日までに提出してください。同日までに総合工程表の提出がな い場合、あなたに工事請負契約履行の意思がなく、解除の申し出があったものとみなしますので、申し添えます。
注 内容証明郵便所定の書式(1行20字以内、1枚26行以内)にしたがって作成し、内容証明郵便として送付すること(別添参照)。
第 号
平 成 年 月 日
受 | 注 | 者 | 商 | 号 | 又 | は | 名 | 称 |
代 | 表 | 者 | 職 | 氏 | 名 | 様 |
高 知 県 知 事 印
平 | 成 | 年 | 催 月 | 告 | 書 日 | 付 | け | で | 請 | 負 | 契 | 約 | を | ||||||
締 | 結 | し | た | 工 | 事 | ( | 第 | 号 | ) | に | つ | い | |||||||
て | は | 、 | 平 | 成 | 年 | 月 | 日 | 現 | 在 | 工 | 事 | 施 | 工 | ||||||
が | 中 | 断 | さ | れ | て | お | り | 、 | 進 | 捗 | 状 | 況 | か | ら | 勘 | 案 | し | て | 工 |
期 | 内 | の | 完 | 成 | が | 不 | 確 | 実 | で | あ る と 認 め ら れ ま す 。 | |||||||||
つ | き | ま | し | て | は | 、 | 直 | ち | に | 施 | 工 | 再 | 開 | に | 取 | り | 組 | む | |
も | の | と | し | て | 、 | 今 | 後 | の | 施 | 工 | 計 | 画 | を | 記 | 載 | し | た | 総 | 合 |
工 | 程 | 表 | を | 作 | 成 | し | 、 | 平 | 成 | 年 | 月 | 日 | ま | ||||||
で | に | 提 | 出 | し | て | く | だ | さ | い | 。 | 同 | 日 | ま | で | に | 総 | 合 | 工 | 程 |
表 | の | 提 | 出 | が | な | い | 場 | 合 | 、 | あ | な | た | に | 工 | 事 | 請 | 負 | 契 | 約 |
履 | 行 | の | 意 | 思 | が | な | く | 、 | 解 | 除 | の | 申 | し | 出 | が | あ | っ | た | も |
の | と | み | な | し | ま | す | の | で | 、 | 申 | し 添 え ま す 。 |
別紙17
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、工事施工が中断のままであり工事再開を催告したにもかかわらず、指定した期日までに当該工事施工の再開に係る総合工程表の提出がありませんでした。
つきましては、契約書第46条(第45条)第1項第2号の規定により本契約を解除します。 なお、本工事における出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合である。
2 受注者の出来形検査立会は期待できないが、正規の取扱いにしたがって通知する。この場合の出来形検査は、当該契約に係る保証機関の立会を求めて実施して差し支えない。
3 内容証明郵便所定の書式(1行20字以内、1枚26行以内)にしたがって作成し、内容証明郵便として送付すること(別添参照)。
第 号
平 成 年 月 日
受 | 注 | 者 | 商 号 又 | は | 名 | 称 |
代 | 表 | 者 職 氏 | 名 | 様 |
高 知 県 知 事 印
工 事 請 負 契 約 解 除 通 知 書
平 | 成 | 年 | 月 | 日 | 付 | け | で | 請 | 負 | 契 | 約 | を | |||||||
締 | 結 | し | た | 工 | 事 | ( | 第 | 号 | ) | に | つ | い | |||||||
て | は | 、 | 工 | 事 | 施 | 工 | が | 中 | 断 | の | ま | ま | で | あ | り | 工 | 事 | 再 | 開 |
を | 催 | 告 | し | た | に | も | か | か | わ | ら | ず | 、 | 指 | 定 | し | た | 期 | 日 | ま |
で | に | 当 | 該 | 工 | 事 | 施 | 工 | の | 再 | 開 | に | 係 | る | 総 | 合 | 工 | 程 | 表 | の |
提 | 出 | が | あ | り | ま | せ | ん | で | し | た | 。 | ||||||||
つ | き | ま | し | て | は | 、 | 契 | 約 | 書 | 第 | 4 6 | 条 | 第 | 1 | 項 | 第 | 2 | 号 | |
の | 規 | 定 | に | よ | り | 本 | 契 | 約 | を | 解 | 除 し ま す 。 | ||||||||
な | お | 、 | 本 | 工 | 事 | に | お | け | る | 出 来 | 形 部 | 分 | 検 | 査 | を | 下 | |||
記 | の | と | お | り | 実 | 施 | し | ま | す | の | で 、 | 立 会 | し | て | く | だ | さ | ||
い | 。 | ||||||||||||||||||
記 | |||||||||||||||||||
1 | 実 | 施 | 日 | 時 | 平 | 成 | 年 | 月 | 日 | 時 | 分 | ||||||||
2 | 実 | 施 | 場 | 所 |
別紙18
平成 年 月 日
高知県知事 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
工 事 続 行 不 能 届
平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、工事再開に向け鋭意努力しましたが、今後の資金計画と下請企業の理解が得られず、工事の続行が不能となりましたので、お届けします。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
別紙19
平成 年 月 日
高知県知事 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
協 議 書
平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、工事再開に向け鋭意努力しましたが、今後の資金計画と下請企業の理解が得られず、工事の続行が不能となりましたので、契約解除をお願いいたしたく、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第5号により協議します。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
注 ( )は、契約の保証金免除タイプ契約書の場合である。
別紙20
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)については、平成 年 月 日付け工事続行不能届を受理しました。また、同日付け協議書により、契約解除の協議がありました。
つきましては、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第2号及び第5号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合である。
別紙21
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)については、公共の用に供することを目的に発注した県として、あなたに関して認められた下記事由により今後あなたとの契約を維持することは適当ではなく、当該工事をあなたに請け負わせることは困難と判断しました。
つきましては、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第6号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事における出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 契約解除の根拠となった事由
2 出来形部分検査実施予定 (1) 実施日時
(2) 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合である。
2 記の1には、契約解除を判断するに至った具体的事由を記載する。
別紙22
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
下請契約等の解除の請求について
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)に関して、あなたの下請契約等の相手方である下記1の者が、下記2の規定に該当すると認められます。
つきましては、建設工事請負契約書(以下「契約書」という。)第46条第1項第6号チ の規定に基づき、当該下請契約等の解除を請求しますので、速やかに対応の上、下記3の (1)及び(2)に掲げる場合に応じ、それぞれのア及びイに定める文書を提出してください。
また、本請求を発した日の翌日から起算して2週間以内に当該下請契約等の解除を行い、必要な文書を提出しない場合には、同号の規定に基づいて工事請負契約を解除します。
なお、あなたが同号トの規定に該当することが後日において判明した場合には、同規定に基づいて工事請負契約を解除しますので、申し添えます。
記
1 下請契約等の相手方住 所
商号又は名称代表者職氏名
2 下請契約等の解除を請求する理由
上記1の者が、契約書第46条第1項第6号○の規定に該当すると認められる。
3 提出文書
(1) 下請契約等を解除した場合(既に解除している場合を含む。)ア 下請契約等に係る契約書等の写し
イ 契約解除通知書、合意解除契約書その他の下請契約等の解除を証する文書の写し (2) 既に下請契約等が終了している場合
ア 下請契約等に係る契約書等の写し
イ 請求書その他の下請契約等の終了を証する文書の写し
4 提出先(契約担当機関)住所
名称
注 1 本文の「第46条」は、契約保証金免除タイプの契約書の場合は「第45条」となる。
2 記の2の「○」には、第6号イからヘまでのいずれかを記載する。
3 記の4には、契約担当機関の担当等(担当者名は不要)も併せて記載する。
別紙23
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)については、公共の用に供することを目的に発注した県として、あなたに関して生じた下記事由により今後あなたとの契約を維持することは適当ではなく、当該工事をあなたに請け負わせることは困難と判断しました。
つきましては、契約書第47条(第46条)第1項第 号の規定により本契約を解除します。なお、本工事における出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してくださ
い。
記
1 契約解除の根拠となった事由
2 出来形部分検査実施予定 (1) 実施日時
(2) 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合であり、「第
1項第 号」には該当する各号を記載する。
2 記の1には、契約解除を判断するに至った具体的事由を記載する。
別紙24
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
賠償金及び違約金の請求について(通知)
平成 年 月 日付けで工事請負契約を行った 工事( 第 号)については、あなたが工事請負契約書第47条(第46条)第1項第 号の規定に該当することから、同第51条(第50条)第1項及び第51条の2(第 50条の2)第1項の規定による下記の談合等に係る賠償金及び違約罰としての違約金を同封の納入通知書により平成 年 月 日までに納付してください。
なお、期日までに納付がない場合には、納入通知書記載の延滞金等が課せられますので、申し添えます。
記
工事請負金額 (A) | 賠 償 金 比 率 (B) | 賠 償 金 (D)((A)×(B)) |
円 | 0.1 | 円 |
工事請負金額 (A) | 違 約 金 比 率 (C) | 違 約 金 (E)((A)×(C)) |
円 | 0.1 | 円 |
合 計 (D)+(E) | ||
円 |
注 1 賠償金及び違約罰としての違約金は、1円未満の端数は切り捨てる。
2 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合であり、「第1項第 号」には該当するいずれかの号を記載する。
3 独占禁止法の規定による課徴金の減額又は免除が行われている場合には、談合等に係る違約罰としての違約金はそれに応じた比率となること。
別紙25
※200円の収入印紙を貼付のこと
工事請負合意解除契約書
発注者 高知県と受注者(住所、商号又は名称及び代表者職氏名)との間で平成 年月 日に締結した下記の請負契約について、建設工事請負契約書第58条(第57条)の規定に基づき合意のうえ解除する。
記
1 工 事 名
2 工事番号 第 号
3 工事場所
4 工 期 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日まで
5 請負代金 円
6 合意内容
(1) 本契約の締結日以降は、発注者と受注者の双方がそれぞれ互いに有する上記契約に起因する権利及び義務は、存在しないことを確認する。
(2) (1)の規定にかかわらず、既施工部分については、発注者は受注者の立会のもと出来形部分検査を実施したうえで出来形部分に相応する請負代金額の精算を行う。この場合において、前払金又は中間前払金があるときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を当該出来形部分に相応する請負代金額から控除し、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、その余剰額を発注者に返還しなければならない。ただし、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返納期限までの日数に応じた利息は付さないものとする。
この契約を証するため、本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
平成 年 月 日
発 注 者 高知県契約担当者
職 氏 名 高知県知事 印
受 注 者 住 所
氏 名 印
注 1 「(第57条)」は、契約保証金免除タイプ契約書による場合である。
2 利息を付さない場合においても、前払金又は中間前払金の余剰額が返納期限を経過しても返還されない場合は、民法第704条前段の規定に基づいて、遅延利息(当該余剰額に返納期限の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ民法第404条に規定する利率で計算した額の遅延利息をいう。)を徴収すること。
3 利息を付する場合は、6の(2)のただし書を削除して、民法第704条前段の規定 に基づいて、遅延利息(当該余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の 日までの日数に応じ民法第404条に規定する利率で計算した額の遅延利息をいう。)を徴収すること。
別紙26
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)については、平成 年 月 日事業廃止決定に伴い、建設工事請負契約書第48条第1項の規定により解除します。
つきましては、本工事に係る出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 「建設工事請負契約書第48条第1項」は、契約保証金免除タイプ契約書によっている場合は「第47条」であること。
建設工事における契約解除事務取扱要領参考事項
第1 契約解除の類型
(1) 契約行為は民法(明治29年法律第89号)の規定に基づき取り扱われるが、契約解除の類型としては、契約当事者(県と工事請負者)が契約約款の解除権の規定を根拠に行うもの(約定解除)と民法等の規定で契約解除が認められるもの(法定解除)とに分かれる。建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)(以下「契約書」という。)では、これらを包括的に解除権として規定している。
(2) 法定解除の対象となる場合
ア 債務者の債務不履行(民法第541条から第543条まで)イ 請負契約による発注者の任意解除(民法第641条)
ウ 発注者の破産による請負者の解除(民法第642条)
エ 建設業者の許可取消等における発注者の解除(建設業法(昭和24年法律第100号)第29条の3第5項)
(3) 約定解除の対象となる場合
ア 発注者側の約定解除(契約書第46条から第48条まで)イ 工事請負者側の約定解除(契約書第49条)
(4) 契約解除のほか、協議解除(合意解除)がある。契約解除に伴う発注者と工事請負者の紛争を防止し、両者の将来に渡る取引関係を円満に維持したい場合にとられる方法で、当該契約は解除するがそれに代わる別の契約の履行を両者が協議の上定め、工事請負者にはその契約に基づき新たな債務の履行を求める取扱いをする。合意解除では、契約解除権の行使とは異なり、指名停止や違約金払いの対象とはしない。
(5) 契約書においては、合意解除は想定(規定)していない。工事請負者が施工不能に陥り債務不履行の状況となった場合には、合意解除によることなく、契約解除によらなければならない。
第2 契約解除のための要件
(1) 県(発注者)からの解除権の行使を考えた場合、契約書に規定されているというだけでは直ちに契約解除が行えるというものではない。判例によれば、次のアからエまでに掲げる手続を踏まなければ適法な契約解除行為とは認められない。
ア 契約解除の事由が、強行法規及び公序良俗に反しないこと。
イ 契約解除の前に、当該契約解除事由の解消を工事請負者に督促すること。
ウ 契約解除の決定に際しては、意思の欠缺(けんけつ・欠けること)、瑕疵(かし・瑕疵のある意思とは、詐欺、脅迫等により意思決定がなされ、自発的な意思に基づくものではないことをいう。)がないこと。
エ 解除通知を行うこと。
(2) 工事着手後、たとえば工事請負者が設計図書に反した施工を行っている場合でも、まず口頭で是正を催告し、それに従わないときは更に文書による指示を行い、なお従わない場合に初めて契約解除の事務手続に移る。設計図書に反した施工の事実だけを根拠に、何の指示もせず、いきなり契約解除に踏み切ることは、(1)のイの規定に反する。
第3 工事請負者倒産の場合の契約解除事務の留意点
1 会社清算の類型
(1) 倒産した会社を廃業して清算するには、法的整理、私的整理の2つの方法がある。法的整理は、破産法(平成16年法律第75号)による法定の清算方法であり、破産管財人が裁判所によって選任され、破産管財人が県も含めた債権者との交渉を行う。
(2) 私的整理では、本人又は清算手続を委任された弁護士等の任意の代理人が、債権者との任意の交渉で清算を進める。当事者間で任意の交渉を進めるこの方法は、融通が利きやすいという利点もある反面、そもそも個々の債権者との合意がなければ成立しないものであり、頓挫することも少なくない。
(3) 最終的に回収不能となってもその理由と根拠が明確な法的整理に対して、私的整理の場合はあやふやのままに終わることが少なくないことから、倒産した工事請負者が「私的整理」を行うという場合には、特に留意が必要。
(4) 一般的に倒産と呼ばれるものには、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続を行う場合、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)の規定に基づく特定調停手続の場合を含む。これらは、会社を廃業しようとするものではなく、債務を整理することによって事業継続を図ろうとするものであることから、県としても可能な限り施工継続を認めることになる。
2 工事請負者破産の場合の取扱い
(1) 工事請負者が裁判所(地方裁判所)に破産の申立てを行う当日は、会社の正面玄関には破産手続を行う旨の貼紙がされ、会社閉鎖の状態となっているのが普通である。工事現場への人員配置もなく、工事は中断される。
(2) 破産の申立てにより裁判所は破産管財人を選任し、破産管財人により破産手続が開始される。破産管財人が選任されるまでは、1か月程度日数を要するのが普通である。この間、工事請負者は、自己の債権債務の状況を取りまとめて裁判所に提出しなければならず、この作業は弁護士に委任するのが普通である。
(3) 破産管財人決定後は、その承認がなければ工事請負者に関するすべての債権債務を処理することができない。したがって、契約解除に伴う違約金の徴収や工事請負代金残額の支払も破産管財人と協議のうえ行うことになる。破産管財人の決定前であれば、契約解除は何らの制約も受けず行うことができるが、違約金の徴収又は工事請負代金額残額の支払い等、相殺手続きを除き、債権債務の額に変更をきたす行為は破産管財人決定後の処理とすること((9)参照)。
(4) 破産の場合では、破産管財人決定までに工事請負者から履行不能届の提出を受けて契約解除を行い、工事出来形部分検査を経て精算額の確定(実際の徴収又は支払い行為は除く。)を終わらせる必要がある。破産管財人決定後は、工事請負者は履行不能届を提出することはできず、施工継続の有無についても県と破産管財人が協議のうえ決定されることになる。
(5) 裁判所への破産申立ての事実を知ったら、契約担当機関は直ちに工事請負者と協議して、履行不能届の提出を受けて契約解除し、精算手続きに移行しなければならない。
(6) 工事請負者との協議を行うため会社に連絡しても、不在でつながらない場合が普通で、たまたま居合わせた一般職員と連絡が取れても、代理人(工事請負者が裁判所への債権債務状況の報告作成を委任した弁護士をいう。以下同じ。)と話をするよう指示されることが大半である。このため、まず現場代理人に連絡し、履行不能届の提出及び出来形部分検査への立会が責任持って行える責任者(代表者に限らない。)の連絡先を確認して、その責任者と協議するようにする。現場代理人は工事現場で会社を代表する者ではあるが、履行不能届の提出権限までは契約書でも認めていない。
(7) 代理人と協議して履行不能届を提出してもらう方法は、代理人自身工事請負者の債権債務整理に時間が割かれることから困難を伴うが、工事請負者側の責任者が得られない場合にはやむを得ない。この場合、代理人は破産管財人とは異なり工事請負者を代表して債権債務の処理を行う立場にはないので、履行不能届の発信者は工事請負者自身でなければならないことに注意する(代理人が代表者印等を預かっ
ている場合が多い。代理人の連名となることは差し支えない。)。
(8) 履行不能届の提出を待って契約解除通知を行い(あて名は工事請負者であるが、代理人との協議により代理人に送付することは差し支えない。)、出来形部分検査 を実施することになるが、検査には工事請負者の立会が必要である。工事請負者の 責任者がいない場合、代理人に立会を依頼することになるが、代理人の立会が困難 なときには、契約の保証機関の立会だけで差し支えない。なお、破産管財人決定後 に出来形部分検査が行われる場合には、当該破産管財人に立会を依頼すること。
(9) 契約解除に伴う精算においては、破産管財人決定前は違約金等の工事請負者に対する県の債権と工事請負代金支払債務の相殺をすることができる。破産管財人決定後は、協議のうえ相殺等の処理を決定することになる。相殺の結果、支払残があり支払いの必要が生じる場合には、この支払いは一旦保留しておき、破産管財人決定後に協議のうえ支払う。契約の保証がされていない等の事情により、相殺してもなお徴収すべき県の債権が残る場合にあっても、破産管財人決定後、破産手続の中で処理されることになる。
3 私的整理の場合の精算取扱い
(1) 私的整理の場合には、本人又は代理人との協議により精算すべき債権額を回収することになるが、回収不能(債権放棄)の判断に法的な裏付けがある法的整理に対して、私的整理にはこれがないため、あくまで算定された精算額を請求していくことになる。
(2) 納入通知書(高知県会計規則(平成4年高知県規則第2号)第27条第1項本文に規定する納入通知書をいう。以下同じ。)が発行されると、納付義務者は20日以内に当該金額の納付を行わなければならず、これを過ぎると延滞利息が生じることに注意。この延滞利息は、納付が行われるまで累積させていかなければならず、契約担当機関は、回収完了まで延滞利息を含めた回収すべき債権の管理を行っていかなければならない。
(3) 納入通知書による請求を行っても納付がない場合には、債権消滅時効(地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条第1項で地方公共団体の請求権の消滅時効は
5年間とされているが、民法第167条第1項の規定が優先され、10年間である。) の中断を図るために、契約担当機関は、消滅時効到来前に、文書による督促を行う。必要があれば、民事訴訟の手続きも検討する。詳細は、建設管理課(契約担当)と 協議のこと。
第4 差押え(仮差押え)に対する措置
(1) 倒産した工事請負者の債権者(県もその一員)は、裁判所に対して工事請負者の有する第三者からの支払金受領債権(当該工事請負契約における請負代金額に関して、県が第三債務者となる。)の差押え(仮差押え)を申し立てることが少なくない。
(2) 仮差押えの場合、裁判所はこれを決定するのが一般的で、裁判所は県に対して
「陳述書」の提出を催告する。
(3) 「陳述書」では、仮差押えに該当する債務について、次のアからウまでに掲げる場合のいずれに該当するかを回答しなければならず、それぞれに定める場合に分けて回答する。なお、この仮差押えを免れられるのはイの回答だけで、仮差押えが行われる時期から考えて、現実的には該当することは希である。
ア ある
契約解除前又は契約解除は行ったが、工事請負代金額、違約金、損害金等の清算が終わっていない場合
イ 債務はあったが消滅した
契約解除を行い工事請負代金額、違約金、損害金等の精算も終わっている場合
又は工事着手前の契約解除であって支払うべき請負代金が発生していない場合ウ 債務を負担したことはない。
ウについては、工事請負契約の締結を行った以上あり得ない。
(4) 裁判所からの催告は本庁に送付される(土木部の場合は建設管理課(契約担当)であり、土木部以外の場合は当該契約担当機関の主管課)べきもので、建設管理課
(契約担当)はこれを処理したうえ、契約担当機関には別紙1によりその旨報告する。
万一契約担当機関に催告書が送付されてきた場合には、処理は行わず、直ちに原本を本庁に進達すること。
(5) 差押えの効果は、県の工事請負者に対する工事請負代金の支払いの禁止である。ただし、県の工事請負代金支払い債務が差押え(仮差押え)られた場合でも、この 債務と県の有する違約金、賠償金等との債権を相殺することはできることが、判例
(最大判昭和45年6月24日(昭和39年(オ)第155号・定期預金等請求事件))として確立している。
(6) 県が承諾した適法な債権譲渡が行われている場合の債権譲受人は、県に対する別の債権者であり、支払禁止の対象とはならない。
(7) 工事請負代金が差押え(仮差押え)を受けた場合の処理については、建設管理課(契約担当)の指示を受けること。
第5 工事請負者の解除権の行使
(1) 契約書第49条には、工事請負者側からも契約解除ができる旨の規定がある。工事請負者からの意思表示により契約解除ができる場合は、次のアからエまでに掲げるとおりである。
ア 県の設計変更に伴い、当該工事の請負代金額が当初の3分の1未満となったとき
イ 工事請負者側の責に帰すべき以外の理由(工事用地の確保困難、天災等)によって工事の施工が中止となり、その中止期間が工期の10分の5(10分の5が6か月を超えるときは6か月)を超えるに至ったとき
ウ 当該工事のうち一部分のみ工事が一時中止された状況で、当該一時中止部分を除いた工事の施工が完了した後、3か月を経過してもなお中止が解除されないとき
エ 県が契約書の各条項に違反し、その違反によって工事請負者の契約の履行(工事の完成)が不可能となったとき
(2) (1)のアからウまでは、設計変更又は工事の一時中止の結果、工事請負者にとって工事受注のスケールメリットがなくなった(ア)、あるいは工事の一時中止の長期化による多大な負担を強いられる(イ、ウ)といったときに当該契約を解除しようとするもの。(1)のエには、前払金(中間前払金)、部分払金が約定どおり支払われないといったことが該当する。
(3) (2)の場合に至るにはそれ相応の事情がある筈で、当然県として工事請負者にはその事情を説明し、理解が得られるよう協議しなければならないが、協議が整わない場合には、工事請負者からの契約解除を認めるのはやむを得ない。
(4) 工事請負者から契約解除を行う場合には、別紙2による契約解除願を提出させる。
契約解除願を受けたら、別紙3で工事出来形部分検査の実施を通知し、精算を行う。県の責めに帰すべき契約解除であるから、違約金を徴収し得ないことはいうまでもない。
(5) 契約書第49条第2項は、工事請負者からの契約解除において工事請負者に損害があるときは県に損害賠償請求をすることを認めているが、県がこれを拒否することも考えられる。
この場合には、工事請負者は民事訴訟の提起が可能となる。
(6) 工事請負者が契約解除を行うという事態は、基本的に県と工事請負者の間の信頼関係が損ねられた結果ということであり、各契約担当機関は、こうした事態を招くことのないよう、十分な注意が必要である。
別紙1
第 号
平成 年 月 日
土木事務所長 様
建設管理課長仮差押決定に伴う陳述書の提出について(報告)
平成 年 月 日付けで工事請負契約を行った 工事( 第 号)について、別添写しのとおり仮差押決定に伴う陳述書提出の催告があり、別添のとおり提出したのでお知らせします。
別紙2
平成 年 月 日
高知県知事 様
工事請負者商号又は名称
代表者職氏名 印
工事請負契約解除願
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事( 第 号)については、下記事由によって契約書第49条第1項第号(第48条第1項第 号)の規定により解除をお願いします。
また、本工事に係る出来形部分検査を早急に実施のうえ、債権債務の精算を願います。記
注 1 「契約書第49条第1項第 号」(契約の保証金免除タイプ契約書による場合は
「契約書第48条第1項第 号」)は、契約解除事由に応じて第1号から第3号までのいずれかを記載する。
2 契約解除事由に関しては、具体的に記載させること。
別紙3
第 号
平成 年 月 日
工事請負者商号又は名称代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事出来形部分検査通知
平成 | 年 | 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工 | ||
事( | 第 | 号)については、平成 | 年 | 月 | 日付けで提出され |
た工事請負契約解除願により解除するとともに、出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。
記
1 実施日時
2 実施場所
建設工事における契約解除事務取扱要領(平成21年7月21日付け21高建管第309号土木部長通知) 新旧対照表
新 | 旧 |
第1 契約解除の類型 | 第1 契約解除の類型 |
1 契約書における契約解除の規定 県の標準書式建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)(以下「契約書」という。)では、第46条から第50条までに契約解除に関する規定が置かれている(標準書式建設工事請負契約書(契約保証金免除タイプ)では、第45条から第49条までに規定。)。 県の解除権は、契約書第46条から第48条までに定められている。 | 1 契約書における契約解除の規定 県の標準書式建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)(以下「契約書」という。)では、第46条から第50条までに契約解除に関する規定が置かれている(標準書式建設工事請負契約書(契約保証金免除タイプ)では、第45条から第49条までに規定。)。 県の解除権は、契約書第46条から第48条までに定められている。 |
2 債務不履行による契約解除 最も一般的な契約解除事由は受注者の債務不履行であり、契約書第46条第1項第1号及び第2号の 規定が該当する。また、受注者が設計図書に反した施工を行った場合等には、同項第4号の規定が該当する。設計図書に基づく適正な施工の有無が債務不履行に当たるかどうかの判断基準であり、設計変更の際には、発注者からの一方的な意思表示では足らず、受注者の工事内容変更についての認識にずれが生じることがないよう、十分な協議を行わなければならない。 | 2 債務不履行による契約解除 最も一般的な契約解除事由は受注者の債務不履行であり、契約書第46条第1項第1号及び第2号が該当する。また、受注者が設計図書に反した施工を行った場合等には、同項第4号が該当する。設計図書に基づく適正な施工の有無が債務不履行に当たるかどうかの判断基準であり、設計変更の際には、発注者からの一方的な意思表示では足らず、受注者の工事内容変更についての認識にずれが生じることがないよう、十分な協議を行わなければならない。 |
3 契約書の規定に違反した場合の契約解除 (1) 契約書第46条第1項第3号の規定(主任技術者又は監理技術者を設置しなかった場合)のほか、同項第4号の規定がある。 (2) 契約書第46条第1項第4号の規定は、具体的な解除要件を定めた他の規定を除き、相手方の契約違反を理由に県が契約解除できる場合をすべて含めた規定であり、この規定による契約解除を行うに当たっては、契約違反の具体的内容と、その違反によって契約の目的を達することができないという明確な根拠が必要となる。安易にこの規定による契約解除を行うと、その不当性を巡って損害賠償請求訴訟を提起されることもあり得るので、建設管理課(契約担当)と協議しながら慎重に判断すること。 なお、同号の契約違反に該当する可能性がある場合を例示すれば、次のアからオまでに掲げるとおりである。 ア 現場代理人を常駐させないとき又は無断で変更したとき。 イ 安全管理の不備等受注者が適正な施工を行っていないと認められるとき。ウ 一括下請負を行っていると認められるとき。 エ 資材業者、下請業者等との契約関係が不適正で、対等な関係にないと認められるとき。 オ その他、受注者が建設業法(昭和24年法律第100号)その他の法令等に違反した施工を行っているとき。 | 3 契約書の規定に違反した場合の契約解除 (1) 契約書第46条第1項第3号(主任技術者又は監理技術者を設置しなかった場合)のほか、同項第4号がある。 (2) 契約書第46条第1項第4号は、具体的な解除要件を定めた他の規定を除き、相手方の契約違反を理由に県が契約解除できる場合をすべて含めた規定であり、この規定による契約解除を行うに当たっては、契約違反の具体的内容と、その違反によって契約の目的を達することができないという明確な根拠が必要となる。安易にこの規定による契約解除を行うと、その不当性を巡って損害賠償請求訴訟を起こされることもあり得るので、建設管理課(契約担当)と協議しながら慎重に判断すること。 なお、同号の契約違反に該当する可能性がある場合を例示すれば、次のとおりである。 ① 現場代理人を常駐させないとき又は無断で変更したとき。 ② 安全管理の不備等受注者が適正な施工を行っていないと認められるとき。 ③ 一括下請負を行っていると認められるとき。 ④ 資材業者、下請業者等との契約関係が不適正で、対等な関係にないと認められるとき。 ⑤ その他、受注者が建設業法(昭和24年法律第100号)その他の法令等に違反した施工を行っているとき。 |
4 その他の契約解除 (1) 契約書第46条第1項第5号の規定は、相手方が、契約書第49条によらない契約解除を申し出てきた場合に、県が違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。同条は受注者側からの契約解除を認めるもので、3つの対象項目が規定されている。 (2) 契約書第46条第1項第6号の規定は、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第 6条の規定に基づき、県が実施する事業等から暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を排除するために必要な措置として、県が違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。 (3) 契約書第47条の規定は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に対する処分若しくは刑の確定又は公契約関係競売等妨害罪(刑法(明治40年法律第45号)第96条の6)若しくは贈賄罪(刑法第198条)の刑の確定があったとき等に、県が損害を賠償することなく、違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。 (4) 契約書第48条の規定は、必要があれば県から契約解除できるが、その際には損害賠償をしなければならない旨が定められている。 | 4 その他の契約解除 (1) 契約書第46条第1項第5号は、相手方が、契約書第49条によらない契約解除を申し出てきた場合に、県が違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。同条は受注者側からの契約解除を認めるもので、三つの対象項目が規定されている。 (2) 契約書第46条第1項6号は、高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第6条の規定に基づき、県が実施する事業等から暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を排除するために必要な措置として、県が違約金を徴収して契約解除できる旨を定めている。 (3) 契約書第47条は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)違反に対する処分又は刑の確定や、刑法(明治40年法律第45号)の公契約関係競売等妨害罪(第96条の6)又は贈賄罪(第198条)の刑の確定があったとき等に、県が損害を賠償することなく契約解除できる旨を定めている。 (4) 契約書第48条は、必要があれば県から契約解除できるが、その際には損害賠償をしなければならない旨が定められている。 |
第2 一般的な契約解除事務の流れ | 第2 一般的な契約解除事務の流れ |
1 是正の催告 (1) 第1に規定する契約解除の類型のいずれかに該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに受注者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準 10日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後3日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下の規定により契約解除を行う。 (2) 是正の催告を口頭に加えて文書で行うのは、民法(明治29年法律第89号)上契約解除に必要な要件として当該契約解除事由の解消の督促が挙げられ、これを行ったことを明確化するためであること。 | 1 是正の催告 (1) 第1の契約解除項目に該当する場合は、契約担当機関は、まず口頭で違反内容の是正を催告し、それに受注者が従わないときには、別紙1により文書で相当期間内(標準10日間。技術者又は現場代理人の未設置等の場合は発送後3日以内。)の是正を指示する。なお是正されない場合には、2以下により契約解除を行う。 (2) 是正の催告を口頭に加えて文書で行うのは、民法(明治29年法律第89号)上契約解除に必要な要件として当該契約解除事由の解消の督促が挙げられ、これを行ったことを明確化するためであること。 |
2 契約解除の通知 (1) 受注者が是正指示に従わない場合には、契約担当機関は、別紙2(契約の保証金免除タイプ契約書による場合は別紙3)により契約解除通知を行う(通知書が相手方に到達したときから契約解除の効力を生じる(民法第97条第1項)。)。 (2) すべての契約解除通知は、送達の事実を明確にするため、書留郵便物に配達証明(郵便法(昭 和22年法律第165号)第47条)を付して送付すること。 (3) 契約担当機関は、当該受注者の契約の保証を行っている保証機関に契約解除の予告を行うこと。まず口頭で行い、文書による予告を求められた場合には、別紙4を送付する(債務不履行以外の事由で契約解除が行われる場合でも、当該保証機関に工事請負契約が解除される点を周知しておく必要がある。)。 (4) 契約解除通知の撤回は認められないことに注意(民法第540条第2項)。したがって、契約解除は慎重に行わなければならない。 契約担当機関は、まず建設管理課(契約担当)に照会したうえで、契約解除の適否を判断すること。 | 2 契約解除の通知 (1) 受注者が是正指示に従わない場合には、契約担当機関は、別紙2(契約の保証金免除タイプ契約書による場合は別紙3)により契約解除通知を行う(通知書が相手方に到達したときから契約解除の効力を生じる。)。 (2) すべての契約解除通知は、送達の事実を明確にするため配達証明付郵便として送付すること。 (3) 契約担当機関は、当該受注者の契約の保証を行っている保証機関に契約解除の予告を行うこと。まず口頭で行い、文書による予告を求められた場合には、別紙4を送付する(債務不履行以外 の事由で契約解除が行われる場合でも、当該保証機関に工事請負契約が解除される点を周知してお く必要がある。)。 (4) 契約解除通知の撤回は認められないことに注意(民法第540条第2項)。したがって、契約解除は慎重に行わなければならない。 契約担当機関は、まず建設管理課(契約担当)に照会したうえで、契約解除の適否を判断すること。 |
3 工事請負代金の精算 (1) 工事出来形部分検査の実施 契約解除が行われたら、契約担当機関は直ちに出来形部分検査を行い工事の出来形部分(工事の完成度)を確認しなければならない。保証機関による契約の保証が行われている場合には、必ず当該保証機関に立会を求めること。出来形部分に応じて支払うべき工事請負代金額が、出来高額 (「出来形部分に相応する請負代金額」(契約書第50条第3項))となる。 (2) 出来高額に基づく精算額の算定 出来高額-支払い済みの前払金及び中間前払金(部分払いを行っているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)=精算額 (3) 精算額がマイナスとなる場合には、支払い済みの前払金又は中間前金相当額の出来高に達していない(過払いの状態にある。)ということであり、契約担当機関は5の手続きにより当該マイナス相当額を保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2 条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)に請求しなければならない。 (4) 精算額がプラスとなる場合(違約金等の県の債権を相殺したうえで、なおプラスとなる場合)には、契約担当機関は当該受注者の請求により残額の支払いを行う。 | 3 工事請負代金の精算 (1) 工事出来形検査の実施 契約解除が行われたら、契約担当機関は直ちに出来形検査を行い工事の出来形(工事の完成度)を確認しなければならない。保証機関による契約の保証が行われている場合には、必ず当該保証機関に立会を求めること。出来形に応じて支払うべき工事請負代金額が、出来高額となる。 (2) 出来高額に基づく精算額の算定 出来高額-支払い済みの前払金及び中間前払金(部分払いを行っているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)=精算額 (3) 精算額がマイナスとなる場合には、支払い済みの前払金又は中間前金相当額の出来高に達していない(過払いの状態にある)ということであり、契約担当機関は5の手続きにより当該マイナス相当額を保証事業会社に請求しなければならない。 (4) 精算額がプラスとなる場合(違約金等の県の債権を相殺したうえで、なおプラスとなる場合)には、契約担当機関は当該受注者の請求により残額の支払いを行う。 |
4 違約金の回収 (1) 契約解除を行った契約担当機関は、契約書第46条第2項(契約書第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、工事請負代金額(税込。以下同じ。)の10分の1(低入札価格調査制度適用の低入札工事の場合は10分の3。以下同じ。)に相当する違約金を受注者から徴収しなければならない。 (2) 契約の保証が契約の保証機関による保証によっている場合には、これを違約金に充当することになる(契約書第46条第4項)。ただし、3の(2)の規定に基づく精算後に生じる工事出来高と違約金の債権債務の相殺(第3参照)をまず行い、未回収債権が残る場合(相殺によっても回収できなかった場合)に初めて違約金に充当すること(民法第457条第2項の規定により、保証機関には債権者(県)に対する相殺の抗弁権が認められている。)。 (3) 保証機関の保証が違約金に充当できるのは、債務不履行による契約解除に限られる(契約書第 46条第4項)。 (4) 委託契約及び請負対象金額500万円未満の工事では、契約の保証付で契約締結していないこと | 4 違約金の回収 (1) 契約解除を行った契約担当機関は、契約書第46条第2項(契約書第47条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、工事請負代金額(税込。以下同じ。)の10分の1(低入札価格調査制度適用の低入札工事の場合は10分の3。以下同じ。)に相当する違約金を受注者から徴収しなければならない。 (2) 契約の保証が契約の保証機関による保証によっている場合には、これを違約金に充当することになる(契約書第46条第3項)。ただし、3の(2)の精算後に生じる工事出来高と違約金の債権債務の相殺(第3参照)をまず行い、未回収債権が残る場合(相殺によっても回収できなかった場合)に初めて違約金に充当すること(民法第457条第2項の規定により、保証機関には債権者 (県)に対する相殺の抗弁権が認められている。)。 (3) 保証機関の保証が違約金に充当できるのは、債務不履行による契約解除に限られる。 (4) 委託契約及び請負対象金額500万円未満の工事では、契約の保証付で契約締結していないこと |
から、別途違約金の徴収が必要となる。 (5) 工事請負代金受領債権の譲渡が行われている場合でも、違約金を請求すべき相手方は債権譲受人ではなく、受注者であること。 (6) 違約金は、相殺の結果なお徴収すべき残額がある場合に、別紙5に納入通知書(高知県会計規 則(平成4年高知県規則第2号。以下「会計規則」という。)第27条第1項本文に規定する納入通知書をいう。以下同じ。)を添付して受注者に請求する。納期限は、会計規則第32条第1項の規定により、調定の日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定するものとする。なお、当該納期限が、日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、民法第142条の規定によりこれらの日の翌日が納期限となることから、これらの日の前日を指定すること。 | から、別途違約金の徴収が必要となる。 (5) 工事請負代金受領債権の譲渡が行われている場合でも、違約金を請求すべき相手方は債権譲受人ではなく、受注者であること。 (6) 違約金は、相殺の結果なお徴収すべき残額がある場合に、別紙5に納付書を添付して受注者に請求する。納付期限は、高知県会計規則(平成4年高知県規則第2号)第32条第1項の規定により、調定の日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日(20日目が金融機関の休日の場合は、直前 の営業日)を指定するものとする。 |
5 前払金及び中間前払金の回収処理 (1) 契約担当機関は、工事出来高が完成出来高の10分の6(中間前金払いのないときは10分の4)未満のときには、建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領(平成21年7月21日付け 21高建管第308号土木部長通知。以下「契約保証取扱要領」という。)第9の5の規定に準じて回収処理を行うこと。 (2) 契約保証取扱要領では、「保証金(保険金)請求書」により請求することとされているが、契約解除時の前払金及び中間前払金の保証金請求書様式については、別紙6とする。 (3) 前払金又は中間前払金を回収する場合には、約定利息(契約書第50条第3項後段に規定する利 息をいう。以下同じ。)を付して回収すること。 (4) (3)の規定にかかわらず、解除が契約書第48条又は第49条の規定によるときは、約定利息を付 さない(契約書第50条第3項後段)。 (5) (3)の規定にかかわらず、契約書第58条の協議による合意解除をするときは、利息(契約書第 34条(契約書第40条において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があると きの当該前払金の額及び中間前払金の額(契約書第37条及び契約書第41条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を契約書第 50条第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除し、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰がある場合の当該余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返納期限(会計規則第50条第4項に規定する返納期限をいう。以下同じ。)までの日数に応じた利息をいう。)を付さないこととすることができる。ただし、当該利息を付さないこととした場合においても、前払金又は中間前払金の余剰額が返納期限を経過しても返還されない場合は、民法第704条前段の規定に基づいて、遅延利息(当該余剰額に返納期限の翌日から起算して返還の日までの日数に応じ民法第 404条に規定する利率で計算した額の遅延利息をいう。)を徴収すること。 | 5 前払金及び中間前払金の回収処理 (1) 契約担当機関は、工事出来高が完成出来高の10分の6(中間前金払いのないときは10分の4)未満のときには、「建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領」(平成21年7月21日付け21高建管第308号土木部長通知。以下「契約保証取扱要領」という。)第9の5に準じて回収処理を行うこと。 (2) 契約保証取扱要領では、「保証金(保険金)請求書」により請求することとされているが、契約解除時の前払金及び中間前払金の保証金請求書様式については、別紙6とする。 |
6 建設管理課への報告 (1) 契約担当機関は、契約解除事由が生じた場合には、まず口頭で建設管理課(契約担当)へ報告すること。 (2) 契約担当機関は、契約解除の事務処理が終わった段階で、正式に別紙7により契約解除の顛末を建設管理課(契約担当)へ報告すること。 (3) 土木部以外の部局にあっては、報告(別紙7の送付を含む。)すべき先は建設管理課(契約担当)ではなく、各契約担当機関を所管する課室であること。 | 6 建設管理課への報告 (1) 契約担当機関は、契約解除事由が生じた場合には、まず口頭で建設管理課(契約担当)へ報告すること。 (2) 契約担当機関は、契約解除の事務処理が終わった段階で、正式に別紙7により契約解除の顛末を建設管理課(契約担当)へ報告すること。 (3) 土木部以外の部局にあっては、報告(別紙7送付を含む。)すべき先は建設管理課(契約担当)ではなく、各契約担当機関を所管する課室であること。 |
7 指名停止措置 (1) 県の契約解除権が行使された場合、当該受注者は高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年 8月高知県告示第598号。以下「指名停止措置要綱」という。)に規定する指名停止要件の「不正又は不誠実な行為」に該当し、指名停止措置が必要となる。 (2) 契約担当機関は、指名停止措置要綱に定める報告様式(第2号様式:指名停止事項該当業者報告書)により、指名停止業務を所管する建設管理課(建設業担当)に契約解除を行った旨を報告しなければならない。 | 7 指名停止措置 (1) 県の契約解除権が行使された場合、当該受注者は高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年 8月高知県告示第598号。以下「指名停止措置要綱」という。)に規定する指名停止要件の「不正又は不誠実な行為」に該当し、指名停止措置が必要となる。 (2) 契約担当機関は、指名停止措置要綱に定める報告様式(第2号様式:指名停止事項該当業者報告書)により、指名停止業務を所管する建設管理課(建設業担当)に契約解除を行った旨を報告しなければならない。 |
8 契約解除後の処理 (1) 契約担当機関は、契約解除後は、新たな契約手続(設計、施行伺、入札実施、契約締結)により未完成工事の完成を図らなければならない。 | 8 契約解除後の処理 (1) 契約担当機関は、契約解除後は、新たな契約手続(設計、施行伺、入札実施、契約締結)により未完成工事の完成を図らなければならない。 |
(2) 契約解除後の契約書については、契約担当機関、受注者双方がそのまま保有しなくてはならない。契約担当機関は、契約解除を理由に受注者に契約書を返還させたりしてはならない。
第3 相殺
(1) 相殺(そうさい)とは、2人の者が同種の債権を持っている場合に、一方から相手方に対する意思表示によってその債務を対当額で消滅させることをいう(民法第505条第1項本文)。
(2) 建設工事請負契約では、県と受注者の間には、受注者は契約書の規定を履行して工事を完成させるという債務を県に対して負い(債権者=県、債務者=受注者)、県は契約書の規定に基づき対価としての工事請負代金の支払債務を受注者に対して負う(債権者=受注者、債務者=県)という関係が成立している(このような当事者双方が互いに対価的な意義を有する債務を負担する契約を 双務契約という。)。
(3) 県の支払い債務から、契約解除に伴い受注者が負担すべき違約金、約定利息、賠償金若しくは 違約罰としての違約金又は受注者が返還すべき過払いの前払金等、受注者に生じた県に対するすべての債務(県の債権)を差し引く行為が相殺である。
(4) 相殺手続の具体処理は、次の①(精算額)-②(回収すべき債権額)であること。
① 精算額=出来高額-※支払い済みの前払金及び中間前払金(部分払いを行っているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)
=県の工事請負代金支払債務残額
※ 前払金によることなく、すべて部分払いとなっている場合は支払い済みの部分払金の額であること。
② 回収すべき債権額=賠償金、違約金、約定利息等
(5) ①-②がプラスの場合には、債権回収が図られた分、県の工事請負代金支払債務は減少する。マイナスの場合でも、その分受注者の県に対する債務が減少する。
(2) 契約解除後の契約書については、契約担当機関、受注者双方がそのまま保有しなくてはならない。契約担当機関は、契約解除を理由に受注者に契約書を返還させたりしてはならない。
第3 相殺
(1) 相殺(そうさい)とは、2人の者が同種の債権を持っている場合に、一方から相手方に対する意思表示によってその債務を対当額で消滅させることをいう(民法第505条第1項)。
(2) 建設工事請負契約では、県と受注者の間には、受注者は契約書の規定を履行して工事を完成させるという債務を県に対して負い(債権者=県、債務者=受注者)、県は契約書の規定に基づき対価としての工事請負代金の支払債務を受注者に対して負う(債権者=受注者、債務者=県)という関係が成立している。
(3) 県の支払い債務から、契約解除に伴い受注者が負担すべき違約金若しくは賠償金又は受注者が返還すべき過払いの前払金等、受注者に生じた県に対するすべての債務(県の債権)を差し引く行為が相殺である。
(4) 相殺手続の具体処理は、次の①(精算額)-②(回収すべき債権額)であること。
① 精算額=出来高額-※支払い済みの前払金及び中間前払金(部分払いを行っているときは、その部分払いにおいて償却した前払金の額を控除した額)
=県の工事請負代金支払債務残額
※ 前払金によることなく、すべて部分払いとなっている場合は支払い済みの部分払金の額であること。
②回収すべき債権額=賠償金・違約金等
(5) ①-②がプラスの場合には、債権回収が図られた分、県の工事請負代金支払債務は減少する。マイナスの場合でも、その分受注者の県に対する債務が減少する。
相殺事例
1 ①が200万円、②が150万円である場合 200万-150万=50万円
150万円の債権回収が、相殺によって行えた(県は本来200万円工事請負代金を支払わなければならないところを、50万円の支払いとなる。)。
2 ①が150万円、②が200万円である場合 150万-200万=-50万円
200万円の債権回収のうち、相殺によって150万円回収できた(県は本来200万円の債権回収が必要なところを、残り50万円の回収となる。)。
1は県が支払いを行い、2は県が徴収することになる点に注意。
相殺事例
1 ①が200万円、②が150万円である場合 200万-150万=50万円
150万円の債権回収が、相殺によって行えた。(県は本来200万円工事請負代金を支払わなければならないところを、50万円の支払いとなる。)
2 ①が150万円、②が200万円である場合 150万-200万=-50万円
200万円の債権回収のうち、相殺によって150万円回収できた。(県は本来200万円の債権回収が必要なところを、残り50万円の回収となる。)
1は県が支払いを行い、2は県が徴収することになる点に注意。
(6) 相殺は相手方の同意なしに行えるが、通知が必要である。契約担当機関は、違約金を相殺する場合には別紙8により、賠償金を相殺する場合には別紙9により、受注者に通知する。
(7) 契約担当機関は、県の承諾した適法な受領債権の譲渡が行われている工事請負代金を相殺する場合には、別紙10により、当該債権譲受人に対して通知する。
(8) 別紙8から別紙10までの「自働債権」とは県からの契約解除に基づき生じた受注者が支払うべき違約金、賠償金等であり、「受働債権」は県が支払うべき工事請負代金の残額を指す。
(9) 相殺通知書は、相手方に相殺後の県の債務額(相手方からみれば債権額)を知らしめるものであり、契約担当機関は精算額確定後速やかに通知しなければならない。特に受注者倒産の場合の契約解除では、実際の精算額請求(納入通知書の送付)を行うのは相当期間後になることが少なくないため、納入通知書の送付と同時でよいと考えてはならない。
(10) 過払いの前払金又は中間前払金と相殺する場合の当該前払金又は中間前払金の返還について は、会計規則第50条第1項に規定する戻入決議書及び返納通知書で処理すること。なお、相殺後、前払金又は中間前払金の返還請求権が残存する場合は保証事業会社に返還請求することとなるが、この場合は支出の相手方と異なることから、納入通知書で行うこととなることに注意すること。
(11) 違約金、賠償金等の請求権と(3)に規定する受注者の債権を相殺する場合において、相殺する 対当額に相当する額の当該請求権については、請求をせずに相殺すること。また、収入調定書(会計規則第22条第8項本文に規定する収入調定書をいう。)及び納入通知書の納期限には日付を記載
(6) 相殺は相手方の同意なしに行えるが、通知が必要である。契約担当機関は、違約金を相殺する場合には別紙8により、賠償金を相殺する場合には別紙9により、受注者に通知する。
(7) 契約担当機関は、県の承諾した適法な受領債権の譲渡が行われている工事請負代金を相殺する場合には、別紙10により、当該債権譲受人に対して通知する。
(8) 別紙8~10の「自働債権」とは県からの契約解除に基づき生じた受注者が支払うべき違約金、賠償金等であり、「受働債権」は県が支払うべき工事請負代金の残額を指す。
(9) 相殺通知書は、相手方に相殺後の県の債務額(相手方からみれば債権額)を知らしめるものであり、契約担当機関は精算額確定後速やかに通知しなければならない。特に受注者倒産の場合の契約解除では、実際の精算額請求(納付書の送付)を行うのは相当期間後になることが少なくないため、納付書送付と同時でよいと考えてはならない。
しないこと。 これは、違約金、賠償金等の請求権は、契約締結後から解除等の条件成就前までは停止条件付債 権(民法第127条第1項)、解除等の条件成就後から請求前までは期限の定めのない債権(民法第 412条第3項)、請求後は確定期限付債権(民法第412条第1項)と状況によって法的性質が変化する債権である。そして、相殺をするには、違約金請求権が「弁済期」(民法第505条第1項本文)になければならないところ、請求をすると、債権の法的性質が確定期限付債権に変わり、その納期限を経過しなければ「弁済期」にないこととなり、相殺することができないためである。一方で、請求前の債権の法的性質は期限の定めのない債権であるが、期限の定めのない債権は債権成立と同時に「弁済期」にあって相殺適状にあることから相殺することができる(大判昭和17年11月19日)とされている。以上のことから、請求をせずに、また、納期限を設定せずに相殺する必要がある。なお、同項本文では「双方の債務」とあるが、受働債権(受注者の債権)は期限の利益を放棄できることから「弁済期」にある必要はない(大判昭和8年5月30日)とされている。 (12) 相殺を行う場合の県の債権は、県発注のすべての工事に関してのものが該当する。このため、県の複数契約担当機関の発注工事が対象である場合には、相殺手続は建設管理課(契約担当)がまとめて行う(土木部以外の契約担当機関を含む。)。関係契約担当機関は、工事の債権債務の状況を建設管理課(契約担当)に報告しなければならない。 | (10) 相殺を行う場合の県の債権は、県発注のすべての工事に関してのものが該当する。このため、県の複数契約担当機関の発注工事が対象である場合には、相殺手続は建設管理課(契約担当)がまとめて行う(土木部以外の契約担当機関を含む。)。関係契約担当機関は、工事の債権債務の状況を建設管理課(契約担当)に報告しなければならない。 | ||
第4 | 契約解除によらず施工を継続させる場合の取扱い | 第4 | 契約解除によらず施工を継続させる場合の取扱い |
(1) 受注者の事情で工事完成が遅れ、履行遅滞の状況(工期中の完成ができない場合)にあるものの、工事の完成間近であり、契約書第46条第1項第2号の規定により契約解除の上、別業者に施工させて完成させるよりも、そのまま当該受注者に施工完遂させる方が適当と契約担当機関が判断した場合には、契約書第45条の規定を適用した上で、契約解除によらず施工を継続させることができる。 (2) 契約担当機関は、次のアからウまでのいずれかに該当する場合に施工継続を決定することができる。 ア 工期中の完成は見込めないものの、工事が完成間近であること(完成までに数か月要するような場合は不適当)。 イ そのまま受注者に施工させる合理性があること。ウ 受注者が確実に施工完遂できること。 (3) (2)のイに規定する場合では、施工業者が代わるとスムーズな工事進捗が図りにくくなる、早期の工事完成が必要であり再設計、入札のやり直しを行う余裕がない等、客観的に説明できる理由がなければならない。 (4) (2)のウに規定する場合では、資金繰りが悪化して施工に支障が生じることはない等経営上の確実性と、現場代理人の常駐又は配置技術者の確保(専任等)が工期延長後も可能である等、施工体制上の確実性の両面から検討しなければならない。 (5) ここでは工期延長の手続きを取るのではなく、工期はそのままに受注者は施工継続し、工期までに完成しなかったことにつき、県が契約書第45条第2項に規定する損害金を徴収する取扱いであることに注意する。 (6) 契約担当機関は、工期内の完成が困難なことが確実な状況になったら、まず、受注者の事情聴取を行い、履行遅滞を理由とする契約解除か、契約書第45条第2項の損害金を徴収して工事を完成させるか、いずれが適当かを判断する。 (7) 損害金徴収による工事施工継続が適当となった場合には、受注者から、工期到来までに工期内完成が困難な理由を付した「工事完成遅延報告書」(様式任意)の提出を受け、これに基づき別紙 11を送付する。 (8) 契約担当機関は、工期到来時には出来形部分検査を行い、建設工事契約事務処理要領(平成10年12月21日付け10監第1100号副知事通達)の規定による出来高検査結果通知書を送付すること(通知書のうち請求書を提出する旨の記載は削除して通知する。)。 (9) 契約担当機関は、工事完成検査までに損害金徴収額を確定させ、建設工事契約事務処理要領の規定による完成検査合格通知書送付時に、別紙12に納入通知書を添付して通知する。損害金は、保証機関による契約の保証の対象とはならないことに注意すること。 (10) 実務的には、損害金を別途受注者に納付させることなく、第3の規定により相殺することが適 | (1) 受注者の事情で工事完成が遅れ、履行遅滞の状況(工期中の完成ができない)にあるものの、工事の完成間近であり、契約書第46条第1項第2号の規定により契約解除の上、別業者に施工させて完成させるよりも、そのまま当該受注者に施工完遂させる方が適当と契約担当機関が判断した場合には、契約書第45条の規定を適用した上で、契約解除によらず施工を継続させることができる。 | ||
(2) 契約担当機関は、次に該当する場合に施工継続を決定することができる。 | |||
① 工期中の完成は見込めないものの、工事が完成間近であること(完成までに数ヶ月要するような場合は不適当)。 ② そのまま受注者に施工させる合理性があること。 ③ 受注者が確実に施工完遂できること。 (3) (2)②では、施工業者が代わるとスムーズな工事進捗が図りにくくなる、早期の工事完成が必要であり再設計、入札のやり直しを行う余裕がない等、客観的に説明できる理由がなければならない。 (4) (2)③では、資金繰りが悪化して施工に支障が生じることはない等経営上の確実性と、現場代理人の常駐又は配置技術者の確保(専任等)が工期延長後も可能である等、施工体制上の確実性の両面から検討しなければならない。 (5) ここでは工期延長の手続きを取るのではなく、工期はそのままに受注者は施工継続し、工期までに完成しなかったことにつき、県が契約書第45条第2項に規定する損害金を徴収する取扱いであることに注意する。 (6) 契約担当機関は、工期内の完成が困難なことが確実な状況になったら、まず、受注者の事情聴取を行い、履行遅滞を理由とする契約解除か、契約書第45条第2項の損害金を徴収して工事を完成させるか、いずれが適当かを判断する。 (7) 損害金徴収による工事施工継続が適当となった場合には、受注者から、工期到来までに工期内完成が困難な理由を付した「工事完成遅延報告書」(様式任意)の提出を受け、これに基づき別紙 11を送付する。 (8) 契約担当機関は、工期到来時には出来形検査を行い、建設工事契約事務処理要領(平成10年12月21日付け10監第1100号副知事通達)の規定による出来高検査結果通知書を送付すること(通知書のうち請求書を提出する旨の記載は削除して通知する。)。 (9) 契約担当機関は、工事完成検査までに損害金徴収額を確定させ、建設工事契約事務処理要領の規定による完成検査合格通知書送付時に、別紙12に納付書を添付して通知する。損害金は、保証機関による契約の保証の対象とはならないことに注意すること。 (10) 実務的には、損害金を別途受注者に納付させることなく、第3の規定により相殺することが適 |
当である。
(11) 工事の完成が遅れるとしても工期の延長手続が行われるものではないことから、保証機関による契約の保証との関係では、一般的に保証期間の延長手続きも必要ない。ただし、個々の保証機関によって取扱いが異なることから、受注者は延長手続の必要性の有無を確認しなければならない。
第5 倒産による契約解除事務
受注者が倒産したとき(破産法(平成16年法律第75号)の規定に基づく破産手続(以下「破産手続」 という。)、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続(以下「民事再生手続」という。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続(以下「会社更生手続」という。)の開始を含む。)は、契約担当機関は、当該受注者の工事施工継続の可能性を相手方(破産管財人等の代理人が定められているときは当該管財人等)と十分協議し、施工継続不能と判断された場合に、初めて契約解除の手続きに移る。
1 工事継続が可能な場合
(1) 契約担当機関は、民事再生手続等が行われる場合でも、受注者が工事継続を希望し、かつ、施工継続可能と認められる場合には、地方裁判所の民事再生手続の開始決定後に、受注者から別紙13による工事継続願の提出を受けて工事の再着手を図る。
(2) 工事継続願の提出を求めるのは、受注者側の工事継続の意思を確認するとともに、協議して定めた再着日に工事再開がないときは契約解除となる旨を相互確認するためである。これにより、民事再生手続の趣旨に反して県が一方的に契約解除するものではないこと等が明確となる。
(3) 会社更生手続の場合でも、(1)及び(2)の規定に準じた取扱いを行う。
2 破産に伴う契約解除
破産により工事継続が困難な場合は、契約解除を行うことになる。契約解除は次の(1)及び(2)に 掲げる手続による。
(1) 履行不能届の提出
受注者からは、別紙14の履行不能届の提出を受ける。履行不能届の提出を待って、別紙15により契約解除通知を行い、契約解除する。
履行不能届の提出者及び契約解除通知の相手方は、次の表のとおりとする。
申請~手続開始決定前 | 手続開始決定後 | ||
法的倒産 | 破産手続 | 受注者本人 | 破産管財人 |
民事再生手続 | 受注者本人 | 受注者本人又は管財人 | |
会社更生手続 | 受注者本人 | 更生管財人 | |
法的倒産以外(行方不明等) | 受注者本人(内容証明郵便を使用) |
(2) 受注者が行方不明等の場合
行方不明等の事情により、当事者間での協議ができない場合には、契約担当機関は、契約書に記された住所に、別紙16による催告書を送付する。催告期限到来後は、履行不能届の提出を待つことなく、直ちに契約解除の手続きに移る。契約解除の通知は、別紙17による工事請負契約解除通知書 を送付する。
なお、別紙16の催告書及び別紙17の工事請負契約解除通知書は、書留郵便物に配達証明(郵便法 第47条)及び内容証明(郵便法第48条第1項)を付して送付する。また、内容証明郵便は、1行20字以内、1枚26行以内等の書式の制限があることから、別紙16及び別紙17の別添を参照して作成する。
内容証明郵便を使用することで、郵便認証司による認証(郵便法第58条第1号)を受けることが でき、当該認証を受けたときは、文書に記載した日付をもって民法施行法(明治31年法律第11号)第4条に規定する確定日付(証書の作成日として制度上完全な証拠力を認められた日付)を得られることとなる(民法施行法第5条第5号)。
そして、内容証明郵便で送付した場合は、受取人が内容証明郵便の受領を拒絶した場合でも意思 表示が到達したものと認められる(大判昭和11年2月14日)。また、内容証明郵便が受取人が不在のため配達されず、受取人が受領しないまま留置期間を経過したため差出人に還付された場合に、受取人が郵便内容を十分に推知できたであろうこと、受領の意思があれば容易に受領できたことの
当である。
(11) 工事完成が遅れるとしても工期の延長手続が行われるものではないことから、保証機関による契約の保証との関係では、一般的に保証期間の延長手続きも必要ない。ただし、個々の保証機関によって取扱いが異なることから、受注者は延長手続の必要性の有無を確認しなければならない。
第5 倒産による契約解除事務
受注者が倒産したとき(破産手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)若しくは民事再生法(平成11年法律第225号)による更生(再生)手続の開始を含む。)は、契約担当機関は、当該受注者の工事施工継続の可能性を相手方(破産管財人等の代理人が定められているときは当該管財人等)と十分協議し、施工継続不能と判断された場合に、初めて契約解除の手続きに移る。
1 工事継続が可能な場合
(1) 契約担当機関は、民事再生手続等が行われる場合でも、受注者が工事継続を希望し、かつ、施工継続可能と認められる場合には、地方裁判所の再生手続の開始決定後に、受注者から別紙13による工事継続願の提出を受けて工事再着手を図る。
(2) 工事継続願の提出を求めるのは、受注者側の工事継続意思を確認するとともに、協議して定めた再着日に工事再開がないときは契約解除となる旨を相互確認するためである。これにより、民事再生手続の趣旨に反して県が一方的に契約解除するものではないこと等が明確となる。
(3) 会社更生法に基づく会社更生の場合でも、(1)及び(2)に準じた取扱いを行う。
2 破産に伴う契約解除
破産により工事継続が困難な場合は、契約解除を行うことになる。契約解除は次の手続による。
(1) 履行不能届の提出
受注者からは、別紙14の履行不能届の提出を受ける。履行不能届の提出を待って、別紙15により契約解除通知を行い、契約解除する。
履行不能届の提出者及び契約解除通知の相手方は、次のとおりとする。
申請~手続開始決定前 | 手続開始決定後 | ||
法的倒産 | 破産法手続 | 受注者本人 | 破産管財人 |
民事再生法手続 | 受注者本人 | 受注者本人又は管財人 | |
会社更生法手続 | 受注者本人 | 更生管財人 | |
法的倒産以外(行方不明等) | 受注者本人(内容証明郵便を使用) |
(2) 受注者が行方不明等の場合
行方不明等の事情により、当事者間での協議ができない場合には、契約担当機関は、契約書に記された住所に、別紙16による催告書を内容証明郵便で送付する。催告期限到来後は、履行不能届の提出を待つことなく、直ちに契約解除の手続きに移る。この場合の契約解除通知(別紙17)は、催 告書と同様内容証明郵便で行う。
事情があるときには、郵便の内容である法律行為の意思表示は、社会通念上、了知可能な状態に置 かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる(最判平成10年6月 11日)。 | |
3 民事再生手続等に伴う契約解除 (1) 契約担当機関は、別紙18による工事続行不能届のほか、別紙19の協議書の提出を併せて求めること。 (2) (1)に規定する協議書は、履行不能(契約書第46条第1項第2号)という原因に加えて、契約書第49条第1項による受注者の契約解除権行使(県の責めにより工事続行が困難となった場合の受注者側からの契約解除の申出)ではない契約解除の申出により契約解除をする(契約書第46条第1項第5号)旨と県が一方的に契約解除するものではないことを、明確にするためである。契約解除通知は、別紙20によること。ここでは、違約金の徴収が必要になることに注意。 (3) 会社更生手続の場合でも、(1)及び(2)の規定に準じた取扱いを行う。 | 3 民事再生手続等に伴う契約解除 (1) 契約担当機関は、別紙18による工事続行不能届のほか、別紙19の協議書の提出を併せて求めること。 (2) (1)の協議書は、履行不能(契約書第46条第1項第2号)という原因に加えて、契約書第49条第1項による受注者の契約解除権行使(県の責により工事続行が困難となった場合の受注者側からの契約解除の申出)ではない契約解除の申出により契約解除をする(契約書第46条第1項第5号)旨と県が一方的に契約解除するものではないことを、明確にするためである。契約解除通知は、別紙20によること。ここでは、違約金の徴収が必要になることに注意。 (3) 会社更生法に基づく会社更生の場合でも、(1)及び(2)に準じた取扱いを行う。 |
4 民事再生手続等の手続中の留意点 (1) 民事再生手続の開始が決定されても、再生計画が裁判所に認められなければ、破産手続に移行することになる。再生計画策定中に受注者が民事再生手続自体を断念することもあり得る。また、請け負ったすべての工事が継続されるとは限らず、他の工事は継続するが県発注の工事は施工断念するということもあり得ることに注意する。 (2) 契約担当機関は、民事再生手続が開始された後の受注者については、常に工事の施工状況を把握していく必要がある。工事が中断された場合には、直ちに受注者と協議のうえ、これ以上の施工継続は困難と認められる場合には、契約解除の手続きに移行しなければならない。 (3) 会社更生手続の場合でも、同様である。 | 4 民事再生等の手続中の留意点 (1) 民事再生手続の開始が決定されても、再生計画が裁判所に認められなければ、破産手続に移行することになる。再生計画策定中に受注者が民事再生自体を断念することもあり得る。また、請け負ったすべての工事が継続されるとは限らず、他の工事は継続するが県発注の工事は施工断念するということもあり得ることに注意する。 (2) 契約担当機関は、民事再生手続が開始された後の受注者については、常に工事の施工状況を把握していく必要がある。工事が中断された場合には、直ちに受注者と協議のうえ、これ以上の施工継続は困難と認められる場合には、契約解除の手続きに移行しなければならない。 (3) 会社更生法に基づく会社更生の場合でも、同様である。 |
第6 その他の契約解除事務の例 | 第6 その他の契約解除事務の例 |
1 受注者の建設業法上の許可が取り消されたとき 建設業法第29条の3第1項では、許可取消の前に行われた請負契約に基づく施工の継続を認めており、第5と同様の処理により、工事の継続について受注者との協議を行う。 工事継続が困難な場合には、第5の2に準じて履行不能届の提出を受けたうえで契約解除を行う。 | 1 受注者の建設業法上の許可が取り消されたとき 建設業法第29条の3第1項では、許可取消の前に行われた請負契約に基づく施工の継続を認めており、第5と同様の処理により、工事の継続について受注者との協議を行う。 工事継続が困難な場合には、第5の2に準じて履行不能届の提出を受けたうえで契約解除を行う。 |
2 暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であることが確認されたとき(契約書第46条第1項第6号) (1) 受注者が次のアからケまでのいずれかに該当するときは、高知県暴力団排除条例第6条の規定に基づき、原則として契約解除を行う。 ア 受注者の役員等(受注者が個人である場合にはその者又は建設業法施行令(昭和31年政令第 273号)第3条に規定する使用人を、受注者が法人である場合には建設業法第5条第3号に規定 する役員等又は建設業法施行令第3条に規定する使用人をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員若しくは同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者又は高知県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団準構成員(以下「暴力団員等」という。)であると認められるとき。 イ 受注者の役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。 ウ 暴力団又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 エ 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 オ 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 カ 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 キ 受注者が下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、相手方がアからカまでのいずれ | 2 暴力団員であること又は暴力団若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であることが確認されたとき(契約書第46条第1項第6号) (1) 受注者が次のいずれかに該当するときは、高知県暴力団排除条例第6条の規定に基づき、原則として契約解除を行う。 ① 受注者の役員等が暴力団員等であると認められるとき。 ② 受注者の役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。 ③ 暴力団又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 ④ 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 ⑤ 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 ⑥ 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 ⑦ 受注者が下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、相手方が①から⑥までのいずれ |
かに該当することを知りながら、契約を締結したと認められるとき。 ク 受注者が、アからカまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(キに該当する場合を除く。)に、県がその契約の解除を求めたにもかかわらず、従わなかったとき。 ケ 受注者が暴力団員等からの不当介入に係る県への報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。 (2) 契約担当機関は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、工事の進捗状況を勘案して契約解除の可否を判断する。契約解除を行う場合には、別紙21により通知する。 (3) 契約担当機関は、受注者の下請契約等の相手方が(1)のアからカまでの規定のいずれかに該当 することを確認した場合(受注者が(1)のキの規定に該当する場合を除く。)は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、別紙22により当該下請契約等の解除を請求する。なお、当該請求に従わない場合は(2)の規定により契約解除を通知する。 (4) この契約解除は、債務不履行を原因とするものではないので、違約金の徴収につき保証機関の契約の保証の充当ができない(契約書第46条第5項)。違約金は、第3の規定による相殺により処理する。 | かに該当することを知りながら、契約を締結したと認められるとき。 ⑧ 受注者が、①から⑥までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、県がその契約の解除を求めたにもかかわらず、従わなかったとき。 ⑨ 受注者が暴力団員等からの不当介入に係る県への報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。 (2) 契約担当機関は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、工事の進捗状況を勘案して契約解除の可否を判断する。契約解除を行う場合には、別紙21により通知する。 (3) この契約解除は、債務不履行を原因とするものではないので、違約金の徴収につき保証機関の契約の保証の充当ができない。違約金は、第3の規定による相殺により処理する。 |
3 対象工事に関して談合が行われ、処分が確定したとき等(契約書第47条第1項) (1) 他工事についての事件は該当しない。対象工事について、次のアからオまでに掲げるときが該当する。 ア 受注者への公正取引委員会の課徴金納付命令が確定したとき(契約書第47条第1項第1号)。イ 受注者への公正取引委員会の排除措置命令が確定したとき(契約書第47条第1項第2号)。 ウ 受注者(法人の場合は、その役員及び使用人を含む。)に対する公契約関係競売等妨害罪(刑法第96条の6)若しくは贈賄罪(同法第198条)の刑又は独占禁止法違反に対する刑が確定したとき(契約書第47条第1項第3号)。 エ 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令において、対象工事に関して独占禁止法の違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき(契約書第47条第1項第4号)。 オ 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法の違反行為があったとされた期間及び取引分野が示された場合において、対象工事が当該取引分野に該当するもので当該期間に入札が行われたものであるとき(公正取引委員会が発した文書により対象工事を特定できる場合に限る。)(契約書第47条第1項第5号)。 (2) 契約担当機関は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、工事の進捗状況を勘案して契約解除の可否を判断する。(1)のウに規定する場合においては、刑確定の前に当該受注者の役員又は使用人が辞職している場合は対象とはならない。 (3) 契約解除を行う場合には、別紙23により通知する。 (4) 契約担当機関は、(1)のアからオまでのいずれかに該当する場合には、契約解除の有無にかかわらず談合等により受けた損害に係る賠償金及び違約罰としての違約金(それぞれ当該請負代金額の10分の1。ただし、独占禁止法の規定による課徴金の減額又は免除が行われている場合には、違約罰としての違約金はそれに応じた比率となり、低入札工事の場合であっても、この違約金は10分の3とはならないこと。以下「談合等に係る賠償金等」という。)を徴収しなければならない。契約が履行され工事が完成した後であっても、対象工事に関する事件であることから、賠償を求めるものであること(契約書第51条、第51条の2)。 (5) 談合等に係る賠償金等は債務不履行による契約解除に伴う違約金とは異なり、契約の保証が充当されることはない(契約書第47条第2項において準用する契約書第46条第5項)。工事完成後 (工事請負契約履行後)は、別紙24に納入通知書を添付して送付し、当該賠償金等の徴収を行う。契約解除の場合には、契約解除に伴う違約金に加えて談合等に係る賠償金等を徴収することになるが、別途請求するものではなく、第3の規定による相殺により処理する。 (6) (5)の規定にかかわらず、次のア及びイのいずれかに該当する場合は工事完成後の賠償金の請求はしない。 ア 公正取引委員会の課徴金納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が不当廉売であるとき。 | 3 対象工事に関して談合が行われ、処分が確定したとき等(契約書第47条第1項) (1) 他工事についての事件は該当しない。対象工事について、次の項目が該当する。 ① 受注者への公正取引委員会の課徴金納付命令が確定したとき(契約書第47条第1項第1号)。 ② 受注者への公正取引委員会の排除措置命令が確定したとき(契約書第47条第1項第2号)。 ③ 受注者への公正取引委員会の審決が確定したとき(契約書第47条第1項第3号)。 ④ 受注者への公正取引委員会の審決に対して行った取消の訴えに棄却又は却下の判決が出され確 定したとき(契約書第47条第1項第4号)。 ⑤ 受注者(法人の場合は、その役員及び使用人を含む。)に対する公契約関係競売等妨害罪(刑法第96条の6)若しくは贈賄罪(同法第198条)の刑又は独占禁止法違反に対する刑が確定したとき(契約書第47条第1項第5号)。 ⑥ 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令において、対象工事に関して独占禁止法の違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき(契約書第47条第1項第6号)。 ⑦ 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法の違反行為があったとされた期間及び取引分野が示された場合において、対象工事が当該取引分野に該当するもので当該期間に入札が行われたものであるとき(公正取引委員会が発した文書により対象工事を特定できる場合に限る。)(契約書第47条第1項第7号)。 (2) 契約担当機関は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、工事の進捗状況を勘案して契約解除の可否を判断する。(1)⑤の場合においては、刑確定の前に当該受注者の役員又は使用人が辞職している場合は対象とはならない。 (3) 契約解除を行う場合には、別紙22により通知する。 (4) 契約担当機関は、(1)に該当する場合には、契約解除の有無にかかわらず談合等により受けた損害に係る賠償金及び違約罰としての違約金(それぞれ当該請負代金額の10分の1。ただし、独占禁止法の規定による課徴金の減額又は免除が行われている場合には、違約罰としての違約金はそれに応じた比率となり、低入札工事の場合であっても、この違約金は10分の3とはならないこと。以下「談合等に係る賠償金等」という。)を徴収しなければならない。契約が履行され工事が完成した後であっても、対象工事に関する事件であることから、賠償を求めるものであること(契約書第 51条、第51条の2)。 (5) 談合等に係る賠償金等は債務不履行による契約解除に伴う違約金とは異なり、契約の保証が充当されることはない。工事完成後(工事請負契約履行後)は、別紙23に納付書を添付して送付し、当該賠償金等の徴収を行う。契約解除の場合には、契約解除に伴う違約金に加えて談合等に係る賠償金等を徴収することになるが、別途請求するものではなく、第3の規定による相殺により処理する。 (6) (5)にかかわらず、次に該当するときは工事完成後の賠償金の請求はしない。 ア 公正取引委員会の納付命令若しくは排除措置命令又は審決の対象となる行為が不当廉売であるとき。 |
イ 当該受注者の役員又は使用人に対して確定した罪が贈賄罪(刑法第198条)であるとき。 | イ 当該受注者の役員又は使用人に対して確定した罪が贈賄罪(刑法第198条)であるとき。 |
4 県が当該受注者との契約関係を維持することが道義的に適当でないと判断したとき (1) 次のア及びイに掲げるような場合が考えられる。 ア 受注者の役員又は使用人が談合(競争入札を阻害するすべての不正行為をいう。以下同じ。)容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。 イ 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。 (2) 契約書第47条第1項各号の規定は単に逮捕、提訴等が行われただけでは足らず、その刑や処分 が確定することを要件としている。これに対して、たとえば、逮捕、提訴等には至っていない場合でも、報道機関には大きく取りあげられ、当該受注者と契約締結することは県民世論が許さないといった状況にあるような場合には、契約解除を検討する必要性が生じる。ここでの契約解除の判断基準は、県民から見て、県が契約関係を維持することが道義的に適当かどうかである。 (3) ここでは、契約書第58条の協議による合意解除とする。受注者と協議のうえ、合意に至ったときは、別紙25による合意解除契約書を双方押印のうえ締結する(貼付する収入印紙は、請負代金額の大小に関わらず200円とする。)。当初契約書は、そのまま双方が保有する。違約金については徴収しない。 (4) 協議が調わず、合意に至らない場合は、契約書第46条第1項第4号の契約解除を行うかどうかを慎重に検討する。この契約解除は、債務不履行を原因とするものではないので、違約金の徴収につき保証機関の契約の保証の充当ができない(契約書第46条第5項)。違約金は、第3の規定による相殺により処理する。 (5) この契約解除は例外的なものであり、すべての契約担当機関は、該当事例が生じた場合には、事前に建設管理課(契約担当)と協議すること。 | 4 県が当該受注者との契約関係を維持することが道義的に適当でないと判断したとき (1) 次のような場合が考えられる。 ① 受注者の役員又は使用人が談合(競争入札を阻害するすべての不正行為をいう。以下同じ。)容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。 ② 受注者又は受注者の役員若しくは使用人が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。 (2) 契約書第47条第1項各号の規定は単に逮捕、提訴等が行われただけでは足らず、その刑や処分 が確定することを要件としている。これに対して、たとえば、逮捕、提訴等には至っていない場合でも、報道機関には大きく取りあげられ、当該受注者と契約締結することは県民世論が許さないといった状況にあるような場合には、契約解除を検討する必要性が生じる。ここでの契約解除の判断基準は、県民から見て、県が契約関係を維持することが道義的に適当かどうかである。 (3) ここでは、契約書第58条の協議による合意解除とする。受注者と協議のうえ、合意に至ったときは、別紙24による合意解除契約書を双方押印のうえ締結する(貼附印紙は、請負代金額の大小に関わらず200円)。当初契約書は、そのまま双方が保有する。違約金については徴収しない。 (4) 協議が調わず、合意に至らない場合は、契約書第46条第1項第4号の契約解除を行うかどうかを慎重に検討する。この契約解除は、債務不履行を原因とするものではないので、違約金の徴収につき保証機関の契約の保証の充当ができない。違約金は、第3の規定による相殺により処理する。 (5) この契約解除は例外的なものであり、すべての契約担当機関は、該当事例が生じた場合には、事前に建設管理課(契約担当)と協議すること。 |
5 事業廃止に伴う契約解除 (1) 事業の見直し等により当該工事自体が不要となって、施工途中で当該事業そのものを廃止する場合などには、契約担当機関は、契約書第48条の規定により契約解除を行う。同条の規定が「第46条第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。」となっているのはこのためで、受注者の債務不履行等の契約違反によるものではなく、県の都合で契約解除をするものである。 (2) 契約担当機関は、受注者に事前に説明のうえ、別紙26による契約解除通知書を送付する。その後直ちに出来形部分検査を実施して出来高を確定させ、支払うべき工事請負代金額を支払わなければならない(過払いの前払金があるときは工事請負代金と相殺し、保証事業会社の保証は活用しないこと。)。違約金については、徴収しない。 (3) 契約書第48条第2項は、この契約解除において損害があるときは、受注者が県に損害賠償請求をすることを認めている。 (4) 事業廃止に伴う契約解除は、十分受注者と協議し、理解を得た上で行わなければならない。したがって、実務的には契約書第48条による契約解除よりも契約書第58条の協議による合意解除によることが適当である。 | 5 事業廃止に伴う契約解除 (1) 事業の見直し等により当該工事自体が不要となって、施工途中で当該事業そのものを廃止する場合などには、契約担当機関は、契約書第48条の規定により契約解除を行う。同条の規定が「第46条第1項又は前条第1項の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。」となっているのはこのためで、受注者の債務不履行等の契約違反によるものではなく、県の都合で契約解除をするものである。 (2) 契約担当機関は、受注者に事前に説明のうえ、別紙25による契約解除通知書を送付する。その後直ちに出来形検査を実施して出来高を確定させ、支払うべき工事請負代金額を支払わなければならない(過払いの前払金があるときは工事請負代金と相殺し、保証事業会社の保証は活用しないこと。)。違約金については、徴収しない。 (3) 契約書第48条第2項は、この契約解除において損害があるときは、受注者が県に損害賠償請求をすることを認めている。 (4) 事業廃止に伴う契約解除は、十分受注者と協議し、理解を得た上で行わなければならない。したがって、実務的には契約書第48条による契約解除よりも契約書第58条の協議による合意解除によることが適当である。 |
第7 その他 | 第7 その他 |
1 契約解除事務のフロー等 契約解除事務のうち、代表的な債務不履行に伴う県側からの契約解除の事務手続の流れは別記1のとおりである。 また、契約担当機関の契約解除事務の類型別の取扱いは別記2のとおりである。 | 1 契約解除事務のフロー等 契約解除事務のうち、代表的な債務不履行に伴う県側からの契約解除の事務手続の流れは別記1のとおりである。 また、契約担当機関の契約解除事務の類型別の取扱いは別記2のとおりである。 |
2 指名停止を受けた受注者の取扱い 指名停止中の者は入札への参加はできないが、既に契約が締結されている場合には、指名停止措置を受けても契約解除は行わない。指名停止は入札参加資格の停止であって、契約締結の資格停止ではない。ただし、指名停止事由の重大さによっては、第6の4の規定の適用を検討すべき場合がある。 | 2 指名停止を受けた受注者の取扱い 指名停止中の者は入札への参加はできないが、既に契約が締結されている場合には、指名停止措置を受けても契約解除は行わない。指名停止は入札参加資格の停止であって、契約締結の資格停止ではない。ただし、指名停止事由の重大さによっては、第6の4の適用を検討すべき場合がある。 |
3 委託業務への準用 | 3 委託業務への準用 |
この要領による取扱いは、建設工事に関わる委託業務についても準用する。
4 様式一覧
次の表のとおり。
別紙№ | 様式名 |
別紙1 | 催告書 |
別紙2 | 工事請負契約解除通知書(金銭的保証タイプ契約書による場合) |
別紙3 | 工事請負契約解除通知書(契約の保証金免除タイプ契約書による場合) |
別紙4 | 工事請負契約解除予告通知 |
別紙5 | 工事請負契約の解除に伴う違約金の請求について(通知) |
別紙6 | 保証金請求書 |
別紙7 | 契約解除について(報告)、別添「契約解除顛末報告書」 |
別紙8 | 相殺通知書(違約金相殺通知用) |
別紙9 | 相殺通知書(賠償金相殺通知用) |
別紙10 | 相殺通知書(債権譲受人宛工事請負代金相殺通知用) |
別紙11 | 工事完成遅延の承認について(通知) |
別紙12 | 契約履行遅滞に伴う損害金の請求について(通知) |
別紙13 | 工事継続願 |
別紙14 | 履行不能届 |
別紙15 | 工事請負契約解除通知書(契約書第46条第1項第2号)(履行不能届あり) |
別紙16 | 催告書(受注者が行方不明等の場合)※内容証明郵便 |
別紙17 | 工事請負契約解除通知書(受注者が行方不明等の場合)※内容証明郵便 |
別紙18 | 工事続行不能届 |
別紙19 | 協議書 |
別紙20 | 工事請負契約解除通知書(契約書第46条第1項第2号及び第5号) |
別紙21 | 工事請負契約解除通知書(契約書第46条第1項第6号) |
別紙22 | 下請契約等の解除の請求について(契約書第46条第1項第6号チ) |
別紙23 | 工事請負契約解除通知書(契約書第47条第1項第 号) |
別紙24 | 賠償金及び違約金の請求について(通知) |
別紙25 | 工事請負合意解除契約書 |
別紙26 | 工事請負契約解除通知書(契約書第48条第1項) |
附 則(平成23年3月18日付け22高建管第914号土木部長通知)
この要領は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(平成24年3月29日付け23高建管第1157号土木部長通知)この要領は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年2月28日付け24高建管第1198号土木部長通知)この要領は、平成25年2月28日から施行する。
附 則(平成25年3月27日付け24高建管第1337号土木部長通知)
この要領は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月25日付け25高建管第1193号土木部長通知)
この要領は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
この要領による取扱いは、建設工事に関わる委託業務についても準用する。
4 施行時期
この要領は、平成21年7月21日から施行する。
この要領は、平成23年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
この要領は、平成24年4月1日から施行する。
この要領は、平成25年2月28日から施行する。
この要領は、平成25年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
この要領は、平成26年4月1日から施行する。ただし、改正後の要領の規定中、同日付けの契約書標準書式改正に伴い改正する部分は、同日以後に締結する契約について適用し、同日前に既に締結している契約については、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月24日付け26高建管第1354号土木部長通知) この要領は、平成27年4月1日から施行する。
別記1
債務不履行に伴う契約解除事務フローチャート
発 注 者 受注者 契約の保証機関
(県)
別記1
債務不履行に伴う契約解除事務フローチャート
発 注 者 受注者 契約の保証機関
(県)
債 務 不 履 行 事 由 の 発 生
債 務 不 履 行 事 由 の 発 生
債務不履行事由の解消を催告
債務不履行事由の解消を催告
債務不履行事由の解消なし
契約解除の予告
(口頭又は文書)
契約保証金 免除タイプ 契約書によ る場合は除く
契約保証金 免除タイプ 契約書によ る場合は除く
契約解除通知
契約解除通知
債務不履行事由の解消なし
(受注者
契約解除の予告
(口頭又は文書)
工事出来形部分検査
、契約の保証機関の立会)
工事出来形検査
(受注者
、契約の保証機関の立会)
契約保証金
注 免除タイプ 注
契約の保証金の支払
契約の保証金の請求(違約金)
契約の保証金の請求(違約金)
契約書によ る場合は除く
契約保証金 免除タイプ 契約書による場合は除く
違約金請求
契約保証金免除タイプ契約書による場合のみ
契約の保証金の支払
違約金請求
契約保証金免除タイプ契約書による場合のみ
違約金支払
違約金支払
注: 前払金(中間前払金)の過払いがある場合には、契約の保証金と併せて保証事業会社に前払金
(中間前払金)保証金を請求する。
注: 前払金(中間前払金)の過払いがある場合には、契約の保証金と併せて保証事業会社に前払金(中間前払金)保証金を請求する。
別記2 類型別契約担当機関契約解除事務取扱一覧 | 別記2 類型別契約担当機関契約解除事務取扱一覧 | ||
1 契約違反の一般的事案(債務不履行を事由とするもの) (1) 工事に着手すべき期日を過ぎても着手がないとき (2) 受注者側の事情で工事が工期内に完成しないとき (3) 受注者が設計図書に違反した施工を行っているとき | 1 契約違反の一般的事案(債務不履行を事由とするもの) (1) 工事に着手すべき期日を過ぎても着手がないとき (2) 受注者側の事情で工事が工期内に完成しないとき (3) 受注者が設計図書に違反した施工を行っているとき | ||
○口頭で是正指示を行う(第2の1)。 ▼ ○口頭指示に従わない場合は、別紙1により期限を定めて催告を行う(第2の1)。 ▼ ○是正がない場合には、契約解除を決定。 ・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1)) ・受注者に別紙2又は別紙3により契約解除通知(第2の2の(1)) ・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形部分検査立会依頼 (第2の2の(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ▼ ○精算額の確定(第2の3の(2)) ○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5) ○違約金の回収(第2の4) ※ 違約金及び約定利息はまず相殺で回収する。 | ○口頭で是正指示を行う。(第2の1) ▼ ○口頭指示に従わない場合は、別紙1により期限を定めて催告を行う。(第2の1) ▼ ○是正がない場合には、契約解除を決定。 ・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1)) ・受注者に別紙2又は別紙3により契約解除通知(第2の2(1)) ・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形検査立会依頼 (第2の2(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ▼ ○精算額の確定(第2の3(2)) ○前払金及び中間前払金の回収(第2の5) ○違約金の回収(第2の4) ※ 違約金はまず相殺で回収する。 | ||
注1 ここでは契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。 2 工期内の完成は困難だが、工事が完成間近であり、契約解除のうえ別業者に施工させるより、そのまま施工完遂させる方が合理的と判断されるときは、契約解除によらず、工事施工を継続させる(第4)。 | 注1 ここでは契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。 2 工期内の完成は困難だが、工事が完成間近であり、契約解除のうえ別業者に施工させるより、そのまま施工完遂させる方が合理的と判断されるときは、契約解除によらず、工事施工を継続させる。(第4) | ||
2 配置技術者の未配置等による契約違反 | 2 配置技術者の未配置等による契約違反 (1) 現場代理人を常駐させないとき (2) 主任技術者又は監理技術者を配置(専任配置が必要な工事にあっては専任配置)しないとき (3) 主任技術者から監理技術者への変更が必要になったにもかかわらず、監理技術者の専任配置がな いとき (4) 安全管理の不備等適正な施工管理が行われていないとき | ||
(1) 現場代理人を常駐させないとき (2) 主任技術者又は監理技術者を配置(専任配置が必要な工事にあっては専任配置)しないとき (3) 主任技術者から監理技術者への変更が必要になったにもかかわらず、監理技術者の専任配置がないとき (4) 安全管理の不備等適正な施工管理が行われていないとき | |||
○口頭で不適正のままの工事施工を直ちに中止させ、適正化を指示する(第2の1)。 ▼ ○口頭指示に従わない場合は、別紙1により3日以内の施工適正化を催告する(第2の 1) ▼ ○是正がない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。 ・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1)) ・受注者に別紙2又は別紙3により契約解除通知(第2の2の(1)) ・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)(第2の2の(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ○精算額の確定(第2の3の(2)) | ○口頭で不適正のままの工事施工を直ちに中止させ、適正化を指示する。(第2の1) ▼ ○口頭指示に従わない場合は、別紙1により3日以内の施工適正化を催告する。(第2の1) ▼ ○是正がない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。 ・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1)) ・受注者に別紙2又は別紙3により契約解除通知(第2の2(1)) ・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)(第2の2(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ○精算額の確定(第2の3(2)) |
○前払金及び中間前払金並びに約定利息を相殺により回収(第2の5) ○違約金を相殺により回収(第3) | ○前払金及び中間前払金を相殺により回収(第2の5) ○違約金を相殺により回収(第3) | |||
注1 契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。 2 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。 | 注1 契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。 2 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。 | |||
3 | 配置技術者等の無断変更による契約違反 (1) 主任技術者又は監理技術者の変更が無断で行われたとき ○変更理由を受注者から聞き、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日付け国 総建第315号)の配置技術者等の変更事由に該当するか確認(監理技術者制度運用マニュアル2-2の(4))。 ▼ ○監理技術者制度運用マニュアルの配置技術者等の変更事由に該当しない場合は、別紙1により3日以内の変更前の原状回復を催告する(第2の1の(1))。 ▼ ○是正がなく、完成間近でない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。 以下、2と同じ。 ○是正がなく、完成間近の場合には、契約解除はしないが指名停止は行う(不正又は不誠実な行為に該当)。 ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) | 3 配置技術者等の無断変更による契約違反 (1) 主任技術者又は監理技術者の変更が無断で行われたとき ○変更理由を受注者から聞き、「監理技術者制度運用マニュアル」の配置技術者等の変更事由に該当するか確認。(「監理技術者制度運用マニュアル」2-2(4)) ▼ ○「監理技術者制度運用マニュアル」の配置技術者等の変更事由に該当しない場合は、別紙1により 3日以内の変更前の原状回復を催告する。(第2の1(1)) ▼ ○是正がなく、完成間近でない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。 以下、2と同じ。 ○是正がなく、完成間近の場合には、契約解除はしないが指名停止は行う。(不正又は不誠実な行為に該当) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) | ||
(2) 現場代理人の変更が無断で行われたとき ○変更理由を受注者から聞き、現場代理人の途中変更禁止の例外(現場代理人の常駐の取扱いについて(平成21年5月7日付け21高建管第103号土木部長通知)第1の6)に該当するか確認。 ○現場代理人の途中変更禁止の例外に該当しない場合は、別紙1により3日以内の変更前の原状回復を催告する(第2の1の(1))。 ▼ ○是正がなく、完成間近でない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。 以下、2と同じ。 ○是正がなく、完成間近の場合には、契約解除はしないが指名停止は行う(不正又は不誠実な行為に該当)。 ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) | (2) 現場代理人の変更が無断で行われたとき ○変更理由を受注者から聞き、現場代理人の途中変更禁止の例外(現場代理人の常駐の取扱いについて(平成21年5月7日付け21高建管第103号土木部長通知)第1の6)に該当するか確認。 ○現場代理人の途中変更禁止の例外に該当しない場合は、別紙1により3日以内の変更前の原状回復を催告する。(第2の1(1)) ▼ ○是正がなく、完成間近でない場合には、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。 以下、2と同じ。 ○是正がなく、完成間近の場合には、契約解除はしないが指名停止は行う。(不正又は不誠実な行為に該当) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) | |||
注1 契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。 2 是正されない場合、完成間近のときには契約解除は行わないが、指名停止措置は行う。 3 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。 | 注1 契約解除前提ではなく、まず是正させた上での適正な工事施工実現を図る。 2 是正されない場合、完成間近のときには契約解除は行わないが、指名停止措置は行う。 3 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。 | |||
4 | 受注者の倒産Ⅰ(破産管財人の決定が行われる場合) | 4 受注者の倒産Ⅰ(破産管財人の決定が行われる場合) ○受注者(破産管財人決定後は破産管財人)と工事の施工継続について協議決定。(第5) | ||
○受注者(破産管財人決定後は破産管財人)と工事の施工継続について協議決定(第 5)。 ▼ ○工事施工継続困難と判断された場合には、受注者に別紙14により履行不能の届出をさせ る(第5の2の(1))。 | ||||
▼ ○工事施工継続困難と判断された場合には、受注者に別紙14により履行不能の届出をさせる。(第5の2(1)) |
▼ ○履行不能届出書を受理した段階で、契約解除を決定。 以下、1と同じ(契約解除通知書は別紙15を使用)。 注 受注者の建設業許可が取り消された場合も同様の取扱いを行う。 | ▼ ○履行不能届出書を受理した段階で、契約解除を決定。 以下、1と同じ。(契約解除通知書は別紙15を使用) | |||
注 受注者の建設業許可が取り消された場合も同様の取扱いを行う。 | ||||
5 | 受注者の倒産Ⅱ(民事再生手続等が行われるもの) 倒産のうち、破産手続ではなく民事再生法等により会社再建を目指す場合 | 5 受注者の倒産Ⅱ(民事再生手続等が行われるもの) 倒産のうち、破産手続ではなく民事再生法等により会社再建を目指す場合 | ||
○受注者と協議し、当該工事の施工継続の可否を判断(第5の1) ▼ 工事継続の場合 工事継続が困難な場合 ・民事再生手続開始決定後(再生計画未決定で可)の工事再着が原則 ○別紙13による工事継続願いを提出させた ○別紙18による工事続行不能届、別紙19に 後に再着を指示(第5の1の(1)) よる協議書を提出させる(第5の3の(1))。 ・再着日に工事が中断したままのときは、 ▼ 工事継続が困難な場合の手続に移行 ○別紙20による契約解除通知(第5の3の(2)) ▼ ○施工状況の把握をこまめに行い、工事中断となった場合は、受注者と協議のうえ工事継続が困難な場合の手続に移行 | ○受注者と協議し、当該工事の施工継続の可否を判断(第5の1) ▼ 工事継続の場合 工事継続が困難な場合 ・再生手続開始決定後(再生計画未決定で可)の工事再着が原則 ○別紙13による工事継続願いを提出させた ○別紙18による工事続行不能届、別紙19に 後に再着を指示(第5の1(1)) よる協議書を提出させる。(第5の3(1)) ・再着日に工事が中断したままのときは、 ▼ 工事継続が困難な場合の手続に移行 ○別紙20による契約解除通知(第5の3(2)) ▼ ○施工状況の把握をこまめに行い、工事中断となった場合は、受注者と協議のうえ工事継続が困難な場合の手続に移行 | |||
○工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1)) ・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形部分検査立会依頼 (第2の2の(3)) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ▼ ○精算額の確定(第2の3の(2)) ○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5) ○違約金の回収(第2の4) ※ 違約金及び約定利息はまず相殺で回収する。 | ○工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1)) ・契約の保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形検査立会依頼(第2の2 (3)) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ▼ ○精算額の確定(第2の3(2)) ○前払金及び中間前払金の回収(第2の5) ○違約金の回収(第2の4) ※ 違約金はまず相殺で回収する。 | |||
注1 会社更生手続の場合も同様とする。 2 民事再生手続等に着手した時点で、当該受注者は指名回避措置を受け、入札参加資格をいったん喪失する。 | 注1 会社更生手続の場合も同様とする。 2 民事再生手続等に着手した時点で、当該受注者は指名回避措置を受け、入札参加資格をいったん喪失する。 | |||
6 | 受注者の倒産Ⅲ(行方不明等により連絡がとれない場合) | 6 受注者の倒産Ⅲ(行方不明等により連絡がとれない場合) ○別紙16により期限を定めて今後の施工計画を催告(第5の2(2)) ▼ ○催告期限到来後別紙17により契約解除通知(第5の2(2)) ▼ ○契約解除手続 ・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1)) ・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形検査立会依頼(第2の2 (3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ○精算額の確定(第2の3(2)) ○前払金及び中間前払金の回収(第2の5) | ||
○別紙16により期限を定めて今後の施工計画を催告(第5の2の(2)) ▼ ○催告期限到来後別紙17により契約解除通知(第5の2の(2)) ▼ ○契約解除手続 ・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1)) ・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形部分検査立会依頼(第2の2の(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ○精算額の確定(第2の3の(2)) ○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5) |
○違約金の回収(第2の4) ※ 違約金及び約定利息はまず相殺で回収する。 | ○違約金の回収(第2の4) ※ 違約金はまず相殺で回収する。 | |||
7 | 暴力団を排除するために契約解除を行う場合 (1) 受注者の役員等が暴力団員等であると認められるとき。 (2) 受注者の役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。 (3) 暴力団又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 (4) 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損 害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 (5) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給するなど直接的ある いは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (6) 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している と認められるとき。 (7) 受注者が下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、契約を締結したと認められるとき。 (8) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合((7)に該当する場合を除く。)に、県がその契約の解除を求めたにもかかわらず、従わなかったとき。 (9) 受注者が暴力団員等からの不当介入に係る県への報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。 | 7 暴力団を排除するために契約解除を行う場合 (1) 受注者の役員等が暴力団員等であると認められるとき。 (2) 受注者の役員等が業務に関し、暴力団員等であることを知りながらその者を使用し、又は雇用していると認められるとき。 (3) 暴力団又は暴力団員等が受注者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 (4) 受注者の役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用するなどしたと認められるとき。 (5) 受注者の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 (6) 受注者の役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 (7) 受注者が下請契約又は資材の購入契約その他の契約に当たり、相手方が(1)から(6)までのいずれかに該当することを知りながら、契約を締結したと認められるとき。 (8) 受注者が、(1)から(6)までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材の購入契約その他の契約の相手方としていた場合に、県がその契約の解除を求めたにもかかわらず、従わなかったとき。 (9) 受注者が暴力団員等からの不当介入に係る県への報告等の義務を履行しなかったと認められるとき。 | ||
○工事進捗状況を勘案し、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定(第6の 2の(2))。 ・受注者には別紙21により契約解除通知(第6の2の(2)) ・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1)) ・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)(第2の2の(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ○(8)に規定する場合は、建設管理課(契約担当)と協議のうえ、別紙22により下請契約 等の解除を請求(第6の2の(3))。当該請求に従わない場合は別紙21により契約解除通知(第6の2の(2))。 ○精算額の確定(第2の3の(2)) ○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5) ○違約金の回収(第2の4) ※ 違約金及び約定利息はまず相殺で回収する。 ○契約解除事務処理の顛末を建設管理課契約担当へ報告(第2の6) | ○工事進捗状況を勘案し、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除を決定。(第6の2(2)) ・受注者には別紙21により契約解除通知(第6の2(2)) ・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1)) ・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)(第2の2(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ○精算額の確定(第2の3(2)) ○前払金及び中間前払金の回収(第2の5) ○違約金の回収(第2の4) ※ 違約金はまず相殺で回収する。 ○契約解除事務処理の顛末を建設管理課契約担当へ報告(第2の6) | |||
注1 完成間近のときには契約解除は行わないが、指名停止措置は行う。 2 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。 | 注1 完成間近のときには契約解除は行わないが、指名停止措置は行う。 2 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。 | |||
8 | 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅰ(賠償金徴収なし) | 8 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅰ(賠償金徴収なし) (1) 受注者の役員又は使用人が談合容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。 (2) 受注者が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。 | ||
(1) 受注者の役員又は使用人が談合容疑で逮捕され、又は公訴されたとき。 (2) 受注者が社会的な問題で提訴され、又は糾弾されたとき。 | ||||
○工事進捗状況を勘案し、工事継続又は契約解除のいずれが適当かを総合的に検討。 ▼ ○検討結果を建設管理課契約担当と協議(第6の4の(5))。 ▼ ○契約解除が適当との結論に至った場合は、合意解除による契約解除を決定。 ▼ | ○工事進捗状況を勘案し、工事継続又は契約解除のいずれが適当かを総合的に検討。 ▼ ○検討結果を建設管理課契約担当と協議。(第6の4(5)) ▼ ○契約解除が適当との結論に至った場合は、合意解除による契約解除を決定。 ▼ |
・受注者と別紙25により合意解除契約を締結(第6の4の(3)) ・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1)) ・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2の(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ○精算額の確定(第2の3の(2)) ○前払金及び中間前払金を相殺により回収(第2の5) ○契約解除事務処理の顛末を建設管理課契約担当へ報告(第2の6) | ・受注者と別紙24により合意解除契約を締結(第6の4(3)) ・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1)) ・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ○精算額の確定(第2の3(2)) ○前払金及び中間前払金を相殺により回収(第2の5) ○契約解除事務処理の顛末を建設管理課契約担当へ報告(第2の6) | |||
注1 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。ただし、違約金は徴収しない。 2 合意解除に応じないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行 う。 | 注1 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。ただし、違約金は徴収しない。 2 合意解除に応じないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。 | |||
9 | 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅱ(賠償金徴収あり) (1) 受注者への公正取引委員会の課徴金納付命令が確定したとき。 (2) 受注者への公正取引委員会の排除措置命令が確定したとき。 (3) 受注者(法人の場合は、その役員及び使用人を含む。)に対して公契約関係競売等妨害罪若しくは贈賄罪の刑又は独占禁止法違反に対する刑が確定したとき。 (4) 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令において、対象工事に関して独占禁止法の違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (5) 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法の違反行為があったとされた期間及び取引分野が示された場合において、対象工事が当該取引分野に該当するもので当該期間に入札が行われたものであるとき。 | 9 県の裁量により契約解除を行う場合Ⅱ(賠償金徴収あり) (1) 受注者への公正取引委員会の課徴金納付命令が確定したとき。 (2) 受注者への公正取引委員会の排除措置命令が確定したとき。 (3) 受注者への公正取引委員会の審決が確定したとき。 (4) 受注者への公正取引委員会の審決に対して行った取消の訴えに棄却又は却下の判決が確定したと き。 (5) 受注者(法人の場合は、その役員及び使用人を含む。)に対して公契約関係競売等妨害罪若しくは贈賄罪の刑又は独占禁止法違反に対する刑が確定したとき。 (6) 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令において、対象工事に関して独占禁止法の違反行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 (7) 確定した課徴金納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法の違反行為があったとされた期間及び取引分野が示された場合において、対象工事が当該取引分野に該当するもので当該期間に入札が行われたものであるとき。 | ||
○工事進捗状況を勘案し、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除が適当との結論に至った場合は、契約解除を決定(第6の3の(2))。 ▼ ・受注者には別紙23により契約解除通知(第6の3の(3)) ・工事出来形部分検査実施のための日程調整(第2の3の(1)) ・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形部分検査立会依頼(第2の2の(3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ○精算額の確定(第2の3の(2)) ○前払金及び中間前払金並びに約定利息の回収(第2の5) ○違約金、賠償金及び違約罰としての違約金の回収(第2の4並びに第6の3の(4)及び (5)) ※ 違約金等及び約定利息はまず相殺で回収する。 | ○工事進捗状況を勘案し、建設管理課(契約担当)と協議のうえ契約解除が適当との結論に至った場合は、契約解除を決定。(第6の3(2)) ▼ ・受注者には別紙22により契約解除通知(第6の3(3)) ・工事出来形検査実施のための日程調整(第2の3(1)) ・契約保証機関へ契約解除をする旨の予告(別紙4)及び工事出来形検査立会依頼(第2の2 (3)) ・建設管理課建設業担当へ報告(第2の7) ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ○精算額の確定(第2の3(2)) ○前払金及び中間前払金の回収(第2の5) ○違約金及び賠償金の回収(第2の4・第6の3(5)) ※ 違約金はまず相殺で回収する。 | |||
注1 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。 2 契約解除を行わない場合又は工事完成後に当該事由に該当した場合でも、談合等に係る賠償金等は徴収しなければならない。 | 注1 受注者の債務不履行による契約解除ではないので、保証機関の保証は適用されないことから、債権回収は相殺により行う。 2 契約解除を行わない場合又は工事完成後に当該事由に該当した場合でも、談合等に係る賠償金等は徴収しなければならない。 | |||
10 | 工事着手前の契約解除 | 10 工事着手前の契約解除 契約締結後、工事着手前に8と同様の事由が生じたとき。 ○建設管理課(契約担当)と契約解除の適否を検討。 ▼ | ||
契約締結後、工事着手前に8と同様の事由が生じたとき。 ○建設管理課(契約担当)と契約解除の適否を検討。 ▼ |
○受注者に事情説明し、合意契約解除について協議する。 ▼ ○別紙24により合意解除契約を締結(合意解除の協議が調わないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。)(第6の4の(3)) ・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2の(3)) ・契約の保証金の返還 ・建設管理課契約担当へ報告(この段階では指名停止措置は行わない。指名停止は事件が確定した時点で行われる。)(第2の6) | ○受注者に事情説明し、合意契約解除について協議する。 ▼ ○別紙24により合意解除契約を締結(合意解除の協議が調わないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。)(第6の4(3)) ・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2(3)) ・契約の保証金の返還 ・建設管理課契約担当へ報告(この段階では指名停止措置は行わない。指名停止は事件が確定した時点で行われる。)(第2の6) | |||
注 合意解除では、違約金の徴収は行わない。 | 注1 合意解除では、違約金の徴収は行わない。 2 ここでは工事出来高はないので、別紙24の6合意内容のうち、ただし書以下を削除する。 | |||
11 | 事業廃止(工事の長期中断の場合を含む。)に伴う契約解除 施工継続中の工事について、当該工事の施工を取りやめるとき。 ○受注者に事情説明し、契約解除について協議する。 ▼ ○別紙25により合意解除契約を締結(合意解除の協議が調わないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。)(第6の4の(3)) ・工事出来形部分検査実施のための日程調整及び受注者立会の上検査実施(第2の3の(1)) ・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2の(3)) ・契約の保証金の返還 ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ○精算額の確定及び未払出来高分の支払(第2の3の(2)) | 11 事業廃止(工事の長期中断の場合を含む。)に伴う契約解除 施工継続中の工事について、当該工事の施工を取りやめるとき。 ○受注者に事情説明し、契約解除について協議する。 ▼ ○別紙24により合意解除契約を締結(合意解除の協議が調わないときは、建設管理課(契約担当)と協議のうえ別途契約解除を行う。)(第6の4(3)) ・工事出来形検査実施のための日程調整及び受注者立会の上検査実施(第2の3 (1)) ・契約の保証機関へ契約解除する旨の予告(別紙4)(第2の2(3)) ・契約の保証金の返還 ・建設管理課契約担当へ報告(第2の6) ○精算額の確定及び未払出来高分の支払(第2の3(2)) | ||
注 合意解除では、違約金の徴収は行わない。 | 注 合意解除では、違約金の徴収は行わない。 |
別紙1 | 別紙1 |
第 号 平成 年 月 日 | 第 号 平成 年 月 日 |
受注者商号又は名称 代表者職氏名 様 | 受注者商号又は名称 代表者職氏名 様 |
高知県知事 印 | 高知県知事 印 |
催 告 書 | 催 告 書 |
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事 ( 第 号)については、下記のとおり契約書の規定に違反する事項が認められますので、平成 年 月 日までに是正をしてください。 なお、指定期日までに契約違反事項の是正がない場合には、契約書第46条第1項第 号の規定により工事請負契約を解除しますので、申し添えます。 | 平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事 ( 第 号)については、下記のとおり契約書の規定に違反する事項が認められますので、平成 年 月 日までに是正をしてください。 なお、指定期日までに契約違反事項の是正がない場合には、契約書第46条第1項第 号の規定により工事請負契約を解除しますので、申し添えます。 |
記 | 記 |
注 1 「契約書第46条第1項第 号」には、契約解除事由に応じて該当するいずれかの号を記入する (契約の保証金免除タイプ契約書によっている場合は、「契約書第46条」は「契約書第45条」である。)。 2 契約違反事項の内容は、是正すべき内容も含めて具体的に記入する。 | 注 1 「契約書第46条第1項第 号」には、契約解除事由に応じて該当するいずれかの号を記入する。 (契約の保証金免除タイプ契約書によっている場合は、「契約書第46条」は「契約書第45条」である。) 2 契約違反事項の内容は、是正すべき内容も含めて具体的に記入する。 |
別紙2(金銭的保証タイプ契約書による場合) 別紙2(金銭的保証タイプ契約書による場合)
第 号
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 | 年 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工事 | 平成 | 年 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工事 | ||||
( | 第 | 号)については、契約書の規定に違反する事項が認められ平成 | 年 | 月 | ( | 第 | 号)については、契約書の規定に違反する事項が認められ平成 | 年 | 月 |
日付け 第 号でその是正を催告したにもかかわらず、指定した期日までに是正されませんでした。
つきましては、契約書第46条第1項第 号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 「契約書第46条第1項第 号」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
日付け 第 号でその是正を催告したにもかかわらず、指定した期日までに是正されませんでした。
つきましては、契約書第46条第1項第 号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 「契約書第46条第1項第 号」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
別紙3(契約の保証金免除タイプ契約書による場合) 第 号 平成 年 月 日 受注者商号又は名称 代表者職氏名 様 高知県知事 印 工事請負契約解除通知書 | 別紙3(契約の保証金免除タイプ契約書による場合) 第 号 平成 年 月 日 受注者商号又は名称 代表者職氏名 様 高知県知事 印 工事請負契約解除通知書 | ||||||||||
平成 | 年 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工事 | 平成 | 年 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工事 | ||||
( | 第 | 号)については、契約書の規定に違反する事項が認められ平成 | 年 | 月 | ( | 第 | 号)については、契約書の規定に違反する事項が認められ平成 | 年 | 月 | ||
日付け 第 号でその是正を催告したにもかかわらず、指定した期日までに是正されませんでした。 つきましては、契約書第45条第1項第 号の規定により本契約を解除します。 なお、本工事に係る出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。 また、契約書第45条第2項の規定による違約金を別途請求することになるので、申し添えます。 記 1 実施日時 2 実施場所 注 「契約書第45条第1項第 号」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。 | 日付け 第 号でその是正を催告したにもかかわらず、指定した期日までに是正されませんでした。 つきましては、契約書第45条第1項第 号の規定により本契約を解除します。 なお、本工事に係る出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会をしてください。 また、契約書第45条第2項の規定による違約金を別途請求することになるので、申し添えます。 記 1 実施日時 2 実施場所 注 「契約書第45条第1項第 号」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。 |
別紙4 別紙4
平成 年 月 日 平成 年 月 日
保証機関名 御中 保証機関名 御中
高知県知事 印
工事請負契約解除予告通知
貴 社 が 保 証 を し 、 当 方 が 平 成 年 月 日 付 け で 請 負 契 約 を 締 結 し た工事( 第 号)については、下記事由により工事請負契約書第 条第 項第 号に該当し、請負契約を解除する見込みですのでお知らせします。
記
注 1 「工事請負契約書第 条第 項第 号」には、当該契約解除の根拠となる契約書該 当条項を記載する。
2 契約解除事由は、債務不履行に該当するか否かを明確にしたうえで、具体的に記載する。
高知県知事 印
工事請負契約解除予告通知
貴 社 が 保 証 を し 、 当 方 が 平 成 年 月 日 付 け で 請 負 契 約 を 締 結 し た工事( 第 号)については、下記事由により工事請負契約書第 条第 項第 号に該当し、請負契約を解除する見込みですのでお知らせします。
記
注 1 「工事請負契約書第 条第 項第 号」には、当該契約解除の根拠となる契約書該 当条項を記載する。
2 契約解除事由は、債務不履行に該当するか否かを明確にしたうえで、具体的に記載する。
別紙5 別紙5
第 号
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約の解除に伴う違約金の請求について(通知)
高知県知事 印
工事請負契約の解除に伴う違約金の請求について(通知)
平成 | 年 月 | 日付けで工事請負契約の解除を行った 工事 | 平成 | 年 月 | 日付けで工事請負契約の解除を行った 工事 | ||
( | 第 | 号)については、工事請負契約書第46条第2項(第47条第2項において準用す | ( | 第 | 号)については、工事請負契約書第46条第2項(第47条第2項において準用す |
る第46条第2項)の規定による下記の違約金を同封の納入通知書により平成 | 年 | 月 | 日までに納 | る第46条第2項)の規定による下記の違約金を同封の納付書により平成 | 年 | 月 | 日までに納付し |
付してください。 | てください。 |
なお、期日までに納付がない場合には、納入通知書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。記
なお、期日までに納付がない場合には、納付書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。
記
請負代金額 (A) | 違約金額 (B)((A)×0.1) | 納付済額(相殺等) (C) | 請求金額 (B)-(C) |
円 | 円 | 円 | 円 |
工事請負金額 (A) | 違 約 金 比 率 (B) | 違 約 金 (A)×(B) |
円 | 0.1 | 円 |
注 1 違約金は、1円未満の端数は切り捨てる。
2 納付期限は、調定の日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定するものとする。
3 「第46条第2項」、「第47条第2項において準用する第46条第2項」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
4 契約の保証金免除タイプ請負契約書による契約である場合には、「第46条第2項」は「第45条第
2項」、「第47条第2項において準用する第46条第2項」は「第46条第2項において準用する第45条第2項」であること。
5 低入札工事の場合には、違約金額は「(A)×0.3」とすること。
注 1 違約金は、1円未満の端数は切り捨てる。
2 納付期限は、調定の日から起算して、閉庁日を含み20日以内の日を指定するものとする。
3 「第46条第2項」、「第47条第2項において準用する第46条第2項」は、契約解除事由に応じていずれかを記載する。
4 契約の保証金免除タイプ請負契約書による契約である場合には、「第46条第2項」は「第45条第
2項」、「第47条第2項において準用する第46条第2項」は「第46条第2項において準用する第45条第2項」であること。
5 低入札工事の場合には、違約金比率は0.3とすること。
別紙6 別紙6
保 証 金 請 求 書 保 証 金 請 求 書
平成 年 月 日 平成 年 月 日
保証事業会社名 御中 保証事業会社名 御中
高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県知事 印
受注者○○と締結した建設工事請負契約(工事名 )については、平成年 月 日付けで解除を行い出来形部分検査を実施した結果、下記のとおり県に返還すべき前払金
(中間前払金)の額が確定しましたので、保証金を請求します。つきましては、同封の納入通知書により納付をお願いします。
記
工事請負金額 (A) | 前(中間前)払金額 (B) | 出来高金額 (C) | 保証金請求額 (B)-(C) |
円 | 円 | 円 | 円 |
注 納付期限をあらかじめ保証事業会社と協議のうえ決定した後に、本通知を行うこと。高知県会計規則第32条第1項の規定により、納期の定めのないものについては、調定の日から起算して20日以内において納期限を適宜指定するものとされていること。
高知市丸ノ内1丁目2-20高知県知事 印
受注者○○と締結した建設工事請負契約(工事名 )については、平成年 月 日付けで解除を行い出来形検査を実施した結果、下記のとおり県に返還すべき前払金(中間前払金)の額が確定しましたので、保証金を請求します。
つきましては、同封の納付書により納付をお願いします。
記
工事請負金額 (A) | 前(中間前)払金額 (B) | 出来高金額 (C) | 保証金請求額 (B-C) |
円 | 円 | 円 | 円 |
注 納付期限をあらかじめ保証事業会社と協議のうえ決定した後に、本通知を行うこと。高知県会計規則第32条第1項の規定により、納期の定めのないものについては、調定の日から起算して20日以内において納期限を適宜指定するものとされていること。
別紙7 | 別紙7 |
平成 年 月 日 | 平成 年 月 日 |
建設管理課長 様 | 建設管理課長 様 |
土木事務所長 | 土木事務所長 |
契約解除について(報告) | 契約解除について(報告) |
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事 ( 第 号)については、下記の事由により平成 年 月 日付けで契約解除を行いましたが、その顛末は別添報告書のとおりです。 記 1 工事請負契約金額 円 2 契約解除契約書該当条項第 条第 項第 号 3 契約解除事由 | 平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事 ( 第 号)については、下記の事由により平成 年 月 日付けで契約解除を行いましたが、その顛末は別添報告書のとおりです。 記 1 工事請負契約金額 円 2 契約解除契約書該当条項第 条第 項第 号 3 契約解除事由 |
4 徴収すべき違約金(契約の保証金)その他の額 (1) 違約金 円 (2) 賠償金 円 (3) その他返還金額 円 (3)の内訳 | 4 徴収すべき違約金(契約の保証金)その他の額 (1) 違約金 円 (2) 賠償金 円 (3) その他返還金額 円 (3)の内訳 |
5 添付書類 (1) 契約解除顛末報告書 (2) 催告書の写し (3) 契約解除通知書の写し (4) その他参考となる書類の写し | 5 添付書類 (1) 契約解除顛末報告書 (2) 催告書の写し (3) 契約解除通知書の写し (4) その他参考となる書類の写し |
注 1 本書は、工事出来形部分検査が完了し違約金(契約の保証)の回収が終わった段階で、とりあえず報告する。その後の状況は別添顛末書に追加する形で記載し、必要に応じて報告するとともに、最終的な精算完了後に改めて報告すること。 2 添付書類(4)その他参考となるべき書類の写しは、土木事務所が報告しておくことが必要と認める書類又は建設管理課(契約担当)が添付を指示した書類である。 | 注 1 本書は、工事出来形検査が完了し違約金(契約の保証)の回収が終わった段階で、とりあえず報告する。その後の状況は別添顛末書に追加する形で記載し、必要に応じて報告するとともに、最終的な精算完了後に改めて報告すること。 2 添付書類(4)その他参考となるべき書類の写しは、土木事務所が報告しておくことが必要と認める書類又は建設管理課(契約担当)が添付を指示した書類である。 |
別 添 | 別 | 添 | |||||
契約解除顛末報告書 | 契約解除顛末報告書 | ||||||
土木事務所名:工 事 名: 工 事 番 号 : | 第 | 号 | 土木事務所名:工 事 名: 工 事 番 号 : | 第 | 号 | ||
工事請負金額: | 円 | 工事請負金額: | 円 |
日 付 | 処 理 等 の 状 況 |
日 付 | 処 理 等 の 状 況 |
注:契約解除事由の発生、契約解除事由解消の催告と相手方の対応状況、契約解除通知書の送付、違約金
(契約の保証金)、過払い前払金(中間前払金)の回収等、順次記載すること。
注:契約解除事由の発生、契約解除事由解消の催告と相手方の対応状況、契約解除通知書の送付、違約金
(契約の保証金)、過払い前払金(中間前払金)の回収等、順次記載すること。
別紙8(違約金相殺通知用) 第 号 平成 年 月 日 | 別紙8(違約金相殺通知用) 第 号 平成 年 月 日 |
受注者商号又は名称 代表者職氏名 様 | 受注者商号又は名称 代表者職氏名 様 |
高知県知事 印 | 高知県知事 印 |
相 殺 通 知 書 | 相 殺 通 知 書 |
あなたと締結した工事請負契約について、本県があなたに対して有する下記の債権債務を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。 なお、相殺により本県のあなたに対する債権は消滅した(債権は違約金請求権円となった)ので、併せてお知らせします。 | あなたと締結した工事請負契約について、本県があなたに対して有する下記の債権債務を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。 なお、相殺により本県のあなたに対する債権は消滅した(債権は違約金請求権円となった)ので、併せてお知らせします。 |
記 | 記 |
(請負契約の表示) 工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 請 負 金 額 円 請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日 | (請負契約の表示) 工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 請 負 金 額 円 請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日 |
1 自働債権の表示 違約金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う違約金請求権。) | 1 自働債権の表示 違約金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う違約金請求権。) |
2 受働債権の表示 請負代金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形部分に相応する請負代金額 円から前払金( 部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。) | 2 受働債権の表示 請負代金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形に相当する請負代金額 円から前払金( 部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。) |
注 1 相殺によっても違約金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。 2 談合等に係る賠償金等を合わせて相殺する場合には、別紙9を参照しその旨併記すること。 3 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。 | 注 1 相殺によっても違約金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。 2 談合等に係る賠償金等を合わせて相殺する場合には、別紙9を参照しその旨併記すること。 3 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。 |
別紙9(賠償金相殺通知用) 第 号 平成 年 月 日 | 別紙9(賠償金相殺通知用) 第 号 平成 年 月 日 |
受注者商号又は名称 代表者職氏名 様 | 受注者商号又は名称 代表者職氏名 様 |
高知県知事 印 | 高知県知事 印 |
相 殺 通 知 書 | 相 殺 通 知 書 |
あなたと締結した工事請負契約について、本県があなたに対して有する下記の債権債務を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。 なお、相殺により本県のあなたに対する債権は消滅した(債権は賠償金請求権 円、違約罰としての違約金請求権 円となった)ので、併せてお知らせします。 | あなたと締結した工事請負契約について、本県があなたに対して有する下記の債権債務を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。 なお、相殺により本県のあなたに対する債権は消滅した(債権は賠償金請求権 円、違約罰としての違約金請求権 円となった)ので、併せてお知らせします。 |
記 | 記 |
(請負契約の表示) 工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 請 負 金 額 円 請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日 | (請負契約の表示) 工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 請 負 金 額 円 請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日 |
1 自働債権の表示 賠償金請求権 円(請負契約書第51条(第50条)第1項の規定による賠償金請求権。) 違約罰としての違約金請求権 円(請負契約書第51条の2(第50条の2)第1項の規定による違約金請求権。) | 1 自働債権の表示 賠償金請求権 円(請負契約書第51条(第50条)第1項の規定による賠償金請求権。) 違約罰としての違約金請求権 円(請負契約書第51条の2(第50条の2)第1項の規定による違約金請求権。) |
2 受働債権の表示 請負代金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形部分に相応する請負代金額 円から前払金( 部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。) | 2 受働債権の表示 請負代金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形に相当する請負代金額 円から前払金( 部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。) |
注 1 相殺によっても談合等に係る賠償金相当額又は違約罰としての違約金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。 2 契約解除に伴う違約金を合わせて相殺する場合には、別紙8を参照しその旨併記すること。 3 本文中の「請負契約書第50条」及び「請負契約書第50条の2」は、契約の保証金免除タイプ契約書による場合である。 4 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。 | 注 1 相殺によっても談合等に係る賠償金相当額又は違約罰としての違約金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。 2 契約解除に伴う違約金を合わせて相殺する場合には、別紙8を参照しその旨併記すること。 3 本文中の「請負契約書第50条」及び「請負契約書第50条の2」は、契約の保証金免除タイプ契約書による場合である。 4 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。 |
別紙10(債権譲受人宛工事請負代金相殺通知用) 第 号 平成 年 月 日 | 別紙10(債権譲受人宛工事請負代金相殺通知用) 第 号 平成 年 月 日 |
様 | 様 |
高知県知事 印 | 高知県知事 印 |
相 殺 通 知 書 | 相 殺 通 知 書 |
あなたが工事請負代金の債権譲渡を受けた工事請負契約について、本県が受注者に対して有する下記の債権とあなたが譲渡を受けた工事請負代金受領債権を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。 なお、相殺により本県のあなたに対する債務は消滅した(債務は 円となった)ので、併せてお知らせします。 記 (請負契約の表示) 工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 請 負 金 額 円 請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日受 注 者 名 | あなたが工事請負代金の債権譲渡を受けた工事請負契約について、本県が受注者に対して有する下記の債権とあなたが譲渡を受けた工事請負代金受領債権を民法第505条第1項の規定により本日対当額で相殺するので、通知します。 なお、相殺により本県のあなたに対する債務は消滅した(債務は 円となった)ので、併せてお知らせします。 記 (請負契約の表示) 工事名及び工事番号 工事( 第 号)工 期 平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日 請 負 金 額 円 請 負 契 約 年 月 日 平成 年 月 日受 注 者 名 |
1 自働債権の表示 ※違約金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う違約金請求権。) ※賠償金請求権 円(請負契約書第51条(第50条)第1項の規定による賠償金請求権。) ※違約罰としての違約金請求権 円(請負契約書第51条の2(第50条の2)第1項の規定による違約金請求権。) 2 受働債権の表示 請負代金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形部分に相応する請負代金額 円から前払金( 部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。) | 1 自働債権の表示 ※違約金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う違約金請求権。) ※賠償金請求権 円(請負契約書第51条(第50条)第1項の規定による賠償金請求権。) ※違約罰としての違約金請求権 円(請負契約書第51条の2(第50条の2)第1項の規定による違約金請求権。) 2 受働債権の表示 請負代金請求権 円(平成 年 月 日付上記請負契約解除に伴う出来形に相当する請負代金額 円から前払金( 部分払金) 円を差し引いた残金 円の請負代金請求権。) |
注 1 相殺によっても工事請負代金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。 2 1の※部分は、契約解除に伴う違約金又は談合等に係る賠償金等のいずれを相殺するかにより選択記載する。両方の場合には、併記する。 3 本文中の「請負契約書第50条」及び「請負契約書第50条の2」は、契約の保証金免除タイプ契約書による場合である。 4 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。 | 注 1 相殺によっても工事請負代金相当額の残額が残る場合には、本文の( )書を記載すること。 2 1の※部分は、契約解除に伴う違約金又は談合等に係る賠償金等のいずれを相殺するかにより選択記載する。両方の場合には、併記する。 3 本文中の「請負契約書第50条」及び「請負契約書第50条の2」は、契約の保証金免除タイプ契約書による場合である。 4 本通知は、配達証明付郵便として送付すること。 |
別紙11 別紙11
第 号
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事完成遅延の承認について(通知)
平成 年 月 日付けで工事完成遅延報告のあった下記工事については、下記指示事項に基づき、引き続き建設工事請負契約を履行することを承認します。
なお、建設工事請負契約書第45条第2項の規定により、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、工事完成の遅延日数に応じて年○.○%の割合で計算した額の損害金を別途請求することになりますので、申し添えます。
記
1 工 事 名
2 工 事 番 号
3 工 期
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
4 請負代金額
5 指 示 事 項
(1) 工事完成期限日における出来形部分検査を受けること。
(2) 工事継続に伴う施工計画書を提出のうえ、監督職員の確認を受けた後に施工すること。施工計画に変更が生じたときも同様とする。
(3) 完成期限後の施工については、工事監督職員へ連絡、協議を行い、その指示又は確認を受けること。
注 1 「建設工事請負契約書第45条」は、契約保証金免除タイプ契約書によっている場合は「第44条」であること。
2 「年○.○%」には、当該契約の建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)第45条第2項(建設 工事請負契約書(契約保証金免除タイプ)第44条第2項)に定める割合を記載すること。
高知県知事 印
工事完成遅延の承認について(通知)
平成 年 月 日付けで工事完成遅延報告のあった下記工事については、下記指示事項に基づき、引き続き建設工事請負契約を履行することを承認します。
なお、建設工事請負契約書第45条第2項の規定により、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、工事完成の遅延日数に応じて年2.9%の割合で計算した額の損害金を別途請求することになりますので、申し添えます。
記
1 工事名
2 工事番号
3 工 期
平成 年 月 日 ~ 平成 年 月 日
4 請負代金額
5 指示事項
(1) 工事完成期限日における出来形検査を受けること。
(2) 工事継続に伴う施工計画書を提出のうえ、監督職員の確認を受けた後に施工すること。施工計画に変更が生じたときも同様とする。
(3) 完成期限後の施工については、工事監督職員へ連絡、協議を行い、その指示又は確認を受けること。
注 「建設工事請負契約書第45条」は、契約の保証金免除タイプ契約書によっている場合は「第44条」であること。
別紙12 別紙12
第 号
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
契約履行遅滞に伴う損害金の請求について(通知)
建設工事請負契約書第45条第2項の規定に基づき下記のとおり損害金を請求しますので、同封の納入通 知書により平成 年 月 日までに納付してください。
なお、期日までに納付がない場合には、納入通知書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。記
工事請負金額 (A) | 履行遅滞時工事出来高 (B) | 損害金対象額 (C) ((A)-(B)) | 完成遅延日数 (D) | 損害金請求額 (C)×○.○%×(D)/365 |
円 | 円 | 円 | 日 | 円 |
注 1 損害金請求額が100円未満の場合は請求しない。損害金請求額の1円未満の端数は切り捨てる。
2 「建設工事請負契約書第45条」は、契約保証金免除タイプ契約書によっている場合は「第44条」であること。
3 「○.○%」には、当該契約の建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)第45条第2項(建設工 事請負契約書(契約保証金免除タイプ)第44条第2項)に定める割合を記載すること。
高知県知事 印
契約履行遅滞に伴う損害金の請求について(通知)
建設工事請負契約書第45条第2項の規定に基づき下記のとおり損害金を請求しますので、同封の納付書により平成 年 月 日までに納付してください。
なお、期日までに納付がない場合には、納付書記載の延滞金が課せられますので、申し添えます。
記
工事請負金額 (A) | 履行遅滞時工事出来高 (B) | 損害金対象額 (A)-(B) (C) | 完成遅延日数 (D) | 損害金請求額 (C)×(D)×0.029×1/365 |
円 | 円 | 円 | 日 | 円 |
注 1 損害金請求額が100円未満の場合は請求しない。損害金請求額の1円未満の端数は切り捨てる。
2 「建設工事請負契約書第45条」は、契約保証金免除タイプ契約書によっている場合は「第44条」であること。
別紙13 別紙13
平成 年 月 日 平成 年 月 日
高知県知事 様 高知県知事 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
工 事 継 続 願
当社は、平成 年 月 日付けで○○地方裁判所へ民事再生法に基づく民事再生手続の申立て
(平成 年(再)第 号)を行いましたが、平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、継続して施工させていただきたくお願いします。
なお、平成 年 月 日までに下記工事を再開すること、同日までに工事再開に至らない場合は再開しないことをもって契約解除の申出として取り扱われても異存ないことを確約いたします。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
注 1 工事再着日は、受注者と協議のうえ可能な限り早い日を決定して記入する。
2 会社更生法適用の場合には、「民事再生法」を「会社更生法」に、「民事再生手続」を「会社更生手続」にそれぞれ改める。
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
工 事 継 続 願
当社は、平成 年 月 日付けで○○地方裁判所へ民事再生法に基づく民事再生手続の申立て
(平成 年(再)第 号)を行いましたが、平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、継続して施工させていただきたくお願いします。
なお、平成 年 月 日までに下記工事を再開すること、同日までに工事再開に至らない場合は再開しないことをもって契約解除の申出として取り扱われても異存ないことを確約いたします。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
注 1 工事再着日は、受注者と協議のうえ可能な限り早い日を決定して記入する。
2 会社更生法適用の場合には、「民事再生法」を「会社更生法」に、「民事再生手続」を「会社更生手続」にそれぞれ改める。
別紙14 別紙14
平成 年 月 日 平成 年 月 日
高知県知事 様 高知県知事 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
履 行 不 能 届
平成 年 月 日付けで工事請負契約を行った 工事
( 第 号)については、鋭意工事の進捗に努めてまいりましたが、下記の事由により工事の続行が困難となりましたので、届け出ます。
記
注 1 履行不能の事由は、「平成 年 月 日倒産し、破産手続に着手した」等具体的に記入すること。
2 破産手続等法定の手続により法定代理人が決定した後の発信者は、受注者ではなく、破産管財人等の当該法定代理人であること。
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
履 行 不 能 届
平成 年 月 日付けで工事請負契約を行った 工事
( 第 号)については、鋭意工事の進捗に努めてまいりましたが、下記の事由により工事の続行が困難となりましたので、届け出ます。
記
注 1 履行不能の事由は、「平成 年 月 日倒産し、破産手続に着手した」等具体的に記入すること。
2 破産手続等法定の手続により法定代理人が決定した後の発信者は、受注者ではなく、破産管財人等の当該法定代理人であること。
別紙15 別紙15
第 号
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、平成 年 月 日付け履行不能届を受理しました。つきましては、契約書第46条(第45条)第1項第2号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事における出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合である。
2 本通知の宛先は、履行不能届が破産管財人等法定代理人によるものである場合には、受注者ではなく、当該法定代理人であること。
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、平成 年 月 日付け履行不能届を受理しました。つきましては、契約書第46条(第45条)第1項第2号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事における出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合である。
2 本通知の宛先は、履行不能届が破産管財人等法定代理人によるものである場合には、受注者ではなく、当該法定代理人であること。
別紙16 別紙16
第 号
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印 高知県知事 印
催 告 書 催 告 書
平成 | 年 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工事 | 平成 | 年 月 | 日付けで請負契約を締結した | 工事 | ||||
( | 第 | 号)については、平成 年 | 月 | 日現在工事施工が中断されており、進 | ( | 第 | 号)については、平成 年 | 月 | 日現在工事施工が中断されており、進 |
捗状況から勘案して工期内の完成が不確実であると認められます。
つきましては、直ちに施工再開に取り組むものとして、今後の施工計画を記載した総合工程表を作成し、平成 年 月 日までに提出してください。同日までに総合工程表の提出がない場合、あなたに工事請負契約履行の意思がなく、解除の申し出があったものとみなしますので、申し添えます。
注 内容証明郵便所定の書式(1行20字以内、1枚26行以内)にしたがって作成し、内容証明郵便として送付すること(別添参照)。
捗状況から勘案して工期内の完成が不確実であると認められます。
つきましては、ただちに施工再開に取り組むものとして、今後の施工計画を記載した総合工程表を作成し、平成 年 月 日までに提出してください。同日までに総合工程表の提出がない場合、あなたに工事請負契約履行の意思がなく、解除の申し出があったものとみなしますので、申し添えます。
注 内容証明郵便所定の書式にしたがって作成し、内容証明郵便として送付すること。
別紙17 別紙17
第 号
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、工事施工が中断のままであり工事再開を催告したにもかかわらず、指定した期日までに当該工事施工の再開に係る総合工程表の提出がありませんでした。
つきましては、契約書第46条(第45条)第1項第2号の規定により本契約を解除します。 なお、本工事における出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合である。
2 受注者の出来形検査立会は期待できないが、正規の取扱いにしたがって通知する。この場合の出来形検査は、当該契約に係る保証機関の立会を求めて実施して差し支えない。
3 内容証明郵便所定の書式(1行20字以内、1枚26行以内)にしたがって作成し、内容証明郵便として送付すること(別添参照)。
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、工事施工が中断のままであり工事再開を催告したにもかかわらず、指定した期日までに当該工事施工の再開に係る総合工程表の提出がありませんでした。
つきましては、契約書第46条(第45条)第1項第2号の規定により本契約を解除します。なお、本工事における出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約によっている場合である。
2 受注者の出来形検査立会は期待できないが、正規の取扱いにしたがって通知する。この場合の出来形検査は、当該契約に係る保証機関の立会を求めて実施して差し支えない。
3 内容証明郵便所定の書式にしたがって作成し、内容証明郵便として送付すること。
別紙18 別紙18
平成 年 月 日 平成 年 月 日
高知県知事 様 高知県知事 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
工 事 続 行 不 能 届
平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、工事再開に向け鋭意努力しましたが、今後の資金計画と下請企業の理解が得られず、工事の続行が不能となりましたので、お届けします。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
工 事 続 行 不 能 届
平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、工事再開に向け鋭意努力しましたが、今後の資金計画と下請企業の理解が得られず、工事の続行が不能となりましたので、お届けします。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
別紙19 別紙19
平成 年 月 日 平成 年 月 日
高知県知事 様 高知県知事 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
協 議 書
平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、工事再開に向け鋭意努力しましたが、今後の資金計画と下請企業の理解が得られず、工事の続行が不能となりましたので、契約解除をお願いいたしたく、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第5号により協議します。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
注 ( )は、契約の保証金免除タイプ契約書の場合である。
受注者商号又は名称
代表者職氏名 印
協 議 書
平成 年 月 日付けで貴県と請負契約を締結した下記工事について、工事再開に向け鋭意努力しましたが、今後の資金計画と下請企業の理解が得られず、工事の続行が不能となりましたので、契約解除をお願いいたしたく、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第5号により協議します。
記
1 工 事 名
2 工事番号
3 請負金額
4 工 期
注 ( )は、契約の保証金免除タイプ契約書の場合である。
別紙20
第 号
平成 年 月 日
別紙20
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、平成 年 月 日付け工事続行不能届を受理しました。また、同日付け協議書により、契約解除の協議がありました。
つきましては、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第2号及び第5号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合である。
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、平成 年 月 日付け工事続行不能届を受理しました。また、同日付け協議書により、契約解除の協議がありました。
つきましては、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第2号及び第5号の規定により本契約を解除します。
なお、本工事に係る出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 実施日時
2 実施場所
注 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合である。
別紙21 別紙21
第 号
平成 年 月 日
第 号
平成 年 月 日
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
受注者商号又は名称
代表者職氏名 様
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、公共の用に供することを目的に発注した県として、あなたに関して認められた下記事由により今後あなたとの契約を維持することは適当ではなく、当該工事をあなたに請け負わせることは困難と判断しました。
つきましては、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第6号の規定により本契約を解除します。なお、本工事における出来形部分検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 契約解除の根拠となった事由
2 出来形部分検査実施予定 (1) 実施日時
(2) 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合である。
2 記の1には、契約解除を判断するに至った具体的事由を記載する。
高知県知事 印
工事請負契約解除通知書
平成 年 月 日付けで請負契約を締結した 工事
( 第 号)については、公共の用に供することを目的に発注した県として、あなたに関して認められた下記事由により今後あなたとの契約を維持することは適当ではなく、当該工事をあなたに請け負わせることは困難と判断しました。
つきましては、建設工事請負契約書第46条(第45条)第1項第6号の規定により本契約を解除します。なお、本工事における出来形検査を下記のとおり実施しますので、立会してください。
記
1 契約解除の根拠となった事由
2 出来形検査実施予定 (1) 実施日時
(2) 実施場所
注 1 本文の( )書は、契約保証金免除タイプ契約書の場合である。
2 記の1には、契約解除を判断するに至った具体的事由を記載する。